制定文 海洋汚染防止法施行令(1971年政令第201号)第5条第1項から第3項までの規定に基づき、海洋汚染防止法施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする有害な廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。
1条 (水底土砂に係る判定基準)
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (1971年政令第201号。以下「 令 」という。)
第5条第1項第1号
《廃棄物次項各号に掲げるものを除く。を法第…》
10条第2項第4号に規定する場所以下「埋立場所等」という。に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
の環境省令で定める基準は、別表第1第10号から第12号まで及び第15号から第18号までの上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。
2項 令
第5条第2項第4号
《2 次に掲げる廃棄物を埋立場所等に排出す…》
る場合における法第10条第2項第4号の政令で定める排出方法に関する基準は、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海岸第1号から第3号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において
の環境省令で定める基準は、別表第1第1号から第3号まで、第9号、第13号、第14号、第19号から第31号まで及び第33号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとし、ダイオキシン類( ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル
に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)にあつては検液1リットルにつきダイオキシン類一〇ピコグラム以下とする。
3項 令
第5条第2項第5号
《2 次に掲げる廃棄物を埋立場所等に排出す…》
る場合における法第10条第2項第4号の政令で定める排出方法に関する基準は、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海岸第1号から第3号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において
の環境省令で定める基準は、別表第1第4号から第8号まで及び第32号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。
1条の2 (ばいじん、燃え殻等に係る判定基準)
1項 令
第5条第1項第10号
《廃棄物次項各号に掲げるものを除く。を法第…》
10条第2項第4号に規定する場所以下「埋立場所等」という。に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
の括弧内の環境省令で定める基準及び当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準は、試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下とする。
2条 (汚泥等に係る判定基準)
1項 令
第5条第1項第11号
《廃棄物次項各号に掲げるものを除く。を法第…》
10条第2項第4号に規定する場所以下「埋立場所等」という。に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
の括弧内の環境省令で定める基準、当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準及び同条第3項の表第1号下欄ロの環境省令で定める基準は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号。以下「 廃棄物処理令 」という。)
第2条の4第8号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
及び第11号に掲げる廃棄物又は 廃棄物処理令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
ナに規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもののうち廃棄物処理令別表第5の25の項の下欄に掲げる物質を含むものにあつては試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下とし、廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(5)若しくは第6条の5第1項第3号イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものにあつては別表第1第8号上欄に掲げる物質について同号下欄に掲げるとおりとし、廃棄物処理令第6条第1項第3号レ若しくは第6条の5第1項第3号ナに規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものにあつては別表第1第13号、第14号、第20号から第31号まで及び第33号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。
3条 (廃酸又は廃アルカリに係る判定基準)
1項 令
第5条第1項第17号
《廃棄物次項各号に掲げるものを除く。を法第…》
10条第2項第4号に規定する場所以下「埋立場所等」という。に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
の括弧内の環境省令で定める基準及び当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準は、船舶に積み込む際における別表第2の各号上欄に掲げる廃酸又は廃アルカリに含まれる当該各号中欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。
2項 前項に規定する基準は、廃酸又は廃アルカリを排出しようとする埋立場所等に設けられている余水吐きから海水が流出する海洋において適用される 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第3条第3項
《3 都道府県は、当該都道府県の区域に属す…》
る公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、第1項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の
の規定に基づき定められた別表第2第1号から第24号までの中欄に掲げる物質に係る許容限度を定める排水基準又は ダイオキシン類対策特別措置法
第8条第3項
《3 都道府県は、当該都道府県の区域のうち…》
に、その自然的社会的条件から判断して、第1項の排出基準によっては、人の健康を保護することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における特定施設から排出される排出ガス又はその区域に排出され
の規定に基づき定められた別表第2第25号中欄に掲げる物質に係る許容限度を定める水質排出基準があるときは、当該基準に係る物質については、前項の規定にかかわらず、当該基準に係る許容限度(当該埋立場所等に設けられている余水吐きから海水が流出する海洋において適用される当該基準が二以上定められている場合にあつては、そのうち最も厳しい基準に係る許容限度)とする。
4条 (検定方法)
1項 前3条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。