船舶等型式承認規則《附則》

法番号:1973年運輸省令第50号

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附 則

1項 この省令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)の施行の日(1973年12月14日)から施行する。

2項 船用品型式承認規則(1948年総理庁・運輸省令第4号。以下「 旧型式承認規則 」という。)は、廃止する。

3項 国土交通大臣は、 旧型式承認規則 第1条の型式承認を受け、かつ、同令第6条第1項の承認証書でこの省令の施行の際現に有効なものを受有する者又はこの省令の施行の際現に旧型式承認規則第1条の型式承認を申請中の者に関しては、 第5条 《型式承認の申請 型式承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式 2 型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及 の規定にかかわらず、同条の規定による申請に基づかないで、当該型式承認に係る物件について 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の型式承認をすることができる。

4項 国土交通大臣は、前項の規定により 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の型式承認をするときは、これに期限を附することができる。

5項 附則第4項の規定により 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の型式承認を受けた者が当該型式承認に係る物件について 旧型式承認規則 第3条第1項の規定により行つた検定の申請でこの省令の施行の際現に係属中のものは、 第13条 《 船舶乗組員20人未満ノ船舶ニ在リテハ其…》 ノ2分ノ一以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ乗組員10人以上ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶ノ堪航性又ハ居住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場合ニ於テハ管海 の規定による検定の申請とみなす。

6項 前項に規定する 旧型式承認規則 第3条第1項の規定による検定の申請に関し納付された手数料は、 第13条 《 船舶乗組員20人未満ノ船舶ニ在リテハ其…》 ノ2分ノ一以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ乗組員10人以上ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶ノ堪航性又ハ居住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場合ニ於テハ管海 の規定による検定の申請に関する手数料として 第29条 《手数料 型式承認、第8条の承認、検定、…》 第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付又は同条第5項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けよ の規定により納付されたものとみなす。

附 則(1974年7月25日運輸省令第32号)

1項 この省令は、1974年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1974年8月2日運輸省令第34号) 抄

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1974年8月27日運輸省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1974年11月8日運輸省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年10月23日運輸省令第43号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちやく網漁業灯については、 船舶等型式承認規則 第4条 《型式承認の基準 型式承認は、当該船舶又…》 は物件の型式が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定す第5条第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 附しなければならない。 1 当該型式の船舶又は物件の製造仕様書、その構造船舶にあつては、法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料以下「性能等」とい 及び 第6条第1項 《型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物…》 件の型式が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。 ただし、電波法1 中「 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 の命令」とあるのは、1975年11月9日までは、「船灯試験規程(1934年逓信省令第19号)」と読み替えて、これらの規定を適用する。

附 則(1975年11月18日運輸省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年3月27日運輸省令第8号)

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1976年8月14日運輸省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年9月1日から施行する。

附 則(1977年6月7日運輸省令第15号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年7月1日運輸省令第20号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 船舶安全法1933年法律第11号…》 。以下「法」という。第6条ノ5第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 中船舶設備規程第143条の次に4条を加える改正規定(第143条ノ4に係る部分を除く。)以外の改正規定、 第3条 《型式承認 法第6条ノ5第1項の規定によ…》 る型式承認以下単に「型式承認」という。は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。 小型船舶安全規則 第82条 《航海用具の備付け 小型船舶係留船を除く…》 。以下この条において同じ。には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷げん の改正規定以外の改正規定並びに 第5条 《材料及び構造 船体は、適当な材料を使用…》 したものであり、かつ、航行に10分堪えることができる構造のものでなければならない。 船舶等型式承認規則 第3条第5号 《型式承認 第3条 法第6条ノ5第1項の規…》 定による型式承認以下単に「型式承認」という。は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。 の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。及び別表の改正規定(「黒球」及び「/黒色円すい形象物/紅色円すい形象物/」を改める部分に限る。)は、1977年7月15日から施行する。

附 則(1977年8月26日運輸省令第26号) 抄

1項 この省令は、1977年9月6日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 船舶安全法1933年法律第11号…》 。以下「法」という。第6条ノ5第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 船舶安全法施行規則 第19条 《臨時検査 法第5条第1項第3号の国土交…》 通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの イ 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主 の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、 第2条 《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》 る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊 中船舶設備規程第7編の次に1編を加える改正規定(第311条の7に係る部分を除く。及び第12号表の次に一表を加える改正規定、 第3条 《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》 土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海 の規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1978年11月22日運輸省令第61号)

1項 この省令は、1978年12月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1980年5月6日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 船舶安全法1933年法律第11号…》 。以下「法」という。第6条ノ5第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 中目次の改正規定(「/第7編昇降設備/第8編コンテナ設備/」を改める部分に限る。)、第7編の編名を改める改正規定、第7編中第303条の前に章名を付する改正規定、第8編の編名を削る改正規定、第311条の次に章名を付する改正規定及び第7編に1章を加える改正規定、 第11条 《型式承認の失効及び取消し 型式承認を受…》 けた者が次の各号の1に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。 1 死亡し、又は解散したとき。 2 当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。 3 型式承認を辞退したとき。 2 国土交 中目次の改正規定及び第11章を第12章とし、第10章の次に1章を加える改正規定、 第12条 《告示 国土交通大臣は、次に掲げる場合は…》 、その旨を告示する。 1 型式承認をしたとき。 2 第8条の承認をしたとき。 3 前条第1項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。 4 前条第2項の規定により型式承認を取り消したとき。 中別表第1の改正規定(「コンテナフラツトラツク型のもの1個につき11,000円その他の型のもの1個につき15,000円」を改める部分に限る。並びに 第13条 《検定の申請 型式承認を受けた者は、検定…》 を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。その所在地を管轄す 中別表の改正規定(「コンテナフラツトラツク型のもの68,0001個につき2,200その他の型のもの98,000〃2,800」を改める部分に限る。並びに附則第2条第14項及び附則第12条第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月24日運輸省令第14号)

1項 この省令は、1980年5月25日から施行する。

附 則(1981年3月19日運輸省令第6号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1982年4月6日運輸省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《趣旨 船舶安全法1933年法律第11号…》 。以下「法」という。第6条ノ5第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 中運輸省組織規程第35条の改正規定、 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 の二関係」を「 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 の二、 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第5の改正規定並びに附則第4条1983年1月1日

附 則(1982年6月1日運輸省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月8日運輸省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1983年3月15日から施行する。

附 則(1983年8月24日運輸省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に定める日(1983年10月2日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定(第12条 《告示 国土交通大臣は、次に掲げる場合は…》 、その旨を告示する。 1 型式承認をしたとき。 2 第8条の承認をしたとき。 3 前条第1項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。 4 前条第2項の規定により型式承認を取り消したとき。 の三十六」を「 第12条 《告示 国土交通大臣は、次に掲げる場合は…》 、その旨を告示する。 1 型式承認をしたとき。 2 第8条の承認をしたとき。 3 前条第1項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。 4 前条第2項の規定により型式承認を取り消したとき。 の三十五」に改める部分に限る。)、 第6条 《型式承認試験 型式承認の申請をした者は…》 、当該船舶又は物件の型式が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。 第12条 《告示 国土交通大臣は、次に掲げる場合は…》 、その旨を告示する。 1 型式承認をしたとき。 2 第8条の承認をしたとき。 3 前条第1項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。 4 前条第2項の規定により型式承認を取り消したとき。 の二及び第12条の4の改正規定、第12条の34を削り、第12条の35を第12条の34とし、第12条の36を第12条の35とする改正規定、第33条の4の改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)、第39条の次に1条を加える改正規定、第40条の改正規定、別表第一及び別表第4の改正規定並びに別表第4の次に一表を加える改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。並びに附則第8条及び附則第11条の規定 改正法 附則第1条第1号に定める日(1983年8月25日

附 則(1983年8月24日運輸省令第42号) 抄

1項 この省令は、1983年10月2日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 船舶安全法施行規則 第1条 《定義 この省令において「国際航海」とは…》 、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当第66条 《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》 けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情 、別表第一及び第15号様式別表の改正規定並びに 第3条 《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》 土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海 及び 第4条 《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》 書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達 の規定は、1983年8月25日から施行する。

附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1984年8月30日運輸省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1985年3月30日運輸省令第11号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年6月27日運輸省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1987年8月8日運輸省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 船舶安全法1933年法律第11号…》 。以下「法」という。第6条ノ5第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 小型船舶安全規則 第57条 《小型船舶用火せん 小型船舶用火せんは、…》 次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 ロケツト作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ100メートルの箇所において爆発し、八千カンデラ以上の赤色星火2個以上を五秒以上発す の次に1条を加える改正規定、 第2条 《定義 この省令において「小型船舶」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供 船舶安全法施行規則 別表第1の改正規定及び 第3条 《同等効力 小型船舶の船体、機関、設備及…》 び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月29日運輸省令第55号) 抄

1項 この省令は、 船舶安全法 及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は 検定合格証明書 の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1988年11月25日運輸省令第36号)

1項 この省令は、1988年12月1日から施行する。

附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月21日運輸省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年10月2日運輸省令第28号) 抄

1項 この省令は、平成元年10月22日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1991年10月11日運輸省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 船舶安全法1933年法律第11号…》 。以下「法」という。第6条ノ5第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 中船舶設備規程第146条の10の3の次に次の見出し及び2条を加える改正規定(第146条の10の5に係る部分に限る。及び同令第187条の改正規定、 第3条 《型式承認 法第6条ノ5第1項の規定によ…》 る型式承認以下単に「型式承認」という。は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。 船舶安全法施行規則 別表第一及び別表第2の改正規定並びに 第8条 《型式の変更の承認 型式承認を受けた者は…》 、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及び 船舶等型式承認規則 別表第一及び別表第2の改正規定は公布の日から施行する。

附 則(1992年1月27日運輸省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第2条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 法において使用する用語の例による。 船舶安全法施行規則 別表第一及び別表第2の改正規定、 第3条 《型式承認 法第6条ノ5第1項の規定によ…》 る型式承認以下単に「型式承認」という。は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。 船舶消防設備規則 第17条第2項、第20条、第22条、第23条、 第48条第5項 《5 第45条第4項の規定は、第1項又は前…》 項の規定により第2種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。第69条第1項 《船舶には、遠隔制御装置により制御される主…》 機を備えた船員が継続的に配置されない機関室に、火災探知装置又は当該機関室の容積に対して10分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器第1種船等にあつては位置識別機能付火災探知装置、第3種船にあつ 及び 第70条 《ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設…》 備の備付けの禁止 船舶には、ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設備を備え付けてはならない。 の改正規定、 第4条 《適用免除 国際航海船舶安全法施行規則第…》 1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定第4 の規定並びに 第5条 《消防設備の要件 次に掲げる消防設備は、…》 告示で定める要件に適合するものでなければならない。 1 射水消防装置 イ 消火ポンプ ロ 非常ポンプ ハ 送水管 ニ 消火栓 ホ 消火ホース ヘ ノズル ト 水噴霧放射器 チ 水噴霧ランス リ 移動式 小型船舶安全規則 第65条第2項、第66条、第69条及び 第71条 《無人の機関室の消防設備 遠隔操作装置に…》 より操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には、当該機関室の容積、機関の配置等を考慮して、10分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は検査機関が適当と認める消火装置を備え付け の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年5月19日運輸省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年5月20日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1994年9月30日運輸省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1995年12月22日運輸省令第68号) 抄

1項 この省令は、1996年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1996年2月27日運輸省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月19日運輸省令第19号)

1項 この省令は、1996年3月29日から施行する。

附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1997年6月27日運輸省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1997年12月15日運輸省令第83号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年7月1日運輸省令第52号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に受けた改正前の別表第1に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものの型式についての型式承認は、それぞれ改正後の別表第1に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものの型式について受けた型式承認とみなす。

2項 施行日 前に交付を受けた前項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認書及び 検定合格証明書 は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。

3項 施行日 前にした第1項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。

4項 施行日 前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(1998年10月30日運輸省令第72号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月25日国土交通省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第4条 《型式承認の基準 型式承認は、当該船舶又…》 は物件の型式が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定す 船舶安全法施行規則 別表第一及び別表第2の改正規定並びに 第7条 《型式承認書の交付 国土交通大臣は、型式…》 承認をしたときは、型式承認書第1号様式を交付する。 の規定は、公布の日から施行する。

8条 (船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に受けた 第7条 《型式承認書の交付 国土交通大臣は、型式…》 承認をしたときは、型式承認書第1号様式を交付する。 の規定による改正前の 船舶等型式承認規則 別表第1のうち衛星航法装置の型式についての型式承認は、 第7条 《型式承認書の交付 国土交通大臣は、型式…》 承認をしたときは、型式承認書第1号様式を交付する。 の規定による改正後の 船舶等型式承認規則 別表第1に掲げる物件のうち第1種衛星航法装置の型式について受けた型式承認とみなす。

2項 施行日 前に交付を受けた衛星航法装置についての型式承認書及び 検定合格証明書 は、第1種衛星航法装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。

3項 施行日 前にした衛星航法装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、第1種衛星航法装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2002年7月26日国土交通省令第91号) 抄

1項 この省令は2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月29日国土交通省令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海上衝突予防法 の一部を改正する法律(2003年法律第63号)の施行の日(2003年11月29日)から施行する。

附 則(2004年2月26日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日国土交通省令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日国土交通省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 船舶安全法1933年法律第11号…》 。以下「法」という。第6条ノ5第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 のうち船舶設備規程第300条の改正規定、 第3条 《型式承認 法第6条ノ5第1項の規定によ…》 る型式承認以下単に「型式承認」という。は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。 のうち 船舶安全法施行規則 別表第一、別表第1の二、別表第二及び別表第2の2の改正規定並びに 第6条 《型式承認試験 型式承認の申請をした者は…》 、当該船舶又は物件の型式が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。 及び 第7条 《型式承認書の交付 国土交通大臣は、型式…》 承認をしたときは、型式承認書第1号様式を交付する。 の規定2006年4月1日

附 則(2009年12月22日国土交通省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年5月31日国土交通省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月28日国土交通省令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2014年3月31日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月2日国土交通省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月22日国土交通省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2016年6月24日国土交通省令第52号) 抄

1項 この省令は、2016年7月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2017年8月1日国土交通省令第48号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年11月19日国土交通省令第71号)

1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。

2項 この省令の施行前に交付した 第5条 《型式承認の申請 型式承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式 2 型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及 の規定による改正前の 船舶等型式承認規則 第1号様式による型式承認書及び同令第2号様式による 検定合格証明書 並びに 第12条 《告示 国土交通大臣は、次に掲げる場合は…》 、その旨を告示する。 1 型式承認をしたとき。 2 第8条の承認をしたとき。 3 前条第1項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。 4 前条第2項の規定により型式承認を取り消したとき。 の規定による改正前の 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第2号様式による型式承認書及び同令第7号様式による検定合格証明書は、それぞれ 第5条 《型式承認の申請 型式承認を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式 2 型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及 の規定による改正後の 船舶等型式承認規則 第1号様式による型式承認書及び同令第2号様式による検定合格証明書並びに 第12条 《告示 国土交通大臣は、次に掲げる場合は…》 、その旨を告示する。 1 型式承認をしたとき。 2 第8条の承認をしたとき。 3 前条第1項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。 4 前条第2項の規定により型式承認を取り消したとき。 の規定による改正後の 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第2号様式による型式承認書及び同令第7号様式による検定合格証明書とみなす。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

8条 (船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の 施行日 前に受けた 第8条 《型式の変更の承認 型式承認を受けた者は…》 、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及び の規定による改正前の 船舶等型式承認規則 別表第1のうち浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものとして国土交通大臣が認めたもの(第3項において「 特定浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 」という。)の型式についての型式承認は、 第8条 《型式の変更の承認 型式承認を受けた者は…》 、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及び の規定による改正後の 船舶等型式承認規則 別表第1のうち浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式について受けた型式承認とみなす。

2項 この省令の 施行日 前に受けた 第8条 《型式の変更の承認 型式承認を受けた者は…》 、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及び の規定による改正前の 船舶等型式承認規則 別表第1のうち小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式についての型式承認は、 第8条 《型式の変更の承認 型式承認を受けた者は…》 、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及び の規定による改正後の 船舶等型式承認規則 別表第1のうち小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置の型式について受けた型式承認とみなす。

3項 この省令の 施行日 前に交付を受けた 特定浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 についての型式承認書及び 検定合格証明書 は、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。

4項 この省令の 施行日 前に交付を受けた小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認書及び 検定合格証明書 は、小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。

5項 この省令の 施行日 前にした浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。

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