制定文 人事院は、 国家公務員災害補償法 に基づき、船員である職員に係る災害補償の特例に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この規則は、在外公館に勤務する職員及び公務で外国旅行中の職員並びに 船員 法(1947年法律第100号)第1条に規定する船員である職員(以下「 船員 」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償について、補償法及び規則16―〇(職員の災害補償)の特例を定めるものとする。
2条 (平均給与額の算定)
1項 補償法第4条第1項から第3項までの規定により、同条第1項に規定する期間内に在外公館に勤務した期間のある職員の平均給与額を算定する場合には、実施機関は、同項の支払われた給与の総額に、同条第2項に規定する給与のうち、当該職員が同条第1項に規定する期間内の在外公館に勤務した期間を本邦において勤務したものとして、人事院が定めるところにより支給されたものとみなされる給与の額を加えるものとする。
2項 前項の規定は、規則16―0
第12条
《障害補償年金差額1時金を受けるべき者に対…》
する通知 前2条の規定により補償を受けるべき者が生じた場合は、実施機関は、規則16―0第23条前段の規定の例により、補償法第8条の規定による通知をしなければならない。
の規定により、同条各号に掲げる日から同規則第8条の2に規定する事故発生日までの期間内に在外公館に勤務した期間のある職員の平均給与額を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「同項の支払われた」とあるのは「規則16―0
第12条
《障害補償年金差額1時金を受けるべき者に対…》
する通知 前2条の規定により補償を受けるべき者が生じた場合は、実施機関は、規則16―0第23条前段の規定の例により、補償法第8条の規定による通知をしなければならない。
の」と、「同条第2項」とあるのは「補償法第4条第2項」と、「同条第1項に規定する」とあるのは「同規則第12条各号に掲げる日から同規則第8条の2に規定する事故発生日までの」と読み替えるものとする。
3項 在外公館に採用された職員について規則16―0
第13条
《障害補償年金前払1時金 船員に対する規…》
則16―0第33条の5の規定の適用については、同条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額と平均給与額に規則16―2第11条第1項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第33条の三各号」とあるのは
の規定を適用する場合及び補償を行うべき事由が生じた日に在外公館に勤務する職員について同規則第15条第1号の計算を行う場合には、これらの職員が、それぞれ、本邦(給与法第11条の3第2項第1号の一級地に係る地域とする。以下同じ。)において採用され、又は補償を行うべき事由が生じた日に本邦において勤務しているものとした場合に支給されることとなる俸給の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもつて、規則16―0
第13条第1号
《障害補償年金前払1時金 第13条 船員に…》
対する規則16―0第33条の5の規定の適用については、同条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額と平均給与額に規則16―2第11条第1項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第33条の三各号」と
に規定する給与とする。
4項 離職時において在外公館に勤務していた職員について規則16―0
第16条第1号
《2014年4月以降の分として支給される補…》
償等に係る平均給与額の特例 第16条 2014年4月以降の分として支給される補償及び補償法第22条第1項に規定する福祉事業に係る平均給与額であつて、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律201
の計算を行う場合には、当該職員が離職時に占めていた官職が本邦に所在する官署に置かれていたものとし、かつ、当該官職に補償を行うべき事由が生じた日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給の月額、扶養手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額をもつて、同規則第13条第1号に規定する給与とする。
2条の2
1項 船員 の平均給与額を算定する場合には、実施機関は、補償法第4条第2項に規定する給与に 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)第26条に規定する日額旅費(当該船員が行政執行法人の職員である場合にあつては、これに相当するもの)又は同法第41条に規定する旅行手当(当該船員が行政執行法人の職員である場合にあつては、これに相当するもの)のうちの一部で人事院が定めるものを加えることができる。
3条 (療養補償)
1項 在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は 船員 に係る補償法第11条の規定による療養の範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における宿泊又は食事の支給で、療養上相当であると認められるものとする。
4条 (休業補償)
1項 船員 が療養のため勤務することができない日の休業補償の金額は、当該船員が負傷し、又は疾病にかかつた日から4月間は、平均給与額に相当する金額とする。
5条 (予後補償)
1項 船員 が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、実施機関は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間(その期間が1月を超えるときは、1月間)、1日につき休業補償を受けるものとした場合の平均給与額の100分の60に相当する金額を支給するものとする。ただし、予後補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。
5条の2 (予後補償を行わない場合)
1項 船員 が規則16―0第25条各号に規定する場合に該当する場合には、予後補償の支給は、行わない。
6条 (予後補償の制限)
1項 規則16―0第28条第1項の規定は、予後補償について準用する。この場合において、同項中「休業補償の金額、傷病補償年金の額又は障害補償の金額から、それぞれ」とあるのは、「予後補償の金額から」と読み替えるものとする。
6条の2 (在外公館に勤務する職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
1項 在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、補償法第12条の2第2項の規定による額、同法第13条第3項若しくは第4項の規定による額、同法第17条第1項の規定による額又は同法第17条の6第1項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に100分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては100分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 (1987年法律第93号)
第2条
《国際緊急援助隊の任務 国際緊急援助隊は…》
、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動以下「国際緊急援助活動」という。を行うことを任務とする。 1 救助活動 2 医療活動防疫活動を含む。 3 前2号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のた
に規定する国際緊急援助活動に係る業務、 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (1992年法律第79号)
第3条第5号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者以下「紛争当事者」という。間の武力紛争の再発
に規定する国際平和協力業務若しくはこれに準ずるものとして人事院が定める業務又は化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合においても、同様とする。
2項 規則16―0
第22条第2項
《2 関係行政機関の長は、前項の規定による…》
要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。
の規定は、同規則第20条の規定による報告を受けた災害が前項に規定する公務上の災害であると認定する場合について準用する。この場合において、同規則第22条第2項中「補償法第20条の二」とあるのは、「規則16―2
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
」と読み替えるものとする。
6条の3
1項 前条第1項に規定する公務上の災害に係る規則16―0第26条及び第41条第1項の規定の適用については、同規則第26条中「の規定による額(同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)」とあるのは「及び規則16―2
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
の規定による額」と、同条各号中「金額(加重後の障害が同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第33条に定める率を乗じて得た金額との合計額)」とあるのは「金額と当該金額に加重前の障害等級に応じ規則16―2
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
に掲げる率を乗じて得た金額とを合計した金額」と、同項中「補償法第20条の二」とあるのは「規則16―2
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
」とする。
7条 (障害補償)
1項 船員 に係る障害補償1時金の額は、補償法第13条第4項の規定による額(同法第20条の二又はこの規則第6条の2第1項に規定する公務上の災害に係るものにあつては、それぞれ当該規定により加算された額)に、平均給与額に障害等級に応じ次の各号に掲げる日数を乗じて得た額を加算した額とする。
1号 第八級97日
2号 第九級59日
3号 第十級58日
4号 第十一級47日
5号 第十二級24日
6号 第十三級19日
7号 第十四級4日
7条の2
1項 船員 に対する規則16―0第26条の規定の適用については、同条中「に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額」とあるのは「又は規則16―2
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
に規定する公務上の災害に係る障害補償年金にあつてはそれぞれ当該規定により加算された額、障害補償1時金にあつては同規則第7条の規定による額」と、同条第1号中「第20条の二」とあるのは「第20条の二又は規則16―2
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
」と、「第33条」とあるのは「それぞれ第33条又は同項」と、「合計額を」とあるのは「合計額と平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第7条各号に掲げる日数を乗じて得た金額とを合計した金額を」と、同条第2号中「第20条の二」とあるのは「第20条の二又は規則16―2
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
」と、「第33条」とあるのは「それぞれ第33条又は同項」と、「合計額」とあるのは「合計額と平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第7条各号に掲げる日数を乗じて得た金額とを合計した金額」とする。
8条 (行方不明補償)
1項 船員 が公務上行方不明となつたときは、実施機関は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対し、行方不明となつた日の翌日から、その行方不明の間(その期間が3月を超えるときは、3月間)、1日につきその行方不明となつた日に事故により負傷したものとした場合における平均給与額に相当する金額を支給するものとする。ただし、行方不明の期間が1月に満たない場合は、この限りでない。
2項 規則16―0
第15条
《通勤による災害に係る一部負担金 通勤に…》
よる負傷又は疾病に係る療養補償を受ける船員船員法第2条第2項に規定する予備船員である職員を除く。は、補償法第32条の2第1項に規定する一部負担金を国当該船員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受け
の規定は、前項の平均給与額の算定について準用する。
3項 行方不明補償を受けることができる被扶養者は、 船員 が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた者で次の各号の1に該当するものとする。
1号 当該 船員 の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母
2号 当該 船員 の三親等内の親族で当該船員と同1の世帯に属するもの
3号 当該 船員 の配偶者のうち、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子又は父母で当該船員と同1の世帯に属するもの
4項 船員 が行方不明となつた当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、当該船員が行方不明となつた当時主としてその者の収入によつて生計を維持していた子とみなす。
5項 行方不明補償を受けるべき者の順位は、第3項各号の順序とし、同項第1号及び第3号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあつては親等の少ない者を先にする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
6項 行方不明補償を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、行方不明補償の金額は、第1項本文の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た金額とする。
9条 (遺族補償1時金)
1項 船員 に係る遺族補償1時金の額は、平均給与額に1,080を乗じて得た額(補償法第17条の4第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。
2項 船員 である海上保安官又は海上保安官補の補償法第20条の二又はこの規則第6条の2第1項に規定する公務上の災害に係る遺族補償1時金の額は、前項の規定にかかわらず、規則16―0第30条各号に掲げる者の区分に応じ平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額と当該額に100分の50を乗じて得た額との合計額に、平均給与額に1,080を乗じて得た額と平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額との差額を加算した額(同法第17条の4第1項第2号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。
10条 (障害補償年金差額1時金)
1項 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則16―0第33条の2第1項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金にあつては、同条第2項の規定の例により算定した額)の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額とその額に
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
に掲げる率を乗じて得た額との合計額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額1時金として支給するものとする。
2項 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、
第6条の3
《 前条第1項に規定する公務上の災害に係る…》
規則16―0第26条及び第41条第1項の規定の適用については、同規則第26条中「の規定による額同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額」とあるのは「及び
の規定の適用を受ける者が死亡した場合における規則16―0第33条の3の規定の適用については、同条第1号中「掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては、その額に第33条に定める率を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「掲げる額とその額に規則16―2
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
に掲げる率を乗じて得た額との合計額」と、同条第2号中「掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては、その額に第33条に定める率を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「掲げる額とその額に規則16―2
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
に掲げる率を乗じて得た額との合計額」と、「第26条」とあるのは「同規則第6条の3の規定により読み替えられた第26条」と、「の規定による額(同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)」とあるのは「及び同規則第6条の2第1項の規定による額」とする。
11条
1項 障害補償年金を受ける権利を有する 船員 が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則16―0第33条の2第1項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金にあつては、同条第2項の規定の例により算定した額)の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の二又はこの規則第6条の2第1項の規定が適用された場合にあつては、同表の下欄に掲げる額にそれぞれ規則16―0第33条又は同項に定める率を乗じて得た額を加算した額)と平均給与額にそれぞれ次に掲げる日数を乗じて得た額との合計額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額1時金として支給するものとする。
1号 第一級100日
2号 第二級70日
3号 第三級120日
4号 第四級160日
5号 第五級200日
6号 第六級230日
7号 第七級190日
2項 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、
第7条の2
《 船員に対する規則16―0第26条の規定…》
の適用については、同条中「に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額」とあるのは「又は規則16―2第6条の2第1項に規定する公務上の災害に係る障害補償年金にあつてはそれぞ
の規定の適用を受ける 船員 が死亡した場合における規則16―0第33条の3の規定の適用については、同条第1号中「第20条の二」とあるのは「第20条の二又は規則16―2
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
」と、「第33条」とあるのは「それぞれ第33条又は同項」と、「加算した額」とあるのは「加算した額と平均給与額に同規則第11条第1項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、同条第2号中「第20条の二」とあるのは「第20条の二又は規則16―2
第6条の2第1項
《在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行…》
中の職員が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、外交領事事務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補
」と、「第33条」とあるのは「それぞれ第33条又は同項」と、「加算した額」とあるのは「加算した額と平均給与額に同規則第11条第1項各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第26条」とあるのは「同規則第7条の2の規定により読み替えられた第26条」と、「同条の規定」とあるのは「それぞれ当該規定」とする。
12条 (障害補償年金差額1時金を受けるべき者に対する通知)
1項 前2条の規定により補償を受けるべき者が生じた場合は、実施機関は、規則16―0第23条前段の規定の例により、補償法第8条の規定による通知をしなければならない。
13条 (障害補償年金前払1時金)
1項 船員 に対する規則16―0第33条の5の規定の適用については、同条中「掲げる額」とあるのは「掲げる額と平均給与額に規則16―2
第11条第1項
《障害補償年金を受ける権利を有する船員が死…》
亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、規則16―0第33条の2第1項の規定
各号に掲げる日数を乗じて得た額との合計額」と、「第33条の三各号」とあるのは「同規則第11条第2項の規定により読み替えられた第33条の三各号」とする。
14条 (遺族補償年金前払1時金)
1項 船員 に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対する規則16―0第33条の8の規定の適用については、同条中「1,000日分」とあるのは、「1,080日分」とする。
15条 (通勤による災害に係る一部負担金)
1項 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける 船員 ( 船員法
第2条第2項
《この法律において「予備船員」とは、前条第…》
1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものをいう。
に規定する予備船員である職員を除く。)は、補償法第32条の2第1項に規定する一部負担金を国(当該船員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人)に納付することを要しない。
16条 (2014年4月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)
1項 2014年4月以降の分として支給される補償及び補償法第22条第1項に規定する福祉事業に係る平均給与額であつて、 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 (2012年法律第2号。以下この条において「 給与改定特例法 」という。)
第10条
《国家公務員災害補償法の特例 特例期間に…》
おいては、国家公務員災害補償法1951年法律第191号第4条第4項の規定に基づき計算される職員の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において職員に対して現実に支給さ
の規定により計算するものについては、同条の規定にかかわらず、 給与改定特例法 第3章の規定の適用がないものとして
第2条
《平均給与額の算定 補償法第4条第1項か…》
ら第3項までの規定により、同条第1項に規定する期間内に在外公館に勤務した期間のある職員の平均給与額を算定する場合には、実施機関は、同項の支払われた給与の総額に、同条第2項に規定する給与のうち、当該職員
及び
第8条
《行方不明補償 船員が公務上行方不明とな…》
つたときは、実施機関は、行方不明補償として、当該船員の被扶養者に対し、行方不明となつた日の翌日から、その行方不明の間その期間が3月を超えるときは、3月間、1日につきその行方不明となつた日に事故により負
の規定を適用して計算した額とする。