財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則《附則》

法番号:1974年大蔵省令第42号

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附 則 抄

1項 この省令は、1974年8月1日から施行する。

2項 資金運用部地方資金融通規則(1951年大蔵省令第97号。以下「 旧融通規則 」という。)は、廃止する。

3項 この省令施行の際、大蔵大臣が現に管理する貸付金及び有価証券は、この省令により運用されたものとみなす。

4項 この省令施行前において、 旧融通規則 の規定により行われた資金運用部資金の運用、回収及び運用利殖金の受入に関する手続は、この省令により行われたものとみなす。

5項 旧融通規則 第1条第3号に規定する指定店であつて、この省令施行の際大蔵大臣が現に管理する貸付金の元金又は利子の払込みが行われることとされているものは、 第38条第2項 《2 地方公共団体は、前項の規定により指定…》 を受けた指定店を変更しようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金指定店変更承認申請書を財務大臣に提出するものとする。 に基づき指定された指定店とみなす。

7項 東日本大震災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が当該震災に際し 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村及び特別区を除く。)の区域内にあるもの(以下「 被災地方公共団体 」という。)については、2011年3月11日から2012年3月末日までの間に地方資金の償還について延滞があつた場合においても、 第14条第4号 《借入れの要件 第14条 地方公共団体は、…》 次の各号に掲げる要件を具備していなければ地方資金の貸付けを受けることができない。 1 償還の見込みが確実であること。 2 事業の計画が適切であること。 3 財務の経理が明確であること。 4 地方資金の の規定にかかわらず、地方資金の貸付けを受けることができる。

8項 2010年度又は2011年度に 第17条 《地方長期資金等の貸付予定額の決定 財務…》 大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方長期資金等の貸付予定額以下「資金貸付予定額」という。を決定した場合には財政融資資金貸付予定額通知書により、資金貸付予定額を決定し の規定により財政融資 資金貸付予定額 通知書の送付を受けた 被災地方公共団体 については、 第21条第1項 《削除…》 又は 第29条第1項 《地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを…》 受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入申込書に、貸付対象事業に係る財務大臣が別に定める書式による事業実施状況等調書を添えて、当該地方長期資金等の借入れを希 の規定にかかわらず、2012年3月末日までに財務大臣に 第21条第1項 《削除…》 各号又は 第29条第1項 《地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを…》 受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入申込書に、貸付対象事業に係る財務大臣が別に定める書式による事業実施状況等調書を添えて、当該地方長期資金等の借入れを希 各号に掲げる書類を提出することができる。

9項 2010年度に 第17条 《地方長期資金等の貸付予定額の決定 財務…》 大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方長期資金等の貸付予定額以下「資金貸付予定額」という。を決定した場合には財政融資資金貸付予定額通知書により、資金貸付予定額を決定し の規定により財政融資 資金貸付予定額 通知書の送付を受けた 被災地方公共団体 については、 第28条第1項 《地方公共団体は、前条に規定する貸付期日ま…》 でに地方長期資金等の貸付けを受けることができない場合においてやむを得ない理由により期日延長の承認を得ようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等貸付期日延長承認申請書を の規定にかかわらず、別紙第16号書式の財政融資資金普通 地方長期資金等 貸付期日延長承認 申請書 以下本項において「 申請書 」という。)を2011年5月末日までに財務大臣に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、被災地方公共団体が同日までに申請書を提出しない場合には、 第27条 《地方長期資金等の貸付期日 地方長期資金…》 等の貸付けを受けることのできる期日以下「貸付期日」という。は、資金貸付予定額の決定の対象となつた年度の翌年度の5月末日当該5月末日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、当該5月末日が日曜日に当たる場合 に規定する 貸付期日 までに普通地方長期資金等の貸付けを受けていない金額( 第19条 《不用額の報告 地方公共団体は、資金貸付…》 予定額の決定後において事業の中止、事業の縮小、他の財源の調達その他の理由により資金貸付予定額の全部又は一部の借入れが不用となることが明らかとなつた場合には、速やかにその理由及び不用となる額を記載した財 の規定により別紙第12号書式の財政融資資金普通地方長期資金等貸付予定額不用額報告書の提出を受けた場合にあつては、報告を受けた不用額を控除した金額)について、申請書の提出が行われたものとみなして、 第28条第2項 《2 財務大臣は、前項の規定により提出を受…》 けた財政融資資金地方長期資金等貸付期日延長承認申請書に基づいて、新たな貸付期日を決定した場合には財政融資資金地方長期資金等貸付期日延長承認通知書により、適当でないと認めた場合にはその旨を当該地方公共団 の規定を準用する。

10項 2020年度から2022年度までの間に限り、 第15条第3項 《3 地方特別資金とは、運用の期間が年度を…》 超え、かつ、5年未満である地方資金をいう。 中「第24条第2項及び」とあるのは「第24条第2項、」と、「第102条第1項」とあるのは「第102条第1項及び 地方財政法 1948年法律第109号)附則第33条の5の十二」と読み替えて適用する。

11項 第15条第4項 《4 地方短期資金とは、貸付けが行われる日…》 の属する年度内に償還が行われる地方資金をいう。 に規定する地方短期資金には、 地方財政法 附則第33条の5の12の規定に基づく地方債に係る地方特別資金を含まないものとする。

12項 地方公共団体が、 地方財政法 附則第33条の5の12の規定に基づく地方債に係る地方特別資金の貸付けを受けようとする場合には、 第15条の2 《借入金利の設定 地方公共団体は、地方長…》 期資金又は地方特別資金以下「地方長期資金等」という。の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入金利設定変更申込書を財務大臣に提出するものとする。 の規定にかかわらず、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金普通 地方長期資金等 借入金利設定(変更)申込書の提出は要しない。この場合において、 第30条 《地方長期資金等貸付額決定の通知 財務大…》 臣は、第15条の二及び前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方長期資金等貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはそ の規定の適用については、同条中「 第15条 《地方資金の種類 地方資金は、地方長期資…》 金、地方特別資金及び地方短期資金の3種とする。 2 地方長期資金とは、長期運用予定額に係る地方資金をいう。 3 地方特別資金とは、運用の期間が年度を超え、かつ、5年未満である地方資金をいう。 4 地方 の二及び前条」とあるのは、「前条」とする。

附 則(1978年6月20日大蔵省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年12月20日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、1979年1月1日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、1978年7月1日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年11月1日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年4月1日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、1975年5月1日から、同表熊本国税局の部の規定は、1978年10月1日から適用する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年12月20日大蔵省令第64号)

1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。

附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1985年3月23日大蔵省令第9号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2項 改正後の別紙第14号書式は、1985年度以降に貸付予定額の決定を受けた資金に係る貸付けについて適用する。

附 則(1985年7月1日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年10月1日大蔵省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年1月21日大蔵省令第4号)

1項 この省令は、平成元年2月1日から施行する。

附 則(1991年3月28日大蔵省令第12号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1992年12月17日大蔵省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年5月27日大蔵省令第55号)

1項 この省令は、1994年6月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1997年3月24日大蔵省令第13号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年10月31日大蔵省令第82号)

1項 この省令は、1997年11月11日から施行する。

附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(2000年8月7日大蔵省令第67号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2条 (資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令施行前に大蔵大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第2号書式及び別紙第3号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第24号書式並びに資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の臨時特例に関する省令別紙第3号書式及び別紙第4号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「大蔵省理財局長」とあるのは「財務省理財局長」と、「大蔵省所管」とあるのは「財務省所管」と読み替えるものとする。

3条 (様式の特例)

1項 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2000年8月7日大蔵省令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (2001年度の地方公共団体に対する貸付金利の設定に関する特例)

1項 地方公共団体は、2001年度に普通地方長期資金又は普通地方特別資金の貸付けを受けようとする場合には、 第4条 《借入れの申込み 法人等は、本省資金の借…》 入れをしようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該借入れに係る資金の交付を希望する日の七営業日「営業日」とは、日本銀行の休日及び行政機関の休日に関する法律1988年法律 の規定による改正後の 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 1974年大蔵省令第42号。以下「 新管理運用規則 」という。第15条の2 《借入金利の設定 地方公共団体は、地方長…》 期資金又は地方特別資金以下「地方長期資金等」という。の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入金利設定変更申込書を財務大臣に提出するものとする。 の規定の例により、同規則別紙第11号の二書式の財政融資資金普通 地方長期資金等 借入金利設定(変更)申込書を大蔵大臣に提出するものとする。

2項 前項の場合において、申込書の書式中「財務大臣」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定により提出された申込書は、 新管理運用規則 第15条の2 《借入金利の設定 地方公共団体は、地方長…》 期資金又は地方特別資金以下「地方長期資金等」という。の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入金利設定変更申込書を財務大臣に提出するものとする。 の規定により提出されたものとみなす。

5条 (経過規定)

1項 この省令施行前に財務大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第2号書式及び別紙第3号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第24号書式並びに旧臨時特例省令別紙第3号書式及び別紙第4号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「資金運用部資金」とあるのは「財政融資資金」と、「資金運用部貸付金」とあるのは「財政融資資金貸付金」と、「損害金」とあるのは「補償金」と、「資金運用部特別会計」とあるのは「財政投融資特別会計財政融資資金勘定」と読み替えるものとする。

6条

1項 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2001年3月29日財務省令第22号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月8日財務省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (財政融資資金出納及び計算整理規則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 1974年大蔵省令第42号。)(以下「 新管理運用規則 」という。)第49条第2項の規定にかかわらず、取扱証券会社等(新管理運用規則第49条第1項に規定する取扱証券会社等をいう。以下同じ。)は、2002年3月31日までの間に限り、取引残高報告書(証券会社に関する内閣府令(1998年総理府令・大蔵省令第32号)別表第8に規定する取引残高報告書をいう。以下同じ。)に代えて有価証券預り証を提出することができる。

2項 前項の有価証券預り証の受払い及び保管については、なお従前の例による。

3項 日本銀行本店は、この省令による改正前の 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第49条第2項 《2 取扱金融商品取引業者等が、その取扱い…》 に係る外国債を外国において有価証券の保管及び振替を行う保管振替機関に保管させる場合には、当該取扱金融商品取引業者等は外国債の提出に代えて、取引残高報告書金融商品取引業等に関する内閣府令2007年内閣府 又は第1項の規定により提出を受けた有価証券預り証について、2002年3月31日までの間に、これを当該有価証券預り証に係る外国債を取り扱う取扱証券会社等に引き渡すものとし、これに代えて当該有価証券預り証と照合確認を行った取引残高報告書を受け入れるものとする。この場合において、当該提出を受けた取引残高報告書は、 新管理運用規則 第49条第2項 《2 取扱金融商品取引業者等が、その取扱い…》 に係る外国債を外国において有価証券の保管及び振替を行う保管振替機関に保管させる場合には、当該取扱金融商品取引業者等は外国債の提出に代えて、取引残高報告書金融商品取引業等に関する内閣府令2007年内閣府 の規定により提出を受けたものとみなして同条第3項の規定を適用する。

4項 日本銀行本店は、前項の規定により取扱証券会社等から取引残高報告書の提出を受けた場合においては、これを遅滞なく理財局長に送付するものとする。

附 則(2002年8月8日財務省令第47号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 1974年大蔵省令第42号)(以下「 新管理運用規則 」という。)第3条、 第6条 《貸付け等を受けた法人等の書類の提出 法…》 人等は、本省資金の貸付け等を受けた場合には、各年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を当該貸付け等を受けた年度の翌年度から当該貸付け等の償還を終える年度までの各年度の開始前に第7条 《期限延長 法人等が、各年度における長期…》 貸付等予定額長期運用予定額のうち貸付け等に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。に係る本省資金の貸付け等を受けることができる期限以下「貸付等期限」という。は、当該各年度の3月末日同日が土曜日 及び 第8条 《財政融資資金長期資金実行状況報告書の提出…》 法人等は、各年度において長期貸付等予定額が定められた場合には、当該長期貸付等予定額に係る年度の終了後1月内に、当該年度の長期貸付等予定額及び当該年度の前年度の長期貸付等予定額のうち前条の規定により の規定は、2003年度以後に行われる財政融資資金の貸付け等(貸付け又は債券の応募若しくは引受けをいう。)に係るものについて適用し、2002年度以前に行われる財政融資資金の貸付け等に係るものについては、なお従前の例による。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為であって、 新管理運用規則 の規定に相当の規定があるものは、新管理運用規則の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2003年3月24日財務省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《総則 財政融資資金の管理及び運用の手続…》 は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。第2条 《借入れ等の要件 財政融資資金法1951…》 年法律第100号その他の法令により財政融資資金の運用を受けることができる法人その他の団体現に財政融資資金の運用を受けている法人その他の団体を含み、地方公共団体を除く。以下「法人等」という。は、次の各号第20号書式に関する部分に限る。)、 第3条 《貸付け等を受けようとする法人等の書類の提…》 出 法人等は、本省資金の貸付け等を受けようとする場合には、当該貸付け等を受けようとする年度の開始前に、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものと 第7条第2項 《2 法人等は、各年度における長期貸付等予…》 定額の全部又は一部に係る本省資金の貸付け等を当該年度の貸付等期限までに受けることができない場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金貸付等期限延長承認申請書を貸付等期限までに財務大臣 の改正規定に係る部分に限る。)、次条及び附則第3条の規定は、2003年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別 会計法 第17条 《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》 支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め による郵便貯金特別会計の余裕金に属する財政融資資金に預託されている資金の受払いに関しては、日本郵政公社法施行法の施行後においても、なお従前の例による。

附 則(2004年3月22日財務省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月30日財務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第3条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。

2条 (地方資金に係る経過措置)

1項 地方資金については、2005年5月31日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

3条 (申請等に係る経過措置)

1項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。

2項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

5条 (様式の特例)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2006年3月31日財務省令第14号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 地方資金については、2006年5月31日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

附 則(2007年9月14日財務省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月14日財務省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。

7条 (財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、 第7条 《期限延長 法人等が、各年度における長期…》 貸付等予定額長期運用予定額のうち貸付け等に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。に係る本省資金の貸付け等を受けることができる期限以下「貸付等期限」という。は、当該各年度の3月末日同日が土曜日 の規定による改正前の 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第9条の2第2項 《2 財務大臣は、前項の規定により買入れを…》 行うことを決定した場合において、当該買入れを行うこととした有価証券のうち国債について国債ニ関スル法律の定めるところにより登録することを必要と認めるときは、登録請求書又は登録変更請求書以下「登録請求書等 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年1月9日財務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月21日財務省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

6条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2008年12月1日財務省令第77号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。ただし、 第1条 《総則 財政融資資金の管理及び運用の手続…》 は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。第3条 《貸付け等を受けようとする法人等の書類の提…》 出 法人等は、本省資金の貸付け等を受けようとする場合には、当該貸付け等を受けようとする年度の開始前に、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものと 及び 第4条 《借入れの申込み 法人等は、本省資金の借…》 入れをしようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該借入れに係る資金の交付を希望する日の七営業日「営業日」とは、日本銀行の休日及び行政機関の休日に関する法律1988年法律 中別紙第24号書式()の規定は、2009年4月1日から施行する。

2条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

附 則(2009年6月19日財務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月3日財務省令第7号)

1項 この省令は、2010年3月11日から施行する。ただし、「Ⅲ臨時財政対策債」の下に「Ⅳ再生振替特例債」を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月1日財務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年4月8日財務省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月22日財務省令第95号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月19日財務省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日財務省令第18号)

1項 この省令は、2014年3月31日から施行する。

附 則(2014年4月21日財務省令第44号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2014年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。

2条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2014年8月20日財務省令第72号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2014年8月20日財務省令第73号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2015年3月31日財務省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2015年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。ただし、この省令による改正後の 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 1974年大蔵省令第42号。以下「 新管理運用規則 」という。第21条第1項 《削除…》 及び 第29条第1項 《地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを…》 受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入申込書に、貸付対象事業に係る財務大臣が別に定める書式による事業実施状況等調書を添えて、当該地方長期資金等の借入れを希 の規定は、2015年度において運用する2014年度の予算に係る財政融資資金の貸付けにも適用する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 以下「 旧管理運用規則 」という。第21条第1項第2号 《削除…》 の規定により提出された書類は、当分の間、 新管理運用規則 第21条第1項第2号 《削除…》 の規定により提出された書類とみなす。

2項 旧管理運用規則 第29条第1項第2号 《地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを…》 受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入申込書に、貸付対象事業に係る財務大臣が別に定める書式による事業実施状況等調書を添えて、当該地方長期資金等の借入れを希 及び同項第3号の規定により提出された書類は、当分の間、 新管理運用規則 第29条第1項第2号 《地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを…》 受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入申込書に、貸付対象事業に係る財務大臣が別に定める書式による事業実施状況等調書を添えて、当該地方長期資金等の借入れを希 により提出された書類とみなす。

附 則(2016年4月1日財務省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月2日財務省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年4月2日財務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年4月1日財務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年6月27日財務省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

3条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の 財政融資資金預託金取扱規則 、財政融資資金出納及び計算整理規則 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 並びに 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年8月9日財務省令第19号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、令和元年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。ただし、この省令による改正後の 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 以下「 新管理運用規則 」という。第21条 《 削除…》 第24条 《 削除…》 第29条 《地方長期資金等の借入申込み 地方公共団…》 体は、地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入申込書に、貸付対象事業に係る財務大臣が別に定める書式による事業実施状況等調書を添えて、 及び 第32条 《地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出…》 をしなかつた場合の手続 地方公共団体は、財務大臣から第30条の規定による財政融資資金貸付通知書の送付を受け、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前前条ただし書の場合にあつては貸付日までに前条の規定 の規定は、令和元年度において運用する2018年度の予算に係る財政融資資金の貸付けにも適用する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 以下「 旧管理運用規則 」という。第21条第1項 《削除…》 各号の規定により提出された書類は、当分の間、 新管理運用規則 第21条第1項 《削除…》 の規定により提出された書類とみなす。

2項 旧管理運用規則 第29条第1項 《地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを…》 受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入申込書に、貸付対象事業に係る財務大臣が別に定める書式による事業実施状況等調書を添えて、当該地方長期資金等の借入れを希 各号の規定により提出された書類は、当分の間、 新管理運用規則 第29条第1項 《地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを…》 受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入申込書に、貸付対象事業に係る財務大臣が別に定める書式による事業実施状況等調書を添えて、当該地方長期資金等の借入れを希 により提出された書類とみなす。

附 則(2020年6月17日財務省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2020年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。

附 則(2023年3月31日財務省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《総則 財政融資資金の管理及び運用の手続…》 は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 の規定による改正前の 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 第15条第2項 《2 地方長期資金とは、長期運用予定額に係…》 る地方資金をいう。 及び第3項、 第20条 《 削除…》 から 第25条 《 削除…》 第30条 《地方長期資金等貸付額決定の通知 財務大…》 臣は、第15条の二及び前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方長期資金等貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはそ 後段、 第31条第2項 《2 削除…》 第32条 《地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出…》 をしなかつた場合の手続 地方公共団体は、財務大臣から第30条の規定による財政融資資金貸付通知書の送付を受け、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前前条ただし書の場合にあつては貸付日までに前条の規定第41条第1項 《法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法…》 により貸付けを受けた財政融資資金特別会計に関する法律第66条第1項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金以下「帰属貸付金」という。に係るものは除く。以下第41条の二、第42 並びに 第47条 《法人等又は地方公共団体の名称変更等 法…》 人等又は地方公共団体は、次の各号に掲げる場合において、当該法人等又は地方公共団体の名称が変更されることとなつた場合には、速やかに財務大臣が別に定める書式による名称等変更通知書を財務大臣に提出するものと の規定は、2023年度において運用する2022年度の予算に係る財政融資資金の貸付けについて、なおその効力を有する。

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