3条 (法第7条第1項の厚生労働省令で定める職員)
1項 法 第7条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があると認めるときは、家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は食品衛生監視員、薬事監視員その他の厚生労働省令で定める職員のうちからあらかじめ指定す
の厚生労働省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 食品衛生監視員( 食品衛生法施行令 (1953年政令第229号)
第9条第1項第2号
《食品衛生監視員は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければならない。 1 都道府県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した者 2 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 3 学校教育法1947年法律第26号に基づく
又は第3号に該当する者に限る。)
2号 薬事監視員( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 (1961年政令第11号)
第68条第1号
《薬事監視員の資格 第68条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、薬事監視員となることができない。 1 薬剤師、医師、歯科医師又は獣医師 2 旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学、旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく専門学
又は第2号に該当する者に限る。)
3号 次のいずれかに該当する職員
イ 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師
ロ 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、農学、水産学、理学、工学、保健学、衛生学又は家政学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)