附 則
1項 この府令は、1975年4月1日から施行する。
2項 失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令(1953年大蔵省令第72号)は、廃止する。
3項 前項の規定による廃止前の失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この省令の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。
4項 雇用保険法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第15条第2項第2号に規定する待期日数は、同号に規定する失業保険金の日額に同号に規定する日数のうち1975年4月1日以後の日数を乗じて得た額を同号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。)に相当する日数とする。
5項 第12条第1項
《受給資格者は、公共職業安定所の長の指示に…》
より雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに別記様式第7による公共職業訓練等受講届以下「受講届」という。及び別記様式第8による公共職業訓練等通所届以下「通所
の規定による公共職業訓練等 受講届 及び公共職業訓練等 通所届 並びに
第14条第1項
《受給資格者は、法第10条第10項第3号の…》
規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第9による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。 第8条第1項ただし書の規定
の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、第2項の規定による廃止前の失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令の相当様式によることができる。
6項 受給資格に係る退職の日が 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る
第6条
《受給資格証の交付等 管轄公共職業安定所…》
の長は、退職の際施行令第10条に規定する職員以下「特例職員」という。以外の受給資格者から前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第三その一による失業者退職手当受給資格証以下
の二及び
第21条第1項
《受給資格者又は法第10条第11項に規定す…》
る者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当以下「就
の規定の適用については、
第6条
《受給資格証の交付等 管轄公共職業安定所…》
の長は、退職の際施行令第10条に規定する職員以下「特例職員」という。以外の受給資格者から前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第三その一による失業者退職手当受給資格証以下
の二中「次のとおり」とあるのは「 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、
第21条第1項
《受給資格者又は法第10条第11項に規定す…》
る者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当以下「就
中「 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)」とあるのは「 雇用保険法施行規則 」とする。
附 則(1984年7月31日総理府令第44号)
1項 この府令は、1984年8月1日から施行する。
附 則(1987年4月1日総理府令第15号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《賃金日額 賃金日額は、退職の月前におけ…》
る最後の6月月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。に支払われた給与臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。の
の規定による改正前の 失業者の退職手当支給規則 (以下「 旧規則 」という。)
第3条
《退職票の交付 所属庁等の長法第8条の2…》
第1項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。は、退職した者が法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当以下「基本手当に相当する退職手当」という。の支給を受ける資格を有している場合においては、別
( 旧規則
第19条
《準用 第3条、第5条前段、第6条第5項…》
及び第6項、第9条第2項、第11条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。 この場合において、これらの規定第9条第2項各号を
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により交付された国家公務員等 退職票 又は旧規則第4条の規定により交付された国家公務員等 在職票 は、それぞれ
第2条
《賃金日額 賃金日額は、退職の月前におけ…》
る最後の6月月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。に支払われた給与臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。の
の規定による改正後の 失業者の退職手当支給規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条
《退職票の交付 所属庁等の長法第8条の2…》
第1項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。は、退職した者が法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当以下「基本手当に相当する退職手当」という。の支給を受ける資格を有している場合においては、別
( 新規則
第19条
《準用 第3条、第5条前段、第6条第5項…》
及び第6項、第9条第2項、第11条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。 この場合において、これらの規定第9条第2項各号を
において準用する場合を含む。以下同じ。)の国家公務員退職票又は新規則第4条の国家公務員在職票とみなす。
3項 この府令の施行前に 旧規則
第3条
《退職票の交付 所属庁等の長法第8条の2…》
第1項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。は、退職した者が法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当以下「基本手当に相当する退職手当」という。の支給を受ける資格を有している場合においては、別
の規定により日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者が交付した国家公務員等 退職票 及び旧規則第4条の規定により日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者が交付した国家公務員等 在職票 についての 新規則
第16条
《退職票等の再交付 受給資格者又は勤続期…》
間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの所属庁等の長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。 2 もとの所属庁等の長は、前項の規定に
の規定の適用については、同条中「所属庁の長」とあるのは、「日本国有鉄道清算事業団の長又はその委任を受けた者」とする。
4項 新規則
第3条
《退職票の交付 所属庁等の長法第8条の2…》
第1項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。は、退職した者が法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当以下「基本手当に相当する退職手当」という。の支給を受ける資格を有している場合においては、別
の規定による国家公務員 退職票 、新規則第4条の規定による国家公務員 在職票 及び新規則第12条の規定による公共職業訓練等 受講届 は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(1988年2月29日総理府令第4号)
1項 この府令中別記様式第9の改正規定は1988年3月1日から、別記様式第7の改正規定は同年4月1日から施行する。
2項 公共職業訓練等 受講届 及び傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(平成元年5月10日総理府令第23号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年3月31日総理府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 公共職業訓練等 受講届 は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(1995年3月24日総理府令第5号)
1項 この府令は、1995年4月1日から施行する。
2項 国家公務員 退職票 、国家公務員 在職票 、失業者退職手当受給資格証、受給期間延長申請書、受給期間延長通知書、公共職業訓練等 受講届 、公共職業訓練等 通所届 、傷病手当に相当する退職手当支給申請書、失業者退職手当高年齢受給資格証、失業者退職手当特例受給資格証、再就職手当に相当する退職手当支給申請書、常用就職支度金に相当する退職手当支給申請書、移転費に相当する退職手当支給申請書及び広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(1996年6月11日総理府令第31号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 従前の様式による再就職手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記載し、使用することができる。
附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日総務省令第53号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年5月1日総務省令第81号)
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 失業者の退職手当支給規則 (以下「 新規則 」という。)
第11条第1項
《法第10条第1項の規定による退職手当に係…》
る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第6による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
の規定による失業認定申告書、 新規則
第19条第1項
《第3条、第5条前段、第6条第5項及び第6…》
項、第9条第2項、第11条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。 この場合において、これらの規定第9条第2項各号を除く。中
において準用する
第11条第1項
《法第10条第1項の規定による退職手当に係…》
る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第6による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
の規定による 高年齢受給資格者 失業認定申告書及び新規則第19条第2項において準用する
第11条第1項
《法第10条第1項の規定による退職手当に係…》
る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第6による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
の規定による 特例受給資格者 失業認定申告書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(2005年3月31日総務省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月29日総務省令第44号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年9月28日総務省令第120号)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。ただし、
第9条
《基本手当に相当する退職手当の支給調整 …》
基本手当に相当する退職手当で法第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第5条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数法第10条第1項に規定す
、
第19条
《準用 第3条、第5条前段、第6条第5項…》
及び第6項、第9条第2項、第11条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。 この場合において、これらの規定第9条第2項各号を
の二、
第20条
《特例1時金に相当する退職手当の支給手続等…》
特例1時金に相当する退職手当で法第10条第6項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第19条第2項において準用する第5条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する
及び別記様式第9の改正規定は 日本年金機構法 (2007年法律第109号)の施行の日から施行する。
2項 傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記入し、使用することができる。
附 則(2009年3月31日総務省令第28号)
1項 この省令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2010年3月31日総務省令第37号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月29日総務省令第34号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月24日総務省令第59号)
1項 この省令は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年11月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第3条
《退職票の交付 所属庁等の長法第8条の2…》
第1項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。は、退職した者が法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当以下「基本手当に相当する退職手当」という。の支給を受ける資格を有している場合においては、別
及び
第4条
《在職票の交付 所属庁等の長は、勤続期間…》
12月未満国家公務員退職手当法施行令以下「施行令」という。第1条第1項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項第2号に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない
の改正規定は、2013年6月1日から施行する。
2項 施行日 前に退職した者がこの省令による改正前の
第6条の2第1号
《法第10条第1項に規定する内閣官房令で定…》
める者 第6条の2 法第10条第1項に規定する内閣官房令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項第2号に規定する者 2 法第8条の2第5項に規定する認定を受けて同条第8項第3号に規定する退
、第2号又は第6号に掲げる者に該当する場合には、この省令による改正後の
第6条の2
《法第10条第1項に規定する内閣官房令で定…》
める者 法第10条第1項に規定する内閣官房令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項第2号に規定する者 2 法第8条の2第5項に規定する認定を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期
に規定する 法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する内閣官房令で定める者とみなす。
3項 施行日 前に退職した者に交付する国家公務員 退職票 については、この省令による改正前の別記様式第1によるものとする。
附 則(2014年3月31日総務省令第40号)
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の別記様式第一、別記様式第二、別記様式第三(その一)、別記様式第三(その二)、別記様式第六、別記様式第七、別記様式第八、別記様式第九、別記様式第10の二、別記様式第十一、別記様式第11の三、別記様式第十二は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
附 則(2016年12月26日内閣官房令第4号)
1項 この内閣官房令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年1月1日)から施行する。
2項 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の 失業者の退職手当支給規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の 失業者の退職手当支給規則 の様式によるものとみなす。
3項 この内閣官房令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2017年3月31日内閣官房令第4号)
1項 この内閣官房令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
2項 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の 失業者の退職手当支給規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の 失業者の退職手当支給規則 の様式によるものとみなす。
3項 この内閣官房令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2017年11月17日内閣官房令第8号)
1項 この内閣官房令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2018年1月1日)から施行する。
2項 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の 失業者の退職手当支給規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の 失業者の退職手当支給規則 の様式によるものとみなす。
3項 この内閣官房令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日内閣官房令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この内閣官房令の施行の際現にある
第4条
《在職票の交付 所属庁等の長は、勤続期間…》
12月未満国家公務員退職手当法施行令以下「施行令」という。第1条第1項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項第2号に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない
の規定による改正前の 失業者の退職手当支給規則 の様式(以下「 旧失退手規則様式 」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この内閣官房令の施行の際現にある 旧失退手規則様式 、旧職員退職管理官房令様式及び旧役員退職管理官房令様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年8月30日内閣官房令第4号)
1項 この内閣官房令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、
第8条
《受給期間延長の申出 法第10条第1項の…》
申出は、別記様式第4による受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の第7条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以
及び別記様式第一(裏面)の改正規定は、公布の日(附則第3項において「 公布日 」という。)から施行する。
2項 この内閣官房令の施行の日前に退職した者がこの内閣官房令による改正前の 失業者の退職手当支給規則 (以下「 旧規則 」という。)
第6条の2第3号
《法第10条第1項に規定する内閣官房令で定…》
める者 第6条の2 法第10条第1項に規定する内閣官房令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項第2号に規定する者 2 法第8条の2第5項に規定する認定を受けて同条第8項第3号に規定する退
に掲げる者に該当する場合には、この内閣官房令による改正後の 失業者の退職手当支給規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条の2
《法第10条第1項に規定する内閣官房令で定…》
める者 法第10条第1項に規定する内閣官房令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第5条第1項第2号に規定する者 2 法第8条の2第5項に規定する認定を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期
に規定する 国家公務員退職手当法
第10条第1項
《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》
974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する
に規定する内閣官房令で定める者とみなす。
3項 新規則
第8条第2項
《2 前項の申出は、当該申出に係る者が法第…》
10条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間同項の規定により加算された期間が4年に満た
の規定は、同規則第3条に規定する 基本手当に相当する退職手当 の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が 公布日 以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
4項 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されている 旧規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新規則 の様式によるものとみなす。
5項 この内閣官房令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年6月19日内閣官房令第5号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行し、この内閣官房令による改正後の 失業者の退職手当支給規則 附則第6項の規定は、2020年5月1日以降に退職した者について適用する。
附 則(2021年7月30日内閣官房令第8号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
2項 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の 失業者の退職手当支給規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の 失業者の退職手当支給規則 の様式によるものとみなす。
3項 この内閣官房令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年6月17日内閣官房令第5号)
1項 この内閣官房令は、2022年7月1日から施行する。
2項 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の 失業者の退職手当支給規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の 失業者の退職手当支給規則 の様式によるものとみなす。
3項 この内閣官房令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年4月1日内閣官房令第4号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
2項 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の 失業者の退職手当支給規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の 失業者の退職手当支給規則 の様式によるものとみなす。
3項 この内閣官房令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。