船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令《本則》

法番号:1976年厚生省・運輸省令第1号

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制定文 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 の規定により読み替えて適用される同法第7条及び 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 1976年政令第169号第4条第1項 《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》 係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分 の規定により読み替えて適用される同令第1条第1項第5号の規定に基づき、 船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令 を次のように定める。


1条 (認定の申請)

1項 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 1976年政令第169号。以下「」という。第5条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸 の規定により読み替えて適用される 第2条第1項第4号 《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》 事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号 の地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の 認定 以下「 認定 」という。)を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業主の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所

2号 事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地

3号 申請者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地

4号 事業主の事業を退職した日

5号 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 1976年厚生省令第27号。以下「 請求手続省令 」という。第2条 《事業活動等の状態 賃金の支払の確保等に…》 関する法律施行令1976年政令第169号。以下「令」という。第5条の規定により読み替えて適用される令第1項第4号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金の支払能 に規定する事業主の状態に関する事項

2項 前項の申請書には、同項第5号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。

3項 第1項の申請書の提出は、申請に係る事業主の事業を退職した日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

4項 第1項の申請書は、最寄りの地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)、運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

2条 (認定の通知)

1項 地方運輸局長は、 認定 に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書でその内容を申請者に通知するものとする。

3条 (確認を必要とする者)

1項 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号。以下「」という。第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 の規定により読み替えて適用される 第7条 《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》 償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 破産手続開始の決定を受けた事業主又は 第2条第1項第1号 《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》 事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号 から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(令第5条の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者であつて、次に掲げる事項について、裁判所の証明書又は当該事業主について破産手続開始の決定があつた場合にあつては破産管財人、特別清算開始の命令があつた場合にあつては清算人、再生手続開始の決定があつた場合にあつては再生債務者等若しくは更生手続開始の決定があつた場合にあつては管財人の証明書(以下「 裁判所等の証明書 」という。)の交付を受けることができなかつたもの

破産手続開始の決定又は 第2条第1項第1号 《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》 事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号 から第3号までに掲げる事由(以下この号において「 立替払の事由 」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実に基づき二以上の 立替払の事由 に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日

第3条第1号 《退職の時期 第3条 法第7条の政令で定め…》 る期間は、次に掲げる日事業主が前条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第2号に掲げる日 に掲げる日

当該事業主が 請求手続省令 第1条 《事業活動に係る期間 賃金の支払の確保等…》 に関する法律1976年法律第34号。以下「法」という。第16条の規定により読み替えて適用される法第7条の厚生労働省令で定める期間は、1年とする。 に規定する期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実

第5条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸 の規定により読み替えて適用される令第4条第1項第1号に規定する基準退職日

第5条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸 の規定により読み替えて適用される令第4条第2項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、 船員法 1947年法律第100号第53条第2項 《国土交通省令の定める報酬を除いて、給料そ…》 の他の報酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない。 の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの未払額

2号 第5条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸 の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号に掲げる事由に該当することとなつた事業主の事業を退職した者

4条 (確認を必要とする事項)

1項 第16条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、 の規定により読み替えて適用される法第7条の地方運輸局長の 確認 以下「 確認 」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

1号 前条第1号に掲げる者同号イからホまでに掲げる事項のうち 裁判所等の証明書 の交付を受けることができなかつた事項

2号 前条第2号に掲げる者当該事業主について 認定 があつた日、 第5条 《船員に関する特例 船員法1947年法律…》 第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸 の規定により読み替えて適用される令第3条第2号に掲げる日及び前条第1号ハからホまでに掲げる事項

5条 (確認の申請)

1項 確認 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び住所

2号 事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地

3号 申請者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地

4号 確認 を受けようとする事項

2項 前項の申請書には、同項第4号に掲げる事項を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。ただし、資料を添付しないことについてやむを得ない事情があると地方運輸局長が認める場合は、この限りでない。

3項 第1項の申請書は、最寄りの地方運輸局、運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

6条 (確認の通知)

1項 地方運輸局長は、前条第1項の 確認 に関する処分を行つたときは、遅滞なく、文書でその内容を申請者に通知するものとする。

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