制定文
賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第16条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、
の規定により読み替えて適用される同法第7条、第8条第4項及び第15条並びに 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (1976年政令第169号)
第4条第1項
《法第7条の政令で定める範囲内の未払賃金に…》
係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額の100分
の規定により読み替えて適用される同令第1条第1項第5号及び同条第2項並びに第3条第2項の規定に基づき、 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 を次のように定める。
1条 (事業活動に係る期間)
1項 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号。以下「 法 」という。)
第16条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、
の規定により読み替えて適用される 法
第7条
《未払賃金の立替払 政府は、労働者災害補…》
償保険の適用事業に該当する事業労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条にお
の厚生労働省令で定める期間は、1年とする。
2条 (事業活動等の状態)
1項 賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (1976年政令第169号。以下「 令 」という。)
第5条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸
の規定により読み替えて適用される 令
第2条第1項第4号
《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》
事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号
の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金の支払能力がない状態(破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当している状態を除く。)とする。
3条 (中小企業事業主の判定時)
1項 令
第5条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸
の規定により読み替えて適用される令第2条第2項の厚生労働省令で定める時は、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時のおおむね6月前の時とする。
4条 (不相当に高額な部分の額)
1項 令
第5条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸
の規定により読み替えて適用される令第4条第2項の厚生労働省令で定める額は、事業主が通常支払つていた賃金( 船員法 (1947年法律第100号)
第53条第2項
《国土交通省令の定める報酬を除いて、給料そ…》
の他の報酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない。
の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当に限る。)の額、当該事業主と同種の事業を営む事業主でその事業規模が類似のものが支払つている当該賃金の額等に照らし、不当に高額であると認められる額とする。
5条 (立替払賃金の請求)
1項 法
第16条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、
の規定により読み替えて適用される法第7条の請求は、独立行政法人労働者健康安全 機構 (以下「 機構 」という。)に対して行うものとする。
2項 前項の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、請求をしようとする者の主たる労務管理の事務を行つていた事務所の所在地を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。)に提出することによつて行わなければならない。
1号 請求者の氏名及び住所
2号 事業主の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
3号 請求者に係る主たる労務管理の事務を行つていた事務所の名称及び所在地
4号 破産手続開始の決定を受けた事業主又は 令
第2条第1項第1号
《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》
事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号
から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主(令第5条の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主を除く。)の事業を退職した者にあつては、次に掲げる事項
イ 破産手続開始の決定又は 令
第2条第1項第1号
《法第7条の政令で定める事由は、次に掲げる…》
事由第4号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。とする。 1 特別清算開始の命令を受けたこと。 2 再生手続開始の決定があつたこと。 3 更生手続開始の決定があつたこと。 4 前3号
から第3号までに掲げる事由(以下この号において「 立替払の事由 」という。)のうち当該事業主が該当することとなつた事由(当該事由の基礎となつた事実に基づき二以上の 立替払の事由 に該当することとなつた場合には、最初に該当することとなつた事由)及び当該事業主が当該事由に該当することとなつた日
ロ 令
第5条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸
の規定により読み替えて適用される令第3条第1号に掲げる日
ハ 当該事業主が1年以上の期間にわたつて当該事業を行つていたことの事実
ニ 令
第5条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸
の規定により読み替えて適用される令第4条第1項第1号に規定する 基準退職日 (以下「 基準退職日 」という。)(更生手続開始の決定があつた事業主の事業から退職した者にあつては、基準退職日及び当該退職の事由)
ホ 基準退職日 における当該退職した者の年齢
ヘ 令
第5条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸
の規定により読み替えて適用される令第4条第2項に規定する支払期日後まだ支払われていない賃金について、 船員法
第53条第2項
《国土交通省令の定める報酬を除いて、給料そ…》
の他の報酬は、これを毎月一回以上一定の期日に支払わなければならない。
の給料その他の報酬並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当ごとの支払期日並びに当該支払期日ごとの未払額
5号 令
第5条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、第2条第1項第4号中「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸
の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号に掲げる事由に該当する事業主の事業を退職した者にあつては、事業主について令第5条の規定により読み替えて適用される令第2条第1項第4号の地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の 認定 (以下この条において「 認定 」という。)があつた日、令第3条第2号に掲げる日及び前号ハからヘまでに掲げる事項
6号 令
第4条
《立替払の対象となる未払賃金の範囲 法第…》
7条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超える
の規定により算定した弁済を受けることができる額
7号 法
第16条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、
の規定により読み替えて適用される法第7条の未払賃金に係る債務につき同条の規定により弁済を受ける立替払賃金の払渡しを受ける機関について、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
ロ 郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
3項 前項の請求書には、 船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令 (1976年厚生省令・運輸省令第1号)
第3条第1号
《確認を必要とする者 第3条 賃金の支払の…》
確保等に関する法律1976年法律第34号。以下「法」という。第16条の規定により読み替えて適用される法第7条の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 1 破産手続開始の決定を受けた
に規定する裁判所等の証明書又は同令第6条の規定による確認の通知書を添付しなければならない。
4項 第2項の請求書の提出は、同項第4号に規定する事業主の事業を退職した者にあつては同号イに規定する日の翌日から起算して2年以内に、同項第5号に掲げる者にあつては事業主について 認定 があつた日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
5条の2 (立替払賃金の支給に関する処分の通知)
1項 機構 は、立替払賃金の支給に関する処分を行った場合は、遅滞なく、その内容を明らかにした通知書を請求者に交付しなければならない。
5条の3 (返還等)
1項 法
第8条第1項
《偽りその他不正の行為により前条の規定によ…》
る未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合には、政府は、その者に対し、弁済を受けた金額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相当する
又は第2項の規定による返還又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。
2項 法
第8条第1項
《偽りその他不正の行為により前条の規定によ…》
る未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合には、政府は、その者に対し、弁済を受けた金額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相当する
又は第2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に行わなければならない。
6条 (報告命令等)
1項 法
第16条
《船員に関する特例 船員法1947年法律…》
第100号の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は船員労務官が行うものとし、
の規定により読み替えて適用される法第8条第4項の規定による命令は、文書により行うものとする。