一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令《附則》

法番号:1977年総理府・厚生省令第1号

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附 則

1項 この命令は、1977年3月15日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に設置され、又は設置中の一般廃棄物の最終処分場については、 第1条 《一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準…》 廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。第1項第1号並びに第2項第1号から第5号まで、第13号及び第16号を除く。)の規定は、適用しない。

3項 この命令の施行の際現に設置され、又は設置中の産業廃棄物の最終処分場については、 第2条 《産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準…》 法第15条の2第1項第1号の規定による産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、第1条第1項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 入口の見やすい箇所に、様式第2により産業廃棄物の最終処第1項各号列記以外の部分中 第1条第1項第1号 《廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970…》 年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第3条第3号ヌ2に掲げる水 に係る部分、第2項各号列記以外の部分中 第1条第2項第1号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を から第5号まで及び第16号に係る部分並びに第2項第3号中 第1条第2項第13号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

附 則(平成元年4月28日総理府・厚生省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年7月3日総理府・厚生省令第1号)

1項 この命令は、1992年7月4日から施行する。

附 則(1993年12月14日総理府・厚生省令第1号)

1項 この命令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年12月15日)から施行する。

附 則(1998年6月16日総理府・厚生省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、1998年6月17日から施行する。

2条 (既存一般廃棄物最終処分場に関する経過措置)

1項 1999年6月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(この命令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 旧法 」という。第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び 旧法 第9条の3第1項 《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》 般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活 の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場をいう。以下この条において同じ。)(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、この命令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 新令 」という。)第1条第1項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第4号まで及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「1998年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号に掲げる」と、同項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号(1998年改正命令の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。

2項 1999年6月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(1998年6月17日以後初めて 改正法 附則第3条第4項の規定により読み替えられた改正法第2条の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「 新法 」という。第9条第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第3条第7項の規定により読み替えられた 新法 第9条の3第7項 《7 第1項の規定による届出に係る一般廃棄…》 物処理施設第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処 の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の技術上の基準については、 新令 第1条第1項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第4号まで、第5号ヘ及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「1998年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロに掲げる」と、同項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号(1998年改正命令の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第5号ヘ中「 保有水等 集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備により排出される」とする。

3項 1999年6月17日以後における既存一般廃棄物最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、 新令 第1条第1項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第4号まで、第5号イ(3及び並びに第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロに掲げる」と、同項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号( 1998年改正命令 の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第5号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「 保有水等 集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備により排出される」と、「࿹及び 第8条第2項第7号 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処 に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値が定められている場合における当該数値࿸以下「 排水基準等 」という。)」とあるのは「以下「排水基準等」という。)」とする。

4項 1999年6月17日以後における既存一般廃棄物最終処分場(1998年6月17日以後初めて 改正法 附則第3条第4項の規定により読み替えられた 新法 第9条第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第3条第7項の規定により読み替えられた新法第9条の3第7項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の技術上の基準については、 新令 第1条第1項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第4号まで、第5号イ(3及び並びに第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロに掲げる」と、同項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号( 1998年改正命令 の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第5号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「 保有水等 集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備により排出される」とする。

5項 1999年6月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準については、 新令 第1条第2項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第12号まで࿸一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第10号イを除く。)、第14号から第16号まで、第17号(1998年改正命令の施行前に1998年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第18号及び第19号に掲げる」と、同項第5号ただし書中「第17号」とあるのは「第17号(1998年改正命令の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第1号括弧書」とあるのは「前項第1号括弧書」と、同項第8号中「前項第5号イ又はロ(1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第9号中「前項第5号イ又はロ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第10号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第12号中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第14号中「前項第5号ヘ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ハ」と、同号イ及びハ(1)中「 排水基準等 」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ハに規定する排水基準」と、同項第17条ただし書中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第18号中「前号」とあるのは「前号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。

6項 1999年6月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場(1998年6月17日以後初めて 改正法 附則第3条第4項の規定により読み替えられた 新法 第9条第1項 《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》 に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である の許可を受けた者の当該許可に係る既存一般廃棄物最終処分場及び改正法附則第3条第7項の規定により読み替えられた新法第9条の3第7項の規定による届出をした市町村の当該届出に係る既存一般廃棄物最終処分場に限る。)の維持管理の技術上の基準については、 新令 第1条第2項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第12号まで࿸一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第10号イを除く。)、第14号から第16号まで、第17号(1998年改正命令の施行前に1998年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第18号及び第19号に掲げる」と、同項第5号ただし書中「第17号」とあるのは「第17号(1998年改正命令の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第1号括弧書」とあるのは「前項第1号括弧書」と、同項第8号中「前項第5号イ又はロ(1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第9号中「前項第5号イ又はロ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第10号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第12号中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第17条ただし書中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第18号中「前号」とあるのは「前号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。

7項 1999年6月17日以後における既存一般廃棄物最終処分場の維持管理の技術上の基準については、 新令 第1条第2項各号列記以外の部分中「次の」とあるのは「第1号から第12号まで࿸一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第10号イを除く。)、第14号から第16号まで、第17号(1998年改正命令の施行前に1998年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第18号及び第19号に掲げる」と、同項第5号ただし書中「第17号」とあるのは「第17号(1998年改正命令の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第1号括弧書」とあるのは「前項第1号括弧書」と、同項第8号中「前項第5号イ又はロ(1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第9号中「前項第5号イ又はロ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第12号中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第17号ただし書中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第18号中「前号」とあるのは「前号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。

8項 1998年12月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、 新令 第1条第3項第1号中「第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第1項第3号、第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同項第6号中「 保有水等 集排水設備」とあるのは「 旧令 第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う 埋立地 については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「それぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた」とあるのは「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

9項 1998年12月17日から1999年6月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、 新令 第1条第3項第1号中「第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第1項第3号、第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同項第6号中「 保有水等 集排水設備」とあるのは「 旧令 第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う 埋立地 については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「2年」とあるのは「6月」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

10項 1999年6月17日から同年12月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、 新令 第1条第3項第1号中「第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第1項第3号、第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同項第6号中「 保有水等 集排水設備」とあるのは「 旧令 第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う 埋立地 については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「2年」とあるのは「1年」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

11項 1999年12月17日から2000年6月16日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、 新令 第1条第3項第1号中「第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第1項第3号、第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同項第6号中「 保有水等 集排水設備」とあるのは「 旧令 第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う 埋立地 については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「2年」とあるのは「1年6月」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

12項 2000年6月17日以後における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、 新令 第1条第3項第1号中「第1項(第1号、第2号並びに第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「第1項第3号、第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同項第6号中「 保有水等 集排水設備」とあるのは「 旧令 第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う 埋立地 については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

3条 (既存遮断型最終処分場に関する経過措置)

1項 既存 遮断型最終処分場 この命令の施行の際現に 旧法 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場(以下「 既存産業廃棄物最終処分場 」という。)のうち 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号。以下「」という。第7条第14号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー イに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の技術上の基準については、 新令 第2条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 1999年6月16日までの間における既存 遮断型最終処分場 の維持管理の技術上の基準については、 新令 第2条第2項第1号中「前条第2項第10号」とあるのは「前条第2項第10号࿸一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」と、同号によりその例によるものとされた新令第1条第2項第10号中「二以上」とあるのは「一以上」と、新令第2条第2項第1号中「次に」とあるのは「イからハまで、ホ及び並びに1998年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令࿸以下「 旧令 」という。)第2条第2項第1号ハに掲げるところに」と、同号ハ中「前項第2号ロ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号イ」と、「同号ハ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号ロ」と、同号ホ中「ニ」とあるのは「旧令第2条第1項第1号ハ」と、同号ヘ中「前項第2号ハ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号ロ」とする。

3項 1999年6月17日以後における既存 遮断型最終処分場 の維持管理の技術上の基準については、 新令 第2条第2項第1号中「前条第2項第10号」とあるのは「前条第2項第10号࿸一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」と、「次に」とあるのは「イからハまで、ホ及び並びに1998年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令࿸以下「 旧令 」という。)第2条第2項第1号ハに掲げるところに」と、同号ハ中「前項第2号ロ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号イ」と、「同号ハ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号ロ」と、同号ホ中「ニ」とあるのは「旧令第2条第1項第1号ハ」と、同号ヘ中「前項第2号ハ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号ロ」とする。

4項 既存 遮断型最終処分場 の廃止の技術上の基準については、 新令 第2条第3項第1号イ中「第1項第2号ロ」とあるのは「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(1998年総理府・厚生省令第2号)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第2条第1項第2号イ」と、同号ロ中「前項第1号ニ」とあるのは「 旧令 第2条第2項第1号ハ」と、同号ハ中「第1項第2号ロ」とあるのは「旧令第2条第1項第2号イ」とする。

4条 (既存安定型最終処分場に関する経過措置)

1項 1999年6月16日までの間における既存 安定型最終処分場 既存産業廃棄物最終処分場 のうち第7条第14号ロに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の技術上の基準については、 新令 第2条第1項第3号中「次の」とあるのは、「イの」とする。

2項 1999年6月17日以後における既存 安定型最終処分場 の技術上の基準については、 新令 第2条第1項第3号中「次の」とあるのは、「イ及びハの」とする。

3項 1999年6月16日までの間における既存 安定型最終処分場 の維持管理の技術上の基準については、 新令 第2条第2項第2号中「次による」とあるのは、「イ、ロ、ト及びチに掲げるところによる」とする。

4項 1999年6月17日以後における既存 安定型最終処分場 の維持管理の技術上の基準については、 新令 第2条第2項第2号中「次による」とあるのは、「次(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(1998年総理府・厚生省令第2号)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イ、ロ、ハ(2及びニからチまで)に掲げるところによる」とする。

5項 1999年6月16日までの間における既存 安定型最終処分場 の廃止の技術上の基準については、 新令 第2条第3項第2号中「次による」とあるのは「イ及びニに掲げるところによる」と、同号イ中「、第1項第3号」とあるのは「及び第1項第3号」と、「同条第1項第4号及び第1項第3号ロ」とあるのは「同条第1項第4号」とする。

6項 1999年6月17日以後における既存 安定型最終処分場 の廃止の技術上の基準については、 新令 第2条第3項第2号イ中「、第1項第3号」とあるのは「及び第1項第3号」と、「同条第1項第4号及び第1項第3号ロ」とあるのは「同条第1項第4号」とする。

5条 (既存管理型最終処分場に関する経過措置)

1項 1999年6月16日までの間における既存 管理型最終処分場 既存産業廃棄物最終処分場 のうち第7条第14号ハに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、 新令 第2条第1項第4号中「第4号から第6号まで」とあるのは「第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号」と、新令第2条第1項第4号によりその例によるものとされた新令第1条第1項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号(1998年改正命令の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。

2項 1999年6月16日までの間における既存 管理型最終処分場 1998年6月17日以後初めて 改正法 附則第5条第4項の規定により読み替えられた 新法 第15条の2の4第1項 《第8条の4の規定は産業廃棄物処理施設の設…》 置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて の許可を受けた者の当該許可に係る既存管理型最終処分場に限る。)の技術上の基準については、 新令 第2条第1項第4号中「第4号から第6号まで」とあるのは「第4号、第5号ヘ及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロの」と、新令第2条第1項第4号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第1項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号(1998年改正命令の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第5号ヘ中「 保有水等 集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備により排出される」とする。

3項 1999年6月17日以後における既存 管理型最終処分場 次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、 新令 第2条第1項第4号中「第4号から第6号まで」とあるのは「第4号、第5号イ(3及び並びに第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロの」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第1項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号( 1998年改正命令 の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第5号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「 保有水等 集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備により排出される」と、「࿹及び 第8条第2項第7号 《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処 に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値が定められている場合における当該数値࿸以下「 排水基準等 」という。)」とあるのは「以下「排水基準等」という。)」とする。

4項 1999年6月17日以後における既存 管理型最終処分場 1998年6月17日以後初めて 改正法 附則第5条第4項の規定により読み替えられた 新法 第15条の2の4第1項 《第8条の4の規定は産業廃棄物処理施設の設…》 置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて の許可を受けた者の当該許可に係る既存管理型最終処分場に限る。)の技術上の基準については、 新令 第2条第1項第4号中「第4号から第6号まで」とあるのは「第4号、第5号イ(3及び並びに第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロの」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第1項第1号中「次項第17号」とあるのは「次項第17号( 1998年改正命令 の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第5号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「 保有水等 集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備により排出される」とする。

5項 1999年6月16日までの間における既存 管理型最終処分場 次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準については、 新令 第2条第2項第3号中「第7号から第19号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、同項第16号を除く。)」とあるのは「第7号から第12号まで࿸一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第10号イを除く。)、第14号から第16号まで(腐敗物(第6条第1項第3号ヲに規定する腐敗物をいう。)を含む産業廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあつては、第16号を除く。)、第17号(1998年改正命令の施行前に1998年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第18号及び第19号」と、同項の規定によりその例によるものとされた新令第1条第2項第5号ただし書中「第17号」とあるのは「第17号(1998年改正命令の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第1号括弧書」とあるのは「前項第1号括弧書」と、同項第8号中「前項第5号イ又はロ(1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第9号中「前項第5号イ又はロ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第10号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第12号中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第14号中「前項第5号ヘ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ハ」と、同号イ及びハ(1)中「 排水基準等 」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ハに規定する排水基準」と、同項第17号ただし書中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第18号中「前号」とあるのは「前号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。

6項 1999年6月16日までの間における既存 管理型最終処分場 1998年6月17日以後初めて 改正法 附則第5条第4項の規定により読み替えられた 新法 第15条の2の4第1項 《第8条の4の規定は産業廃棄物処理施設の設…》 置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて の許可を受けた者の当該許可に係る既存管理型最終処分場に限る。)の維持管理の技術上の基準については、 新令 第2条第2項第3号中「第7号から第19号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、第16号を除く。)」とあるのは「第7号から第12号まで࿸一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第10号イを除く。)、第14号から第16号まで(腐敗物(第6条第1項第3号ヲに規定する腐敗物をいう。)を含む産業廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあつては、第16号を除く。)、第17号(1998年改正命令の施行前に1998年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第18号及び第19号」と、同項の規定によりその例によるものとされた新令第1条第2項第5号ただし書中「第17号」とあるのは「第17号(1998年改正命令の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第1号括弧書」とあるのは「前項第1号括弧書」と、同項第8号中「前項第5号イ又はロ(1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第9号中「前項第5号イ又はロ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第10号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第12号中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第17号ただし書中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第18号中「前号」とあるのは「前号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。

7項 1999年6月17日以後における既存 管理型最終処分場 の維持管理の技術上の基準については、 新令 第2条第2項第3号中「第7号から第19号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、第16号を除く。)」とあるのは「第7号から第12号まで࿸一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第10号イを除く。)、第14号から第16号まで(腐敗物(第6条第1項第3号ヲに規定する腐敗物をいう。)を含む産業廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあつては、第16号を除く。)、第17号(1998年改正命令の施行前に1998年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第18号及び第19号」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第2項第5号ただし書中「第17号」とあるのは「第17号(1998年改正命令の施行前に 旧令 第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第1号括弧書」とあるのは「前項第1号括弧書」と、同項第8号中「前項第5号イ又はロ(1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第9号中「前項第5号イ又はロ」とあるのは「旧令第1条第1項第5号イ」と、同項第12号中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第17号ただし書中「前項第5号ニただし書」とあるのは「旧令第1条第1項第5号ロただし書」と、同項第18号中「前号」とあるのは「前号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。

8項 1998年12月16日までの間における既存 管理型最終処分場 の廃止の技術上の基準については、 新令 第2条第3項第3号中「同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第1項第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第3項第6号中「 保有水等 集排水設備」とあるのは「 旧令 第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う 埋立地 については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「それぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた」とあるのは「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

9項 1998年12月17日から1999年6月16日までの間における既存 管理型最終処分場 の廃止の技術上の基準については、 新令 第2条第3項第3号中「同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第1項第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第3項第6号中「 保有水等 集排水設備」とあるのは「 旧令 第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う 埋立地 については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「2年」とあるのは「6月」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

10項 1999年6月17日から同年12月16日までの間における既存 管理型最終処分場 の廃止の技術上の基準については、 新令 第2条第3項第3号中「同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第1項第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第3項第6号中「 保有水等 集排水設備」とあるのは「 旧令 第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う 埋立地 については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「2年」とあるのは「1年」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

11項 1999年12月17日から2000年6月16日までの間における既存 管理型最終処分場 の廃止の技術上の基準については、 新令 第2条第3項第3号中「同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第1項第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第3項第6号中「 保有水等 集排水設備」とあるのは「 旧令 第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う 埋立地 については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「2年」とあるのは「1年6月」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

12項 2000年6月17日以後における既存 管理型最終処分場 の廃止の技術上の基準については、 新令 第2条第3項第3号中「同条第1項第4号から第6号まで(第5号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第1項第4号及び第6号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令࿸1998年総理府・厚生省令第2号。以下「 1998年改正命令 」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「 旧令 」という。)第1条第1項第5号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第1条第3項第6号中「 保有水等 集排水設備」とあるのは「 旧令 第1条第1項第5号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う 埋立地 については、旧令第1条第1項第5号ロに規定する排水設備)」と、「第1項第5号ニただし書」とあるのは「第1項第5号ニただし書(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第1条第1項第5号ロただし書)」と、同項第9号中「前項第17号」とあるのは「前項第17号(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第10号中「覆い」とあるのは「覆い(1998年改正命令の施行前に旧令第1条第2項第14号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

附 則(2000年1月14日総理府・厚生省令第1号)

1項 この命令は、2000年1月15日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号第7条第14号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー ハに掲げるものに限る。)に係る技術上の基準のうち浸出液処理設備に係る部分については、改正後の 第1条第1項第5号 《廃棄物の処理及び清掃に関する法律以下「法…》 」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。 1 次に掲げるもの国内 ヘ( 第2条第1項第4号 《法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物…》 は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。、出版業印刷 において例による場合を含む。)の規定にかかわらず、2001年1月14日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2000年8月14日総理府・厚生省令第3号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日環境省令第10号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日環境省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日から3年間は、この省令による改正後の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 以下「 新令 」という。)別表第1の規定の適用については、同表の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3条 (既存一般廃棄物最終処分場に関する経過措置)

1項 既存一般廃棄物最終処分場(この省令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「」という。第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び 第9条の3第1項 《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》 般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活 の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場をいう。以下この条において同じ。)に係る技術上の基準については、 新令 別表第一及び前条の規定にかかわらず、2002年9月30日までの間は、なお従前の例による。

2項 2002年10月1日から2003年3月31日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準( 新令 別表第一ほう素及びその化合物の項並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項に係るものに限る。第6項並びに次条第1項及び第6項を除き、以下同じ。)については、新令第1条第3項第6号中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた」とあるのは、「 保有水等 の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」とする。

3項 2003年4月1日から同年9月30日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、 新令 第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「6月」とする。

4項 2003年10月1日から2004年3月31日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、 新令 第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年」とする。

5項 2004年4月1日から同年9月30日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、 新令 第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。

6項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 以下「 旧令 」という。第1条第3項第6号 《3 法第9条第5項法第9条の3第11項に…》 おいて準用する場合を含む。の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最第1項の規定によりこの省令の施行の日から2002年9月30日までの間においてなお従前の例によることとされた場合を含む。)の規定に基づき行われた既存一般廃棄物最終処分場の廃止に係る水質検査の結果のうち 旧令 別表第一ふつ素含有量に係るものについては、この省令の施行後は、 新令 第1条第3項第6号の規定に基づき行われた当該既存一般廃棄物最終処分場の廃止に係る水質検査の結果のうち新令別表第一ふつ素及びその化合物に係るものとみなす。

4条 (既存管理型最終処分場に関する経過措置)

1項 既存 管理型最終処分場 この省令の施行の際現に 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場のうち 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号。以下「」という。第7条第14号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー ハに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)に係る技術上の基準については、 新令 別表第一及び附則第2条の規定にかかわらず、2002年9月30日までの間は、なお従前の例による。

2項 2002年10月1日から2003年3月31日までの間における既存 管理型最終処分場 の廃止の技術上の基準については、 新令 第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた新令第1条第3項第6号中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた」とあるのは、「 保有水等 の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」とする。

3項 2003年4月1日から同年9月30日までの間における既存 管理型最終処分場 の廃止の技術上の基準については、 新令 第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「6月」とする。

4項 2003年10月1日から2004年3月31日までの間における既存 管理型最終処分場 の廃止の技術上の基準については、 新令 第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年」とする。

5項 2004年4月1日から同年9月30日までの間における既存 管理型最終処分場 の廃止の技術上の基準については、 新令 第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた新令第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。

6項 この省令の施行前に 旧令 第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた旧令第1条第3項第6号(第1項の規定によりこの省令の施行の日から2002年9月30日までの間においてなお従前の例によることとされた場合を含む。)の規定に基づき行われた既存 管理型最終処分場 の廃止に係る水質検査の結果のうち旧令別表第一ふつ素含有量に係るものについては、この省令の施行後は、 新令 第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされた新令第1条第3項第6号の規定に基づき行われた当該既存管理型最終処分場の廃止に係る水質検査の結果のうち新令別表第一ふつ素及びその化合物に係るものとみなす。

附 則(2003年11月28日環境省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2004年10月27日環境省令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年10月27日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準…》 廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。 中規則第1条の7の2から第1条の7の五までを加える改正規定、規則第7条の2の改正規定、規則第7条の2の二及び第7条の9を加える改正規定、規則第8条の5の2の改正規定、規則第8条の5の3を加える改正規定、規則第8条の二十及び第10条の12の改正規定並びに規則様式第1号の改正規定並びに 第2条 《産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準…》 法第15条の2第1項第1号の規定による産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、第1条第1項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 入口の見やすい箇所に、様式第2により産業廃棄物の最終処 の規定2005年4月1日

附 則(2006年7月26日環境省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に埋め立てられている 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 以下「」という。第3条第1号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ホに規定する石綿含有一般廃棄物、第2条の4第5号ヘに規定する廃石綿等及び令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、新規則第5条の5第1項第5号及び第2項第4号(規則第5条の10第2項において準用する場合及び新規則第12条の11第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第5条の5の2第1項第4号及び第2項第4号の二(規則第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。)、第5条の10第1項第5号、第5条の10の2第1項第4号、第12条の11第1項第6号、第12条の11の2第1項第2号ヘ及び第3号ニ並びに第2項第2号ハ及び第3号ハ、第12条の34第3項第6号及び第4項第3号、第12条の35第2項第8号、第12条の36第4号、第12条の38第1項第5号(規則第12条の39において読み替えて準用する場合を含む。並びに第15条の8第3項第6号及び第4項第3号並びにこの省令による改正後の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 以下この条において「 新最終処分基準省令 」という。第1条第2項第20号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を 新最終処分基準省令 第2条第2項第2号 《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》 産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号 及び第3号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年11月10日環境省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年12月11日から施行する。

5条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 以下「 廃棄物処理法 」という。第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の規定による許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場、同法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第15条の2の4の規定による届出をしている者の当該届出に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)に係る技術上の基準及び維持管理に係る技術上の基準については、施行日から6月間は、 第3条 《水質検査の方法 第1条第2項第10号前…》 条第2項第1号及び第3号においてその例によることとされた場合を含む。、第1条第2項第14号ハ前条第2項第3号においてその例によることとされた場合を含む。、第1条第3項第6号前条第3項第3号においてその の規定による改正後の最終処分基準省令別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に 廃棄物処理法 第15条第1項 《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、施行日から6月間は、 第3条 《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》 伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して の規定による改正後の最終処分基準省令別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に一般廃棄物の埋立処分の用に供されている場所において一般廃棄物の埋立処分を行う場合における 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号第3条第3号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ロの規定に基づき、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 1971年厚生省令第35号第1条の7の3第3号 《令第3条第3号ロの環境省令で定める設備 …》 第1条の7の3 令第3条第3号ロの規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の保有水及び雨水等以下「保有水等」という。が埋立処分の場所以下この条、次条、第7条の九、第12条の に規定する設備の基準並びに同規則第1条の7の4第1号及び第2号に規定する措置に関する基準については、施行日から6月間は、 第3条 《水質検査の方法 第1条第2項第10号前…》 条第2項第1号及び第3号においてその例によることとされた場合を含む。、第1条第2項第14号ハ前条第2項第3号においてその例によることとされた場合を含む。、第1条第3項第6号前条第3項第3号においてその の規定による改正後の最終処分基準省令別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の際現に海洋汚染防止法施行令第5条第1項第2号に掲げる排出方法による排出又は同条第2項若しくは第4項に規定する廃棄物の排出を行っている者が行う排出に係る埋立場所等(海洋汚染防止法施行令第5条第1項に規定する埋立場所等をいう。)に設けられている余水吐きから流出する海水の水質について 余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令 1977年総理府令第38号)第1項第1号に規定する排水基準については、施行日から6月間は、 第3条 《水質検査の方法 第1条第2項第10号前…》 条第2項第1号及び第3号においてその例によることとされた場合を含む。、第1条第2項第14号ハ前条第2項第3号においてその例によることとされた場合を含む。、第1条第3項第6号前条第3項第3号においてその の規定による改正後の最終処分基準省令別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条

1項 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年1月28日環境省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

9条 (廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準に関する経過措置)

1項 2011年9月30日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場及び既存届出一般廃棄物最終処分場に係る技術上の基準については、この省令による改正後の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 以下「 新最終処分基準省令 」という。第1条第1項第5号 《廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970…》 年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。以下「令」という。第3条第3号ヌ2に掲げる水 トの規定は、適用しない。

2項 2011年9月30日までの間における既存 管理型最終処分場 に係る技術上の基準については、 新最終処分基準省令 第2条第1項第4号 《法第15条の2第1項第1号の規定による産…》 業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、第1条第1項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 入口の見やすい箇所に、様式第2により産業廃棄物の最終処分場令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最 の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第1条第1項第5号トの規定は、適用しない。

10条 (廃棄物の最終処分場に係る維持管理の技術上の基準に関する経過措置)

1項 2011年9月30日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場及び既存届出一般廃棄物最終処分場に係る維持管理の技術上の基準については、 新最終処分基準省令 第1条第2項第14号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を の2の規定は、適用しない。

2項 2011年9月30日までの間における既存 管理型最終処分場 に係る維持管理の技術上の基準については、 新最終処分基準省令 第2条第2項第3号 《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》 産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号 の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定は、適用しない。

附 則(2013年2月21日環境省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年6月1日から施行する。

2条 (廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「」という。第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場(以下「 既存一般廃棄物最終処分場 」という。並びに同法第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号。以下「」という。第7条第14号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「 既存 管理型最終処分場 」という。)に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、当分の間、この省令による改正後の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 以下「 新令 」という。)別表第1の1・4―ジオキサンの項中「0・五ミリグラム」とあるのは「一〇ミリグラム」とする。

2項 2013年11月30日までの間における 既存一般廃棄物最終処分場 及び 既存管理型最終処分場 に係る廃止の技術上の基準( 新令 別表第1の1・4―ジオキサンの項に係るものに限る。以下同じ。)については、新令第1条第3項第6号(新令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で2年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の2年)以上にわたり行われた」とあるのは、「 保有水等 の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」とする。

3項 2013年12月1日から2014年5月31日までの間における 既存一般廃棄物最終処分場 及び 既存管理型最終処分場 に係る廃止の技術上の基準については、 新令 第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「6月」とする。

4項 2014年6月1日から2014年11月30日までの間における 既存一般廃棄物最終処分場 及び 既存管理型最終処分場 に係る廃止の技術上の基準については、 新令 第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年」とする。

5項 2014年12月1日から2015年5月31日までの間における 既存一般廃棄物最終処分場 及び 既存管理型最終処分場 に係る廃止の技術上の基準については、 新令 第1条第3項第6号中「2年」とあるのは、「1年6月」とする。

4条 (廃棄物の埋立処分の基準に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に一般廃棄物の埋立処分を行っている埋立処分の場所( 既存一般廃棄物最終処分場 を含む。以下「 既存一般廃棄物 埋立地 」という。及び産業廃棄物の埋立処分を行っている埋立処分の場所( 既存管理型最終処分場 を含む。以下「 既存産業廃棄物埋立地 」という。)に係る規則第1条の7の3第3号並びに第1条の7の4第1号ニ及び第2号イ(第6条第1項第3号ホの規定により同令第3条第3号ロの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による放流水及び 保有水等 の水質に係る最終処分基準省令別表第1の規定の適用については、当分の間、同表の1・4―ジオキサンの項中「0・五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする。

5条 (余水吐きから流出する海水の水質の基準に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 1971年政令第201号第5条第1項第2号 《廃棄物次項各号に掲げるものを除く。を法第…》 10条第2項第4号に規定する場所以下「埋立場所等」という。に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 若しくは第18号に掲げる排出方法による排出又は同条第2項若しくは第4項に規定する廃棄物の排出を行っている者が行う排出に係る埋立場所等(同条第1項に規定する埋立場所等をいう。)に設けられている余水吐きから流出する海水の水質に係る 余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令 1977年総理府令第38号)第1項第1号に規定する排水基準については、当分の間、 新令 別表第1の1・4―ジオキサンの項中「0・五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする。

附 則(2015年12月25日環境省令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年3月15日から施行する。

2条 (廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場並びに同法第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号。第7条第14号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場に係る廃止の技術上の基準(この省令による改正後の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 以下「 新令 」という。)別表第1のカドミウム及びその化合物の項に係るものに限る。)については、 新令 第1条第3項第6号(新令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)中「水質検査の結果、すべての項目について 排水基準等 に適合していると認められること」とあるのは、「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること(2016年3月14日までに行われた水質検査の結果については、この省令による改正前の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 で定める排水基準等に適合していると認められること)」とする。

附 則(2016年6月20日環境省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年9月15日から施行する。ただし、 第3条 《水質検査の方法 第1条第2項第10号前…》 条第2項第1号及び第3号においてその例によることとされた場合を含む。、第1条第2項第14号ハ前条第2項第3号においてその例によることとされた場合を含む。、第1条第3項第6号前条第3項第3号においてその 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第2の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。及び第4条中 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 別表第3の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)は、2017年4月1日から施行する。

2条 (廃棄物の最終処分場の技術上の基準に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第8条第1項 《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》 めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2 の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第9条の3第1項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場並びに同法第15条第1項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号第7条第14号 《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》 1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場に係る廃止の技術上の基準(この省令による改正後の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 以下「 新令 」という。)別表第1のトリクロロエチレンの項に係るものに限る。)については、 新令 第1条第3項第6号(新令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)中「水質検査の結果、すべての項目について 排水基準等 に適合していると認められること」とあるのは、「水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること(2016年9月14日までに行われた水質検査の結果については、この省令による改正前の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 で定める排水基準等に適合していると認められること)」とする。

附 則(2017年6月9日環境省令第12号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に埋め立てられている 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 1971年政令第300号第3条第3号 《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》 3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た ヌに規定する水銀処理物及び 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条の4第5号 《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》 第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2 ニに規定する廃水銀等を処分するために処理したものについては、この省令による改正後の 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 以下この項において「 新最終処分基準省令 」という。第1条第2項第20号 《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》 棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を 新最終処分基準省令 第2条第2項第3号 《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》 産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。及び第3項第12号(新最終処分基準省令第2条第3項第3号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 第1条 《一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準…》 廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。 の二、 第2条第1項第1号 《法第15条の2第1項第1号の規定による産…》 業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、第1条第1項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 入口の見やすい箇所に、様式第2により産業廃棄物の最終処分場令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最 並びに様式第二備考2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月27日環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月30日環境省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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