1条 (施行期日)
1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第3章の規定は条約第16条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から、第4章及び次条の規定は条約第32条(3)において準用する条約第16条(3)(b)に規定する取決めが特許庁について効力を生ずる日から施行する。
2条 (国際予備審査の請求件数の暫定的制限)
1項 特許庁長官は、当分の間、 国際予備審査 機関に関する国際事務局との取決めに基づき、政令で定める期間ごとに、その期間内において受理すべき国際予備審査の請求の件数(以下「 請求件数 」という。)を制限することができる。
2項 特許庁長官は、前項の規定により 請求件数 を制限しようとするときは、同項に規定する期間ごとに、その制限に係る件数を告示しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による 請求件数 の制限に関し必要な事項は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第24条から第27条まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、1984年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
8条 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
1項 附則第3条から前条までの規定による改正後の 特許法 、実用新案法、 意匠法 、 商標法 又は特許協力 条約 に基づく 国際出願 等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から2週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第5条
《 特許庁長官は、国際出願において、その国…》
際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面
の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 この法律は、1970年6月19日…》
にワシントンで作成された特許協力条約以下「条約」という。に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。
中 特許法 第107条
《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》
は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60
の改正規定(同条第1項の表の改正規定を除く。)及び同法第195条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、
第2条
《国際出願 日本国民又は日本国内に住所若…》
しくは居所法人にあつては、営業所を有する外国人以下「日本国民等」という。は、特許庁長官に条約viiの国際出願以下「国際出願」という。をすることができる。 日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出
中実用新案法第31条の改正規定及び同法第54条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、
第4条
《国際出願日の認定等 特許庁長官は、国際…》
出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げ
の規定、
第5条
《 特許庁長官は、国際出願において、その国…》
際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面
中 商標法 第40条
《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》
、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ
、
第41条の2第5項
《5 第1項の規定により商標権の存続期間の…》
満了前5年までに納付すべき登録料以下「後期分割登録料」という。を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間
及び
第65条の7第3項
《3 第40条第3項から第5項までの規定は…》
、前2項の場合に準用する。
の改正規定並びに同法第76条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、
第6条
《補正命令 特許庁長官は、国際出願が次の…》
各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 1 願書が日本語又は第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 2 発明
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第40条
《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》
合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲
の改正規定並びに次条第3項、附則第3条第2項、
第5条
《 特許庁長官は、国際出願において、その国…》
際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面
並びに第6条第2項の規定、附則第14条中 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第15条第2項の改正規定並びに附則第18条の規定1999年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《国際出願 日本国民又は日本国内に住所若…》
しくは居所法人にあつては、営業所を有する外国人以下「日本国民等」という。は、特許庁長官に条約viiの国際出願以下「国際出願」という。をすることができる。 日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出
及び
第3条
《願書等 国際出願をしようとする者は、日…》
本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。 2 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該出願を
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《趣旨 この法律は、1970年6月19日…》
にワシントンで作成された特許協力条約以下「条約」という。に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 この法律は、1970年6月19日…》
にワシントンで作成された特許協力条約以下「条約」という。に基づく国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。
中 特許法 第107条
《特許料 特許権の設定の登録を受ける者又…》
は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,60
、
第195条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第4条、第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者 2 特許証の再交付を請求する
並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の改正規定、
第2条
《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》
を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含
中実用新案法第31条及び第54条の改正規定、
第3条
《願書等 国際出願をしようとする者は、日…》
本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。 2 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該出願を
中 意匠法 第42条
《登録料 意匠権の設定の登録を受ける者又…》
は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 2 前項の規定は、国に属する意匠権
及び
第67条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者 2 第15条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 3
の改正規定、
第4条
《意匠の新規性の喪失の例外 意匠登録を受…》
ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用につい
中 商標法 第40条
《登録料 商標権の設定の登録を受ける者は…》
、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなけ
、
第41条
《登録料の納付期限 前条第1項の規定によ…》
る登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。 2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延
の二、
第65条
《出願の変更 商標登録出願人は、その商標…》
登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第10条第2項及び第3項並びに第11条第
の七及び
第76条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者 2 第17条の2第2項第68条第2項において準用する場合を含む。
の改正規定、
第5条
《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役
中特許協力 条約 に基づく 国際出願 等に関する法律第18条の改正規定、
第6条
《補正命令 特許庁長官は、国際出願が次の…》
各号の1に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。 1 願書が日本語又は第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。 2 発明
中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第40条
《手数料 次に掲げる者は、政令で定める場…》
合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者 2 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲
の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに
第7条
《書面の提出による手続等 特定手続のうち…》
特許出願その他の経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続」という。を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日
及び
第8条
《書面に記載された事項のファイルへの記録等…》
特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの以下「指定特定手続等」という。が書面又は電子情報処理組織を使用する方法であって
の規定並びに附則第2条第2項から第6項まで、
第3条第2項
《2 願書には、次に掲げる事項を記載しなけ…》
ればならない。 1 当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て 2 出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所出願人が2人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも1人の国
及び第3項、
第4条第1項
《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき
、
第5条第1項
《特許庁長官は、国際出願において、その国際…》
出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。
、
第7条
《取り下げられたものとみなす旨の決定 特…》
許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 1 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定に
から
第11条
《国際予備審査の請求に伴う補正 国際予備…》
審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲又は図面について補正をする
まで、
第16条
《代表者等 2人以上が共同して国際出願を…》
した場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、経済産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。 2 特許庁長官は、2人以上が共同して国
並びに
第19条
《特許法の準用 特許法第7条第1項から第…》
3項まで、第8条、第11条、第13条第1項及び第4項、第16条、第20条並びに第21条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。 この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則以下「規則」と
の規定2004年4月1日
6条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《 特許庁長官は、国際出願において、その国…》
際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面
の規定による改正後の特許協力 条約 に基づく 国際出願 等に関する法律(以下「 新国際出願法 」という。)第3条第2項、
第4条第1項第2号
《特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれ…》
かに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げる事項の記載がないとき
、
第7条
《取り下げられたものとみなす旨の決定 特…》
許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 1 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定に
及び
第10条第1項
《第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2…》
項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第33条に規定する国際予備審査以下「国際予備審査」という。の請求をすることができる。
の規定は、この法律の施行後にする国際出願について適用し、この法律の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2項 新国際出願法 第10条第2項
《2 前項の請求をしようとする者は、経済産…》
業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。
及び
第14条
《国際予備審査の請求の手続の不備等 国際…》
予備審査の請求につき、第18条第2項同項の表3の項に掲げる部分に限る。の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手
の規定は、この法律の施行後にする 国際予備審査 の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
6条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《 特許庁長官は、国際出願において、その国…》
際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面
の規定による改正後の特許協力 条約 に基づく 国際出願 等に関する法律(以下「 新国際出願法 」という。)第8条第4項及び
第18条第2項
《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》
同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数
(同項の表3の項に掲げる部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後にする国際出願について適用し、この法律の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2項 新国際出願法 第12条第3項
《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》
る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め
の規定は、新国際出願法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。次項において同じ。)に規定する手数料がこの法律の施行の日以後に納付された 国際予備審査 の請求に係る 国際出願 について適用し、
第5条
《 特許庁長官は、国際出願において、その国…》
際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面
の規定による改正前の特許協力 条約 に基づく国際出願等に関する法律第18条第1項に規定する手数料(同項第4号に掲げる者が納付すべき手数料に限る。)がこの法律の施行の日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。
3項 新国際出願法 第18条第2項
《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》
同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数
の規定は、 国際予備審査 の請求につき、この法律の施行の日以後に同項に規定する手数料を納付する者について適用する。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第9条の規定公布の日
6条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《 特許庁長官は、国際出願において、その国…》
際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面
の規定による改正後の特許協力 条約 に基づく 国際出願 等に関する法律(以下「 新国際出願法 」という。)第7条の規定は、この法律の施行後にする国際出願について適用し、この法律の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2項 新国際出願法 第14条
《国際予備審査の請求の手続の不備等 国際…》
予備審査の請求につき、第18条第2項同項の表3の項に掲げる部分に限る。の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手
の規定は、この法律の施行後にする 国際予備審査 の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
3項 新国際出願法 第18条第2項
《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》
同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数
の規定は、この法律の施行後にする 国際出願 及び 国際予備審査 の請求について適用し、この法律の施行前にした国際出願及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
4項 新国際出願法 第18条第3項
《3 特許法第195条第4項、第5項、第7…》
項、第8項及び第11項から第13項までの規定は第1項及び前項の規定により納付すべき手数料同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。並びに第8条第4項又は第12条第3項の規定により追加して納付すべき
において準用する新 特許法 第195条第13項
《13 第9項又は第11項の規定による手数…》
料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第10項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日在外者に
の規定は、この法律の施行前に
第5条
《 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法…》
律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。 2 審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更する
の規定による改正前の特許協力 条約 に基づく 国際出願 等に関する法律第18条第5項において準用する旧 特許法 第195条第12項
《12 前項の規定による手数料の返還は、納…》
付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
に規定する期間内に同条第11項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第19条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《 特許庁長官は、国際出願において、その国…》
際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面
の規定による改正後の特許協力 条約 に基づく 国際出願 等に関する法律(以下この条において「 新国際出願法 」という。)第8条第4項及び
第18条第2項
《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》
同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数
(同項の表1の項に掲げる部分に限る。)の規定は、施行日以後にする国際出願について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
2項 新国際出願法 第12条第3項
《3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係…》
る国際出願が条約第34条3aの発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定め
の規定は、新国際出願法第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。次項において同じ。)に規定する手数料が施行日以後に納付された 国際予備審査 の請求に係る 国際出願 について適用し、
第5条
《 特許庁長官は、国際出願において、その国…》
際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面
の規定による改正前の特許協力 条約 に基づく国際出願等に関する法律第18条第2項(同項の表3の項に掲げる部分に限る。)に規定する手数料が施行日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。
3項 新国際出願法 第18条第2項
《2 次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ…》
同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。 1 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 条約第3条4ivの手数
の規定は、 国際予備審査 の請求につき、施行日以後に同項に規定する手数料を納付する者について適用する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条及び附則第9条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条及び第34条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第3条
《願書等 国際出願をしようとする者は、日…》
本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。 2 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該出願を
中 特許法 第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の改正規定、
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、
第112条第1項
《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》
間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる
及び第6項の改正規定、
第195条第6項
《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》
第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの
の改正規定並びに
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定並びに附則第11条、
第15条
《準用 第9条の規定は、出願人が国際予備…》
審査の請求をした場合に準用する。
、第23条及び第25条から第32条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
15条 (国際出願に係る手数料の特例に関する経過措置)
1項 第7条
《取り下げられたものとみなす旨の決定 特…》
許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。 1 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定に
の規定による改正後の特許協力 条約 に基づく 国際出願 等に関する法律第18条の2の規定は、第4号施行日以後にする国際出願に係る手数料について適用し、第4号施行日前にした国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《国際出願日の認定等 特許庁長官は、国際…》
出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。 1 出願人が第2条に規定する要件を満たしていないとき。 2 前条第2項第1号に掲げ
中 商標法 第70条第1項
《第25条、第29条、第30条第2項、第3…》
1条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第1項第2号若しくは第3項から第5項まで、第50条、第52条の2第1項、第59条第1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、
の改正規定、
第8条
《先願 同一又は類似の商品又は役務につい…》
て使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登
中 弁理士法 第15条の2第2項
《2 第12条から前条までの規定は、特定侵…》
害訴訟代理業務試験について準用する。
の改正規定及び附則第9条の規定公布の日
9条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 特許法 第107条第1項
《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》
は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え
、実用新案法第31条第1項、 意匠法 第42条第1項
《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》
は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。
並びに
第60条の21第1項
《国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュ…》
ねーブ改正協定第7条2の個別の指定手数料以下「個別指定手数料」という。として、一件ごとに、100,500円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
及び第2項、 商標法 第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
及び第2項、
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
及び第7項、
第65条の7第1項
《防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受…》
ける者は、登録料として、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
及び第2項並びに
第68条の30第1項
《国際登録に基づく商標権の設定の登録を受け…》
ようとする者は、議定書第8条7aに規定する個別の手数料以下「個別手数料」という。として、一件ごとに、6,000円を超えない範囲内で政令で定める額に1の区分につき47,900円を超えない範囲内で政令で定
及び第5項並びに特許協力 条約 に基づく 国際出願 等に関する法律第18条第2項の表1の項第三欄及び2の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。