森林組合法施行令《本則》

法番号:1978年政令第286号

附則 >  

制定文 内閣は、 森林組合法 1978年法律第36号第8条第1項 《組合は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。第15条第5項 《5 倉庫業法1956年法律第121号第8…》 条第2項、第12条、第13条第2項及び第3項、第22条、第26条並びに第27条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。同法第109条第1項において準用する場合を含む。)、第69条第2項(同法第109条第3項において準用する場合を含む。)、第104条第2項、第118条及び第119条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (森林組合の員外利用額の限度の特例)

1項 森林組合法 以下「」という。第9条第8項 《8 組合は、第4項の規定によるほか、定款…》 で定めるところにより、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度において組合員並びに他の組合及びその組合員以下この項において「組合員等」という。以外の者が利用することができ ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 第9条第1項第2号 《森林組合以下この章において「組合」という…》 。は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 組合員のためにする森林の経営に関する指導 2 組合員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 3 組合員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受 に掲げる事業のうち施業に係るもの

2号 第9条第2項第3号 《2 組合は、前項に掲げる事業のほか、次に…》 掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給 3 組合員の生産する林産 に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの

3号 第9条第2項第14号 《2 組合は、前項に掲げる事業のほか、次に…》 掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給 3 組合員の生産する林産 に掲げる事業

2項 第9条第8項 《8 組合は、第4項の規定によるほか、定款…》 で定めるところにより、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度において組合員並びに他の組合及びその組合員以下この項において「組合員等」という。以外の者が利用することができ ただし書の政令で定める額は、その事業年度において組合員等(同項ただし書に規定する組合員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に2を乗じて得た額とする。

2条 (保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替え)

1項 第15条第5項 《5 倉庫業法1956年法律第121号第8…》 条第2項、第12条、第13条第2項及び第3項、第22条、第26条並びに第27条の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 倉庫業法 1956年法律第121号)の規定(同法第26条の規定を除く。)を準用する場合においては、同法の規定中「国土交通大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と、「倉庫業者」とあり、「発券倉庫業者」とあり、及び「倉庫業を営む者」とあるのは「 森林組合法 第15条第1項 《第9条第2項第3号又は第4号に掲げる保管…》 事業を行う組合は、農林水産大臣及び国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。同法第109条第1項において準用する場合を含む。)の許可を受けた森林組合又は森林組合連合会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

3条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 第31条第8項 《8 会社法第310条第1項及び第5項を除…》 く。の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第311条第2項を除く。の規定は書面による議決権等の行使について、同法第312条第3項を除く。の規定は電磁的方法による議決権の行使について、それぞれ法第65条第5項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)、第77条第8項(法第109条第4項において準用する場合を含む。又は第100条第3項において準用する会社法(2005年法律第86号)第310条第3項又は第312条第1項に規定する事項を電磁的方法(法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

4条 (電磁的方法による通知の承諾等)

1項 第60条の3第2項 《2 総会招集者は、前項の書面による通知の…》 発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。法第53条第2項、第65条第5項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5条 (森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)

1項 第69条第2項 《2 前項の剰余金の配当は、定款で定めると…》 ころにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。 この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年8パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。 の政令で定める割合は、年7パーセントとする。

6条 (森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え)

1項 第77条第8項 《8 第31条第3項及び第8項を除く。、第…》 62条第2項及び第3項並びに第63条の2から第63条の四まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条第2項を除く。並びに第312条第1項及び第4項から第6項までの規定は の規定により森林組合の創立総会について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「 森林組合法 第77条第7項 《7 第5項の規定による申出をした者は、書…》 又は代理人をもつて議決権等を行使することができる。 」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 森林組合法 第77条第8項 《8 第31条第3項及び第8項を除く。、第…》 62条第2項及び第3項並びに第63条の2から第63条の四まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8項まで、第311条第2項を除く。並びに第312条第1項及び第4項から第6項までの規定は において準用する同法第31条第7項」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定は、 第109条第4項 《4 第75条から第82条の二までの規定は…》 、連合会の設立について準用する。 この場合において、第76条第2項中「10人」とあるのは、「2人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において法第77条第8項の規定を準用する場合について準用する。

7条 (合併契約等において定めるべき事項)

1項 第84条第1項 《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》 る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合が非出資組合(法第41条の2第1項に規定する非出資組合をいう。)である場合にあつては、第2号から第4号までに掲げる事項を除く。)とする。

1号 合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地

2号 合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の出資一口の金額

3号 合併によつて消滅する森林組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項

4号 合併後存続する森林組合又は合併によつて成立する森林組合の準備金( 第68条第1項 《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》 、毎事業年度の剰余金の10分の一以上を準備金として積み立てなければならない。 の準備金をいう。)に関する事項

5号 合併によつて消滅する森林組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定

6号 合併を行う森林組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額

7号 合併を行う時期

8号 合併を行う森林組合の 第84条第1項 《組合が合併しようとするときは、政令で定め…》 る事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 の総会(法第84条の2第1項の規定により総会の決議を経ないで合併を行う森林組合にあつては、理事会)の日

2項 前項の規定は、 第100条第4項 《4 第83条第6項を除く。の規定は組合の…》 解散について、第84条、第84条の三、第84条の4第1項及び第2項本文、第85条第3項を除く。並びに第86条から第88条までの規定は組合の合併について、第89条第1項及び第90条並びに会社法第502条 において準用する法第84条第1項の政令で定める事項について準用する。

3項 第1項(第1号から第4号までを除く。)の規定は、 第108条の3第2項 《2 第63条、第65条の二、第84条、第…》 84条の三、第86条及び第87条の2の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。、第834条第5号に係る部分に限る。 において準用する法第84条第1項の政令で定める事項について準用する。

4項 第1項の規定は、 第109条第5項 《5 第84条から第88条までの規定は連合…》 会の合併について、第89条から第90条まで及び第92条の規定は連合会の清算について、それぞれ準用する。 この場合において、第85条第3項中「第44条第9項本文、第10項及び第11項」とあるのは「第10 において準用する法第84条第1項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「非出資組合(法第41条の2第1項に規定する非出資組合をいう。)」とあるのは、「会員に出資をさせない森林組合連合会」と読み替えるものとする。

8条 (出資組合の吸収分割について民法を準用する場合の読替え)

1項 第88条の5第1項 《第65条の二、第66条、第67条第1項及…》 び第2項、第84条の三第1項第3号を除く。、第84条の四、第86条並びに第87条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律2024年法律第52号第26条第1項の規定は、吸収分割につい の規定により 民法 1896年法律第89号第398条の10 《根抵当権者又は債務者の会社分割 元本の…》 確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全 の規定を準用する場合においては、同条第1項及び第2項中「分割をする会社」とあるのは「 森林組合法 第88条の2第1項 《出資組合は、吸収分割出資組合がその事業に…》 関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資組合又は出資連合会第101条第2項に規定する出資連合会をいう。以下この項及び次条第1項第3号イにおいて同じ。に承継させることをいう。以下この節において に規定する吸収分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割組合及び同項に規定する吸収分割承継組合等」と読み替えるものとする。

9条 (出資組合の吸収分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え)

1項 第88条の2第1項 《出資組合は、吸収分割出資組合がその事業に…》 関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資組合又は出資連合会第101条第2項に規定する出資連合会をいう。以下この項及び次条第1項第3号イにおいて同じ。に承継させることをいう。以下この節において に規定する吸収分割についての 自動車抵当法 1951年法律第187号第19条の2第2項 《2 民法第398条の2第2項及び第3項、…》 第398条の3から第398条の十まで、第398条の12第1項、第398条の十三、第398条の14第1項本文及び第2項並びに第398条の19から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用す 航空機抵当法 1953年法律第66号第22条の2第2項 《2 民法第398条の2第2項及び第3項並…》 びに第398条の3から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。 及び 建設機械抵当法 1954年法律第97号第24条の2第2項 《2 民法第398条の2第2項及び第3項並…》 びに第398条の3から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。 において準用する 民法 第398条の10 《根抵当権者又は債務者の会社分割 元本の…》 確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全 の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「分割をする会社」とあるのは「 森林組合法 第88条の2第1項 《出資組合は、吸収分割出資組合がその事業に…》 関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資組合又は出資連合会第101条第2項に規定する出資連合会をいう。以下この項及び次条第1項第3号イにおいて同じ。に承継させることをいう。以下この節において に規定する吸収分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割組合及び同項に規定する吸収分割承継組合等」とする。

10条 (森林組合等の清算人について会社法を準用する場合の読替え)

1項 第92条 《清算についての会社法等の準用 会社法第…》 475条第3号に係る部分を除く。、第476条、第499条から第503条まで及び第507条の規定は組合の清算について、第41条の二、第43条の二、第44条の二、第44条の三、第46条、第46条の二、第4 の規定により森林組合の清算人について会社法第386条第1項(第1号に係る部分に限る。及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。並びに第478条第4項の規定を準用する場合においては、同法第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「 森林組合法 第92条 《清算についての会社法等の準用 会社法第…》 475条第3号に係る部分を除く。、第476条、第499条から第503条まで及び第507条の規定は組合の清算について、第41条の二、第43条の二、第44条の二、第44条の三、第46条、第46条の二、第4 において準用する同法第48条第2項」と、同法第478条第4項中「第1項」とあるのは「 森林組合法 第89条第1項 《組合が解散したときは、合併及び破産手続開…》 始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定は、 第109条第5項 《5 第84条から第88条までの規定は連合…》 会の合併について、第89条から第90条まで及び第92条の規定は連合会の清算について、それぞれ準用する。 この場合において、第85条第3項中「第44条第9項本文、第10項及び第11項」とあるのは「第10 において法第92条の規定を準用する場合について準用する。

11条 (生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替え)

1項 第100条第2項 《2 第42条第2項及び第3項、第43条、…》 第43条の二、第44条第3項から第8項まで、第45条、第52条、第55条、第56条、第59条第2項から第4項まで、第60条から第60条の三まで、第60条の四、第61条第1項第4号を除く。、第62条、第 の規定により生産森林組合の理事について法第49条の3第9項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同号イ中「次条第1項又は第2項」とあるのは、「第98条の9第1項」と読み替えるものとする。

12条 (生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替え)

1項 第100条第3項 《3 第31条第1項本文及び第4項から第7…》 項まで、第62条第2項及び第3項、第63条の三、第63条の四、第74条から第76条まで、第77条第1項から第7項まで並びに第78条から第82条まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8 の規定により生産森林組合の設立について会社法第310条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「前項」とあるのは「 森林組合法 第100条第3項 《3 第31条第1項本文及び第4項から第7…》 項まで、第62条第2項及び第3項、第63条の三、第63条の四、第74条から第76条まで、第77条第1項から第7項まで並びに第78条から第82条まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8 において準用する同法第77条第7項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「 森林組合法 第100条第3項 《3 第31条第1項本文及び第4項から第7…》 項まで、第62条第2項及び第3項、第63条の三、第63条の四、第74条から第76条まで、第77条第1項から第7項まで並びに第78条から第82条まで並びに会社法第310条第2項、第3項及び第6項から第8 において準用する同法第31条第7項」と読み替えるものとする。

13条 (株式等の割当てを受けることができない者)

1項 第100条の5第1項 《組織変更をする組合の組合員前条第1項の規…》 定による請求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。 の政令で定める者は、法第100条第1項において準用する法第36条第1項の規定により組織変更(法第100条の3第1項に規定する組織変更をいう。次項において同じ。)前の生産森林組合から脱退することとなる組合員とする。

2項 前項の組合員は、 第100条第1項 《第28条第3項から第5項まで、第30条、…》 第31条第1項本文及び第3項から第8項まで、第33条並びに第35条から第41条の二までの規定は、組合員について準用する。 において準用する法第36条第1項の規定にかかわらず、組織変更の日に脱退する。この場合において、法第100条第1項において準用する法第38条第2項の規定の適用については、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第100条の3第1項に規定する組織変更の日」とする。

3項 前2項の規定は、 第100条 《準用規定 第28条第3項から第5項まで…》 、第30条、第31条第1項本文及び第3項から第8項まで、第33条並びに第35条から第41条の二までの規定は、組合員について準用する。 2 第42条第2項及び第3項、第43条、第43条の二、第44条第3 の十八及び 第100条の24 《準用規定 第66条、第67条第1項及び…》 第2項、第100条の3第2項及び第3項、第100条の四、第100条の5第1項及び第2項、第100条の七、第100条の8第2項、第100条の9第4項並びに第100条の10から第100条の十三までの規定は において準用する法第100条の5第1項の政令で定める者について準用する。この場合において、前2項中「第100条の3第1項」とあるのは、法第100条の18において準用する場合にあつては「第100条の15第1項」と、法第100条の24において準用する場合にあつては「第100条の20第1項」と読み替えるものとする。

14条 (森林組合連合会の員外利用額の限度の特例)

1項 第101条第7項 《7 連合会は、第3項の規定によるほか、定…》 款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度において所属員並びに他の連合会及びその所属員以下この項において「所属員等」という。以外の者が利用することが ただし書の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 第101条第1項第1号 《森林組合連合会以下「連合会」という。は、…》 次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下「所属員」という。のためにする森林の経営に関する指導 1の2 所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 1の の2に掲げる事業のうち施業に係るもの

2号 第101条第1項第5号 《森林組合連合会以下「連合会」という。は、…》 次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下「所属員」という。のためにする森林の経営に関する指導 1の2 所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 1の に掲げる事業のうち林産物を原材料とする燃料の販売に係るもの

3号 第101条第1項第16号 《森林組合連合会以下「連合会」という。は、…》 次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下「所属員」という。のためにする森林の経営に関する指導 1の2 所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営 1の に掲げる事業

2項 第101条第7項 《7 連合会は、第3項の規定によるほか、定…》 款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。 ただし、一事業年度において所属員並びに他の連合会及びその所属員以下この項において「所属員等」という。以外の者が利用することが ただし書の政令で定める額は、その事業年度において所属員等(同項ただし書に規定する所属員等をいう。)が利用するその事業の分量の額に2を乗じて得た額とする。

15条 (森林組合連合会の会員の議決権及び選挙権)

1項 森林組合連合会が 第104条第2項 《2 連合会は、前項本文の規定にかかわらず…》 、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員准組合員を除く。の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は の規定によりその会員に対して2個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。

16条 (出資連合会の吸収分割について民法を準用する場合の読替え)

1項 第108条の7 《準用規定 第66条、第67条第1項及び…》 第2項、第84条の三第1項第3号を除く。、第84条の四、第86条並びに第87条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律第26条第1項の規定は、吸収分割について準用する。 この場合に の規定により 民法 第398条の10 《根抵当権者又は債務者の会社分割 元本の…》 確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全 の規定を準用する場合においては、同条第1項及び第2項中「分割をする会社」とあるのは「 森林組合法 第108条の4第1項 《出資連合会は、吸収分割出資連合会がその事…》 業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資連合会に承継させることをいう。以下この章において同じ。をすることができる。 この場合においては、吸収分割をする出資連合会以下「吸収分割連合会」とい に規定する吸収分割連合会」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割連合会及び同項に規定する吸収分割承継連合会」と読み替えるものとする。

17条 (出資連合会の吸収分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え)

1項 第108条の4第1項 《出資連合会は、吸収分割出資連合会がその事…》 業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資連合会に承継させることをいう。以下この章において同じ。をすることができる。 この場合においては、吸収分割をする出資連合会以下「吸収分割連合会」とい に規定する吸収分割についての 自動車抵当法 第19条の2第2項 《2 民法第398条の2第2項及び第3項、…》 第398条の3から第398条の十まで、第398条の12第1項、第398条の十三、第398条の14第1項本文及び第2項並びに第398条の19から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用す 航空機抵当法 第22条の2第2項 《2 民法第398条の2第2項及び第3項並…》 びに第398条の3から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。 及び 建設機械抵当法 第24条の2第2項 《2 民法第398条の2第2項及び第3項並…》 びに第398条の3から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。 において準用する 民法 第398条の10 《根抵当権者又は債務者の会社分割 元本の…》 確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全 の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「分割をする会社」とあるのは「 森林組合法 第108条の4第1項 《出資連合会は、吸収分割出資連合会がその事…》 業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資連合会に承継させることをいう。以下この章において同じ。をすることができる。 この場合においては、吸収分割をする出資連合会以下「吸収分割連合会」とい に規定する吸収分割連合会」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割連合会及び同項に規定する吸収分割承継連合会」とする。

18条 (新設分割について民法を準用する場合の読替え)

1項 第108条の15 《準用規定 第65条の二、第66条、第6…》 7条第1項及び第2項、第84条の三第1項第1号を除く。、第84条の4第2項、第85条、第86条並びに第87条の二、民法第398条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律第26条第1項の規定は、新設分割 の規定により 民法 第398条の10 《根抵当権者又は債務者の会社分割 元本の…》 確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全 の規定を準用する場合においては、同条第1項及び第2項中「分割をする会社」とあるのは「 森林組合法 第108条の12第1項 《二以上の出資組合又は出資連合会は、新設分…》 割二以上の出資組合又は出資連合会がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する出資連合会に承継させることをいう。以下同じ。をすることができる。 この場合においては、新設分割をする出 に規定する新設分割組合等」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する新設分割組合等及び同法第108条の13第1項第1号に規定する新設分割設立連合会」と読み替えるものとする。

19条 (新設分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え)

1項 第108条の12第1項 《二以上の出資組合又は出資連合会は、新設分…》 割二以上の出資組合又は出資連合会がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する出資連合会に承継させることをいう。以下同じ。をすることができる。 この場合においては、新設分割をする出 に規定する新設分割についての 自動車抵当法 第19条の2第2項 《2 民法第398条の2第2項及び第3項、…》 第398条の3から第398条の十まで、第398条の12第1項、第398条の十三、第398条の14第1項本文及び第2項並びに第398条の19から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用す 航空機抵当法 第22条の2第2項 《2 民法第398条の2第2項及び第3項並…》 びに第398条の3から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。 及び 建設機械抵当法 第24条の2第2項 《2 民法第398条の2第2項及び第3項並…》 びに第398条の3から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。 において準用する 民法 第398条の10 《根抵当権者又は債務者の会社分割 元本の…》 確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全 の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「分割をする会社」とあるのは「 森林組合法 第108条の12第1項 《二以上の出資組合又は出資連合会は、新設分…》 割二以上の出資組合又は出資連合会がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する出資連合会に承継させることをいう。以下同じ。をすることができる。 この場合においては、新設分割をする出 に規定する新設分割組合等」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する新設分割組合等及び同法第108条の13第1項第1号に規定する新設分割設立連合会」とする。

20条 (森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)

1項 第109条第3項 《3 第42条から第43条の二まで、第44…》 条第3項ただし書、第7項及び第9項を除く。、第44条の2から第56条まで、第58条から第60条の四まで、第61条第2項から第4項まで、第62条から第64条まで及び第66条から第73条までの規定は、連合 において準用する法第69条第2項の政令で定める割合は、年8パーセントとする。

21条 (組合と特殊の関係のある者)

1項 第110条第2項 《2 行政庁は、組合生産森林組合を除く。が…》 法令等を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社その他のその組合と政令で定める特殊の関係のある者以下「子会社等」という。に対し、その組合の業務 の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

1号 その組合の子会社( 第110条第3項 《3 前項に規定する「子会社」とは、組合生…》 産森林組合を除く。がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社 に規定する子会社をいう。

2号 その組合がその総会員の議決権の100分の50を超える議決権を有する森林組合連合会

22条 (都道府県が処理する事務)

1項 第110条第1項 《行政庁は、組合から、その組合が法令等を守…》 つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員若しくは会員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要な 及び第2項、 第111条第1項 《組合員又は会員が総組合員又は総会員の10…》 分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。 から第5項まで、 第113条第1項 《行政庁は、第110条の規定による報告を徴…》 した場合又は第111条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 及び第2項並びに 第115条第1項 《組合員准組合員を除く。又は会員准会員を除…》 く。が総組合員准組合員を除く。又は総会員准会員を除く。の10分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由とし 及び第2項に規定する行政庁の権限に属する事務で、法第119条第1項の規定により農林水産大臣の権限に属するもののうち、都道府県の区域を地区とする森林組合連合会(以下「 都道府県連合会 」という。)に関するものは、都道府県知事が行う。ただし、 都道府県連合会 の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務(法第111条第1項並びに第115条第1項及び第2項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。

2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、 第110条第1項 《行政庁は、組合から、その組合が法令等を守…》 つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員若しくは会員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要な 若しくは第2項の規定により 都道府県連合会 若しくはその子会社等(同項に規定する子会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第111条第1項から第5項までの規定により都道府県連合会若しくはその子会社等の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項 農林水産大臣は、 第110条第1項 《行政庁は、組合から、その組合が法令等を守…》 つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員若しくは会員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要な 若しくは第2項の規定により 都道府県連合会 若しくはその子会社等から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第111条第2項から第5項までの規定により都道府県連合会若しくはその子会社等の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。

5項 都道府県知事は、 都道府県連合会 に対し、第1項本文の規定に基づき 第113条第1項 《行政庁は、第110条の規定による報告を徴…》 した場合又は第111条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 若しくは第2項又は 第115条第1項 《組合員准組合員を除く。又は会員准会員を除…》 く。が総組合員准組合員を除く。又は総会員准会員を除く。の10分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由とし 若しくは第2項の規定による処分をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該処分の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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