附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1979年10月1日)から施行する。
2項 次に掲げる政令は、廃止する。
1号 熱管理法施行令(1951年政令第298号)
2号 エネルギー管理士免状関係手数料令(1979年政令第186号)
附 則(1981年3月25日政令第38号) 抄
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1984年2月21日政令第17号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1984年2月21日政令第19号)
1項 この政令は、1984年3月9日から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第49号) 抄
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日政令第59号) 抄
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月25日政令第49号) 抄
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1993年7月9日政令第248号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(1993年8月1日)から施行する。
附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年4月18日政令第129号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月7日政令第286号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月6日政令第29号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年8月28日政令第293号)
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1999年4月1日)から施行する。
附 則(1999年3月31日政令第132号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日政令第415号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年12月28日政令第437号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年12月27日政令第404号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。ただし、
第7条
《特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く…》
審議会 法第17条第5項、第29条第5項及び第41条第5項の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。 2 第5条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専
及び
第8条
《エネルギー管理士免状に関する事務の委託 …》
法第56条第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務の内容に関
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第338号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年6月23日政令第210号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2004年法律第67号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年7月1日)から施行する。
附 則(2004年10月6日政令第302号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月29日政令第228号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。
16条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月17日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (エネルギー管理者の選任に関する経過措置)
1項 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条の政令で定める基準は、次の各号に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1号 燃料及び熱の使用の合理化次に掲げる第1種エネルギー管理指定工場の区分に応じ、それぞれ次に定める基準
イ コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第1種エネルギー管理指定工場次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算燃料等使用量(この政令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第2条第1項に規定する原油換算燃料等使用量をいう。以下同じ。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士( 改正法 による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「 新法 」という。)第9条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下同じ。)又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
ロ イに規定する第1種エネルギー管理指定工場以外の第1種エネルギー管理指定工場次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算燃料等使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
2号 電気の使用の合理化次の表の上欄に掲げる前年度における電気の使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
3条
1項 改正法 附則第2条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 改正法 の施行の際現に改正法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者(以下「 旧熱管理士 」という。)
2号 改正法 の施行の際現に 旧法 第8条第1項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者(以下「 旧電気管理士 」という。)
3号 改正法 の施行の際現に 旧法 第10条の2第1項第1号の講習であって燃料及び熱の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者(以下「 旧熱講習修了者 」という。)
4号 改正法 の施行の際現に 旧法 第10条の2第1項第1号の講習であって電気の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者(以下「 旧電気講習修了者 」という。)
5号 新法 第13条第1項第1号に掲げる者(以下「 講習修了者 」という。)
4条 (エネルギー管理士試験に関する特例)
1項 改正法 の施行の際現に 旧法 第8条第1項第1号に掲げる者である者(同項の規定によるエネルギー管理士免状の交付を受けていない者に限る。附則第6条第1項において同じ。)に対する 新法 第10条第1項に規定する エネルギー管理士試験 (以下「 エネルギー管理士試験 」という。)は、2009年3月31日までは、経済産業省令で定めるところにより、その科目の一部を免除して行う。
5条 (中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条の規定により読み替えて適用する 新法 第8条第1項の規定によりエネルギー管理者を選任した第1種特定事業者(同項に規定する第1種指定事業者を除く。)のうち、エネルギー管理士又は 旧熱管理士 及び 旧電気管理士 のうちからエネルギー管理者を選任していない第1種特定事業者が、新法第14条第1項の規定により中長期的な計画を作成するときは、2011年3月31日までは、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理士又は旧熱管理士及び旧電気管理士を参画させなければならない。
6条 (科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験等に係る手数料の特例)
1項 旧熱管理士 又は 旧電気管理士 が 改正法 附則第4条の規定によりその科目の一部を免除して行う エネルギー管理士試験 を受けようとする場合における当該試験に係る手数料は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(1979年政令第267号。以下「 令 」という。)第31条の規定にかかわらず、20,000円とする。
2項 旧熱管理士 又は 旧電気管理士 がエネルギーの使用の合理化等に関する法律(1979年法律第49号。以下「 法 」という。)第51条第1項第2号の規定による認定を受けようとする場合の手数料の額については、 令 第31条の表の14の項中「4,800円」とあるのは「2,250円」と、「3,950円」とあるのは「1,400円」とする。
3項 旧熱管理士 又は 旧電気管理士 が法第53条第2項の規定により指定試験機関がその試験事務を行う エネルギー管理士試験 に合格したことにより 法
第51条
《連携省エネルギー計画の変更等 前条第1…》
項の認定を受けた者は、当該認定に係る連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微
に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けようとする場合の手数料の額については、 令 第31条の表の15の項中「3,500円」とあるのは「2,250円」と、「2,650円」とあるのは「1,400円」とする。
4項 旧熱管理士 又は 旧電気管理士 が 改正法 附則第4条の規定によりその科目の一部を免除して行う エネルギー管理士試験 に合格したことにより 法
第51条
《連携省エネルギー計画の変更等 前条第1…》
項の認定を受けた者は、当該認定に係る連携省エネルギー計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、共同で、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微
に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けようとする場合の手数料の額については、 令 第31条の規定にかかわらず、2,250円(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)による場合にあっては、1,400円)とする。
附 則(2008年6月18日政令第197号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月19日政令第386号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月18日政令第40号)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2009年6月19日政令第162号)
1項 この政令は、2009年7月1日から施行する。
附 則(2011年4月20日政令第103号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年2月20日政令第36号)
1項 この政令は、2013年3月1日から施行する。
附 則(2013年10月25日政令第303号)
1項 この政令は、2013年11月1日から施行する。
附 則(2013年12月27日政令第370号)
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《定義 エネルギーの使用の合理化及び非化…》
石エネルギーへの転換等に関する法律1979年法律第49号。以下「法」という。第2条第1項の政令で定める熱は、自然界に存する熱地熱、太陽熱及び雪又は氷を熱源とする熱のうち、給湯、暖房、冷房その他の発電以
(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の題名の改正規定及び同令第1条第1項の改正規定を除く。)の規定は、2013年12月28日から施行する。
附 則(2014年11月28日政令第380号)
1項 この政令は、2014年11月30日から施行する。
附 則(2015年9月9日政令第319号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、北海道農政事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、北海道農政事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月30日政令第364号) 抄
1項 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年2月24日政令第27号)
1項 この政令は、2017年3月1日から施行する。
附 則(2018年11月30日政令第329号)
1項 この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
附 則(2019年4月3日政令第144号)
1項 この政令は、2019年4月15日から施行する。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年1月24日政令第10号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年1月4日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)
第56条
《審議会の意見の聴取 厚生労働大臣、経済…》
産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。次項において同じ。で政令で定めるものの意見を聴くものとする。 1 第2
、 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
第17条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものの意見を
、
第29条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた特定連鎖化事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定連鎖化事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを
、
第41条第5項
《5 主務大臣は、第1項から第3項までに規…》
定する指示を受けた認定管理統括事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきこ
、
第116条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
及び
第120条第4項
《4 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた認定管理統括荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該認定管理統括荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで
、 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第23条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定再利用促進事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定再利用促進製品に係る再生資源又
、
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定表示事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定表示製品に係る再生資源の利用の促進を
及び
第33条第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び
、 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (1995年法律第112号)
第7条の7第3項
《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた容器包装多量利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、容器包装の使用の合理化による容器包装
、 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (1999年法律第86号)
第18条
《審議会等の意見の聴取 厚生労働大臣、経…》
済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの
並びに プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 (2021年法律第60号)
第46条第5項
《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》
けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制
の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。