行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律《附則》

法番号:1981年法律第93号

略称: 行革法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 から第3項までの規定は、 特例適用期間 における各年度の予算に係る国の負担又は補助(1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用し、1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1981年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1982年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される事業については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の日から1982年3月31日までの間においては、 第5条第3項 《3 特例適用期間における各年度に係る地方…》 公務員等共済組合法第144条の10第4項第1号及び附則第35条の3第1項の規定により地方公共団体が負担すべき金額地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法1962年法律第153号第132条の40 中「 地方公務員等共済組合法 」とあるのは「 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第4条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 」と、「 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 」とあるのは「 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第6条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 」とする。

4項 第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 から第3項までの規定は、国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(1985年法律第37号)による改正後の法律の規定で1985年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合を定めるものの適用がある事業に要する経費に対する別表第1に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助については、適用しない。

5項 他の法律に基づく政令の規定により1985年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定が適用される事業に要する経費に対する別表第1に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助について、 第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 から第3項までの規定を適用しない旨を定めることができる。

附 則(1982年3月31日法律第24号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年4月26日法律第34号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月27日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

50条 (行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第4条第3項又は 第5条第5項 《5 特例適用期間における各年度において地…》 方公務員等共済組合法第140条第1項1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律1979年法律第73号。以下この項において「1979年法律第73号 の規定により公共企業体が国家公務員等共済組合又は地方公務員共済組合に払い込んだ金額とこれらの規定の適用がないとしたならばこれらの組合に払い込むべきであつた金額との差額に相当する金額については、国又は地方公共団体が同法第4条第2項又は 第5条第4項 《4 国及び地方公共団体は、前3項の措置に…》 より将来にわたる地方公務員共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、前条第2項の規定により国が講ずる措置に準じ、前3項の規定の適用がないとしたな に規定する差額に相当する金額についてこれらの規定による措置を講ずる場合には、公共企業体は、これと同様の措置を講ずるものとする。

附 則(1985年5月18日法律第37号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の法律の規定(1985年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。又は交付金の交付について適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

3項 この法律による改正後の法律の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに同年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度における事務又は事業の実施により1985年度に支出される国の負担又は補助、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

4項 第11条の規定による改正前の 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第3条第2項及び第3項並びに 第4条第2項 《2 国は、前項の措置により将来にわたる国…》 家公務員等共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、同項の規定の適用がないとしたならば長期給付に要する費用に係る国の負 及び第4項の規定は、この法律の施行後も、なお効力を有する。この場合において、同法第3条第2項中「前項の措置」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(1985年法律第37号)第11条の規定による改正前の 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 以下「 旧行革関連特例法 」という。第3条第1項 《削除…》 の措置」と、「 特例適用期間 経過後」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律第11条の規定による改正後の 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 ࿸以下「新行革関連特例法」という。)第1条に規定する特例適用期間経過後」と、「特例適用期間における」とあるのは「 旧行革関連特例法 第1条 《目的 この法律は、1981年7月10日…》 に行われた臨時行政調査会の答申の趣旨にのつとり、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として、1982年度から1985年度までの間以下「特例適用期間」という。における補助金、負担金等に係る国の歳 に規定する特例適用期間における」と、「前項の規定」とあるのは「旧行革関連特例法第3条第1項の規定」と、同条第3項中「特例適用期間における」とあるのは「旧行革関連特例法第1条に規定する特例適用期間における」と、「 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律第11条の規定による改正前の 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 」と、「、第1項」とあるのは「、旧行革関連特例法第3条第1項」と、「特例適用期間経過後」とあるのは「新行革関連特例法第1条に規定する特例適用期間経過後」と、「同条の規定」とあるのは「船員保険特別 会計法 第15条の2の規定」と、同法第4条第2項中「前項の措置」とあるのは「旧行革関連特例法第4条第1項の措置」と、「特例適用期間経過後」とあるのは「新行革関連特例法第1条に規定する特例適用期間経過後」と、「国家公務員等共済組合法第102条第1項」とあるのは「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第102条第1項」と、「前項の規定」とあるのは「旧行革関連特例法第4条第1項の規定」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「旧行革関連特例法第4条第2項」と読み替えるものとする。

5項 前項の場合においては、第11条の規定による改正後の 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第5条第4項 《4 国及び地方公共団体は、前3項の措置に…》 より将来にわたる地方公務員共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、前条第2項の規定により国が講ずる措置に準じ、前3項の規定の適用がないとしたな の規定の適用については、同項中「前条第2項」とあるのは、「前条第2項又は国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律附則第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第11条の規定による改正前の 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第4条第2項 《2 国は、前項の措置により将来にわたる国…》 家公務員等共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、同項の規定の適用がないとしたならば長期給付に要する費用に係る国の負 」とする。

6項 第11条の規定による改正前の 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第17条第2項の規定に基づく加算後の利率により資金の貸付けを受けた者に係る当該貸付金の利率については、この法律の施行後においても、なお従前の例による。

7項 第11条の規定による改正前の 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 以下「 旧行革関連特例法 」という。第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 又は第3項の規定の適用があつた国の負担又は補助で改正後の 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 又は第2項に規定する国の負担又は補助に該当しないもの及び 旧行革関連特例法 第14条第2項 《2 特例適用期間において、一部事務組合地…》 方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合のうち、都道府県又は指定都市が加入しているものに限る。以下この条において同じ。若しくは港務局港湾法1950年法律第218号第4条第1項に規定する港務局のう 又は第5項の規定の適用があつた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月25日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年6月1日から施行する。

8条 (行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 次項において「 旧行革関連特例法 」という。)第11条第1項の給付については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2項 前項に規定する給付の事務の処理に必要な費用については、 旧行革関連特例法 第11条第2項において準用する旧法第19条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

3項 この法律の施行前にした行為及び第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、 第1条第1項 《この法律は、1981年7月10日に行われ…》 た臨時行政調査会の答申の趣旨にのつとり、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として、1982年度から1985年度までの間以下「特例適用期間」という。における補助金、負担金等に係る国の歳出の縮減 、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、 第14条 《特定地域に係る国の特例負担額又は特例補助…》 額の減額 特例適用期間において、都道府県若しくは指定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定 の次に2条を加える改正規定、 第15条 《国による地方債の利子補給額の減額 特例…》 適用期間において都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る別表第2に掲げる法律の規定による国の補給については、これらの規定により算定した金額から、当該金額に6分の1を乗じて得た金額を控除第17条 《内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特…》 例 内閣総理大臣又は国務大臣が、特例適用期間において、特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国 、第19条の2第3項、第19条の六及び第22条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

附 則(1985年12月27日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年5月15日法律第48号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

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