行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令《本則》

法番号:1982年政令第50号

略称: 行革法に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令

附則 >  

制定文 内閣は、 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 1981年法律第93号第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 、第3項及び第5項並びに同条第6項( 第15条第3項 《3 前条第4項の規定は、前2項の場合につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (行革関連特例法第14条第1項及び第2項に規定する政令で定める事業)

1項 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 以下「 行革関連特例法 」という。第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 及び第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

1号 砂防法 1897年法律第29号第1条 《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》 通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ に規定する砂防工事に関する事業のうち、緊急砂防事業として行われるもの

2号 森林法 1951年法律第249号第41条第2項 《2 農林水産大臣は、民有林又は国の所有に…》 属さない原野その他の土地について、第25条第1項第4号から第7号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。 に規定する保安施設事業のうち、緊急治山事業として行われるもの

3号 地すべり等防止法 1958年法律第30号第2条第4項 《4 この法律において「地すべり防止工事」…》 とは、地すべり防止施設の新設、改良その他次条の規定により指定される地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事をいう。 に規定する地すべり防止工事に関する事業のうち、緊急地すべり対策事業として行われるもの

2条 (一部事務組合等実施事業に係る国の負担又は補助の金額)

1項 行革関連特例法 第14条第2項 《2 特例適用期間において、一部事務組合地…》 方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合のうち、都道府県又は指定都市が加入しているものに限る。以下この条において同じ。若しくは港務局港湾法1950年法律第218号第4条第1項に規定する港務局のう に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、同項に規定する一部事務組合等実施事業に要する経費に対する行革関連特例法別表第1に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助に係る金額から当該金額のうち同項の規定により都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業に係る国の負担又は補助に係る金額に相当する金額を控除した金額と当該みなされた事業に要する経費に対し同条第1項の規定を適用して算定した場合における国の負担又は補助に係る金額とを合算した金額とする。

3条及び4条

1項 削除

5条 (産炭地域振興に関する関係道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)

1項 産炭地域振興臨時措置法(1961年法律第219号。以下この条及び次条において「 産炭地域法 」という。)第10条に規定する関係道府県の通常の負担額を超える負担額又は 産炭地域法 第11条第2項各号に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について 行革関連特例法 第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 又は第2項の規定の適用がある場合における産炭地域振興臨時措置法施行令(1962年政令第35号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6条 (産炭地域における復旧工事に係る読替え)

1項 行革関連特例法 第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 の規定の適用がある場合における 産炭地域法 第13条の2第2項に規定する復旧工事であつて指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市をいう。)が施行するものに対する産炭地域法第13条の2第2項の規定の適用については、同項中「、関係市町村が国から補助金の交付を受けて行なう事業とみなして、第11条、前条第3項及び附則第2項ただし書の規定を適用する。この場合において、第11条第1項中「国の負担又は補助の割合࿸以下「国の負担割合」という。)」とあり、同条第2項及び第4項中「国の負担割合」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担の割合」と、前条第3項中「国の負担割合をこえて国が負担し又は補助する」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担割合をこえて石炭鉱害事業団が負担する」と、附則第2項ただし書中「国の負担又は補助の割合」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担の割合」と、「国の負担金又は補助金」とあるのは「石炭鉱害事業団の負担金」とする」とあるのは、「関係市町村が国から補助金の交付を受けて行う事業と、当該事業に係る石炭鉱害事業団の負担は国の負担とみなして、第11条及び前条第3項の規定を適用する」とする。

7条 (新産業都市建設等に関する関係都道府県等の負担額の算定方法に係る読替え)

1項 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(1965年法律第73号)第2条に規定する関係都道府県の通常の負担額を超える負担額又は同法第4条第1項に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について 行革関連特例法 第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 、第2項又は第3項の規定の適用がある場合における新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(1965年政令第272号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8条 (首都圏等の近郊整備地帯等の整備に関する関係都府県等の負担額の算定方法に係る読替え)

1項 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 1966年法律第114号第3条第1項 《国は、首都圏近郊整備地帯整備計画若しくは…》 首都圏都市開発区域整備計画、近畿圏近郊整備区域建設計画若しくは近畿圏都市開発区域建設計画又は中部圏都市整備区域建設計画若しくは中部圏都市開発区域建設計画以下「整備計画等」と総称する。に基づいて関係都府 に規定する関係都府県の通常の負担額を超える負担額又は同法第5条第1項に規定する関係市町村の負担額の算定に用いられる国の負担又は補助の額について 行革関連特例法 第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 又は第2項の規定の適用がある場合における 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 1966年政令第318号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条 (総理府令又は省令への委任)

1項 第5条 《産炭地域振興に関する関係道府県等の負担額…》 の算定方法に係る読替え 産炭地域振興臨時措置法1961年法律第219号。以下この条及び次条において「産炭地域法」という。第10条に規定する関係道府県の通常の負担額を超える負担額又は産炭地域法第11条 から前条までに定めるもののほか、 行革関連特例法 第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 から第3項まで並びに 第15条第1項 《特例適用期間において都道府県が発行を許可…》 された地方債の利子支払額の一部に係る別表第2に掲げる法律の規定による国の補給については、これらの規定により算定した金額から、当該金額に6分の1を乗じて得た金額を控除した金額とする。 及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総理府令又は省令で定める。

10条 (適用除外)

1項 行革関連特例法 第14条第1項 《特例適用期間において、都道府県若しくは指…》 定都市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業これらの事業のうち、災害 から第3項までの規定は、次の各号に掲げる規定が適用される事業に要する経費に対する行革関連特例法別表第1に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助については、適用しない。

1号 奄美群島振興開発特別措置法施行令 1954年政令第239号)附則第2項

2号 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令(1984年政令第69号)附則第5項

3号 土地改良法施行令 1949年政令第295号)附則第18項から第21項まで(附則第21項の表の中欄に掲げる100分の五十は、同表の下欄に掲げる100分の50とする部分を除く。

4号 漁港法施行令(1950年政令第239号)附則第3項及び第4項

5号 森林法施行令 1951年政令第276号)附則第5項及び第6項

6号 海岸法施行令 1956年政令第332号)附則第5項(「2分の一」とあるのは「2分の一(都道県知事が行うものにあつては、36分の十七)」とする部分を除く。

7号 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1971年政令第229号)附則第4項

8号 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1972年政令第231号)附則第4項

9号 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1977年政令第227号)附則第4項

10号 道路法施行令 1952年政令第479号)附則第6項

11号 都市公園法施行令 1956年政令第290号)附則第5項

12号 道路整備緊急措置法施行令(1959年政令第17号)附則第4項

13号 下水道法施行令 1959年政令第147号)附則第4項

14号 奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(1965年政令第12号)附則第3項

15号 河川法施行令 1965年政令第14号)附則第11条

16号 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令(1966年政令第103号)附則第3項

17号 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 1971年政令第325号)附則第2項

《本則》 ここまで 附則 >  

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