1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、1981年7月10日に行われた臨時行政調査会の答申の趣旨にのつとり、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として、1982年度から1985年度までの間(以下「 特例適用期間 」という。)における補助金、負担金等に係る国の歳出の縮減措置その他の特例措置を定めることを目的とする。
2章 厚生年金保険事業等に係る国庫負担金の繰入れ等の特例
2条 (厚生年金保険事業に係る国庫負担金の繰入れの特例)
1項 政府は、 特例適用期間 における各年度に係る 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第80条第1項
《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》
政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
の規定による国庫負担については、当該各年度、一般会計から、当該各年度に係る同項の規定による国庫負担金の額の4分の3に相当する額を基準として予算で定める額を厚生保険特別会計年金勘定に繰り入れるものとする。
2項 政府は、前項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、 特例適用期間 経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る 厚生年金保険法
第80条第1項
《国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる…》
政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額の一般会計から厚生保険特別会計年金勘定への繰入れその他の適切な措置を講ずるものとする。
3条
1項 削除
4条 (国家公務員等共済組合に対する国の負担金の払込みの特例)
1項 特例適用期間 における各年度において国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第99条第3項、第123条( 船員保険法 に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第58条第1項の規定による国庫の負担に係る部分に限る。)及び附則第20条の2第1項の規定により国が負担すべき金額( 1967年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 (1967年法律第104号)
第17条第2号
《費用の負担 第17条 第1条から第15条…》
の十までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。 1 第1条から第3条の16第1項まで及び第3条の17第1項の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担し
の規定に基づき国家公務員等共済組合法の規定の例により国が負担すべき金額を含む。以下この条において「 長期給付に要する費用に係る国の負担金 」という。)について国が国家公務員等共済組合法第102条第3項の規定により国家公務員等共済組合(同法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合を除く。次項において同じ。)に払い込むべき金額は、同法第102条第3項の規定にかかわらず、 長期給付に要する費用に係る国の負担金 の4分の3に相当する金額とする。
2項 国は、前項の措置により将来にわたる国家公務員等共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、 特例適用期間 経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、同項の規定の適用がないとしたならば 長期給付に要する費用に係る国の負担金 について国が国家公務員等共済組合法第102条第3項の規定により国家公務員等共済組合に払い込むべき金額と前項の規定により現に払い込まれた金額との差額に相当する金額の払込みその他の適切な措置を講ずるものとする。
5条 (地方公務員共済組合に対する国等の負担金の払込みの特例)
1項 特例適用期間 における各年度において 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第141条第3項
《3 警察共済組合にあつては、第113条第…》
4項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち第142条第1項に規定する国の職員に係るものについては、第113条第4項の規定にかかわらず、国が負担する。
、
第142条第1項
《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》
家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定
、第2項及び第6項並びに附則第33条の2第1項の規定により国が負担すべき金額( 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 (1967年法律第105号。以下この条において「 地方の年金額改定法 」という。)
第12条第1項
《前各条の規定による年金額の改定により増加…》
する費用次項に規定する費用を除く。のうち、施行法第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間以下この項において「施行日
及び附則第10条の規定に基づき 地方公務員等共済組合法 の規定の例により国が負担すべき金額を含む。以下この条において「 長期給付に要する費用に係る国の負担金 」という。)について国の機関が 地方公務員等共済組合法
第141条第3項
《3 警察共済組合にあつては、第113条第…》
4項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち第142条第1項に規定する国の職員に係るものについては、第113条第4項の規定にかかわらず、国が負担する。
又は
第142条第2項
《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》
する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第
の規定により読み替えられた同法第116条第1項の規定により毎月地方職員共済組合及び警察共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
1号 地方公務員等共済組合法
第142条第2項
《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》
する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第
の規定により読み替えられた同法第113条第2項第2号の規定により国が負担すべき金額( 地方の年金額改定法
第12条第1項
《理事長は、組合を代表し、その業務を執行す…》
る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員
及び附則第10条の規定に基づき同号の規定の例により国が負担すべき金額を含む。)の57・5分の53・75に相当する金額
2号 次のイ及びロに掲げる金額のそれぞれ4分の3に相当する金額
イ 地方公務員等共済組合法
第142条第2項
《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》
する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第
の規定により読み替えられた同法第113条第4項の規定により読み替えられた同条第2項第2号の規定及び同法第141条第3項の規定によりそれぞれ国が負担すべき金額( 地方の年金額改定法
第12条第1項
《理事長は、組合を代表し、その業務を執行す…》
る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員
及び附則第10条の規定に基づきこれらの規定の例により国が負担すべき金額を含む。)
ロ 地方公務員等共済組合法 附則第33条の2第1項第3号の規定により国が負担すべき金額( 地方の年金額改定法
第12条第1項
《理事長は、組合を代表し、その業務を執行す…》
る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員
及び附則第10条の規定に基づき同号の規定の例により国が負担すべき金額を含む。)
2項 特例適用期間 における各年度において 地方公務員等共済組合法
第113条第2項第2号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
及び第4項、
第139条
《外国で勤務する組合員についての特例 外…》
国で勤務する組合員に対するこの法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
( 船員保険法 に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第58条第1項の規定による国庫の負担と同1の割合によつて算定した金額に係る部分に限る。)、第141条第1項及び第2項並びに附則第33条の2第1項の規定により地方公共団体( 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
又は
第2条
《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》
教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を
の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)が負担すべき金額( 地方の年金額改定法
第12条第1項
《理事長は、組合を代表し、その業務を執行す…》
る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員
及び附則第10条の規定に基づき 地方公務員等共済組合法 の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。以下この条において「 長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金 」という。)について地方公共団体の機関が 地方公務員等共済組合法
第116条第1項
《地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人…》
又は職員団体は、それぞれ第113条第2項同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は同条第4項及び第5項並びに厚生年金保険法第82条第1項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は
の規定により毎月地方公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
1号 地方公務員等共済組合法
第113条第2項第2号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
の規定により地方公共団体が負担すべき金額( 地方の年金額改定法
第12条第1項
《理事長は、組合を代表し、その業務を執行す…》
る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員
及び附則第10条の規定に基づき同号の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の57・5分の53・75に相当する金額
2号 次のイからハまでに掲げる金額のそれぞれ4分の3に相当する金額
イ 地方公務員等共済組合法
第113条第4項
《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》
より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護
及び
第141条第1項
《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》
与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法第113条第2項第2号の規定によりそれぞれ地方公共団体が負担すべき金額( 地方の年金額改定法
第12条第1項
《理事長は、組合を代表し、その業務を執行す…》
る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員
及び附則第10条の規定に基づきこれらの規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)
ロ 地方公務員等共済組合法
第139条
《外国で勤務する組合員についての特例 外…》
国で勤務する組合員に対するこの法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。
の規定により地方公共団体が負担すべき金額( 船員保険法 に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第58条第1項の規定による国庫の負担と同1の割合によつて算定した金額に係るものに限る。)
ハ 地方公務員等共済組合法 附則第33条の2第1項第1号及び第2号の規定によりそれぞれ地方公共団体が負担すべき金額( 地方の年金額改定法
第12条第1項
《理事長は、組合を代表し、その業務を執行す…》
る。 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、地方職員共済組合等にあつては理事のうちから、都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては次条第6項各号に掲げる組合会の議員
及び附則第10条の規定に基づきこれらの規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)
3項 特例適用期間 における各年度に係る 地方公務員等共済組合法 第144条の10第4項第1号及び附則第35条の3第1項の規定により地方公共団体が負担すべき金額( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号)第132条の40第2項の規定に基づき 地方公務員等共済組合法 の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。以下この条において「 団体組合員に係る地方公共団体の負担金 」という。)については、当該各年度、地方公共団体の機関は、次の各号に掲げる金額の合計額を地方職員共済組合に払い込むものとする。
1号 地方公務員等共済組合法 第144条の10第4項第1号の規定により地方公共団体が負担すべき金額( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第132条の40第2項の規定に基づき同号の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の4分の3に相当する金額
2号 地方公務員等共済組合法 附則第35条の3第1項の規定により地方公共団体が負担すべき金額( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第132条の40第2項の規定に基づき 地方公務員等共済組合法 附則第35条の3第1項の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の4分の3に相当する金額
4項 国及び地方公共団体は、前3項の措置により将来にわたる地方公務員共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、 特例適用期間 経過後において、前条第2項の規定により国が講ずる措置に準じ、前3項の規定の適用がないとしたならば 長期給付に要する費用に係る国の負担金 、 長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金 及び 団体組合員に係る地方公共団体の負担金 について国の機関及び地方公共団体の機関が地方公務員共済組合に払い込むべき金額と前3項の規定により現に払い込まれた金額との差額に相当する金額の払込みその他の適切な措置を講ずるものとする。
5項 特例適用期間 における各年度において 地方公務員等共済組合法
第140条第1項
《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》
要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され
( 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律( 1979年法律第73号 。以下この項において「 1979年法律第73号 」という。)附則第10条第1項の規定によりその例によることとされる1979年法律第73号第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法
第140条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、継続長期組…》
合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(1979年法律第73号附則第10条第1項の規定によりその例によることとされる1979年法律第73号第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 第125条第5項、第127条第4項又は第128条第2項において準用する場合を含む。)を含む。以下この項において同じ。)及び 地方公務員等共済組合法 附則第33条の2第1項の規定により公庫等(同法第140条第1項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)が負担すべき金額について公庫等が同法第140条第1項の規定により読み替えられた同法第116条第1項の規定により毎月地方公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
1号 地方公務員等共済組合法
第140条第1項
《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》
要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され
の規定により読み替えられた同法第113条第2項第2号の規定により公庫等が負担すべき金額の57・5分の53・75に相当する金額
2号 地方公務員等共済組合法 附則第33条の2第1項第4号の規定により公庫等が負担すべき金額の4分の3に相当する金額
6項 公庫等は、国及び地方公共団体が地方公務員共済組合の 長期給付に要する費用に係る国の負担金 、 長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金 及び 団体組合員に係る地方公共団体の負担金 について第4項の規定による措置を講ずる場合には、これと同様の措置を講ずるものとする。
6条 (私立学校教職員共済組合に対する国の補助額の特例)
1項 特例適用期間 における各年度に係る私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第35条第1項第1号の規定による国の補助については、同号の規定にかかわらず、同号の規定による費用の4分の3に相当する額を当該補助の額とする。
2項 国は、前項の措置により将来にわたる私立学校教職員共済組合の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、 特例適用期間 経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る私立学校教職員共済組合法第35条第1項第1号の規定による費用の額と前項の規定により現に補助した額との差額に相当する額の補助その他の適切な措置を講ずるものとする。
7条 (農林漁業団体職員共済組合に対する国の補助額の特例)
1項 特例適用期間 における各年度に係る農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(1985年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)第62条第1項第1号の規定による国の補助については、同号の規定にかかわらず、同号に掲げる額の4分の3に相当する額を当該補助の額とする。
2項 国は、前項の措置により将来にわたる農林漁業団体職員共済組合の給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、 特例適用期間 経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第62条第1項第1号に掲げる額と前項の規定により現に補助した額との差額に相当する額の補助その他の適切な措置を講ずるものとする。
3章 公的保険に係る事務費の一般会計からの繰入れの特例
8条 (地震再保険特別会計法に基づく一般会計から地震再保険特別会計への繰入れの特例)
1項 特例適用期間 においては、地震再保険特別 会計法 (1966年法律第74号)
第4条第1項
《財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する事…》
務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
の規定は、同法第13条第1項の規定による借入金のある年度を除き、適用しない。
2項 前項の場合においては、地震再保険特別 会計法
第3条
《 歳入は、法令の定めるところにより、これ…》
を徴収又は収納しなければならない。
中「次条第1項又は第2項」とあるのは、「次条第2項」とする。
9条 (自動車損害賠償保障法に基づく一般会計から自動車損害賠償責任再保険特別会計への繰入れの特例)
1項 特例適用期間 においては、 自動車損害賠償保障法 (1955年法律第97号)第50条(同法第56条第1項において準用する場合を含む。)及び第82条第2項の規定は、適用しない。
2項 前項の場合においては、自動車損害賠償責任再保険特別 会計法 (1955年法律第134号)
第4条第1項
《財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する事…》
務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
中「保障勘定への繰入金」とあるのは「保障勘定への繰入金、法の規定による自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業の業務の取扱いに関する諸費に充てるための業務勘定への繰入金」と、同法第6条中「法第50条(法第56条第1項において準用する場合を含む。)及び法第82条第2項の規定による一般会計からの繰入金、保障勘定からの繰入金及び附属雑収入」とあるのは「保険勘定及び保障勘定からの繰入金並びに附属雑収入」とする。
4章 削除
10条から12条まで
1項 削除
5章 公立小中学校の学級編制の標準等に関する経過措置の特例
13条 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の適用の特例)
1項 特例適用期間 における各年度に係る 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律(1980年法律第57号。次項において「 標準法改正法 」という。)附則第2項の規定に基づく公立の小学校又は中学校の一学級の児童又は生徒の数の標準についての政令を定めるに当たつては、同項に規定する事項のほか、特に国の財政事情を考慮するものとする。
2項 前項の規定は、 特例適用期間 における各年度に係る 標準法改正法 附則第4項又は第6項の規定に基づく小中学校教職員定数若しくは特殊教育諸学校教職員定数の標準又は高等学校教職員定数若しくは特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準についての政令を定める場合に準用する。この場合において、前項中「同項」とあるのは、「同法附則第4項又は第6項」と読み替えるものとする。
6章 特定地域に係る国の負担、補助等の特例
14条 (特定地域に係る国の特例負担額又は特例補助額の減額)
1項 特例適用期間 において、都道府県若しくは指定都市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業(これらの事業のうち、災害復旧に係るものその他災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するため緊急に行われる必要があるものとして政令で定めるものを除く。以下この項において「 都道府県等実施事業 」と総称する。)に要する経費に対する別表第1に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助であつて、当該 都道府県等実施事業 に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合(法律の規定に基づくものに限る。以下この条において同じ。)を超えて行われるものについては、当該都道府県等実施事業に要する経費に対する同表に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を、第1号に掲げる金額から控除した金額とする。
1号 当該 都道府県等実施事業 に要する経費に対する別表第1に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助に係る金額
2号 当該 都道府県等実施事業 に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合により算定した国の負担又は補助に係る金額
2項 特例適用期間 において、一部事務組合( 地方自治法
第284条第1項
《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》
域連合とする。
に規定する一部事務組合のうち、都道府県又は指定都市が加入しているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは港務局( 港湾法 (1950年法律第218号)
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
に規定する港務局のうち、都道府県又は指定都市がその設立に加わつているものに限る。以下この条において同じ。)が行う事業又は国が一部事務組合若しくは港務局に負担金を課して行う事業(これらの事業のうち、災害復旧に係るものその他災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するため緊急に行われる必要があるものとして政令で定めるものを除く。以下この項において「 一部事務組合等実施事業 」と総称する。)のうち、当該一部事務組合の規約又は当該港務局の定款で定められている都道府県又は指定都市に係る経費の負担割合に相当する部分を、それぞれ、当該都道府県又は指定都市が行う事業とみなした場合において、当該都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業につき、当該事業に要する経費に対する別表第1に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助であつて当該みなされた事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合を超えて行われるものがあるときは、当該 一部事務組合等実施事業 に要する経費に対する国の負担又は補助については、当該都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業に要する経費に対する国の負担又は補助について前2項の規定の適用があるものとして、政令で定めるところにより算定した金額とする。
3項 第1項又は前項の規定の適用がある場合における 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律 (1951年法律第73号)
第2条第1項
《港湾管理者のする港湾工事であつて、北海道…》
開発のため必要であると認められるものの費用は、水域施設又は外郭施設の建設又は改良に係るものについては、国がその10分の7・5を、港湾管理者がその10分の2・5をそれぞれ負担し、係留施設、臨港交通施設又
(同法第3条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による港湾工事の費用に対する港湾管理者の負担については、同法第2条第1項に規定する港湾工事ごとに、当該港湾工事の費用に対する国の負担の割合により算定した場合における国の負担に係る金額から、第1項又は前項の規定により算定した当該港湾工事の費用に対する国の負担に係る金額を控除した金額を、それぞれ、同条第1項に規定する当該港湾工事の費用に対する港湾管理者の負担の割合により算定した場合における当該港湾管理者の負担に係る金額に加算した金額とする。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項に規定する通常の国の負担又は補助に係る金額の算定についての細目、前3項の規定を適用する場合における他の法律の規定に関する必要な技術的読替えその他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (国による地方債の利子補給額の減額)
1項 特例適用期間 において都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る別表第2に掲げる法律の規定による国の補給については、これらの規定により算定した金額から、当該金額に6分の1を乗じて得た金額を控除した金額とする。
2項 特例適用期間 において一部事務組合( 地方自治法
第284条第1項
《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》
域連合とする。
に規定する一部事務組合のうち、都道府県が加入しているものに限る。)又は港務局( 港湾法
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
に規定する港務局のうち、都道府県がその設立に加わつているものに限る。)が発行を許可された地方債(別表第2に掲げる法律の規定に規定するものに限る。以下この項において同じ。)の利子支払額の一部に係る同表に掲げる法律の規定による国の補給については、当該補給に係る金額を当該都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る同表に掲げる法律の規定による国の補給に係る金額とみなして、前項の規定を適用する。
3項 前条第4項の規定は、前2項の場合について準用する。
16条 (財政金融上の措置)
1項 国は、前2条の措置の対象となる都道府県又は指定都市に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
7章 内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例
17条 (内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例)
1項 内閣総理大臣又は国務大臣が、 特例適用期間 において、 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第199条の2
《公職の候補者等の寄附の禁止 公職の候補…》
者又は公職の候補者となろうとする者公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。は、当該選挙区選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。内にある者に対し、いかなる
の規定は、適用しない。