受信機に係る技術上の規格を定める省令《本則》

法番号:1981年自治省令第19号

附則 >  

制定文 消防法 1948年法律第186号第21条の2第2項 《この節において「型式承認」とは、検定対象…》 機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。 の規定に基づき、 受信機に係る技術上の規格を定める省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。

2条 (用語の意義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 火災報知設備 中継器に係る技術上の規格を定める省令 1981年自治省令第18号。以下中継器規格省令という。第2条第1号 《用語の意義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 火災報知設備 火災の発生を防火対象物の関係者に自動的に報知する設備であつて、感知器、中継器及びP型受信機、R型受信機、GP型受信機若しく に規定するものをいう。

2号 ガス漏れ火災警報設備 :中継器規格省令第2条第2号に規定するものをいう。

3号 感知器 火災報知設備 感知器 及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(1981年自治省令第17号。以下感知器等規格省令という。)第2条第1号に規定するものをいう。

3_2号 無線式 感知器 :感知器等規格省令第2条第19号の4に規定するものをいう。

4号 発信機 感知器 等規格省令第2条第20号に規定するものをいう。

4_2号 無線式 発信機 感知器 等規格省令第2条第23号の2に規定するものをいう。

5号 検知器 :中継器規格省令第2条第5号に規定するものをいう。

6号 中継器 中継器 規格省令第2条第6号に規定するものをいう。

6_2号 無線式 中継器 :中継器規格省令第2条第6号の3に規定するものをいう。

7号 受信機 :火災信号( 感知器 等規格省令第2条第27号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災表示信号( 中継器 規格省令第2条第9号に規定するものをいう。以下同じ。)、火災情報信号(感知器等規格省令第2条第28号に規定するものをいう。以下同じ。)、ガス漏れ信号(中継器規格省令第2条第10号に規定するものをいう。以下同じ。又は設備作動信号(中継器規格省令第2条第11号に規定するものをいう。以下同じ。)を受信し、火災の発生若しくはガス漏れの発生又は消火設備等(感知器等規格省令第2条第26号に規定するものをいう。以下同じ。)の作動を防火対象物の関係者又は消防機関に報知するものをいう。

8号 P型 受信機 :火災信号若しくは火災表示信号を共通の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。

9号 R型 受信機 :火災信号、火災表示信号若しくは火災情報信号を固有の信号として又は設備作動信号を共通若しくは固有の信号として受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。

9_2号 アナログ式 受信機 :火災情報信号(当該火災情報信号の程度に応じて、火災表示及び注意表示(火災表示をするまでの間において補助的に異常の発生を表示するものをいう。以下同じ。)を行う温度又は濃度(以下表示温度等という。)を設定する装置(以下感度設定装置という。)により処理される火災表示及び注意表示をする程度に達した旨の信号を含む。以下同じ。)を受信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。

10号 M型 受信機 :M型 発信機 から発せられた火災信号を受信し、火災の発生を消防機関に報知するものをいう。

11号 G型 受信機 :ガス漏れ信号を受信し、ガス漏れの発生を防火対象物の関係者に報知するものをいう。

12号 P型受信機 :P型受信機の機能と G型受信機 の機能とを併せもつものをいう。

13号 R型受信機 :R型受信機の機能と G型受信機 の機能とを併せもつものをいう。

14号 二信号式 受信機 :同1の警戒区域からの異なる2の火災信号を受信したときに火災表示を行うことができる機能を有するものをいう。

15号 無線式 受信機 :無線によつて火災信号、火災表示信号、火災情報信号又は設備作動信号を受信した場合に火災の発生を報知するものをいう。

3条 (構造及び機能)

1項 受信機 の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。

1号 確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。

2号 耐久性を有すること。

3号 水滴が浸入しにくいこと。

4号 ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。

5号 腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。

6号 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。

7号 配線は、10分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。

8号 部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。

9号 充電部は、外部から容易に人が触れないように、10分に保護すること。

10号 定格電圧が六十ボルトを超える 受信機 の金属製外箱には、接地端子を設けること。

11号 主電源の両極を同時に開閉することができる電源スイッチを 受信機 の内部に設けること。ただし、P型三級受信機、接続することができる回線の数が1の G型受信機 及びGP型三級受信機(G型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)にあつては、この限りでない。

12号 主電源回路の両線及び予備電源回路の一線並びに 受信機 から外部負荷に電力を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けること。

13号 予備電源を設けること。ただし、接続することができる回線の数が1のP型二級 受信機 、P型三級受信機、 G型受信機 、GP型二級受信機(P型二級受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。及びGP型三級受信機にあつては、この限りでない。

14号 主電源を監視する装置を 受信機 の前面に設けること。

15号 受信機 の試験装置は、受信機の前面において容易に操作することができること。

16号 復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチは専用のものとすること。ただし、当該スイッチを 受信機 の内部に設ける場合又はP型三級受信機若しくはGP型三級受信機に設ける場合にあつては、この限りでない。

17号 定位置に自動的に復旧しないスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチが定位置にないとき、音響装置又は点滅する注意灯が作動すること。

18号 地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(この号において「 地区音響停止スイッチ 」という。)を設けるものにあつては、次によること。

地区音響停止スイッチ が地区音響装置の鳴動を停止する状態(この号において「 停止状態 」という。)にある間に、 受信機 が火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときは、当該スイッチが一定時間以内に自動的に地区音響装置を鳴動させる状態(この号において「 鳴動状態 」という。)に移行すること。ただし、受信機が 第6条第1項 《受信機二信号式受信機、アナログ式受信機及…》 びG型受信機を除く。は、火災信号又は火災表示信号を受信したとき、赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を 、第2項(第1号を除く。及び第3項の火災表示をしている間に当該スイッチを 停止状態 とした場合において、当該停止状態の間に、受信機が火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときは、当該スイッチが自動的に 鳴動状態 に移行すること。

イの規定による 地区音響停止スイッチ の移行を停止する装置を設けるものにあつては、当該装置は 受信機 の内部に設け、かつ、当該装置が作動しているときに音響装置及び専用の点滅する注意灯が作動すること。

19号 蓄積時間(火災信号、火災表示信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を検出してから、検出を継続し、受信を開始するまでの時間をいう。以下同じ。)を調整する装置を設けるものにあつては、当該装置を 受信機 の内部に設けること。

20号 アナログ式受信機 であつて、感度設定装置を設けるものにあつては、次によること。

熱アナログ式スポット型 感知器 からの火災情報信号に係る公称受信温度範囲については、感知器等規格省令第15条の3第1項の規定に準ずること。

イオン化アナログ式スポット型 感知器 又は光電アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る公称受信濃度範囲については、感知器等規格省令第17条の4第1項の規定に準ずること。

光電アナログ式分離型 感知器 からの火災情報信号に係る公称受信濃度範囲については、感知器等規格省令第17条の6第2項の規定に準ずること。

感度設定装置は、次によること。

(1) 表示温度等を設定する 感知器 を特定でき、かつ、当該感知器に係る表示温度等が容易に確認できること。

(2) 二以上の操作によらなければ表示温度等の変更ができないものであること。

(3) 表示温度等の表示は、熱アナログ式スポット型 感知器 については温度、イオン化アナログ式スポット型感知器、光電アナログ式スポット型感知器及び光電アナログ式分離型感知器については減光率によつて行い、その単位は度又はパーセントであること。

21号 受信機 のうち、感度固定装置を設けるものにあつては、次によること。

熱アナログ式スポット型 感知器 からの火災情報信号に係る受信温度については、感知器等規格省令第15条の3第1項に定める温度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第14条第1項に規定する公称作動温度に準じた温度とすること。

イオン化アナログ式スポット型 感知器 又は光電アナログ式スポット型感知器からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第17条の4第1項に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第17条第2項に規定する公称作動濃度に準じた濃度とすること。

光電アナログ式分離型 感知器 からの火災情報信号に係る受信濃度については、感知器等規格省令第17条の6第2項に定める濃度範囲内であり、かつ、感知器等規格省令第17条の2第3項第1号に規定する減光フィルターに係る性能の3分の2の値に準じた濃度とすること。

感度固定装置は、次によること。

(1) 火災表示を行う温度又は濃度を固定する 感知器 を特定でき、かつ、受信温度又は受信濃度に相当する当該感知器の感度に係る種別、公称作動温度等を容易に確認できること。

(2) 受信温度又は受信濃度を選択することができる装置を有するものにあつては、イからハまでの規定に適合する温度及び濃度に限り選択できるものであり、かつ、二以上の操作によらなければ受信温度及び受信濃度の変更ができないものであること。

4条 (部品の構造及び機能)

1項 受信機 に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。

1号 音響装置

定格電圧の90パーセント(予備電源が設けられているものにあつては、当該予備電源の定格電圧の85パーセント)の電圧で音響を発すること。

定格電圧における音圧は、無響室で音響装置の中心から前方1メートル離れた地点で測定した値が、 火災報知設備 に用いる主音響装置にあつては八十五デシベル(P型三級 受信機 及びGP型三級受信機に設けるものにあつては、七十デシベル)以上、その他のものにあつては七十デシベル以上であること。

定格電圧で連続8時間鳴動した場合、構造又は機能に異常を生じないこと。

充電部と非充電部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が5メガオーム以上であること。

充電部と非充電部との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に2を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、1分間これに耐えること。

音響装置のうち、火災表示又はガス漏れ表示に係る音響に用いるものにあつては、当該表示に係る音響を優先して発し、かつ、他の音響と識別できるものであること。

2号 電磁継電器

密閉型以外のものには、接点及び可動部にほこりがたまらないようにカバーを設けること。

接点は、金及び銀の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、外部負荷と兼用しないこと。

3号 電源変圧器

産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に定める日本産業規格(以下「 JIS 」という。)C6,436に準ずること。

容量は、最大使用電流に連続して耐えること。

4号 表示灯

電球は、使用される回路の定格電圧の130パーセントの交流電圧を20時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。

電球を二以上並列に接続すること。ただし、放電灯又は発光ダイオードを用いるものにあつては、この限りでない。

周囲の明るさが三百ルックスの状態において、前方3メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができること。

5号 スイッチ

確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。

接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。

6号 指示電気計器

JIS C1,102―一及びC1,102―2に準ずること。

電圧計の最大目盛りは、使用される回路の定格電圧の140パーセント以上200パーセント以下であること。

7号 ヒューズ JIS C6,575―一及びC6,575―二又はJISC8,352に準ずること。

8号 予備電源

密閉型蓄電池であること。

主電源が停止したときは主電源から予備電源に、主電源が復旧したときは予備電源から主電源に自動的に切り替える装置を設けること。

最大消費電流に相当する負荷を加えたときの電圧を容易に測定することができる装置を設けること。

口出線は、色分けするとともに、誤接続防止のための措置を講ずること。

容量は、次に掲げる予備電源の区分に応じ、次に定める容量以上であること。

(1) P型受信機 又は R型受信機 用の予備電源監視状態を60分間継続した後、2の警戒区域(P型受信機で警戒区域の回線が1のものにあつては、1の警戒区域)の回線を作動させることができる消費電流(地区音響装置を接続している 受信機 にあつては、当該消費電流に、当該受信機に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる消費電流及び消火設備等から設備作動信号を終端器に至る信号回路の回線を介して受信する機能(以下「 設備作動受信機能 」という。)を有するものにあつては、当該機能を維持することができる消費電流を加えたもの)を10分間継続して流すことができる容量(当該消費電流が監視状態の消費電流を下回る場合にあつては、監視状態の消費電流を10分間継続して流すことができる容量

(2) M型受信機 用の予備電源監視状態を60分間継続した後、2個のM型 発信機 を作動させることができる消費電流(監視状態の消費電流を下回る場合にあつては、監視状態の消費電流)を10分間継続して流すことができる容量

(3) G型受信機 用の予備電源二回線を1分間有効に作動させ、同時にその他の回線を1分間監視状態にすることができる容量

(4) GP型受信機 又は GR型受信機 用の予備電源(1)に定める容量及び3)に定める容量を合わせた容量

本体の外部に設けるものは、不燃性又は難燃性の箱に収納し、本体との間の配線は、耐熱電線を用いること。

9号 送受話器確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。

5条 (附属装置)

1項 受信機 には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。

6条 (火災表示、注意表示及びガス漏れ表示)

1項 受信機 二信号式受信機 アナログ式受信機 及び G型受信機 を除く。)は、火災信号又は火災表示信号を受信したとき、赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させるものでなければならない。

2項 二信号式受信機 は、二信号式の機能を有する警戒区域の回線からの火災信号( 感知器 からのものに限る。)を受信したときにあつては次に定めるところにより、当該回線以外からの火災信号(当該回線の 発信機 からの火災信号を含む。)を受信したときにあつては前項に定めるところによりそれぞれ火災表示をするものでなければならない。

1号 火災信号を受信したとき、主音響装置又は副音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示すること。

2号 前号の表示中に当該警戒区域の 感知器 からの異なる火災信号を受信したとき、同号の表示(副音響装置による火災の発生の表示を除く。)を継続するとともに、赤色の火災灯及び主音響装置(同号において副音響装置が火災の発生を表示している場合の主音響装置に限る。)により火災の発生を自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させること。

3項 アナログ式受信機 は、火災情報信号のうち注意表示をする程度に達したものを受信したときにあつては注意灯及び注意音響装置により異常の発生を、地区表示装置により当該異常の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときにあつては赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示し、かつ、地区音響装置を自動的に鳴動させるものでなければならない。

4項 G型受信機 GP型受信機 及び GR型受信機 は、ガス漏れ信号を受信したとき、黄色のガス漏れ灯及び主音響装置によりガス漏れの発生を、地区表示装置により当該ガス漏れの発生した警戒区域をそれぞれ自動的に表示するものでなければならない。

5項 第1項、第2項(第1号を除く。及び第3項の火災表示は、手動で復旧しない限り、表示状態を保持するものでなければならない。ただし、P型三級 受信機 及びGP型三級受信機にあつては、この限りでない。

6項 GP型受信機 及び GR型受信機 の地区表示装置は、火災の発生した警戒区域とガス漏れの発生した警戒区域とを明確に識別することができるように表示するものでなければならない。

6条の2 (火災表示及びガス漏れ表示の特例)

1項 前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる装置を当該各号に掲げる 受信機 に設けず、又は接続しないことにより、当該装置に係る同条第1項の火災表示又は同条第4項のガス漏れ表示を行わないことができる。

1号 火災灯 P型受信機 接続することができる回線の数が二以上のP型一級 受信機 を除く。

2号 火災の発生に係る地区表示装置接続することができる回線の数が1の P型受信機 及び GP型受信機 P型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。

3号 ガス漏れの発生に係る地区表示装置接続することができる回線の数が1の G型受信機 並びに GP型受信機 及び GR型受信機 それぞれG型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。

4号 地区音響装置接続することができる回線の数が1のP型二級 受信機 、P型三級受信機、 M型受信機 、GP型二級受信機(P型二級受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。及びGP型三級受信機

6条の3 (受信機の設備作動受信機能)

1項 受信機 設備作動受信機能 を設けるもののうち、消火設備等の作動表示を行うものは、次に定める機能を有するものでなければならない。

1号 設備作動信号を受信したとき、作動区域表示装置により、当該信号を発した区域、装置の名称等を表示すること。

2号 前号に定める信号を発した区域の表示は、 第6条 《火災表示、注意表示及びガス漏れ表示 受…》 信機二信号式受信機、アナログ式受信機及びG型受信機を除く。は、火災信号又は火災表示信号を受信したとき、赤色の火災灯及び主音響装置により火災の発生を、地区表示装置により当該火災の発生した警戒区域をそれぞ に定めるところによる火災表示、注意表示又はガス漏れ表示に係る警戒区域と識別できること。

6条の4 (地区音響鳴動装置)

1項 受信機 において地区音響装置を鳴動させる装置(以下「 地区音響鳴動装置 」という。)は、次に定めるところによらなければならない。

1号 ベル、ブザー等の音響による警報を発する地区音響装置に係る 地区音響鳴動装置 にあつては、地区音響装置を確実に鳴動させる機能を有すること。

2号 スピーカー等の音声による警報を発する地区音響装置に係る 地区音響鳴動装置 にあつては、次によること。

再生部は、次によること。

(1) 増幅器の最大出力電圧値は、1キロヘルツの正弦波を定格電圧で入力した場合、定格出力電圧値の90パーセント以上110パーセント以下とすること。

(2) 地区音響装置は明りように鳴動させることができること。

音声による警報の鳴動は、次によること。

(1) 火災信号( 発信機 からの火災信号を除く。又は火災表示信号を受信したとき、自動的に 感知器 が作動した旨の警報(以下「 感知器作動警報 」という。)を発すること。

(2) 火災情報信号のうち火災表示をする程度に達した旨の信号を受信したとき、自動的に 感知器 作動警報又は火災である旨の警報(以下「 火災警報 」という。)を発すること。

(3) 発信機 からの火災信号を受信したとき又は 第6条第2項第1号 《2 二信号式受信機は、二信号式の機能を有…》 する警戒区域の回線からの火災信号感知器からのものに限る。を受信したときにあつては次に定めるところにより、当該回線以外からの火災信号当該回線の発信機からの火災信号を含む。を受信したときにあつては前項に定 の表示中に 感知器 からの火災信号若しくは火災表示信号を受信したとき、自動的に 火災警報 を発すること。

(4) 感知器 作動警報の作動中に火災信号、火災表示信号若しくは火災情報信号のうち火災表示をする程度に達した旨の信号を受信したとき又は一定時間が経過したとき、自動的に 火災警報 を発すること。

(5) 火災の発生を確認した旨の信号を受信することができるものにあつては、当該信号を受信したとき、自動的に 火災警報 を発すること。

音声による警報は、音声のほか警報音によることとし、その構成は次によること。

(1) 感知器 作動警報は、第一警報音、音声、一秒間の無音状態の順に連続するものを反復するものであること。

(2) 火災警報 は、第一警報音、音声、一秒間の無音状態、第一警報音、音声、一秒間の無音状態、第二警報音の順に連続するものを反復するものであること。

警報音は、次によること。

(1) 基本波形は、一周期に対する立ち上がり時間の比が0・二以下ののこぎり波であること。

(2) 第一警報音は、周波数七百四十ヘルツの音が0・五秒間鳴動した後に、周波数四百九十四ヘルツの音が0・五秒間鳴動するものを三回反復するものであること。

(3) 第二警報音は、周波数三百ヘルツから2キロヘルツまで0・五秒間で掃引させた音が0・五秒間隔で三回鳴動した後に、1・五秒間の無音状態となるものを三回反復するものであること。

(4) 包絡線は、第一警報音にあつては立ち上がり時間0・一秒間及び立ち下がり時間0・四秒間の形状とし、第二警報音にあつては形とすること。

音声は、次によること。

(1) 感知器 作動警報に係る音声は、女声によるものとし、 火災報知設備 の感知器が作動した旨の情報又はこれに関連する内容を周知するものであること。

(2) 火災警報 に係る音声は、男声によるものとし、火災が発生した旨の情報又はこれに関連する内容を周知するものであること。

3号 感知器 作動警報及び 火災警報 以外の音声による情報を発する機能を設けるものにあつては、次によること。

手動操作により情報を発すること。

情報は、第一警報音、音声、一秒間の無音状態の順に連続するものを反復するものであること。

音声は、女声によるものとし、 火災報知設備 等に係る情報又はこれに関連する内容を周知するものであること。

7条 (受信機の最大負荷)

1項 受信機 は、次の各号に掲げる受信機の区分に応じ、当該各号に定める負荷に連続して耐える容量を有するものでなければならない。

1号 P型受信機 R型受信機 GP型受信機 又は GR型受信機 5の警戒区域(当該警戒区域からの信号を受信することができる警戒区域の数が五未満のものにあつては、受信することができる全警戒区域)の回線を作動させることができる負荷(地区音響装置を接続している 受信機 にあつては、当該負荷に、当該受信機に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる負荷を加えたもの又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷( 設備作動受信機能 を有するものにあつては、当該機能を維持することができる負荷を加えた負荷

2号 M型受信機 5個のM型 発信機 を作動させることができる負荷又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷

3号 G型受信機 五回線(接続することができる回線の数が五未満のものにあつては、全回線)を作動させることができる負荷又は監視状態にあるときの負荷のうちいずれか大きい方の負荷

8条 (P型受信機の機能)

1項 P型一級 受信機 の機能は次に定めるところによらなければならない。

1号 火災表示の作動を容易に確認することができる装置(以下「 火災表示試験装置 」という。及び終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置(以下「 導通試験装置 」という。)による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。ただし、接続することができる回線の数が1のものにあつては、 導通試験装置 による試験機能を有しないことができる。

2号 次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。

火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信する信号回路の回線以外から電力を供給される 感知器 又は 中継器 から、これらの電力の供給が停止した旨の信号を受信した場合

受信機 又は他の 中継器 から電力を供給される方式の中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合

受信機 又は他の 中継器 から電力を供給されない方式の中継器の主電源が停止した場合及び当該中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合

3号 火災信号又は火災表示信号の受信開始から火災表示(地区音響装置の鳴動を除く。)までの所要時間は、五秒以内であること。

4号 二回線から火災信号又は火災表示信号を同時に受信したとき、火災表示をすることができること。

5号 P型一級 発信機 感知器 等規格省令第2条第21号に規定するもので、同令第32条各号に適合するものをいう。)を接続する 受信機 接続することができる回線の数が1のものを除く。)にあつては、発信機からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送ることができ、かつ、火災信号の伝達に支障なく発信機との間で電話連絡をすることができること。

6号 T型 発信機 感知器 等規格省令第2条第22号に規定するものをいう。)を接続する 受信機 にあつては、二回線以上が同時に作動したとき、通話すべき発信機を任意に選択することができ、かつ、遮断された回線におけるT型発信機に話中音が流れるものであること。

7号 蓄積式 受信機 にあつては、蓄積時間は五秒を超え六十秒以内とし、 発信機 からの火災信号を検出したときは蓄積機能を自動的に解除すること。

8号 二信号式受信機 にあつては、二信号式の機能を有する警戒区域の回線に蓄積機能を有しないこと。

2項 P型二級 受信機 の機能は、前項第2号から第4号まで並びに第7号及び第8号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

1号 接続することができる回線の数は五以下であること。

2号 火災表示試験装置 による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができること。

3項 P型三級 受信機 の機能は、第1項第2号、第3号及び第7号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

1号 接続することができる回線の数は一であること。

2号 火災表示試験装置 による試験機能を有すること。

9条 (R型受信機の機能)

1項 R型受信機 アナログ式受信機 を除く。)の機能は、前条第1項第2号から第7号までに定めるところによるほか、 火災表示試験装置 並びに終端器に至る外部配線の断線及び 受信機 から 中継器 感知器 からの火災信号を直接受信するものにあつては、感知器)に至る外部配線の短絡を検出することができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号又は火災表示信号を受信したとき、火災表示をすることができるものでなければならない。

2項 アナログ式の R型受信機 の機能は、前条第1項第2号及び第5号から第8号までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

1号 火災表示試験装置 、注意表示試験装置(注意表示の作動を容易に確認することができる装置をいう。並びに終端器に至る外部配線の断線及び 受信機 から 中継器 感知器 からの火災信号又は火災情報信号(火災表示をする程度に達したものに限る。以下この号、第3号及び第4号において同じ。)を直接受信するものにあつては、感知器)に至る外部配線の短絡を検出することができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができること。

2号 火災情報信号(注意表示をする程度に達したものに限る。)の受信開始から注意表示までの所要時間は、五秒以内であること。

3号 火災信号、火災表示信号又は火災情報信号の受信開始から火災表示(地区音響装置の鳴動を除く。)までの所要時間は、五秒以内であること。

4号 2の警戒区域の回線から火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を同時に受信したとき、火災表示をすることができること。

5号 アナログ式の機能を有する警戒区域の回線は、二信号式の機能を有しないこと。

3項 R型受信機 の機能は、前2項に定めるところによるほか、火災信号、火災表示信号又は火災情報信号にあつては地区表示装置に表示する警戒区域、設備作動信号にあつては作動区域表示装置に表示する区域、装置の名称等の回線との対応を確認することができるものでなければならない。

10条 (M型受信機の機能)

1項 M型受信機 の機能は、次に定めるところによらなければならない。

1号 火災表示試験装置 並びにM型 発信機 感知器 等規格省令第2条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)に至る外部配線の抵抗及び当該外部配線と大地との間の絶縁抵抗の測定をすることができる装置による試験機能を有し、かつ、これらの装置の操作中に他の回線からの火災信号を受信したとき、火災表示をすることができること。

2号 M型 発信機 の正常な発信を不能にするおそれのある主電源の電圧の降下又はM型発信機に至る外部配線の断線若しくは地絡を生じたとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。

3号 M型 発信機 の発信開始から火災表示までの所要時間(記録式の M型受信機 を用いるものにあつては、同1の信号を二回記録するまでの所要時間)は、二十秒以内であること。

4号 前号の所要時間が十秒以内であるものを除き、3個以上のM型 発信機 が同時に作動した場合、無干渉かつ逐次に火災表示をすることができること。

5号 M型 発信機 からの火災信号を受信した旨の信号を当該発信機に送るものであること。

6号 火災信号の伝達に支障なくM型 発信機 との間で電話連絡をすることができること。

7号 ぜんまいを使用するものにあつては、ぜんまいが緩み切る前にその旨を報知する音響装置が自動的に作動すること。

8号 火災信号を受信したとき、火災の発生した地区を自動的に表示するものにあつては、三以上の地区表示をすることができること。

11条 (G型受信機の機能)

1項 G型受信機 の機能は、次に定めるところによらなければならない。

1号 ガス漏れ表示の作動を容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。

2号 終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。ただし、接続することができる回線の数が五以下のもの及び 検知器 の電源の停止が 受信機 において分かる装置を有するものにあつては、この限りでない。

3号 二回線からガス漏れ信号を同時に受信したとき、ガス漏れ表示をすることができること。

4号 次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び故障表示灯が自動的に作動すること。

検知器 受信機 又は他の 中継器 から電力を供給される方式の中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合及び当該中継器のうちガス漏れ信号を発する信号回路の回線以外から電力を供給されるものの電力の供給が停止した場合

検知器 受信機 又は他の 中継器 から電力を供給されない方式の中継器の主電源が停止した場合及び当該中継器から外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合

5号 ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間は、六十秒以内であること。

12条 (GP型受信機の機能)

1項 第8条第1項 《P型一級受信機の機能は次に定めるところに…》 よらなければならない。 1 火災表示の作動を容易に確認することができる装置以下「火災表示試験装置」という。及び終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置以下「導通試験装置」と 及び前条の規定は、GP型一級 受信機 の機能について準用する。

2項 第8条第2項 《2 P型二級受信機の機能は、前項第2号か…》 ら第4号まで並びに第7号及び第8号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 1 接続することができる回線の数は五以下であること。 2 火災表示試験装置による試験機能を有し、か 及び前条の規定は、GP型二級 受信機 の機能について準用する。

3項 第8条第3項 《3 P型三級受信機の機能は、第1項第2号…》 、第3号及び第7号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 1 接続することができる回線の数は一であること。 2 火災表示試験装置による試験機能を有すること。 及び前条の規定は、GP型三級 受信機 の機能について準用する。

13条 (GR型受信機の機能)

1項 第9条 《R型受信機の機能 R型受信機アナログ式…》 受信機を除く。の機能は、前条第1項第2号から第7号までに定めるところによるほか、火災表示試験装置並びに終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器感知器からの火災信号を直接受信するものにあつては、感 及び 第11条 《G型受信機の機能 G型受信機の機能は、…》 次に定めるところによらなければならない。 1 ガス漏れ表示の作動を容易に確認することができる装置による試験機能を有し、かつ、この装置の操作中に他の回線からのガス漏れ信号を受信したとき、ガス漏れ表示をす の規定は、 GR型受信機 の機能について準用する。

13条の2 (無線式受信機の機能)

1項 無線式受信機 の機能は、次に定めるところによるほか、 P型受信機 であるものにあつては 第8条 《P型受信機の機能 P型一級受信機の機能…》 は次に定めるところによらなければならない。 1 火災表示の作動を容易に確認することができる装置以下「火災表示試験装置」という。及び終端器に至る信号回路の導通を回線ごとに容易に確認することができる装置以 の規定を、 R型受信機 であるものにあつては 第9条 《R型受信機の機能 R型受信機アナログ式…》 受信機を除く。の機能は、前条第1項第2号から第7号までに定めるところによるほか、火災表示試験装置並びに終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器感知器からの火災信号を直接受信するものにあつては、感 の規定を、 GP型受信機 であるものにあつては 第12条 《GP型受信機の機能 第8条第1項及び前…》 条の規定は、GP型一級受信機の機能について準用する。 2 第8条第2項及び前条の規定は、GP型二級受信機の機能について準用する。 3 第8条第3項及び前条の規定は、GP型三級受信機の機能について準用す の規定を、 GR型受信機 であるものにあつては前条の規定を、それぞれ準用する。

1号 無線設備は、 無線設備規則 1950年電波監理委員会規則第18号)の第49条の17に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。

2号 電波を発信する機能を有するものにあつては、次によること。

発信される信号の電界強度の値は、当該 受信機 から3メートル離れた位置において設計値以上であること。

他の機器と識別できる信号を発信すること。

3号 電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度( 無線式受信機 から3メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度の値をいう。以下同じ。)の値が設計値以下であること。

4号 次に掲げる場合に、音響装置及びその旨の表示灯が自動的に作動すること。

無線式感知器 無線式中継器 無線式発信機 又は 受信機 との間の信号を無線により発信し、若しくは受信する地区音響装置(以下「 無線式 感知器 」という。)が発する異常である旨の信号を受信した場合又は無線式感知器等が発信する信号が受信感度以下となつた場合

電池を用いる 無線式感知器 等における電圧が当該無線式感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた場合

5号 無線式感知器 等の無線設備の発信状態を手動で確認することができる装置を設けるものにあつては、当該装置の操作中に現に確認している警戒区域以外の警戒区域からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を受信したとき、火災表示をすることができるものであること。

13条の3 (受信機の自動試験機能等)

1項 受信機 中継器 規格省令第2条第12号に規定する自動試験機能又は同条第13号に規定する遠隔試験機能(以下「 自動試験機能等 」という。)を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。

1号 自動試験機能等 に係る制御機能は、次によること。

作動条件値(異常の有無の判定を行う基準となる数値、条件等をいう。以下同じ。)は、設計範囲外に設定及び容易に変更できないこと。

作動条件値を変更できるものにあつては、設定値を確認できること。

2号 自動試験機能等 による試験中に、他の警戒区域の回線からの火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を的確に受信すること。

2項 受信機 に自動試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。

1号 予備電源に係る機能を確認する装置は、次によること。

第4条第8号 《部品の構造及び機能 第4条 受信機に次の…》 各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。 1 音響装置 イ 定格電圧の90パーセント予備電源が設けられているものにあつては、当該予備電源の定 ロに規定する装置の作動状況を容易に確認することができること。

予備電源に異常が生じた場合、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。

2号 火災信号、火災表示信号又は火災情報信号を 中継器 を介して受信するものの 火災表示試験装置 及び注意表示試験装置は、当該中継器を介して発する火災信号、火災表示信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を受信することにより火災表示又は注意表示の作動を確認できるものであること。

3号 導通試験装置 又は 第9条第1項 《R型受信機アナログ式受信機を除く。の機能…》 は、前条第1項第2号から第7号までに定めるところによるほか、火災表示試験装置並びに終端器に至る外部配線の断線及び受信機から中継器感知器からの火災信号を直接受信するものにあつては、感知器に至る外部配線の 若しくは第2項第1号に規定する終端器に至る外部配線の断線及び 受信機 から 中継器 に至る外部配線の短絡を検出することができる装置は、外部配線に異常が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。

4号 次に掲げる事項が生じたとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。

受信機 から 中継器 に至る電力の供給に係る電路の断線又は短絡

第3条第12号 《構造及び機能 第3条 受信機の構造及び機…》 能は、次に定めるところによらなければならない。 1 確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。 2 耐久性を有すること。 3 水滴が浸入しにくいこと。 4 ほこり又は に規定するヒューズ、ブレーカその他の保護装置の作動

主電源及び主回路の電圧並びに 感知器 又は 中継器 に供給する電力の異常

信号処理装置又は中央処理装置の異常

5号 次に掲げる事項が生じたとき、168時間以内に音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。

自動試験機能等 対応型 感知器 感知器等規格省令第2条第19号の3に規定するものをいう。以下同じ。)に係る機能の異常

地区音響装置を接続する回線に係る電路の断線又は短絡

6号 中継器 から次に掲げる場合に発せられる信号を受信したとき、音響装置及び表示灯が自動的に作動すること。

感知器 又は他の 中継器 に至る電力の供給に係る電路及び地区音響装置を接続する回線に係る電路の断線又は短絡が生じた場合

外部負荷に電力を供給する回路において、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置が作動した場合

主電源及び主回路の電圧並びに 感知器 又は他の 中継器 に供給する電力に異常を生じた場合

信号処理装置又は中央処理装置に異常を生じた場合

自動試験機能等 対応型 感知器 の機能に異常が生じた場合

中継器 から終端器に至る外部配線の断線又は短絡が生じた場合

7号 前各号に定める作動を行つたとき、当該表示の状態に関係なく、その内容を記録又は保持すること。

3項 受信機 に遠隔試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。

1号 自動試験機能等 対応型 感知器 の機能に異常が生じたとき、遠隔試験機能により当該感知器の異常を容易に検出することができるものであること。この場合において、 受信機 に外部試験器(遠隔試験機能の一部の機能を有する装置をいう。以下同じ。)を接続することにより、機能の確認を行う方式のものにあつては、当該装置を操作したときに異常を確認することができる機能を含むものとすること。

2号 外部試験器を 受信機 に接続する場合にあつては、次に掲げる措置を講ずること。

外部試験器を 受信機 に接続した場合、当該受信機の機能(現に試験している警戒区域の回線に係る機能を除く。)に有害な影響を与えない措置

外部試験器を 受信機 に接続した状態が継続した場合、点滅する注意灯その他によつて当該受信機の前面において確認ができる措置又は当該受信機の機能に有害な影響を与えない措置

14条 (電源電圧変動試験)

1項 受信機 は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

1号 主電源定格電圧の90パーセント以上110パーセント以下

2号 予備電源定格電圧の85パーセント以上110パーセント以下

15条 (周囲温度試験)

1項 受信機 は、周囲の温度が零度以上四十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

16条 (繰返し試験)

1項 火災報知設備 に使用する 受信機 にあつては火災表示の作動を、 ガス漏れ火災警報設備 に使用する受信機にあつてはガス漏れ表示の作動をそれぞれ定格電圧で一万回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

17条 (絶縁抵抗試験)

1項 充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が5メガオーム(接続することができる回線の数が十以上の 受信機 の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり50メガオーム)以上でなければならない。

18条 (絶縁耐力試験)

1項 充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に2を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、1分間これに耐えるものでなければならない。

19条 (衝撃電圧試験)

1項 受信機 外部配線を有さない 無線式受信機 を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

1号 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツを加える試験

2号 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅0・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験

3号 音響装置を接続する端子に、内部抵抗六百オームの電源から二百二十ボルトの電圧をパルス幅一ミリ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験

19条の2 (電磁波試験)

1項 無線式受信機 は、通電状態において、1メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数1キロヘルツの正弦波によつて80パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を80メガヘルツから一ギガヘルツまで及び1・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでの周波数範囲をそれぞれ0・〇〇一五デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射した場合において、火災表示をせず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

20条 (試験の条件)

1項 第17条 《絶縁抵抗試験 充電部と金属製外箱との間…》 及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が5メガオーム接続することができる回線の数が十以上の受信機の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり50メガオー 及び 第18条 《絶縁耐力試験 充電部と金属製外箱との間…》 及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるもの に定める 受信機 の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。

1号 温度五度以上三十五度以下

2号 相対湿度45パーセント以上85パーセント以下

21条 (表示)

1項 受信機 には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。この場合において、第6号、第13号及び第14号に掲げる事項については、ケースに入れた下げ札に表示することができる。

1号 受信機 という文字

2号 型式及び型式番号

3号 製造年

4号 製造番号

5号 製造事業者の氏名又は名称

6号 取扱方法の概要

7号 接続することができる回線の数又は 感知器 発信機 検知器 及び 中継器 の数

8号 主電源の定格電圧及び定格電流

9号 予備電源がある場合は、蓄電池の製造事業者の氏名又は名称、種別、型名又は型番号、定格容量及び定格電圧

10号 終端器を接続するものにあつては、終端器の種別及び型名又は型番号

11号 蓄積式のものにあつては、公称蓄積時間

12号 アナログ式受信機 にあつては、次に掲げる事項

公称受信温度範囲又は公称受信濃度範囲

当該 受信機 において火災情報信号を受信するアナログ式 感知器 の種別、設定表示温度等及び 消防法施行規則 1961年自治省令第6号第23条第7項 《7 この条第4項第6号を除く。において、…》 次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令1981年自治省令第17号第2条第7号又は同条第12号から第14号までに規定するものをいう。以下同 の規定により例によることとされる感知器の種別

13号 自動試験機能を有する 受信機 にあつては、次に掲げる事項

自動試験機能に係る 火災報知設備 のシステム概念図

自動試験機能等 対応型 感知器 の種別及び個数並びに取扱い方法(感知器に係る自動試験機能等を有する 中継器 を接続するものにあつては、当該中継器の型式番号

14号 遠隔試験機能を有する 受信機 にあつては、次に掲げる事項

遠隔試験機能に係る 火災報知設備 のシステム概念図

自動試験機能等 対応型 感知器 の種別及び個数並びに取扱い方法

外部試験器を接続するものにあつては、当該外部試験器の型名又は型番号

15号 無線式受信機 にあつては、次に掲げる事項

無線式という文字

発信又は受信可能な 無線式感知器 無線式中継器 又は 無線式発信機 の型式番号

2項 G型受信機 GP型受信機 及び GR型受信機 にあつては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

1号 標準遅延時間

2号 入力信号及び出力信号の種類

3項 次の各号に掲げる部品には部品記号及び当該各号に掲げる事項を、その他の部品には部品記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

1号 端子板端子記号(電源用又は音響装置用の端子にあつては、端子記号、交流又は直流の別、定格電圧及び定格電流

2号 スイッチその他の操作部「開、閉」その他の操作表示及び使用方法

3号 ヒューズホルダ使用するヒューズの定格電流

4号 音響装置交流又は直流の別、定格電圧、定格電流、製造年及び製造事業者の氏名又は名称

22条 (基準の特例)

1項 新たな技術開発に係る 受信機 について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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