1項 この省令は、 法 の施行の日(1982年7月18日)から施行する。
2項 船舶積量測度規程(1914年逓信省令第16号。次項において「 旧測度規程 」という。)及び簡易船舶積量測度規程(1932年逓信省令第12号。次項において「 旧簡易規程 」という。)は、廃止する。
4項 法附則第3条第1項の国土交通省令で定める修繕は、総トン数に変更を生ずる修繕であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 上甲板の下面において船首材の前面から船尾材の後面までの長さ、船体の最広部においてフレームの外面から外面までの幅又は当該長さの中央においてキールの上面から船側における上甲板の下面までの深さの変更を生ずる修繕
2号 二重底の撤去その他の船体の内部構造に変更を生ずる修繕であつて、当該修繕に伴い法附則第4条の規定による改正後の 船舶法 及びこれに基づく命令の規定により上甲板下全部の改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受けることを要するもの
3号 上甲板上にある船楼又は甲板室の新設又は撤去を伴う修繕
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
船舶のトン数の測度に関する法律1980年法律第40号。以下「法」という。において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1
中運輸省組織規程
第35条
《総トン数の数値を算定する場合の係数 法…》
第5条第2項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。 0.6+t/10,000×1+30-t/180 この場合において、 tは、法第4条第2項の規定の例により算定した数値 0.
の改正規定、
第2条
《上甲板 法第3条第2項の国土交通省令で…》
定める基準は、次のとおりとする。 1 外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。 2 甲板船舶安全法1933年法律第11号第3条に規定する満載喫水線満載喫水線を標示することを要し
中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(「
第2条
《上甲板 法第3条第2項の国土交通省令で…》
定める基準は、次のとおりとする。 1 外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。 2 甲板船舶安全法1933年法律第11号第3条に規定する満載喫水線満載喫水線を標示することを要し
の二関係」を「
第2条
《上甲板 法第3条第2項の国土交通省令で…》
定める基準は、次のとおりとする。 1 外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。 2 甲板船舶安全法1933年法律第11号第3条に規定する満載喫水線満載喫水線を標示することを要し
の二、
第2条
《上甲板 法第3条第2項の国土交通省令で…》
定める基準は、次のとおりとする。 1 外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。 2 甲板船舶安全法1933年法律第11号第3条に規定する満載喫水線満載喫水線を標示することを要し
の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第5の改正規定並びに附則第4条1983年1月1日
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1984年5月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年7月6日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶( 船舶のトン数の測度に関する法律 附則第3条第1項の規定の適用があるものを除く。以下「 現存船 」という。)については、この省令の規定による改正後の 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第10条第2項
《2 上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定に…》
当たつては、船の長さ24メートル以上の船舶にあつては船体主部、船体付加部及び付加物について、船の長さ24メートル未満の船舶にあつては船体上甲板下の部分に限る。第19条において同じ。及び付加物についてそ
、
第19条第1項
《船の長さ24メートル未満の船舶の船体の容…》
積は、第11条から前条までの規定にかかわらず、次の算式により算定するものとする。 0.65×L×B×{Dm+2/3C+1/3Ds-Dm} この場合において、 Lは、測度長第3条の規定により上甲板とみな
、
第24条
《船の長さ24メートル未満の船舶の付加物の…》
容積の算定方法 船の長さ24メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法については、第20条から前条までの規定にかかわらず、当該付加物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
、
第28条
《船の長さ24メートル未満の船舶の上部構造…》
物の容積の算定方法 船の長さ24メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法については、前3条の規定にかかわらず、当該上部構造物の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
、
第29条第1項
《第3条の上甲板に階段部を有する船の長さ2…》
4メートル以上の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第10条第2項の規定にかかわらず、区分甲板により第3条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体主部、区分甲板下の船体付加部又は区分甲板と第3条の
、
第30条第1項
《第3条の上甲板に階段部を有する船の長さ2…》
4メートル未満の船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積は、第10条第2項の規定にかかわらず、区分甲板により第3条の上甲板下の船体を区分し、区分甲板下の船体及び上甲板下の船体上部についてそれぞれの容積を算定
、
第34条第2項
《2 船の長さ24メートル未満の船舶の除外…》
場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
、
第43条
《船の長さ24メートル未満の船舶の貨物積載…》
場所の容積の算定方法 船の長さ24メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法については、前2条の規定にかかわらず、当該貨物積載場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする
及び
第45条第2項
《2 船の長さ24メートル未満の船舶の貨物…》
積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法については、前項の規定にかかわらず、当該貨物積載場所に含まれる除外場所の最大の長さに平均の幅及び平均の高さを乗じて算定するものとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後に次の各号に該当する修繕が行われた 現存船 については、 船舶法 (1899年法律第46号)
第4条
《 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其…》
船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総とん数の測度を申請することを要す 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総とん数の測度を嘱託することを得 外国に於て取得したる船舶を外国各港の間に於て航行せし
に規定する測度若しくは同法第9条に規定する改測、 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)
第6条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の申請があった場…》
合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、当該船舶の総トン数の測度以下「測度」という。を行い、かつ、次に掲げる事項及び国土交通省令で定める基準により定めた船舶番号を原簿に記載することによって新規
若しくは
第9条第2項
《2 国土交通大臣は、変更登録の申請があっ…》
た場合には、申請に虚偽があると認められるときを除き、測度第6条第2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更の場合に限る。及び変更登録を行わなければならない。
に規定する測度又は 小型漁船の総トン数の測度に関する政令 (1953年政令第259号)
第1条第1項
《総トン数二十トン未満の漁船法1950年法…》
律第178号第2条第1項に規定する漁船国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を
若しくは第3項に規定する測度を受ける日以後は、この限りでない。
1号 上甲板の下面において船首材の前面から船尾材の後面までの長さ、船体の最広部においてフレームの外面から外面までの幅又は当該長さの中央においてキールの上面から船側における上甲板の下面までの深さの変更を生ずる修繕
2号 上甲板上にある船楼又は甲板室の新設又は撤去を伴う修繕
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、 海上運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年12月11日)から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。