船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令《附則》

法番号:1981年運輸省令第49号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年4月6日運輸省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発…》 給の申請 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法以下「法」という。第16条第1項の一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給の申請は、一般旅客定期航路 中運輸省組織規程第35条の改正規定、 第2条 《手帳の発給の特例 地方運輸局長運輸監理…》 部長を含む。以下同じ。は、法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第1項又は第2項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、そ 中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(第2条 《手帳の発給の特例 地方運輸局長運輸監理…》 部長を含む。以下同じ。は、法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第1項又は第2項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、そ の二関係」を「 第2条 《手帳の発給の特例 地方運輸局長運輸監理…》 部長を含む。以下同じ。は、法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第1項又は第2項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、そ の二、 第2条 《手帳の発給の特例 地方運輸局長運輸監理…》 部長を含む。以下同じ。は、法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第1項又は第2項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、そ の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第5の改正規定並びに附則第4条1983年1月1日

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年7月30日運輸省令第25号) 抄

1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。

3項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第2条第2項 《2 この法律において「漁業離職者」とは、…》 特定漁業に従事していた者であつて、前項に規定する国際協定等に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数の縮減以下「減船」という。に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著し 船員の雇用の促進に関する特別措置法 第3条第1項 《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》 のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため 就職促進給付金 の臨時特例に関する省令第1条第2項又は 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 本州四国連絡橋 本州と四国を連絡する一般国道高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社第23条において単に「会社」と の離職の日がこの省令の施行の日前の日である者に係る就職促進手当の支給については、この省令による改正後の 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第12条第1項 《法第7条第1項第1号の就職促進手当以下単…》 に「就職促進手当」という。は、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条ま 船員の雇用の促進に関する特別措置法第3条第1項の就職促進給付金の臨時特例に関する省令 第8条第1項 《就職促進手当は、特定不況海上企業のうち国…》 土交通大臣が指定するものに係る事業の規模の縮小等に伴い離職した者であつて、離職日において35歳以上である手帳所持者離職日の翌日から起算して、1年にその者に係る船員保険法第33条ノ12第1項に規定する所 又は 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第10条第1項 《就職促進手当は、離職日において35歳以上…》 である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法1974年法律第116号第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この省令の施行の日前の日に係る訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第10条第2項、 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第18条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第1 船員の雇用の促進に関する特別措置法 第3条第1項 《政府は、他の法令の規定に基づき支給するも…》 のを除くほか、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等による事業の規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた船員であつて再び船員となろうとするもののうち政令で定める者の就職を容易にし、及び促進するため 就職促進給付金 の臨時特例に関する省令第13条第3項及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第16条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第9 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1995年7月28日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、1995年8月1日から施行する。

3項 この省令の施行の日前の日に係る 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第18条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第1 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第13条第3項 《3 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によって収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第7 及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第16条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第9 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1996年7月24日運輸省令第45号) 抄

1項 この省令は、1996年8月1日から施行する。

3項 この省令の施行の日前の日に係る 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の 船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 第18条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第1 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第13条第3項 《3 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によって収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第7 及び 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第16条第2項 《2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を…》 受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第9 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月29日国土交通省令第62号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

4項 船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 以下「 再就職促進省令 」という。第1条第1項 《本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航…》 路事業等に関する特別措置法以下「法」という。第16条第1項の一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。の発給の申請は、一般旅客定期航路事業等離職者法第2条第6号の一般旅客定期航路事業等離 離職日 がこの省令の施行日前であって、改正法附則第5条又は 第12条 《移転費 法第20条第1項第3号に掲げる…》 給付金以下「移転費」という。は、手帳所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業雇用期間が著しく短いものを除く。に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの の規定によりなお従前の例によることとされた個別 延長給付 又は各延長給付を受ける者に係る就職促進手当の支給については、この省令による改正後の 再就職促進省令 第10条第1項 《就職促進手当は、離職日において35歳以上…》 である手帳所持者離職日の翌日から起算して、2年にその者に係る雇用保険法1974年法律第116号第22条第1項に規定する所定給付日数その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日国土交通省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

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