小売物価統計調査規則《本則》

法番号:1982年総理府令第6号

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制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 及び 第12条第2項 《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》 中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 の規定に基づき、並びに同法及び 統計法施行令 1949年政令第130号第8条第1項 《法第25条の政令で定める独立行政法人等は…》 、日本銀行とする。 の規定を実施するため、 小売物価統計調査規則 1962年総理府令第24号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である小売物価統計を作成するための調査(以下「 小売物価統計調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 小売物価統計調査 は、国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数その他物価に関する基礎資料を得ることを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令において「 事業所 」とは、商品の販売又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所をいう。

2項 この省令において「 事業主 」とは、 事業所 において当該事業所の事業を管理する者をいう。

3項 この省令において「 世帯 」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。

4項 この省令において「 世帯主 」とは、 世帯 を主宰する者をいう。

4条 (調査日)

1項 小売物価統計調査 は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によって行う。

5条 (調査の対象)

1項 小売物価統計調査 は、次に掲げる 事業所 以下「 調査事業所 」という。)について行う。

1号 別表の1の項及び2の項の上欄に掲げる品目(以下「 調査員調査品目 」という。)については、総務大臣の定める調査地域内における、当該品目を販売し、又は提供している 事業所 のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの

2号 別表の3の項の上欄に掲げる品目(以下「 都道府県調査品目 」という。)については、当該品目を販売し、又は提供している 事業所 のうち、総務大臣の定める方法により都道府県知事が選定したもの

3号 別表の4の項の上欄に掲げる品目については、当該品目を販売し、又は提供している 事業所 のうち、総務大臣が選定したもの

2項 総務大臣は、前項第1号の調査地域を定めたときは告示する。

6条 (調査事項)

1項 小売物価統計調査 は、別表上欄に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。

7条

1項 削除

8条 (統計調査員)

1項 調査員調査品目 に係る 小売物価統計調査 の事務に従事させるため、 第14条 《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》 幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。 に規定する統計調査員として都道府県に設置されるものは、次項に規定する事務を適正に執行する能力(第3項に規定する指導員にあっては、次項及び第3項に規定する事務を適正に執行する能力)を有する者(次の各号のいずれかに該当する者を除く。)とする。

1号 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第11号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する徴収職員及び 地方税法 1950年法律第226号第1条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する徴税吏員

2号 警察法 1954年法律第162号第34条第1項 《警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技…》 官その他所要の職員を置く。 及び 第55条第1項 《都道府県警察に、警察官その他所要の職員を…》 置く。 に規定する警察官

2項 統計調査員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、担当調査区(都道府県知事から指定された調査区をいう。)内における統計 調査員調査品目 に係る 小売物価統計調査 の調査票その他関係書類の作成及びこれに附帯する事務を行う。

3項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事の指定する統計 調査員 以下「 指導員 」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、統計調査員( 指導員 を除く。以下「 調査員 」という。)に対する指導、 調査員調査品目 に係る 小売物価統計調査 の調査票その他関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行うものとする。

4項 前2項の規定にかかわらず、特別の事情により 調査員 が第2項の事務の一部を行うことができないときは、都道府県知事の定めるところにより、 指導員 が当該事務を行うものとする。

5項 都道府県知事は、統計 調査員 を設置したときは、当該統計調査員の氏名その他総務大臣の定める事項を総務大臣に報告するものとする。

9条 (統計調査員の身分を示す証票)

1項 都道府県知事は、統計 調査員 に対し、その身分及び 指導員 又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。

2項 統計 調査員 は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

10条 (調査の方法)

1項 小売物価統計調査 は、次の各号に掲げる品目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

1号 別表の1の項の上欄に掲げる品目同項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している 調査事業所 ごとに質問すること又は自ら確認することにより行う。

2号 別表の2の項の上欄に掲げる品目同項の下欄に掲げる者が当該品目を提供している 調査事業所 ごとに質問すること又は 第6条 《調査事項 小売物価統計調査は、別表上欄…》 に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。 の調査事項を把握することができる書類等の提供を求めることにより行う。

3号 別表の3の項及び4の項の上欄に掲げる品目それぞれ同表の3の項及び4の項の下欄に掲げる者が当該品目を販売し、若しくは提供している 調査事業所 ごとに質問すること若しくは 第6条 《調査事項 小売物価統計調査は、別表上欄…》 に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。 の調査事項を把握できる書類等の提供を求めること又は自ら確認することにより行う。

2項 前項の規定にかかわらず、 小売物価統計調査 の精度を確保するため必要があるときは、 調査員調査品目 のうち、総務大臣が指定するものについては、総務大臣又は都道府県知事が調査することができる。

3項 別表の2の項の下欄に掲げる者は、同項の上欄に掲げる品目を提供している 調査事業所 事業主 及び事実上当該 事業所 の事業主に代わる者の不在その他の事由により、第1項第2号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、 第6条 《調査事項 小売物価統計調査は、別表上欄…》 に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。 の調査事項を当該調査事業所から当該品目の提供を受けている 世帯 の世帯主又はこれに準ずる者に質問することにより調査することができる。

11条 (報告の義務及び方法)

1項 小売物価統計調査 に当たっては、 第6条 《調査事項 小売物価統計調査は、別表上欄…》 に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。 の調査事項について、 調査事業所 事業主 が報告しなければならない。

2項 調査事業所 事業主 が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該 事業所 の事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。

3項 前2項の報告は、別表上欄に掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者の質問に答えること又は 第6条 《調査事項 小売物価統計調査は、別表上欄…》 に掲げる品目の小売価格又は料金及びこれらに附帯する事項を調査する。 の調査事項を把握することができる書類等を提供することにより行う。

12条 (調査日の特例)

1項 特別の事由により 第4条 《調査日 小売物価統計調査は、別表上欄に…》 掲げる品目の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる日現在によって行う。 の調査日により難い場合は、総務大臣が別に定める日を調査日とする。

2項 総務大臣は、前項の日を定めたときは告示する。

13条 (調査票等の提出)

1項 調査員 及び 指導員 は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ調査票その他関係書類を提出しなければならない。

14条 (結果の公表等)

1項 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

15条 (調査票等の保存)

1項 総務省統計局長は、調査票を3年間、調査票の内容(特定の個人を識別することができる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

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