海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令《附則》

法番号:1983年運輸省令第38号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に定める日(1983年10月2日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (ビルジ等排出防止設備に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において 改正法 第1条の規定による改正前の以下「 旧法 」という。第9条第1項 《第5条第1項、第5条の3第1項及び第2項…》 並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 の規定及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1980年法律第41号)附則第2条第1項の規定により 旧法 第5条の規定を適用しないとされた船舶については、 第4条 《ビルジ等排出防止設備 法第5条第1項の…》 規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 船舶の区分 ビルジ等排出防止設備 1 総トン数四 の規定は、適用しない。

2項 次の各号の1に掲げる船舶に 施行日 に現に設置している海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 の一部を改正する省令(1983年運輸省令第36号)による改正前の施行規則第5条第1項に規定する油水分離装置(次項において「 旧油水分離装置 」という。)は、これを引き続き当該船舶に設置する場合に限り、1986年10月2日までの間は、 第4条第1項 《法第5条第1項の規定により船舶所有者が船…》 舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 船舶の区分 ビルジ等排出防止設備 1 総トン数四百トン未満の船舶及び総ト の規定の適用については、第2種油水分離装置とみなす。この場合において、当該船舶については、同条第2項及び第3項の規定は、適用しない。

1号 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める 政令 1983年政令第184号第2条 《船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出…》 の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員 法第10条第2項第1号の政令で定める総トン数又は搭載人員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数又は最大搭載人員最大搭載人員の定 に規定する船舶(以下「 現存旧船 」という。)であつて総トン数四百トン以上のもの(内航非自航船を除く。

2号 総トン数四百トン未満の船舶(前項に規定する船舶を除く。)であつて、次に掲げるもの

専ら 特別海域 又はいずれか1の国の領海の基線から十二海里以内の海域を航行する タンカー

専ら 特別海域 内のいずれか1の国の領海の基線から十二海里以内の海域を航行する タンカー 以外の船舶

3号 総トン数四百トン以上の内航非自航船であつて専ら前号イに規定する海域を航行するもの

3項 総トン数四百トン未満の船舶(第1項及び前項第2号に規定する船舶を除く。及び総トン数四百トン以上の内航非自航船(前項第3号に規定する船舶を除く。)に 施行日 に現に設置している 旧油水分離装置 は、これを引き続き当該船舶に設置する場合に限り、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 等の一部を改正する省令(1993年運輸省令第15号)第2条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(第6項において「 旧技術基準省令 」という。)第4条第1項の規定の適用については、第2種油水分離装置とみなす。

4項 現存旧船 については、1986年10月2日(同日前にビルジ用濃度監視装置又はビルジ用油排出監視制御装置を設置する場合にあつては、その設置日)までの間は、 第4条第1項 《法第10条第2項第2号の政令で定める廃棄…》 物は、食物くずとする。 の規定(ビルジ用濃度監視装置及びビルジ用油排出監視制御装置に係る部分に限る。及び同条第3項の規定は、適用しない。

5項 現存旧船 に設置する スラッジ 貯蔵装置は、 第6条第1項第1号 《法第10条第2項第5号ロの政令で定める基…》 準は、水底土砂が、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。 1 特定水底土砂 2 指定水底土砂 3 前条第2項第4号に規定する水底土砂 4 前条第2項第5号に規定する水底土砂 のスラッジタンクとする。

6項 現存旧船 に設置するビルジ用油排出監視制御装置についての 旧技術基準省令 第8条の規定の適用については、同条第1項及び第4項中「自動排出停止装置」とあるのは「排出停止装置」と、同条第4項中「自動的に」とあるのは「自動的に又は手動により」とする。

3条 (水バラスト等排出防止設備に関する経過措置)

1項 現存旧船 である タンカー 以下「 現存旧タンカー 」という。)については、1986年10月2日(同日前にバラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置を設置する場合にあつては、その設置日)までの間は、 第9条第1項 《法第5条第2項の規定により、船舶所有者が…》 タンカーに設置しなければならない水バラスト等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 タンカーの区分 水バラスト等排出防止設備 1 総トン数百五 の規定(バラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置(油水境界面検出器を除く。)に係る部分に限る。)は、適用しない。

2項 1979年6月1日以前に建造契約が結ばれた タンカー 建造契約がないタンカーにあつては、1980年1月1日以前に建造に着手されたもの)であつて1982年6月1日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(1979年6月2日以後に 第5条第4項 《4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設…》 備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。 又は 第5条の2 《 タンカーの貨物艙及び前条第3項の規定に…》 より設置する分離バラストタンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において大量の油が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければな に規定する技術上の基準に適合させるための改造以外の改造であつて次の各号の1に該当するものに関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、1980年1月2日以後に当該改造が開始されたもの又は1982年6月2日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「 現存タンカー 」という。)については、航行する海域等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、 第9条第1項 《第5条第1項、第5条の3第1項及び第2項…》 並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。 の規定(バラスト用油排出監視制御装置及びスロツプタンク装置(油水境界面検出器に限る。)に係る部分に限る。)は、適用しない。

1号 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造

2号 船舶の種類を変更する改造

3号 船舶の耐用年数を延長させる改造

4号 その他前3号に定める改造と同等以上と運輸大臣が認める改造

3項 現存旧タンカー に設置する水バラスト等排出管装置については、 第10条第1項第2号 《何人も、海域において、船舶から廃棄物を排…》 出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶の損傷その他やむを得ない原因によ の規定は、適用しない。

4項 現存タンカー であつて、次条第3項又は第4項に規定するところによりクリーンバラストタンク( タンカー の貨物艙及び燃料油タンクからの配管に二重に弁を設けることによりこれらの貨物艙及び燃料油タンクから分離されているタンクであつて水バラストの積載のためのものをいう。以下同じ。)を設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものに設置する水バラスト等排出管装置であつて当該クリーンバラストタンクからの水バラストの排出のみに用いられるもの及び 現存旧タンカー に設置する水バラスト等排出管装置であつて排出される水バラスト等の一部を監視することができる措置が講じられているものについては、 第10条第1項第3号 《何人も、海域において、船舶から廃棄物を排…》 出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出 2 船舶の損傷その他やむを得ない原因によ の規定は、適用しない。

5項 現存タンカー に設置する水バラスト等排出管装置については、 第10条第2項 《2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号…》 のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。 1 当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるふん尿若しくは汚水又はこれらに類する廃棄物以下「ふん尿等」という。の排出総トン数又は 各号の規定(載貨重量トン数四万トン以上の 原油タンカー に係る水バラスト等排出管装置にあつては、同項第1号の規定に限る。)は、適用しない。

6項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された タンカー に設置するバラスト用油排出監視制御装置については、 第11条 《廃棄物排出船の登録 船舶所有者は、船舶…》 を第10条第2項第4号又は第5号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について海上保安庁長官の登録を受けなければならない。 の規定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによるものとする。

4条 (分離バラストタンク等に関する経過措置)

1項 載貨重量トン数四万トン未満の 現存タンカー については、 第14条 《分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備…》 法第5条第3項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。 タンカー の規定は、適用しない。

2項 載貨重量トン数四万トン以上の 現存タンカー 精製油運搬船 を除く。)については、 第14条 《分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備…》 法第5条第3項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。 タンカー の規定にかかわらず、貨物艙原油洗浄設備を設置することを要しない。

3項 前項に規定する 現存タンカー のうち、載貨重量トン数四万トン以上七万トン未満の現存タンカー及び載貨重量トン数七万トン以上の 現存旧タンカー については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備のうちいずれか1の設備を設置する場合は、 第14条 《分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備…》 法第5条第3項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。 タンカー の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。

4項 精製油運搬船 であつて、載貨重量トン数四万トン以上七万トン未満の 現存タンカー 及び載貨重量トン数七万トン以上の 現存旧タンカー については、クリーンバラストタンクを設置する場合は、 第14条 《分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備…》 法第5条第3項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。 タンカー の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。

5項 載貨重量トン数四万トン以上の 現存タンカー であつて水バラストを積載しない状態において 第15条第1項 《分離バラストタンクは、当該分離バラストタ…》 ンクを設置するタンカーが当該分離バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。 ただし、船の長さ満載喫水線規則1968年運輸省令第33号第4 の基準に適合すると地方運輸局長が認める タンカー は、 第14条 《分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備…》 法第5条第3項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。 タンカー の規定にかかわらず、分離バラストタンクを設置することを要しない。

6項 載貨重量トン数四万トン以上の 現存タンカー については、航行する海域等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、 第14条 《分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備…》 法第5条第3項の国土交通省令で定めるタンカーは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該タンカーは、同表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる設備を設置するものとする。 タンカー の規定は、適用しない。

7項 現存旧タンカー に設置する分離バラストタンクについては、 第15条第2項 《2 前項に規定するもののほか、分離バラス…》 トタンクは、水バラストの積込み及び排出のための管装置であつて、当該管装置の海洋への排出口が暴露甲板上又は最も深い喫水となるよう水バラストを積載した状態における喫水線より上方の船側に開口しているものを有 の規定(排出口の位置に係る部分に限る。)は、適用しない。

8項 クリーンバラストタンクについては 第15条 《分離バラストタンク 分離バラストタンク…》 は、当該分離バラストタンクを設置するタンカーが当該分離バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。 ただし、船の長さ満載喫水線規則1968 の規定を準用するほか、 第5条第2項第3号 《2 前項第1号の油水分離器は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 油分の濃度を当該油水分離器からの排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートル以下とする性能を有するものであること。 2 船舶内において発生する 及び第4号、 第7条第1項第3号 《ビルジ用濃度監視装置は、次に掲げる基準に…》 適合するものでなければならない。 1 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。 イ 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた場合 ロ 測定機能の不良 から第5号まで並びに 第11条第2項第1号 《2 前項第1号の油分濃度計は、次に掲げる…》 基準に適合するものでなければならない。 1 排水中の油分の濃度の10パーセント又は排水一万立方センチメートル当たり0・一立方センチメートルのうちいずれか大きい方の値以内の誤差で排水中の貨物油の油分の濃 に掲げる基準に適合する油分濃度計を備えているものでなければならない。ただし、 第9条 《水バラスト等排出防止設備 法第5条第2…》 項の規定により、船舶所有者がタンカーに設置しなければならない水バラスト等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 タンカーの区分 水バラスト等排 の規定により、バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置を設置する場合は、油分濃度計を備えることを要しない。

9項 クリーンバラストタンクを設置する船舶には、当該クリーンバラストタンクの操作手引書を備えていなければならない。

10項 現存タンカー であつて、第3項に規定するところにより貨物艙原油洗浄設備を設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙(当該貨物艙原油洗浄設備によりあらかじめ洗浄されたものを除く。)には、水バラストを積載してはならない。

11項 現存タンカー であつて、第3項又は第4項に規定するところによりクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙には、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において当該 タンカー の安全を確保するためやむを得ない場合及び 施行規則 第8条の11第1号 《水バラストを積載することがやむを得ない場…》 合 第8条の11 法第5条の3第2項ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラストの積載については、第1号から第3号までの1に掲げる場合とし、船舶の燃 から第3号までの1に掲げる場合は、この限りでない。

12項 現存タンカー であつて、第3項に規定するところにより貨物艙原油洗浄設備及びクリーンバラストタンクを設置することにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙(貨物艙原油洗浄設備により貨物艙を洗浄する方式により運航する場合にあつては、当該貨物艙原油洗浄設備によりあらかじめ洗浄された貨物艙を除く。)には、水バラストを積載してはならない。ただし、クリーンバラストタンクを使用して運航する場合であつて前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

13項 現存タンカー であつて、第5項に規定するところにより分離バラストタンクを設置することを要しないとされるものの貨物艙には、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において当該 タンカー の安全を確保するためやむを得ない場合は、この限りでない。

5条 (貨物艙等の技術上の基準に関する経過措置)

1項 現存旧タンカー 次項に規定する タンカー を除く。)の貨物艙については、 第17条 《貨物艙の構造及び配置の基準 法第5条の…》 2の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 載貨重量トン数五千トン以上のタンカー次条及び第19条において「タンカー」という。の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は、次の表 の規定(同条第10号の規定中二重底内を通る配管であつて貨物艙に開口を備えている貨物艙に係る部分及び同条第11号の規定を除く。次項において同じ。)は、適用しない。

2項 現存旧タンカー であつて1974年1月2日以後に建造契約が結ばれた タンカー 建造契約がないタンカーにあつては1974年7月1日以後に建造に着手されたもの又は1977年1月2日以後に引き渡されたタンカーの貨物艙については、1985年10月2日までの間は、 第17条 《貨物艙の構造及び配置の基準 法第5条の…》 2の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 載貨重量トン数五千トン以上のタンカー次条及び第19条において「タンカー」という。の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は、次の表 の規定は適用しない。

3項 現存タンカー に設置する分離バラストタンクについては、 第20条 《分離バラストタンクの配置基準 法第5条…》 の2の国土交通省令で定める分離バラストタンクの技術上の基準は、当該分離バラストタンクを、その貨物艙の区域の船側部分及び船底部分第17条第7号ロただし書の場合にあつては、船側部分の全体の船体外板に隣接し の規定は、適用しない。

6条 (罰則)

1項 附則第4条第10項から第13項までの規定に違反した者は、210,000円以下の罰金に処する。

2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附 則(1985年11月19日運輸省令第35号) 抄

1項 この省令は、1986年1月7日から施行する。

附 則(1986年9月29日運輸省令第31号)

1項 この省令は、1986年10月2日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された タンカー に設置するバラスト用油排出監視制御装置の基準については、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(次項において「 新規則 」という。)第11条第5項(第5号の規定を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

3項 前項の規定によりバラスト用油排出監視制御装置の基準についてなお従前の例によることとされた タンカー に関する 新規則 第9条第3項の規定の適用については、同項中「バラスト用油排出監視制御装置」とあるのは、「油分の濃度を記録できるバラスト用油排出監視制御装置」とする。

附 則(1986年11月29日運輸省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 1986年7月1日前に建造され又は建造に着手された船舶(同日以後1987年4月6日までの間に次に掲げる改造(以下「 特定改造 」という。)が開始された船舶を除く。)である 有害液体物質ばら積船 以下「 現存有害液体物質ばら積船 」という。)であつて航行する海域、受入施設の能力等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものは、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「 新技術基準省令 」という。)第21条第2項の規定にかかわらずストリッピング装置を設置することを要しない。ただし、 施行日 以後に 特定改造 が開始された 現存有害液体物質ばら積船 については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。

1号 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造

2号 船舶の種類を変更する改造

3号 船舶の耐用年数を延長させる改造

2項 現存有害液体物質ばら積船 に設置するストリッピング装置についての 新技術基準省令 第27条第4項の規定の適用については、同項中「0・〇七五立方メートル」とあるのは、X類物質等又はY類物質等の輸送の用に供される貨物艙に設置するストリッピング装置にあつては、「0・三立方メートル」と、Z類物質等の輸送の用に供される貨物艙に設置するストリッピング装置にあつては、「0・九立方メートル」とする。ただし、 施行日 以後に 特定改造 が開始された現存有害液体物質ばら積船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。

3条

1項 1973年11月2日前に建造契約が結ばれた 有害液体物質ばら積船 であつて国際航海に従事するもの及び1983年7月1日前に建造され又は建造に着手された有害液体物質ばら積船であつて国際航海に従事しないものの貨物艙の構造及び配置の基準については、 新技術基準省令 第32条の規定にかかわらず、地方運輸局長の指示するところによるものとする。

附 則(1987年4月3日運輸省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年12月10日運輸省令第40号)

1項 この省令は、1992年3月17日から施行する。ただし、 第2条 《特殊な設備又は貨物艙 この省令の規定に…》 適合しない特殊な設備又は貨物艙であつて国土交通大臣がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする 中海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令第9条及び 第10条 《水バラスト等排出管装置 水バラスト等排…》 出管装置は、次に掲げる基準総トン数百五十トン未満のタンカーについては、第1号及び第4号に掲げるものに限る。に適合するものでなければならない。 1 海洋への排出口及び受入施設への排出口を有するものである の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1992年10月28日運輸省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1992年法律第38号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年4月4日)から施行する。

附 則(1993年3月29日運輸省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年7月6日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 1993年7月6日前に建造契約が結ばれた タンカー 建造契約がないタンカーにあっては、1994年1月6日前に建造に着手されたもの)であって1996年7月6日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。以下「 現存タンカー 」という。)のうち、載貨重量トン数五千トン未満のタンカーの損傷範囲の想定及び貨物艙の技術上の基準については、 第1条 《定義 この省令において「スラッジ」とは…》 、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生ずる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。 2 この省令において「原油タンカー」とは、精製油運搬船以外のタンカーをいう。 3 の規定による改正後の船舶区画規程(以下「 新規程 」という。)第109条及び 第4条 《ビルジ等排出防止設備 法第5条第1項の…》 規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 船舶の区分 ビルジ等排出防止設備 1 総トン数四 の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(以下「 新規則 」という。)第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 次に掲げる改造のいずれかに該当すること。

船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造

船舶の種類を変更する改造

船舶の耐用年数を延長させる改造

その他イ、ロ及びハに定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造

2号 次に掲げる基準のいずれかに適合させるための改造でないこと。

新規程 に規定する損傷時の復原性の基準

新規則 に規定する貨物艙又は分離バラストタンクの技術上の基準

第3項に規定する貨物艙の技術上の基準

第4条 《ビルジ等排出防止設備 法第5条第1項の…》 規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 船舶の区分 ビルジ等排出防止設備 1 総トン数四 の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令第20条に規定するPAcが両げんの型深さ全体にわたり貨物艙の区域の縦方向の長さの30パーセント以上又は同条に規定するPAsが貨物艙の区域の船底外板の投影面積の30パーセント以上とする分離バラストタンクの技術上の基準

3号 改造に関する契約が1993年7月6日後に結ばれたこと(改造に関する契約がない タンカー にあっては、1994年1月6日後に改造が開始されたこと又は1996年7月6日後に改造が完了したこと。

3項 現存タンカー 載貨重量トン数五千トン以上の タンカー に限る。第5項及び第6項において同じ。)のうち、1995年7月6日において、次の各号に掲げる基準に適合する貨物艙を有するもの又は第1号及び第3号(船側部分に係る基準に限る。並びに 新規則 第17条第6号ロ(及び)の基準に適合する貨物艙を有するものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、 新規程 第109条並びに新規則第17条及び 第20条 《分離バラストタンクの配置基準 法第5条…》 の2の国土交通省令で定める分離バラストタンクの技術上の基準は、当該分離バラストタンクを、その貨物艙の区域の船側部分及び船底部分第17条第7号ロただし書の場合にあつては、船側部分の全体の船体外板に隣接し の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して25年を経過する日又は2015年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

1号 船側外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても0・76メートル以上であること。

2号 船底外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても船の幅( 満載喫水線規則 1968年運輸省令第33号第7条 《 この省令において「船の幅」とは、金属製…》 外板を有する船舶にあつては船の中央における相対するフレームの外面間の最大幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては船の中央における船体の外面間の最大幅をいう。 に規定する船の幅をいう。)の15分の1の値(2メートルを超える場合にあっては、2メートル)以上であること。

3号 貨物艙の区域は、その船側部分及び船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない区画によって防護されていること。

4項 原油、重油、重ディーゼル油又は潤滑油の運送の用に供される載貨重量トン数二万トン以上の タンカー 及びこれら以外の油の運送の用に供される載貨重量トン数三万トン以上のタンカー(1979年6月1日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、1980年1月1日以前に建造に着手されたもの)であって1982年6月1日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うタンカーを除く。)に限る。)(次項及び第6項において「 現存旧タンカー 」という。)のうち1982年4月6日以後に船舶所有者に対し引き渡されたものであって 重質油タンカー 海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(2005年国土交通省令第18号)第1条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第1条第4項に規定する重質油タンカーをいう。次項及び第6項において同じ。)以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、 新規程 第109条並びに海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(2005年国土交通省令第18号)第1条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第17条及び 第20条 《分離バラストタンクの配置基準 法第5条…》 の2の国土交通省令で定める分離バラストタンクの技術上の基準は、当該分離バラストタンクを、その貨物艙の区域の船側部分及び船底部分第17条第7号ロただし書の場合にあつては、船側部分の全体の船体外板に隣接し の規定にかかわらず、2005年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。

1号 第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合すること。

2号 改造に関する契約が1979年6月1日後に結ばれたこと(改造に関する契約がない タンカー にあっては、1980年1月1日後に改造が開始されたこと又は1982年6月1日後に改造が完了したこと。

5項 現存旧タンカー 以外の 現存タンカー 船舶所有者に対し引き渡された日から起算して15年を経過する現存タンカーにあっては、当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものに限る。)であって 重質油タンカー 以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、 新規程 第109条並びに 新規則 第17条及び 第20条 《分離バラストタンクの配置基準 法第5条…》 の2の国土交通省令で定める分離バラストタンクの技術上の基準は、当該分離バラストタンクを、その貨物艙の区域の船側部分及び船底部分第17条第7号ロただし書の場合にあつては、船側部分の全体の船体外板に隣接し の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶所有者に対し引き渡された日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。

6項 現存旧タンカー 以外の 現存タンカー であって貨物艙の区域が当該船舶の船側部分若しくは船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク若しくは貨物油及び燃料油(国際航海に従事しない タンカー にあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されているもの又は当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して25年を経過する日又は2015年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

附 則(1993年4月28日運輸省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年7月6日から施行する。

附 則(1996年6月26日運輸省令第39号)

1項 この省令は、海洋法に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1999年9月30日運輸省令第43号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年8月30日国土交通省令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。ただし、 第3条 《特殊な船舶 潜水船その他国土交通大臣が…》 この省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。 の規定(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第12号様式の改正規定に限る。及び 第4条 《ビルジ等排出防止設備 法第5条第1項の…》 規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 船舶の区分 ビルジ等排出防止設備 1 総トン数四 の規定は、2002年9月1日から施行する。

附 則(2003年9月19日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年9月27日から施行する。

3条 (海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書IVの締約国である外国が、国際海事機関海洋環境保護委員会決議第88号に従った同附属書の改正が日本国について効力を生ずる日までの間において、当該改正前の同附属書に規定されたふん尿等の排出に関する規制を行う場合にあっては、当該外国の内水、領海又は排他的経済水域(以下「 改正前附属書海域 」という。)を航行する船舶であって、総トン数二百トン以上四百トン未満又は最大搭載人員11人以上16人未満のものについては、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第36条ただし書の規定は、適用しない。

附 則(2004年9月28日国土交通省令第88号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の日前に設置された油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置の基準については、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(次項において「 新規則 」という。)第5条及び 第7条 《ビルジ用濃度監視装置 ビルジ用濃度監視…》 装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 次に掲げる場合に可視可聴の警報を発するものであること。 イ 油分の濃度が排水一万立方センチメートル当たり0・一五立方センチメートルを超えた の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された タンカー にこの省令の施行の日前に設置されたバラスト用油排出監視制御装置及びバラスト用濃度監視装置の基準については、 新規則 第11条及び 第12条 《バラスト用濃度監視装置 バラスト用濃度…》 監視装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。 1 油分濃度計 2 監視記録装置 2 前項第1号の油分濃度計は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 排水一万立方センチメートル の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月25日国土交通省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月5日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された載貨重量トン数六百トン以上五千トン未満の 重質油タンカー 平水区域を航行区域とするものを除く。)の貨物艙の技術上の基準については、 第1条 《定義 この省令において「スラッジ」とは…》 、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生ずる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。 2 この省令において「原油タンカー」とは、精製油運搬船以外のタンカーをいう。 3 の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第17条の規定にかかわらず、2008年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までは、なお従前の例による。

2項 前項に規定する 重質油タンカー のうち、貨物艙の区域が当該船舶の船側部分又は船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油(国際航海に従事しない重質油タンカーにあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されている貨物艙を有するものの貨物艙の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して25年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2005年6月30日国土交通省令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。

附 則(2006年10月18日国土交通省令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に建造され又は建造に着手された船舶である 有害液体物質ばら積船 以下「 現存船 」という。)であって専らZ類物質等を輸送するものについては、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「 新技術基準省令 」という。)第21条第2項の規定にかかわらず喫水線下排出装置を設置することを要しない。ただし、施行日以後に次に掲げる改造(以下「 特定改造 」という。)が開始された 現存船 については、当該 特定改造 が開始された日以後は、この限りでない。

1号 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造

2号 船舶の種類を変更する改造

3号 船舶の耐用年数を延長させる改造

2項 現存船 であって国際航海に従事しないものは、 新技術基準省令 第21条第2項の規定にかかわらず当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日(施行日後新たに 有害液体物質ばら積船 となる船舶にあっては2010年3月31日)までは、有害液体物質排出防止設備を設置することを要しない。ただし、施行日以後に 特定改造 が開始された現存船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。

3項 現存船 であって1986年7月1日以後に建造され又は建造に着手された船舶に設置するストリッピング装置についての 新技術基準省令 第27条第4項の規定の適用については、同項中「0・〇七五立方メートル」とあるのは、X類物質等又はY類物質等の輸送の用に供される貨物艙に設置するストリッピング装置にあっては「0・一立方メートル」と、Z類物質等の輸送の用に供される貨物艙に設置するストリッピング装置にあっては「0・三立方メートル」とする。ただし、 施行日 以後に 特定改造 が開始された現存船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。

4項 現存船 であって専ら有害液体物質のうち 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第2条第1号 《用語 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガ の二ロに規定する液体化学薬品以外のものを輸送するものに設置するストリッピング装置については、 新技術基準省令 第27条第4項の規定は、適用しない。ただし、 施行日 以後に 特定改造 が開始された現存船については、当該特定改造が開始された日以後は、この限りでない。

附 則(2006年12月5日国土交通省令第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (水バラスト等排出防止設備に関する経過措置)

1項 施行日 前に建造契約が結ばれた タンカー 建造契約がないタンカーにあっては、2007年7月1日前に建造に着手されたもの)であって2010年1月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(施行日以後に 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第5条第4項 《4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設…》 備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。 に規定する分離バラストタンクの設置に関する技術上の基準又は 第5条の2 《 タンカーの貨物艙及び前条第3項の規定に…》 より設置する分離バラストタンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において大量の油が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければな に規定する技術上の基準に適合させるための改造以外の改造であって次の各号のいずれかに該当するものに関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあっては、2007年7月1日以後に当該改造が開始されたもの又は2010年1月1日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。以下「 現存タンカー 」という。)のうち、総トン数百五十トン以上のものの水バラスト等排出防止設備については、 第4条 《船舶からの油の排出の禁止 何人も、海域…》 において、船舶から油を排出してはならない。 ただし、次の各号の1に該当する油の排出については、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための油の排出 2 船舶の損傷その他やむを得な の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「 新規則 」という。)第9条及び 第13条の2 《水バラスト漲水管装置 水バラスト漲水管…》 装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 貨物油管と海水取入口との間に2の弁を有するものであること。 2 貨物油管と海水取入口を確実に遮断することのできる装置を有するものであること の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造

2号 船舶の種類を変更する改造

3号 船舶の耐用年数を延長させる改造

4号 その他前3号に定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造

5条 (貨物艙の技術上の基準に関する経過措置)

1項 現存タンカー 次項に規定する タンカー を除く。)の貨物艙の技術上の基準については、 新規則 第17条、 第18条 《油の仮想流出量 次条の船側損傷及び船底…》 損傷による油の仮想流出量OMは、次の算式により算定するものとする。 OM=0.4OMS+0.6OMB OMSは、次の算式により算定した船側損傷による油の仮想流出量立方メートル。ただし、貨物艙等の配置が 及び 第19条 《貨物艙等が損傷する確率 貨物艙等が損傷…》 する確率は、次のとおりとする。 ただし、タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。 1 船側損傷によつて貨物艙等が損傷する確率 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 総トン数百五十トン未満の 現存タンカー の貨物艙の技術上の基準については、 新規則 第17条(同条第10号の規定中二重底内を通る配管であって貨物艙に開口を備えている貨物艙に係る部分及び同条第11号を除く。)、 第18条 《油の仮想流出量 次条の船側損傷及び船底…》 損傷による油の仮想流出量OMは、次の算式により算定するものとする。 OM=0.4OMS+0.6OMB OMSは、次の算式により算定した船側損傷による油の仮想流出量立方メートル。ただし、貨物艙等の配置が 及び 第19条 《貨物艙等が損傷する確率 貨物艙等が損傷…》 する確率は、次のとおりとする。 ただし、タンカーの構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、地方運輸局長の指示するところによることができる。 1 船側損傷によつて貨物艙等が損傷する確率 の規定は、適用しない。

附 則(2006年12月27日国土交通省令第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び附則第4条の規定は、同年1月1日から施行する。

附 則(2007年7月2日国土交通省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年8月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年10月11日国土交通省令第86号)

1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月8日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の一部を改正する 政令 2008年政令第216号)の施行の日(2008年8月1日)から施行する。

附 則(2008年11月6日国土交通省令第92号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の日前に設置されたふん尿等浄化装置の基準については、この省令による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2010年6月28日国土交通省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。

2条 (原動機の改造)

1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の一部を改正する 政令 附則第6条第4号の同1の型式の原動機に類するものとして国土交通省令で定めるものは、 第19条の5 《原動機取扱手引書 前条第1項本文同条第…》 3項において準用する場合を含む。の確認以下「放出量確認」という。を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様及び性能、当該原動機の設置、運転、整備その他当該原動機の取扱いに当たり遵守すべき事項、当該原動 の原動機取扱手引書に記載する事項として海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令第42条各号に掲げる事項が同1のものとする。

附 則(2010年12月1日国土交通省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2012年12月28日国土交通省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2014年10月9日国土交通省令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2014年12月26日国土交通省令第97号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

附 則(2015年12月22日国土交通省令第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2016年12月26日国土交通省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、 第1条 《定義 この省令において「スラッジ」とは…》 、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生ずる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。 2 この省令において「原油タンカー」とは、精製油運搬船以外のタンカーをいう。 3 の規定による改正後の船舶設備規程第115条の23の3第3項及び第146条の23第2項、 第2条 《特殊な設備又は貨物艙 この省令の規定に…》 適合しない特殊な設備又は貨物艙であつて国土交通大臣がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする の規定による改正後の船舶区画規程 第42条 《原動機取扱手引書の記載事項 法第19条…》 の5の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 原動機の仕様及び性能 2 原動機の設置及び整備に当たり遵守すべき事項として次に掲げるもの イ 構成部品原動機に使用されている部品及び当該部 の二、第66条、第102条の7の二、第102条の16第2項及び第109条第4項、 第4条 《ビルジ等排出防止設備 法第5条第1項の…》 規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 船舶の区分 ビルジ等排出防止設備 1 総トン数四 の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第246条第5項 《5 前各項に定めるもののほか、船舶区画規…》 程第44条第1項第4号に係る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつて液化ガスばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。 及び 第313条第5項 《5 船舶区画規程第44条第1項第4号に係…》 る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつて液体化学薬品ばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。第9条 《 前条第1項の標札等及び品名等の表示告示…》 で定めるものに限る。は、海水に3月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。 の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第6条第3項 《3 第1項第1号のスラッジタンクの総容量…》 が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて政令別表第1の5に掲げる南極海域又は北極海域以下「極海域」という。を航行するもの極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計第8条第3項 《3 第1項第1号のビルジタンクの総容量が…》 三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて極海域を航行するもの極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。については、ビルジタンクを外板から直角に測つ 及び 第17条第5号 《貨物艙の構造及び配置の基準 第17条 法…》 第5条の2の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 載貨重量トン数五千トン以上のタンカー次条及び第19条において「タンカー」という。の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は 並びに 第11条 《バラスト用油排出監視制御装置 バラスト…》 用油排出監視制御装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。 1 油分濃度計 2 流量計 3 船速計 4 監視記録装置 5 自動排出停止装置 6 排水採取装置 2 前項第1号の油分濃度計は、次に の規定による改正後の 船舶機関規則 第69条の2 《燃料油タンクの保護 燃料油タンクの総容…》 量が六百立方メートル以上極海域船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域をいう。以下この条において同じ。を航行する船舶極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附 則(2017年9月1日国土交通省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年9月1日から施行する。ただし、 第3条 《特殊な船舶 潜水船その他国土交通大臣が…》 この省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。 の改正規定は、2019年6月1日から施行する。

3条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2019年6月1日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同日前に建造に着手されたもの)であつて2021年6月1日前に船舶所有者に対し引き渡されるもの(以下「現存旅客船」といい、次項に規定するものを除く。)に設置されたふん尿等浄化装置( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第36条第1号 《ふん尿等排出防止設備 第36条 法第10…》 条の2第1項の規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないふん尿等排出防止設備は、ふん尿等を排出するための船外に通ずる管及び標準排出連結具並びに次に掲げる設備のうち当該船舶から排出するふん尿等の に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。)の技術上の基準については、 第3条 《特殊な船舶 潜水船その他国土交通大臣が…》 この省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。 の規定による改正後の同令(以下「 新規則 」という。)第38条第2項の規定にかかわらず、2021年5月31日までは、なお従前の例による。

2項 現存旅客船であつて 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 別表第1の5に掲げるバルティック海海域のうち東経二十八度10分の経度線を西端とする海域の港とバルティック海海域以外の海域の港との間のみを航行するものに設置されたふん尿等浄化装置の技術上の基準については、 新規則 第38条第2項の規定にかかわらず、2023年5月31日までは、なお従前の例による。

附 則(2018年3月1日国土交通省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年3月1日から施行する。

2条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の25第1項 《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》 であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日 の承認を受けている二酸化炭素放出抑制航行手引書については、 第2条 《海洋汚染等及び海上災害の防止 何人も、…》 船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為により海洋汚染等をしない の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第47条 《二酸化炭素放出抑制航行手引書 法第19…》 条の25第2項に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書には、同条第1項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶職員が使用する言語により次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該二酸化炭素放出抑 の規定にかかわらず、2018年12月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(2022年5月26日国土交通省令第47号)

1項 この省令は、2022年6月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前に船舶所有者又は船舶所有者から硫黄酸化物放出低減装置の設置を請け負った者に対し引き渡された硫黄酸化物放出低減装置であって、施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶に設置されたものの技術上の基準については、この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第43条の2 《硫黄酸化物放出低減装置の基準 法第19…》 条の21第2項の国土交通省令で定める硫黄酸化物放出低減装置の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 燃料油を使用する油だきボイラ又は内燃機関以下「燃料油燃焼装置」という。からの排出ガスに含まれる硫黄酸 の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該硫黄酸化物放出低減装置につき施行日以後にその全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(当該硫黄酸化物放出低減装置にあらかじめ用意された予備品との取替え又は当該硫黄酸化物放出低減装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)を行ったときは、この限りでない。

附 則(2022年7月27日国土交通省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。ただし、 第1条 《定義 この省令において「スラッジ」とは…》 、燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生ずる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。 2 この省令において「原油タンカー」とは、精製油運搬船以外のタンカーをいう。 3 及び 第3条 《特殊な船舶 潜水船その他国土交通大臣が…》 この省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣の指示するところによるものとする。 の規定並びに次条及び附則第3条第1項の規定は、2022年11月1日から施行する。

3条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 2022年11月1日より前に 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 以下「」という。第19条の25第1項 《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》 であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日 の承認を受けている二酸化炭素放出抑制航行手引書については、 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、潤滑油 の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 以下「 技術基準省令 」という。第47条第1項 《法第19条の25第2項に規定する二酸化炭…》 素放出抑制航行手引書には、同条第1項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶職員が使用する言語により次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素 の規定にかかわらず、同年12月31日までは、なお従前の例によることができる。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2023年6月30日以前に建造に着手されたもの)であって、2025年6月30日以前に船舶所有者に対し引き渡されるもの(以下「 現存船 」という。)については、 施行日 以後最初に行われる 第19条の36 《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》 「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項 の規定による定期検査若しくは法第19条の38の規定による中間検査又は法第19条の46第2項の規定によりこれらの検査を行ったものとみなされる同項の検査が開始される日までの間は、 第4条 《ビルジ等排出防止設備 法第5条第1項の…》 規定により船舶所有者が船舶に設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 船舶の区分 ビルジ等排出防止設備 1 総トン数四 の規定による改正後の 技術基準省令 第47条第1項第7号 《法第19条の25第2項に規定する二酸化炭…》 素放出抑制航行手引書には、同条第1項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶職員が使用する言語により次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素 、第4項及び第5項、 第48条 《二酸化炭素放出抑制指標及び航行時二酸化炭…》 素放出抑制指標の算定に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行 法第19条の26第1項及び前条第1項第7号の規定による二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行は、次の各号のいずれにも該当するところにより行わせる 並びに 第49条の2 《航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準…》 前条の規定は、航行時二酸化炭素放出抑制指標の算定の技術上の基準について準用する。 この場合において、同条中「その連続最大出力の75パーセントの出力で」とあるのは「その連続最大出力の75パーセントの の規定は、適用しない。

附 則(2022年11月1日国土交通省令第76号)

1項 この省令は、2022年11月1日から施行する。ただし、 第15条 《分離バラストタンク 分離バラストタンク…》 は、当該分離バラストタンクを設置するタンカーが当該分離バラストタンクのみに水バラストを積載した状態において次に掲げる基準に適合するように設置しなければならない。 ただし、船の長さ満載喫水線規則1968 の改正規定は、公布の日から施行する。

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