1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に定める日(1983年10月2日)から施行する。ただし、第2章の規定( 予備検査 に係る部分に限る。)、
第33条
《予備検査に係る証印及び合格証明書 予備…》
検査に合格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第3項の規定により証印第16号様式を付するものとする。 2 予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件
の規定、第4章の規定(第38条から第40条までの規定を除く。)、
第43条
《再検査 法第19条の47第1項及び法第…》
19条の49第1項において準用する船舶安全法第11条第1項の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行つた地方運輸局長を経由して国土
の規定(予備検査に係る部分に限る。)、
第45条
《手数料 設備確認、型式指定又は変更承認…》
を受けようとする者は、別表第1の3に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定す
の規定(予備検査に係る部分に限る。)及び第6章の規定は、 改正法 附則第1条第1号に定める日(1983年8月25日)から施行する。
2項 海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令(1983年運輸省令第38号)附則第3条第4項に規定するクリーンバラストタンクを設置する船舶の当該クリーンバラストタンクに関する検査の準備については、第2章第3節の規定(分離バラストタンクに関する検査の準備に係る部分に限る。)を準用する。
3項 海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(1986年運輸省令第40号)第13条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令(1986年運輸省令第25号。以下「 新改正省令 」という。)附則第4条第1項に規定する船舶については、
第20条第1項第2号
《法第19条の37第2項及び第6項の国土交…》
通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶平水区域を航行区域とするものに限る。とする。 1 旅客船船舶安全法第8条に規定する旅客船をいう。 2 危険物ばら積船船舶安全法施行規則1963年運輸省令第
に掲げる船舶に該当しないものとする。
4項 新改正省令 附則第4条第4項に規定する船舶については、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、
第20条第1項第2号
《法第19条の37第2項及び第6項の国土交…》
通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶平水区域を航行区域とするものに限る。とする。 1 旅客船船舶安全法第8条に規定する旅客船をいう。 2 危険物ばら積船船舶安全法施行規則1963年運輸省令第
に掲げる船舶に該当しないものとする。
5項 新改正省令 附則第4条第6項に規定する船舶については、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、
第20条第1項第2号
《法第19条の37第2項及び第6項の国土交…》
通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶平水区域を航行区域とするものに限る。とする。 1 旅客船船舶安全法第8条に規定する旅客船をいう。 2 危険物ばら積船船舶安全法施行規則1963年運輸省令第
に掲げる船舶に該当しないものとする。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年1月7日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定、
第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
から
第5条
《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》
検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 法
までの規定及び
第13条
《定期検査 定期検査は、海洋汚染等防止証…》
書の有効期間の満了前に受けることができる。
中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条の改正規定(同条第4項から第6項までに係る部分に限る。)並びに附則第7条の規定は、 改正法 附則第1条第3号に定める日(1986年12月1日)から施行する。
4条 (海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第13条
《定期検査 定期検査は、海洋汚染等防止証…》
書の有効期間の満了前に受けることができる。
の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条第2項第2号に掲げる液体化学薬品ばら積船適合 証書 は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第26条第1項第2号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。ただし、
第15条
《臨時検査 法第19条の39の国土交通省…》
令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備、有害液体物質排出防止設備、ふん尿等排出防止設備、有害水バラストの排出防
の規定(「15,000円」を「17,000円」に改める部分を除く。)及び
第22条
《海洋汚染等防止証書の有効期間の満了 従…》
前の海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた場合は、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。 2 第20条に規
中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定( 有害液体物質の排出防止に関する設備等 に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日)から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第3条第1項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1992年法律第38号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年4月4日)から施行する。
2条 (海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第3条第1項の 現存船 (以下「 現存船 」という。)の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書について、改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「 新法 」という。)第17条の2に規定する 定期検査 (以下「 定期検査 」という。)( 油の排出防止に関する設備等 に係るものを除く。)を受ける場合の手数料は、
第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「 新検査規則 」という。)第45条第1項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。
2項 現存船 の船舶所有者が、 改正法 附則第3条第1項に規定する経過日までの間に、 油の排出防止に関する設備等 について、 定期検査 又は 新法 第17条の4に規定する 中間検査 (以下「 中間検査 」という。)(油濁防止緊急措置手引書に係るものを除く。)を受ける場合の手数料は、なお従前の例による。
3項 現存船 の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書についての 定期検査 を受ける場合であって、 新検査規則 第18条第1号に規定する 油の排出防止に関する設備等 についての 中間検査 を同時に受けるときは、新検査規則第45条第1項の規定にかかわらず、油濁防止緊急措置手引書についての定期検査の手数料は第1項の表に定める額とし、油の排出防止に関する設備等についての中間検査の手数料は、なお従前の例による。
4項 現存船 の船舶所有者が油濁防止緊急措置手引書についての 定期検査 ( 油の排出防止に関する設備等 に係るものを除く。)を受けた場合における当該油濁防止緊急措置手引書に係る 中間検査 についての 新検査規則 第14条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項の表時期の欄中「又は第1種中間検査に合格した日から起算して24月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第1種中間検査を受ける」と、「、第1種中間検査又はその時期を繰り上げて受けた第2種中間検査に合格した日から起算して12月を経過した日(その日が第1種中間検査を受けるべき日である場合におけるその日を除く。)」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第2種中間検査を受ける日」と、同条第3項中「又は第1種中間検査に合格した日から起算して36月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第1種中間検査を受ける」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年7月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年7月6日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第5条の改正規定中「
第13条第1項
《定期検査は、海洋汚染等防止証書の有効期間…》
の満了前に受けることができる。
」を「
第13条第1項第1号
《定期検査は、海洋汚染等防止証書の有効期間…》
の満了前に受けることができる。
」に改める部分並びに同令第12条の3の4第2項、第37条の3の2第4項、第42条第1項及び第1号の三様式(三)の表注1の改正規定、
第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第26条第2項の改正規定及び別表第1に備考を加える改正規定、
第4条
《検査の省略 法第19条の49第1項にお…》
いて準用する船舶安全法第6条第4項の規定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。 2 法第19条の49第1項において準用する船舶安全
の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条第1項第4号、
第13条第1項第4号
《定期検査は、海洋汚染等防止証書の有効期間…》
の満了前に受けることができる。
及び別表の改正規定を除く。)並びに
第5条
《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》
検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 法
の規定(別表第一及び別表第2の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月18日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に海洋汚染防止 証書 を受有する船舶(この省令による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「 新規則 」という。)第20条に規定する船舶を除く。)に係る 中間検査 の種類及び時期並びに海洋汚染防止証書の有効期間については、 新規則 第14条、
第20条
《法第19条の37第2項及び第6項の国土交…》
通省令で定める船舶 法第19条の37第2項及び第6項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶平水区域を航行区域とするものに限る。とする。 1 旅客船船舶安全法第8条に規定する旅客船をい
の二及び
第21条
《海洋汚染等防止証書の有効期間の延長 法…》
第19条の37第2項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 国際航海に従事する検査対象船舶次号の船舶を除く。が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、外国の港から
の規定にかかわらず、当該船舶がこの省令の施行の際現に受有する海洋汚染防止証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「 旧規則 」という。)第21条第2項中「日本の領事官」とあるのは、「地方運輸局長又は日本の領事官」とする。
3項 この省令の施行の際現に交付を受けている 旧規則 第6号様式による海洋汚染防止 証書 、旧規則第11号様式による海洋汚染防止手帳、旧規則第12号様式による国際油汚染防止証書及び旧規則第12号の二様式によるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書は、 新規則 第6号様式による海洋汚染防止証書、新規則第11号様式による海洋汚染防止手帳、新規則第12号様式による国際油汚染防止証書及び新規則第12号の二様式によるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている国際油汚染防止 証書 及びばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書は、それぞれ
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。ただし、
第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
の規定(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第12号様式の改正規定に限る。)及び
第4条
《検査の省略 法第19条の49第1項にお…》
いて準用する船舶安全法第6条第4項の規定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。 2 法第19条の49第1項において準用する船舶安全
の規定は、2002年9月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている国際油汚染防止 証書 は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の様式によるものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年9月27日から施行する。
4条 (海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正前附属書海域を航行する船舶に係る 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
の国土交通省令で定める船舶は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(以下「 新検査規則 」という。)第2条第4項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって総トン数二百トン以上又は最大搭載人員11人以上のものとする。この場合における 新検査規則 第26条第1項第3号の国際汚水汚染防止 証書 (以下「 証書 」という。)は、新検査規則第12号の三様式又はこの省令の附則様式によるものとする。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
29条 (様式等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月5日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第12号様式による国際油汚染防止 証書 は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年8月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号の三様式による国際汚水汚染防止 証書 は、
第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号の三様式による国際汚水汚染防止証書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
3条 (海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付を受けている
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「 旧検査規則 」という。)第6号様式による海洋汚染等防止 証書 は、
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「 新検査規則 」という。)第6号様式による海洋汚染等防止証書とみなす。
2項 この省令の施行の際現に交付を受けている 旧検査規則 第11号様式による海洋汚染等防止検査手帳は、 新検査規則 第11号様式による海洋汚染等防止検査手帳とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 後新たに有害液体物質ばら積船となる船舶にあっては、施行日前においても
第5条
《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》
検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 法
の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「 新 技術基準省令 」という。)に規定する有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
に規定する 定期検査 を受けることができる。
2項 地方運輸局長又は 運輸支局等 の長は、前項の検査の結果、当該有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、 新技術基準省令 において規定する技術上の基準に適合すると認められるときは、有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に関し、
第6条
《油濁防止管理者 船舶所有者は、国土交通…》
省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第
の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(以下「 新検査規則 」という。)第6号様式による海洋汚染等防止 証書 及び第11号様式による海洋汚染等防止検査手帳を交付することができる。この場合において、当該海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の交付は、 施行日 に行われたものとみなす。
3項 この省令の施行の際、現に有害液体物質ばら積船であって、 新技術基準省令 の規定により 施行日 以後設置すべき有害液体物質排出防止設備等が変更となるものは、施行日前においても別表の上欄及び中欄に掲げる船舶によりばら積みの液体貨物として輸送される有害液体物質の区分及び現に有する有害液体物質排出防止設備に応じ、下欄に掲げる新技術基準省令の規定により設置すべき有害液体物質排出防止設備について 法 第19条の39
《臨時検査 海洋汚染等防止証書の交付を受…》
けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された
に規定する臨時検査を受けることができる。
4項 地方運輸局長又は 運輸支局等 の長は、前項の検査の結果、当該有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、改正後の 技術基準省令 において規定する技術上の基準に適合すると認められるときは、有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に関し、 新検査規則 第6号様式による海洋汚染等防止 証書 を交付することができる。この場合において、当該海洋汚染等防止証書の交付は、 施行日 に行われたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年11月22日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付を受けている
第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「 旧検査規則 」という。)第1号の三様式による国際大気汚染防止原動機 証書 は、
第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「 新検査規則 」という。)第1号の三様式による国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
2項 この省令の施行の際現に交付を受けている 旧検査規則 第12号の四様式による国際大気汚染防止 証書 は、 新検査規則 第12号の四様式による国際大気汚染防止証書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付を受けている
第5条
《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》
検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 法
の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号様式による国際油汚染防止 証書 は、
第5条
《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》
検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 法
の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年8月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付を受けている
第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号様式による国際油汚染防止 証書 は、
第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「 旧検査規則 」という。)第12号の四様式の国際大気汚染防止 証書 は、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる 定期検査 、 中間検査 又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(次項において「 新検査規則 」という。)第12号の四様式の国際大気汚染防止証書とみなす。
2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧検査規則 第1号の三様式の国際大気汚染防止原動機 証書 、第6号様式の海洋汚染等防止証書、第9号様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第11号様式の海洋汚染等防止検査手帳は、 新検査規則 第1号の三様式の国際大気汚染防止原動機証書、第6号様式の海洋汚染等防止証書、第9号様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第11号様式の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 この省令の施行の際現に国際航海に従事する総トン数百五十トン以上のタンカーに交付されている
第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急装置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「 旧検査規則 」という。)第12号様式の国際油汚染防止 証書 は、当該タンカーについて 施行日 以後最初に行われる 定期検査 、 中間検査 又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「 新検査規則 」という。)第12号様式の国際油汚染防止証書とみなす。
3項 この省令の施行の際現に前項のタンカー以外の船舶に交付されている 旧検査規則 第12号様式の国際油汚染防止 証書 は、 新検査規則 第12号様式の国際油汚染防止証書とみなす。
4項 この省令の施行の際現に交付されている 旧検査規則 第12号の四様式の国際大気汚染防止 証書 は、 新検査規則 第12号の四様式の国際大気汚染防止証書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第12号の四様式の改正規定は、2012年2月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第12号の四様式の改正規定の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第12号の四様式による国際大気汚染防止 証書 は、この省令による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第12号の四様式による国際大気汚染防止証書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第4条
《検査の省略 法第19条の49第1項にお…》
いて準用する船舶安全法第6条第4項の規定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。 2 法第19条の49第1項において準用する船舶安全
の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第12号の三様式の国際汚水汚染防止 証書 及び
第12条
《特殊な海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止…》
検査対象設備に係る準備等 地方運輸局長は、特殊な海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の法定検査又は特殊な物件の予備検査の準備について、第8条から前条までの規定にかかわらず、必要と認める
の規定による改正前の 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第7号様式の船舶保安証書は、 新検査規則 第12号の三様式の国際汚水汚染防止証書及び
第12条
《特殊な海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止…》
検査対象設備に係る準備等 地方運輸局長は、特殊な海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の法定検査又は特殊な物件の予備検査の準備について、第8条から前条までの規定にかかわらず、必要と認める
の規定による改正後の 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第7号様式の船舶保安証書とみなす。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第12号様式による国際油汚染防止 証書 は、この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第12号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4条から
第26条
《国際海洋汚染等防止証書 法第19条の4…》
3第1項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 国際油汚染防止証書第1
まで及び附則第28条の規定は、 改正法 附則第1条第2号の政令で定める日(2015年1月1日)から施行する。
17条 (有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当検査の申請等)
1項 この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 (以下「 検査規則 」という。)
第5条第1項
《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》
とする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
、
第6条第1項
《前条第1項の申請書には、次に掲げる書類を…》
添付しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。大気
(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、
第7条
《検査の準備 法定検査及び予備検査を受け…》
ようとする者は、当該検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
、
第8条
《定期検査 定期検査を受ける場合の準備は…》
、次のとおりとする。 1 油水分離装置にあつては次に掲げる準備 イ 油水分離器の内部を検査できるように解放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 配管並びに弁及びコック以下この条において「
(第16号の三及び第18号の2に係る部分に限る。)並びに
第12条第2項
《2 地方運輸局長は、定期検査、中間検査又…》
は製造に係る予備検査の準備の一部を免除することができる。
の規定は、 改正法 附則第4条第1項の相当検査について準用する。この場合において、 検査規則 第5条第1項
《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》
とする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第6条第4項中「前3項」とあるのは「第1項第1号」と、検査規則第7条中「この節」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第17条において準用する次条及び
第12条第2項
《2 地方運輸局長は、定期検査、中間検査又…》
は製造に係る予備検査の準備の一部を免除することができる。
」と、検査規則第2号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第5条第1項
《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》
とする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第17条の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第5条第1項
《定期検査、中間検査又は臨時検査を受けよう…》
とする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
」と読み替えるものとする。
20条 (有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等)
1項 検査規則 第19条第1項
《法第19条の46第2項の船級協会以下単に…》
「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶以下「検査対象船
及び第2項、
第29条
《海洋汚染等防止証書等の再交付 船舶所有…》
者は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その
(第2項の表第2号から第4号までに係る部分を除く。)、
第30条
《海洋汚染等防止証書等の書換え 船舶所有…》
者は、海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その
(第2項の表第2号に係る部分を除く。)並びに
第31条
《証書の返納 船舶所有者は、次に掲げる場…》
合には、遅滞なく、その受有する証書第4号の場合にあつては、発見した証書を地方運輸局長に返納しなければならない。 1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 船舶が第2条に規定する船舶でなくなつ
の規定は、 改正法 附則第4条第2項の相当 証書 について準用する。この場合において検査規則第19条第1項中「 法 第19条の46第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》
び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律附則第4条第1項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶」とあるのは「相当検査対象船舶」と、検査規則第19条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第29条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第30条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第31条第1号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第5号において同じ。)」と、検査規則第7号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第19条第1項
《法第19条の46第2項の船級協会以下単に…》
「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶以下「検査対象船
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第19条第1項
《法第19条の46第2項の船級協会以下単に…》
「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶以下「検査対象船
」と、検査規則第14号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第29条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海…》
洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第29条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海…》
洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
」と、検査規則第十五様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第30条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際…》
海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第30条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際…》
海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
2項 検査規則 第27条
《国際海洋汚染等防止証書の交付申請 国際…》
海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書第13号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 国際海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなけ
、
第29条
《海洋汚染等防止証書等の再交付 船舶所有…》
者は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その
(第2項の表第1号から第3号までに係る部分を除く。)、
第30条
《海洋汚染等防止証書等の書換え 船舶所有…》
者は、海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その
(第2項の表第1号に係る部分を除く。)並びに
第31条
《証書の返納 船舶所有者は、次に掲げる場…》
合には、遅滞なく、その受有する証書第4号の場合にあつては、発見した証書を地方運輸局長に返納しなければならない。 1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 船舶が第2条に規定する船舶でなくなつ
の規定は、 改正法 附則第4条第4項の相当 証書 について準用する。この場合において検査規則第27条中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第29条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第30条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第31条第1号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第5号において同じ。)」と、検査規則第13号様式中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第27条第1項
《国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようと…》
する者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書第13号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第27条第1項
《国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようと…》
する者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書第13号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
」と、検査規則第14号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第29条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海…》
洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第29条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海…》
洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書第14号様式を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
」と、検査規則第15号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第30条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際…》
海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第30条第1項
《船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際…》
海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書第15号様式を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
1項
5項 検査規則 第45条第12項
《12 前各項の規定による手数料は、手数料…》
の額に相当する収入印紙を手数料納付書第20号様式に貼つて納付しなければならない。
の規定は、 改正法 附則第3条第9項(改正法附則第4条第7項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付について準用する。この場合において検査規則第45条第12項中「前各項」とあるのは「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令附則第22条第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
27条 (様式等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年9月1日から施行する。
2項 令 第11条の7
《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 法第…》
19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海
の表第1号イの国土交通省令で定める船舶は、この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第1条の2
《設備確認の申請 法第17条の2第2項第…》
1号の確認同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。 2 前項の設備確認申請書は、第
に規定するもののほか、2016年1月1日以後2020年12月31日以前に建造に着手された船舶であつて、かつ、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて、船舶の長さが24メートル以上で総トン数五百トン未満のものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第9条
《中間検査 第1種中間検査第14条第1項…》
に規定する第1種中間検査をいう。を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 1 油水分離装置にあつては前条第1号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備 2 スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては前条第2号イ
中第12号の四様式の改正規定は2016年3月1日から施行する。
7条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《中間検査 第1種中間検査第14条第1項…》
に規定する第1種中間検査をいう。を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 1 油水分離装置にあつては前条第1号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備 2 スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては前条第2号イ
の規定による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 の規定により交付を受けている国際油汚染防止 証書 及び国際大気汚染防止証書は、同条の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 の規定により交付された国際油汚染防止証書及び国際大気汚染防止証書とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年9月1日から施行する。
4条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第4条
《検査の省略 法第19条の49第1項にお…》
いて準用する船舶安全法第6条第4項の規定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。 2 法第19条の49第1項において準用する船舶安全
の規定による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第12号の三様式の国際汚水汚染防止 証書 は、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる 定期検査 又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の同規則第12号の三様式の国際汚水汚染防止証書とみなす。
1項 この省令は、2017年11月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年3月1日から施行する。
3条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第3条
《検査の引継ぎ又は委嘱 法第19条の三十…》
六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規
の規定による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第12号様式による国際油汚染防止 証書 は、同条の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第12号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年3月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第12号の五様式による国際大気汚染防止 証書 は、この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第12条
《特殊な海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止…》
検査対象設備に係る準備等 地方運輸局長は、特殊な海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の法定検査又は特殊な物件の予備検査の準備について、第8条から前条までの規定にかかわらず、必要と認める
の五様式による国際大気汚染防止証書とみなす。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
中 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 (次項において「 検査規則 」という。)
第1条の2
《設備確認の申請 法第17条の2第2項第…》
1号の確認同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。 2 前項の設備確認申請書は、第
の十九及び
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第1号の十六様式による燃料油消費実績報告履行確認書並びに
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
の規定による改正前の 検査規則 第1号の3の六様式による国際大気汚染防止原動機 証書 、第1号の5の四様式による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第12号の五様式による国際大気汚染防止証書は、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第1号の十六様式による燃料油消費実績報告履行確認書並びに
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
の規定による改正後の検査規則第1号の3の六様式による国際大気汚染防止原動機証書、第1号の5の四様式による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第12号の五様式による国際大気汚染防止証書とみなす。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日(次条及び附則第3条第3項において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
中第12号の四様式の改正規定及び附則第3条第1項の規定は、2022年6月1日から施行する。
3条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
の規定による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第12号の四様式の国際水バラスト管理 証書 は、同条の規定による改正後の同規則第12号の四様式の国際水バラスト管理証書とみなす。
2項 この省令の施行の際現に交付されている
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
の規定による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第12号の五様式の国際大気汚染防止 証書 は、同条の規定による改正後の同規則第12号の五様式の国際大気汚染防止証書とみなす。
3項 地方運輸局長( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第1条の2の19第1号
《令第11条の7の表第1号イの国土交通省令…》
で定める船舶 第1条の2の19 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令1971年政令第201号。以下「令」という。第11条の7の表第1号イの国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
に規定する地方運輸局長をいう。)は、 施行日 前に建造された船舶に対して施行日から当該船舶について2023年4月1日以後最初に行われる 定期検査 (当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)の時期までの間に国際大気汚染防止 証書 を交付する場合には、当該国際大気汚染防止証書に当該船舶が附則第2条の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。ただし、当該船舶について
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12条の17の5の3
《燃料油の採取位置の指定 法第19条の2…》
2第1項の船舶引火点が摂氏六十度以下の燃料又は摂氏37・八度において蒸気圧が0・28メガパスカルを超える燃料を使用する船舶を除く。の船舶所有者は、法第19条の21第1項又は第2項に規定する基準に適合す
に規定する位置が指定されているときは、この限りでない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
4条 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 についての
第5条
《検査の申請 定期検査、中間検査又は臨時…》
検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書第2号様式を地方運輸局長に提出しなければならない。 2 法
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第1条の22の2
《二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認…》
技術基準省令第47条第1項第7号に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶について前条に規定する改造を行つたとき法第19条の25第1項後段の規定により二酸化
の規定の適用については、同条中「除く。」とあるのは、「除く。)又は 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令(2022年国土交通省令第55号)の施行の日以後最初に行われる 法 第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
の規定による 定期検査 若しくは法第19条の38の規定による 中間検査 若しくは法第19条の46第2項の規定によりこれらの検査を行つたものとみなされる同項の検査が開始される日以後初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときは」とする。
2項 この省令の施行の際現に交付を受けている国際二酸化炭素放出抑制船舶 証書 は、この省令の施行後においても、なお効力を有する。
1項 この省令は、2024年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第12号様式による国際油汚染防止 証書 は、この省令による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第12号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
中第12条の17の5の3の改正規定及び
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
の改正規定2025年8月1日
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 防衛省設置法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。