制定文 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため海洋汚染防止設備等検査規則を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
1章の2 有害水バラスト処理設備の型式指定等
1条の2 (設備確認の申請)
1項 法
第17条の2第2項第1号
《2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置…》
される有害水バラスト処理設備は、第17条の8第1項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 国土交通省令
の確認(同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「 設備確認 」という。)の申請は、 設備確認 申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。
2項 前項の 設備確認 申請書は、第1号様式によるものとする。
3項 設備確認 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「 性能等 」という。)並びに使用方法に関する説明書
2号 当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合していることを説明する書類
4項 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか 設備確認 のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
1条の2の2 (設備確認試験)
1項 設備確認 の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその 性能等 について国土交通大臣の行う設備確認試験を受けなければならない。
2項 国土交通大臣は、前条第3項第2号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前項の 設備確認 試験の全部又は一部を免除することができる。
1条の2の3 (設備確認書の交付)
1項 国土交通大臣は、 設備確認 をしたときは、設備確認書を交付する。
2項 前項の 設備確認 書は、第1号の二様式によるものとする。
1条の2の4 (有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難な事由)
1項 法
第17条の2第2項第2号
《2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置…》
される有害水バラスト処理設備は、第17条の8第1項の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 国土交通省令
の国土交通省令で定める困難な事由は、次に掲げる事由とする。
1号 有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備が設置された船舶から当該有害水バラスト処理設備を取り外して型式指定( 法
第17条の7第1項
《国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備の…》
製造を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「有害水バラスト処理設備製造者等」という。の申請により、有害水バラスト処理設備をその型式について指定する。
の規定による型式についての指定をいう。以下同じ。)を受けることが困難なとき。
2号 前号に掲げるもののほか、有害水バラスト処理設備が船舶に設置される前に有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難であると国土交通大臣が認めたとき。
1条の2の5 (設備確認の準用)
1項 第1条の2
《設備確認の申請 法第17条の2第2項第…》
1号の確認同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。 2 前項の設備確認申請書は、第
から
第1条の2
《設備確認の申請 法第17条の2第2項第…》
1号の確認同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。 2 前項の設備確認申請書は、第
の三までの規定は 法
第17条の6
《湖、沼又は河川に関する準用 第17条の…》
規定は湖、沼又は河川の区域港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。において航行の用に供する船舟類から有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とす場合について、第17条の2から前条までの規定は湖
において準用する法第17条の2第2項第1号の確認(法第17条の6において準用する法第17条の2第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。)について、前条の規定は法第17条の6において準用する法第17条の2第2項第2号の国土交通省令で定める困難な事由について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。
1条の2の6 (型式指定)
1項 型式指定は、有害水バラスト処理設備の型式ごとに行う。
1条の2の7 (有害水バラスト処理設備製造者等)
1項 法
第17条の7第1項
《国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備の…》
製造を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「有害水バラスト処理設備製造者等」という。の申請により、有害水バラスト処理設備をその型式について指定する。
の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備であつて船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号、
第2条第4項
《4 法第17条の2第1項法第17条の6に…》
おいて準用する場合を含む。に規定する設備以下「有害水バラストの排出防止に関する設備」という。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、1の国の内水、領海若しくは排他的経
、第5項及び第7項、
第3条第1項
《法第19条の三十六、法第19条の三十八、…》
法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査以下「法定検査」という。又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法1933年法律第11号第6条第3項に規定する検査以下「予備検査
、
第6条第1項第2号
《前条第1項の申請書には、次に掲げる書類を…》
添付しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。大気
及び第2項第1号、
第14条第2項
《2 前項の表の上欄に掲げる区分を異にする…》
こととなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶について行つた法定検査及び当該検査において検査した事項を考慮して地方運輸局長が指定する。
、
第15条第3項第3号
《3 法第19条の39の国土交通省令で定め…》
るときは、次に掲げるときとする。 1 第18条第1号に掲げる区分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、当該船舶に船舶間貨物油積替作業手引書を新たに備え置き、又は掲示しようと
、
第16条第2号
《臨時航行検査 第16条 臨時航行検査は、…》
次の各号の1に該当するときに行うものとする。 1 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航しようとするとき。 2 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法定検査若し
及び第3号、
第21条第1項第1号
《法第19条の37第2項ただし書の国土交通…》
省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 国際航海に従事する検査対象船舶次号の船舶を除く。が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外
、
第24条第2項
《2 臨時海洋汚染等防止証書交付申請書には…》
、海洋汚染等防止検査手帳交付を受けている船舶に限る。及び船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。
、
第27条第2項第1号
《2 国際海洋汚染等防止証書交付申請書には…》
、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、タンカー、有害液体物質ばら積船及び燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上の船舶以外の船舶湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。にあつては、
、
第29条第2項
《2 海洋汚染等防止証書等再交付申請書には…》
、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。 書類の区分 添付書類 1 海洋汚染等防止証書 海洋汚染等防止証書き損した場合に限る。及び海洋汚染等防止
の表第2号及び第4号(同号下欄ロを除く。)、
第31条第1号
《証書の返納 第31条 船舶所有者は、次に…》
掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書第4号の場合にあつては、発見した証書を地方運輸局長に返納しなければならない。 1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 船舶が第2条に規定する船舶で
、第2号及び第5号、
第34条第1項
《法第19条の53の規定により交付する第一…》
議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第二議定書締約国の船舶に係る国際海洋汚染等防止証書に相当する証書は、当該第一議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第二議定書締約国の政府の
、
第44条第1項第2号
《船長又は船舶所有者は、次に掲げるおそれが…》
あると認められるときは、速やかに、地方運輸局長船舶が第一議定書締約国にある場合であつて第1号に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、当該第一議定書締約国の政府及び日本の領事官、船舶有害水バラ
並びに
第46条第1項
《法第19条の4第1項同条第3項において準…》
用する場合を含む。、法第19条の五、法第19条の六、法第19条の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。、法第19条の9第1項、法第19条の14第1項、法第19条の十八、法第19条の25第1項、
、第3項及び第4項において同じ。)に設置される前のものを輸入する者
2号 有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備が設置された船舶を輸入する者
3号 有害水バラスト処理設備を製造することを業とする者以外の者であつて有害水バラスト処理設備を製造又は改造するもの
1条の2の8 (型式指定の申請)
1項 型式指定を受けようとする者は、型式指定申請書(第1号の2の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 型式指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該型式の有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに 性能等 及び使用方法に関する説明書
2号 当該型式の有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合していることを説明する書類
3号 当該型式の有害水バラスト処理設備が均一性を有するものであるかどうかを確認するために行う検査(以下「 均一性確認検査 」という。)に係る業務組織及び 均一性確認検査 の実施要領を記載した書類
3項 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式指定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
1条の2の9 (型式指定試験)
1項 型式指定の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備の型式が有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその 性能等 について国土交通大臣の行う型式指定試験を受けなければならない。
2項 国土交通大臣は、前条第2項第2号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前項の型式指定試験の全部又は一部を免除することができる。
1条の2の10 (均一性確認検査の記録の保存)
1項 型式指定を受けた者は、当該型式指定有害水バラスト処理設備が指定を受けた型式としての 性能等 を有するようにしなければならない。この場合において、当該型式指定を受けた者は、当該型式指定有害水バラスト処理設備に係る 均一性確認検査 の結果を検査の日から5年間保存しなければならない。
1条の2の11 (型式指定書の交付)
1項 国土交通大臣は、型式指定をしたときは、型式指定書(第1号の2の三様式)を交付する。
1条の2の12 (型式の変更の承認)
1項 型式指定を受けた者は、当該型式指定有害水バラスト処理設備の型式について、有害水バラスト処理設備技術基準に係る 性能等 に影響を及ぼす変更をしようとするときは、 変更承認 申請書(第1号の2の四様式)を国土交通大臣に提出し、その承認(以下「 変更承認 」という。)を受けなければならない。ただし、当該変更が有害水バラスト処理設備技術基準に係る性能等に大きな影響を及ぼすものであると国土交通大臣が認める場合にあつては、国土交通大臣の指示するところによるものとする。
2項 変更承認 申請書には、
第1条の2の8第2項第1号
《2 型式指定申請書には、次に掲げる書類を…》
添付しなければならない。 1 当該型式の有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能等及び使用方法に関する説明書 2 当該型式の有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基
及び第2号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
3項 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか 変更承認 のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
4項 変更承認 を受けようとする者は、当該変更をしようとする事項について、
第1条の2の9第1項
《型式指定の申請をした者は、当該有害水バラ…》
スト処理設備の型式が有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式指定試験を受けなければならない。
に規定する型式指定試験に相当する試験(次項において「 相当試験 」という。)を受けなければならない。
5項 国土交通大臣は、第2項に掲げる書類(
第1条の2の8第2項第2号
《2 型式指定申請書には、次に掲げる書類を…》
添付しなければならない。 1 当該型式の有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能等及び使用方法に関する説明書 2 当該型式の有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基
に係るものに限る。)の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、 相当試験 の全部又は一部を免除することができる。
1条の2の13 (型式の変更等の届出)
1項 型式指定を受けた者(第3号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第1号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第5号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
1号 当該型式指定有害水バラスト処理設備の型式について、有害水バラスト処理設備技術基準に係る 性能等 に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
2号 当該型式指定を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があつたとき。
3号 当該型式指定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
4号 当該型式指定有害水バラスト処理設備の製造、輸入若しくは改造又は当該型式指定有害水バラスト処理設備が設置された船舶の輸入(以下「 製造等 」という。)に係る事業を廃止したとき。
5号 均一性確認検査 に係る業務組織又は均一性確認検査の実施要領を変更したとき。
1条の2の14 (型式指定の失効及び取消し)
1項 型式指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、型式指定は、その効力を失う。ただし、効力を失う日までに 製造等 が行われた当該型式指定有害水バラスト処理設備については、この限りでない。
1号 死亡し、又は解散したとき。
2号 当該型式指定有害水バラスト処理設備の 製造等 に係る事業を廃止したとき。
3号 型式指定を辞退したとき。
2項 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その型式指定を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。この場合において、第4号に掲げる場合にあつては取消しの日までに、第5号に掲げる場合にあつては国土交通大臣が定める期間に 製造等 が行われた当該型式指定有害水バラスト処理設備については取消しの効力は及ばないものとする。
1号 当該型式指定有害水バラスト処理設備が、有害水バラスト処理設備技術基準の改正によつて、これに適合しなくなつたとき。
2号 当該型式指定有害水バラスト処理設備が均一性を有するものでなくなつたと認められるとき。
3号 型式指定を受けた者が
第1条の2の12第1項
《型式指定を受けた者は、当該型式指定有害水…》
バラスト処理設備の型式について、有害水バラスト処理設備技術基準に係る性能等に影響を及ぼす変更をしようとするときは、変更承認申請書第1号の2の四様式を国土交通大臣に提出し、その承認以下「変更承認」という
又は前条の規定に違反したとき。
4号 型式指定を受けた者が、当該型式指定有害水バラスト処理設備を引き続き相当期間 製造等 しないとき。
5号 その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
1条の2の15 (公示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を公示するものとする。
1号 型式指定をしたとき。
2号 変更承認 をしたとき。
3号 前条第1項の規定により型式指定がその効力を失つたとき。
4号 前条第2項の規定により型式指定を取り消し、又はその他の必要な処分をしたとき。
1条の2の16 (有害水バラスト処理設備証明書の交付)
1項 型式指定を受けた者は、当該型式に係る有害水バラスト処理設備証明書を交付する場合には、当該型式指定有害水バラスト処理設備の購入者又は譲受者に交付するものとする。
1条の2の17 (有害水バラスト処理設備証明書の様式)
1項 型式指定を受けた者が交付する有害水バラスト処理設備証明書は、第1号の2の五様式によるものとする。
1条の2の18 (経由機関)
1項 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の二、
第1条の2
《設備確認の申請 法第17条の2第2項第…》
1号の確認同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。 2 前項の設備確認申請書は、第
の八、
第1条の2
《設備確認の申請 法第17条の2第2項第…》
1号の確認同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。 2 前項の設備確認申請書は、第
の十二及び
第1条の2の13
《型式の変更等の届出 型式指定を受けた者…》
第3号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人は、第1号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第5号までに掲げる場合にあつてはその旨を速や
の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する有害水バラスト処理設備製造者等の事務所又は事業所の所在地(以下この条において「 有害水バラスト処理設備製造者等の所在地 」という。)を管轄する地方運輸局長(当該 有害水バラスト処理設備製造者等の所在地 が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
1章の3 窒素酸化物の放出量に係る放出基準、放出量確認及び原動機取扱手引書の承認
1条の2の19 (令第11条の7の表第1号イの国土交通省令で定める船舶)
1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (1971年政令第201号。以下「 令 」という。)
第11条の7
《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 法第…》
19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海
の表第1号イの国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
1号 公用に供する船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて 令
第11条の7
《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 法第…》
19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海
の表第1号イ下欄、ハ下欄又はホ下欄に規定する放出基準に適合する原動機(第3号において「 特定基準適合原動機 」という。)を設置することが困難であると地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局( 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するもの(以下「 運輸支局等 」という。)の長を含む。以下
第44条
《地域交通課の所掌事務 地域交通課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
までにおいて同じ。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この条から
第44条
《地域交通課の所掌事務 地域交通課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
までにおいて同じ。)が認めるもの
2号 スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて、船舶の長さが24メートル未満のもの
3号 船舶の主たる推進力を得るために設置される原動機の定格出力の合計が750キロワット未満の船舶であつて、 特定基準適合原動機 を設置することが当該船舶の構造上困難であると地方運輸局長が認めるもの
4号 令
第11条の7
《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 法第…》
19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、次の表上欄に掲げる放出海域の区分並びに同表中欄に掲げる原動機の種類、能力及び用途の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 放出海
の表第1号上欄に掲げる海域に隣接する造船所その他これに類する場所(以下この号において「 造船所等 」という。)において、新たに建造された船舶又は改造し、修理し、若しくは整備する船舶のうち、当該海域に入域し、若しくは当該海域から出域する船舶又は当該海域において試運転を行う船舶であって、当該海域を航行する間、次に掲げる要件を満たすもの
イ 途中において寄港することなく、通常必要な航行を行うこと。
ロ 貨物の船積み又は陸揚げを行わないこと。
ハ 当該 造船所等 の所在する国の政府が航路を定めている場合にあっては、当該航路をこれに沿って航行すること。
1条の2の20 (原動機の種類及び出力の基準)
1項 法
第19条の4第1項第1号
《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》
に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの
の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 原動機の種類ディーゼル機関以外のものであること。
2号 原動機の出力定格出力が130キロワット以下のものであること。
1条の3 (原動機製作者等)
1項 法
第19条の4第1項
《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》
に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの
の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機であつて船舶に設置される前のものを輸入する者
2号 国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機が設置された船舶を輸入する者
3号 原動機を製作することを業とする者以外の者であつて原動機を製作又は改造するもの
1条の4 (放出量確認を受けることが困難な事由)
1項 法
第19条の4第1項
《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》
に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの
ただし書の国土交通省令で定める困難な事由は、次に掲げる事由とする。
1号 国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機が設置された船舶から当該原動機を取り外して放出量確認を実施することが困難なとき。
2号 前号に掲げるもののほか、原動機が船舶に設置される前に放出量確認を受けることが困難であると地方運輸局長が認めたとき。
1条の5 (窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機に係る承認の申請等)
1項 法
第19条の4第1項第2号
《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》
に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの
の承認を受けて、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者は、当該原動機ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 前項の承認申請書は、第1号の三様式によるものとする。
3項 地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。
1条の5の2 (承認証の交付)
1項 地方運輸局長は、 法
第19条の4第1項第2号
《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》
に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの
の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2項 前項の承認証は、第1号の3の二様式によるものとする。
1条の5の3 (承認証の備置き)
1項 前条第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る原動機を設置する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
1条の5の4 (承認証の再交付)
1項 第1条の5の2第1項
《地方運輸局長は、法第19条の4第1項第2…》
号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2項 前項の承認証再交付申請書は、第1号の3の三様式によるものとする。
3項 第1項の承認証再交付申請書には、
第1条の5の2第1項
《地方運輸局長は、法第19条の4第1項第2…》
号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
の承認証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4項 第1条の5の2第1項
《地方運輸局長は、法第19条の4第1項第2…》
号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
の承認証を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した承認証は、その効力を失うものとする。
1条の5の5 (承認証の返納)
1項 第1条の5の2第1項
《地方運輸局長は、法第19条の4第1項第2…》
号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
1号 承認を受けた原動機の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
2号 承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
1条の5の6 (特別の用途)
1項 法
第19条の4第1項第3号
《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》
に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの
の国土交通省令で定める特別の用途は、陸上自衛隊又は海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下同じ。)の使用する船舶への設置、災害発生時のみの使用その他国土交通大臣が定める用途とする。
1条の6 (設置前の原動機の改造)
1項 法
第19条の4第3項
《3 前2項の規定は、次条の規定により原動…》
機取扱手引書の承認を受けた後、その承認に係る原動機が船舶に設置される前に、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。
1号 原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の10パーセントを超えて増加することとなる改造
2号 前号に掲げるもののほか、 法
第19条の3
《窒素酸化物の放出量に係る放出基準 船舶…》
に設置される原動機窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域並びに原動機の種類、能力
の放出基準に適合しないおそれのある改造
1条の7 (設置後の原動機の改造)
1項 法
第19条の7第3項
《3 前項の規定は、原動機を船舶に設置した…》
後、当該原動機について窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
の国土交通省令で定める改造は、前条各号に掲げる改造とする。
1条の7の2 (窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機の使用に係る承認の申請等)
1項 第1条の5
《窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に…》
関する試験等のための原動機に係る承認の申請等 法第19条の4第1項第2号の承認を受けて、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者
から
第1条の5
《窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に…》
関する試験等のための原動機に係る承認の申請等 法第19条の4第1項第2号の承認を受けて、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者
の五までの規定は、 法
第19条の9第1項第3号
《船舶に設置された原動機は、承認原動機取扱…》
手引書に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。 1 船舶の安全を確保し、又は人命を救助する
の承認について準用する。この場合において、第1号様式中「
第1条の5第1項
《法第19条の4第1項第2号の承認を受けて…》
、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者は、当該原動機ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
」とあるのは「
第1条の7の2
《窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に…》
関する試験等のための原動機の使用に係る承認の申請等 第1条の5から第1条の5の五までの規定は、法第19条の9第1項第3号の承認について準用する。 この場合において、第1号様式中「第1条の5第1項」と
において準用する
第1条の5第1項
《法第19条の4第1項第2号の承認を受けて…》
、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者は、当該原動機ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
」と、「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と、第1号の二様式中「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と、「
第1条の5の2第1項
《地方運輸局長は、法第19条の4第1項第2…》
号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
」とあるのは「
第1条の7の2
《窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に…》
関する試験等のための原動機の使用に係る承認の申請等 第1条の5から第1条の5の五までの規定は、法第19条の9第1項第3号の承認について準用する。 この場合において、第1号様式中「第1条の5第1項」と
において準用する
第1条の5の2第1項
《地方運輸局長は、法第19条の4第1項第2…》
号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
」と、第1号の2の二様式中「
第1条の5の4第1項
《第1条の5の2第1項の承認証の交付を受け…》
た者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
」とあるのは「
第1条の7の2
《窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に…》
関する試験等のための原動機の使用に係る承認の申請等 第1条の5から第1条の5の五までの規定は、法第19条の9第1項第3号の承認について準用する。 この場合において、第1号様式中「第1条の5第1項」と
において準用する
第1条の5の4第1項
《第1条の5の2第1項の承認証の交付を受け…》
た者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
」と、「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と読み替えるものとする。
1条の8 (放出量確認等の引継ぎ又は委嘱)
1項 放出量確認( 法
第19条の7第2項
《2 船舶所有者は、第19条の4第1項ただ…》
し書同条第3項において準用する場合を含む。に規定する場合において、国土交通大臣の行う放出量確認を受けることなく原動機を船舶に設置したときは、当該船舶に設置された原動機について国土交通大臣の行う放出量確
(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。以下この条から
第1条
《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》
空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに
の十一まで及び
第45条
《海洋の汚染状況の監視等 海上保安庁長官…》
は、本邦の沿岸海域における海洋の汚染状況について、必要な監視を行なわなければならない。 2 海上保安庁長官は、著しい海洋の汚染があると認めるときは、その汚染の状況について、当該汚染海域を地先水面とする
において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認(以下「 放出量確認等 」という。)を申請した者は、申請に係る原動機及び原動機取扱手引書(以下「 原動機等 」という。)が当該 放出量確認等 を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該放出量確認等を申請した地方運輸局長に放出量確認等引継申請書(第1号の3の四様式)を提出して、当該 原動機等 の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への放出量確認等の引継ぎを受けることができる。
2項 放出量確認等 の申請を受けた地方運輸局長は、当該申請を受けた原動機が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その放出量確認を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。
1条の9 (放出量確認等の申請)
1項 放出量確認等 を受けようとする者は、放出量確認等申請書(第1号の3の五様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
1条の10 (添付書類)
1項 放出量確認等 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 原動機の製造仕様書
2号 原動機の構造及び配置を示す図面
3号 原動機の使用材料を示す書類
2項 地方運輸局長は、 放出量確認等 のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項各号に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
1条の11 (放出量確認等の準備)
1項 放出量確認等 を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。
1号 原動機を運転できるようにすること。
2号 原動機からの窒素酸化物の放出量を測定できるようにすること。
3号 原動機の内部を確認できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
2項 地方運輸局長は、 放出量確認等 のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。
1章の4 国際大気汚染防止原動機証書
1条の12 (国際大気汚染防止原動機証書)
1項 法
第19条の6
《国際大気汚染防止原動機証書 国土交通大…》
臣は、第19条の4第1項本文同条第3項において準用する場合を含む。の規定により放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書以下「原動機取扱手引書」という。を承認したときは、当該原動機製
の規定により交付する国際大気汚染防止原動機証書は、第1号の3の六様式によるものとする。
1条の13 (国際大気汚染防止原動機証書の再交付)
1項 原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気汚染防止原動機証書を滅失し、又はき損した場合は、国際大気汚染防止原動機証書再交付申請書(第1号の四様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2項 国際大気汚染防止原動機証書再交付申請書には、国際大気汚染防止原動機証書(き損した場合に限る。)及び原動機取扱手引書を添付しなければならない。
3項 国際大気汚染防止原動機証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した国際大気汚染防止原動機証書は、その効力を失うものとする。
1条の14 (国際大気汚染防止原動機証書の書換え)
1項 原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気汚染防止原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、国際大気汚染防止原動機証書書換申請書(第1号の五様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2項 国際大気汚染防止原動機証書書換申請書には、国際大気汚染防止原動機証書及び原動機取扱手引書を添付しなければならない。
1条の15 (国際大気汚染防止原動機証書の返納)
1項 原動機製作者等又は船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する国際大気汚染防止原動機証書(第3号の場合にあつては、発見した国際大気汚染防止原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
1号 原動機が滅失し、又は解体されたとき。
2号 原動機が 法
第19条の4第1項第1号
《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》
に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの
及び第3号に該当する原動機となつたとき。
3号 国際大気汚染防止原動機証書を滅失したことにより国際大気汚染防止原動機証書の再交付を受けた後、その滅失した国際大気汚染防止原動機証書を発見したとき。
4号 前各号に掲げる場合のほか、原動機が国際大気汚染防止原動機証書を受有することを要しなくなつたとき。
1条の16 (第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付)
1項 法
第19条の18
《第二議定書締約国の船舶に設置される原動機…》
に対する証書の交付 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶第19条の16第1項ただし書に規定する外国船舶を除く。に設置される原動機であつて本邦内において製造されるものに
の規定により交付する第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に係る国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書は、当該第二議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された
第1条の12
《国際大気汚染防止原動機証書 法第19条…》
の6の規定により交付する国際大気汚染防止原動機証書は、第1号の3の六様式によるものとする。
に規定する国際大気汚染防止原動機証書とする。
2項 第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の九及び
第1条の11
《放出量確認等の準備 放出量確認等を受け…》
ようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。 1 原動機を運転できるようにすること。 2 原動機からの窒素酸化物の放出量を測定できるようにすること。 3 原動機の内部を確認できるように開放し、かつ
の規定は、 法
第19条の18
《第二議定書締約国の船舶に設置される原動機…》
に対する証書の交付 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶第19条の16第1項ただし書に規定する外国船舶を除く。に設置される原動機であつて本邦内において製造されるものに
に規定する放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認に相当する承認(次項において「 相当 放出量確認等 」という。)について準用する。
3項 地方運輸局長は、 相当放出量確認等 を行う場合において、当該相当放出量確認等に必要な書類の提出を求めることができる。
1章の5 機構の小型船舶用原動機放出量確認等事務等の実施等
1条の17 (機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における規定の適用)
1項 法
第19条の10第1項
《国土交通大臣は、小型船舶検査機構以下「機…》
構」という。に、総トン数が二十トン未満の船舶に設置される原動機に係る放出量確認第19条の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。に規定する放出量確認に相当する確認を含む。第19条の15第1項及び
の規定により機構が小型船舶用原動機 放出量確認等 事務を行う場合における
第1条
《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》
空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに
の四、
第1条
《目的 この法律は、船舶、海洋施設及び航…》
空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに
の九、
第1条の10第2項
《2 地方運輸局長は、放出量確認等のため必…》
要があると認める場合において前項各号に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項各号に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
、
第1条の11第2項
《2 地方運輸局長は、放出量確認等のため必…》
要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。
、
第1条の13第1項
《原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気…》
汚染防止原動機証書を滅失し、又はき損した場合は、国際大気汚染防止原動機証書再交付申請書第1号の四様式を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
、
第1条の14第1項
《原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気…》
汚染防止原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、国際大気汚染防止原動機証書書換申請書第1号の五様式を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければなら
及び
第1条の15
《国際大気汚染防止原動機証書の返納 原動…》
機製作者等又は船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する国際大気汚染防止原動機証書第3号の場合にあつては、発見した国際大気汚染防止原動機証書を地方運輸局長に返納しなければならない。 1
の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「機構」とする。
2項 前項の場合において、小型船舶用原動機 放出量確認等 事務を行う事務所の管轄区域は、 船舶安全法施行規則 (1963年運輸省令第41号)
第48条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
があつたときは、当該管轄区域を告示する。
の規定に基づき告示された管轄区域とする。
1条の18 (機構の小型船舶用原動機放出量確認等事務の地方運輸局長への引継ぎ等)
1項 法
第19条の14第1項
《国土交通大臣は、第19条の10第3項の規…》
定にかかわらず、機構が天災その他の事由により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又
の規定により国土交通大臣が小型船舶用原動機 放出量確認等 事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第2項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 小型船舶用原動機 放出量確認等 事務を行うこととなる地方運輸局長
2号 地方運輸局長が小型船舶用原動機 放出量確認等 事務を行うこととなる区域
3号 地方運輸局長が小型船舶用原動機 放出量確認等 事務を行うこととなる範囲
4号 小型船舶用原動機 放出量確認等 事務を開始する日
2項 前項第4号に掲げる日以後においては、同項第2号に掲げる区域内に存する総トン数二十トン未満の基準適合原動機設置対象船舶に設置される原動機(以下「 小型船舶用原動機 」という。)に係る同項第3号の範囲内の 小型船舶用原動機 放出量確認等事務の申請は地方運輸局長に対し、同号の範囲外の小型船舶用原動機放出量確認等事務及び当該区域外に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。
3項 機構は、第1項第2号に掲げる区域内に存する 小型船舶用原動機 について、同項第4号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
4項 機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした 小型船舶用原動機 放出量確認等事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせることとした地方運輸局長に送付しなければならない。
1条の19 (地方運輸局長の小型船舶用原動機放出量確認等事務の機構への引継ぎ)
1項 法
第19条の14第1項
《国土交通大臣は、第19条の10第3項の規…》
定にかかわらず、機構が天災その他の事由により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又
の規定により国土交通大臣が自ら行つている 小型船舶用原動機 放出量確認等事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 地方運輸局長が 小型船舶用原動機 放出量確認等事務を行わないこととする区域
2号 地方運輸局長が 小型船舶用原動機 放出量確認等事務を行わないこととする範囲
3号 小型船舶用原動機 放出量確認等事務を終了する日
2項 前項第3号に掲げる日以後においては、同項第1号に掲げる区域内に存する 小型船舶用原動機 に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。
3項 地方運輸局長は、第1項第3号に掲げる日以後において、前条第4項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
4項 国土交通大臣が 小型船舶用原動機 放出量確認等事務を行わせることとした地方運輸局長は、第1項第3号に掲げる日以後において、 法
第19条の14第1項
《国土交通大臣は、第19条の10第3項の規…》
定にかかわらず、機構が天災その他の事由により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又
の規定により行つた小型船舶用原動機放出量確認等事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。
1章の6 二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認
1条の20 (法第19条の25第1項の国土交通省令で定める総トン数)
1項 法
第19条の25第1項
《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》
であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日
の国土交通省令で定める総トン数は、四百トンとする。
1条の21 (特別の用途の船舶)
1項 法
第19条の25第1項
《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》
であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日
の国土交通省令で定める特別の用途の船舶は、次に掲げる船舶とする。
1号 陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶
2号 引かれ船等及び天然資源の掘採又は貯蔵の用に供する船舶
3号 通常は日本国領海等のみを航行する船舶であって、臨時に単1の国際航海の用に供するもの
1条の22 (船舶の改造)
1項 法
第19条の25第1項
《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》
であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日
後段の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。
1号 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
2号 船舶の種類を変更する改造
3号 船舶の主たる推進力を得るための原動機(次条において「 主機 」という。)の連続最大出力を変更する改造
4号 二酸化炭素放出抑制装置( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 (1983年運輸省令第38号。以下「 技術基準省令 」という。)
第49条
《二酸化炭素放出抑制指標の算定の基準 法…》
第19条の26第1項第1号の国土交通省令で定める二酸化炭素放出抑制指標の算定の技術上の基準は、次の算式のとおりとする。 CO2Meは、船舶の主たる推進力を得るための原動機以下この条において「主機」とい
に規定する二酸化炭素放出抑制装置をいう。
第1条の26第1項第4号
《手引書承認等申請書には、手引書承認航行時…》
二酸化炭素放出抑制指標技術基準省令第47条第1項第7号に規定する航行時二酸化炭素放出抑制指標をいう。以下同じ。に係るものに限る。第2号において同じ。又は指標確認を受けなければならない場合にあつては、次
において同じ。)の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造(当該装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
5号 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる改造と同等以上に二酸化炭素の放出量を増大させ、又は減少させるものとして国土交通大臣が認める改造
1条の22の2 (二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認)
1項 技術基準省令 第47条第1項第7号に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶について前条に規定する改造を行つたとき( 法
第19条の25第1項
《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》
であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日
後段の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認を受けなければならないときを除く。)は、二酸化炭素放出抑制航行手引書を変更し、地方運輸局長の承認を受けなければならない。
1条の23 (航海の態様が特殊な船舶及び構造が特殊な推進機関)
1項 法
第19条の26第2項
《2 前項の規定は、航海の態様が特殊なもの…》
として国土交通省令で定める船舶及び構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関を備える船舶については、適用しない。
の航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
1号 船舶安全法施行規則
第1条第2項第1号
《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》
号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ
、第2号及び第4号に掲げる船舶
2号 海上保安庁の使用する船舶
3号 前2号に掲げるもののほか、航海の態様が特殊なものとして国土交通大臣が定める船舶
2項 法
第19条の26第2項
《2 前項の規定は、航海の態様が特殊なもの…》
として国土交通省令で定める船舶及び構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関を備える船舶については、適用しない。
の構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関は、次に掲げる推進機関とする。ただし、貨物を積載するための甲板を有さず、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船及び専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶に取り付けられるものにあつては、この限りでない。
1号 電気推進機関
2号 主機 にタービンを使用する推進機関
3号 前2号に掲げるもののほか、構造が特殊なものとして国土交通大臣が定める推進機関
1条の24 (手引書承認等の引継ぎ)
1項 法
第19条の25第1項
《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》
であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日
に規定する承認若しくは
第1条の22の2
《二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認…》
技術基準省令第47条第1項第7号に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶について前条に規定する改造を行つたとき法第19条の25第1項後段の規定により二酸化
に規定する変更の承認(以下「 手引書承認 」と総称する。)又は法第19条の26第1項に規定する確認(以下「 指標確認 」という。)(以下「 手引書承認 等」という。)を申請した者は、申請に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶が当該手引書承認等を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該手引書承認等を申請した地方運輸局長に手引書承認等引継申請書(第1号の5の二様式)を提出して、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への手引書承認等の引継ぎを受けることができる。
1条の25 (手引書承認等の申請)
1項 手引書承認 等を受けようとする者は、手引書承認等申請書(第1号の5の三様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
1条の26 (添付書類)
1項 手引書承認 等申請書には、手引書承認(航行時二酸化炭素放出抑制指標( 技術基準省令 第47条第1項第7号に規定する航行時二酸化炭素放出抑制指標をいう。以下同じ。)に係るものに限る。第2号において同じ。)又は 指標確認 を受けなければならない場合にあつては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 船舶の製造仕様書
2号 手引書承認 を受けなければならない場合にあつては、航行時二酸化炭素放出抑制指標に関する計算書
3号 指標確認 を受けなければならない場合にあつては、二酸化炭素放出抑制指標に関する計算書
4号 二酸化炭素放出抑制装置を設置する場合にあつては、次の書類
イ 二酸化炭素放出抑制装置の製造仕様書
ロ 二酸化炭素放出抑制装置の構造及び配置を示す図面
2項 地方運輸局長は、 手引書承認 等のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項各号に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
1条の27 (指標確認の準備)
1項 指標確認 を受けようとする者は次に掲げる準備をするものとする。
1号 船舶(
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の二十二各号に掲げる改造を行つた場合においては、当該改造後の船舶。次号において同じ。)の設計についての水槽による推進性能試験
2号 船舶についての実地による推進性能試験
2項 地方運輸局長は、 指標確認 のため必要があると認める場合において前項の準備のほか必要な準備を求め、又は同項の準備の一部についてその省略を認めることができる。
1条の27の2 (船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認)
1項 法
第19条の30第1項
《国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を…》
行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行う者として登録する。
の規定による登録を受けた者が
第1条の22
《船舶の改造 法第19条の25第1項後段…》
の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。 1 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造 2 船舶の種類を変更する改造 3 船舶の主たる推進力を得るための原動機次条において「主機」という。
に規定する改造に係る二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有する間は、地方運輸局長が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書について
第1条の22の2
《二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認…》
技術基準省令第47条第1項第7号に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶について前条に規定する改造を行つたとき法第19条の25第1項後段の規定により二酸化
の変更の承認を行つたものとみなす。
1章の7 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書
1条の28 (国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等)
1項 法
第19条の27第1項
《国土交通大臣は、第19条の25第1項の規…》
定により二酸化炭素放出抑制航行手引書を承認したときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を交付しなければならない。
の規定により交付する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、第1号の5の四様式によるものとする。
2項 地方運輸局長は、
第1条の22の2
《二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認…》
技術基準省令第47条第1項第7号に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶について前条に規定する改造を行つたとき法第19条の25第1項後段の規定により二酸化
の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更を承認したときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(第1号の5の四様式)を交付しなければならない。
3項 法
第19条の27第2項
《2 第19条の30第2項に規定する二酸化…》
炭素放出抑制対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、前項の規定により当該二酸化炭素放出抑制対象船舶に交付された国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失う。
及び第3項の規定は前項の規定により交付される国際二酸化炭素放出抑制船舶証書について、法第19条の28の規定は同項の規定により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書が交付された二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行について、法第19条の29の規定は同項の規定により交付された国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び
第1条の22の2
《二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更の承認…》
技術基準省令第47条第1項第7号に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶について前条に規定する改造を行つたとき法第19条の25第1項後段の規定により二酸化
の変更の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書の備置きについて、それぞれ準用する。
4項 法
第19条の27第1項
《国土交通大臣は、第19条の25第1項の規…》
定により二酸化炭素放出抑制航行手引書を承認したときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を交付しなければならない。
の規定又は第2項の規定により新たに国際二酸化炭素放出抑制船舶証書が交付されたときは、従前の国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失うものとする。
1条の29 (国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付申請)
1項 法
第19条の30第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》
び第51条の3第1項第8号において「船級協会」という。が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有す
の船級協会(次項において単に「船級協会」という。)が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認若しくは変更の承認又は二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶(以下「 二酸化炭素放出抑制対象船級船 」という。)に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書交付申請書(第1号の5の五様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 船級協会の二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認又は変更の承認に関する書類
2号 船級協会の二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に関する書類( 指標確認 を受けなければならない船舶に限る。)
3号 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
1条の30 (国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付)
1項 船舶所有者は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失し、又はき損した場合は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書再交付申請書(第1号の5の六様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2項 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書再交付申請書には、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(き損した場合に限る。)及び二酸化炭素放出抑制航行手引書を添付しなければならない。
3項 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失うものとする。
1条の31 (国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換え)
1項 船舶所有者は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書書換申請書(第1号の5の七様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2項 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書書換申請書には、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び二酸化炭素放出抑制航行手引書を添付しなければならない。
3項 第1項の規定により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換えを受けようとする事項が 船舶法 (1899年法律第46号)
第5条第2項
《前項に定めたる登録を為したるときは管海官…》
庁は船舶国籍証書を交付することを要す
に規定する船舶国籍証書又は同法第13条第1項に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。
4項 地方運輸局長は、第1項の規定による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであると認めるときは、書換えに代えて当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の裏面にその記載事項の一部を変更した旨及びその変更が効力を有する期間を記載するものとする。
1条の32 (国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の返納)
1項 船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(第3号の場合にあつては当該効力を失つた国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、第4号の場合にあつては発見した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
1号 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
2号 船舶が 法
第19条の25第1項
《日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶…》
であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日
に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶でなくなつたとき。
3号 第1条の28第4項
《4 法第19条の27第1項の規定又は第2…》
項の規定により新たに国際二酸化炭素放出抑制船舶証書が交付されたときは、従前の国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失うものとする。
の規定により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書がその効力を失つたとき。
4号 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失したことにより国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付を受けた後、その滅失した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を発見したとき。
5号 前各号に掲げる場合のほか、船舶が国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を受有することを要しなくなつたとき。
1条の33 (第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付)
1項 法
第19条の35
《第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付…》
国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶第19条の三十二ただし書に規定する外国船舶を除く。について国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付することの要請があつ
の規定により交付する第二議定書締約国の船舶に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書は、当該第二議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された
第1条の28
《国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等 法第…》
19条の27第1項の規定により交付する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、第1号の5の四様式によるものとする。 2 地方運輸局長は、第1条の22の2の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更を承認し
に規定する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書とする。
2項 第1条の25
《手引書承認等の申請 手引書承認等を受け…》
ようとする者は、手引書承認等申請書第1号の5の三様式を地方運輸局長に提出しなければならない。
の規定は 法
第19条の35第1項
《国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府か…》
ら当該第二議定書締約国の船舶第19条の三十二ただし書に規定する外国船舶を除く。について国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該船舶について二酸化炭素放
に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認及び法第19条の35第2項に規定する二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認(以下「 相当 指標確認 」という。)(以下「相当 手引書承認 等」という。)について、
第1条の27
《指標確認の準備 指標確認を受けようとす…》
る者は次に掲げる準備をするものとする。 1 船舶第1条の二十二各号に掲げる改造を行つた場合においては、当該改造後の船舶。次号において同じ。の設計についての水槽による推進性能試験 2 船舶についての実地
の規定は 相当指標確認 について、それぞれ準用する。
3項 地方運輸局長は、相当 手引書承認 等を行う場合において、当該相当手引書承認等に必要な書類の提出を求めることができる。
2章 検査 > 1節 通則
2条 (検査対象船舶)
1項 法
第5条第1項
《船舶所有者当該船舶が共有されているときは…》
船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における
から第3項までに規定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものとする。
2項 法
第9条の3第1項
《船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土…》
交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備次項において「有害液体物質排出防止設備」という。を設置しなけれ
に規定する設備(同条第3項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。)に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質ばら積船( 技術基準省令 第1条第5項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。以下同じ。)とする。
3項 法
第10条の2第1項
《船舶所有者は、前条第2項第1号の政令で定…》
める総トン数又は搭載人員以上の船舶一国の港と他の国の港との間の航海以下「国際航海」という。に従事させるものに限る。に、ふん尿等排出防止設備船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備
に規定する設備に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶であつて総トン数四百トン以上又は最大搭載人員16人以上のものとする。
4項 法
第17条の2第1項
《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に…》
、有害水バラストの船舶内における処理のための設備以下「有害水バラスト処理設備」という。を設置しなければならない。
(法第17条の6において準用する場合を含む。)に規定する設備(以下「 有害水バラストの排出防止に関する設備 」という。)に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、1の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海のみを航行する船舶以外の船舶であつて、総トン数四百トン以上のものとする。
5項 法
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
の表の検査対象船舶の欄の海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶その他国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通大臣が定める船舶とする。
6項 大気汚染防止検査対象設備に係る 法
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数四百トン以上の船舶とする。
7項 第1項から第4項まで及び第6項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶(第4項に規定する場合にあつては、第3号に掲げるものを除く。)は、これらの規定に定める船舶に含まれないものとする。
1号 令
第1条の9第3項
《3 第1項の規定にかかわらず、公用に供す…》
る船舶のうち海難救助その他の緊急用務を行うための船舶であつて、当該緊急用務の遂行上必要とされる船舶の構造からみて当該船舶について同項の排出基準を適用することが困難であると認めて国土交通大臣が指定するも
の規定により国土交通大臣が指定する船舶
2号 陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶
3号 推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するもの及び有害液体物質ばら積船を除く。)
4号 係船中の船舶
3条 (検査の引継ぎ又は委嘱)
1項 法
第19条
《海洋汚染等防止証書の交付申請 法の46…》
第2項の船級協会以下単に「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査
の三十六、法第19条の三十八、法第19条の三十九若しくは法第19条の41第1項に規定する検査(以下「 法定検査 」という。)又は法第19条の49第1項において準用する 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第6条第3項
《第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニ…》
シテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノハ備附クベキ船舶ノ特定前トいえども国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クルコトヲ得
に規定する検査(以下「 予備検査 」という。)を申請した者は、申請に係る船舶又は物件が当該検査を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該検査を申請した地方運輸局長に検査引継申請書(第1号の六様式)を提出して、当該船舶又は物件の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。
2項 法定検査 又は 予備検査 の申請を受けた地方運輸局長は、当該申請を受けた物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。
4条 (検査の省略)
1項 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条第4項
《前3項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ…》
付テハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ前条ノ検査特別検査ヲ除ク及第1項ノ製造検査前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ルヲ省略ス
の規定による 法定検査 の省略は、 予備検査 に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。
2項 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ3の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条の規定による確認が行われた後30日以内に最初に行う定期検査(初めて航行の用に供しようとするときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行つた事項につき行う。
3項 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ5第1項の規定による 法定検査 及び 予備検査 の省略は、同項の規定による検定に合格した後最初に行う法定検査及び予備検査において当該検定に合格した事項につき行う。
4項 地方運輸局長は、物件が、 予備検査 又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定による検査の省略を行わないことができる。
2節 検査の申請手続
5条 (検査の申請)
1項 定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書(第2号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 法
第19条の41第1項
《有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けてい…》
ない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該検査対象船舶に備え置き、又は
の検査(以下「 臨時航行検査 」という。)を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 臨時航行検査 申請書(第3号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
3項 予備検査 を受けようとする者は、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書(第4号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
6条 (添付書類)
1項 前条第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。)(大気汚染防止検査対象設備に係る書類については、当該設備を設置する船舶に限る。)
イ 海洋汚染防止設備等( 法
第19条の36
《定期検査 次の表の上欄に掲げる船舶以下…》
「検査対象船舶」という。の船舶所有者は、当該検査対象船舶を初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。 次条第1項
の表の設備等の欄に規定する海洋汚染防止設備等をいう。以下同じ。)及び大気汚染防止検査対象設備(同欄に規定する大気汚染防止検査対象設備をいう。以下同じ。)の製造仕様書
ロ 海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の構造及び配置を示す図面
ハ 海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の使用材料を示す書類
ニ 船舶の構造を示す図面
ホ 貨物艙の容量に関する計算書
ヘ 分離バラストタンクに関する計算書
2号 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合は、次の書類
イ 海洋汚染等防止証書
ロ 海洋汚染等防止検査手帳
ハ 国際海洋汚染等防止証書(交付を受けている船舶に限る。)
ニ 海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備のうち新たに検査を受けるものがある場合にあつては、前号に掲げる書類のうち当該検査を受ける海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係るもの
ホ 海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備を変更する場合にあつては、前号に規定する書類のうち当該変更に係るもの
ヘ 整備済証明書( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 (1983年運輸省令第40号)
第24条第2項
《2 整備主任者は、確認を行つたときは、確…》
認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該物件に確認したことを証する認印第10号様式を付し、整備済証明書第11号様式を整備を依頼した者に交付しなければならない。
に規定する整備済証明書をいう。)の交付を受けている海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後30日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあつては、当該整備済証明書
2項 前条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
2号 前項第1号ロに掲げる書類
3項 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備 予備検査 申請書には、次に掲げる書類(改造、修理又は整備について予備検査を受ける場合にあつては第2号に掲げる書類に限る。)を添付しなければならない。
1号 物件の製造仕様書
2号 物件の構造を示す図面
4項 地方運輸局長は、検査のため必要があると認める場合において前3項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前3項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
3節 検査の準備
7条 (検査の準備)
1項 法定検査 及び 予備検査 を受けようとする者は、当該検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
8条 (定期検査)
1項 定期検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
1号 油水分離装置にあつては次に掲げる準備
イ 油水分離器の内部を検査できるように解放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 配管並びに弁及びコック(以下この条において「 配管等 」という。)の位置を確認できるようにすること。
ハ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ニ 附属する重要な弁及びコックを解放すること。
ホ 振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ヘ 効力試験の準備
2号 スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては次に掲げる準備
イ スラッジタンク又はビルジタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ハ 効力試験の準備
3号 ビルジ用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
イ 油分濃度計のサンプリング管を取り出すこと。
ロ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ハ 効力試験の準備
4号 水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ロ 効力試験の準備
4_2号 水バラスト漲水管装置
イ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ロ 効力試験の準備
5号 バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては次に掲げる準備
イ 油分濃度計のサンプリング管及び流量計の検出器を取り出すこと。
ロ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ハ 効力試験の準備
6号 スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備
イ スロップタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
ハ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ニ 油水境界面検出器の振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ 効力試験の準備
7号 分離バラストタンクにあつては次に掲げる準備
イ 分離バラストタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
ハ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ニ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ 効力試験の準備
8号 貨物艙原油洗浄設備にあつては次に掲げる準備
イ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ 附属する重要な弁を解放すること。
ニ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ 圧力試験及び効力試験の準備
9号 予備洗浄装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ 附属する重要な弁を解放すること。
ニ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ 圧力試験及び効力試験の準備
10号 有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ロ 効力試験の準備
11号 喫水線下排出装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ 効力試験の準備
12号 通風洗浄装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ロ 効力試験の準備
13号 ストリッピング装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ロ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
ハ 附属する重要な弁及びコックを解放すること。
ニ 圧力試験及び効力試験の準備
14号 専用バラストタンクにあつては次に掲げる準備
イ 専用バラストタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
ハ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ニ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ 効力試験の準備
15号 貨物艙にあつては次に掲げる準備
イ 貨物艙のマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
ハ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ニ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
16号 海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書及び有害水バラスト汚染防止措置手引書を除く。)にあつては直ちにとるべき措置に係る設備の位置を確認できるようにすること。
16_2号 船舶間貨物油積替作業手引書にあつては船舶間貨物油積替えに起因する油の排出の防止に係る設備の位置を確認できるようにすること。
16_3号 有害水バラスト汚染防止措置手引書にあつては 有害水バラストの排出防止に関する設備 の位置を確認できるようにすること。
17号 ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置にあつては次に掲げる準備
イ ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ハ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。
ニ 附属する重要な弁及びコックを開放すること。
ホ 振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ヘ 効力試験の準備
18号 ふん尿等貯留タンクにあつては次に掲げる準備
イ ふん尿等貯留タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ハ 効力試験の準備
18_2号 有害水バラストの排出防止に関する設備 にあつては次に掲げる準備
イ 有害水バラストの排出防止に関する設備 の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ハ 附属する重要な弁及びコックを開放すること。
ニ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ホ 効力試験の準備
19号 原動機にあつては次に掲げるいずれかの方法により原動機からの窒素酸化物の放出状況を確認できるようにすること。
イ パラメータ・チェック 法 (原動機に使用されている構成部品及び当該構成部品の調整範囲が原動機取扱手引書の記載内容に適合することを確認する方法をいう。)
ロ 船上簡易計測法(船舶に設置された原動機を運転し、当該原動機からの窒素酸化物の放出量を確認する方法をいう。)
ハ 船上モニタリング 法 (船舶の航行中において原動機からの窒素酸化物の放出量を計測し、その記録を確認する方法をいう。)
19_2号 硫黄酸化物放出低減装置にあつては次に掲げる準備
イ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ロ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ハ 効力試験の準備
20号 揮発性物質放出防止設備にあつては次に掲げる準備
イ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ロ 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ハ 効力試験の準備
21号 揮発性物質放出防止措置手引書にあつては揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に係る設備の位置を確認できるようにすること。
22号 船舶発生油等焼却設備にあつては次に掲げる準備
イ 船舶発生油等焼却設備の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
ロ 配管等 の位置を確認できるようにすること。
ハ ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。
ニ 附属する重要な弁及びコックを開放すること。
ホ 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
ヘ 効力試験の準備
9条 (中間検査)
1項 第1種中間検査(
第14条第1項
《第20条に規定する船舶以外の船舶湖沼等に…》
おいて航行の用に供する船舟類を含む。の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 ただし、第21条第2項又は第3項の規定により海洋汚染等
に規定する第1種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
1号 油水分離装置にあつては前条第1号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備
2号 スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあつては前条第2号イに掲げる準備
3号 ビルジ用濃度監視装置にあつては前条第3号イ及びハに掲げる準備
4号 水バラスト等排出管装置にあつては前条第4号ロに掲げる準備
4_2号 水バラスト漲水管装置にあつては前条第4号の二ロに掲げる準備
5号 バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては前条第5号イ及びハに掲げる準備
6号 スロップタンク装置にあつては次に掲げる準備
イ 前条第6号イ及びロに掲げる準備
ロ 油水境界面検出器の効力試験の準備
7号 分離バラストタンクにあつては前条第7号イ及びロに掲げる準備
8号 貨物艙原油洗浄設備にあつては効力試験の準備
9号 予備洗浄装置にあつては前条第9号イに掲げる準備
10号 有害液体物質水バラスト等排出管装置にあつては前条第10号ロに掲げる準備
11号 喫水線下排出装置にあつては前条第11号イに掲げる準備
12号 通風洗浄装置にあつては前条第12号ロに掲げる準備
13号 ストリッピング装置にあつては前条第13号イに掲げる準備及び効力試験の準備
14号 専用バラストタンクにあつては前条第14号イ及びロに掲げる準備
15号 貨物艙にあつては前条第15号イ及びロに掲げる準備
16号 海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)にあつては前条第16号に掲げる準備
16_2号 船舶間貨物油積替作業手引書にあつては前条第16号の2に掲げる準備
16_3号 有害水バラストの排出防止に関する設備 にあつては前条第18号の二イ、ハ及びホに掲げる準備
17号 原動機にあつては前条第19号に掲げる準備
17_2号 硫黄酸化物放出低減装置にあつては前条第19号の二イ及びハに掲げる準備
18号 揮発性物質放出防止設備にあつては前条第20号ハに掲げる準備
19号 揮発性物質放出防止措置手引書にあつては前条第21号に掲げる準備
20号 船舶発生油等焼却設備にあつては前条第22号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備
2項 第2種中間検査(
第14条第1項
《第20条に規定する船舶以外の船舶湖沼等に…》
おいて航行の用に供する船舟類を含む。の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 ただし、第21条第2項又は第3項の規定により海洋汚染等
に規定する第2種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
1号 ビルジ用濃度監視装置にあつては前条第3号ハに掲げる準備
2号 水バラスト等排出管装置にあつては前条第4号ロに掲げる準備
3号 バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあつては前条第5号ハに掲げる準備
4号 分離バラストタンクにあつては前条第7号イ及びロに掲げる準備
5号 予備洗浄装置にあつては前条第9号イに掲げる準備
6号 ストリッピング装置にあつては前条第13号イに掲げる準備
7号 専用バラストタンクにあつては前条第14号イ及びロに掲げる準備
8号 海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)にあつては前条第16号に掲げる準備
8_2号 船舶間貨物油積替作業手引書にあつては前条第16号の2に掲げる準備
8_3号 有害水バラストの排出防止に関する設備 にあつては前条第18号の二ホに掲げる準備
9号 原動機にあつては、前条第19号に掲げる準備
9_2号 硫黄酸化物放出低減装置にあつては前条第19号の二イ及びハに掲げる準備
10号 揮発性物質放出防止設備にあつては前条第20号ハに掲げる準備
11号 揮発性物質放出防止措置手引書にあつては前条第21号に掲げる準備
12号 船舶発生油等焼却設備にあつては前条第22号ヘに掲げる準備
3項 地方運輸局長は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、前2項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。
10条 (臨時検査及び臨時航行検査)
1項 臨時検査又は 臨時航行検査 を受ける場合の準備は、
第8条
《定期検査 定期検査を受ける場合の準備は…》
、次のとおりとする。 1 油水分離装置にあつては次に掲げる準備 イ 油水分離器の内部を検査できるように解放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 配管並びに弁及びコック以下この条において「
に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。
11条 (予備検査)
1項 別表第一製造に係る 予備検査 の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、振動試験、圧力試験及び効力試験の準備とする。
2項 別表第一改造、修理又は整備に係る 予備検査 の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第1項に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。
12条 (特殊な海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係る準備等)
1項 地方運輸局長は、特殊な海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の 法定検査 又は特殊な物件の 予備検査 の準備について、
第8条
《定期検査 定期検査を受ける場合の準備は…》
、次のとおりとする。 1 油水分離装置にあつては次に掲げる準備 イ 油水分離器の内部を検査できるように解放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。 ロ 配管並びに弁及びコック以下この条において「
から前条までの規定にかかわらず、必要と認める準備を指示することができる。
2項 地方運輸局長は、定期検査、中間検査又は製造に係る 予備検査 の準備の一部を免除することができる。
4節 検査の執行
13条 (定期検査)
1項 定期検査は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けることができる。
14条 (中間検査)
1項 第20条
《法第19条の37第2項及び第6項の国土交…》
通省令で定める船舶 法第19条の37第2項及び第6項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶平水区域を航行区域とするものに限る。とする。 1 旅客船船舶安全法第8条に規定する旅客船をい
に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。ただし、
第21条第2項
《2 前項第1号に規定する事由がある検査対…》
象船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により、当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染等防止証書の有効期
又は第3項の規定により海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期を除く。
2項 前項の表の上欄に掲げる区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶について行つた 法定検査 及び当該検査において検査した事項を考慮して地方運輸局長が指定する。
3項 第20条
《法第19条の37第2項及び第6項の国土交…》
通省令で定める船舶 法第19条の37第2項及び第6項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶平水区域を航行区域とするものに限る。とする。 1 旅客船船舶安全法第8条に規定する旅客船をい
に規定する船舶の中間検査の種類は、第1種中間検査とし、その時期は、海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から33月を経過する日から39月を経過する日までの間とする。この場合において、第1項ただし書の規定を準用する。
4項 第2項の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。
5項 中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
6項 前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第1項又は第3項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
15条 (臨時検査)
1項 法
第19条の39
《臨時検査 海洋汚染等防止証書の交付を受…》
けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された
の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
1号 ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備、有害液体物質排出防止設備、ふん尿等排出防止設備、 有害水バラストの排出防止に関する設備 又は大気汚染防止検査対象設備の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(当該設備にあらかじめ用意された予備品との取替え又は当該設備の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
2号 分離バラストタンク又は貨物艙の寸法、容量、配置及び配管の変更を伴う改造又は修理
2項 法
第19条の39
《臨時検査 海洋汚染等防止証書の交付を受…》
けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された
の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更とする。
1号 油等(油濁防止緊急措置手引書にあつては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあつては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては油又は有害液体物質をいう。以下この条において同じ。)の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更(当該油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
2号 船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項の変更(当該船舶間貨物油積替作業手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
2_2号 有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出を防止するためにとるべき措置に関する事項の変更(有害水バラスト汚染防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
3号 揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項の変更(揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
3項 法
第19条の39
《臨時検査 海洋汚染等防止証書の交付を受…》
けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備について国土交通省令で定める改造又は修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された
の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
1号 第18条第1号
《海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質…》
及び廃棄物の排出の禁止 第18条 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各
に掲げる区分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、当該船舶に船舶間貨物油積替作業手引書を新たに備え置き、又は掲示しようとするとき。
2号 第18条第5号
《海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質…》
及び廃棄物の排出の禁止 第18条 何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物以下この条及び第55条第1項第7号において「油等」という。を排出してはならない。 ただし、次の各
に掲げる区分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、当該船舶に揮発性物質放出防止措置手引書を新たに備え置き、又は掲示しようとするとき。
3号 船舶の用途、航行する海域( 有害水バラストの排出防止に関する設備 を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき船舶にあつては、湖沼等を含む。)又は大きさの変更その他の事由により、当該船舶に設置すべき海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示すべき海洋汚染防止緊急措置手引書等(油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書にあつては、油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項、船舶間貨物油積替作業手引書にあつては、船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項、有害水バラスト汚染防止措置手引書にあつては、有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出(湖沼等に流し、又は落とす場合を含む。)を防止するために遵守すべき事項に限る。次号及び第5号において同じ。)若しくは揮発性物質放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に限る。次号及び第5号において同じ。)に変更が生じたとき。
4号 海難その他の事由により、検査を受けた事項について海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の性能又は海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。
5号 海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の全部又は一部の取替え又は取り外しをしたとき。
6号 地方運輸局長が、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備又は揮発性物質放出防止措置手引書に係る特定の事項について、臨時検査を受けるべき時期を指定した場合において、当該時期に至つたとき。
4項 前項第6号の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。
5項 第3項第6号に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
6項 臨時検査を受けるべき場合に、定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査を受けるときは、当該臨時検査を受けることを要しない。
16条 (臨時航行検査)
1項 臨時航行検査 は、次の各号の1に該当するときに行うものとする。
1号 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航しようとするとき。
2号 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は 法定検査 若しくは 船舶法 による総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法定検査若しくは 船舶法 による総トン数の測度を受ける場所に回航しようとするとき。
3号 その他海洋汚染等防止証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由により臨時に航行の用に供しようとするとき。
17条 (予備検査を受けることができる物件)
1項 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第6条第3項
《第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニ…》
シテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノハ備附クベキ船舶ノ特定前トいえども国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クルコトヲ得
の国土交通省令で定める物件は、別表第一製造に係る 予備検査 の項及び改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件とする。
2項 別表第一製造に係る 予備検査 の項に掲げる物件にあつてはその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件にあつてはその改造、修理又は整備について、予備検査を受けることができる。
3章 海洋汚染等防止証書等
18条 (海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の区分)
1項 法
第19条の37第1項
《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海…》
洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第5条第4項、第5条の二、第9条の3第2項若しくは第3項、第10条の2第2
の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。
1号 法
第5条第1項
《船舶所有者当該船舶が共有されているときは…》
船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における
から第3項までに規定する設備(タンカーにあつては、その貨物艙を含む。)及び法第8条の2第1項に規定する船舶間貨物油積替作業手引書(以下「 油の排出防止に関する設備等 」という。)並びに油濁防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第7条の2第1項に規定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)
2号 法
第9条の3第1項
《船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土…》
交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵又は処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備次項において「有害液体物質排出防止設備」という。を設置しなけれ
に規定する設備(同条第3項に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「 有害液体物質の排出防止に関する設備等 」という。)及び有害液体汚染防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第9条の4第6項に規定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)
3号 法
第10条の2第1項
《船舶所有者は、前条第2項第1号の政令で定…》
める総トン数又は搭載人員以上の船舶一国の港と他の国の港との間の航海以下「国際航海」という。に従事させるものに限る。に、ふん尿等排出防止設備船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵又は処理のための設備
に規定する設備(以下「 ふん尿等の排出防止に関する設備 」という。)
4号 有害水バラストの排出防止に関する設備 及び有害水バラスト汚染防止措置手引書
5号 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書
18条の2 (海洋汚染等防止証書)
1項 法
第19条の37第1項
《国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該海…》
洋汚染防止設備等、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該大気汚染防止検査対象設備及び当該揮発性物質放出防止措置手引書がそれぞれ第5条第4項、第5条の二、第9条の3第2項若しくは第3項、第10条の2第2
の規定により交付する海洋汚染等防止証書は、第6号様式によるものとする。
19条 (海洋汚染等防止証書の交付申請)
1項 法
第19条の46第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》
び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登
の船級協会(以下単に「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶(以下「 検査対象船級船 」という。)に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、海洋汚染等防止証書交付申請書(第7号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて海洋汚染等防止証書の交付を受ける場合にあつては、第3号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。
1号 海洋汚染等防止証書
2号 海洋汚染等防止検査手帳
3号 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
3項 地方運輸局長は、海洋汚染等防止証書を初めて交付するときは、当該海洋汚染等防止証書と併せて海洋汚染等防止検査手帳を交付するものとする。
20条 (法第19条の37第2項及び第6項の国土交通省令で定める船舶)
1項 法
第19条の37第2項
《2 前項の海洋汚染等防止証書以下「海洋汚…》
染等防止証書」という。の有効期間は、5年平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間とする。 ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国
及び第6項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶(平水区域を航行区域とするものに限る。)とする。
1号 旅客船( 船舶安全法
第8条
《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》
準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ
に規定する旅客船をいう。)
2号 危険物ばら積船( 船舶安全法施行規則 (1963年運輸省令第41号)
第1条第3項
《3 この省令において「危険物ばら積船」と…》
は、危険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。
に規定する危険物ばら積船をいう。)
3号 特殊船( 船舶安全法施行規則
第1条第4項
《4 この省令において「特殊船」とは、原子…》
力船原子力船特殊規則1967年運輸省令第84号第2条に規定する原子力船をいう。以下同じ。、潜水船、水中翼船、エアクツシヨン艇、表面効果翼船海上衝突予防法施行規則1977年運輸省令第19号第21条の2に
に規定する特殊船をいう。)
4号 ボイラ( 船舶機関規則 (1984年運輸省令第28号)
第42条
《燃焼装置 ボイラ火炎により蒸気を発生さ…》
せるボイラに限る。以下第48条までにおいて同じ。の燃焼装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 次の基準に適合する噴油バーナを備え付けたものであること。 イ 給油時には、たき口から
のボイラに限る。)を有する船舶
20条の2 (海洋汚染等防止証書の有効期間)
1項 海洋汚染等防止証書の有効期間は、交付の日から定期検査( 検査対象船級船 にあつては、船級協会が 法
第19条の46第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》
び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登
の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、
第21条第1項
《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》
の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 当該廃油処理事業を行なう者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 当該廃油処理施設に関する次の事項
、
第21条の2第1項
《法第19条の37第5項の国土交通省令で定…》
める事由は、検査対象船舶が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けること
及び
第22条
《海洋汚染等防止証書の有効期間の満了 従…》
前の海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた場合は、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。 2 第20条に規
において「 定期検査等 」という。)に合格した日から起算して5年(前条に規定する船舶にあつては、6年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、法第19条の37第6項各号に掲げる場合又は検査対象船舶が海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日以降に 定期検査等 に合格した場合(改造又は修理のため当該検査対象船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他地方運輸局長がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。
21条 (海洋汚染等防止証書の有効期間の延長)
1項 法
第19条の37第2項
《2 前項の海洋汚染等防止証書以下「海洋汚…》
染等防止証書」という。の有効期間は、5年平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間とする。 ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国
ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 国際航海に従事する検査対象船舶(次号の船舶を除く。)が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は 定期検査等 を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。
2号 国際航海に従事する検査対象船舶であつて航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものが、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
3号 国際航海に従事しない検査対象船舶が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
2項 前項第1号に規定する事由がある検査対象船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により、当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りでない。
3項 第1項第2号及び第3号に規定する事由がある検査対象船舶にあつては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日から起算して1月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。
4項 前2項の申請をしようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書(第8号様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。
5項 前項の海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書には、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を添付しなければならない。
6項 第2項及び第3項の指定は、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。
21条の2
1項 法
第19条の37第5項
《5 前条後段の検査の結果第1項の規定によ…》
る海洋汚染等防止証書の交付を受けることができる検査対象船舶であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受
の国土交通省令で定める事由は、検査対象船舶が、 定期検査等 を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることが困難であることとする。
2項 法
第19条の37第5項
《5 前条後段の検査の結果第1項の規定によ…》
る海洋汚染等防止証書の交付を受けることができる検査対象船舶であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受
の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、 検査対象船級船 に係る確認を受けようとする者にあつては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 海洋汚染等防止証書の写し
2号 海洋汚染等防止検査手帳の写し
3号 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
3項 地方運輸局長は、 検査対象船級船 以外の検査対象船舶に係る前項の確認を行つたときは、
第6条第1項
《船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ご…》
とに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。を補佐して船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理第8条の2第4項の船
の規定により提出された海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を定期検査を申請した者に返付するものとする。
4項 前項の規定により海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の返付を受けた者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を地方運輸局長に提出しなければならない。
22条 (海洋汚染等防止証書の有効期間の満了)
1項 従前の海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に、 定期検査等 を受け、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた場合は、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。
2項 第20条
《法第19条の37第2項及び第6項の国土交…》
通省令で定める船舶 法第19条の37第2項及び第6項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶平水区域を航行区域とするものに限る。とする。 1 旅客船船舶安全法第8条に規定する旅客船をい
に規定する船舶が同条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)となつた場合又は同条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)が同条に規定する船舶となつた場合は、当該船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項において同じ。)の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。
23条 (臨時海洋汚染等防止証書)
1項 法
第19条の41第2項
《2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当…》
該海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備並びに当該海洋汚染防止緊急措置手引書等及び揮発性物質放出防止措置手引書が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶所有者に対し、第19条の37第1項の国
の規定により交付する臨時海洋汚染等防止証書は、第9号様式によるものとする。
24条 (臨時海洋汚染等防止証書の交付申請)
1項 検査対象船級船 に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、臨時海洋汚染等防止証書交付申請書(第10号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 臨時海洋汚染等防止証書交付申請書には、海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)及び船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。
25条 (海洋汚染等防止検査手帳)
1項 法
第19条の42
《海洋汚染等防止検査手帳 国土交通大臣は…》
、法定検査に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。
の規定により交付する海洋汚染等防止検査手帳は、第11号様式によるものとする。
2項 船級協会は、 法
第19条の46第2項
《2 前項の規定による登録を受けた者次項及…》
び第51条の3第1項第10号において「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登
に規定する検査を行つた場合は、当該検査に関する事項を記録するため、海洋汚染等防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
3項 船舶所有者は、海洋汚染等防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
26条 (国際海洋汚染等防止証書)
1項 法
第19条の43第1項
《国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対…》
象船舶有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき検査対象船舶にあつては、国際航海に従事しないものを含む。の船舶所有者の申請により、第19条の37
の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
1号 油の排出防止に関する設備等 及び油濁防止緊急措置手引書国際油汚染防止証書(第12号様式)
2号 有害液体物質の排出防止に関する設備等 及び有害液体汚染防止緊急措置手引書ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(第12号の二様式)
3号 ふん尿等の排出防止に関する設備 国際汚水汚染防止証書(第12号の三様式)
4号 有害水バラストの排出防止に関する設備 及び有害水バラスト汚染防止措置手引書国際水バラスト管理証書(第12号の四様式)
5号 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書国際大気汚染防止証書(第12号の五様式)
2項 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 (1965年運輸省令第39号)
第2条第1項第7号
《管海官庁は、国際航海に従事する船舶推進機…》
関を有しない船舶及び船舶安全法施行規則第1条第5項の小型兼用船であつて漁ろうをする間にのみ国際航海をするものを除く。であつて次の各号に掲げるものの所有者に対し、その者の申請によりそれぞれ当該各号に掲げ
に掲げる国際液体化学薬品ばら積船適合証書は、前項第2号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。
27条 (国際海洋汚染等防止証書の交付申請)
1項 国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書(第13号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2項 国際海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、タンカー、有害液体物質ばら積船及び燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上の船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあつては、第1号に掲げる書類に限る。
1号 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
2号 船舶検査証書及び船舶検査手帳( 船舶安全法
第10条
《 船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ…》
旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス 船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ定期検査ヲ受クルコト能ハ
ノ2に規定する船舶検査手帳をいう。以下同じ。)又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
28条 (国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長)
1項 法
第19条の43第4項
《4 第19条の37第2項ただし書及び第5…》
項から第8項まで並びに第19条の40の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。
において準用する法第19条の37第2項ただし書の規定による国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長を申請しようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書(第8号様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。
2項 前項の海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書には、国際海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を添付しなければならない。
3項 第21条第1項
《法第19条の37第2項ただし書の国土交通…》
省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 国際航海に従事する検査対象船舶次号の船舶を除く。が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外
から第3項まで及び第6項の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。
28条の2
1項 法
第19条の43第4項
《4 第19条の37第2項ただし書及び第5…》
項から第8項まで並びに第19条の40の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。
において準用する法第19条の37第5項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に第5項において準用する
第21条の2第1項
《法第19条の37第5項の国土交通省令で定…》
める事由は、検査対象船舶が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けること
に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、 検査対象船級船 に係る確認を受けようとする者にあつては、国際海洋汚染等防止証書の写しを添付しなければならない。
2項 地方運輸局長は、 検査対象船級船 以外の検査対象船舶に係る前項の確認を行つたときは、
第6条第1項
《前条第1項の申請書には、次に掲げる書類を…》
添付しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。大気
の規定により提出された国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査対象船舶が 法
第19条の37第5項
《5 前条後段の検査の結果第1項の規定によ…》
る海洋汚染等防止証書の交付を受けることができる検査対象船舶であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受
の規定の適用を受けている旨を記載して、定期検査を申請した者に返付するものとする。
3項 船級協会は、 検査対象船級船 に係る第1項の確認を受けた者からの申請により、国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査対象船級船が法第19条の37第5項の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。
4項 第2項の規定により国際海洋汚染等防止証書の返付を受けた者は、当該国際海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の国際海洋汚染等防止証書を地方運輸局長に提出しなければならない。
5項 第21条の2第1項
《法第19条の37第5項の国土交通省令で定…》
める事由は、検査対象船舶が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けること
の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。
29条 (海洋汚染等防止証書等の再交付)
1項 船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書(第14号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2項 海洋汚染等防止証書等再交付申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 海洋汚染等防止 証書 、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書(以下この項及び
第31条
《証書の返納 船舶所有者は、次に掲げる場…》
合には、遅滞なく、その受有する証書第4号の場合にあつては、発見した証書を地方運輸局長に返納しなければならない。 1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 船舶が第2条に規定する船舶でなくなつ
において「 証書 」という。)を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した証書は、その効力を失うものとする。
30条 (海洋汚染等防止証書等の書換え)
1項 船舶所有者は、海洋汚染等防止 証書 又は国際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書(第15号様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2項 海洋汚染等防止 証書 等書換申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3項 第1項の規定により海洋汚染等防止 証書 の書換えを受けようとする事項が 船舶法
第5条第2項
《前項に定めたる登録を為したるときは管海官…》
庁は船舶国籍証書を交付することを要す
に規定する船舶国籍証書又は同法第13条第1項に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。
4項 地方運輸局長は、第1項の規定による海洋汚染等防止 証書 の書換えの申請があつた場合において、その変更が臨時的なものであると認めるときは、書換えに代えて当該海洋汚染等防止証書の裏面にその記載事項の一部を変更した旨及びその変更が効力を有する期間を記載するものとする。
31条 (証書の返納)
1項 船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する 証書 (第4号の場合にあつては、発見した証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
1号 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
2号 船舶が
第2条
《検査対象船舶 法第5条第1項から第3項…》
までに規定する設備タンカーにあつては、その貨物艙を含む。に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百ト
に規定する船舶でなくなつたとき。
3号 証書 の有効期間が満了したとき。
4号 証書 を滅失したことにより証書の再交付を受けた後、その滅失した証書を発見したとき。
5号 前各号に掲げる場合のほか、船舶が当該 証書 を受有することを要しなくなつたとき。
32条 (海洋汚染等防止証書等の返付等)
1項 地方運輸局長は、中間検査、臨時検査又は 臨時航行検査 の結果、海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備が 法
第5条第4項
《4 前3項の規定によるビルジ等排出防止設…》
備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク及び貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
若しくは法第5条の二、法第9条の3第2項若しくは第3項、法第10条の2第2項、法第17条の2第2項第1号若しくは第5項又は法第19条の7第4項、第19条の21第2項、第19条の24第2項若しくは第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準(以下この項において「 技術基準 」という。)に適合すると認める場合は、
第6条第1項
《前条第1項の申請書には、次に掲げる書類を…》
添付しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。にあつてはイからハまでに掲げる書類に限る。大気
の規定により提出された海洋汚染等防止 証書 、海洋汚染等防止検査手帳及び国際海洋汚染等防止証書(臨時航行検査にあつては、海洋汚染等防止検査手帳)を当該検査の申請者に返付するものとする。この場合において、国際海洋汚染等防止証書については、その裏面に 技術基準 に適合すると認めた旨(中間検査を行つた場合に限る。)を記載するものとする。
2項 船級協会は、国際海洋汚染等防止 証書 を受有する 検査対象船級船 が法第19条の46第2項に規定する検査(中間検査に相当する検査に限る。)に合格した場合は、当該国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査に合格した旨を記載するものとする。
33条 (予備検査に係る証印及び合格証明書)
1項 予備検査 に合格した物件に対しては、 法
第19条の49第1項
《船舶安全法第6条第3項及び第4項、第6条…》
ノ二、第6条ノ三、第6条ノ五、第9条第3項から第5項まで、第11条、第29条ノ3第1項並びに第29条ノ4第1項の規定は、海洋汚染防止設備有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。又は大気汚染防止
において準用する 船舶安全法
第9条第3項
《管海官庁ハ第6条ノ規定ニ依ル検査ニ合格シ…》
タル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ
の規定により証印(第16号様式)を付するものとする。
2項 予備検査 を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方運輸局長に予備検査合格証明書交付申請書(第17号様式)を提出し、予備検査合格証明書(第18号様式)の交付を受けることができる。
3項 予備検査 合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、予備検査合格証明書再交付申請書(第19号様式)を当該予備検査合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
4項 予備検査 合格証明書再交付申請書には、予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
34条 (第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)
1項 法
第19条の53
《第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交…》
付 国土交通大臣は、第一議定書締約国の政府から当該第一議定書締約国の船舶第19条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。について国際海洋汚染等防止証書海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書
の規定により交付する第一議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第二議定書締約国の船舶に係る国際海洋汚染等防止 証書 に相当する証書は、当該第一議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第二議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された
第26条
《廃油処理規程 廃油処理事業者第20条第…》
1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならな
に規定する国際海洋汚染等防止証書とする。
2項 第5条第1項
《船舶所有者当該船舶が共有されているときは…》
船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。は、船舶ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。に、ビルジ等排出防止設備船舶内に存する油の船底への流入の防止又はビルジ等の船舶内における
、
第7条
《油濁防止規程 船舶所有者は、国土交通省…》
令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項及び油の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他油の不適正な排出の防止に関する事項次
及び
第8条
《油記録簿 船長もつぱら他の船舶に引かれ…》
、又は押されて航行する船舶以下「引かれ船等」という。にあつては、船舶所有者。次項及び第3項において同じ。は、油記録簿を船舶内引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第3項において同
の規定は、 法
第19条
《海洋汚染等防止証書の交付申請 法の46…》
第2項の船級協会以下単に「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査
の五十三各項に規定する検査について準用する。
3項 地方運輸局長は、 法
第19条
《海洋汚染等防止証書の交付申請 法の46…》
第2項の船級協会以下単に「船級協会」という。が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査
の五十三各項に規定する検査を行う場合において、当該検査に必要な書類の提出を求めることができる。
4章 削除
35条から42条まで
1項 削除
5章 雑則
43条 (再検査)
1項 法
第19条の47第1項
《法定検査の結果に不服がある者は、当該検査…》
の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、その理由を記載した文書を添えて国土交通大臣に再検査を申請することができる。
及び法第19条の49第1項において準用する 船舶安全法
第11条第1項
《管海官庁ノ検査又ハ検定ヲ受ケタル者検査又…》
ハ検定ニ対シ不服アルトキハ検査又ハ検定ノ結果ニ関スル通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ起算シ30日内ニ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ再検査又ハ再検定ヲ申請スルコトヲ得
の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行つた地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
44条 (報告等)
1項 船長又は船舶所有者は、次に掲げるおそれがあると認められるときは、速やかに、地方運輸局長(船舶が第一議定書締約国にある場合であつて第1号に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、当該第一議定書締約国の政府及び日本の領事官、船舶( 有害水バラストの排出防止に関する設備 を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)に限る。第2号において同じ。)が船舶バラスト水規制管理条約締約国にある場合であつて第2号に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府及び日本の領事官、船舶が第二議定書締約国にある場合であつて第3号に掲げるおそれがあるときにあつては、地方運輸局長、当該第二議定書締約国の政府及び日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、事故に関する地方運輸局長又は日本の領事官に対する報告については、当該地方運輸局長又は当該日本の領事官に対し、 船員法 (1947年法律第100号)
第19条
《航行に関する報告 船長は、左の各号の1…》
に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。 2 人命又は船舶の
又は 船舶安全法施行規則
第50条の2第1項
《船長又は船舶所有者は、船舶に事故が発生し…》
、又は欠陥が発見された場合であつて当該船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、速やかに管海官庁当該船舶が1974年の海上における人命の安全のための国際条約に関する
の規定による報告を行つた場合は、それぞれこれを省略することができる。
1号 船舶に事故が発生し又は海洋汚染防止設備等( 有害水バラストの排出防止に関する設備 を除く。)に欠陥が発見された場合における海洋環境の保全に影響を及ぼすおそれ(次号に掲げるものを除く。)
2号 船舶に事故が発生し又は 有害水バラストの排出防止に関する設備 に欠陥が発見された場合における有害水バラストの排出(湖沼等に流し、又は落とす場合を含む。)に係る海洋環境(湖沼等の環境を含む。)の保全に影響を及ぼすおそれ
3号 船舶に事故が発生し又は大気汚染防止検査対象設備に欠陥が発見された場合における船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染又はオゾン層の破壊に係る環境の保全に影響を及ぼすおそれ
2項 地方運輸局長は、前項の報告を受けた場合は、その事実について調査を行うことができる。
45条 (手数料)
1項 設備確認 、型式指定又は 変更承認 を受けようとする者は、別表第1の3に定める額( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下この条において「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して設備確認、型式指定及び型式指定の変更の申請をする場合にあつては、別表第1の4に定める額)の手数料を納付しなければならない。
2項 外国において 設備確認 、型式指定又は 変更承認 を受ける場合における設備確認、型式指定又は変更承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円を加算した額とする。
3項 放出量確認( 法
第19条の18
《第二議定書締約国の船舶に設置される原動機…》
に対する証書の交付 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶第19条の16第1項ただし書に規定する外国船舶を除く。に設置される原動機であつて本邦内において製造されるものに
に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者は、別表第1の5に定める額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認及び承認の申請をする場合にあつては、別表第1の6に定める額)の手数料を納付しなければならない。
4項 外国において放出量確認及び原動機取扱手引書の承認を受ける場合における放出量確認及び原動機取扱手引書の承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円を加算した額とする。
5項 手引書承認 等又は相当手引書承認等を受けようとする者は、別表第1の7に定める額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合にあつては、別表第1の8に定める額)の手数料を納付しなければならない。
6項 外国において 手引書承認 等を受ける場合における手引書承認等の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円を加算した額とする。
7項 法定検査 、法第19条の五十三各項の検査又は 予備検査 を受けようとする者は、別表第1に定める額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第1の2に定める額)の手数料を納付しなければならない。
8項 外国において 法定検査 を受ける場合における法定検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に113,700円(初めて航行の用に供するときに行う定期検査を受ける場合は、485,200円)を加算した額とする。
9項 外国において 予備検査 を受ける場合における予備検査の手数料の額は、第3項の規定にかかわらず、別表第2に定める手数料の額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して予備検査の申請をする場合にあつては、別表第2の2に定める手数料の額)に、一件の申請につき、113,700円を加算した額とする。
10項 国際大気汚染防止原動機 証書 の再交付若しくは書換え、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付若しくは書換え、海洋汚染等防止証書の再交付若しくは書換え、国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付若しくは書換え、臨時海洋汚染等防止証書若しくは海洋汚染等防止検査手帳の再交付若しくは 予備検査 合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者又は 二酸化炭素放出抑制対象船級船 に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付若しくは 検査対象船級船 に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、別表第3に定める額( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換えの申請をする場合にあつては、別表第3の2に定める額)の手数料を納付しなければならない。
11項 外国において 予備検査 合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、一通につき1,450円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、1,250円)とする。
12項 前各項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第20号様式)に貼つて納付しなければならない。
46条 (権限の委任)
1項 法
第19条の4第1項
《船舶に設置される原動機次の各号のいずれか…》
に該当するものを除く。の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者以下「原動機製作者等」という。は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が前条の放出基準に適合するもの
(同条第3項において準用する場合を含む。)、法第19条の五、法第19条の六、法第19条の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、法第19条の9第1項、法第19条の14第1項、法第19条の十八、法第19条の25第1項、法第19条の26第1項、法第19条の27第1項及び第3項、法第19条の三十五、法第19条の三十六、法第19条の37第1項、同条第2項ただし書及び第8項(法第19条の43第4項において準用する場合を含む。)、法第19条の三十八、法第19条の三十九、法第19条の四十(法第19条の43第4項において準用する場合を含む。)、法第19条の四十一、法第19条の四十二、法第19条の43第1項及び第2項並びに法第19条の53に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長、船舶が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。
2項 法
第19条の31第1項
《国土交通大臣は、当該二酸化炭素放出抑制対…》
象船舶に備え置かれた二酸化炭素放出抑制航行手引書が第19条の25第2項の規定に適合しなくなつたと認めるとき、又は当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標が第19条の26第1項各号のいずれ
、同条第2項から第4項まで(法第19条の33第2項において準用する場合を含む。)、法第19条の33第1項、法第19条の48第1項、同条第2項から第4項まで(法第19条の51第4項において準用する場合を含む。)及び法第19条の51第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
3項 第1項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が 運輸支局等 の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
4項 第2項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限は、当該船舶の所在地が 運輸支局等 の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。