電気通信事業法《別表など》

法番号:1984年法律第86号

略称: 電通事法

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別表第1 (第85条の二、第85条の三関係)

講習

科目

講師

1 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者定期講習

イ 伝送交換設備及びその管理に関する科目

1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を1年以上有する者

2) 学校教育法(1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)において電気工学又は通信工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

3) (1又は2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

ロ 電気通信事業法その他関係法令に関する科目

1) 伝送交換技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を1年以上有する者

2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

3) (1又は2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

2 線路技術に係る電気通信主任技術者定期講習

イ 線路設備及びその管理に関する科目

1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を1年以上有する者

2) 学校教育法による大学において電気工学又は通信工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

3) (1又は2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

ロ 電気通信事業法その他関係法令に関する科目

1) 線路技術に係る電気通信主任技術者として事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する事項の監督の職務に従事した経験を1年以上有する者

2) 学校教育法による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者

3) (1又は2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

別表第2 (第87条、第91条関係)

1号 学校教育法 による大学(短期大学を除く。第3号において同じ。)若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)による大学において電気工学若しくは通信工学に関する科目を修めて卒業した者又は 電気通信 主任技術者資格者証の交付を受けている者であつて、技術基準適合認定若しくは 設計認証 又は端末機器の試験、調整若しくは保守の業務に従事した経験(以下「 業務経験 」という。)を1年以上有すること。

2号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、 業務経験 を3年以上有すること。

3号 学校教育法 による大学に相当する外国の学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、 業務経験 を1年以上有すること。

4号 学校教育法 による短期大学又は高等専門学校に相当する外国の学校において電気工学又は通信工学に関する科目を修めて卒業した者であつて、 業務経験 を3年以上有すること。

別表第3 (第87条関係)

1号 電圧電流計

2号 オシロスコープ

3号 インピーダンス分析器

4号 絶縁抵抗計

5号 光パワーメータ

6号 レベル計

7号 スペクトル分析器

8号 プロトコル分析器

9号 発振器

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