回路配置利用権等の登録に関する省令《本則》

法番号:1985年通商産業省令第81号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 半導体集積回路の回路配置に関する法律 1985年法律第43号第3条第2項第5号 《2 設定登録を受けようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 申請の年月日 3 回路配置について業として前条第3項第2 及び第3項、 第4条第2項 《2 申請者の名義の変更は、相続その他の一…》 般承継の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 及び第3項並びに 第7条第2項 《2 設定登録は、回路配置原簿に設定登録を…》 受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、設定登録の年月日その他経済産業省令で定める事項を記載してするものとする。 及び第3項並びに 回路配置利用権等の登録に関する政令 1985年政令第326号第5条 《 前条の規定は、民事保全法平成元年法律第…》 91号第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録以下「保全仮登録」という。に準用する。 及び 第7条 《閉鎖回路配置原簿 経済産業大臣は、回路…》 配置利用権の設定の登録以下「設定登録」という。を抹消したときは、経済産業省令で定めるところにより、回路配置原簿における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移さなければならない。 の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 回路配置利用権等の登録に関する省令 を次のように制定する。


1章 回路配置原簿の調製方法等

1条 (回路配置原簿の調製方法)

1項 回路配置原簿は、その全部を電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもつて調製しなければならない。

2項 回路配置原簿は、電子計算機の操作により、それに記録されている事項を記載した書類(以下「 登録事項記載書類 」という。)を様式第1により作成できるように調製しなければならない。

2条 (閉鎖回路配置原簿の作成)

1項 閉鎖回路配置原簿は、ファイル又は磁気ディスクをもつて調製しなければならない。

2項 回路配置利用権の設定の登録(以下「 設定登録 」という。)を抹消した場合における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移す方法は、閉鎖回路配置原簿に抹消した登録と同1の記録をした後、回路配置原簿における抹消した登録の記録を消すことによるものとする。

3条 (閉鎖回路配置原簿の保存期間)

1項 閉鎖回路配置原簿における抹消した登録の記録の保存期間は、その記録の日から20年とする。

4条 (回路配置原簿の記録)

1項 回路配置原簿は、 設定登録 番号記録部、表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び信託部の別に記録しなければならない。

2項 設定登録 番号記録部には、設定登録番号を記録しなければならない。

3項 表示部には、回路配置利用権の表示を記録しなければならない。

4項 甲区には、回路配置利用権の設定、移転、処分の制限及び信託による回路配置利用権についての変更に関する事項を記録しなければならない。

5項 乙区には、専用利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

6項 丙区には、通常利用権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

7項 丁区には、回路配置利用権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

8項 信託部には、信託財産に属する権利の表示をし、令第55条第1項各号に掲げる事項及びその変更又は更正並びに当該権利の信託の終了を記録しなければならない。

2章 申請の手続

5条 (書面の用語等)

1項 回路配置利用権に関する登録の申請に関する書面は、次項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。

2項 委任状その他の書面であつて、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

6条 (設定登録の申請書)

1項 半導体集積回路の回路配置に関する法律 以下「」という。第3条第2項第5号 《2 設定登録を受けようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 申請の年月日 3 回路配置について業として前条第3項第2 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 設定登録 の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類

2号 代理人により 設定登録 を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

2項 設定登録 の申請書は、様式第2により作成しなければならない。

7条 (添付資料)

1項 設定登録 の申請書に添付すべき当該申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真は、次の各号のいずれかに該当するものであつて、当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の大きさに比して二十倍以上の倍尺で当該回路配置を鮮明に記載し、又は現したものでなければならない。

1号 プロッターを用いて申請に係る回路配置を記載した図面(複写したものを含む。

2号 申請に係る回路配置を用いて半導体集積回路を製造するためのマスクを現した写真又はその形状を記載した図面

3号 申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の表面及び内部に形成された各層を現した写真

2項 前項の図面又は写真は、その大きさがおおむね日本産業規格A列四番となるように作成しなければならない。

3項 設定登録 の申請者は、特別の技術による生産方式その他の秘密を保持する必要があるときは、その旨を書面により経済産業大臣に申し出て、次の各号のいずれかを行うことができる。

1号 第1項の図面又は写真の全部又は一部に代えて、その図面又は写真に記載され、又は現された回路配置の電子計算機による設計仕様を表した数値を記載した表面をマイクロフィルム(マイクロフィッシュその他これに類するものを含む。)に複写したものを提出すること。

2号 申請に係る回路配置の特定を著しく困難にしない限度において、第1項の図面又は写真の一部を塗りつぶして提出すること。ただし、塗りつぶした部分の面積は、当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の1の層に対応する部分(以下この条において「 層回路配置 」という。)ごとに、塗りつぶされていない部分の面積を超えてはならない。

4項 設定登録 の申請の日前に、回路配置の創作をした者若しくはその承継人(以下「 創作者等 」という。又はその許諾を得た者が当該申請に係る回路配置について 第2条第3項第2号 《3 この法律において回路配置について「利…》 用」とは、次に掲げる行為をいう。 1 その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為 2 その回路配置を用いて製造した半導体集積回路当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。を譲渡し、貸し渡し、譲渡 に掲げる行為をしていたときは、前項第1号の書面又は前項第2号の規定により塗りつぶした部分を含む図面若しくは写真は、最上層の 層回路配置 から起算して五層ごとに二層を超える層回路配置を記載し、又は現したものであつてはならない。

8条

1項 第3条第3項 《3 前項の申請書には、経済産業省令で定め…》 るところにより、申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真及び申請者が創作者等であることについての説明書その他経済産業省令で定める資料を添付しなければならない。 の経済産業省令で定める資料は、次のとおりとする。

1号 申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路4個

2号 申請者が申請に係る回路配置の創作をした者の承継人であるときは、承継の事実を証明する書面

3号 前号に規定する場合において、承継について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面

4号 代理人により 設定登録 を申請するときは、その権限を証明する書面

2項 設定登録 の申請の日前に、 創作者等 又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について 第2条第3項第2号 《3 この法律において回路配置について「利…》 用」とは、次に掲げる行為をいう。 1 その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為 2 その回路配置を用いて製造した半導体集積回路当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。を譲渡し、貸し渡し、譲渡 に掲げる行為をしていないときは、前項第1号の半導体集積回路に代えて、その半導体集積回路の表面を二十倍以上の倍尺で鮮明に現した写真を提出することができる。

3項 前条第2項の規定は、前項の写真に準用する。

9条 (名義変更届の様式等)

1項 第4条第2項 《2 申請者の名義の変更は、相続その他の一…》 般承継の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 又は第3項の規定による届出は、様式第3によりしなければならない。

2項 前項の届出をするときは、届出書に承継の事実を証明する書面を添付しなければならない。

10条 (持分の記載等)

1項 設定登録 の申請又は 第4条第2項 《2 申請者の名義の変更は、相続その他の一…》 般承継の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 若しくは第3項の規定による届出をする場合において、発生すべき回路配置利用権について持分の定めがあるときはその持分を、法第14条第2項の定め又は 民法 1896年法律第89号第264条 《準共有 この節第262条の二及び第26…》 2条の3を除く。の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 において準用する同法第256条第1項ただし書の契約があるときはその旨を申請書又は届出書に記載し、その事実を証明する書面を添付しなければならない。

11条 (課税標準の価格の記載)

1項 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第17号(及び)イに掲げる事項の登録を申請するときは、申請書に課税標準の価格を記載しなければならない。

3章 登録の手続 > 1節 通則

12条 (番号の記録)

1項 表示部に登録をするときは、当該登録事項を記録した順序により、表示番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

2項 甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「 事項部 」という。並びに信託部に登録をするときは、その登録が付記登録である場合、仮登録をしたものについての本登録である場合、仮登録の抹消の登録である場合、 民事保全法 平成元年法律第91号第54条 《不動産に関する権利以外の権利についての登…》 又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行 前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記仮登記を除く。 において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「 保全仮登録 」という。)をしたものについての本登録である場合及び 保全仮登録 の抹消の登録である場合を除き、当該登録事項を記録した順序により、順位番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。

13条 (付記登録の方法)

1項 付記登録は、主登録(主登録に付記登録があるときは、その付記登録の最後のもの)の次にしなければならない。この場合には、付記の順序により、当該付記登録事項を記録する部分の前に付記番号を記録しなければならない。

14条 (変更された登録事項等の抹消記号の記録)

1項 変更又は更正の登録をしたときは、変更され、又は更正された登録事項について抹消記号を記録しなければならない。

15条 (抹消の登録の方法)

1項 抹消の登録をするときは、抹消の原因、その発生年月日及び登録を抹消する旨を記録した後、抹消すべき登録について抹消記号を記録しなければならない。

2項 前項に規定する場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、 事項部 の相当区又は信託部に当該抹消に係る権利の登録を抹消することによりその登録を抹消する旨を記録した後、当該登録について抹消記号を記録しなければならない。

16条 (回復の登録の方法)

1項 設定登録 を抹消した後、当該設定登録の回復の登録をするときは、抹消前と同1の登録をした後、その表示部に回復の原因、その発生年月日及び登録を回復する旨を記録しなければならない。

2項 前項の規定により抹消した 設定登録 の回復の登録をしたときは、閉鎖回路配置原簿の当該回路配置利用権に関する登録の記録の表示部に登録の回復があつた旨及びその年月日を記録しなければならない。

3項 第1項に規定する場合を除き、回復の登録をするときは、回復の原因、その発生年月日及び登録を回復する旨を記録した後、抹消に係る登録と同1の登録をしなければならない。

17条 (登録年月日の記録等)

1項 回路配置原簿に登録をしたときは、その登録の末尾に登録の年月日を記録しなければならない。

2項 経済産業大臣が指定する職員は、回路配置原簿に登録をしたときは、 登録事項記載書類 を作成し、登録の確認を行わなければならない。

18条 (分界)

1項 回路配置原簿に登録をしたときは、登録の年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。

19条 (記録する余地がない場合)

1項 一回路配置利用権についてファイル又は磁気ディスクに記録した部分に新たに記録する余地がないときは、当該回路配置利用権に係る記録を別のファイル又は磁気ディスクに移すことができる。

20条 (閉鎖の記録)

1項 抹消した 設定登録 について閉鎖回路配置原簿に記録したときは、その記録した部分の末尾に閉鎖する旨及びその年月日を記録しなければならない。

2節 申請による登録の手続

21条 (受付番号の記載等)

1項 申請書の提出があつたときは、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2項 前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。ただし、同1の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に関して同時に二以上の申請があつたときは、同1の受付番号を付さなければならない。

3項 第1項の受付番号は、毎年更新しなければならない。

22条 (同1の順位番号の記録)

1項 前条第2項ただし書の規定により同1の受付番号を付した申請書により登録をする場合において、その登録事項が同1の区に登録すべきものであるときは、同1の順位番号を記録しなければならない。

23条 (受付番号の通知)

1項 設定登録 の申請書を受け付けたときは、遅滞なく、受付の年月日及び受付番号を申請者に通知しなければならない。

24条 (設定登録の方法)

1項 設定登録 をするときは、設定登録番号記録部に設定登録番号を、表示部に申請書の受付の年月日、受付番号、設定登録を受ける回路配置について最初に業として 第2条第3項第2号 《3 この法律において回路配置について「利…》 用」とは、次に掲げる行為をいう。 1 その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為 2 その回路配置を用いて製造した半導体集積回路当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。を譲渡し、貸し渡し、譲渡 に掲げる行為をした年月日並びに当該回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類を、甲区に回路配置利用権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。

2項 前項に規定する場合において、回路配置利用権について持分の定めがあるときはその持分を、 第14条第2項 《2 回路配置利用権が共有に係るときは、各…》 共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその登録回路配置を利用することができる。 の定め又は 民法 第264条 《準共有 この節第262条の二及び第26…》 2条の3を除く。の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。 ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 において準用する同法第256条第1項ただし書の契約があるときはその旨を甲区に記録しなければならない。

25条 (表示部等の登録の方法)

1項 表示部に登録をするときは、前条第1項に規定する場合を除き、申請書の受付の年月日、受付番号、登録の原因、その発生年月日及び登録の目的を記録しなければならない。

2項 事項部 又は信託部に登録をするときは、前条に規定する場合を除き、申請書の受付の年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の原因、その発生年月日並びに登録の目的その他申請書に記載された事項のうち登録をすべき権利に関する事項を記録しなければならない。

3項 回路配置利用権等の登録に関する政令 以下「」という。第22条 《債権者の代位 債権者は、民法第423条…》 第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第14条各号に掲げる事項設定登録の申請にあつては、法第3条第2項各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、第56条第1項 《受益者又は委託者は、受託者に代位して信託…》 の登録を申請することができる。 又は 第65条第2項 《2 受益者又は委託者は、受託者に代位して…》 前項の規定による申請をすることができる。 に規定する申請により回路配置原簿の 事項部 又は信託部に登録をするときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。

26条 (同1の債権を担保する二以上の質権の登録)

1項 質権の設定の登録をした場合において、同1の債権を担保する質権の設定の登録が既にされているときは、既にされている質権の登録に、新たに設定の登録をした質権の目的である権利の表示を記録しなければならない。

27条

1項 同1の債権を担保する質権の目的である二以上の権利のいずれかの登録を抹消したときは、他の権利を目的とする質権の設定の登録における抹消に係る権利の表示について抹消記号を記録しなければならない。当該質権の登録を抹消したときも、同様とする。

28条 (質権の順位の変更の場合における順位番号の記録)

1項 質権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の順位の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。

29条 (質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)

1項 質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の年月日を記録した部分の前に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。

29条の2 (仮登録の方法)

1項 仮登録は、 事項部 の相当区又は信託部に記録しなければならない。

30条 (仮登録後の本登録等)

1項 仮登録をした後本登録の申請があつたときは、仮登録の次にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があつたときも、同様とする。

30条の2 (保全仮登録後の本登録等)

1項 前条の規定は、 保全仮登録 について準用する。

31条 (登録済みの通知)

1項 設定登録 を完了したときは、申請書の受付の年月日、受付番号、設定登録番号、設定登録の年月日及び登録済みの旨を申請者に通知しなければならない。

2項 登録( 設定登録 を除く。)を完了したときは、申請者(申請者が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者)に設定登録番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号、登録の原因、その発生年月日、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。

3項 第22条 《債権者の代位 債権者は、民法第423条…》 第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第14条各号に掲げる事項設定登録の申請にあつては、法第3条第2項各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、第56条第1項 《受益者又は委託者は、受託者に代位して信託…》 の登録を申請することができる。 又は 第65条第2項 《2 受益者又は委託者は、受託者に代位して…》 前項の規定による申請をすることができる。 に規定する申請による登録を完了したときは、登録権利者に前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称を通知しなければならない。

4項 前2項に規定する場合には、登録義務者に 設定登録 番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の原因、その発生年月日、登録の目的、登録の年月日及び登録済みの旨を通知しなければならない。この場合において、登録義務者が当該登録に係る回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の共有者の1人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。

3節 嘱託による登録の手続

32条 (予告登録の方法)

1項 第36条 《予告登録 予告登録は、登録の原因の無効…》 又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された場合にするものとする。 ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 に規定する訴えについて予告登録をするときは、表示部、 事項部 の相当区又は信託部に同条に規定する訴えが提起された旨及びその年月日を記録しなければならない。

32条の2 (保全仮登録の方法)

1項 第29条の2 《仮登録の方法 仮登録は、事項部の相当区…》 又は信託部に記録しなければならない。 の規定は、 保全仮登録 について準用する。

33条 (登録済みの通知)

1項 嘱託により登録を完了したときは、次条において準用する 第31条 《登録済みの通知 設定登録を完了したとき…》 は、申請書の受付の年月日、受付番号、設定登録番号、設定登録の年月日及び登録済みの旨を申請者に通知しなければならない。 2 登録設定登録を除く。を完了したときは、申請者申請者が登録権利者及び登録義務者で の規定により通知するほか、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の表示、登録の原因、その発生年月日、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録の年月日並びに登録済みの旨を回路配置利用権者その他回路配置利用権に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。

34条 (準用)

1項 申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。

4節 職権による登録の手続

35条 (回路配置利用権等の消滅の登録の方法)

1項 第9条 《職権による登録 次に掲げる事項の登録は…》 、経済産業大臣が職権でしなければならない。 1 回路配置利用権の消滅放棄によるものを除く。 2 混同による専用利用権、通常利用権又は質権の消滅 の登録をするときは、消滅した権利の登録を抹消しなければならない。

4章 雑則

36条 (公示の範囲)

1項 第7条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による設…》 定登録をしたときは、経済産業省令で定める事項を公示しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 設定登録 番号

2号 設定登録 の年月日

3号 設定登録 を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所

4号 設定登録 を受けた回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類

37条 (謄本等の交付及び閲覧等)

1項 経済産業大臣は、 第48条第1項 《何人も、経済産業大臣に対し、回路配置原簿…》 の謄本若しくは抄本の交付又は回路配置原簿若しくは第3条第2項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。の閲覧若しくは謄写を請求することがで の請求を行う者に対し、その請求に基づき、回路配置原簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は回路配置原簿若しくは法第3条第2項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)を閲覧させ、若しくは謄写させるものとする。

38条 (登録事項記載書類の認証)

1項 第48条第1項 《何人も、経済産業大臣に対し、回路配置原簿…》 の謄本若しくは抄本の交付又は回路配置原簿若しくは第3条第2項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。の閲覧若しくは謄写を請求することがで の規定により交付すべき 登録事項記載書類 には、記載事項が回路配置原簿に記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、経済産業大臣が指定する職員が記名し、印を押さなければならない。

39条 (登録機関が設定登録等事務を行う場合における規定の適用)

1項 第28条第1項 《経済産業大臣は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、その登録を受けた者以下「登録機関」という。に、設定登録、第21条第1項及び第2項の登録並びに第48条第1項に規定する請求に基づき行われる事務以下「設定登録等事務」という。の全部又は一部を行わ の規定により登録機関が 設定登録 等事務を行う場合における 第7条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による設…》 定登録をしたときは、経済産業省令で定める事項を公示しなければならない。第17条第2項 《2 通常利用権者は、設定行為で定めた範囲…》 内において、業としてその登録回路配置を利用する権利を有する。 及び前2条の規定の適用については、 第7条第3項 《3 経済産業大臣は、第1項の規定による設…》 定登録をしたときは、経済産業省令で定める事項を公示しなければならない。 中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、 第17条第2項 《2 通常利用権者は、設定行為で定めた範囲…》 内において、業としてその登録回路配置を利用する権利を有する。 及び前条中「経済産業大臣が指定する職員」とあるのは「設定登録等事務実施者」と、 第37条 《解任命令 経済産業大臣は、登録機関の設…》 定登録等事務実施者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは設定登録等事務規程に違反したとき、又は設定登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録機関に対し、その設定登録等事務実施者を解 中「経済産業大臣は」とあるのは「登録機関は」とする。

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