附 則
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年6月28日政令第247号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年6月5日政令第197号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年6月14日政令第187号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年7月7日政令第214号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日政令第336号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《趣旨 この政令は、国家公務員等共済組合…》
法等の一部を改正する法律1985年法律第105号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法1958年法律第128号及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正後の 国民年金法 施行令 第5条の2の規定、
第4条
《 1985年改正法附則第9条第3項に規定…》
する政令で定める者は、1985年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者でその期間内に俸給調整期間のあるものとする。 2 1985年改正法附則第9条第3項に規定する政令で定めるところにより改定し
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 改正後の経過措置政令 」という。)
第46条第2項
《2 旧施行令第11条の8の二及び第11条…》
の8の4第1項の規定は、1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の五及び第92条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。 この場合
、
第50条
《衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定…》
の特例 退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間旧共済法附則第13条の9に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入するこ
から
第52条
《衛視等であつた者に係る障害年金の額の改定…》
の特例 障害年金の受給権者が衛視等であつた者で、その衛視等であつた期間が15年旧共済法附則第13条の2第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数
まで、第56条第3項、第58条第3項、
第72条
《掛金の徴収に関する経過措置 1985年…》
改正法第1条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第100条の規定は、1986年4月分以後の掛金の徴収について適用し、同年3月分以前の掛金の徴収については、なお従前の例による。
、
第73条
《任意継続組合員に係る給付に関する経過措置…》
施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの1985年改正法第1条の規定による改正後の国
、第75条、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、
第5条
《 1985年改正法附則第9条第1項又は第…》
3項の規定により施行日前の組合員期間に係る標準報酬の月額を計算する場合において、その計算した額が480,000円を超えるときは、480,000円をもつて、標準報酬の月額とする。 2 旧共済法による年金
の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに
第6条
《 移行組合員等に対する1985年改正法附…》
則第9条第1項の規定及び第3条第2項の規定の適用については、1985年改正法附則第9条第1項中「第100条第2項及び第3項」とあるのは「第100条第2項及び第3項又は旧公企体共済法施行法第40条第1号
の規定並びに附則第6条から
第9条
《組合員期間等に関する経過措置 1985…》
年改正法附則第12条第1項の規定により組合員期間等共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。の計算を行う場合において、同1の月が同時に組合員期間及び1985年改正法附則第12条
までの規定平成元年4月1日
附 則(平成元年12月27日政令第345号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 次に掲げる規定平成元年4月1日
イ 略
ロ 第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共済法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一
の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 改正後の経過措置政令 」という。)
第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共済法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一
、第10条、
第13条
《退職共済年金の額の経過的加算 1985…》
年改正法附則第16条第1項第2号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。 1 施行日前の期間に係る組合員期間であつて、当該組合員期間の計算の基礎となつている月が、同時に第9条各号に掲げる
、
第14条
《更新組合員等の範囲 1985年改正法附…》
則第16条第7項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 施行法第22条第1項各号に掲げる者 2 施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員前号に掲げる者を除く。 3 施行法第31条第2
、
第34条
《退職年金の額の最低保障 1985年改正…》
法附則第35条第1項ただし書に規定する施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、1,053,200円に国民年金法第27条に規定する改定率以下「改定率」という。を乗じて得た
、
第37条
《 削除…》
、
第38条
《施行日前に再退職した者に係る退職年金の額…》
の改定 1985年改正法附則第35条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 再任改定旧共済法第78条第2項
、
第42条第1項
《1985年改正法附則ただし書に規定する政…》
令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端
、第2項及び第4項、
第45条
《遺族年金の額の最低保障 1985年改正…》
法附則第46条第3項に規定する施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、780,900円に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5
から
第48条
《公務による遺族年金の最低保障の額の特例 …》
公務による遺族年金の1985年改正法附則第46条の規定による改定後の額が1,819,000円に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端
まで、
第50条
《衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定…》
の特例 退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間旧共済法附則第13条の9に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入するこ
、
第52条第1項
《障害年金の受給権者が衛視等であつた者で、…》
その衛視等であつた期間が15年旧共済法附則第13条の2第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数以上である場合における1985年改正法附則第42条
、
第54条第1項
《控除期間等の期間1985年改正法附則第1…》
6条第7項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。を有する更新組合員等であつた者で20年を超える組合員期間を有するものに支給する公務による障害年金の額を改定する場合においては、1985年改正法附則
、
第57条第1項
《1985年3月31日以前に退職した者及び…》
第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則各号に掲げる期間があるもの
、第2項及び第4項、
第61条第2項
《2 遺族年金を受ける者が旧施行法第51条…》
の13第1項の申出をした者の遺族である場合において、その遺族が同1の事由により、二以上の遺族年金又は遺族年金と通算遺族年金との支給を受けているときは、1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなお
、
第62条
《移行遺族年金に係る寡婦加算の調整等 遺…》
族年金が移行遺族年金改正前の1983年法律第82号附則第22条第3項に規定する移行遺族年金をいう。以下同じ。である場合における1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとさ
、
第64条
《脱退1時金等の額に係る利率 1985年…》
改正法附則第61条の規定によりなお従前の例により支給される脱退1時金及び特例死亡1時金の額の算定については、旧施行令第11条の七及び附則第6条の五中「5・5パーセント」とあるのは、「3・5パーセント退
並びに別表第4の規定
ハ 附則第6条の規定
2号 次に掲げる規定平成元年12月1日
イ 略
ロ 改正後の経過措置政令
第16条第2項
《2 共済法第79条第6項又は第7項の規定…》
により共済法第78条第1項に規定する加給年金額以下「退職共済年金の加給年金額」という。の支給が停止される場合における1985年改正法附則第20条第2項及び第21条第1項の規定の適用については、1985
から第7項まで、
第17条第2項
《2 施行日前の組合員期間を有する者198…》
5年改正法附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に限る。が65歳に達した日以後に支給する退職共済年金2004年3月までの分として支給されるものに限る。について共済法第80条第1項の規
、
第21条第1項
《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》
の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病
( 国民年金法 (1959年法律第141号)
第34条第4項
《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》
にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30
に係る部分を除く。)及び第3項、
第22条
《損害賠償請求権 政府は、障害若しくは死…》
亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合におい
、
第26条第2項
《2 共済法第89条第1項第2号に規定する…》
退職共済年金等の受給権を有する65歳に達している配偶者について1985年改正法附則第30条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「共済法第89条及び第90条並びに施行法第13条の規定並びに前2条
から第5項まで、
第39条
《 削除…》
、
第43条
《その他障害に係る障害年金の額の改定の特例…》
共済法第84条第2項及び第87条第4項ただし書の規定は、障害年金その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。の受給
、
第44条
《退職年金等の受給権者が厚生年金の被保険者…》
等である間における支給の停止に関する経過措置 第17条第1項の規定は、1995年7月までの分として支給される退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者に対し1985年改正法附則第45
並びに
第51条第1項
《前条の規定を適用して算定した退職年金又は…》
当該退職年金に係る減額退職年金を受ける衛視等であつた者が再び衛視等となつた場合における1985年改正法附則第36条第1項及び第2項1985年改正法附則第39条において準用する場合を含む。以下この項にお
の規定
ハ 次条第1項及び第2項並びに附則第5条の規定
2条 (組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
1項 平成元年12月1日から同月31日までの間における改正後の 施行令 第11条の7の2の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第二十級」とする。
2項 平成元年12月1日から同月31日までの間における改正後の 施行令 第11条の7の四及び第11条の7の十並びに 改正後の経過措置政令
第39条
《 削除…》
及び
第43条
《その他障害に係る障害年金の額の改定の特例…》
共済法第84条第2項及び第87条第4項ただし書の規定は、障害年金その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。の受給
の規定の適用については、これらの規定中「第三級」とあるのは「第六級」と、「第四級から第六級まで」とあるのは「第七級から第九級まで」と、「第七級から第九級まで」とあるのは「第十級から第十二級まで」と、「第十級から第十二級まで」とあるのは「第十三級から第十五級まで」と、「第十三級及び第十四級」とあるのは「第十六級及び第十七級」と、「第十五級及び第十六級」とあるのは「第十八級及び第十九級」と、「第十七級及び第十八級」とあるのは「第二十級」とする。
4項 1990年1月1日から同年3月31日までの間における改正後の 施行令 第11条の7の四及び第11条の7の十並びに 改正後の経過措置政令
第39条
《 削除…》
及び
第43条
《その他障害に係る障害年金の額の改定の特例…》
共済法第84条第2項及び第87条第4項ただし書の規定は、障害年金その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。の受給
の規定の適用については、これらの規定中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
5条 (法による年金の額等に関する経過措置)
1項 改正後の経過措置政令
第16条第2項
《2 共済法第79条第6項又は第7項の規定…》
により共済法第78条第1項に規定する加給年金額以下「退職共済年金の加給年金額」という。の支給が停止される場合における1985年改正法附則第20条第2項及び第21条第1項の規定の適用については、1985
、第4項及び第7項、
第17条第2項
《2 施行日前の組合員期間を有する者198…》
5年改正法附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に限る。が65歳に達した日以後に支給する退職共済年金2004年3月までの分として支給されるものに限る。について共済法第80条第1項の規
、
第21条第1項
《施行日前の組合員期間を有する者で施行日前…》
の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第1項第2号に規定する組合員期間が1年以上となつた日後に病
( 国民年金法
第34条第4項
《4 障害基礎年金の受給権者であつて、疾病…》
にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第36条第2項ただし書において同じ。に係る当該初診日において第30
に係る部分を除く。)及び第3項並びに
第26条第2項
《2 共済法第89条第1項第2号に規定する…》
退職共済年金等の受給権を有する65歳に達している配偶者について1985年改正法附則第30条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「共済法第89条及び第90条並びに施行法第13条の規定並びに前2条
及び第4項の規定は、平成元年12月分以後の月分の法による年金の額について適用し、同年11月分以前の月分の当該年金の額については、なお従前の例による。
6条 (日本鉄道共済組合が支給する1994年9月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
1項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号。以下「 平成元年改正法 」という。)附則第5条第2項の規定により読み替えられた法第77条第1項に規定する1985年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・14とし、同項に規定する1986年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・8とし、同項に規定する1987年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・7とする。
2項 改正後の1985年改正法( 平成元年改正法 附則第1条第2項第1号に規定する改正後の1985年改正法をいう。以下同じ。)附則第35条第1項(平成元年改正法附則第5条第3項及び改正後の1985年改正法附則第51条第1項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の1985年改正法附則第57条第1項(平成元年改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する1985年の年平均の物価指数に対する1988年の年平均の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・14とする。
3項 平成元年4月分から1994年9月分までの月分の日本鉄道共済組合(法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する 旧共済法 による年金( 改正後の経過措置政令
第2条第10号
《1994年改正法附則第6条第1項の政令で…》
定める障害を支給事由とする年金たる給付 第2条 1994年改正法附則第6条第1項の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法1959年法律第141号
に規定する旧共済法による年金をいう。)に対する改正後の経過措置政令第57条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「100分の7・八」とあるのは「100分の4・一」と、同条第4項中「100分の五」とあるのは「100分の1・四」とする。
附 則(1990年3月28日政令第56号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
2条 (日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の特例に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この政令は、国家公務員等共済組合…》
法等の一部を改正する法律1985年法律第105号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法1958年法律第128号及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正後の国家公務員等共済組合法 施行令 附則第8条第2項及び第3項の規定並びに
第4条
《 1985年改正法附則第9条第3項に規定…》
する政令で定める者は、1985年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者でその期間内に俸給調整期間のあるものとする。 2 1985年改正法附則第9条第3項に規定する政令で定めるところにより改定し
の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 改正後の経過措置政令 」という。)
第31条
《旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する…》
共済法による年金の特例 施行日の前日において旧国鉄共済組合以外の組合の組合員である者が施行日前において旧国鉄共済組合の組合員から引き続き旧国鉄共済組合以外の組合の組合員となつた者であり、かつ、施行日
及び
第32条
《 削除…》
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に退職した者に係る国家公務員等共済組合法(以下「 法 」という。)による退職共済年金、 施行日 以後に 法 第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、施行日前に退職した者に係る法による退職共済年金、施行日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、なお従前の例による。
2項 改正後の経過措置政令
第31条
《旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する…》
共済法による年金の特例 施行日の前日において旧国鉄共済組合以外の組合の組合員である者が施行日前において旧国鉄共済組合の組合員から引き続き旧国鉄共済組合以外の組合の組合員となつた者であり、かつ、施行日
の規定は、 施行日 以後に給付事由が生じた 法 による障害1時金の額について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による障害1時金の額については、なお従前の例による。
3項 改正後の経過措置政令
第57条
《 1985年3月31日以前に退職した者及…》
び第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則第1項各号に掲げる期間が
の規定は、1990年4月分以後の月分の同条に規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(以下「 旧 共済法 による年金 」という。)の額について適用し、同年3月分以前の月分の 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。
3条 (日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
1項 施行日 の前日において日本たばこ産業共済組合( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)第2条の規定による改正前の 法 (以下「 1996年改正前 共済法 」という。)第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)以外の組合(日本鉄道共済組合(同項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下同じ。)を除く。以下「その他組合」という。)の組合員である者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員から引き続き日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間が20年以上である者(当該組合員期間のうち日本たばこ産業共済組合以外の組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 附則第20条第1項の規定の適用については、その者が施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、施行日の前日において所属していたその他組合の組合員であったものとみなす。
2項 日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社(以下「 日本専売公社等 」という。)の職員( 1996年改正前共済法 第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、 施行日 前において引き続いて 日本専売公社等 の職員となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から5年以内に引き続いて再び日本専売公社等の職員以外の職員となった場合におけるその者に対する 国家公務員共済組合法 附則第20条第1項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、その他組合の組合員であったものとみなす。
3項 施行日 の前日においてその他組合の組合員である者のうち、1986年3月31日において日本たばこ産業共済組合の組合員であったものに対する 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第31条第1項
《施行日の前日において旧国鉄共済組合以外の…》
組合の組合員である者が施行日前において旧国鉄共済組合の組合員から引き続き旧国鉄共済組合以外の組合の組合員となつた者であり、かつ、施行日前の組合員期間が20年以上である者当該組合員期間のうち旧国鉄共済組
の規定の適用については、同項中「 共済法 附則第20条第1項」とあるのは、「共済法附則第20条第1項及び国家公務員等共済組合法 施行令 等の一部を改正する政令(1990年政令第56号)附則第3条第1項」とする。
附 則(1990年7月6日政令第205号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年6月30日政令第200号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年11月16日政令第357号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この政令は、国家公務員等共済組合…》
法等の一部を改正する法律1985年法律第105号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法1958年法律第128号及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
中国家公務員等共済組合法 施行令 第11条の2の二、第11条の7の二、第11条の7の四、第11条の7の十、
第49条
《旧船員組合員であつた者に係る旧共済法によ…》
る年金の額の特例等 旧船員組合員であつた者が施行日前において、組合員でない船員であつた期間旧共済法第122条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除
の二、附則第6条及び附則第6条の2の改正規定、
第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共済法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一
中 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第39条
《 削除…》
及び
第43条
《その他障害に係る障害年金の額の改定の特例…》
共済法第84条第2項及び第87条第4項ただし書の規定は、障害年金その権利を取得した当時から引き続き旧共済法の障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。の受給
の改正規定並びに次条の規定1994年12月1日
2項 第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共済法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一
の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 改正後の経過措置政令 」という。)
第34条
《退職年金の額の最低保障 1985年改正…》
法附則第35条第1項ただし書に規定する施行日の前日における退職年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、1,053,200円に国民年金法第27条に規定する改定率以下「改定率」という。を乗じて得た
、
第38条
《施行日前に再退職した者に係る退職年金の額…》
の改定 1985年改正法附則第35条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 再任改定旧共済法第78条第2項
、
第42条第1項
《1985年改正法附則ただし書に規定する政…》
令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端
、第2項及び第4項、
第45条
《遺族年金の額の最低保障 1985年改正…》
法附則第46条第3項に規定する施行日の前日における遺族年金の最低保障の額を勘案して政令で定める金額は、780,900円に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5
、
第46条第1項
《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》
4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
、
第48条
《公務による遺族年金の最低保障の額の特例 …》
公務による遺族年金の1985年改正法附則第46条の規定による改定後の額が1,819,000円に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端
、
第50条
《衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定…》
の特例 退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間旧共済法附則第13条の9に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入するこ
、
第52条第1項
《障害年金の受給権者が衛視等であつた者で、…》
その衛視等であつた期間が15年旧共済法附則第13条の2第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数以上である場合における1985年改正法附則第42条
、
第57条第1項
《1985年3月31日以前に退職した者及び…》
第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則各号に掲げる期間があるもの
、第2項及び第4項並びに
第64条
《脱退1時金等の額に係る利率 1985年…》
改正法附則第61条の規定によりなお従前の例により支給される脱退1時金及び特例死亡1時金の額の算定については、旧施行令第11条の七及び附則第6条の五中「5・5パーセント」とあるのは、「3・5パーセント退
の規定並びに附則第3条及び
第4条
《 1985年改正法附則第9条第3項に規定…》
する政令で定める者は、1985年4月1日から同年6月30日までの間に退職した者でその期間内に俸給調整期間のあるものとする。 2 1985年改正法附則第9条第3項に規定する政令で定めるところにより改定し
の規定は、1994年10月1日から適用する。
3条 (日本鉄道共済組合が支給する1997年3月分までの年金である給付に係る平均標準報酬月額等の改定率)
1項 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1994年法律第98号。以下「 1994年改正法 」という。)附則第10条第2項の規定により読み替えられた国家公務員等共済組合法第77条第1項に規定する1988年の物価指数に対する1993年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・122とし、同項に規定する組合員又は組合員であった者が最初に組合員の資格を取得した日の属する年の物価指数に対する1993年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、当該最初に組合員の資格を取得した日が次の各号に掲げる年のいずれに属するかに応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
1号 平成元年1・97
2号 1990年1・64
3号 1991年1・30
4号 1992年1・13
2項 1994年改正法 第5条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 改正後の1985年改正法 」という。)附則第35条第1項(1994年改正法附則第10条第3項及び 改正後の1985年改正法 附則第51条第1項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)及び改正後の1985年改正法附則第57条第1項(1994年改正法附則第10条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)に規定する1988年の物価指数に対する1993年の物価指数の比率を基準として政令で定める率は、1・122とする。
3項 1994年10月分から1997年3月分までの月分の日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)が支給する 旧共済法 による年金( 改正後の経過措置政令
第2条第10号
《1994年改正法附則第6条第1項の政令で…》
定める障害を支給事由とする年金たる給付 第2条 1994年改正法附則第6条第1項の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法1959年法律第141号
に規定する旧共済法による年金をいう。)に対する改正後の経過措置政令第57条の規定の適用については、同条第1項中「100分の25・三」とあるのは「100分の二十一」と、「1・二二」とあるのは「1・一七八」と、同条第2項中「100分の25・三」とあるのは「100分の二十一」と、同条第4項中「100分の二十二」とあるのは「100分の17・八」とする。
附 則(1995年3月29日政令第115号)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月29日政令第116号) 抄
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
3項 前項の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第57条
《 1985年3月31日以前に退職した者及…》
び第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則第1項各号に掲げる期間が
の規定は、1995年4月分以後の月分の同条に規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額について適用し、同年3月分以前の月分のこれらの年金の額については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第182号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共済法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一
の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第26条第4項
《4 1985年改正法附則第30条第2項の…》
規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、60歳、70歳又は80歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において60歳、70歳又は80歳であつたものとしたならば旧共済法及び旧施
の規定は、2000年4月分以後の月分の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号。以下「 法 」という。)による遺族共済年金の額について適用し、2000年3月分以前の月分の 法 による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。
7条 (2000年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
1項 2000年度以後の各年度における 旧共済法 による年金(1985年改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。)の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、1985年改正法附則第35条第1項( 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下この条から附則第9条までにおいて「 1986年経過措置政令 」という。)
第49条第3項
《3 第1項の場合において、1985年改正…》
法附則第35条第1項ただし書、第42条第2項において準用する同条第1項ただし書及び第46条第3項の規定は第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する1985年改
において準用する場合を含む。)、
第40条第1項第2号
《1985年改正法附則第38条第2項に規定…》
する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
(同条第2項においてその例による場合を含む。)、
第42条第1項
《1985年改正法附則ただし書に規定する政…》
令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端
(同条第2項( 1986年経過措置政令
第49条第3項
《3 第1項の場合において、1985年改正…》
法附則第35条第1項ただし書、第42条第2項において準用する同条第1項ただし書及び第46条第3項の規定は第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する1985年改
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第2項並びに
第46条第1項
《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》
4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
及び第3項(1986年経過措置政令第49条第3項において準用する場合を含む。)並びに
第57条第1項
《1985年3月31日以前に退職した者及び…》
第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則各号に掲げる期間があるもの
(同条第2項において準用する場合を含む。)(いずれも1986年経過措置政令第58条においてその例による場合を含む。)並びに1986年経過措置政令第38条、
第50条
《衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定…》
の特例 退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間旧共済法附則第13条の9に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入するこ
並びに
第57条第1項
《1985年3月31日以前に退職した者及び…》
第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則各号に掲げる期間があるもの
及び第2項の規定( 俸給年額 又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
1号 1985年改正法附則第35条第1項、
第40条第1項第2号
《1985年改正法附則第38条第2項に規定…》
する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
、
第42条第1項
《1985年改正法附則ただし書に規定する政…》
令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端
及び第2項並びに
第46条第1項
《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》
4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
及び第3項並びに
第57条第1項
《1985年3月31日以前に退職した者及び…》
第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則各号に掲げる期間があるもの
の規定並びに 1986年経過措置政令
第38条
《施行日前に再退職した者に係る退職年金の額…》
の改定 1985年改正法附則第35条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 再任改定旧共済法第78条第2項
、
第50条
《衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定…》
の特例 退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間旧共済法附則第13条の9に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入するこ
並びに
第57条第1項
《1985年3月31日以前に退職した者及び…》
第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則各号に掲げる期間があるもの
及び第2項の規定( 俸給年額 又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 2000年改正法 第3条の規定による 改正前の1985年改正法 (以下この条から附則第9条第1項までにおいて「 改正前の1985年改正法 」という。)附則第35条第1項、
第40条第1項第2号
《1985年改正法附則第38条第2項に規定…》
する政令で定める率は、60歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第5の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
、
第42条第1項
《1985年改正法附則ただし書に規定する政…》
令で定める金額は、公務による障害年金の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端
及び第2項並びに
第46条第1項
《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》
4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
及び第3項並びに
第57条第1項
《1985年3月31日以前に退職した者及び…》
第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則各号に掲げる期間があるもの
の規定並びに
第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共済法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一
の規定による改正前の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第38条
《施行日前に再退職した者に係る退職年金の額…》
の改定 1985年改正法附則第35条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 再任改定旧共済法第78条第2項
、
第50条
《衛視等であつた者に係る退職年金の額の改定…》
の特例 退職年金の受給権者が衛視等であつた者でその衛視等であつた期間旧共済法附則第13条の9に規定する警察職員であつた期間その他の衛視等であつた期間とみなされた期間及び衛視等であつた期間に算入するこ
並びに
第57条第1項
《1985年3月31日以前に退職した者及び…》
第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則各号に掲げる期間があるもの
及び第2項の規定( 俸給年額 又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に2000年改正法附則第12条第1項に規定する 従前額改定率 (次条第1項第2号において「 従前額 改定率 」という。)を乗じて得た金額
8条 (2000年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置)
1項 2000年度以後の各年度における公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金(それぞれ 1986年経過措置政令
第2条第14号
《用語の定義 第2条 この政令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共済法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「201
に規定する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。)の1986年経過措置政令第48条の2の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
1号 1986年経過措置政令
第48条の2
《傷病補償年金等との調整のための障害年金等…》
の支給停止額 公務による障害年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による
の規定を適用したとしたならば同条の規定により算定される金額
2号 改正前の1985年改正法 附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧共済法 (改正前の1985年改正法附則第2条第2号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)第86条第1項、第86条の2第1項又は第92条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に 従前額改定率 を乗じて得た金額
2項 前項第2号の規定による金額を算定する場合における 旧共済法 第86条第1項、第86条の2第1項又は第92条第1項に規定する 俸給年額 は、 改正前の1985年改正法 附則第35条第1項ただし書に規定する俸給年額とする。
9条 (2000年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
1項 2000年改正法 附則第7条第1項及び第2項の規定は、2000年度から2003年度までの各年度における 改正後の1985年改正法 附則第36条第1項第1号(改正後の1985年改正法附則第39条において読み替えて準用する場合を含む。)及び
第44条第1項第1号
《第17条第1項の規定は、1995年7月ま…》
での分として支給される退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者に対し1985年改正法附則第45条第1項の規定を適用する場合について準用する。
、改正後の 1986年経過措置政令
第41条
《組合員である間の減額退職年金の支給停止の…》
特例等 1985年改正法附則第39条後段の規定により読み替えて準用される1985年改正法附則第36条第1項に規定する政令で定める金額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を基礎として
並びに改正後の1997年経過措置政令第13条第1項においてその例によることとされる改正後の 法 第77条第1項及び第2項、第82条第1項第1号、第89条第1項第1号(同号ロを除く。)及び第2号(同号ロを除く。)並びに附則第12条の4の2第2項第2号の規定による金額を算定する場合について準用する。
2項 2000年改正法 附則第11条第1項(第2号を除く。)から第3項まで並びに
第12条第1項
《1985年改正法附則第15条第3項に規定…》
する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。 1 国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法以下「1985年改正前の厚生年金保険法」という。の規定による老齢年金 2 国民年金等改正法第
(第2号を除く。)及び第3項から第5項までの規定は、2004年度以後の各年度における1985年改正法附則第36条第1項第1号(1985年改正法附則第39条において読み替えて準用する場合を含む。)及び
第44条第1項第1号
《第17条第1項の規定は、1995年7月ま…》
での分として支給される退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者に対し1985年改正法附則第45条第1項の規定を適用する場合について準用する。
、改正後の 1986年経過措置政令
第41条
《組合員である間の減額退職年金の支給停止の…》
特例等 1985年改正法附則第39条後段の規定により読み替えて準用される1985年改正法附則第36条第1項に規定する政令で定める金額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を基礎として
並びに改正後の1997年経過措置政令第13条第1項においてその例によることとされる 法 第77条第1項及び第2項、第82条第1項第1号、第89条第1項第1号(同号ロを除く。)及び第2号(同号ロを除く。)並びに附則第12条の4の2第2項第2号の規定による金額を算定する場合について準用する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第543号) 抄
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月7日政令第391号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第381号) 抄
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第383号) 抄
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年1月29日政令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月12日政令第516号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この政令は、国家公務員等共済組合…》
法等の一部を改正する法律1985年法律第105号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法1958年法律第128号及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
及び附則第37条から
第59条
《更新組合員等であつた衛視等に係る退職年金…》
の額の改定の特例 更新組合員等であつた衛視等でその衛視等であつた期間が15年未満である者に係る退職年金の1985年改正法附則第35条第1項の規定により算定した額が第50条第1号に定める額を十五で除し
までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2004年3月19日政令第44号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年9月29日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
3条 (2014年4月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
1項 2014年4月以後の月分の 旧共済法 による年金(1985年改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)について2004年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 2014年4月以後の月分の2004年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における1985年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、1985年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は1985年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について改正前の 1986年経過措置政令
第48条の2
《傷病補償年金等との調整のための障害年金等…》
の支給停止額 公務による障害年金について、1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による
の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の2000年改正政令附則第8条第1項第1号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に0・961を乗じて得た金額」とする。
3項 2014年4月以後の月分の2004年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における1985年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、1985年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は1985年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について改正前の2000年改正政令附則第8条第1項第2号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に0・961を乗じて得た金額」とする。
4項 2014年4月以後の月分の 旧共済法 による年金について2004年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた2004年改正法第9条の規定による 改正前の1985年改正法 附則第35条第1項ただし書及び 2000年改正法 第3条の規定による改正前の1985年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する当該年度の 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する 改定率 の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。
附 則(2005年4月1日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月29日政令第75号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2006年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月30日政令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2007年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。
3条 (退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1項 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号。以下「 2004年改正法 」という。)附則第17条の規定は、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第6条
《適用事業所 次の各号のいずれかに該当す…》
る事業所若しくは事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は
に規定する適用事業所に使用される70歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者を除く。)についても適用する。
4条 (標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
1項 2004年改正法 附則第21条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
34条 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2007年度において
第68条
《退職共済年金の額のうち旧国民年金法による…》
老齢年金の額に相当する部分 1985年改正法附則第31条第1項第2号に規定する政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者のうち65歳以上の
の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第68条の2第1項
《1985年改正法附則第31条第1項第1号…》
に掲げる額のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該年度における同号の規定による負担すべき金額とする。
の規定により国が負担すべき金額は、同項第1号に定める金額から
第68条
《退職共済年金の額のうち旧国民年金法による…》
老齢年金の額に相当する部分 1985年改正法附則第31条第1項第2号に規定する政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者のうち65歳以上の
の規定による改正前の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (次項において「 旧1986年経過令 」という。)
第68条の2第1項第5号
《1985年改正法附則第31条第1項第1号…》
に掲げる額のうち同項の規定により国が毎年度において負担すべき金額は、当該年度における同号の規定による負担すべき金額とする。
に定める金額を控除した金額とする。
2項 旧1986年経過令 第69条第5項の規定により旧公社が日本郵政公社共済組合に払い込んだ金額が、旧公社が負担すべき金額を超えるときは、その超える金額を翌々事業年度までに国家公務員共済組合連合会が日本郵政株式会社に払い戻すものとし、旧公社が負担すべき金額に満たないときは、その満たない金額を翌々事業年度までに日本郵政株式会社が国家公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
附 則(2007年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年11月2日政令第326号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年11月9日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2008年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。
3条 (3号分割により標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
1項 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)附則第23条に規定する政令で定める規定は、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則第15条及び国家公務員等共済組合法 施行令 及び 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の一部を改正する政令(1994年政令第357号)附則第4条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第15条中「以後の組合員期間」とあるのは「以後の組合員期間( 法 第93条の13第4項の規定により組合員期間であったものとみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第4条中「とする。」とあるのは「とする。ただし、 国家公務員共済組合法 第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額(同法第42条第1項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(同法第42条の2第1項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定又は決定が行われた場合における 1994年改正法 による改正後の年金である給付については、この限りでない。」とする。
附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年3月26日政令第42号)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第58号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2011年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月28日政令第58号)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2項 2012年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。
附 則(2013年3月27日政令第86号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年7月31日政令第226号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年8月1日)から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この政令は、国家公務員等共済組合…》
法等の一部を改正する法律1985年法律第105号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法1958年法律第128号及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 施行令 附則第12条の2から
第12条
《退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に…》
係る年金の種類 1985年改正法附則第15条第3項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。 1 国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法以下「1985年改正前の厚生年金保
の二十三まで及び第27条の6の2の規定並びに
第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共済法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一
の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第16条の3から
第16条
《退職年金を受けることができた者等に係る退…》
職共済年金の額の特例 前条第1項の規定は、1985年改正法附則第21条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額の算定について準用する。 この場合において、前条第1項第1号中「月数」とあるの
の八まで、
第21条
《施行日前の傷病による障害に係る障害共済年…》
金の額の特例 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第
の二、
第21条
《施行日前の傷病による障害に係る障害共済年…》
金の額の特例 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第
の三、第26条の2から
第26条
《退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金…》
の額の特例 1985年改正法附則第30条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 共済法第88条第1項第
の八まで及び第57条の2から
第57条
《 1985年3月31日以前に退職した者及…》
び第35条第2号に掲げる者のうち更新組合員等であつた者で70歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに1985年改正法附則第1項各号に掲げる期間が
の二十一までの規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の月分として支給される 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)による年金である給付又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金である給付について適用し、 施行日 前の月分として支給される 国家公務員共済組合法 による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
3条
1項 国家公務員共済組合法 による年金である給付又は 1985年改正法 附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに 追加費用対象期間 ( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 (1958年法律第129号)第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。次条において同じ。)があるもの(当該 国家公務員共済組合法 による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の 国家公務員共済組合法 による年金である給付若しくは同号に規定する旧共済法による年金である給付若しくは 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)による年金である給付若しくは 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員 共済法 (1953年法律第245号)による年金である給付を含む。)については、 施行日 においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、 国家公務員共済組合法 第73条第3項( 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する場合を含む。)若しくは1985年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた1985年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第73条第3項の規定又は 地方公務員等共済組合法 第75条第3項若しくは 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 第75条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
4条 (追加費用対象期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
1項 第1条
《趣旨 この政令は、国家公務員等共済組合…》
法等の一部を改正する法律1985年法律第105号の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法1958年法律第128号及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法1958
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 施行令 附則第12条の21の規定並びに
第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共済法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一
の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第21条
《施行日前の傷病による障害に係る障害共済年…》
金の額の特例 施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間の傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第81条第
の二及び第26条の2の規定は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金たる給付並びに同法附則第32条第2項第1号に規定する特例年金給付の受給権者( 追加費用対象期間 を有する者に限る。)については、 施行日 から被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、適用しない。
附 則(2013年9月26日政令第282号)
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2014年3月28日政令第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2014年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。
附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《施行日前の期間に係る標準報酬の月額の計算…》
1985年改正法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、施行日の前日に組合員旧共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員を除く。以下同じ。であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの
、
第6条
《 移行組合員等に対する1985年改正法附…》
則第9条第1項の規定及び第3条第2項の規定の適用については、1985年改正法附則第9条第1項中「第100条第2項及び第3項」とあるのは「第100条第2項及び第3項又は旧公企体共済法施行法第40条第1号
から第10条まで、
第14条
《更新組合員等の範囲 1985年改正法附…》
則第16条第7項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 施行法第22条第1項各号に掲げる者 2 施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員前号に掲げる者を除く。 3 施行法第31条第2
及び
第16条
《退職年金を受けることができた者等に係る退…》
職共済年金の額の特例 前条第1項の規定は、1985年改正法附則第21条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額の算定について準用する。 この場合において、前条第1項第1号中「月数」とあるの
の規定は、同年12月1日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日政令第103号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
2項 2015年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する 旧共済法 による年金の額については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月30日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
3条 (2015年度における国家公務員共済組合法による長期給付に要する費用のうち1961年4月1日前の組合員期間に係る部分の経過措置)
1項 2015年度における
第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共済法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一
の規定による改正後の 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第67条第2項
《2 前項の公経済負担対象額算定率は、次項…》
第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付その全額につき支給を停止されているものを除く。の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額
の規定の適用については、同項中「から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の9月30日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第5号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の10月1日前1年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た」とあるのは、「に掲げる給付に係るものにあつては 国家公務員共済組合法 施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号)第2条の規定による改正前の
第67条第3項第1号
《3 前項の公経済負担の対象となる部分の額…》
は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金第3号に掲げるものを除く。 当該老齢厚生年金第2号厚生年金被保険者同法第2条
に掲げる給付について同条第2項の規定の例により算定した率、次項第2号に掲げる給付に係るものにあつては同条第3項第2号に掲げる給付について同条第2項の規定の例により算定した率、次項第3号に掲げる給付に係るものにあつては同条第3項第3号に掲げる給付について同条第2項の規定の例により算定した率、次項第4号に掲げる給付に係るものにあつては同条第3項第4号に掲げる給付について同条第2項の規定の例により算定した率、次項第5号に掲げる給付に係るものにあつては同条第3項第5号に掲げる給付について同条第2項の規定の例により算定した率、次項第6号に掲げる給付に係るものにあつては同条第3項第6号に掲げる給付について同条第2項の規定の例により算定した」とする。
附 則(2019年3月20日政令第40号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年4月15日政令第144号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、2020年4月1日から適用する。
附 則(2021年3月31日政令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
3条 (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 共済法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一
の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次条において「 改正前 1986年経過措置政令 」という。)第69条第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この条及び次条において「 独立行政法人造幣局等 」という。)が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と2020年改正法附則第46条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。次条において「 改正前 1985年改正法 」という。)附則第31条第1項の規定により 独立行政法人造幣局等 が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。