国民生活基礎調査規則《附則》

法番号:1986年厚生省令第39号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による 国民生活基礎調査 の最初の大規模な調査は、1986年に行うものとする。

3項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 厚生行政基礎調査規則(1953年厚生省令第6号

2号 国民健康調査規則(1953年厚生省令第48号

4項 調査の時期がこの省令の施行の日前に属する厚生行政基礎調査及び国民健康調査については、なお従前の例による。

5項 第4条 《調査の期日 国民生活基礎調査は、毎年厚…》 生労働大臣の定める期日によつて行う。 2 国民生活基礎調査は、3年ごとの大規模な調査及びその中間の各年の簡易な調査によるものとする。 の規定にかかわらず、2020年における 国民生活基礎調査 は、行わない。

附 則(1993年4月1日厚生省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年2月27日厚生省令第5号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年3月22日厚生省令第9号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日厚生省令第85号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月23日厚生労働省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月19日厚生労働省令第41号) 抄

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 薬事工業生産動態統計調査規則 第7条 《報告義務 製造販売業者の主たる事務所の…》 責任者以下「報告義務者」という。は、前条各号に掲げる事項について報告しなければならない。 医療施設調査規則 第9条 《静態調査の報告の義務 医療施設保健所を…》 設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下同じ。の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。の 患者調査規則 第9条 《報告の義務 第5条の規定により指定され…》 た医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。 毎月勤労統計調査規則 第16条 《報告義務 全国調査第1種事業所又は地方…》 調査第1種事業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。 2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在 賃金構造基本統計調査規則 第8条 《報告義務 調査事業所の事業主及び一括調…》 査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。 2 前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式以下「調査票等」という 又は 国民生活基礎調査 規則第10条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の 薬事工業生産動態統計調査規則 第7条 《報告義務 製造販売業者の主たる事務所の…》 責任者以下「報告義務者」という。は、前条各号に掲げる事項について報告しなければならない。 医療施設調査規則 第9条 《静態調査の報告の義務 医療施設保健所を…》 設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下同じ。の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。の 患者調査規則 第9条 《報告の義務 第5条の規定により指定され…》 た医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。 毎月勤労統計調査規則 第16条 《報告義務 全国調査第1種事業所又は地方…》 調査第1種事業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。 2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在 賃金構造基本統計調査規則 第8条 《報告義務 調査事業所の事業主及び一括調…》 査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。 2 前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式以下「調査票等」という 又は 国民生活基礎調査規則 第10条 《報告の義務及び方法 第6条第1項第1号…》 、第2号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事項については世帯主が、同項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。 2 前項の規定により報告しな の規定により調査の報告を求められた者とみなす。

附 則(2010年3月4日厚生労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月17日厚生労働省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月18日厚生労働省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月28日厚生労働省令第27号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行し、2022年に行う調査であつて厚生労働大臣が指定する地区において行うものから適用する。

2項 この省令による改正後の 国民生活基礎調査 規則を施行するために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。

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