地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令《本則》

法番号:平成元年政令第205号

略称: 医療介護総合確保法施行令

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制定文 内閣は、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1号、第3号ロ及び第4号の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第4項第1号の政令で定める要件)

1項 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 以下「」という。第2条第4項第1号 《4 この法律において「特定民間施設」とは…》 、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ の政令で定める要件は、診療所が附置されていることとする。

2条 (法第2条第4項第3号ロの政令で定める事業)

1項 第2条第4項第3号 《4 この法律において「特定民間施設」とは…》 、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ ロの政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業とする。

3条 (基金の財源に係る国の負担)

1項 第6条 《基金 都道府県が、都道府県計画に掲載さ…》 れた第4条第2項第2号に掲げる事業第9条において「都道府県事業」という。に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法1947年法律第67号第241条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めると の規定により、国が都道府県に対して負担する額は、同条に規定する都道府県事業の内容、これに要する経費の額及び同条の基金により支弁する経費の範囲その他の事情を勘案し厚生労働大臣が定めるところにより算定した当該基金の財源に充てるために必要な資金の3分の二(法第4条第2項第2号ロに掲げる事業に要する経費に係るものについては、その全額)に相当する額とする。

4条 (大都市等の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)において、 第11条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令で定めると の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の31の2第1項 《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》 より、指定都市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法1963年法律第133号及び老人福祉法施行令1963年政令第247号並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律 に定めるところによる。

2項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)において、 第11条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。においては、政令で定めると の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令 第174条の49の10第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに医療介護総合確保法第9条の規定により、都道府県が処理することとされている事務老人福祉法第6条の2第1項及び第2項の規定 に定めるところによる。

5条 (連結情報提供に係る手数料の額)

1項 第12条第3項 《3 前項の規定により情報の提供を受ける連…》 結情報照会者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を支払基金又は連合会に納めなければならない。 の規定により同条第1項に規定する連結情報照会者が納付すべき手数料の額は、同項の厚生労働省令で定める情報千件までごとに55円とする。

6条 (費用の負担)

1項 第39条の2第1項 《支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子…》 処方箋管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合その他法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが負担する。 に規定する者( 国民健康保険法 1958年法律第192号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。以下この項において「医療保険者等」という。)がそれぞれ負担する費用の額は、各年度における法第25条第1項に規定する支払基金電子処方箋管理業務及び法第36条に規定する連合会電子処方箋管理業務に要する費用を、当該年度の前々年度(以下この項において「 基準年度 」という。)における全ての医療保険者等に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第7条第4項 《4 この法律において「加入者」とは、次に…》 掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国 に規定する 加入者 次項において「 加入者 」という。)、同法第50条及び第51条の規定による後期高齢者医療の被保険者並びに法第39条の2第1項の厚生労働省令で定める者から給付を受け、又は当該者が行う事務の対象となる者(以下この項において「 加入者等 」という。)の総数で除して得た額に、 基準年度 における各医療保険者等に係る加入者等の数を乗じて得た額とする。

2項 合併若しくは分割により成立した医療保険者( 第3条第3項 《3 厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作…》 成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長特別区の区長を含む。次条第4項及び第10条において同じ。、介護保険法第7条第7項に規定する医 に規定する「医療保険者」をいう。以下この項において同じ。)、合併若しくは分割後存続する医療保険者又は解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者(以下この項において「 成立医療保険者等 」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この項において「 合併等年度 」という。)における 加入者 の数は、次の各号に掲げる 成立医療保険者等 の区分に応じ、当該各号に定める数とする。ただし、合併、分割又は解散が 合併等年度 の初日に行われたときは、この限りでない。

1号 合併又は分割により成立した医療保険者当該合併により消滅した医療保険者又は当該分割により消滅した医療保険者若しくは当該分割後存続する医療保険者から当該医療保険者に引き継がれた 合併等年度 加入者 の数

2号 合併後存続する医療保険者又は解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者当該合併又は解散前における当該医療保険者に係る 合併等年度 加入者 の数に当該合併又は解散により消滅した医療保険者から当該医療保険者に引き継がれた合併等年度の加入者の数を加えて得た数

3号 分割後存続する医療保険者当該分割前における当該医療保険者に係る 合併等年度 加入者 の数から当該分割により成立した医療保険者に引き継がれた合併等年度の加入者の数を控除して得た数

7条 (調剤済みとなった電子処方箋の保管に係る手数料の額)

1項 第39条の2第2項 《2 支払基金又は連合会は、第24条第2項…》 の規定により支払基金が行う同項第5号に掲げる業務又は第35条第2項の規定により連合会が行う同号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を支払基金又は連合会に委託する薬局の開設者から、 の規定により社会保険診療報酬支払基金又は 国民健康保険法 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会が徴収することができる手数料の額は、法第39条の2第2項に規定する業務の委託に係る薬局一施設ごとに年額2,500円とする。

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