制定文 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3号イ、
第4条第2項第10号
《2 前項の申請を行うことができる図書の種…》
目並びに各年度において申請を行うことができる図書の種目及び期間は、文部科学大臣が官報で告示する。
及び
第15条第1項
《前条第1項又は第2項の承認を受けようとす…》
る者は、文部科学大臣が別に定める様式による訂正申請書に、訂正本一部を添えて文部科学大臣に提出するものとする。
の規定に基づき、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (法第2条第3項の厚生労働省令で定める施設又は設備)
1項 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「公的介護施設等」と…》
は、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの次項に規定する特定民間施設を除く。をいう。
の厚生労働省令で定める施設又は設備は、地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業に係る施設又は設備(同条第2項に規定する介護給付等対象サービス等を提供する施設を除く。)とする。
2条 (法第2条第4項第3号イの厚生労働省令で定める便宜)
1項 法
第2条第4項第3号
《4 この法律において「特定民間施設」とは…》
、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ
イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。
3条 (法第4条第2項第2号ハの厚生労働省令で定める場所)
1項 法
第4条第2項第2号
《2 都道府県計画においては、おおむね次に…》
掲げる事項について定めるものとする。 1 医療介護総合確保区域地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医
ハの厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
1号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第20条の4
《養護老人ホーム 養護老人ホームは、第1…》
1条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
に規定する養護老人ホーム
2号 老人福祉法
第20条の5
《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》
は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者
に規定する特別養護老人ホーム
3号 老人福祉法
第20条の6
《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》
又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。
に規定する軽費老人ホーム
4号 老人福祉法
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
に規定する 有料老人ホーム (以下「 有料老人ホーム 」という。)
5号 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、医療法(1948年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設以外の場所
4条 (法第4条第2項第2号トの厚生労働省令で定める事業)
1項 法
第4条第2項第2号
《2 都道府県計画においては、おおむね次に…》
掲げる事項について定めるものとする。 1 医療介護総合確保区域地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医
トの厚生労働省令で定める事業は、時間外労働及び休日労働が長時間にわたる医師が勤務している医療機関における当該医師の労働時間の短縮に向けた体制の整備に関する事業とする。
5条 (法第5条第2項第2号ロの厚生労働省令で定める施設)
1項 法
第5条第2項第2号
《2 市町村計画においては、おおむね次に掲…》
げる事項について定めるものとする。 1 医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間 2 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる
ロの厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第15項
《15 この法律において「定期巡回・随時対…》
応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第2項の政令で定める者によ
に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業のために必要な施設
2号 介護保険法
第8条第16項
《16 この法律において「夜間対応型訪問介…》
護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第2項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常
に規定する夜間対応型訪問介護の事業のために必要な施設
3号 介護保険法
第8条第18項
《18 この法律において「認知症対応型通所…》
介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴
に規定する認知症対応型通所介護又は同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う施設
4号 介護保険法
第8条第19項
《19 この法律において「小規模多機能型居…》
宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊さ
に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点
5号 介護保険法
第8条第20項
《20 この法律において「認知症対応型共同…》
生活介護」とは、要介護者であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世
に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居
6号 介護保険法
第8条第23項
《23 この法律において「複合型サービス」…》
とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介
に規定する複合型サービスの事業を行う拠点
7号 老人福祉法
第5条の2第4項
《4 この法律において、「老人短期入所事業…》
」とは、第10条の4第1項第3号の措置に係る者又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定め
に規定する老人短期入所事業を行う施設(以下「 老人短期入所施設 」という。)のうち、緊急時の対応を行うことができるものとして整備される施設
6条 (法第5条第2項第2号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設)
1項 法
第5条第2項第2号
《2 市町村計画においては、おおむね次に掲…》
げる事項について定めるものとする。 1 医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間 2 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる
ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設は、次のとおりとする。
1号 老人福祉法
第20条の5
《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》
は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者
に規定する 特別養護老人ホーム (以下「 特別養護老人ホーム 」という。)であって、その入所定員が29人以下であるもの又は 老人短期入所施設 であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第37号)第121条第4項に規定する併設事業所(特別養護老人ホームに併設されるものに限る。)若しくは指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第35号)第129条第4項に規定する併設事業所(特別養護老人ホームに併設されるものに限る。)
2号 老人福祉法
第20条の6
《軽費老人ホーム 軽費老人ホームは、無料…》
又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設第20条の2の2から前条までに定める施設を除く。とする。
に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(2008年厚生労働省令第107号)附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型及び同条第2号に規定する軽費老人ホームB型を除く。)であって、その入所定員が29人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業( 介護保険法
第42条の2第1項
《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》
所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と
本文の指定に係る同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業に限る。)をいう。以下同じ。)を行うもの
3号 有料老人ホーム であって、その入所定員が29人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業を行うもの
4号 特別養護老人ホーム であって、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第46号)第32条に規定する ユニット型特別養護老人ホーム (以下この号において「 ユニット型特別養護老人ホーム 」という。)であるもののうち、ユニット型特別養護老人ホームでないものを改修して整備するもの
7条 (法第5条第2項第2号ニの厚生労働省令で定める事業)
1項 法
第5条第2項第2号
《2 市町村計画においては、おおむね次に掲…》
げる事項について定めるものとする。 1 医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間 2 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる
ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
1号 介護保険法
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院であって、その入所定員が29人以下であるものを整備する事業
2号 削除
3号 介護予防事業(要介護状態等( 介護保険法
第2条第1項
《介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支…》
援状態以下「要介護状態等」という。に関し、必要な保険給付を行うものとする。
に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業をいう。)を行う拠点を整備する事業
4号 介護保険法
第115条の46第1項
《地域包括支援センターは、第1号介護予防支…》
援事業居宅要支援被保険者に係るものを除く。及び第115条の45第2項第1号から第6号までに掲げる事業以下「包括的支援事業」という。その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び
に規定する地域包括支援センターを整備する事業
5号 老人福祉法
第5条の2第3項
《3 この法律において、「老人デイサービス…》
事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予
に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設であって、次に掲げるものを整備する事業
イ 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
に規定する離島振興対策実施地域において整備されるもの
ロ 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
に規定する奄美群島において整備されるもの
ハ 山村振興法 (1965年法律第64号)
第7条第1項
《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》
関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
に規定する振興山村において整備されるもの
ニ 水源地域対策特別措置法 (1973年法律第118号)
第5条
《水源地域整備計画の内容 水源地域整備計…》
画は、水源地域ごとに、次の各号に掲げる水源地域の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事業指定ダム等の建設に伴う損失の補償として実施される事業を除く。で当該水源地域内において実施するものの概要及び経費の
に規定する水源地域整備計画に基づいて整備されるもの
ホ 半島振興法 (1985年法律第63号)
第2条第1項
《主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係…》
行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域とし
に規定する半島振興対策実施地域において整備されるもの
ヘ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 (2021年法律第19号)
第2条第1項
《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の
に規定する過疎地域において同法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて整備されるもの
ト 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 沖縄 沖縄県の区域をいう。 2 地方公共団体 沖縄の地方公共団体をいう。 3 離島 沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるも
に規定する離島の地域において地方公共団体その他の者により同法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に基づいて整備されるもの
チ 豪雪地帯対策特別措置法 (1962年法律第73号)
第2条第1項
《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》
、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
に規定する豪雪地帯及び同条第2項に規定する特別豪雪地帯において整備されるもの
6号 地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業( 法
第5条第2項第2号
《2 市町村計画においては、おおむね次に掲…》
げる事項について定めるものとする。 1 医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間 2 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる
ロ又はハに規定する施設を整備する事業を除く。)として別に厚生労働大臣が定めるもの
7号 医療及び介護の総合的な確保のための事業であって、先進的であると認められるものとして別に厚生労働大臣が定めるもの
8条 (法第12条第1項の厚生労働省令で定める情報等)
1項 法
第12条第1項
《高齢者の医療の確保に関する法律1982年…》
法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報」という。を収集する者、介護保険法第118条の10の規定
の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
2項 法
第12条第1項
《高齢者の医療の確保に関する法律1982年…》
法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報」という。を収集する者、介護保険法第118条の10の規定
の保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものは、前項の表の下欄に掲げる者が社会保険診療報酬 支払基金 (以下「 支払基金 」という。)又は 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第5項
《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》
査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険
に規定する国民健康保険団体 連合会 (以下「 連合会 」という。)に対し提供した医療保険被保険者番号等(法第12条第1項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。)により特定される者のそれぞれについて最初に定められた医療保険被保険者番号等を復号することができない方法により暗号化したものとする。
9条 (電磁的方法による処方箋の提供)
1項 法
第12条の2第1項
《医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護…》
に当たっている者の求めに応じて、医師法1948年法律第201号第22条第1項又は歯科医師法1948年法律第202号第21条第1項の規定によるこれらの者に対する処方箋書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記
の規定による 支払基金 又は 連合会 に対する処方箋の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
10条 (電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等)
1項 法
第12条の2第2項
《2 前項の規定により処方箋の提供を受けた…》
支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応
の規定による情報の閲覧は、情報提供等記録開示システム( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。
第15条第2項
《2 法第12条の2第4項の規定による患者…》
に対する同条第3項の情報の提供は、情報提供等記録開示システムを通じて行うものとする。
において同じ。)を通じて行うものとする。
2項 法
第12条の2第2項
《2 前項の規定により処方箋の提供を受けた…》
支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応
の規定による調剤を実施する薬局に対する処方箋の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
11条 (法第12条の2第3項の厚生労働省令で定めるとき)
1項 法
第12条の2第3項
《3 薬剤師は、前項の規定により提供された…》
処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、薬剤師法1960年法律第146号第26条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定め
の厚生労働省令で定めるときは、薬剤師が医師法(1948年法律第201号)第22条第1項又は 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第21条第1項
《歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤し…》
て投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付しなければならない。 ただし、患者又は現にその看護に当たつている者が処方箋の交付を必要としない旨を申し出た
の規定により交付された処方箋により調剤したときとする。
12条 (法第12条の2第3項の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第12条の2第3項
《3 薬剤師は、前項の規定により提供された…》
処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、薬剤師法1960年法律第146号第26条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定め
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第12条の2第1項
《医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護…》
に当たっている者の求めに応じて、医師法1948年法律第201号第22条第1項又は歯科医師法1948年法律第202号第21条第1項の規定によるこれらの者に対する処方箋書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記
の患者の氏名、生年月日その他必要な情報
2号 調剤した薬剤の用法、用量、使用上の注意その他当該薬剤の適正な使用のために必要な情報
3号 薬剤師法 (1960年法律第146号)
第26条
《処方せんへの記入等 薬剤師は、調剤した…》
ときは、その処方せんに、調剤済みの旨その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない
に規定する事項
13条 (薬剤師が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)
1項 法
第12条の2第3項
《3 薬剤師は、前項の規定により提供された…》
処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、薬剤師法1960年法律第146号第26条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定め
の規定による 支払基金 又は 連合会 に対する情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
14条 (法第12条の2第4項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第12条の2第4項
《4 前項の規定により情報の提供を受けた支…》
払基金又は連合会は、第1項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁
の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する医師若しくは歯科医師、当該医師若しくは歯科医師が診療に従事する医療機関で調剤に従事する薬剤師又は患者とする。
15条 (支払基金又は連合会が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)
1項 法
第12条の2第4項
《4 前項の規定により情報の提供を受けた支…》
払基金又は連合会は、第1項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁
の規定による前条に掲げる者(患者を除く。)に対する法第12条の2第3項の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
2項 法
第12条の2第4項
《4 前項の規定により情報の提供を受けた支…》
払基金又は連合会は、第1項の規定により当該情報に係る処方箋の提供を行った医師又は歯科医師その他の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、これらの者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報を電磁
の規定による患者に対する同条第3項の情報の提供は、情報提供等記録開示システムを通じて行うものとする。
16条 (電磁的方法によらない処方箋に記載又は記録した情報の提供)
1項 法
第12条の2第5項
《5 医師又は歯科医師は、医師法第22条第…》
1項又は歯科医師法第21条第1項の規定により処方箋を交付した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、当該処方箋に記載し、又は記録した情報を電磁的方法により提供することがで
の規定による 支払基金 又は 連合会 に対する同項の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
17条 (法第12条の2第6項及び第7項の厚生労働省令で定める情報)
1項 法
第12条の2第6項
《6 医師又は歯科医師は、医師法第22条第…》
1項若しくは歯科医師法第21条第1項の規定による処方箋の交付又は第1項の規定による電磁的方法による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は
及び第7項の厚生労働省令で定める情報は、
第14条
《整備計画の認定等 特定民間施設の整備の…》
事業を行おうとする者当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画以下「整備計画」という。を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨
に掲げる患者が過去に処方され、又は調剤された薬剤に関する情報であって当該患者の同意を得て取得したもの並びに当該薬剤及び当該患者が服用する薬剤の重複又は併用を避けるべき薬剤の有無に関する情報とする。
18条 (患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求め)
1項 法
第12条の2第6項
《6 医師又は歯科医師は、医師法第22条第…》
1項若しくは歯科医師法第21条第1項の規定による処方箋の交付又は第1項の規定による電磁的方法による処方箋の提供を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は
又は第7項の規定による 支払基金 又は 連合会 に対する前条の情報の提供の求めは、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
19条 (患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供)
1項 法
第12条の2第8項
《8 前2項の規定により情報の提供の求めを…》
受けた支払基金又は連合会は、当該求めに応じて、厚生労働省令で定めるところにより、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対し当該情報を電磁的方法により提供しなければならない。
の規定による医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する
第17条
《認定の通知 厚生労働大臣は、計画の認定…》
をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
20条 (再編計画の認定の申請)
1項 法
第12条の2の2第1項
《医療機関の開設者は、単独で又は共同して、…》
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業以下「医療機関の再編の事業」という。に関する計画以下「再編計画」という。を作成し、厚生労働省令で定めるとこ
の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面
2号 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し
3号 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
4号 法
第12条の2の2第2項
《2 再編計画においては、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項 2 医療機関の再編の事業の内容 3 医療機関の再編の事業の実施時期 4 その他厚生労働省令で定める事項
各号に掲げる事項が、医療法第30条の14第1項に規定する協議の場における協議に基づくものであることを示す書類
2項 厚生労働大臣は、前項の申請書及び書類のほか、再編計画が 法
第12条
《保健医療等情報を正確に連結するために必要…》
な情報の提供 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号第17条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第16条第1項に規定する医療保険等関連情報以下この項において「医療保険等関連情報
の三各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
21条 (再編計画の記載事項)
1項 法
第12条の2の2第2項第4号
《2 再編計画においては、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項 2 医療機関の再編の事業の内容 3 医療機関の再編の事業の実施時期 4 その他厚生労働省令で定める事項
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 医療機関の再編の事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
2号 医療機関の再編の事業の用に供する不動産を取得する場合には、当該不動産に関する事項
22条 (再編計画の軽微な変更)
1項 法
第12条の6第1項
《再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は…》
、当該再編計画の認定を受けた再編計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 医療機関の再編の事業の実施時期の6月以内の変更
2号 前号に掲げるもののほか、 法
第12条の2の2第1項
《医療機関の開設者は、単独で又は共同して、…》
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業以下「医療機関の再編の事業」という。に関する計画以下「再編計画」という。を作成し、厚生労働省令で定めるとこ
の認定を受けた再編計画の実施に支障がないと厚生労働大臣が認める変更
23条 (法第14条第2項第10号の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第14条第2項第10号
《2 整備計画においては、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 特定民間施設の位置 2 特定民間施設の概要、規模及び配置 3 特定民間施設が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用する
の厚生労働省令で定める事項は、職員の研修等資質の向上に関する事項とする。
24条 (法第23条第1項の厚生労働省令で定める届出事項)
1項 法
第23条第1項
《軽費老人ホームを設置しようとする認定事業…》
者公益社団法人又は公益財団法人に限る。は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法第15条第5項及び社会福祉法第62条第2項
の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。
1号 施設の名称
2号 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
3号 定款又は寄附行為
4号 建物その他の設備の規模及び構造
5号 事業開始の予定年月日
6号 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
7号 入所者に対する処遇の方法
2項 前項の届出については、 法
第15条
《認定の基準 厚生労働大臣は、計画の認定…》
の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。 1 前条第2項第1号から第7号まで及び第10号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定
の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
25条 (特別会計)
1項 法
第26条
《区分経理 支払基金は、医療機関等情報化…》
補助業務、支払基金連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
に規定する医療機関等情報化補助業務、 支払基金 連結情報提供業務及び支払基金電子処方箋管理業務に係る特別の会計は、医療介護情報化等特別会計とする。
26条 (権限の委任)
1項 法
第38条の2第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
の規定により、法第12条の2の2第1項、
第12条
《法の2第3項の厚生労働省令で定める事項 …》
法の2第3項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法の2第1項の患者の氏名、生年月日その他必要な情報 2 調剤した薬剤の用法、用量、使用上の注意その他当該薬剤の適正な使用のために
の三(第12条の6第3項において準用する場合を含む。)、
第12条
《法の2第3項の厚生労働省令で定める事項 …》
法の2第3項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法の2第1項の患者の氏名、生年月日その他必要な情報 2 調剤した薬剤の用法、用量、使用上の注意その他当該薬剤の適正な使用のために
の四(第12条の6第3項及び第12条の8第2項において準用する場合を含む。)、
第12条
《法の2第3項の厚生労働省令で定める事項 …》
法の2第3項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法の2第1項の患者の氏名、生年月日その他必要な情報 2 調剤した薬剤の用法、用量、使用上の注意その他当該薬剤の適正な使用のために
の五(第12条の6第3項及び第12条の8第2項において準用する場合を含む。)、第12条の6第1項及び第2項、
第12条
《法の2第3項の厚生労働省令で定める事項 …》
法の2第3項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法の2第1項の患者の氏名、生年月日その他必要な情報 2 調剤した薬剤の用法、用量、使用上の注意その他当該薬剤の適正な使用のために
の七、第12条の8第1項、
第12条
《法の2第3項の厚生労働省令で定める事項 …》
法の2第3項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法の2第1項の患者の氏名、生年月日その他必要な情報 2 調剤した薬剤の用法、用量、使用上の注意その他当該薬剤の適正な使用のために
の九、
第14条第1項
《法第12条の2第4項の厚生労働省令で定め…》
る者は、同項に規定する医師若しくは歯科医師、当該医師若しくは歯科医師が診療に従事する医療機関で調剤に従事する薬剤師又は患者とする。
、
第16条第1項
《法第12条の2第5項の規定による支払基金…》
又は連合会に対する同項の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
(法第18条第2項において準用する場合を含む。)、
第17条第1項
《法第12条の2第6項及び第7項の厚生労働…》
省令で定める情報は、第14条に掲げる患者が過去に処方され、又は調剤された薬剤に関する情報であって当該患者の同意を得て取得したもの並びに当該薬剤及び当該患者が服用する薬剤の重複又は併用を避けるべき薬剤の
(法第18条第2項及び第21条第2項において準用する場合を含む。)、
第18条第1項
《法第12条の2第6項又は第7項の規定によ…》
る支払基金又は連合会に対する前条の情報の提供の求めは、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
、
第19条
《患者の生命又は身体の保護のために必要な情…》
報の提供 法第12条の2第8項の規定による医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する第17条の情報の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。
、
第20条
《再編計画の認定の申請 法第12条の2の…》
2第1項の規定により再編計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書
、
第21条第1項
《法第12条の2の2第2項第4号の厚生労働…》
省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 医療機関の再編の事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 2 医療機関の再編の事業の用に供する不動産を取得する場合には、当該不動産に関する事項
並びに
第22条
《再編計画の軽微な変更 法第12条の6第…》
1項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 医療機関の再編の事業の実施時期の6月以内の変更 2 前号に掲げるもののほか、法第12条の2の2第1項の認定を受けた再編計画の
に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2項 法
第38条の2第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。