附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月25日厚生省令第13号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。ただし、
第6条
《食鳥処理衛生管理者の資格要件 法第12…》
条第5項第4号に規定する学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 1 旧国民学校令1941年勅令第148号による国民学校の高等科を
の次に1条及び3章を加える改正規定(
第8条
《養成施設の登録の基準 食鳥処理の事業の…》
規制及び食鳥検査に関する法律施行令1991年政令第52号。以下「令」という。第1条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法に基づく大学又は同法第104条第7項第2号の規定により
から
第10条
《登録台帳への記帳 法第12条第5項第3…》
号の養成施設の登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録養成施設令第3条に規定する登録養成施設をいう。以下同じ。の名称、所在地及び長の氏名
まで、
第12条
《添付書類 令第6条の申請書には、次に掲…》
げる事項を記載した書類を添えなければならない。 1 登録の取消しを受けようとする理由 2 登録の取消しを受けようとする予定期日 3 在学中の生徒があるときは、その措置
、
第13条
《公示 令第7条第2号の厚生労働省令で定…》
めるものは、第9条第1号に掲げる事項とする。
、
第15条
《登録の申請手続 令第8条の規定により登…》
録の申請をしようとする者は、申請書に、住民票の写し法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書及び次の事項を記載した書面を添えて、当該登録に係る講習会の実施地の都道府県知事に提出しなければならな
、
第19条
《業務の休廃止の届出 登録講習会の実施者…》
は、令第13条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。 1 休止又は廃止の理由及びその予定期日
、
第20条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録講習…》
会の実施者は、前事業年度の財務諸表等令第14条第1項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。前事業年度後3月を経過していないときは、前前事業年度の財務諸表等をもってこれに代えることができる
、
第26条
《検査方法の特例の要件 法第15条第5項…》
の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 トロリーの間隔が十五センチメートル以上のオーバーヘッドコンベアを設置すること。 2 食鳥中抜とたいの裏面を望診できる鏡を検査場所の適当な位置に設置
及び
第27条
《食鳥検査の方法及び手続 法第15条第6…》
項の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 1 食鳥検査は、10分な自然光線又は適正な人工光線の下で行う。 2 生体検査法第15条第1項の検査をいう。以下同じ。は、とさつ前に、その食鳥の生体の
に係る部分に限る。)は1992年4月1日から施行する。
附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年12月14日厚生省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年11月20日厚生省令第62号) 抄
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2004年2月6日厚生労働省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
3条 (食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2004年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年9月16日厚生労働省令第143号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2005年9月28日厚生労働省令第148号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
附 則(2008年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2011年7月1日厚生労働省令第82号)
1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。
附 則(2014年4月28日厚生労働省令第59号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月13日厚生労働省令第93号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年2月3日厚生労働省令第12号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にある
第17条
《講習会の実施の基準 令第11条第2項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。 2 講習会の課程を修了した者に対
の規定による改正前の 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 様式第11号により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 様式第11号によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある
第17条
《講習会の実施の基準 令第11条第2項の…》
厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 受講者の履歴書、勤務した事業所との関係を証する書類その他の書類により、受講者が受講資格者であることを確認すること。 2 講習会の課程を修了した者に対
の規定による改正前の 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 様式第11号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2016年11月7日厚生労働省令第166号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、
第11条
《変更の届出事項 令第3条の厚生労働省令…》
で定める事項は、第9条第1号から第3号まで、第5号から第8号まで、第9号食品衛生法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。、第10号及び第11号に掲げるものとする。
( 職業能力開発促進法施行規則 様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、
第3条
《軽微な変更 法第6条第1項の厚生労働省…》
令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 1 食鳥処理に使用する機械の変更 2 照明装置の変更 3 食鳥処理場内の水道配管の変更
、
第4条
《衛生管理等の基準 法第11条第1項第1…》
号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第3とする。 2 法第11条第1項第2号に掲げる事項に関する同項の厚生労働省令で定める基準は、別表第4とする。 3 食鳥処理業者は、前2項の
、
第6条
《食鳥処理衛生管理者の資格要件 法第12…》
条第5項第4号に規定する学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 1 旧国民学校令1941年勅令第148号による国民学校の高等科を
、
第7条
《食鳥処理衛生管理者に関する届出事項 法…》
第12条第6項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 食鳥処理場の名称及び所在地 3 食鳥処理衛生管理者の氏名、住
、
第11条
《変更の届出事項 令第3条の厚生労働省令…》
で定める事項は、第9条第1号から第3号まで、第5号から第8号まで、第9号食品衛生法別表の第二欄に掲げる機械器具に係るものに限る。、第10号及び第11号に掲げるものとする。
(同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、
第16条
《登録台帳への記帳 令第8条の登録は、次…》
に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録講習会の実施者の氏名及び住所法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 3 登録講習会の実施期間
、
第18条
《変更の届出事項 令第12条の厚生労働省…》
令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録講習会の実施者の氏名及び住所法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 2 登録講習会の実施期間
、
第19条
《業務の休廃止の届出 登録講習会の実施者…》
は、令第13条の規定により登録講習会の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項をその登録講習会の実施地の都道府県知事に届け出なければならない。 1 休止又は廃止の理由及びその予定期日
、
第21条
《電磁的記録の表示方法 令第14条第2項…》
第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
及び
第24条
《立入検査等の場合の証明書 令第20条第…》
2項の規定により職員に携帯させる証明書は、様式第1号によるものとする。
並びに附則第4条及び
第6条
《食鳥処理衛生管理者の資格要件 法第12…》
条第5項第4号に規定する学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。 1 旧国民学校令1941年勅令第148号による国民学校の高等科を
の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和元年11月7日厚生労働省令第68号)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月27日厚生労働省令第87号)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。
附 則(2020年7月1日厚生労働省令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(2020年法律第16号)及び 家畜伝染病予防法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年農林水産省令第44号)の施行の日(2020年7月1日)から施行する。
4条 (食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 別表第七、第十及び第11に規定する、トキソプラズマ病、家きんサルモネラ感染症、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病又はあひる肝炎に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 別表第七、第十及び第11に規定する、トキソプラズマ症、家きんサルモネラ症、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症又はあひるウイルス性肝炎に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年10月22日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
12条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。