附 則
1項 この省令は、法の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1994年3月29日運輸省令第10号) 抄
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第19条
《運行管理者の選任等の届出 一般貨物自動…》
車運送事業者等は、法第18条第3項の規定による届出をしようとするとき解任以外の理由により運行管理者でなくなったときを含む。は、次に掲げる事項を記載した運行管理者選任解任届出書を提出しなければならない。
の規定1994年9月1日
附 則(1995年2月28日運輸省令第8号) 抄
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1995年3月23日運輸省令第16号)
1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第33条の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
2項 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)附則第14条による改正前の 道路運送法
第3条
《種類 旅客自動車運送事業の種類は、次に…》
掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事業1個
に規定する一般路線貨物自動車運送事業、一般区域貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業若しくは無償貨物自動車運送事業又は貨物運送取扱事業法(平成元年法律第82号)附則第2条による廃止前の通運事業法(1949年法律第241号)第2条第2項に規定する通運事業の事業用自動車の運行の管理に関する実務の経験は、改正後の 貨物自動車運送事業輸送安全規則
第24条
《運行管理者の資格要件 法第19条第1項…》
第2号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車以下「一般貨物自動車運送事業者等の
に規定する 一般貨物自動車運送事業者等 の事業用自動車の運行の管理に関する実務の経験とみなす。
附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1997年12月15日運輸省令第81号) 抄
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
5項 旧様式省令第3号様式又は第4号様式による登録事項等証明書交付請求書並びに第13条の規定による改正前の 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第2号様式から第4号様式までによる運行管理者 資格者証 交付申請書、運行管理者資格者証訂正申請書・運行管理者資格者証再交付申請書及び運行管理者 試験 受験申請書は、それぞれ新様式省令第3号様式又は第4号様式並びに第13条の規定による改正後の 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第2号様式から第4号様式までにかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。
附 則(1998年2月2日運輸省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月12日国土交通省令第108号)
1項 この省令は、2001年9月1日から施行する。ただし、
第24条
《運行管理者の資格要件 法第19条第1項…》
第2号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車以下「一般貨物自動車運送事業者等の
中「1に該当する者であり、かつ、二十才以上の者でなければならない」を「いずれかに該当する者でなければならない」に改める改正規定及び
第31条第1項
《試験は、試験の日の前日において道路運送法…》
第2条第2項に規定する自動車運送事業貨物軽自動車運送事業を除く。の用に供する事業用自動車又は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者でなければ、受ける
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 貨物自動車運送事業輸送安全規則 (以下「 旧規則 」という。)
第24条第1号
《運行管理者の資格要件 第24条 法第19…》
条第1項第2号の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車以下「一般貨物自動車運送事
に規定する講習を受講した者は、この省令による改正後の 貨物自動車運送事業輸送安全規則 (以下「 新規則 」という。)
第24条第1項第1号
《法第19条第1項第2号の国土交通省令で定…》
める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。の
に規定する国土交通大臣が認定する講習を受講した者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則
第31条第2項
《2 前項に規定する経験は、国土交通大臣が…》
告示で定める講習であって次項において準用する第12条の二及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもって代えることができる。
に規定する講習を修了した者は、 新規則
第31条第2項
《2 前項に規定する経験は、国土交通大臣が…》
告示で定める講習であって次項において準用する第12条の二及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもって代えることができる。
に規定する国土交通大臣が認定する講習を修了した者とみなす。
4項 この省令の施行の際現に交付されている 旧規則 第1号様式による運行管理者 資格者証 は、 新規則 第1号様式による運行管理者資格者証とみなす。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2003年1月20日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年2月14日国土交通省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年9月26日国土交通省令第95号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日国土交通省令第28号)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年7月14日国土交通省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
11条 (貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の 貨物自動車運送事業輸送安全規則
第2条の3
《安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者…》
の事業の規模 法第16条第1項法第35条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。の国土交通省令で定める規模は、事業用自動車被けん引自動車を除く。の数が二百両であることとする。
に規定する規模未満であるものを除く。)又は第2種貨物利用運送事業(同令第34条において準用する同令第2条の3に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、 施行日 から3月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
附 則(2007年3月26日国土交通省令第17号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月2日国土交通省令第39号)
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年5月18日国土交通省令第36号)
1項 この省令は、2009年5月18日から施行する。
附 則(2009年9月28日国土交通省令第57号)
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
附 則(2010年4月28日国土交通省令第30号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。
及び
第4条
《過積載の防止 貨物自動車運送事業者は、…》
過積載による運送の防止について、運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
の規定は、2011年5月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日国土交通省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月28日国土交通省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月16日から施行する。
4条 (貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。
の規定による改正前の 貨物自動車運送事業輸送安全規則 (以下「 旧安全規則 」という。)
第10条第2項
《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》
通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二
( 旧安全規則
第34条
《特定第2種貨物利用運送事業者に関する準用…》
第2条の3から第2条の八まで、第3条第1項から第7項まで、第3条の2から第11条まで、第12条の2から第12条の十一まで、第18条、第19条、第21条から第23条まで及び第47条の2の規定は特定第
において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が認定した適性診断は、
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 貨物自動車運送事業輸送安全規則 (以下「 新安全規則 」という。)
第10条第2項
《2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交…》
通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の二
( 新安全規則
第34条
《特定第2種貨物利用運送事業者に関する準用…》
第2条の3から第2条の八まで、第3条第1項から第7項まで、第3条の2から第11条まで、第12条の2から第12条の十一まで、第18条、第19条、第21条から第23条まで及び第47条の2の規定は特定第
において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が認定した適性診断とみなす。
5条
1項 この省令の施行前に 旧安全規則
第18条第3項
《3 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管…》
理者資格者証以下「資格者証」という。若しくは道路運送法1951年法律第183号第23条の2第1項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習以下単に「講習
及び
第23条第2項
《2 第12条の2から第12条の十一までの…》
規定は、前項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定中「第10条第2項」とあるのは「第23条第1項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
(これらの規定を旧安全規則第34条において準用する場合を含む。)、
第24条第1項第1号
《法第19条第1項第2号の国土交通省令で定…》
める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。の
並びに
第31条第2項
《2 前項に規定する経験は、国土交通大臣が…》
告示で定める講習であって次項において準用する第12条の二及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもって代えることができる。
の規定により国土交通大臣が認定した講習は、それぞれ 新安全規則
第18条第3項
《3 一般貨物自動車運送事業者等は、運行管…》
理者資格者証以下「資格者証」という。若しくは道路運送法1951年法律第183号第23条の2第1項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習以下単に「講習
及び
第23条第1項
《一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大…》
臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第12条の二及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければな
(これらの規定を新安全規則第34条において準用する場合を含む。)、
第24条第1項
《法第19条第1項第2号の国土交通省令で定…》
める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。の
並びに
第31条第2項
《2 前項に規定する経験は、国土交通大臣が…》
告示で定める講習であって次項において準用する第12条の二及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもって代えることができる。
の規定により国土交通大臣が認定した講習とみなす。
附 則(2012年3月30日国土交通省令第29号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月29日国土交通省令第14号)
1項 この省令は、2013年5月1日から施行する。
2項 この省令の公布の際現に 一般貨物自動車運送事業者等 又は特定第2種貨物利用運送事業者の営業所であって、五両未満の事業用自動車(運行車(この省令による改正前の 貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条第3号
《運行記録計による記録 第9条 一般貨物自…》
動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 1 車
に規定する運行車をいう。)及び被けん引自動車を除く。)の運行を管理するものについては、2014年4月30日までの間は、この省令による改正後の 貨物自動車運送事業輸送安全規則
第18条第1項
《一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動…》
車被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする
(同令第34条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2014年1月22日国土交通省令第6号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年12月1日国土交通省令第91号)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。ただし、
第9条第1号
《運行記録計による記録 第9条 一般貨物自…》
動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 1 車
の改正規定及び次項の規定は、2015年4月1日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する日前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第7条第1項
《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》
登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当
の規定による登録を受けた事業用自動車に係るこの省令による改正後の 貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条第1号
《運行記録計による記録 第9条 一般貨物自…》
動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 1 車
の規定の適用については、2017年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(2017年5月31日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(2017年7月18日国土交通省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年12月28日国土交通省令第73号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業(その事業の規模が
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。
による改正前の 貨物自動車運送事業輸送安全規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条の3
《安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者…》
の事業の規模 法第16条第1項法第35条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。の国土交通省令で定める規模は、事業用自動車被けん引自動車を除く。の数が二百両であることとする。
に規定する規模未満であって
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。
による改正後の 貨物自動車運送事業輸送安全規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条の3
《安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者…》
の事業の規模 法第16条第1項法第35条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。の国土交通省令で定める規模は、事業用自動車被けん引自動車を除く。の数が二百両であることとする。
に規定する規模以上であるものに限る。)又は特定第2種貨物利用運送事業( 旧規則
第34条
《特定第2種貨物利用運送事業者に関する準用…》
第2条の3から第2条の八まで、第3条第1項から第7項まで、第3条の2から第11条まで、第12条の2から第12条の十一まで、第18条、第19条、第21条から第23条まで及び第47条の2の規定は特定第
において準用する旧規則第2条の3に規定する規模未満であって 新規則
第34条
《特定第2種貨物利用運送事業者に関する準用…》
第2条の3から第2条の八まで、第3条第1項から第7項まで、第3条の2から第11条まで、第12条の2から第12条の十一まで、第18条、第19条、第21条から第23条まで及び第47条の2の規定は特定第
において準用する新規則第2条の3に規定する規模以上であるものに限る。)を経営する者は、同条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から3月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
附 則(2018年4月20日国土交通省令第40号)
1項 この省令は、2018年6月1日から施行する。
附 則(2018年6月27日国土交通省令第51号)
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
附 則(令和元年5月10日国土交通省令第2号)
1項 この省令は、令和元年6月15日から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年8月1日国土交通省令第27号)
1項 この省令は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年10月30日国土交通省令第86号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年11月2日国土交通省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年2月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 貨物自動車運送事業法第29条第1…》
号イを除き、以下「法」という。に基づく貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項については、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
中 海上運送法施行規則
第23条の11第3号
《安全管理規程の内容 第23条の11 人の…》
運送をする外航不定期航路事業を営む者の設定する安全管理規程に定めるべき内容は、次のとおりとする。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ
の改正規定(同号ハ中「 事故 」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第7条までの規定は、公布の日から施行する。
7条 (貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業(その事業の規模が 貨物自動車運送事業輸送安全規則
第2条の3
《安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者…》
の事業の規模 法第16条第1項法第35条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。の国土交通省令で定める規模は、事業用自動車被けん引自動車を除く。の数が二百両であることとする。
に規定する規模未満であるものを除く。)又は第2種貨物利用運送事業(同令第34条において準用する同令第2条の3に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、 施行日 前においても、
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
法において使用する用語の例による。
(第5号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 貨物自動車運送事業輸送安全規則 (以下この条において「 新 貨物自動車運送事業輸送安全規則 」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、 新 貨物自動車運送事業輸送安全規則 の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号)
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2023年3月31日国土交通省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年10月10日国土交通省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は2024年4月1日より施行する。ただし、
第1条
《趣旨 貨物自動車運送事業法第29条第1…》
号イを除き、以下「法」という。に基づく貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項については、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
中 旅客自動車運送事業運輸規則
第41条
《安全及び服務のための規律 旅客自動車運…》
送事業者は、乗務員等が事業用自動車の運行の安全の確保のために遵守すべき事項及び乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。
の十一、
第47条
《点検施設等 旅客自動車運送事業者は、事…》
業用自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。
の九、
第48条
《運行管理者の業務 旅客自動車運送事業の…》
運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 1 第15条の規定により車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させること。 1の2 特定自動運行事業用自動車による運送を行おうとす
の四、
第48条
《運行管理者の業務 旅客自動車運送事業の…》
運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 1 第15条の規定により車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させること。 1の2 特定自動運行事業用自動車による運送を行おうとす
の五及び
第48条の12
《受験資格 試験は、試験の日の前日におい…》
て自動車運送事業貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。の用に供する事業用自動車又は貨物自動車運送事業法第37条第3項に規定する特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車
の改正規定並びに
第2条
《一般準則 旅客自動車運送事業者旅客自動…》
車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。