附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、
第5条
《機構の解散等 機構は、第2条の規定によ…》
る新幹線鉄道施設の譲渡の実施の時において解散する。 2 前項の規定により機構が解散した場合におけるその権利及び義務の承継については、鉄道整備基金法1991年法律第46号の定めるところによる。 3 第1
及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (新幹線鉄道保有機構法の廃止)
1項 新幹線鉄道保有 機構 法は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 機構 の1991年4月1日に始まる事業年度は、その解散の日の前日に終わるものとする。
2項 機構 の1991年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この項において「 財務諸表 」という。)については、なお従前の例による。この場合において、当該 財務諸表 の提出の期限は、当該事業年度の終了後6月以内とする。
3項 機構 の1991年4月1日に始まる事業年度における新幹線鉄道保有機構法第21条第1項の規定による貸付けに係る貸付料の年額は、同法第23条第1項及び附則第14条第1項の規定にかかわらず、同条第2項及び第3項の基準に適合するように定められた当該貸付料の年額に政令で定める割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。
4項 新幹線鉄道保有 機構 法第21条第2項の規定は前項の規定による貸付料の年額について、同法第40条の規定はこの項において準用する同法第21条第2項の規定による認可について、同法第43条の規定は当該認可に係る違反行為をした機構の役員又は職員について準用する。
5項 第2条
《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》
譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株
の規定による 新幹線鉄道施設 の譲渡に関する新幹線鉄道保有 機構 法第34条第1項の規定の適用については、同項中「第21条第1項」とあるのは、「 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律
第2条
《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》
譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株
の規定による場合を除き、第21条第1項」とする。
6項 第2条
《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》
譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株
の規定により 機構 が 旅客鉄道株式会社 に対し譲渡する 新幹線鉄道施設 に係る土地については、 日本国有鉄道改革法 等 施行法 (1986年法律第93号。次条において「 施行法 」という。)
第32条
《承継された土地に係る清算事業団による譲渡…》
の請求 承継法人は、改革法第22条の規定により承継した土地を、その承継後5年以内にその事業の用に供しないこととなつたときは、その旨を清算事業団に通知するものとする。 2 清算事業団は、前項の規定によ
の規定は、適用しない。
4条
1項 施行法 附則第26条第1項の規定により
第5条第1項
《機構は、第2条の規定による新幹線鉄道施設…》
の譲渡の実施の時において解散する。
の規定による解散前の 機構 (以下「 旧機構 」という。)に対して 港湾法 (1950年法律第218号)
第37条第1項
《港湾区域内において又は港湾区域に隣接する…》
地域であつて港湾管理者が指定する区域以下「港湾隣接地域」という。内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。 ただし、公有水面埋立法1921
の規定により港湾管理者の長がした許可に基づくものとみなされた行為は、
第2条
《定義 この法律で「港湾管理者」とは、第…》
2章第1節の規定により設立された港務局又は第33条の規定による地方公共団体をいう。 2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際
の規定により当該行為に係る 新幹線鉄道施設 を譲り受けた 旅客鉄道株式会社 に対して同項の規定により港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。
2項 附則第21条の規定による改正前の 施行法 附則第32条第6項の規定により 旧機構 に対し 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)
第6条第1項
《国土交通大臣は、建設線について、その営業…》
を行う法人以下「営業主体」という。及びその建設を行う法人以下「建設主体」という。を指名することができる。
の規定による建設主体の指名及び同法第8条の規定による建設の指示が行われたものとみなされた建設線の区間については、施行法附則第32条第5項の規定にかかわらず、
第5条第1項
《機構は、第2条の規定による新幹線鉄道施設…》
の譲渡の実施の時において解散する。
の規定による 機構 の解散の時において、東日本 旅客鉄道株式会社 に対し 全国新幹線鉄道整備法
第6条第1項
《国土交通大臣は、建設線について、その営業…》
を行う法人以下「営業主体」という。及びその建設を行う法人以下「建設主体」という。を指名することができる。
の規定による建設主体の指名及び同法第8条の規定による建設の指示が行われたものとみなす。
3項 附則第21条の規定による改正前の 施行法 附則第32条第8項の規定により 旧機構 に対しされたものとみなされた 全国新幹線鉄道整備法
第9条第1項
《建設主体は、前条の規定による指示により建…》
設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを
の規定による工事実施計画の認可及び旧機構に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可は、東日本 旅客鉄道株式会社 に対しされた同項の規定による工事実施計画の認可とみなす。
4項 施行法 附則第39条の規定により 旧機構 に対して 道路法 (1952年法律第180号)
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
及び第3項の規定により道路管理者がした許可に基づくものとみなされた占用並びに旧機構に対して同条第1項及び第3項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用は、
第2条
《用語の定義 この法律において「道路」と…》
は、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられている
の規定により当該占用に係る 新幹線鉄道施設 を譲り受けた 旅客鉄道株式会社 に対して同法第32条第1項及び第3項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
5項 第2条
《新幹線鉄道施設の旅客鉄道株式会社に対する…》
譲渡 機構は、1991年度において、その保有する新幹線鉄道施設を、次条第1項の認可を受けた新幹線鉄道施設譲渡計画に定めるところに従い、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株
の規定により 旅客鉄道株式会社 が 新幹線鉄道施設 を譲り受ける場合における当該新幹線鉄道施設の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5条
1項 附則第2条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年10月19日法律第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。