特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律《附則》

法番号:1992年法律第108号

略称: バーゼル法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益 処分 の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益 処分 に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義等 この法律において「特定有害廃棄…》 物等」とは、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うため 及び 第3条 《基本的事項の公表 経済産業大臣及び環境…》 大臣は、条約及び条約以外の協定等以下「条約等」という。の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 1 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。

24条 (経過措置)

1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の 処分 その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された 処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月16日法律第62号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (特定有害廃棄物等の輸出の承認の申請に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にされているこの法律による改正前の 特定有害廃棄物等 の輸出入等の規制に関する法律(次条において「 旧法 」という。)第4条第1項の規定による承認の申請は、この法律による改正後の 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 以下「 新法 」という。第4条第1項 《特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、…》 外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第48条第3項の規定により、輸出の承認を受ける義務を課せられるものとする。 の規定による承認の申請とみなす。

3条 (特定有害廃棄物等の輸入に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に輸入された 旧法 第2条第1項 《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》 、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され 各号に掲げる 特定有害廃棄物等 以下この条及び次条において「 旧特定有害廃棄物等 」という。又はこの法律の施行前に旧法第8条第1項の承認を受けた者が輸入しようとする当該承認に係る 旧特定有害廃棄物等 のうち、 新法 第2条第1項 《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》 、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され 各号に掲げる特定有害廃棄物等(以下この条及び次条において「 新特定有害廃棄物等 」という。)に該当しないものについては、 新特定有害廃棄物等 とみなす。

4条 (特定有害廃棄物等の輸出に関する経過措置)

1項 新法 第17条第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害廃棄…》 物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易法第48条第3項の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定第18条第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 及び 第19条第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質 の規定は、 新特定有害廃棄物等 のうち、 旧特定有害廃棄物等 に該当しないものであって、この法律の施行前に輸出されたものについては、適用しない。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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