特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令《本則》

法番号:2018年環境省令第12号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第62号及び 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 及び 行政不服審査法施行令 の一部を改正する政令(2018年政令第7号)の施行に伴い、並びに 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 1992年法律第108号及び 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 1993年政令第282号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令 を次のように定める。


1条 (用語の定義)

1項 この省令において使用する用語は、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (理事会決定に基づき我が国が規制を行う必要がない物)

1項 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令 以下「」という。第2条第1項 《法第1号の政令で定める物は、経済協力開発…》 機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定次条第1項において「理事会決定」という。に基づき我が国が規制を行う必要がない物として環境省令で定める物とする。 の環境省令で定める物は、我が国から経済協力開発機構の我が国以外の加盟国に輸出され、又は我が国に経済協力開発機構の我が国以外の加盟国から輸入されるものであって、次のいずれかに該当するものとする。

1号 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル 条約 以下「 条約 」という。)附属書ⅣBに掲げる処分作業として別表第1の2の項中欄に掲げる処分作業を行うためのものであって、別表第二中欄に掲げるもの

2号 経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(1)()に基づく分析試験( 第4条第2項 《2 法第2条第1項第1号ロの条約附属書Ⅱ…》 に掲げる物のうち、輸入に係るものであって、分析試験を行うためのものであり、その重量が25キログラム以下のものについては、特定有害廃棄物等に該当しないものとみなす。 において単に「分析試験」という。)を行うためのものであって、その重量が25キログラム以下のもの(ポリ塩化ビフェニル(以下「 PCB 」という。)を五十ppm(1,010,000分率)以上含むものを除く。

3条 (特定有害廃棄物等の範囲)

1項 第2条第1項第1号 《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》 、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され イの環境省令で定める物のうち輸出に係るものは、別表第三中欄に掲げる物のいずれにも該当しないものであって、かつ、別表第四中欄、別表第五上欄若しくは別表第六上欄に掲げる物のいずれかに該当するもの又はそのいずれかを含むもの(法第2条第1項第1号本文の政令に定めるものを除く。)とする。

4条

1項 第2条第1項第1号 《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》 、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され イの環境省令で定める物のうち輸入に係るものは、別表第三中欄に掲げる物のいずれにも該当しないものであって、かつ、別表第四中欄、別表第五上欄若しくは別表第六上欄に掲げる物のいずれかに該当するもの又はそのいずれかを含むもの(法第2条第1項第1号本文の政令に定めるもの及び経済協力開発機構の我が国以外の加盟国以外の国から我が国に輸入されるものであって、 第2条第1号 《理事会決定に基づき我が国が規制を行う必要…》 がない物 第2条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令以下「令」という。第2条第1項の環境省令で定める物は、我が国から経済協力開発機構の我が国以外の加盟国に輸出され、又は我が国に経済協力 又は第2号のいずれかに該当するものを除く。)とする。

2項 第2条第1項第1号 《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》 、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され ロの 条約 附属書Ⅱに掲げる物のうち、輸入に係るものであって、分析試験を行うためのものであり、その重量が25キログラム以下のものについては、特定有害廃棄物等に該当しないものとみなす。

5条 (条約の締約国である外国において有害廃棄物とされている物)

1項 第2条第1項第1号 《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》 、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され ホの環境省令で定める物は、中華人民共和国 香港 特別行政区(以下この条において「 香港 」という。)において 条約 第1条1に規定する有害廃棄物とされているモニター( 第3条 《基本的事項の公表 経済産業大臣及び環境…》 大臣は、条約及び条約以外の協定等以下「条約等」という。の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。 1 特定有害廃棄物等の輸出、輸入、 に掲げる物を除く。)であって、香港を輸出の仕向地又は経由地とするものとする。

6条 (環境の汚染を防止するために必要な措置)

1項 第4条第3項 《3 環境大臣は、前項の規定により申請書の…》 写しの送付があったときは、その申請書に係る特定有害廃棄物等の処分について環境省令で定める環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認し、その結果を経済産業大臣に通知するものとする の環境省令で定める措置は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる措置とする。

1号 輸出に係る特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の処分(処分のための運搬及びこれに伴う保管を含む。以下同じ。)を行う場合次に掲げる要件に適合する措置

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を的確に行うに足りる経理的基礎を有すること。

(2) 輸出の相手国において禁錮以上の刑に処せられ、又は環境関連法令の規定により罰金の刑に処せられたことがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。

(3) 輸出の相手国における環境関連法令に関する違反又は他の法令の重大な違反がないこと。

(4) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行うに当たり、輸出の相手国において必要な許可等を受けていること。

(5) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分が、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 輸出に係る特定有害廃棄物等が飛散し、及び流出しないように必要な措置が講じられていること。

(2) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられていること。

(3) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行う施設が、当該特定有害廃棄物等の量に対して10分な処分能力を有すること。

(4) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生じる排ガス、排水及び残さが、我が国において人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から求められる水準を下回らない方法により処分されることが確実であると認められること。

(5) 輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行う施設において、人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から我が国において必要となる設備が設けられていること。

(6) 1)から(5)までに掲げるもののほか、輸出に係る特定有害廃棄物等が、我が国において人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から求められる水準並びに 条約 第4条二()に基づき決定された基準を下回らない方法により処分されることが確実であると認められること。

(7) その他 条約 の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていること。

2号 輸出に係る特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものに限る。)の処分を行う場合次に掲げる要件に適合する措置

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 輸出の相手国において禁錮以上の刑に処せられ、又は環境関連法令に関する罰金の刑に処せられたことがある場合にあっては、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。

(2) 輸出の相手国における環境関連法令に関する違反又は他の法令の重大な違反がないこと。

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分が、次に掲げる基準に適合すること。

(1) 当該輸出の目的が、 条約 附属書Ⅳに掲げる処分作業として別表第1に掲げる処分作業に係る分析試験を行うためのものであること。

(2) 輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験が、特定有害廃棄物等及びその他の廃棄物の発生を最小限度にするため、環境上適正な廃棄物低減技術、再生利用の方法並びに良好な管理及び処分の体制の開発に資するものであると認められること。

(3) 輸出に係る特定有害廃棄物等の量が、分析試験に必要な最小限度のものであること。

(4) 輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験に伴い生じる残さが、輸出の相手国において人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から求められる水準を下回らない方法により処分されることが確実であると認められること。

(5) その他 条約 の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていること。

7条 (環境大臣の確認書類)

1項 第4条第3項 《3 環境大臣は、前項の規定により申請書の…》 写しの送付があったときは、その申請書に係る特定有害廃棄物等の処分について環境省令で定める環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられているかどうかを確認し、その結果を経済産業大臣に通知するものとする の規定により環境大臣が確認を行うための書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

1号 特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものを除く。)の輸出を行う場合次に掲げる書類

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が前条第1号イ(2及び3)に掲げる基準に適合することを誓約する書面

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が個人である場合には、資産に関する調書

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の処分能力及び直前3年間の処分実績並びに当該特定有害廃棄物等の処分計画に関する書類

輸出に係る特定有害廃棄物等の性状を明らかにする書類

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の概要に関する書類

輸出に係る特定有害廃棄物等を生じた施設の排出工程図

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図、処分工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処分を行おうとする全ての施設に関する施設の処分能力及び施設の処分方式に関する書類

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さに含まれる有害物質の濃度を記載した書類

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が輸出の相手国において必要な許可等を受けていることを証する書類

特定有害廃棄物等の処分に関して遵守すべき輸出の相手国の法令を記載した書面

その他 条約 の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類

その他必要な書類

2号 特定有害廃棄物等(分析試験を行うためのものに限る。)の輸出を行う場合次に掲げる書類

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分を行おうとする者が前条第2号イ(1及び2)に掲げる基準に適合することを誓約する書面

輸出に係る特定有害廃棄物等の分析試験の目的、方法、工程図及び期間を記載した書類

輸出に係る特定有害廃棄物等の量が分析試験に必要な最小限度のものであることを証する書類

輸出に係る特定有害廃棄物等の処分に伴い生ずる残さの処分方法を記載した書類

その他 条約 の的確かつ円滑な実施及び輸出の相手国における人の健康の保護及び生活環境の保全上の観点から必要な措置が講じられていることを示す書類

その他必要な書類

8条 (輸入移動書類の交付を受けた者に係る届出)

1項 輸入移動書類(当該輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等が 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 の廃棄物に該当する場合に限る。次条において同じ。)の交付を受けた者等は、 第12条第1項第1号 《輸入移動書類の交付を受けた者等は、次に掲…》 げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 1 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処 に該当する場合には、様式第1による届出書により、 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 施行規則 1993年総理府、厚生省、通商産業省令第1号。以下「 施行規則 」という。第8条第1項 《輸入移動書類又は移動書類に係る処分を行う…》 者は、正当な事由のない限り、当該輸入移動書類又は当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類この条において「輸入移動書類等」という。に係る輸入特定有害廃棄物等の引渡しを受けた日から三営業日以内に、 に定める様式第四及び同条第2項に定める様式第5による通知書の写しを添付して、環境大臣に届け出なければならない。

9条

1項 輸入移動書類の交付を受けた者等は、 第12条第1項第2号 《輸入移動書類の交付を受けた者等は、次に掲…》 げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 1 輸入移動書類に係る輸入特定有害廃棄物等の処 又は第3号に該当する場合には、様式第2による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。

10条 (再生利用等目的輸入事業者等に係る届出)

1項 再生利用等目的輸入事業者等(当該再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類に係る特定有害廃棄物等が 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 の廃棄物に該当する場合に限る。次条において同じ。)は、 第16条 《輸入移動書類に関する規定の準用 前条第…》 1項の認定を受けた者による同項の認定に係る再生利用等に使用する目的で、第14条第1項の認定を受けた者が特定有害廃棄物等を輸入する場合については、第9条第2項前段及び第3項並びに第10条から第13条まで において読み替えて準用する法第12条第1項第1号に該当する場合には、毎年2月28日までに、その前年における当該認定に係る特定有害廃棄物等の再生利用等に関し、当該特定有害廃棄物等に係る再生利用等事業者ごとに 施行規則 第30条第1項 《法第16条の規定による読み替え後の法第1…》 2条第1項第1号に掲げる場合における同項本文の規定による届出は、毎年2月28日までに、その前年におけるその認定に係る特定有害廃棄物等の再生利用等に関し、当該特定有害廃棄物等に係る再生利用等目的輸入事業 に定める様式第21による届出書により、施行規則第8条第1項に定める様式第四及び同条第2項に定める様式第5による通知書の写しを添付して、環境大臣に届け出なければならない。

11条

1項 再生利用等目的輸入事業者等は、 第16条 《輸入移動書類に関する規定の準用 前条第…》 1項の認定を受けた者による同項の認定に係る再生利用等に使用する目的で、第14条第1項の認定を受けた者が特定有害廃棄物等を輸入する場合については、第9条第2項前段及び第3項並びに第10条から第13条まで において読み替えて準用する法第12条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、様式第2による届出書により、環境大臣に届け出なければならない。

12条 (権限の委任)

1項 第23条第2項 《2 この法律に規定する環境大臣の権限は、…》 環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。 の規定により、次に掲げる環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、第3号から第8号までに掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第7条 《輸出移動書類に係る届出 第5条第1項の…》 規定により輸出移動書類の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸出移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 に規定する権限

2号 第12条 《輸入移動書類に係る届出 輸入移動書類の…》 交付を受けた者等は、次に掲げる場合は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、当該輸入移動書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 1 輸入移動書類に係 第16条 《輸入移動書類に関する規定の準用 前条第…》 1項の認定を受けた者による同項の認定に係る再生利用等に使用する目的で、第14条第1項の認定を受けた者が特定有害廃棄物等を輸入する場合については、第9条第2項前段及び第3項並びに第10条から第13条まで の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する権限

3号 第15条 《再生利用等事業者の認定 特定有害廃棄物…》 等の再生利用等を行おうとする者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用等を行 に規定する権限

4号 第18条 《報告徴収 経済産業大臣及び環境大臣は、…》 この法律の施行に必要な限度において、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 経済産業大臣及び環境大臣 に規定する権限

5号 第19条第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に、特定有害廃棄物等を輸出した者、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う者又はその排出者等の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質 及び第2項に規定する権限

6号 第10条 《再生利用等事業者の認定証の交付 経済産…》 業大臣及び環境大臣は、法第15条第1項の認定、同条第4項の認定の更新又は同条第5項において読み替えて準用する法第14条第5項の変更の認定をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、認定証 から 第12条 《再生利用等事業者の認定証の返納 第10…》 条の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該認定証第4号の場合にあっては、回復した認定証を経済産業大臣及び環境大臣に返納しなければならない。 までに規定する権限

7号 施行規則 第26条 《再生利用等事業者の廃止の届出 再生利用…》 等事業者は、その認定に係る事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の10日前までに、様式第16による届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出して行うものとする。 に規定する権限

8号 施行規則 第28条第2項 《2 前項の認定証の交付を受けた者は、法第…》 15条第5項において読み替えて準用する法第14条第7項の規定による変更の届出を行ったときは、様式第19による申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出し、当該変更に係る認定証の書替えを受けなければならない に規定する権限

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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