商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令《本則》

法番号:1992年政令第45号

略称: 商品ファンド法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条

1項 削除

2条 (商品投資契約)

1項 商品投資に係る事業の規制に関する法律 以下「」という。第2条第5項 《5 この法律において「商品投資契約」とは…》 、次に掲げる契約であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、相手方がその出資された財産 の政令で定めるものは、当該契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利を表示する証券又は証書が 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第1項第9号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第17号又は第21号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げるものにあっては、同項第9号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である契約以外の契約とする。

3条 (商品投資受益権)

1項 第2条第6項 《6 この法律において「商品投資受益権」と…》 は、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。 1 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等を受ける権利 2 信託財 の政令で定めるものは、当該権利を表示する証券又は証書が 金融商品取引法 第2条第1項第9号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第17号又は第21号に掲げる有価証券(同項第17号に掲げるものにあっては、同項第9号の証券又は証書の性質を有するものに限る。)である権利以外の権利とする。

4条 (商品投資顧問業者の許可の申請等に係る使用人)

1項 第5条第1項第3号 《第3条の許可を受けようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては 及び 第6条第2項第4号 《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》 結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとし同号ホ及びヘの使用人を除く。)の政令で定める使用人は、法第3条の許可を受けようとする者の使用人であって、次に掲げるものとする。

1号 商品投資顧問業に関し 第5条第1項第2号 《第3条の許可を受けようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては の営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令、経済産業省令で定めるもの

2号 商品投資顧問契約に基づく投資判断を行う者

2項 第6条第2項第4号 《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》 結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとし ホの政令で定める使用人は、当該商品投資顧問業者の前項各号に掲げる者とする。

3項 第6条第2項第4号 《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》 結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとし ヘの政令で定める使用人は、当該許可等を取り消された法人の使用人であって、当該外国において前項に規定する者に相当するものとする。

5条 (商品投資顧問業者の資本金の額)

1項 第6条第2項第1号 《2 主務大臣は、前項の規定により審査した…》 結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。 1 資本金の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとし の政令で定める金額は、50,010,000円とする。

2項 前項の規定にかかわらず、商品投資販売業者( 第35条 《指示 主務大臣は、商品投資契約の締結等…》 を業として行う者が第33条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の販売等を業として行う者が第33条第2項の規定に違反した場合において、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益が害されるお に規定する商品投資販売業者をいう。 第14条第1項 《商品投資顧問業者は、自己の名義をもって、…》 他人に商品投資顧問業を営ませてはならない。 及び第7項から第9項までにおいて同じ。)のみを相手方として商品投資顧問契約を締結する会社については、法第6条第2項第1号の政令で定める金額は、10,010,000円とする。

6条 (手数料)

1項 第12条 《手数料 第8条第1項の有効期間の更新を…》 受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の政令で定める額は、219,000円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、181,000円)とする。

7条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 商品投資顧問業者は、 第22条 《情報通信の技術を利用する方法 商品投資…》 顧問業者は、第18条、第19条若しくは前条の規定による書面の交付又は第20条の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき事項に係る情 の規定により同条に規定する情報(次項において単に「情報」という。)を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同条前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た商品投資顧問業者は、当該顧客から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

8条 (商品投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲)

1項 第25条 《金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止 …》 商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の の政令で定める者は、銀行、 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第23項 《23 この法律において「商品先物取引業者…》 」とは、商品先物取引業を行うことについて第190条第1項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。 に規定する商品先物取引業者その他の経済産業省令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。

1号 商品投資顧問業者の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは執行役又は使用人

2号 商品投資顧問業者の経営を支配しているものとして経済産業省令で定める要件に該当する者

3号 商品投資顧問業者によってその経営が支配されているものとして経済産業省令で定める要件に該当する法人

4号 その他商品投資顧問業者との関係が前3号に掲げる者に準ずる者として経済産業省令で定めるもの

9条 (商品投資顧問業者に類する者)

1項 第33条第1項 《商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒…》 介以下この項及び第35条において「締結等」という。を業として行う者は、商品投資顧問業者その他これに類する者として政令で定めるもの次項において「商品投資顧問業者等」という。に対して商品投資に係る投資判断 本文の政令で定めるものは、外国の法令の規定により当該外国において法第3条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人とする。

10条 (外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)

1項 第39条 《外国法人に対するこの法律の規定の適用に当…》 たっての技術的読替え等 商品投資顧問業者が外国法人である場合において、当該商品投資顧問業者に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め の規定による商品投資顧問業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

11条 (主務大臣)

1項 第2章第1節における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次に掲げるもの(以下「 経済産業関係商品等 」という。)に関する商品投資に係る投資判断のみを行う商品投資顧問業に関する事項については、経済産業大臣とする。

1号 特定商品のうち 商品先物取引法施行令 1950年政令第280号第56条 《農林水産省関係商品の指定 法第354条…》 第1項第1号の政令で指定するものは、次に掲げるものとする。 1 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの 2 第1条第1項第1号 各号に掲げる商品(次項第1号において「 農林水産関係商品 」という。)以外のもの(次号において「 経済産業関係商品 」という。

2号 その対象となる物品又は電力が 経済産業関係商品 のみである商品指数( 商品先物取引法 第2条第2項 《2 この法律において「商品指数」とは、二…》 以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、1の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。 に規定する商品指数をいう。次項第1号ロにおいて同じ。

2項 第2章第2節における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項については内閣総理大臣及び農林水産大臣、第3号又は第4号に掲げる行為のみを行う業務に関する事項については内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。

1号 商品投資契約に基づいて出資された財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約の期間を通じて、次に掲げるもの(以下「 農林水産関係商品等 」という。)に係る商品投資により運用する商品投資契約(外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。)の締結又はその代理若しくは媒介(第3号において「 締結等 」という。

農林水産関係商品

その対象となる物品が 農林水産関係商品 のみである商品指数

2号 商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、 農林水産関係商品 等に係る商品投資により運用する商品投資受益権(外国法人に対する権利であって、当該商品投資受益権に類するものを含む。)の販売又はその代理若しくは媒介(第4号において「 販売等 」という。

3号 商品投資契約に基づいて出資された財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約の期間を通じて、 経済産業関係商品等 に係る商品投資により運用する商品投資契約(外国の法令に基づく契約であって、当該商品投資契約に類するものを含む。)の 締結等

4号 商品投資契約に基づいて出資された財産又は信託財産のうち商品投資により運用する部分の全部を、当該商品投資契約又は信託の期間を通じて、 経済産業関係商品等 に係る商品投資により運用する商品投資受益権(外国法人に対する権利であって、当該商品投資受益権に類するものを含む。)の 販売等

3項 農林水産大臣及び経済産業大臣は、 第30条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品投資顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

4項 金融庁長官、農林水産大臣及び経済産業大臣は、 第37条 《準用規定 第30条の規定は、商品投資販…》 売業者について準用する。 において準用する法第30条第1項の規定により権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

12条 (主務省令)

1項 における主務省令は、次のとおりとする。

1号 第2章第1節第1款及び第3款における主務省令は、農林水産省令、経済産業省令

2号 第2章第1節第2款における主務省令は、経済産業省令( 農林水産関係商品 等のみに関する事項にあっては、農林水産省令

3号 第34条 《財産の分別管理 商品投資契約に基づいて…》 出資された財産を管理する者商品投資契約の締結を業として行う者に限る。は、主務省令で定めるところにより、当該財産運用財産に該当するものを除く。を、自己の固有財産及び他の商品投資契約に基づいて出資された財 における主務省令は、内閣府令、経済産業省令( 農林水産関係商品 等のみに関する事項にあっては、内閣府令、農林水産省令

4号 第40条第1項 《第16条から第22条まで、第26条及び第…》 28条第1号に係る部分に限る。の規定は、商品投資顧問契約であって、商品投資顧問業者が当該商品投資顧問契約の締結をする者第18条から第22条までの規定については、資本金の額が主務省令で定める金額以上の株 における主務省令は、経済産業省令

2項 経済産業大臣は、前項第2号の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。

3項 農林水産大臣は、第1項第2号の 農林水産関係商品 等のみに関する事項に係る農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。

4項 内閣総理大臣及び経済産業大臣は、第1項第3号の内閣府令、経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。

5項 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、第1項第3号の 農林水産関係商品 等のみに関する事項に係る内閣府令、農林水産省令を定めようとするときは、経済産業大臣と協議しなければならない。

13条

1項 第7条第1項 《商品投資顧問業者は、法第22条の規定によ…》 り同条に規定する情報次項において単に「情報」という。を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同条前段に規定する方法以下この条において「電磁的方法」 における主務省令は、経済産業省令とする。

2項 経済産業大臣は、前項の経済産業省令を定めようとするときは、農林水産大臣と協議しなければならない。

14条 (権限の委任)

1項 第10条 《変更の届出 商品投資顧問業者は、第5条…》 第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本金の額を増加したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第30条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品投資顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。法第37条において準用する場合を含む。以下この項から第3項まで及び第5項において同じ。)、第31条、第35条及び第36条の規定による農林水産大臣の権限(法第30条第1項の規定による立入検査の権限を除く。)は、商品投資顧問業者又は商品投資販売業者(次項から第6項までにおいて「 商品投資顧問業者等 」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第10条 《変更の届出 商品投資顧問業者は、第5条…》 第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本金の額を増加したときは、その日から2週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。第30条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品投資顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。第31条 《業務改善命令 主務大臣は、商品投資顧問…》 業者の業務の運営に関し、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益を害する事実があると認めるときは、商品投資に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な限度において、当該商品投資顧問業者に対し、第35条 《指示 主務大臣は、商品投資契約の締結等…》 を業として行う者が第33条第1項若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の販売等を業として行う者が第33条第2項の規定に違反した場合において、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益が害されるお 及び 第36条 《業務の停止等 主務大臣は、商品投資販売…》 業者が第33条若しくは第34条の規定に違反した場合において商品投資に係る事業の公正若しくは投資者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は商品投資販売業者が前条の規定による指示に従わないとき の規定による経済産業大臣の権限は、 商品投資顧問業者等 の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3項 第30条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品投資顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告の徴収(次項において「 報告徴収 」という。)で 商品投資顧問業者等 の主たる営業所以外の営業所(以下この項から第6項まで、第8項及び第9項において「 従たる営業所 」という。)に関するものについては、第1項に規定する地方農政局長又は前項に規定する経済産業局長のほか、それぞれ、当該 従たる営業所 の所在地を管轄する地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。

4項 前項の規定により、 商品投資顧問業者等 従たる営業所 に対して 報告徴収 を行った地方農政局長又は経済産業局長は、それぞれ、当該商品投資顧問業者等の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収を行うことができる。

5項 第30条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、商品投資顧問業者又はこれと取引する者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資顧問業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による 立入検査 次項において「 立入検査 」という。)で 商品投資顧問業者等 従たる営業所 に関するものについては、第2項に規定する経済産業局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。

6項 前項の規定により、 商品投資顧問業者等 従たる営業所 に対して 立入検査 を行った経済産業局長は、当該商品投資顧問業者等の当該従たる営業所以外の営業所に対して立入検査の必要を認めたときは、当該営業所に対し、立入検査を行うことができる。

7項 第42条第3項 《3 内閣総理大臣は、前章第2節の規定によ…》 る権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第35条及び第36条並びに法第37条において準用する法第30条第1項の規定による権限は、商品投資販売業者の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第37条において準用する法第30条第1項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

8項 第37条 《準用規定 第30条の規定は、商品投資販…》 売業者について準用する。 において準用する法第30条第1項の規定による報告の徴収又は 立入検査 次項において「 報告徴収等 」という。)で商品投資販売業者の 従たる営業所 に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

9項 前項の規定により、商品投資販売業者の 従たる営業所 に対して 報告徴収 等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該商品投資販売業者の当該従たる営業所以外の営業所に対して報告徴収等の必要を認めたときは、当該営業所に対し、報告徴収等を行うことができる。

10項 前3項の規定は、第7項に規定する金融庁長官に委任された権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

11項 金融庁長官は、前項の指定をした場合は、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

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