ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令《本則》

法番号:1993年政令第19号

略称: ゴルフ場会員適正化法施行令・ゴルフ会員契約適正化法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 1992年法律第53号第2条第1項 《この法律において「会員契約」とは、当事者…》 の一方が相手方に対してゴルフ場その他スポーツ施設又は保養のための施設であって政令で定めるものを継続的に利用させる役務以下「指定役務」という。を提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額以第4条 《会員契約の締結時期の制限 会員制事業者…》 又は会員契約代行者は、会員契約に係る施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならない。 ただし、会員制事業者が政令で定める者との間において、政令で定めるところにより、当該施設第17条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、政令で定めるところにより会員制事業者若しくは会員契約代行者に対し報告を求め、又はその職員に、会員制事業者若しくは会員契約代行者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させるこ第19条第2項 《2 この法律の規定は、特別の法律に基づい…》 て設立された組合並びにその連合会及び中央会その他の政令で定める者がその直接又は間接の構成員と締結する会員契約については、適用しない。 及び 第21条 《権限の委任 この法律により主務大臣の権…》 限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第1項の政令で定める金額)

1項 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「会員契約」とは、当事者…》 の一方が相手方に対してゴルフ場その他スポーツ施設又は保養のための施設であって政令で定めるものを継続的に利用させる役務以下「指定役務」という。を提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額以 の政令で定める金額は、510,000円とする。

2条 (会員制事業者が保証委託契約を締結する者)

1項 第4条 《会員契約の締結時期の制限 会員制事業者…》 又は会員契約代行者は、会員契約に係る施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならない。 ただし、会員制事業者が政令で定める者との間において、政令で定めるところにより、当該施設 の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用金庫、信用協同組合、保険会社、 保険業法 1995年法律第105号第2条第7項 《7 この法律において「外国保険会社等」と…》 は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する外国保険会社等及び法第13条第1項の指定を受けた会員制事業協会とする。

3条 (保証委託契約の内容)

1項 第4条 《会員契約の締結時期の制限 会員制事業者…》 又は会員契約代行者は、会員契約に係る施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならない。 ただし、会員制事業者が政令で定める者との間において、政令で定めるところにより、当該施設 の保証委託契約は、少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

1号 当該会員制事業者について、破産手続開始の決定がされた場合その他の当該会員契約に基づく指定役務の提供を受けることができないことが明らかになった場合(天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由による場合を除く。)において、当該会員制事業者が当該会員契約の会員に対して返還すべき拠出金の額の2分の一以上の額に相当する額の金銭を当該保証委託契約の相手方が当該会員に対して支払う旨を当該会員契約に係る施設が開設される前に約していること。

2号 当該保証委託契約の保証期間の末日が会員契約により定められた当該会員契約に係る施設の開設予定日から起算して経済産業省令で定める期間を経過する日以後であること。

4条 (許可等の処分)

1項 第4条 《会員契約の締結時期の制限 会員制事業者…》 又は会員契約代行者は、会員契約に係る施設が開設された後でなければ、当該施設に係る会員契約の締結をしてはならない。 ただし、会員制事業者が政令で定める者との間において、政令で定めるところにより、当該施設 の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 砂防法 1897年法律第29号第4条第1項 《第2条に依り国土交通大臣の指定したる土地…》 に於ては都道府県知事は治水上砂防の為一定の行為を禁止若は制限することを得 の規定に基づく制限として行う処分

2号 森林法 1951年法律第249号第10条の2第1項 《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》 5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい 並びに 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採 及び第2項の許可

3号 農地法 1952年法律第229号第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 及び 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可

4号 地すべり等防止法 1958年法律第30号第18条第1項 《地すべり防止区域内において、次の各号の1…》 に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻 の許可

5号 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第12条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ 及び 第30条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については の許可

6号 都市計画法 1968年法律第100号第59条第4項 《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》 は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ の認可

5条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 会員制事業者又は会員契約代行者は、 第5条の2第1項 《会員制事業者又は会員契約代行者は、前条各…》 項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は会員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省 の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客又は会員に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た会員制事業者又は会員契約代行者は、当該顧客又は会員から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客又は会員に対し、 第5条の2第1項 《会員制事業者又は会員契約代行者は、前条各…》 項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客又は会員の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省 に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客又は会員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3項 前2項に規定するもののほか、 第5条の2第2項 《2 前項前段に規定する方法経済産業省令で…》 定める方法を除く。により前条第2項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会員に到達したものとみな に規定する事項を 電磁的方法 同項の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する会員制事業者又は会員契約代行者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。

6条 (報告徴収)

1項 第17条第1項 《主務大臣は、この法律の施行のため必要があ…》 ると認めるときは、政令で定めるところにより会員制事業者若しくは会員契約代行者に対し報告を求め、又はその職員に、会員制事業者若しくは会員契約代行者の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させるこ の規定により主務大臣が会員制事業者又は会員契約代行者に対し報告を求めることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

7条 (適用除外)

1項 第19条第2項 《2 この法律の規定は、特別の法律に基づい…》 て設立された組合並びにその連合会及び中央会その他の政令で定める者がその直接又は間接の構成員と締結する会員契約については、適用しない。 の政令で定める者は、ゴルフ場の設置及び運営をその主な事業とする一般社団法人とする。

8条 (都道府県が処理する事務)

1項 第10条 《指示 主務大臣は、会員制事業者が第3条…》 から第5条まで若しくは第6条から前条までの規定に違反し、又は会員契約代行者が第4条、第5条第1項若しくは第2項、第6条、第7条第1項若しくは第8条の規定に違反した場合において、会員契約の締結及びその履 及び 第11条 《業務の停止等 主務大臣は、会員制事業者…》 が第3条から第5条まで若しくは第6条から第9条までの規定に違反し、若しくは会員契約代行者が第4条、第5条第1項若しくは第2項、第6条、第7条第1項若しくは第8条の規定に違反した場合において、会員契約の に規定する主務大臣の権限に属する事務(法第6条から 第8条 《都道府県が処理する事務 法第10条及び…》 第11条に規定する主務大臣の権限に属する事務法第6条からまでの規定に係るものに限る。並びにその事務に係る法第17条第1項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における会員制事業者 までの規定に係るものに限る。並びにその事務に係る法第17条第1項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における会員制事業者又は会員契約代行者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり会員契約の締結及びその履行の公正並びに会員の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。

2項 前項の規定により同項に規定する事務を行った都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

3項 第1項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。