指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令《本則》

法番号:1993年通商産業省令第72号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 計量法 1992年法律第51号)第3章第5節、第5章第5節及び第6章第2節の規定に基づき、指定定期検査機関、指定検定機関及び指定計量証明検査機関の指定等に関する省令を次のように定める。


1章 指定定期検査機関

1条 (指定の申請)

1項 計量法 1992年法律第51号。以下「」という。第26条 《指定 第20条第1項の指定は、経済産業…》 省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。 の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(定期検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

4号 次に掲げる事項を記載した書面

役員又は事業主の氏名及び履歴、 第2条の2 《指定定期検査機関の構成員 法第28条第…》 3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人 社員 2 会社法2005年法律第86号第575条第1項の に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称並びに構成員の構成割合

定期検査の業務を行う特定計量器の種類

定期検査の業務を行う地域

1年間に定期検査を行うことができる特定計量器の数

定期検査に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

定期検査を実施する者の資格及び

定期検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要

手数料の額

5号 申請者が 第27条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第20条第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない 各号の規定に該当しないことを説明した書面

6号 申請者が 第2条 《定義等 この法律において「計量」とは、…》 次に掲げるもの以下「物象の状態の量」という。を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 1 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度 の三各号の規定に適合することを説明した書類

2条 (指定の基準)

1項 第28条第1号 《指定の基準 第28条 都道府県知事又は特…》 定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第1の特定計量器の欄に掲げる特定計量器(質量計及び皮革面積計に限る。次項において同じ。)ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、前条第4号ロの特定計量器の定期検査を適確に遂行するに足りるものとする。

2項 第28条第2号 《指定の基準 第28条 都道府県知事又は特…》 定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第1の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

2条の2 (指定定期検査機関の構成員)

1項 第28条第3号 《指定の基準 第28条 都道府県知事又は特…》 定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 一般社団法人社員

2号 会社法(2005年法律第86号)第575条第1項の持分会社社員

3号 会社法第2条第1号の株式会社株主

4号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第3条 《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》 いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに 農業協同組合法 1947年法律第132号第3条第1項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》 の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 の農業協同組合組合員

5号 中小企業等協同組合法 第3条 《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》 いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 の協同組合連合会及び 農業協同組合法 第3条第1項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》 の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者

6号 その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

2条の3 (指定の基準)

1項 第28条第4号 《指定の基準 第28条 都道府県知事又は特…》 定市町村の長は、第20条第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。

1号 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

2号 定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

3号 前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

2条の4 (指定の更新の手続)

1項 第28条の2 《指定の更新 第20条第1項の指定は、3…》 年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の指定の更新に準用する。 の規定により、指定定期検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、 第1条 《目的 この法律は、計量の基準を定め、適…》 正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 から前条までの規定を準用する。この場合において 第1条 《目的 この法律は、計量の基準を定め、適…》 正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。 中「様式第一」とあるのは「様式第1の二」と読み替えるものとする。

3条 (業務規程)

1項 指定定期検査機関は、 第30条第1項 《指定定期検査機関は、検査業務に関する規程…》 以下「業務規程」という。を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事(以下この章において「 委任都道府県知事 」という。又は当該指定に係る特定市町村の長(以下この章において「 委任特定市町村の長 」という。)に提出しなければならない。

2項 第30条第2項 《2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業…》 省令で定める。 の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 定期検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 定期検査の業務を行う特定計量器の種類

3号 定期検査を行う場所に関する事項

4号 定期検査に関する証明書の発行に関する事項

5号 定期検査を実施する者の選任及び解任に関する事項

6号 定期検査を実施する者の配置に関する事項

7号 定期検査に使用する検査設備の管理に関する事項

8号 定期検査済証印の管理に関する事項

9号 定期検査の未受検者に対する受検促進に関する事項

10号 手数料の収納の方法に関する事項

11号 前各号に掲げるもののほか、定期検査の業務に関し必要な事項

3項 指定定期検査機関は、 第30条第1項 《指定定期検査機関は、検査業務に関する規程…》 以下「業務規程」という。を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書を 委任都道府県知事 又は 委任特定市町村の長 に提出しなければならない。

4条 (帳簿)

1項 第31条 《帳簿の記載 指定定期検査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 定期検査を受けなければならないと見込まれる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 前号に掲げる者の使用する特定計量器の種類、名称及び性能の概要

3号 定期検査を行った年月日

4号 定期検査を実施した者の氏名

5号 定期検査の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号

6号 第1号に掲げる者のうち、定期検査を受けなかった者のその理由

2項 指定定期検査機関は、定期検査を行ったときは、遅滞なく、当該定期検査を行った区域ごとに、前項に掲げる事項を特定計量器の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。

3項 指定定期検査機関は、前項の帳簿を次回の定期検査が終了するまでの間、保存しなければならない。

4条の2 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 第31条 《帳簿の記載 指定定期検査機関は、経済産…》 業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

5条 (業務の休廃止)

1項 指定定期検査機関は、 第32条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、検査…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。 の規定により定期検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を 委任都道府県知事 又は 委任特定市町村の長 に提出しなければならない。

6条

1項 削除

7条

1項 削除

8条 (業務の引継ぎ)

1項 第39条第2項 《2 都道府県知事若しくは特定市町村の長が…》 前項の規定により検査業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定定期検査機関から第32条の規定による検査業務の全部若しくは一部の廃止の届出があった場合又は前条の規定により指定定期検査機関の指定を取り消し の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 指定定期検査機関は、定期検査の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を、 委任都道府県知事 又は 委任特定市町村の長 に提出しなければならない。

2号 指定定期検査機関は、定期検査の業務に関する帳簿及び書類を、 委任都道府県知事 又は 委任特定市町村の長 に引き渡さなければならない。

3号 指定定期検査機関は、その他 委任都道府県知事 又は 委任特定市町村の長 が必要と認める事項に関し引き継がなければならない。

2章 指定検定機関

9条 (指定の申請)

1項 第106条第1項 《第16条第1項第2号イの指定は、政令で定…》 める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、検定変成器付電気計器検査、装置検査、第78条第1項第81条第2項及び第89条第3項において準用する場合を含む。の試験及び第93条第1項の調査を含む。以 の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(検定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

4号 次に掲げる事項を記載した書面

役員又は事業主の氏名及び履歴、 第10条の2 《指定検定機関の構成員 法第106条第3…》 項において準用する法第28条第3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人 社員 2 会社法第575条 に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称並びに構成員の構成割合

検定(変成器付電気計器検査、 第78条第1項 《届出製造事業者は、第76条第1項の承認を…》 受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。法第81条第2項及び法第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験(以下「 型式承認試験 」という。及び法第93条第1項の調査を含む。以下この章において同じ。)の業務を行う特定計量器の種類

1年間に検定を行うことができる特定計量器の数

検定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

検定を実施する者の資格及び

検定を実施する者のうち、その業務を統括し、かつ、当該業務に関する指導及び教育訓練についての権限及び責任を有する者(トにおいて「 検定管理責任者 」という。)の氏名

次項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、 検定管理責任者 が申請の日から起算して過去5年以内に国立研究開発法人産業技術総合 研究所 以下「 研究所 」という。)が実施する指定検定機関の検定に関する講習を修了した旨及び修了年月日

検定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要

手数料の額

5号 申請者が 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する法第27条各号の規定に該当しないことを説明した書面

6号 申請者が 第10条 《指定の基準 法第106条第3項において…》 準用する法第28条第1号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第三前条第2項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、別表第四。この項及び次項において同じ。の指定の区分の欄に掲 の三各号の規定に適合することを説明した書類

2項 経済産業大臣は、前項の申請を受けた場合には、検定を行おうとする者の能力又は申請により、当該者が行うことができる検定の種類を、変成器付電気計器検査、 第78条第1項 《届出製造事業者は、第76条第1項の承認を…》 受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。法第81条第2項及び法第89条第3項において準用する場合を含む。)の試験及び法第93条第1項の調査以外のものに限ることができる。この場合において、経済産業大臣は、検定を行おうとする者の能力又は申請により、別表第2の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるところにより、さらにその業務の範囲を限ることができる。

10条 (指定の基準)

1項 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する法第28条第1号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第三(前条第2項の規定により業務の範囲を限って検定を行う場合にあっては、別表第四。この項及び次項において同じ。)の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとに別表第3の検定設備の欄に掲げるものであって、前条第1項第4号ロの特定計量器の検定を適確に遂行するに足りるものとする。

2項 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する法第28条第2号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第3の指定の区分の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の検定を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

10条の2 (指定検定機関の構成員)

1項 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する法第28条第3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 一般社団法人社員

2号 会社法第575条第1項の持分会社社員

3号 会社法第2条第1号の株式会社株主

4号 中小企業等協同組合法 第3条 《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》 いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに 農業協同組合法 第3条第1項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》 の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 の農業協同組合組合員

5号 中小企業等協同組合法 第3条 《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》 いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 の協同組合連合会及び 農業協同組合法 第3条第1項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》 の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者

6号 その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

10条の3 (指定の基準)

1項 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する法第28条第4号の経済産業省令で定める基準は、検定の実施に係る組織、検定の方法、手数料の算定の方法その他の検定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。

1号 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

2号 検定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないものとして次に掲げる要件の全てを満たしていること。

指定検定機関の申請者が株式会社である場合にあっては、検定を受ける者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)でないこと。

指定検定機関の申請者が法人である場合にあっては、指定検定機関の申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)に占める検定を受ける者の役員又は職員(過去2年間に当該検定を受ける者の役員又は職員であった者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が2分の1を超えていないこと。

指定検定機関の申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員。)が、検定を受ける者の役員又は職員でないこと。

検定の実施部門が部門として独立し、かつ、検定の実施部門の役員及び職員が、検定を受ける者の検定に影響を与える他の部門の役員及び職員を兼ねないこと。

3号 前各号に掲げるもののほか、検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

10条の4 (指定の更新の手続)

1項 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する法第28条の2の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、 第9条 《指定の申請 法第106条第1項の規定に…》 より指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日に から前条までの規定を準用する。この場合において 第9条第1項 《法第106条第1項の規定により指定の申請…》 をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録 中「様式第一」とあるのは「様式第1の二」と読み替えるものとする。

11条 (業務規程)

1項 指定検定機関は、 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する法第30条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する法第30条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 検定の業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 検定の業務を行う特定計量器の種類

3号 検定を行う場所に関する事項

4号 検定に関する証明書の発行に関する事項

5号 検定を実施する者の選任及び解任に関する事項

6号 検定を実施する者の配置に関する事項

7号 検定を実施する者の教育訓練に関する事項

8号 検定に使用する検定設備の管理に関する事項

9号 検定証印の管理に関する事項

10号 手数料の額及び収納の方法に関する事項

11号 前各号に掲げるもののほか、検定の業務に関し必要な事項

3項 指定検定機関は、 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する法第30条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

12条 (帳簿)

1項 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する法第31条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 検定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

2号 検定の申請を受けた年月日

3号 検定の申請に係る特定計量器の種類、名称、製造番号及び型式承認表示が付されたものにあっては、型式承認番号

4号 型式承認試験 を行った場合にあっては、特定計量器の構造、材質及び性能の概要

5号 検定を行った年月日及び場所

6号 検定を実施した者の氏名

7号 検定の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号

2項 指定検定機関は、検定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を特定計量器及び検定の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。

3項 指定検定機関は、前項の帳簿を、検定の有効期間があるものにあっては、次回の検定が終了するまでの間、有効期間のないものにあっては、必要に応じ、保存しなければならない。

12条の2 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する法第31条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

13条 (業務の休廃止)

1項 指定検定機関は、 第106条第3項 《3 第27条から第33条まで及び第35条…》 から第38条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第27条から第28条の二まで及び第38条第5 において準用する法第32条の規定により検定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

14条

1項 削除

15条

1項 削除

16条 (業務の引継ぎ)

1項 指定検定機関は、検定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。

1号 検定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。

2号 検定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。

3章 指定計量証明検査機関

17条 (指定の基準)

1項 第121条第2項 《2 第27条から第33条まで、第35条か…》 ら第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第106条第2項中「経済産業 において準用する法第28条第1号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第1の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、 第1条第4号 《指定の申請 第1条 計量法1992年法律…》 第51号。以下「法」という。第26条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事その場所が特定市町村の区域に ロの特定計量器の計量証明検査を適確に遂行するに足りるものとする。

2項 第121条第2項 《2 第27条から第33条まで、第35条か…》 ら第39条まで及び第106条第2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第106条第2項中「経済産業 において準用する法第28条第2号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第1の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

18条 (準用)

1項 第1条 《指定の申請 計量法1992年法律第51…》 号。以下「法」という。第26条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事その場所が特定市町村の区域にある場第2条の2 《指定定期検査機関の構成員 法第28条第…》 3号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人 社員 2 会社法2005年法律第86号第575条第1項の から 第5条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、法第…》 32条の規定により定期検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を委任都道府県知事又は委任特 まで及び 第8条 《業務の引継ぎ 法第39条第2項の経済産…》 業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 1 指定定期検査機関は、定期検査の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長に提出しなければならない。 2 指定定期検査機 の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「 委任都道府県知事 又は 委任特定市町村の長 」とあるのは「委任都道府県知事」と、 第1条 《指定の申請 計量法1992年法律第51…》 号。以下「法」という。第26条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事その場所が特定市町村の区域にある場 中「都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場所にあっては、特定市町村の長)」とあるのは「委任都道府県知事」と、 第3条第1項 《指定定期検査機関は、法第30条第1項前段…》 の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事以下この章において「委任都道府県知事」という。又は当該指定に係る特定市町村の長以下こ 中「都道府県知事࿸以下「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下「 委任特定市町村の長 」という。)」とあるのは「委任都道府県知事」と読み替えるものとする。

3章の2 特定計量証明認定機関

18条の2 (指定の区分)

1項 第121条の7 《指定の申請 第121条の2の指定は、経…》 済産業省令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、同条の認定を行おうとする者の申請により行う。 の経済産業省令で定める区分は、次のとおりとする。

1号 大気中のダイオキシン類

2号 又は土壌中のダイオキシン類

3号 大気中の1・2・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2・3・三a・4・7・七a―ヘキサヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、1・1・1―トリクロロ―2・2―ビス(4―クロロフェニル)エタン(別名DDT又は1・4・5・6・7・8・8―ヘプタクロロ―三a・4・7・七a―テトラヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル

4号 又は土壌中の1・2・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2・3・三a・4・7・七a―ヘキサヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、1・1・1―トリクロロ―2・2―ビス(4―クロロフェニル)エタン(別名DDT又は1・4・5・6・7・8・8―ヘプタクロロ―三a・4・7・七a―テトラヒドロ―4・7―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル

18条の3 (指定の申請)

1項 第121条の7 《指定の申請 第121条の2の指定は、経…》 済産業省令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、同条の認定を行おうとする者の申請により行う。 の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表

3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書( 第121条の2 《認定 特定計量証明事業第107条第2号…》 に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い の認定(以下単に「認定」という。)の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

4号 次に掲げる事項を記載した書面

役員又は事業主の氏名及び履歴、 第18条の5 《特定計量証明認定機関の構成員 法第12…》 1条の8第2号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人 社員 2 会社法第575条第1項の持分会社 社 に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称並びに構成員の構成割合

1年間に認定を行うことができる事業所の数

認定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

統括検査員(検査員( 第121条の8第1号 《指定の基準 第121条の8 経済産業大臣…》 は、第121条の2の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が第121条の2の認定以下この条及び に規定する経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者であって、認定を実施する者をいう。以下同じ。)のうち、認定に係る機械又は設備を自ら操作する能力を有し、検査員の指揮、認定の作業監督及び認定の結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。及び検査員の資格及び

認定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要

手数料の額

5号 申請者が 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する法第27条各号の規定に該当しないことを説明した書面

6号 申請者が 第18条 《準用 第1条、第2条の2から第5条まで…》 及び第8条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第1条中「都道府県知事 の六各号の規定に適合することを説明した書類

18条の4 (指定の基準)

1項 第121条の8第1号 《指定の基準 第121条の8 経済産業大臣…》 は、第121条の2の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が第121条の2の認定以下この条及び の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は外国にあるこれらの大学に相当する大学を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者であって、品質管理に関する実務経験を2年以上有する者

2号 学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは工業に関する高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校又は外国にあるこれらの学校に相当する学校を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、品質管理に関する実務経験を4年以上有する者

3号 品質管理に関する実務経験を6年以上有する者

4号 経済産業大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

2項 第121条の8第1号 《指定の基準 第121条の8 経済産業大臣…》 は、第121条の2の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が第121条の2の認定以下この条及び の経済産業省令で定める数は、指定の区分ごとに検査員二名(うち一名は統括検査員とする。)とする。

18条の5 (特定計量証明認定機関の構成員)

1項 第121条の8第2号 《指定の基準 第121条の8 経済産業大臣…》 は、第121条の2の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が第121条の2の認定以下この条及び の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 一般社団法人社員

2号 会社法第575条第1項の持分会社社員

3号 会社法第2条第1号の株式会社株主

4号 中小企業等協同組合法 第3条 《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》 いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに 農業協同組合法 第3条第1項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》 の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 の農業協同組合組合員

5号 中小企業等協同組合法 第3条 《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》 いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合 の協同組合連合会及び 農業協同組合法 第3条第1項 《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》 の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。 の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者

6号 その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの

18条の6 (指定の基準)

1項 第121条の8第3号 《指定の基準 第121条の8 経済産業大臣…》 は、第121条の2の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が第121条の2の認定以下この条及び の経済産業省令で定める基準は、認定の実施に係る組織、認定の方法、手数料の算定の方法その他の認定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。

1号 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

2号 認定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

3号 前各号に掲げるもののほか、認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

18条の7 (指定の更新の手続)

1項 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する法第28条の2の規定により、特定計量証明認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、 第18条の2 《指定の区分 法第121条の7の経済産業…》 省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 大気中のダイオキシン類 2 水又は土壌中のダイオキシン類 3 大気中の1・2・4・5・6・7・8・8―オクタクロロ―2・3・三a・4・7・七a―ヘキサヒドロ から前条までの規定を準用する。この場合において、 第18条 《準用 第1条、第2条の2から第5条まで…》 及び第8条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第1条中「都道府県知事 の三中「様式第一」とあるのは、「様式第1の二」と読み替えるものとする。

18条の8 (業務規程)

1項 特定計量証明認定機関は、 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する法第30条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する法第30条第2項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 認定の業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 認定の業務を行う区分に関する事項

3号 特定計量証明事業に係る認定証の発行に関する事項

4号 統括検査員又は検査員の選任及び解任に関する事項

5号 認定に使用する設備の管理に関する事項

6号 手数料の額及び収納の方法に関する事項

7号 認定の業務に関する秘密の保持に関する事項

8号 認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

9号 前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項

3項 特定計量証明認定機関は、 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する法第30条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

18条の9 (帳簿)

1項 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する法第31条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

1号 認定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

2号 認定の申請を受けた年月日

3号 認定の申請に係る事業の区分

4号 認定を行った年月日

5号 認定を実施した統括検査員の氏名

6号 認定の概要及び結果

2項 特定計量証明認定機関は、認定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を事業の区分ごとに帳簿に記載しなければならない。

3項 特定計量証明認定機関は、前項の帳簿を、認定に係る最終の記載の日から起算して3年間保存しなければならない。

18条の10 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する法第31条に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

18条の11 (業務の休廃止)

1項 特定計量証明認定機関は、 第121条の10 《準用 第27条、第28条の二、第30条…》 から第32条まで、第35条から第38条まで及び第106条第2項の規定は、特定計量証明認定機関及び第121条の2の認定に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあ において準用する法第32条の規定により認定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

18条の12 (業務の引継ぎ)

1項 特定計量証明認定機関は、認定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。

1号 認定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。

2号 認定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。

4章 適用除外

19条 (条例等に係る適用除外)

1項 第1条 《指定の申請 計量法1992年法律第51…》 号。以下「法」という。第26条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事その場所が特定市町村の区域にある場第3条第1項 《指定定期検査機関は、法第30条第1項前段…》 の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事以下この章において「委任都道府県知事」という。又は当該指定に係る特定市町村の長以下こ 及び第3項、 第5条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、法第…》 32条の規定により定期検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を委任都道府県知事又は委任特 並びに 第18条 《準用 第1条、第2条の2から第5条まで…》 及び第8条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。 この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、第1条中「都道府県知事 において準用する 第1条 《指定の申請 計量法1992年法律第51…》 号。以下「法」という。第26条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事その場所が特定市町村の区域にある場第3条第1項 《指定定期検査機関は、法第30条第1項前段…》 の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事以下この章において「委任都道府県知事」という。又は当該指定に係る特定市町村の長以下こ 及び第3項並びに 第5条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、法第…》 32条の規定により定期検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を委任都道府県知事又は委任特都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

2項 第1条 《指定の申請 計量法1992年法律第51…》 号。以下「法」という。第26条の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場所を管轄する都道府県知事その場所が特定市町村の区域にある場第3条第1項 《指定定期検査機関は、法第30条第1項前段…》 の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、当該指定に係る都道府県知事以下この章において「委任都道府県知事」という。又は当該指定に係る特定市町村の長以下こ 及び第3項並びに 第5条 《業務の休廃止 指定定期検査機関は、法第…》 32条の規定により定期検査の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止の届出をするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を委任都道府県知事又は委任特特定市町村の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、特定市町村の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

5章 雑則

20条 (電磁的記録媒体による提出)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。及び様式第8の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 第9条第1項 《法第106条第1項の規定により指定の申請…》 をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録 の様式第1による申請書、同項第1号に掲げる定款及び同項第2号から第6号までに掲げる添付書類

2号 第10条の4 《指定の更新の手続 法第106条第3項に…》 おいて準用する法第28条の2の規定により、指定検定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第9条から前条までの規定を準用する。 この場合において第9条第1項中「様式第一」とあるのは「様式第1の二」と読 において準用する 第9条第1項 《法第106条第1項の規定により指定の申請…》 をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録 の様式第1の2による申請書、同項第1号に掲げる定款及び同項第2号から第6号までに掲げる添付書類

3号 第11条第1項 《指定検定機関は、法第106条第3項におい…》 て準用する法第30条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 の様式第2による申請書及び業務規程

4号 第11条第3項 《3 指定検定機関は、法第106条第3項に…》 おいて準用する法第30条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の様式第3による申請書

5号 第13条 《業務の休廃止 指定検定機関は、法第10…》 6条第3項において準用する法第32条の規定により検定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を経済産業大臣 の様式第4による届出書

6号 第18条の3 《指定の申請 法第121条の7の規定によ…》 り指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日にお の様式第1による申請書、同条第1号に掲げる定款及び同条第2号から第6号までに掲げる添付書類

7号 第18条の7 《指定の更新の手続 法第121条の10に…》 おいて準用する法第28条の2の規定により、特定計量証明認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第18条の2から前条までの規定を準用する。 この場合において、第18条の三中「様式第一」とあるのは、「 において準用する 第18条の3 《指定の申請 法第121条の7の規定によ…》 り指定の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日にお の様式第1の2による申請書及び同条第2号から第6号までに掲げる添付書類

8号 第18条の8第1項 《特定計量証明認定機関は、法第121条の1…》 0において準用する法第30条第1項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 の様式第2による申請書及び業務規程

9号 第18条の8第3項 《3 特定計量証明認定機関は、法第121条…》 の10において準用する法第30条第1項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 の様式第3による申請書

10号 第18条の11 《業務の休廃止 特定計量証明認定機関は、…》 法第121条の10において準用する法第32条の規定により認定の業務の全部又は一部を休止又は廃止の届出をするときは、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、様式第4による届出書を経済 の様式第4による届出書

2項 前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

1号 日本産業規格X〇六〇六及びX6,282に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

2号 日本産業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX6,252に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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