都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則《本則》

法番号:1993年建設省令第6号

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制定文 都市開発資金の貸付けに関する法律 1966年法律第20号第1条第2項第2号 《2 国は、地方公共団体が次に掲げる資金の…》 貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金第3号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内を貸し付けることができる。 1 密集市街地における防災街区の の規定に基づき、 都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (法第1条第3項第2号の規定による公募)

1項 都市開発資金の貸付けに関する法律 以下「」という。第1条第3項第2号 《3 国は、市街地再開発事業都市再開発法1…》 969年法律第38号による市街地再開発事業をいう。以下同じ。による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めると の規定により施行者が行う公募は、地方公共団体にあっては公報その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第1種市街地再開発事業( 都市再開発法 1969年法律第38号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する第1種市街地再開発事業をいう。 第4条 《第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再…》 開発事業に関する都市計画に定める事項 第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画においては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに建築物及び において同じ。)を施行する個人施行者(同法第7条の15第2項に規定する個人施行者をいう。)、市街地再開発組合又は再開発会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

1号 施行地区( 都市再開発法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する施行地区をいう。 第4条第1号 《第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再…》 開発事業に関する都市計画に定める事項 第4条 第1種市街地再開発事業又は第2種市街地再開発事業に関する都市計画においては、都市計画法第12条第2項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに建築物 において同じ。)の面積が0・四ヘクタール未満である場合

2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2条 (土地区画整理事業の施行者が行う公募)

1項 第1条第4項第5号 《4 国は、土地区画整理事業土地区画整理法…》 1954年法律第119号による土地区画整理事業をいう。以下同じ。に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2 の規定により施行者が行う公募は、国土交通大臣、都道府県又は市町村にあっては官報、公報その他所定の手段及び国土交通省、当該都道府県又は当該市町村のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者( 土地区画整理法 1954年法律第119号第9条第5項 《5 第3条第1項の規定による施行者以下「…》 個人施行者」という。は、第3項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。 に規定する個人施行者をいう。)、土地区画整理組合又は区画整理会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

1号 施行地区( 土地区画整理法 第2条第4項 《4 この法律において「施行地区」とは、土…》 地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。 に規定する施行地区をいう。次条及び 第7条第1号 《宅地以外の土地を管理する者の承認 第7条…》 第4条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。 において同じ。)の面積が二ヘクタール未満である場合

2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

3条 (土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置)

1項 第1条第5項 《5 国は、地方公共団体に対し、土地区画整…》 理組合が国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもかかわらず、その施行する土地区画整理事業を遂行することができないと認められるに至つた場合において、当該地方公共団体が の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、事業計画( 土地区画整理法 第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 又は第3項の事業計画をいう。)の変更のうち次に掲げるものとする。

1号 土地区画整理事業の施行後における施行地区内の宅地( 土地区画整理法 第2条第6項 《6 この法律において「宅地」とは、公共施…》 設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。 に規定する宅地をいう。以下同じ。)の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の土地区画整理事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合の変更

2号 保留地の予定地積の変更

3号 公共施設( 土地区画整理法 第2条第5項 《5 この法律において「公共施設」とは、道…》 路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 に規定する公共施設をいう。以下同じ。)の整備改善の方針の変更

4号 設計図( 土地区画整理法施行規則 1955年建設省令第5号第6条第1項 《法に規定する設計の概要、同条第2項法第1…》 6条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する住宅先行建設区、同条第4項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2 の設計図をいう。)の変更(土地区画整理事業の施行後における施行地区内の公共施設の用に供する宅地の位置及び形状を変更するものに限る。

5号 資金計画( 土地区画整理法 第16条第1項 《第6条の規定は、第14条第1項又は第3項…》 の事業計画について準用する。 において準用する同法第6条の資金計画をいう。)の変更

6号 前各号に掲げるもののほか、土地区画整理事業の完成を確実にするため特に必要があると認められる変更

4条 (管理処分に要する費用の貸付金の要件となる市街地再開発事業の施行者が行う公募)

1項 第2条第4項 《4 前条第3項の国又は地方公共団体の貸付…》 金の償還期間、据置期間及び償還方法は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄各項に掲げるとおりとする。 項 区分 償還期間 据置期間 償還方法 の表2の項の規定により施行者が行う公募は、掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第1種市街地再開発事業を施行する場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

1号 施行地区の面積が0・四ヘクタール未満である場合

2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

5条 (土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置)

1項 第2条第5項 《5 前条第4項の国又は地方公共団体の貸付…》 金の償還期間、据置期間、償還方法及び償還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄、償還方法の欄及び償還期限の欄各項に掲げるとおりとする。 項 区分 償還 の表1の項の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、 第3条 《土地区画整理事業の施行の推進を図るための…》 措置 法第1条第5項の国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置は、事業計画土地区画整理法第14条第1項又は第3項の事業計画をいう。の変更のうち次に掲げるものとする。 1 土地 に規定する措置とする。

6条 (土地区画整理事業の主要な部分)

1項 第2条第5項 《5 前条第4項の国又は地方公共団体の貸付…》 金の償還期間、据置期間、償還方法及び償還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄、償還方法の欄及び償還期限の欄各項に掲げるとおりとする。 項 区分 償還 の表1の項の国土交通省令で定める主要な部分は、次に掲げるものとする。

1号 工事、換地計画の作成及び仮換地の指定に必要な測量

2号 換地処分

3号 保留地の処分

7条 (管理処分に要する費用の貸付金の要件となる土地区画整理事業の施行者が行う公募)

1項 第2条第5項 《5 前条第4項の国又は地方公共団体の貸付…》 金の償還期間、据置期間、償還方法及び償還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄、償還方法の欄及び償還期限の欄各項に掲げるとおりとする。 項 区分 償還 の表3の項の規定により施行者が行う公募は、掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

1号 施行地区の面積が二ヘクタール未満である場合

2号 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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