1条 (都市開発資金の貸付け)
1項 国は、地方公共団体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。
1号 人口の集中の著しい政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)又は 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号)
第4条第1項
《都道府県知事は、基本方針に即して、当該都…》
道府県の区域のうち第2条第1項の要件に該当する市町村の区域を地方拠点都市地域として指定することができる。
の規定により指定された地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるもの(その周辺の地域を含む。)の秩序ある発展を図るために整備されるべき主要な道路、公園、緑地、広場その他の政令で定める公共施設で、都市計画において定められたものの区域内の土地
2号 次に掲げる土地(イからニまでに掲げる土地にあつては 都市計画法 (1968年法律第100号)
第12条の4第1項第2号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第
に規定する防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるもの及び同法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区の区域その他の政令で定める区域の内にあるものに限る。)で、都市の機能を維持し、及び増進するため計画的に整備改善を図る必要がある重要な市街地の区域内にあり、その計画的な整備改善を促進するために有効に利用できるもの
イ 首都圏整備法 (1956年法律第83号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》
及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成市街地及びこれに接続して既に市街地を形成している区域内の土地
ロ 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成都市区域及びこれに接続して既に市街地を形成している区域内の土地
ハ 人口の集中の特に著しい政令で定める大都市の既に市街地を形成している区域内の土地
ニ 前号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地
ホ 現に地域社会の中心となつている都市(その 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第2条
《中心市街地 この法律による措置は、都市…》
の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するもの以下「中心市街地」という。について講じられるものとする。 1 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在
の中心市街地について同法第9条第1項に規定する基本計画が同条第10項の認定を受けたものに限る。)で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地(同法第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域で政令で定めるものの区域内にあるものに限る。)
ヘ 大規模な災害を受けた都市で政令で定めるものの既に市街地を形成している区域内の土地( 被災市街地復興特別措置法 (1995年法律第14号)
第5条第1項
《都市計画法第5条の規定により指定された都…》
市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数
の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内にあるものに限る。)
2項 国は、地方公共団体が次に掲げる資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金(第3号に掲げる資金の貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内)を貸し付けることができる。
1号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)
第300条第1項
《市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団…》
法人又は特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、防災街区整備推進機構以下
の規定により指定された防災街区整備推進機構で政令で定めるものに対する同法第301条第3号に規定する土地で政令で定めるもののうち前項第2号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付け
2号 中心市街地の活性化に関する法律
第61条第1項
《市町村長は、営利を目的としない法人であっ…》
て、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構以下「推進機構」という。として指定することができる。
の規定により指定された中心市街地整備推進機構で政令で定めるものに対する同法第62条第3号に規定する土地のうち前項第2号に掲げる土地に該当するものの買取りに要する費用に充てる資金の貸付け
3号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第5条の6第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定計画…》
提出者」という。は、当該認定を受けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなければならない。
に規定する認定計画提出者に対する同法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づく同法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設及び同条第2項第5号に規定する特定公園施設の建設に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金の貸付け
3項 国は、市街地再開発事業( 都市再開発法 (1969年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)による土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するため、地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内を貸し付けることができる。
1号 市街地再開発事業を施行する個人施行者( 都市再開発法
第7条の15第2項
《2 第2条の2第1項の規定による施行者以…》
下「個人施行者」という。は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
に規定する個人施行者をいう。)で政令で定めるもの、市街地再開発組合又は再開発会社(同法第50条の2第3項に規定する再開発会社をいう。次号において同じ。)に対する当該市街地再開発事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
2号 市街地再開発事業の施行者( 都市再開発法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第
に規定する施行者をいう。以下この号及び次条第4項において同じ。)が、施設建築物又は施設建築敷地(同法第2条第6号又は第7号に規定する施設建築物又は施設建築敷地をいう。以下この号において同じ。)に関する権利(施行地区(同条第3号に規定する施行地区をいう。以下この号において同じ。)内に宅地(同条第5号に規定する宅地をいう。以下この号において同じ。)、借地権(同条第11号に規定する借地権をいう。以下この号において同じ。)又は権原に基づき建築物を有する者(施行者を除く。)が当該権利に対応して与えられることとなるものを除く。以下この号及び次条第4項において「施設に関する権利」という。)の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合において、次のいずれかに該当する者が出資している法人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当該施設に関する権利の全部又は一部の取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
イ 施行者
ロ 市街地再開発組合の組合員
ハ 再開発会社の株主(当該再開発会社の施行する市街地再開発事業の施行地区内に宅地又は借地権を有する者で当該権利に対応して施設建築物又は施設建築敷地に関する権利を与えられることとなるものに限る。)
4項 国は、土地区画整理事業( 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)に関し地方公共団体が次に掲げる貸付けを行う場合において、特に必要があると認めるときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内を貸し付けることができる。
1号 公共施設( 土地区画整理法
第2条第5項
《5 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
に規定する公共施設をいう。以下この条において同じ。)のうち都市計画において定められた街路その他の重要な公共施設の新設又は改良に関する事業を含む土地区画整理事業で、施行地区(同法第2条第4項に規定する施行地区をいう。以下この条において同じ。)の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者(同法第9条第5項に規定する個人施行者をいう。以下この項において同じ。)、土地区画整理組合又は区画整理会社(同法第51条の9第5項に規定する区画整理会社をいう。以下この項において同じ。)に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
2号 土地の合理的かつ健全な高度利用に資する次に掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
イ 土地区画整理法
第6条第4項
《4 都市計画法第12条第2項の規定により…》
市街地再開発事業都市再開発法1969年法律第38号による市街地再開発事業をいう。以下同じ。について都市計画に定められた施行区域をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定
(同法第16条第1項及び第51条の4において準用する場合を含む。)の規定による市街地再開発事業区が事業計画において定められている土地区画整理事業
ロ 土地区画整理法
第6条第6項
《6 高度利用地区都市計画法第8条第1項第…》
3号の高度利用地区をいう。以下同じ。の区域、都市再生特別地区都市再生特別措置法2002年法律第22号第36条第1項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。の区域又は特定地区計画等区域都市再開発法
(同法第16条第1項及び第51条の4において準用する場合を含む。)の規定による高度利用推進区が事業計画において定められている土地区画整理事業
3号 都市再生特別措置法 (2002年法律第22号)
第105条の2
《誘導施設整備区 立地適正化計画に記載さ…》
れた土地区画整理事業であって都市機能誘導区域をその施行地区に含むもののうち、建築物等の敷地として利用されていない宅地又はこれに準ずる宅地が相当程度存在する区域内において施行されるものの事業計画において
の規定による誘導施設整備区が事業計画において定められている土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
4号 施行地区の全部又は一部が景観計画区域( 景観法 (2004年法律第110号)
第8条第2項第1号
《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当
に規定する景観計画区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる土地区画整理事業で、施行地区の面積(施行地区の一部が景観計画区域に含まれるものにあつては、施行地区の面積及び施行地区内の景観計画区域の面積。以下この条において同じ。)、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
5号 土地区画整理事業(前各号に規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が当該各号の政令で定める基準に適合するものに限る。)の施行者( 土地区画整理法
第2条第3項
《3 この法律において「施行者」とは、土地…》
区画整理事業を施行する者をいう。
に規定する施行者をいう。以下この条及び次条第5項において同じ。)が、保留地(同法第96条第1項又は第2項の規定により換地として定めない土地をいう。以下この号及び次条第5項において同じ。)の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合において、次のいずれかに該当する者が出資している法人で政令で定めるものに取得させるときの当該法人に対する当該保留地の全部又は一部の取得に必要な費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け
イ 施行者
ロ 土地区画整理組合の組合員
ハ 区画整理会社の株主(当該区画整理会社の施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地( 土地区画整理法
第2条第6項
《6 この法律において「宅地」とは、公共施…》
設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
に規定する宅地をいい、保留地を除く。)について所有権又は借地権(同条第7項に規定する借地権をいう。)を有する者に限る。)
5項 国は、地方公共団体に対し、土地区画整理組合が国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもかかわらず、その施行する土地区画整理事業を遂行することができないと認められるに至つた場合において、当該地方公共団体が、その施行地区となつている区域について新たに施行者となり、 土地区画整理法
第128条第2項
《2 現に施行されている土地区画整理事業の…》
施行地区となつている区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その土地区画整理事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。
の規定により当該土地区画整理組合から引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業(前項第1号から第4号までに規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が当該各号の政令で定める基準に適合するものに限る。)に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金を貸し付けることができる。
6項 国は、地方公共団体が、 都市再生特別措置法
第118条第1項
《市町村長は、特定非営利活動促進法第2条第…》
2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
の規定により指定された都市再生推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人(いずれも政令で定める要件に該当するものに限る。)に対する同法第119条第3号に規定する事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2分の一以内を貸し付けることができる。
7項 国は、独立行政法人都市再生機構に対し、 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)
第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
から第5号まで、第7号、第9号及び第10号に掲げる業務(委託に基づき行うものを除く。)に要する資金の一部を貸し付けることができる。
8項 国は、土地開発公社に対し、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)
第6条第1項
《都道府県知事又は市長は、第4条第1項の届…》
出又は前条第1項の申出以下「届出等」という。があつた場合においては、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方
の手続による土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。
9項 国は、 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第69条第1項
《国土交通大臣は、都市における緑地の保全及…》
び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて
の規定により指定された都市緑化支援機構に対し、同法第70条第1号、第2号及び第5号並びに 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (1966年法律第1号)
第14条第1項第1号
《都市緑化支援機構は、都市緑地法第70条各…》
号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 前条第1項の規定による府県の要請に基づき、第12条第1項の申出をした者から対象土地を買い入れること。 2 前号の買入れに係る対象土地の区域
及び第2号に掲げる業務に要する資金を貸し付けることができる。
10項 国は、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (1987年法律第62号。以下「 民間都市開発法 」という。)
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を…》
目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。として指定することができる。
の規定により指定された民間都市開発推進機構(以下「 民間都市機構 」という。)に対し、同法第4条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に要する資金の一部を貸し付けることができる。
2条 (利率、償還方法等)
1項 前条第1項、第2項又は第8項の規定による貸付金の利率は、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める。この場合において、同条第1項第2号の土地(同号イからニまでに掲げる土地で防災街区整備地区計画の区域内のもの、同号ニに掲げる土地の区域内の土地で政令で定めるもの並びに同号ホ及びヘに掲げる土地に限る。)に係る貸付金又は同条第2項若しくは第8項の規定による貸付金の利率については、特にこれらの貸付金に係る土地の買取りが促進されるよう配慮して定めなければならない。
2項 前条第3項から第7項まで、第9項又は第10項の規定による貸付金は、無利子とする。
3項 前条第1項、第2項又は第8項の規定による貸付金の償還期間は、10年(4年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。
4項 前条第3項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間及び償還方法は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄及び償還方法の欄各項に掲げるとおりとする。
5項 前条第4項の国又は地方公共団体の貸付金の償還期間、据置期間、償還方法及び償還期限は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の償還期間の欄、据置期間の欄、償還方法の欄及び償還期限の欄各項に掲げるとおりとする。
6項 前条第5項の規定による貸付金の償還期間は、8年(6年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。ただし、償還期限は、 土地区画整理法
第55条第9項
《9 都道府県又は市町村が第52条第1項の…》
事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
の規定による公告があつた日の翌日から起算して10年以内とする。
7項 前条第3項又は第4項の地方公共団体の貸付金の貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときは、当該地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該貸付けを受けた者から加算金を徴収することができるものとし、かつ、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を国に納付するものとする。
8項 前項に定めるもののほか、前条第3項から第5項までの国又は地方公共団体の貸付金に関する償還期限の繰上げ又は延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
9項 前条第6項又は第9項の規定による貸付金の償還期間は、10年(4年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
10項 前条第7項又は第10項の規定による貸付金の償還期間は、20年(同条第7項の規定による貸付金にあつては10年以内の、同条第10項の規定による貸付金にあつては5年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
11項 国は、前条第10項の規定による貸付金で 民間都市開発法
第4条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務を行うものとする。…》
1 特定民間都市開発事業第2条第2項第1号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及
に掲げる業務に要する資金に係るものについて 民間都市機構 が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。この場合においては、その償還期間は、10年以内とする。