制定文
道路交通法施行令 (1960年政令第270号)
第37条
《同等の免許 法第100条の2第1項第2…》
号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在して
の六及び
第43条
《法第112条第1項の政令で定める区分及び…》
額 法第112条第1項の政令で定める区分は、次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じて
並びに 道路交通法施行規則 (1960年総理府令第60号)
第38条第10項
《10 初心運転者講習は、次に定めるところ…》
により行うものとする。 1 法第108条の2第1項第10号に規定する者からの申出により行うこと。 2 運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識について行うこと
の規定に基づき、更新時講習を受ける必要がない者に係る講習の基準等に関する規則を次のように定める。
1条 (講習の基準)
1項 道路交通法 (1960年法律第105号。以下「 法 」という。)
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車及び一般原動機付自転車( 法
第18条第1項
《車両トロリーバスを除く。は、車両通行帯の…》
設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車原動機付自転車のうち第2条第1項第10号イに該当するものをいう。以下同じ。にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両
に規定する一般原動機付自転車をいう。)(以下「自動車等」という。)の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
2号 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
3号 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査( 法
第71条の5第3項
《3 第85条第1項若しくは第2項又は第8…》
6条第1項若しくは第2項の規定により普通自動車を運転することができる免許以下「普通自動車対応免許」という。を受けた者で75歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令
に規定する 普通自動車対応免許 (次号及び
第4条第2項第2号
《2 前項の規定による交通の規制は、区域、…》
道路の区間又は場所を定めて行なう。 この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
ロにおいて「 普通自動車対応 免許 」という。)以外の運転免許(以下「 免許 」という。)のみを受けようとし、又は受けている者及び 道路交通法施行令 (以下「 令 」という。)
第34条の3第4項
《4 法第97条の2第1項第3号イの政令で…》
定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において基準違反行為同項第3号イに規定する運転技能検査等以下「運転技能検査等」という。の結果が同条第2項の内閣府令で定める基準に
又は
第37条の6の3
《運転技能検査等の基準 法第101条の4…》
第3項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において第34条の3第5項に規定する基準違反行為運転技能検査等の結果が法第101条の4第4項の内閣府令で定める基準
の基準に該当する者に対する講習にあっては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。
4号 2時間( 普通自動車対応免許 以外の 免許 のみを受けようとし、又は受けている者及び 令
第34条の3第4項
《4 法第97条の2第1項第3号イの政令で…》
定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において基準違反行為同項第3号イに規定する運転技能検査等以下「運転技能検査等」という。の結果が同条第2項の内閣府令で定める基準に
又は
第37条の6の3
《運転技能検査等の基準 法第101条の4…》
第3項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前3年間において第34条の3第5項に規定する基準違反行為運転技能検査等の結果が法第101条の4第4項の内閣府令で定める基準
の基準に該当する者に対する講習にあっては、1時間)以上行うものであること。
2条
1項 法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
ホの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。
2号 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
3号 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
4号 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
5号 2時間以上行うものであること。
3条
1項 道路交通法施行規則 (以下「 府令 」という。)
第38条の2
《 公安委員会は、法第97条の2第1項第3…》
号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第108条の2第2項の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公
の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。
1号 第1条
《歩行補助車等の基準 道路交通法施行令1…》
960年政令第270号。以下「令」という。各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメ
に定める基準に適合する講習を終了した者別記様式第1号の特定任意高齢者講習終了証明書
2号 前条に定める基準に適合する講習を終了した者別記様式第2号の特定任意講習終了証明書
4条 (免許関係事務の委託)
1項 府令
第31条の4
《仮免許の取消し 公安委員会は、仮免許を…》
取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の4の通知書により通知するものとする。
の二ただし書の国家公安委員会規則で定める 免許 関係事務は、認知機能検査( 法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
イに規定する認知機能検査をいう。次項第1号において同じ。)及び運転技能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する運転技能検査をいう。次項第2号において同じ。)とする。
2項 府令
第31条の4
《仮免許の取消し 公安委員会は、仮免許を…》
取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第19の4の通知書により通知するものとする。
の二ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 認知機能検査次のいずれにも該当する者
イ 21歳以上の者
ロ 都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者
2号 運転技能検査次のいずれにも該当する者
イ 21歳以上の者
ロ 普通自動車対応免許 を現に受けている者( 免許 の効力を停止されている者を除く。)
ハ 運転適性指導( 法
第108条の4第1項第1号
《公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、そ…》
れぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者以下「指定講習機関」という。に行わせることができる。 1 第108条の2第1項第2号に掲げる講習以下この条及び次条第1項において「取
に規定する運転適性指導をいう。
第7条第2項第3号
《2 府令第38条の三ただし書の国家公安委…》
員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 25歳高齢者講習にあっては、21歳以上の者 2 講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許仮免許を除く。を現に受けてい
において同じ。)に従事した経験の期間がおおむね1年以上の者
ニ 公安委員会 が行う運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者
5条 (府令第38条第11項の国家公安委員会規則で定める者)
1項 府令
第38条第11項第1号
《11 法第108条の2第1項第11号に掲…》
げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行う
ただし書の国家 公安委員会 規則で定める者は、 法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
に規定する特定失効者(その者の 免許 が法第105条第1項の規定により効力を失った日から起算して6月を経過しない者に限り、府令第18条第1項第1号に規定するやむを得ない理由により運転免許証(以下「 免許証 」という。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「 仮免許 」という。)を除く。)を受けていた期間が5年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日を 令
第33条の7第2項
《2 法第92条の2第1項の表の備考1の4…》
の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前5年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第5に掲げる行為をしたことがあること軽微違反行為一回のほかこれらの行為を
の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「 特別特定失効者 」という。)又は 特別特定失効者 として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものとする。
2項 府令
第38条第11項第1号
《11 法第108条の2第1項第11号に掲…》
げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行う
の表の3の項の国家 公安委員会 規則で定める者は、 法
第97条の2第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
に規定する特定失効者(法第92条の2第1項の表の備考1の1に規定する 免許 証の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)であって、当該免許に係る免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日を 令
第33条の7第2項
《2 法第92条の2第1項の表の備考1の4…》
の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前5年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第5に掲げる行為をしたことがあること軽微違反行為一回のほかこれらの行為を
の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。
6条 (運転者の資質の向上に資する活動)
1項 府令
第38条第13項第2号
《13 違反者講習は、次に定めるところによ…》
り行うものとする。 1 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 2 あら
の国家 公安委員会 規則で定める活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。
1号 道路を通行する者に対する交通安全教育
2号 歩行者の誘導その他の道路を通行する者の通行の安全を確保するための活動
3号 適正な交通の方法又は交通事故防止についての広報活動その他道路における交通の安全と円滑に資するための広報活動
4号 前各号に掲げるもののほか、道路における交通の安全と円滑に資する活動
7条 (講習の委託)
1項 府令
第38条
《講習 法第108条の2第1項第1号に掲…》
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す
の三ただし書の国家 公安委員会 規則で定める講習は、次に掲げるとおりとする。
1号 停止処分者講習( 法
第108条の2第1項第3号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習をいう。)
2号 高齢者講習(同項第12号に掲げる講習をいう。次項第1号において同じ。)
3号 違反者講習(同項第13号に掲げる講習をいう。次条において同じ。)
2項 府令
第38条
《講習 法第108条の2第1項第1号に掲…》
げる講習第17項において「安全運転管理者等講習」という。は、次に定めるところにより行うものとする。 1 自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対す
の三ただし書の国家 公安委員会 規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1号 25歳(高齢者講習にあっては、21歳)以上の者
2号 講習における指導に用いる自動車等を運転することができる 免許 ( 仮免許 を除く。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)
3号 運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね1年以上の者
4号 公安委員会 が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者
8条 (令第43条第1項の国家公安委員会規則で定める講習)
1項 令
第43条第1項
《法第112条第1項の政令で定める区分は、…》
次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件
の表講習手数料の項の国家 公安委員会 規則で定める令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習は、 府令
第38条第11項第1号
《11 法第108条の2第1項第11号に掲…》
げる講習は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行う
ただし書の規定により行われる 法
第108条の2第1項第11号
《公安委員会は、内閣府令で定めるところによ…》
り、次に掲げる講習を行うものとする。 1 安全運転管理者等に対する講習 2 取消処分者等又は準取消処分者等に対する講習 3 第90条第1項ただし書の規定による免許の保留、同条第5項若しくは第103条第
に掲げる講習とする。
2項 令
第43条第1項
《法第112条第1項の政令で定める区分は、…》
次の表の第一欄に掲げる手数料の種別ごとにそれぞれ同表の第二欄に定める区分とし、同項の物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額は、当該区分に応じてそれぞれ同表の第三欄に定める額とし、同項の人件
の表講習手数料の項の国家 公安委員会 規則で定める違反者講習は、 府令
第38条第13項第2号
《13 違反者講習は、次に定めるところによ…》
り行うものとする。 1 運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 2 あら
の表第1号下欄に定める講習方法に係る違反者講習とする。