容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律《附則》

法番号:1995年法律第112号

略称: 容器包装リサイクル法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第8条 《市町村分別収集計画 市町村は、容器包装…》 廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画以下「市町村分別収集計画」という。を定めなければ 及び 第9条 《都道府県分別収集促進計画 都道府県は、…》 環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画以下「都道府県分別収集促進計画」という。を定めなければならない。 2 都道府県 の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第10条 《容器包装廃棄物の分別収集等 市町村は、…》 市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。 2 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をするときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が 、第5章、 第33条 《国等の措置 第2条第11項第1号から第…》 3号までに掲げる者は、その事業において用いる容器包装が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、この法律の趣旨にのっとり、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るために必要な措置を から 第36条 《再商品化により得られた物の利用義務等 …》 分別基準適合物の再商品化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律1991年法律第48号で定めるところにより、これを利用する義務を課せられるものとする。 まで、 第38条 《帳簿 特定容器利用事業者、特定容器製造…》 等事業者及び特定包装利用事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等又は特定包装を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める から 第40条 《立入検査 主務大臣は、この法律の施行に…》 必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は まで、 第46条 《 第20条第3項の規定による命令に違反し…》 た者は、1,010,000円以下の罰金に処する。第48条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条の六又は第39条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 第38条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 3 第 及び附則第5条(厚生省設置法(1949年法律第151号)第6条第27号の2の次に1号を加える改正規定(「、再商品化の認定を行い、及びその認定を取り消し、 特定容器 又は 特定包装 の自主回収の認定を行い、及びその認定を取り消し」に係る部分に限る。)に限る。)の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (適用除外期間)

1項 第11条 《特定容器利用事業者の再商品化義務 特定…》 容器利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く。次項第2号ロを除き、以下この条に から 第13条 《特定包装利用事業者の再商品化義務 特定…》 包装利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定包装第18条第1項の認定に係る特定包装及び本邦から輸出される商品に係る特定包装を除く。以下この条において同じ。が属する までの規定は、 中小企業基本法 第2条第1項 《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》 する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400, に規定する中小企業者その他の政令で定める者に該当する 特定事業者 については、2000年3月31日までの間は、適用しない。

2項 第3章から第5章まで、 第33条 《国等の措置 第2条第11項第1号から第…》 3号までに掲げる者は、その事業において用いる容器包装が属する容器包装区分に係る特定分別基準適合物について、この法律の趣旨にのっとり、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るために必要な措置を 及び 第35条 《市町村長の申出 容器包装廃棄物の分別収…》 集を行っている市町村の長は、当該分別収集に係る分別基準適合物について再商品化がされないおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その旨を申し出ることができる。 から 第40条 《立入検査 主務大臣は、この法律の施行に…》 必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は までの規定は、 容器包装 のうち、主として紙製のもの及び主としてプラスチック製のものであって政令で定めるものについては、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、第5章、第6章及び 第38条 《帳簿 特定容器利用事業者、特定容器製造…》 等事業者及び特定包装利用事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定容器を用いた商品の販売、特定容器の製造等又は特定包装を用いた商品の販売及び分別基準適合物の再商品化に関し主務省令で定める から 第40条 《立入検査 主務大臣は、この法律の施行に…》 必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、特定事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は までの規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日法律第146号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「容器包装」とは…》 、商品の容器及び包装商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。 2 この法律において「特定容器」とは、容器包装のう 及び 第3条 《基本方針 主務大臣は、容器包装廃棄物の…》 排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針以下「基本方 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月15日法律第76号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、容器包装廃棄物の排出…》 の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の10分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な から 第3条 《基本方針 主務大臣は、容器包装廃棄物の…》 排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針以下「基本方 まで、 第5条 《国の責務 国は、容器包装廃棄物の排出の…》 抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 2 国は、物品の調達に当たっては、容器包装廃棄物の排出の抑制に資する第6条 《地方公共団体の責務 市町村は、その区域…》 内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が10分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。第8条 《市町村分別収集計画 市町村は、容器包装…》 廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画以下「市町村分別収集計画」という。を定めなければ 及び 第9条 《都道府県分別収集促進計画 都道府県は、…》 環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を一期とする当該都道府県の区域内の容器包装廃棄物の分別収集の促進に関する計画以下「都道府県分別収集促進計画」という。を定めなければならない。 2 都道府県 の改正規定、 第18条 《自主回収の認定 特定事業者は、その用い…》 る特定容器、その製造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、主務大臣に申し出て、その行う特定容器又は特定包装の回収の方法が主務省令で定める回収率を達成す の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、 第43条第1項第1号 《この法律における主務大臣は、環境大臣、経…》 済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣とする。 ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。 1 第7条の4第1項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第 の改正規定(「同条第2項の規定による公示、同条第3項」を「同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公示、同条第3項の規定による報告の受理、同条第4項」に改める部分に限る。並びに 第46条 《 第20条第3項の規定による命令に違反し…》 た者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 目次の改正規定(第10条 《容器包装廃棄物の分別収集等 市町村は、…》 市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。 2 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をするときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が 」を「 第10条 《容器包装廃棄物の分別収集等 市町村は、…》 市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。 2 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をするときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が の二」に改める部分に限る。)、第4章中 第10条 《容器包装廃棄物の分別収集等 市町村は、…》 市町村分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。 2 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をするときは、当該市町村の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が の次に1条を加える改正規定並びに 第11条 《特定容器利用事業者の再商品化義務 特定…》 容器利用事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、その事業において用いる特定容器第18条第1項の認定に係る特定容器及び本邦から輸出される商品に係る特定容器を除く。次項第2号ロを除き、以下この条に第14条 《再商品化したものとみなされる場合 特定…》 事業者が、前3条に規定する再商品化義務量の全部又は一部の再商品化について指定法人と第23条第1項に規定する再商品化契約を締結し、当該契約に基づく自らの債務を履行したときは、当該特定事業者は、その委託し から 第17条 《認定の取消し 主務大臣は、認定特定事業…》 者が第10条の2に規定する金銭を支払わなかったとき、又は第15条第1項の認定に係る再商品化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 まで、 第18条第1項 《特定事業者は、その用いる特定容器、その製…》 造等をする特定容器又はその用いる特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収するときは、主務大臣に申し出て、その行う特定容器又は特定包装の回収の方法が主務省令で定める回収率を達成するために適切なもの第19条 《指導及び助言 主務大臣は、特定事業者に…》 対し、第11条から第13条までに規定する再商品化義務量の再商品化の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該再商品化の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。第20条 《勧告及び命令 主務大臣は、正当な理由が…》 なくて前条に規定する再商品化をしない特定事業者があるときは、当該特定事業者に対し、当該再商品化をすべき旨の勧告をすることができる。 2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わ第32条 《指定の取消し等 主務大臣は、指定法人が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、第21条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消すことができる。 1 再商品化業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 第37条 《廃棄物処理法の特例等 指定法人、認定特…》 定事業者又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る。を業として実施する者当該認定特定事業者から委託を受ける者にあっては、第15条第2項 及び 第44条 《意見聴取 主務大臣は、第10条の2から…》 第13条までに規定する主務省令、比率、率若しくは量を定め、又は第24条第1項若しくは第25条第1項の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、関係事業者その他利害関係者の意見を聴くもの の改正規定並びに附則第4条の規定2008年4月1日

2条 (定期の報告に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 容器包装 に係る 分別収集 及び再商品化の促進等に関する法律(以下「 新法 」という。)第7条の6の規定は、2007年度以後の年度に係る容器包装の量及び措置の実施の状況について適用する。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第3号に規定する規定の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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