制定文
内閣は、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第1条第1号
《被爆者 第1条 この法律において「被爆者…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。 1 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者
及び第2号、
第2条第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定による申…》
請に基づいて審査し、申請者が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に被爆者健康手帳を交付するものとする。
、
第5条
《国内への居住地の変更 被爆者健康手帳の…》
交付を受けた者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの次項、第8条第1項及び第2項並びに第19条において「非居住者」という。は、国内に居住地又は現在地を有することとなったときは、30日以内に、居住
、
第12条第1項
《法の規定による厚生労働大臣の指定を受けた…》
医療機関以下「指定医療機関」という。の開設者国を除く。以下同じ。は、当該医療機関がその名称を変更したとき、その業務の全部又は一部を休止したときその他の厚生労働省令で定める事項に該当するに至ったときは、
、第15条第3項、
第19条第1項
《葬祭料は、被爆者の死亡の際における居住地…》
居住地を有しなかったときはその現在地とし、非居住者が死亡したときは非居住者の生存中最後に国内に有した居住地居住地を有しなかったときは、その現在地とする。の都道府県知事当該非居住者が法第2条第2項の規定
、
第20条第1項
《法第43条第1項の規定により毎年度国が都…》
道府県並びに広島市及び長崎市に交付する交付金の額は、次に掲げる額広島市及び長崎市にあっては、第6号に掲げる額を除く。の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
、第43条第1項及び第2項、第51条並びに附則第17条及び
第19条
《葬祭料の支給 葬祭料は、被爆者の死亡の…》
際における居住地居住地を有しなかったときはその現在地とし、非居住者が死亡したときは非居住者の生存中最後に国内に有した居住地居住地を有しなかったときは、その現在地とする。の都道府県知事当該非居住者が法第
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (被爆者の範囲)
1項 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (以下「 法 」という。)
第1条第1号
《被爆者 第1条 この法律において「被爆者…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。 1 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者
の政令で定める区域は、広島市又は長崎市に原子爆弾が投下された当時の別表第1に掲げる区域とする。
2項 法
第1条第2号
《被爆者 第1条 この法律において「被爆者…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。 1 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者
の政令で定める期間は、広島市に投下された原子爆弾については1945年8月20日までとし、長崎市に投下された原子爆弾については同年同月23日までとする。
3項 法
第1条第2号
《被爆者 第1条 この法律において「被爆者…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。 1 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者
の政令で定める区域は、原子爆弾が投下された当時の別表第2に掲げる区域とする。
1条の2 (法第2条第2項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請)
1項 法
第2条第2項
《2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする…》
者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県
の規定による申請は、当該申請を行う者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含み、領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として外務大臣及び厚生労働大臣が定める地域にあっては、外務大臣及び厚生労働大臣が定める者とする。以下この条及び
第8条第2項
《2 法第11条第1項の規定による厚生労働…》
大臣の認定を受けようとする者非居住者に限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、その住所を管轄する領事官又は最寄りの領事官次項において「住所を管轄する領事官等」という。を経由して、厚生労働大臣に申請
において同じ。)又は最寄りの領事官を経由して行わなければならない。
2項 法
第2条第2項
《2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする…》
者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県
の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を行うときは、当該申請を行った者の住所を管轄する領事官又は最寄りの領事官を経由して行うものとする。
2条 (被爆者健康手帳交付台帳)
1項 都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。次条、
第4条
《国外への居住地の変更 被爆者健康手帳の…》
交付を受けた者であって国内に居住地又は現在地を有するものは、国内に居住地及び現在地を有しないこととなるときは、あらかじめ、居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事にその旨を届け出なければ
、
第5条
《国内への居住地の変更 被爆者健康手帳の…》
交付を受けた者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの次項、第8条第1項及び第2項並びに第19条において「非居住者」という。は、国内に居住地又は現在地を有することとなったときは、30日以内に、居住
、
第6条
《被爆者健康手帳の再交付 都道府県知事は…》
、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失った者から被爆者健康手帳の再交付の申請があったときは、被爆者健康手帳を交付しなければならない。
、
第8条
《認定の申請 法第11条第1項の規定によ…》
る厚生労働大臣の認定を受けようとする者非居住者を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、その居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 2 法第11条第1項の規
、
第19条
《葬祭料の支給 葬祭料は、被爆者の死亡の…》
際における居住地居住地を有しなかったときはその現在地とし、非居住者が死亡したときは非居住者の生存中最後に国内に有した居住地居住地を有しなかったときは、その現在地とする。の都道府県知事当該非居住者が法第
、
第20条
《交付金 法第43条第1項の規定により毎…》
年度国が都道府県並びに広島市及び長崎市に交付する交付金の額は、次に掲げる額広島市及び長崎市にあっては、第6号に掲げる額を除く。の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることが
(第6号を除く。)及び
第21条
《国庫の負担 法第43条第2項の規定によ…》
り毎年度国が都道府県並びに広島市及び長崎市に対して負担する額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。 1 法第31条の規定により都道府県知事
において同じ。)は、被爆者健康手帳交付台帳を備え、これに被爆者健康手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
3条 (居住地の変更)
1項 被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。以下この条並びに
第8条第1項
《法第11条第1項の規定による厚生労働大臣…》
の認定を受けようとする者非居住者を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、その居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
及び第4項において同じ。)を有するものは、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、30日以内に、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3項 第1項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、1の都道府県の区域とみなす。
4条 (国外への居住地の変更)
1項 被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地又は現在地を有するものは、国内に居住地及び現在地を有しないこととなるときは、あらかじめ、居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
5条 (国内への居住地の変更)
1項 被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(次項、
第8条第1項
《法第11条第1項の規定による厚生労働大臣…》
の認定を受けようとする者非居住者を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、その居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
及び第2項並びに
第19条
《葬祭料の支給 葬祭料は、被爆者の死亡の…》
際における居住地居住地を有しなかったときはその現在地とし、非居住者が死亡したときは非居住者の生存中最後に国内に有した居住地居住地を有しなかったときは、その現在地とする。の都道府県知事当該非居住者が法第
において「非居住者」という。)は、国内に居住地又は現在地を有することとなったときは、30日以内に、居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該非居住者が前項の国内に居住地又は現在地を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(当該非居住者が 法
第2条第2項
《2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする…》
者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県
の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事。以下この項において「 最後の居住地等の都道府県知事 」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と 最後の居住地等の都道府県知事 とが同一であるときは、この限りでない。
6条 (被爆者健康手帳の再交付)
1項 都道府県知事は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失った者から被爆者健康手帳の再交付の申請があったときは、被爆者健康手帳を交付しなければならない。
7条 (省令への委任)
1項 第1条の2
《法第2条第2項の規定による被爆者健康手帳…》
の交付の申請 法第2条第2項の規定による申請は、当該申請を行う者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含み、領事官を経由して申請を行うことが著しく
から前条までに定めるもののほか、被爆者健康手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8条 (認定の申請)
1項 法
第11条第1項
《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》
とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者(非居住者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
2項 法
第11条第1項
《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》
とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者(非居住者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その住所を管轄する領事官又は最寄りの領事官(次項において「 住所を管轄する領事官等 」という。)を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
3項 前項の規定による申請書の厚生労働大臣への提出は、 住所を管轄する領事官等 から当該者が最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(当該者が 法
第2条第2項
《2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする…》
者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県
の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しないものであるときは、当該交付を行った都道府県知事。次項において「 領事官等からの経由都道府県知事 」という。)を経由して行うものとする。
4項 厚生労働大臣は、第1項及び第2項の申請書を提出した者につき 法
第11条第1項
《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》
とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
の規定による認定をしたときは、第1項の申請書を提出した者にあってはその者の居住地の都道府県知事を、第2項の申請書を提出した者にあってはその者の 領事官等からの経由都道府県知事 を、それぞれ経由して、認定書を交付するものとする。
9条 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 法
第11条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当…》
たっては、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因
の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
10条 (政令で定める機関)
1項 法
第12条第1項
《厚生労働大臣は、その開設者の同意を得て、…》
第10条第1項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。
の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 健康保険法(1922年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
2号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
2項 前項の規定は、 法
第19条第1項
《都道府県知事は、その開設者の同意を得て、…》
前条第3項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。
の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
11条 (医療機関の指定)
1項 法
第12条第1項
《厚生労働大臣は、その開設者の同意を得て、…》
第10条第1項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。
の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(国を除く。)は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 法
第12条第1項
《厚生労働大臣は、その開設者の同意を得て、…》
第10条第1項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。
の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする前条第1項各号に掲げる事業者(以下「 指定訪問看護事業者等 」という。)であって国以外のものは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護事業所(当該 指定訪問看護事業者等 が当該指定に係る事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
12条 (届出)
1項 法
第12条第1項
《厚生労働大臣は、その開設者の同意を得て、…》
第10条第1項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。
の規定による厚生労働大臣の指定を受けた医療機関(以下「 指定医療機関 」という。)の開設者(国を除く。以下同じ。)は、当該医療機関がその名称を変更したとき、その業務の全部又は一部を休止したときその他の厚生労働省令で定める事項に該当するに至ったときは、その事項及び年月日を、その所在地(当該医療機関が 指定訪問看護事業者等 であるときは、当該指定に係る訪問看護事業所の所在地。次条において同じ。)の都道府県知事を経由して、速やかに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
13条 (指定辞退の申出)
1項 法
第12条第2項
《2 指定医療機関は、30日以上の予告期間…》
を設けて、その指定を辞退することができる。
の規定により指定を辞退しようとする 指定医療機関 の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。
14条 (医療に関する審査機関)
1項 法
第15条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による診…》
療報酬の額の決定に当たっては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に
及び
第20条第1項
《厚生労働大臣は、第18条第3項の規定によ…》
る支払をなすべき額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければな
の政令で定める医療に関する審査機関は、 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)に定める特別審査委員会、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第45条第6項
《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》
及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組
に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び 介護保険法
第179条
《給付費等審査委員会 第41条第10項第…》
42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。並びに第115条の45の3第6
に規定する介護給付費等審査委員会とする。
15条 (被爆者一般疾病医療機関の指定)
1項 法
第19条第1項
《都道府県知事は、その開設者の同意を得て、…》
前条第3項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。
の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は 指定訪問看護事業者等 は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地(指定訪問看護事業者等にあっては、当該申請に係る訪問看護事業所の所在地)の都道府県知事に提出しなければならない。
16条 (準用)
1項 第12条
《届出 法第1項の規定による厚生労働大臣…》
の指定を受けた医療機関以下「指定医療機関」という。の開設者国を除く。以下同じ。は、当該医療機関がその名称を変更したとき、その業務の全部又は一部を休止したときその他の厚生労働省令で定める事項に該当するに
及び
第13条
《指定辞退の申出 法第12条第2項の規定…》
により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。
の規定は、 法
第19条第1項
《都道府県知事は、その開設者の同意を得て、…》
前条第3項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。
の規定による都道府県知事の指定を受けた医療機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
17条 (法第29条第1項の規定による手当の額の改定)
1項 2024年4月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、 法
第24条第3項
《3 医療特別手当は、月を単位として支給す…》
るものとし、その額は、1月につき、135,400円とする。
中「135,400円」とあるのは「150,020円」と、法第25条第3項中「60,000円」とあるのは「55,400円」と、法第26条第3項中「46,600円」とあるのは「51,630円」と、法第27条第4項中「33,300円」とあるのは「36,900円」と、法第28条第3項中「16,700円」とあるのは「18,500円」と、「33,300円」とあるのは「36,900円」とそれぞれ読み替えて、法の規定を適用する。
18条 (介護手当の支給)
1項 介護手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が71,200円を超えるときは、71,200円)とする。
2項 その精神上又は身体上の障害が 法
第31条
《介護手当の支給 都道府県知事は、被爆者…》
であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けて
ただし書に規定する厚生労働省令で定めるものに該当する者に支給する介護手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。
1号 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が、106,820円を超えるときは106,820円とし、23,550円に満たないときは23,550円とする。)
2号 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合23,550円
19条 (葬祭料の支給)
1項 葬祭料は、被爆者の死亡の際における居住地(居住地を有しなかったときはその現在地とし、非居住者が死亡したときは非居住者の生存中最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)とする。)の都道府県知事(当該非居住者が 法
第2条第2項
《2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする…》
者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県
の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事)が支給するものとし、その額は、215,000円とする。
20条 (交付金)
1項 法
第43条第1項
《国は、政令で定めるところにより、前条の規…》
定により都道府県が支弁する同条第1号に掲げる費用介護手当に係るものを除く。を当該都道府県に交付する。
の規定により毎年度国が都道府県並びに広島市及び長崎市に交付する交付金の額は、次に掲げる額(広島市及び長崎市にあっては、第6号に掲げる額を除く。)の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
1号 法
第2条第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定による申…》
請に基づいて審査し、申請者が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に被爆者健康手帳を交付するものとする。
の規定により都道府県知事が行う被爆者健康手帳の交付に要する費用の額
2号 法
第7条
《健康診断 都道府県知事は、被爆者に対し…》
、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断を行うものとする。
の規定により都道府県知事が行う健康診断に要する費用の額
3号 法
第24条第1項
《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》
けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。
、
第25条第1項
《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》
けた者に対し、特別手当を支給する。 ただし、その者が医療特別手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
、
第26条第1項
《都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾…》
の放射能の影響による小頭症の患者であるもの小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。に対し、原子爆弾小頭症手当を支給する。
、
第27条第1項
《都道府県知事は、被爆者であって、造血機能…》
障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。 ただし、その者が医療
、
第28条第1項
《都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が…》
投下された際爆心地から2キロメートルの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。 ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給を
及び
第32条
《葬祭料の支給 都道府県知事は、被爆者が…》
死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。 ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により都道府県知事が行う医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料の支給に要する費用の額
4号 法
第24条第2項
《2 前項に規定する者は、医療特別手当の支…》
給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第25条第2項
《2 前項に規定する者は、特別手当の支給を…》
受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第26条第2項
《2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手…》
当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
、
第27条第2項
《2 前項に規定する者は、健康管理手当の支…》
給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
及び
第28条第2項
《2 前項に規定する者は、保健手当の支給を…》
受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
の規定により都道府県知事に対して行われた認定の申請の件数を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した認定の事務の処理に要する費用の額
5号 法
第24条第1項
《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》
けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。
、
第25条第1項
《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》
けた者に対し、特別手当を支給する。 ただし、その者が医療特別手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
、
第26条第1項
《都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾…》
の放射能の影響による小頭症の患者であるもの小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。に対し、原子爆弾小頭症手当を支給する。
、
第27条第1項
《都道府県知事は、被爆者であって、造血機能…》
障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。 ただし、その者が医療
、
第28条第1項
《都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が…》
投下された際爆心地から2キロメートルの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。 ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給を
及び
第32条
《葬祭料の支給 都道府県知事は、被爆者が…》
死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。 ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により都道府県知事が行う医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料の支給の件数を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料の支給の事務の処理に要する費用の額
6号 第22条第1項
《被爆者が、自己の故意の犯罪行為により、又…》
は故意に負傷し、又は疾病にかかったときは、当該負傷又は疾病に係る一般疾病医療費の支給は、行わない。
の規定により都道府県知事が行う医療費及び一般疾病医療費の支給の事務の処理に要する費用の額
7号 第22条第1項
《被爆者が、自己の故意の犯罪行為により、又…》
は故意に負傷し、又は疾病にかかったときは、当該負傷又は疾病に係る一般疾病医療費の支給は、行わない。
の規定により都道府県知事が行う特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認定の事務の処理に要する費用の額
21条 (国庫の負担)
1項 法
第43条第2項
《2 国は、政令で定めるところにより、前条…》
の規定により都道府県が支弁する同条第1号に掲げる費用のうち、介護手当の支給に要する費用についてはその10分の8を、介護手当に係る事務の処理に要する費用についてはその2分の1を負担する。
の規定により毎年度国が都道府県並びに広島市及び長崎市に対して負担する額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
1号 法
第31条
《介護手当の支給 都道府県知事は、被爆者…》
であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けて
の規定により都道府県知事が行う介護手当の支給に要する費用の額の10分の8に相当する額
2号 法
第31条
《介護手当の支給 都道府県知事は、被爆者…》
であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けて
の規定により都道府県知事が行う介護手当の支給の件数を基準として厚生労働大臣の定める方式によって算定した介護手当の支給の事務の処理に要する費用の額の2分の1に相当する額
22条 (都道府県等が処理する事務)
1項 法
第51条
《都道府県等が処理する事務 この法律に規…》
定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長が行うこととすることができる。
の規定により、法第12条第1項及び第3項、第13条第2項、
第17条第1項
《2024年4月以降の月分の医療特別手当、…》
特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、法第24条第3項中「135,400円」とあるのは「150,020円」と、法第25条第3項中「60,000円」とあるのは「55,400円
及び第3項(法第21条において準用する場合を含む。)並びに
第18条第1項
《介護手当は、月を単位として支給するものと…》
し、その額は、1月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額その額が71,200円を超えるときは、71,200円とする。
に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととし、法第33条第3項に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長(以下この項において「 都道府県知事等 」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、 都道府県知事等 に関する規定として都道府県知事等に適用があるものとする。
2項 前項の規定により 法
第12条第1項
《厚生労働大臣は、その開設者の同意を得て、…》
第10条第1項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。
に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 法
第17条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により医…》
療費を支給するため必要があるときは、当該医療を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った医療に関し、報告若しくは診療録若しくは帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして質問させることがで
(法第21条において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務は、第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣も行うことができる。
23条 (事務の区分)
1項 第2条
《被爆者健康手帳交付台帳 都道府県知事広…》
島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。次条、第4条、第5条、第6条、第8条、第19条、第20条第6号を除く。及び第21条において同じ。は、被爆者健康手帳交付台帳を備え、これに被爆者健康手帳の交付
、
第3条第1項
《被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国…》
内に居住地居住地を有しないときは、その現在地とする。以下この条並びに第8条第1項及び第4項において同じ。を有するものは、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、30日以内に、新居住地の都道府県知事に
及び第2項、
第4条
《国外への居住地の変更 被爆者健康手帳の…》
交付を受けた者であって国内に居住地又は現在地を有するものは、国内に居住地及び現在地を有しないこととなるときは、あらかじめ、居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事にその旨を届け出なければ
、
第5条
《国内への居住地の変更 被爆者健康手帳の…》
交付を受けた者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの次項、第8条第1項及び第2項並びに第19条において「非居住者」という。は、国内に居住地又は現在地を有することとなったときは、30日以内に、居住
、
第6条
《被爆者健康手帳の再交付 都道府県知事は…》
、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失った者から被爆者健康手帳の再交付の申請があったときは、被爆者健康手帳を交付しなければならない。
、
第8条第1項
《法第11条第1項の規定による厚生労働大臣…》
の認定を受けようとする者非居住者を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、その居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
、第3項及び第4項、
第11条
《医療機関の指定 法第12条第1項の規定…》
による厚生労働大臣の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者国を除く。は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければなら
から
第13条
《指定辞退の申出 法第12条第2項の規定…》
により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。
まで(
第12条
《届出 法第1項の規定による厚生労働大臣…》
の指定を受けた医療機関以下「指定医療機関」という。の開設者国を除く。以下同じ。は、当該医療機関がその名称を変更したとき、その業務の全部又は一部を休止したときその他の厚生労働省令で定める事項に該当するに
及び
第13条
《指定辞退の申出 法第12条第2項の規定…》
により指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者は、その旨を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申し出なければならない。
の規定を
第16条
《準用 第12条及び第13条の規定は、法…》
第19条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けた医療機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす
において準用する場合を含む。)、
第15条
《被爆者一般疾病医療機関の指定 法第19…》
条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地指定訪問看護事業者等にあっ
並びに前条第1項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
24条 (権限の委任)
1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。