原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則《本則》

法番号:1995年厚生省令第33号

略称: 被爆者援護法施行規則・原爆被爆者援護法施行規則・原爆三法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号第7条 《健康診断 都道府県知事は、被爆者に対し…》 、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断を行うものとする。第8条 《健康診断に関する記録 都道府県知事は、…》 前条の規定により健康診断を行ったときは、健康診断に関する記録を作成し、かつ、厚生労働省令で定める期間、これを保存するものとする。第15条第4項 《4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の…》 支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。第20条第2項 《2 国は、第18条第3項の規定による支払…》 に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。第26条第1項 《都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾…》 の放射能の影響による小頭症の患者であるもの小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。に対し、原子爆弾小頭症手当を支給する。第27条第1項 《都道府県知事は、被爆者であって、造血機能…》 障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。 ただし、その者が医療第28条第3項第1号 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に第30条第1項 《第24条第2項、第25条第2項、第26条…》 第2項、第27条第2項又は第28条第2項の認定を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。第31条 《介護手当の支給 都道府県知事は、被爆者…》 であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けて第33条第4項 《4 前項の請求は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、1997年6月30日までに行わなければならない。 及び 第52条 《省令への委任 この法律に特別の規定があ…》 るものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 並びに 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 1995年政令第26号第5条 《国内への居住地の変更 被爆者健康手帳の…》 交付を受けた者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの次項、第8条第1項及び第2項並びに第19条において「非居住者」という。は、国内に居住地又は現在地を有することとなったときは、30日以内に、居住 の規定に基づき、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 を次のように定める。


1章 被爆者健康手帳

1条 (手帳の交付の申請)

1項 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号。以下「」という。第2条第1項 《被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は…》 、その居住地居住地を有しないときは、その現在地とする。の都道府県知事に申請しなければならない。 の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第1号)に、その者が 第1条 《被爆者 この法律において「被爆者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。 1 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者 2 原 各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。 第4条 《居住地の変更 令第3条第1項、令又は令…》 第5条第1項の規定による届出をする被爆者は、居住地又は現在地の変更届書に、被爆者健康手帳を添えなければならない。 2 都道府県知事は、居住地又は現在地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳に居住第7条第2項 《2 国内に居住地及び現在地を有しない被爆…》 者以下「非居住者」という。は、氏名を変更したとき、又は国外において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳の写しを添えて、令第4条の規定による届出を行った都道府県知事当該非居住者が法第2条第2項の規定に 及び第4項、 第7条の2第1項 《被爆者は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又…》 は失ったときは、居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事非居住者については、国内に居住地及び現在地を有しなくなったとき前最後に国内に有した居住地居住地を有しなかったときは、その現在地の都第29条第3項 《3 非居住者は、第1項の規定にかかわらず…》 、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び法第11条第1項の認定に係る負傷又は疾病についての医師の診断書を添えて、これを令第1条の2第1項に規定する住所を管第34条 《氏名変更の届出 医療特別手当受給権者は…》 、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書に、戸籍の抄本非居住者にあっては、当該非居住者の氏名の変更について当該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類を添えて、14日以内に、これを居住地居 第46条 《準用 第31条、第34条から第38条ま…》 及び第40条から第43条までの規定は、特別手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第31条 第第50条 《準用 第29条第2項、第31条、第34…》 条から第38条まで及び第41条から第43条までの規定は、原子爆弾小頭症手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える第54条 《準用 第31条及び第34条から第43条…》 までの規定は、健康管理手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第31条 第29条第1項又は第3項 及び 第63条 《準用 第31条、第34条から第38条ま…》 で、第40条から第43条まで及び第52条第2項の規定は、保健手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする において準用する場合を含む。)、 第35条第3項 《3 医療特別手当受給権者であって非居住者…》 であるものは、国外において、居住地を移すときは、あらかじめ、第1項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事に提出しなければならない。 第46条 《準用 第31条、第34条から第38条ま…》 及び第40条から第43条までの規定は、特別手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第31条 第第50条 《準用 第29条第2項、第31条、第34…》 条から第38条まで及び第41条から第43条までの規定は、原子爆弾小頭症手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える第54条 《準用 第31条及び第34条から第43条…》 までの規定は、健康管理手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第31条 第29条第1項又は第3項 及び 第63条 《準用 第31条、第34条から第38条ま…》 で、第40条から第43条まで及び第52条第2項の規定は、保健手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする において準用する場合を含む。)、 第35条の3第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受理したときは、当該非居住者が前項の国内に居住地居住地を有しなかったときは、その現在地を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地居住地を有しなかったときは、その現在地の都道府県知事当該非居住 第46条 《準用 第31条、第34条から第38条ま…》 及び第40条から第43条までの規定は、特別手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第31条 第第50条 《準用 第29条第2項、第31条、第34…》 条から第38条まで及び第41条から第43条までの規定は、原子爆弾小頭症手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える第54条 《準用 第31条及び第34条から第43条…》 までの規定は、健康管理手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第31条 第29条第1項又は第3項 及び 第63条 《準用 第31条、第34条から第38条ま…》 で、第40条から第43条まで及び第52条第2項の規定は、保健手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする において準用する場合を含む。)、 第56条第4項 《4 非居住者は、第2項の規定にかかわらず…》 、同項に規定する書類に代えて、次に掲げる書類をもって、法第28条第3項ただし書の認定の申請を行うことができる。 1 法第28条第3項第1号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっ 並びに 第71条第3項 《3 日本に居住地を有する者が前項の申請を…》 行う場合は、前項の規定にかかわらず、領事官を経由することを要しない。 を除き、以下同じ。)の都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。第3章及び 第79条 《住民票の写しの提出 都道府県知事は、住…》 民基本台帳法1967年法律第81号第30条の15第1項の規定により、第35条第1項若しくは第35条の3第1項これらの規定を第46条、第50条、第54条及び第63条において準用する場合を含む。若しくは第 を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

2項 第2条第2項 《2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする…》 者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県 の規定により被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、交付申請書(様式第1号)に、その者が法第1条各号のいずれかに該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

2条 (手帳の様式)

1項 被爆者健康手帳は、様式第2号による。

3条 (台帳の様式)

1項 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 1995年政令第26号。以下「」という。第2条 《被爆者健康手帳交付台帳 都道府県知事広…》 島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。次条、第4条、第5条、第6条、第8条、第19条、第20条第6号を除く。及び第21条において同じ。は、被爆者健康手帳交付台帳を備え、これに被爆者健康手帳の交付 の被爆者健康手帳交付台帳は、様式第3号による。

4条 (居住地の変更)

1項 第3条第1項 《被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国…》 内に居住地居住地を有しないときは、その現在地とする。以下この条並びに第8条第1項及び第4項において同じ。を有するものは、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、30日以内に、新居住地の都道府県知事に 、令第4条又は令第5条第1項の規定による届出をする被爆者は、居住地又は現在地の変更届書に、被爆者健康手帳を添えなければならない。

2項 都道府県知事は、居住地又は現在地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳に居住地又は現在地を変更した旨その他の必要な事項を記載し、かつ、被爆者健康手帳交付台帳に必要な事項を記載した上、被爆者健康手帳を当該被爆者に返還するものとする。

3項 第3条第2項 《2 都道府県知事は、前項の届出を受理した…》 ときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 又は令第5条第2項本文の通知を受けた都道府県知事は、被爆者健康手帳交付台帳から、当該被爆者に関する記載事項を抹消するものとする。

5条及び6条

1項 削除

7条 (氏名等の変更の届出)

1項 国内に居住地を有する被爆者は、氏名を変更したとき、又は同一都道府県の区域内において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳を添えて、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2項 国内に居住地及び現在地を有しない被爆者(以下「 非居住者 」という。)は、氏名を変更したとき、又は国外において居住地を変更したときは、被爆者健康手帳の写しを添えて、 第4条 《国外への居住地の変更 被爆者健康手帳の…》 交付を受けた者であって国内に居住地又は現在地を有するものは、国内に居住地及び現在地を有しないこととなるときは、あらかじめ、居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事にその旨を届け出なければ の規定による届出を行った都道府県知事(当該 非居住者 が法第2条第2項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事)にその旨を届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による氏名又は居住地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳及び被爆者健康手帳交付台帳に記載した氏名又は居住地を訂正した上、被爆者健康手帳を当該被爆者に返還するものとする。

4項 都道府県知事は、第2項の規定による氏名又は居住地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳交付台帳に記載した氏名又は居住地を訂正するものとする。

7条の2 (手帳の再交付の申請)

1項 被爆者は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事( 非居住者 については、国内に居住地及び現在地を有しなくなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(当該非居住者が法第2条第2項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事)。以下この条、次条、第4章第1節から第5節まで( 第35条 《居住地変更の届出 医療特別手当受給権者…》 であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、14日以内に、これを居住地都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地の都道府県 から 第35条 《居住地変更の届出 医療特別手当受給権者…》 であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、14日以内に、これを居住地都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地の都道府県 の三までを除く。及び 第71条第1項 《葬祭料の支給を受けようとする者は、葬祭料…》 支給申請書様式第29号に、死亡診断書又は死体検案書を添えて、これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 において同じ。)に再交付を申請することができる。

2項 被爆者健康手帳を破り、又は汚した被爆者が前項の申請をする場合には、申請書に、その被爆者健康手帳を添えなければならない。

3項 被爆者は、被爆者健康手帳の再交付を受けた後、失った被爆者健康手帳を発見したときは、速やかに、これを居住地の都道府県知事に返還しなければならない。

8条 (手帳の返還)

1項 被爆者が死亡したときは、 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、死亡した者の居住地の都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。

2章 健康診断

9条 (健康診断の種類及び方法)

1項 第7条 《健康診断 都道府県知事は、被爆者に対し…》 、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断を行うものとする。 に規定する健康診断は、都道府県知事が期日及び場所を指定して年二回行うもの及び被爆者の申請により、各被爆者につき年二回を限度として都道府県知事があらかじめ指定した場所において行うものの2種類とする。

2項 前項の健康診断は、一般検査及び精密検査によって行うものとし、精密検査は、一般検査の結果更に精密な検査を必要とする者について行うものとする。

3項 一般検査(次項に定めるものを除く。)においては、次に掲げる検査を行うものとする。ただし、第7号及び第8号に掲げる検査は、医師が必要と認める場合に限り行うものとする。

1号 視診、問診、聴診、打診及び触診による検査

2号 CRP検査

3号 血球数計算

4号 血色素検査

5号 尿検査

6号 血圧測定

7号 AST検査法、ALT検査法及びγ―GTP検査法による肝臓機能検査

8号 ヘモグロビンA1c検査

4項 被爆者の申請により行う一般検査においては、各被爆者につき年一回を限度として、次に掲げる検査を行うものとする。

1号 胃がん検診のための問診及び次に掲げるいずれかの検査

胃部エックス線検査

胃内視鏡検査

2号 肺がん検診のための問診、胸部エックス線検査及び喀痰かくたん細胞診

3号 乳がん検診のための問診、視診、触診及び乳房エックス線検査

4号 子宮がん検診のための問診、視診、内診、子宮けい及び子宮体部の細胞診並びにコルポスコープ検査

5号 大腸がん検診のための問診及び便潜血検査

6号 多発性骨髄しゆ検診のための問診及び血清たん白分画検査

5項 精密検査においては、次に掲げる検査のうちで必要と認められるものを行うものとする。

1号 骨髄造血像検査等の血液の検査

2号 肝臓機能検査等の内臓の検査

3号 関節機能検査等の運動器の検査

4号 眼底検査等の視器の検査

5号 胸部エックス線撮影検査等のエックス線検査

6号 その他必要な検査

10条 (手帳の提出)

1項 被爆者は、健康診断を受けるに当たっては、被爆者健康手帳を提出しなければならない。

11条 (健康診断に関する記録の保存期間及び記載事項)

1項 第8条 《健康診断に関する記録 都道府県知事は、…》 前条の規定により健康診断を行ったときは、健康診断に関する記録を作成し、かつ、厚生労働省令で定める期間、これを保存するものとする。 に規定する健康診断に関する記録の保存期間は、5年間とする。

2項 健康診断に関する記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 受診者の氏名、性別、生年月日及び居住地並びに被爆者健康手帳の番号

2号 第1条 《被爆者 この法律において「被爆者」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。 1 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者 2 原 各号のいずれかに該当した当時(以下「 被爆時 」という。)の事情

3号 被爆時 又はその後における身体の状況

4号 検査の結果及びその所見

5号 実施の年月日

3項 前項の記録は、様式第4号による。

3章 医療

12条 (認定の申請)

1項 第8条第1項 《法第11条第1項の規定による厚生労働大臣…》 の認定を受けようとする者非居住者を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、その居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 の申請書は、次に掲げる事項を記載した認定申請書(様式第5号)によらなければならない。

1号 被爆者の氏名、性別、生年月日及び居住地並びに被爆者健康手帳の番号

2号 負傷又は疾病の名称

3号 被爆時 の状況(入市の状況を含む。

4号 被爆直後の症状及びその後の健康状態の概要

5号 医療の給付を受けようとする指定医療機関の名称及び所在地並びに当該指定医療機関が指定訪問看護事業者等(健康保険法(1922年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、 介護保険法 1997年法律第123号第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは当該指定に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所をいう。以下同じ。)の名称及び所在地

2項 第8条第2項 《2 法第11条第1項の規定による厚生労働…》 大臣の認定を受けようとする者非居住者に限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、その住所を管轄する領事官又は最寄りの領事官次項において「住所を管轄する領事官等」という。を経由して、厚生労働大臣に申請 の申請書は、前項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した認定申請書によらなければならない。

3項 前2項の申請書には、当該申請書に記載された負傷又は疾病についての医師の意見書(第1項の申請書にあっては、様式第6号によるものに限る。及び当該負傷又は疾病に係る検査成績を記載した書類を添えなければならない。

13条 (医療給付の受給手続)

1項 被爆者は、医療の給付を受けようとするときは、指定医療機関に認定書及び被爆者健康手帳を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

14条 (令第11条の厚生労働省令で定める事項)

1項 第11条第1項 《法第12条第1項の規定による厚生労働大臣…》 の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者国を除く。は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地

2号 開設者の住所及び氏名又は名称

3号 病院又は診療所にあっては、標ぼうしている診療科名

4号 病院又は診療所にあっては、担当しようとする診療科名

5号 病院又は診療所にあっては、前号に係る医療を主として担当する医師の氏名及び略歴

6号 病院又は診療所にあっては、第4号に係る医療を行うために必要な設備の概要

7号 診療所にあっては、患者を入院させる施設の有無及び有するときはその定員

8号 薬局にあっては、調剤のために必要な設備及び施設の概要

2項 第11条第2項 《2 法第12条第1項の規定による厚生労働…》 大臣の指定を受けようとする前条第1項各号に掲げる事業者以下「指定訪問看護事業者等」という。であって国以外のものは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護事業所当該指定訪問看 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

2号 当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地

3号 当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護又は指定居宅サービス( 介護保険法 第8条第4項 《4 この法律において「訪問看護」とは、居…》 宅要介護者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は に規定する訪問看護に限る。)若しくは指定介護予防サービス(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護に限る。)に従事する職員の定数

15条

1項 削除

16条 (標示)

1項 指定医療機関は、当該医療機関の見やすい箇所に、指定医療機関である旨を標示しなければならない。この場合において、当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の見やすい箇所に標示しなければならない。

17条 (令第12条の厚生労働省令で定める事項)

1項 第12条 《届出 法第1項の規定による厚生労働大臣…》 の指定を受けた医療機関以下「指定医療機関」という。の開設者国を除く。以下同じ。は、当該医療機関がその名称を変更したとき、その業務の全部又は一部を休止したときその他の厚生労働省令で定める事項に該当するに の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 病院又は診療所にあっては 第14条第1項 《法第15条第3項及び第20条第1項の政令…》 で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める特別審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192号第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置 各号(第4号及び第8号を除く。)に掲げる事項又は被爆者の医療に関し担当する診療科名に、薬局にあっては同項第1号、第2号及び第8号に掲げる事項に、指定訪問看護事業者等にあっては同条第2項に掲げる事項に変更があったとき。

2号 当該医療機関の業務の全部又は一部を休止し、又は再開したとき。

3号 医療法(1948年法律第205号)第24条、 第28条 《 削除…》 若しくは 第29条 《認定 法第24条第2項の認定の申請は、…》 医療特別手当認定申請書様式第9号に、法第11条第1項の認定に係る負傷又は疾病についての法第12条第1項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書様式第10号を添えて、これを居住地の都道府県知 健康保険法 第95条 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 厚生…》 労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の 介護保険法 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条 若しくは 第115条の9第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第53条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防サービス事業者が、 又は 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第72条第4項 《4 都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の…》 販売業者、第39条第1項若しくは第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して、その構造設備が、第5条第1号、第26条第4項第1号、第34条第3項、第39条第75条第1項 《厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧…》 品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品体外診断用医薬品を除く。、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の 若しくは 第75条の2第1項 《厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧…》 又は医療機器の製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、不正の手段により第13条の2の2第1項若しくは第23条の2の3第1 に規定する処分を受けたとき。

18条及び19条

1項 削除

20条 (診療報酬の請求)

1項 指定医療機関は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1976年厚生省令第36号又は 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1992年厚生省令第5号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。

21条

1項 削除

22条 (医療費の支給の申請)

1項 第17条 《医療費の支給 厚生労働大臣は、被爆者が…》 、緊急その他やむを得ない理由により、指定医療機関以外の者から第10条第2項各号に掲げる医療を受けた場合において、必要があると認めるときは、同条第1項に規定する医療の給付に代えて、医療費を支給することが の規定により医療費の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、様式第7号による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2項 国外において医療を受けた 非居住者 であって、 第17条 《医療費の支給 厚生労働大臣は、被爆者が…》 、緊急その他やむを得ない理由により、指定医療機関以外の者から第10条第2項各号に掲げる医療を受けた場合において、必要があると認めるときは、同条第1項に規定する医療の給付に代えて、医療費を支給することが の規定により医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、様式第7号による支給申請書を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に提出しなければならない。

1号 大韓民国に居住地を有する 非居住者 長崎県知事

2号 前号に掲げる 非居住者 以外の非居住者広島県知事

3項 前2項の申請書には、当該医療に要した費用の額を証する書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

4項 第1項又は第2項の被爆者が、 第11条第1項 《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》 とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 の規定による厚生労働大臣の認定を受けていない者であるときは、前項に規定する書類のほか、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因することを認めることができる書類を添えなければならない。

5項 都道府県知事は、前項に規定する者から申請があったときは、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因するかどうかについて厚生労働大臣の意見を聴くものとする。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは、この限りでない。

23条 (被爆者一般疾病医療機関から医療を受ける場合の手続)

1項 被爆者は、被爆者一般疾病医療機関から医療を受けようとするときは、当該被爆者一般疾病医療機関に被爆者健康手帳を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

24条 (令第15条の厚生労働省令で定める事項)

1項 第15条 《被爆者一般疾病医療機関の指定 法第19…》 条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地指定訪問看護事業者等にあっ の厚生労働省令で定める事項は、当該病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者等の名称及び所在地並びに指定訪問看護事業者等にあっては当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地とする。

25条 (準用)

1項 第16条 《標示 指定医療機関は、当該医療機関の見…》 やすい箇所に、指定医療機関である旨を標示しなければならない。 この場合において、当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の見やすい箇所に標示しなければならな 及び 第17条 《令第12条の厚生労働省令で定める事項 …》 令第12条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 病院又は診療所にあっては第14条第1項各号第4号及び第8号を除く。に掲げる事項又は被爆者の医療に関し担当する診療科名に、薬局にあっては同 の規定は、被爆者一般疾病医療機関について準用する。この場合において、 第17条 《令第12条の厚生労働省令で定める事項 …》 令第12条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 病院又は診療所にあっては第14条第1項各号第4号及び第8号を除く。に掲げる事項又は被爆者の医療に関し担当する診療科名に、薬局にあっては同 中「 第12条 《届出 法第1項の規定による厚生労働大臣…》 の指定を受けた医療機関以下「指定医療機関」という。の開設者国を除く。以下同じ。は、当該医療機関がその名称を変更したとき、その業務の全部又は一部を休止したときその他の厚生労働省令で定める事項に該当するに 」とあるのは「令第16条において読み替えて準用する令第12条」と、同条第1号中「病院又は診療所にあっては 第14条第1項 《令第11条第1項の厚生労働省令で定める事…》 項は、次のとおりとする。 1 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 2 開設者の住所及び氏名又は名称 3 病院又は診療所にあっては、標ぼうしている診療科名 4 病院又は診療所にあっては、担当しよ 各号(第4号及び第8号を除く。)に掲げる事項又は被爆者の医療に関し担当する診療科名に、薬局にあっては同項第1号、第2号及び第8号に掲げる事項に、指定訪問看護事業者等にあっては同条第2項に掲げる事項」とあるのは「医療機関の名称若しくは所在地又は開設者の住所若しくは氏名若しくは名称」と読み替えるものとする。

26条 (一般疾病医療費の支給の申請)

1項 第18条第1項 《厚生労働大臣は、被爆者が、負傷又は疾病第…》 10条第1項に規定する医療の給付を受けることができる負傷又は疾病、遺伝性疾病、先天性疾病及び厚生労働大臣の定めるその他の負傷又は疾病を除く。につき、都道府県知事が次条第1項の規定により指定する医療機関 に規定する 一般疾病医療費 次項において「 一般疾病医療費 」という。)の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書(様式第8号)を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2項 国外において医療を受けた 非居住者 であって、 一般疾病医療費 の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書(様式第8号)を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に提出しなければならない。

1号 大韓民国に居住地を有する 非居住者 長崎県知事

2号 前号に掲げる 非居住者 以外の非居住者広島県知事

3項 前2項の申請書には、当該医療に要した費用の額を証する書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

27条 (一般疾病医療費に相当する額の支払の請求)

1項 被爆者一般疾病医療機関は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 又は 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 2000年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該被爆者一般疾病医療機関が行った医療に係る 第18条第3項 《3 被爆者が被爆者一般疾病医療機関から医…》 療を受けた場合においては、厚生労働大臣は、一般疾病医療費として当該被爆者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関に支払うべき費用を、当該被爆者に代わり、当該医療機関に支払うこと の規定による 一般疾病医療費 に相当する額の支払を請求するものとする。

28条

1項 削除

4章 手当等の支給 > 1節 医療特別手当

29条 (認定)

1項 第24条第2項 《2 前項に規定する者は、医療特別手当の支…》 給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定の申請は、医療特別手当認定申請書(様式第9号)に、法第11条第1項の認定に係る負傷又は疾病についての法第12条第1項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書(様式第10号)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の場合において、同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、 第19条第1項 《都道府県知事は、その開設者の同意を得て、…》 前条第3項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。 の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができる。

3項 非居住者 は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び 第11条第1項 《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》 とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 の認定に係る負傷又は疾病についての医師の診断書を添えて、これを 第1条の2第1項 《法第2条第2項の規定による申請は、当該申…》 請を行う者の住所を管轄する領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含み、領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として外務大臣及び厚生労働大臣が定める地域 に規定する住所を管轄する領事官その他最寄りの領事官(以下単に「領事官」という。)を経由して提出することにより、法第24条第2項の認定の申請を行わなければならない。

30条

1項 都道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定による認定の申請があった場合において、 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「 医療特別手当受給権者 」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、医療特別手当証書(様式第11号)を交付しなければならない。

31条

1項 都道府県知事は、 第29条第1項 《法第24条第2項の認定の申請は、医療特別…》 手当認定申請書様式第9号に、法第11条第1項の認定に係る負傷又は疾病についての法第12条第1項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書様式第10号を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出 又は第3項の規定による認定の申請があった場合において、 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 に規定する要件に該当しないと認めたときは、申請者に、文書でその旨を通知しなければならない。

32条 (健康状況の届出)

1項 医療特別手当受給権者 は、 第24条第2項 《2 前項に規定する者は、医療特別手当の支…》 給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定の申請をした日から起算して3年を経過するごとに、当該経過する日の属する年の5月1日から同月31日までの間に、医療特別手当健康状況届(様式第12号)に、 第29条第1項 《医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手…》 当、健康管理手当及び保健手当以下この条において単に「手当」という。については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数以下「物価指数」という。が1993年この項の規定による手当の額の改定の措置 に規定する診断書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2項 医療特別手当受給権者 であって次の各号のいずれかに該当するものは、前項に規定するほか、 第24条第2項 《2 前項に規定する者は、医療特別手当の支…》 給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定の申請をした日から起算して1年を経過する日の属する月の1日から末日までの間に、医療特別手当健康状況届に、当該各号に掲げる負傷又は疾病についての 第29条第1項 《医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手…》 当、健康管理手当及び保健手当以下この条において単に「手当」という。については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数以下「物価指数」という。が1993年この項の規定による手当の額の改定の措置 に規定する診断書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第11条第1項 《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》 とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 の認定に係る疾病が放射線白内障である者

2号 第11条第1項 《前条第1項に規定する医療の給付を受けよう…》 とする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 の認定に係る負傷又は疾病が同条第2項の規定による審議会等の意見に基づき医学的な状況の確認が特に必要であると認められたものである者

3項 第29条第2項 《2 前項の規定による手当の額の改定の措置…》 は、政令で定める。 の規定は、前2項の規定により医療特別手当健康状況届に添えて提出すべき 第29条第1項 《医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手…》 当、健康管理手当及び保健手当以下この条において単に「手当」という。については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数以下「物価指数」という。が1993年この項の規定による手当の額の改定の措置 に規定する診断書について準用する。

4項 医療特別手当受給権者 であって 非居住者 であるものは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、第1項又は第2項に規定する書類の提出に代えて、届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類及び 第29条第3項 《3 非居住者は、第1項の規定にかかわらず…》 、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び法第11条第1項の認定に係る負傷又は疾病についての医師の診断書を添えて、これを令第1条の2第1項に規定する住所を管 に規定する診断書を添えて、提出しなければならない。

33条

1項 都道府県知事は、前条第1項、第2項又は第4項の規定により提出された届書を受理した場合において、その者が 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 に規定する要件に該当すると認めるときは、当該届書に添えて提出された医療特別手当証書に所要事項を記載し、又は新たに医療特別手当証書を作成し、これを 医療特別手当受給権者 に返付し、又は交付しなければならない。

2項 都道府県知事は、前条第1項、第2項又は第4項の規定により提出された届書を受理した場合において、その者が 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 に規定する要件に該当しないと認めるときは、 医療特別手当受給権者 に、文書でその旨を通知しなければならない。

34条 (氏名変更の届出)

1項 医療特別手当受給権者 は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書に、戸籍の抄本( 非居住者 にあっては、当該非居住者の氏名の変更について当該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類)を添えて、14日以内に、これを居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 変更前及び変更後の氏名

2号 医療特別手当証書の記号番号

35条 (居住地変更の届出)

1項 医療特別手当受給権者 であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、14日以内に、これを居住地(都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日

2号 医療特別手当証書の記号番号

2項 都道府県知事は、都道府県の区域を越えて居住地を移した者から前項の規定による届書が提出されたときは、その者の従前の居住地の都道府県知事に、文書でその旨を通知しなければならない。

3項 医療特別手当受給権者 であって 非居住者 であるものは、国外において、居住地を移すときは、あらかじめ、第1項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事に提出しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、1の都道府県の区域とみなす。

35条の2 (国外への居住地変更の届出)

1項 医療特別手当受給権者 非居住者 となるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 変更前及び変更後の居住地並びに変更の予定年月日

2号 医療特別手当証書の記号番号

35条の3 (国内への居住地変更の届出)

1項 医療特別手当受給権者 であって 非居住者 であるものは、国内に居住地を有することとなったときは、 第35条第1項 《医療特別手当受給権者であって国内に居住地…》 を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、14日以内に、これを居住地都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地の都道府県知事に提出しなければ 各号に掲げる事項を記載した届書を、14日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該 非居住者 が前項の国内に居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(当該非居住者が法第2条第2項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事。以下この項において「 最後の居住地等の都道府県知事 」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と 最後の居住地等の都道府県知事 とが同一であるときは、この限りでない。

36条 (医療特別手当証書の訂正)

1項 都道府県知事は、 第34条 《氏名変更の届出 医療特別手当受給権者は…》 、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書に、戸籍の抄本非居住者にあっては、当該非居住者の氏名の変更について当該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類を添えて、14日以内に、これを居住地居 から 第35条 《居住地変更の届出 医療特別手当受給権者…》 であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、14日以内に、これを居住地都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地の都道府県 の三までの規定により提出された届書(国内に居住地を有する者から提出されたものに限る。)を受理したときは、これらの届書に添えて提出された医療特別手当証書の当該事項を訂正し、若しくは必要な事項を記載し、又は新たに医療特別手当証書を作成し、これを 医療特別手当受給権者 又は当該届書を提出した者に返付し、又は交付しなければならない。

37条 (医療特別手当証書の再交付)

1項 医療特別手当受給権者 は、医療特別手当証書を破り、汚し、又は失ったときは、医療特別手当証書の再交付を居住地の都道府県知事に申請することができる。

2項 前項の申請は、医療特別手当証書の記号番号を記載した申請書を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。この場合において、破り、又は汚した医療特別手当証書を申請書に添えなければならない。

3項 医療特別手当受給権者 は、第1項の申請をした後、失った医療特別手当証書を発見したときは、速やかに、これを居住地の都道府県知事に返納しなければならない。

38条

1項 都道府県知事は、前条の規定により医療特別手当証書の再交付の申請があったときは、新たに医療特別手当証書を作成し、これを 医療特別手当受給権者 に交付しなければならない。

2項 前項の規定により新たな医療特別手当証書が交付されたときは、従前の医療特別手当証書は、その効力を失うものとする。

39条 (失権の届出)

1項 医療特別手当受給権者 は、 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 に規定する要件に該当しなくなった年月日

2号 医療特別手当証書の記号番号

40条 (失権の通知)

1項 都道府県知事は、 第33条第2項 《2 都道府県知事は、前条第1項、第2項又…》 は第4項の規定により提出された届書を受理した場合において、その者が法第24条第1項に規定する要件に該当しないと認めるときは、医療特別手当受給権者に、文書でその旨を通知しなければならない。 に規定する場合のほか、 医療特別手当受給権者 が法第24条第1項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、その者に、文書でその旨を通知しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の通知をする場合において、医療特別手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、医療特別手当証書の返納を命じなければならない。

41条 (死亡の届出)

1項 医療特別手当受給権者 が死亡したときは、 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを死亡した者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 死亡した者の氏名

2号 死亡した年月日

41条の2 (現況の届出)

1項 医療特別手当受給権者 であって国内に居住地を有するものは、毎年、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事が指定する日(以下この項において「 提出日 」という。)までに、氏名、居住地及び医療特別手当証書の記号番号を記載した届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類を添えて、当該都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該都道府県知事から、 提出日 を指定する旨の通知がないときは、この限りでない。

2項 医療特別手当受給権者 であって 非居住者 であるものは、毎年5月1日から同月31日までの間に、氏名、居住地及び医療特別手当証書の記号番号を記載した届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類を添えて、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、 第24条第2項 《2 前項に規定する者は、医療特別手当の支…》 給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定の申請をした日又は 第32条 《葬祭料の支給 都道府県知事は、被爆者が…》 死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。 ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。 若しくは 第34条 《特別葬祭給付金の額及び記名国債の交付 …》 特別葬祭給付金の額は、110,000円とし、2年以内に償還すべき記名国債をもって交付する。 2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。 3 前項の規定 から 第35条 《国債の償還を受ける権利の承継 前条第1…》 項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が2人以上あるときは、その1人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであった同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名 の三までの規定により届書を提出した日以後1年以内に到来する5月31日が属する年については、この限りでない。

42条 (届書等の記載事項)

1項 第34条 《氏名変更の届出 医療特別手当受給権者は…》 、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書に、戸籍の抄本非居住者にあっては、当該非居住者の氏名の変更について当該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類を添えて、14日以内に、これを居住地居第35条第1項 《医療特別手当受給権者であって国内に居住地…》 を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、14日以内に、これを居住地都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地の都道府県知事に提出しなければ 及び第3項、 第35条 《居住地変更の届出 医療特別手当受給権者…》 であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、14日以内に、これを居住地都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地の都道府県 の二、 第35条の3第1項 《医療特別手当受給権者であって非居住者であ…》 るものは、国内に居住地を有することとなったときは、第35条第1項各号に掲げる事項を記載した届書を、14日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。第37条第2項 《2 前項の申請は、医療特別手当証書の記号…》 番号を記載した申請書を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 この場合において、破り、又は汚した医療特別手当証書を申請書に添えなければならない。第39条 《失権の届出 医療特別手当受給権者は、法…》 第24条第1項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 法第24条第1項に規定する要件に該当しなくなった年月日第41条 《死亡の届出 医療特別手当受給権者が死亡…》 したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを死亡した者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 死亡 並びに 第41条の2 《現況の届出 医療特別手当受給権者であっ…》 て国内に居住地を有するものは、毎年、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事が指定する日以下この項において「提出日」という。までに、氏名、居住地及び医療特別手当証書の記号番号を記載した届書 の届書又は申請書には、届出者又は申請者の氏名、居住地及び届出又は申請の年月日を記載しなければならない。

43条 (医療特別手当証書の添付)

1項 この節の規定により届書を提出する場合においては、当該届書に医療特別手当証書( 非居住者 が提出する場合( 第39条 《失権の届出 医療特別手当受給権者は、法…》 第24条第1項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 法第24条第1項に規定する要件に該当しなくなった年月日 又は 第41条 《死亡の届出 医療特別手当受給権者が死亡…》 したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを死亡した者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 死亡 の規定により届出を提出する場合を除く。)にあっては、医療特別手当証書の写し)を添えなければならない。

2節 特別手当

44条 (認定)

1項 第25条第2項 《2 前項に規定する者は、特別手当の支給を…》 受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定の申請は、特別手当認定申請書(様式第13号)を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

2項 非居住者 は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、 第25条第2項 《2 前項に規定する者は、特別手当の支給を…》 受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定の申請を行わなければならない。

45条

1項 都道府県知事は、前条の規定による認定の申請があった場合において、 第25条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者に対し、特別手当を支給する。 ただし、その者が医療特別手当の支給を受けている場合は、この限りでない。 に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「 特別手当受給権者 」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、特別手当証書(様式第14号)を交付しなければならない。

46条 (準用)

1項 第31条 《 都道府県知事は、第29条第1項又は第3…》 項の規定による認定の申請があった場合において、法第24条第1項に規定する要件に該当しないと認めたときは、申請者に、文書でその旨を通知しなければならない。第34条 《氏名変更の届出 医療特別手当受給権者は…》 、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書に、戸籍の抄本非居住者にあっては、当該非居住者の氏名の変更について当該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類を添えて、14日以内に、これを居住地居 から 第38条 《 都道府県知事は、前条の規定により医療特…》 別手当証書の再交付の申請があったときは、新たに医療特別手当証書を作成し、これを医療特別手当受給権者に交付しなければならない。 2 前項の規定により新たな医療特別手当証書が交付されたときは、従前の医療特 まで及び 第40条 《失権の通知 都道府県知事は、第33条第…》 2項に規定する場合のほか、医療特別手当受給権者が法第24条第1項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、その者に、文書でその旨を通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の通知をする場 から 第43条 《医療特別手当証書の添付 この節の規定に…》 より届書を提出する場合においては、当該届書に医療特別手当証書非居住者が提出する場合第39条又は第41条の規定により届出を提出する場合を除く。にあっては、医療特別手当証書の写しを添えなければならない。 までの規定は、特別手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3節 原子爆弾小頭症手当

47条 (厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害)

1項 第26条第1項 《都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾…》 の放射能の影響による小頭症の患者であるもの小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。に対し、原子爆弾小頭症手当を支給する。 に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態の障害とする。

48条 (認定)

1項 第26条第2項 《2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手…》 当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定の申請は、原子爆弾小頭症手当認定申請書(様式第15号)に、前条に規定する障害を伴う小頭症についての法第12条第1項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書(様式第16号)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。ただし、法第11条第1項の規定により認定を受けた者であって、当該認定に係る疾病が小頭症であるものは、診断書を添えることを要しない。

2項 非居住者 は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び前条に規定する障害を伴う小頭症についての医師の診断書を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、 第26条第2項 《2 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手…》 当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定の申請を行わなければならない。ただし、法第11条第1項の規定により認定を受けた者であって、当該認定に係る疾病が小頭症であるものは、診断書を添えることを要しない。

49条

1項 都道府県知事は、前条の規定による認定の申請があった場合において、 第26条第1項 《都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾…》 の放射能の影響による小頭症の患者であるもの小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。に対し、原子爆弾小頭症手当を支給する。 に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「 原子爆弾小頭症手当受給権者 」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、原子爆弾小頭症手当証書(様式第17号)を交付しなければならない。

50条 (準用)

1項 第29条第2項 《2 都道府県知事は、前項の場合において、…》 同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、法第19条第1項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができる。第31条 《 都道府県知事は、第29条第1項又は第3…》 項の規定による認定の申請があった場合において、法第24条第1項に規定する要件に該当しないと認めたときは、申請者に、文書でその旨を通知しなければならない。第34条 《氏名変更の届出 医療特別手当受給権者は…》 、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書に、戸籍の抄本非居住者にあっては、当該非居住者の氏名の変更について当該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類を添えて、14日以内に、これを居住地居 から 第38条 《 都道府県知事は、前条の規定により医療特…》 別手当証書の再交付の申請があったときは、新たに医療特別手当証書を作成し、これを医療特別手当受給権者に交付しなければならない。 2 前項の規定により新たな医療特別手当証書が交付されたときは、従前の医療特 まで及び 第41条 《死亡の届出 医療特別手当受給権者が死亡…》 したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを死亡した者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 死亡 から 第43条 《医療特別手当証書の添付 この節の規定に…》 より届書を提出する場合においては、当該届書に医療特別手当証書非居住者が提出する場合第39条又は第41条の規定により届出を提出する場合を除く。にあっては、医療特別手当証書の写しを添えなければならない。 までの規定は、原子爆弾小頭症手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4節 健康管理手当

51条 (厚生労働省令で定める障害)

1項 第27条第1項 《都道府県知事は、被爆者であって、造血機能…》 障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。 ただし、その者が医療 に規定する厚生労働省令で定める障害は、次に掲げる障害とする。

1号 造血機能障害

2号 肝臓機能障害

3号 細胞増殖機能障害

4号 内分泌せん機能障害

5号 脳血管障害

6号 循環器機能障害

7号 じん臓機能障害

8号 水晶体混濁による視機能障害

9号 呼吸器機能障害

10号 運動器機能障害

11号 潰瘍かいようによる消化器機能障害

52条 (認定)

1項 第27条第2項 《2 前項に規定する者は、健康管理手当の支…》 給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定の申請は、健康管理手当認定申請書(様式第18号)に、前条に規定する障害を伴う疾病についての法第19条第1項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書(様式第19号)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の場合において、同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、 第19条第1項 《都道府県知事は、その開設者の同意を得て、…》 前条第3項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。 の規定による指定を受けていない病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができる。

3項 非居住者 は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び前条に規定する障害を伴う疾病についての医師の診断書を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、 第27条第2項 《2 前項に規定する者は、健康管理手当の支…》 給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定の申請を行わなければならない。

53条

1項 都道府県知事は、前条第1項又は第3項の規定による認定の申請があった場合において、 第27条第1項 《都道府県知事は、被爆者であって、造血機能…》 障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。 ただし、その者が医療 に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「 健康管理手当受給権者 」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、健康管理手当証書(様式第20号)を交付しなければならない。

54条 (準用)

1項 第31条 《 都道府県知事は、第29条第1項又は第3…》 項の規定による認定の申請があった場合において、法第24条第1項に規定する要件に該当しないと認めたときは、申請者に、文書でその旨を通知しなければならない。 及び 第34条 《氏名変更の届出 医療特別手当受給権者は…》 、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書に、戸籍の抄本非居住者にあっては、当該非居住者の氏名の変更について当該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類を添えて、14日以内に、これを居住地居 から 第43条 《医療特別手当証書の添付 この節の規定に…》 より届書を提出する場合においては、当該届書に医療特別手当証書非居住者が提出する場合第39条又は第41条の規定により届出を提出する場合を除く。にあっては、医療特別手当証書の写しを添えなければならない。 までの規定は、健康管理手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5節 保健手当

55条 (厚生労働省令で定める身体上の障害)

1項 第28条第3項第1号 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に に規定する厚生労働省令で定める範囲の身体上の障害は、別表第1に定める程度の状態の障害とする。

56条 (認定)

1項 第28条第2項 《2 前項に規定する者は、保健手当の支給を…》 受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定の申請は、保健手当認定申請書(様式第21号)に、その者が爆心地から2キロメートル以内で被爆した事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の場合において、当該申請に併せて 第28条第3項 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に ただし書の認定の申請を行うときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第28条第3項第1号 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、別表第1に定める身体上の障害についての法第19条第1項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師又は歯科医師の診断書(様式第22号

2号 第28条第3項第2号 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、次に掲げる書類

その者の戸籍の謄本又は抄本

その者の子及び孫の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本

その者と同居している者がいないことを明らかにすることができる書類

3項 非居住者 は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び当該非居住者が爆心地から2キロメートル以内で被爆した事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書)を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、 第28条第2項 《2 前項に規定する者は、保健手当の支給を…》 受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。 の認定の申請を行わなければならない。

4項 非居住者 は、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する書類に代えて、次に掲げる書類をもって、 第28条第3項 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に ただし書の認定の申請を行うことができる。

1号 第28条第3項第1号 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、別表第1に定める身体上の障害についての医師又は歯科医師の診断書

2号 第28条第3項第2号 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、次に掲げる書類

配偶者、子及び孫のいずれもいないことについて当該 非居住者 の居住地の公的機関が証明した書類

当該 非居住者 と同居している者がいないことを明らかにすることができる書類

57条

1項 都道府県知事は、前条の規定による認定の申請があった場合において、 第28条第1項 《都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が…》 投下された際爆心地から2キロメートルの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。 ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給を に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「 保健手当受給権者 」という。)に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書(様式第23号)を交付しなければならない。この場合において、法第28条第3項各号のいずれかに該当する旨の認定をしたときは、併せてその旨を通知するものとする。

58条 (額の改定の申請)

1項 保健手当受給権者 は、 第28条第3項 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に ただし書の認定の申請を行うときは、保健手当額改定申請書(様式第24号)に、 第56条第2項 《2 前項の場合において、当該申請に併せて…》 法第28条第3項ただし書の認定の申請を行うときは、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 法第28条第3項第1号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、別表第1に定める に規定する書類及び保健手当証書を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2項 非居住者 は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類、 第56条第2項 《2 前項の場合において、当該申請に併せて…》 法第28条第3項ただし書の認定の申請を行うときは、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 法第28条第3項第1号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、別表第1に定める 又は第4項に規定する書類及び保健手当証書を添えて、これを領事官を経由して提出することにより、 第28条第3項 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に ただし書の認定の申請を行わなければならない。

3項 都道府県知事は、前2項の規定による認定の申請があった場合において、 第28条第3項 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に 各号のいずれかに該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを 保健手当受給権者 に返付し、又は交付しなければならない。

4項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による認定の申請があった場合において、 第28条第3項 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に 各号のいずれにも該当しないと認めたときは、申請者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書を返付しなければならない。

59条 (額の改定の届出)

1項 保健手当受給権者 は、 第28条第3項 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に 各号のいずれにも該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第28条第3項 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に 各号のいずれにも該当しなくなった理由及び該当しなくなった年月日

2号 保健手当証書の記号番号

2項 都道府県知事は、 保健手当受給権者 であって国内に居住地を有するものから前項の規定により提出された届書を受理したときは、当該届書に添えて提出された保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。

60条 (現況の届出等)

1項 保健手当受給権者 であって、 第28条第3項 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に ただし書に規定するもの(法第28条第3項第1号に該当する旨の認定を受けた者であって、当該認定に係る身体上の障害が固定していると都道府県知事が認めるものを除く。)は、毎年5月1日から同月31日までの間に、保健手当現況届(様式第25号)に、 第56条第2項 《2 前項の場合において、当該申請に併せて…》 法第28条第3項ただし書の認定の申請を行うときは、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 法第28条第3項第1号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、別表第1に定める に規定する書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第28条第3項ただし書の認定の申請をした日以後1年以内に到来する5月31日が属する年については、この限りでない。

2項 前項に規定する受給権者であって 非居住者 であるものは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類及び 第56条第2項 《2 前項の場合において、当該申請に併せて…》 法第28条第3項ただし書の認定の申請を行うときは、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 法第28条第3項第1号に規定する要件に該当することにより認定を受けようとする者にあっては、別表第1に定める 又は第4項に規定する書類を添えて、提出しなければならない。

61条

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定により提出された保健手当現況届を受理した場合において、その者が 第28条第3項 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に 各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届書に添えて提出された保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを 保健手当受給権者 に返付し、又は交付しなければならない。

2項 都道府県知事は、前条第1項の規定により提出された保健手当現況届を受理した場合において、その者が 第28条第3項 《3 保健手当は、月を単位として支給するも…》 のとし、その額は、1月につき、16,700円とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する旨の都道府県知事の認定を受けた者であって、現に当該各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月に 各号のいずれにも該当しないと認めるときは、 保健手当受給権者 に、文書でその旨を通知するとともに、当該届書に添えて提出された保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを返付し、又は交付しなければならない。

62条

1項 都道府県知事は、前条第2項に規定する場合のほか、 保健手当受給権者 が法第28条第3項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、当該保健手当受給権者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書の提出を命じなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の命令によって保健手当証書が提出されたときは、当該保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを 保健手当受給権者 に返付し、又は交付しなければならない。

63条 (準用)

1項 第31条 《 都道府県知事は、第29条第1項又は第3…》 項の規定による認定の申請があった場合において、法第24条第1項に規定する要件に該当しないと認めたときは、申請者に、文書でその旨を通知しなければならない。第34条 《氏名変更の届出 医療特別手当受給権者は…》 、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書に、戸籍の抄本非居住者にあっては、当該非居住者の氏名の変更について当該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類を添えて、14日以内に、これを居住地居 から 第38条 《 都道府県知事は、前条の規定により医療特…》 別手当証書の再交付の申請があったときは、新たに医療特別手当証書を作成し、これを医療特別手当受給権者に交付しなければならない。 2 前項の規定により新たな医療特別手当証書が交付されたときは、従前の医療特 まで、 第40条 《失権の通知 都道府県知事は、第33条第…》 2項に規定する場合のほか、医療特別手当受給権者が法第24条第1項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、その者に、文書でその旨を通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の通知をする場 から 第43条 《医療特別手当証書の添付 この節の規定に…》 より届書を提出する場合においては、当該届書に医療特別手当証書非居住者が提出する場合第39条又は第41条の規定により届出を提出する場合を除く。にあっては、医療特別手当証書の写しを添えなければならない。 まで及び 第52条第2項 《2 都道府県知事は、前項の場合において、…》 同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、法第19条第1項の規定による指定を受けていない病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができ の規定は、保健手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第42条 《届書等の記載事項 第34条、第35条第…》 1項及び第3項、第35条の二、第35条の3第1項、第37条第2項、第39条、第41条並びに第41条の2の届書又は申請書には、届出者又は申請者の氏名、居住地及び届出又は申請の年月日を記載しなければならな の規定は、 第59条第1項 《保健手当受給権者は、法第28条第3項各号…》 のいずれにも該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 法第28条第3項各号のいずれにも該当しなくなった理由及び該当しなくなった の届書について準用する。

6節 介護手当及び葬祭料

64条 (厚生労働省令で定める精神上又は身体上の障害)

1項 第31条 《介護手当の支給 都道府県知事は、被爆者…》 であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けて 本文に規定する厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害は、別表第2に定める程度の状態の障害とする。

2項 第31条 《介護手当の支給 都道府県知事は、被爆者…》 であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けて ただし書に規定する厚生労働省令で定める重度の障害(以下「 重度障害 」という。)は、別表第3に定める程度の状態の障害とする。

65条 (介護手当の支給の申請)

1項 介護手当の支給を受けようとする者は、 第31条 《介護手当の支給 都道府県知事は、被爆者…》 であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けて に規定する介護を受けた各月分につき、介護手当支給申請書(様式第26号)に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 別表第二( 重度障害 に該当する者にあっては、別表第三)に定める精神上又は身体上の障害についての 第19条第1項 《都道府県知事は、その開設者の同意を得て、…》 前条第3項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局を指定する。 の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師又は歯科医師の診断書(様式第27号

2号 費用を支出して介護を受けた日数及び当該支出した費用の額を証する書類( 重度障害 に該当する者が費用を支出して介護を受けた日がない月分の介護手当の支給を申請する場合にあっては、その者の介護に従事した者の当該介護の事実についての申立書

2項 都道府県知事は、 重度障害 に該当する者であって、前項の規定により 第18条第2項第2号 《2 その精神上又は身体上の障害が法第31…》 条ただし書に規定する厚生労働省令で定めるものに該当する者に支給する介護手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる額とする。 1 その月において介護に要する費用を支出して に規定する額の介護手当の支給の申請を行うもののうち、当該介護手当に係る介護を受けた日の属する月の翌月(以下この項、次条及び 第69条 《 介護手当継続支給対象者は、次の各号のい…》 ずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 重度障害に該当しなくなった場合 2 翌月以降の月において、その月の間、介護を受けなか において単に「翌月」という。)以降継続して同号に規定する額の介護手当の支給を受けようとするものが介護手当継続支給申請書(様式第28号)を提出したときは、当該申請書を翌月以降の各月分の介護手当支給申請書とみなすことができる。ただし、その者が翌月以降の月において、介護に要する費用を支出して介護を受けたことにより、令第18条第2項第1号に規定する額の介護手当の支給の申請を行う場合における当該月分の介護手当支給申請書については、この限りでない。

3項 第52条第2項 《2 都道府県知事は、前項の場合において、…》 同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、法第19条第1項の規定による指定を受けていない病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができ の規定は、第1項第1号の診断書について準用する。

66条 (介護手当継続支給対象者の行う届出)

1項 前条第2項の規定により介護手当継続支給申請書を翌月以降の各月分の介護手当支給申請書とみなされた者(以下「 介護手当継続支給対象者 」という。)は、氏名を変更したときは、変更前及び変更後の氏名を記載した届書に、戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

67条

1項 介護手当継続支給対象者 であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日を記載した届書を、14日以内に、これを居住地(都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)の都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第35条第2項 《2 都道府県知事は、都道府県の区域を越え…》 て居住地を移した者から前項の規定による届書が提出されたときは、その者の従前の居住地の都道府県知事に、文書でその旨を通知しなければならない。 及び第4項の規定は、 介護手当継続支給対象者 の居住地変更の届出について準用する。

67条の2

1項 介護手当継続支給対象者 非居住者 となるときは、あらかじめ、変更前及び変更後の居住地並びに変更の予定年月日を記載した届書を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

68条

1項 介護手当継続支給対象者 は、前2条に規定する場合のほか、介護手当継続支給申請書の記載事項に変更があったときは、居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

69条

1項 介護手当継続支給対象者 は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

1号 重度障害 に該当しなくなった場合

2号 翌月以降の月において、その月の間、介護を受けなかった場合

70条 (準用)

1項 第41条 《死亡の届出 医療特別手当受給権者が死亡…》 したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを死亡した者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 死亡 の規定は、 介護手当継続支給対象者 の死亡の届出について準用する。この場合において、同条中「 医療特別手当受給権者 」とあるのは「介護手当継続支給対象者」と読み替えるものとする。

2項 第42条 《届書等の記載事項 第34条、第35条第…》 1項及び第3項、第35条の二、第35条の3第1項、第37条第2項、第39条、第41条並びに第41条の2の届書又は申請書には、届出者又は申請者の氏名、居住地及び届出又は申請の年月日を記載しなければならな の規定は、 第66条 《介護手当継続支給対象者の行う届出 前条…》 第2項の規定により介護手当継続支給申請書を翌月以降の各月分の介護手当支給申請書とみなされた者以下「介護手当継続支給対象者」という。は、氏名を変更したときは、変更前及び変更後の氏名を記載した届書に、戸籍 から前項までの届書について準用する。

71条 (葬祭料の支給の申請)

1項 葬祭料の支給を受けようとする者は、葬祭料支給申請書(様式第29号)に、死亡診断書又は死体検案書を添えて、これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2項 非居住者 が死亡した場合に葬祭料の支給を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、当該非居住者の死亡及び死因を確認するに足りる書類を添えて、これを領事官を経由して提出しなければならない。

3項 日本に居住地を有する者が前項の申請を行う場合は、前項の規定にかかわらず、領事官を経由することを要しない。

7節 特別葬祭給付金

72条 (特別葬祭給付金の認定の請求)

1項 第33条第3項 《3 特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認…》 定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。 の規定による認定の請求は、特別葬祭給付金請求書(様式第30号)に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

1号 死亡した者が 第33条第1項 《被爆者であって、次の各号のいずれかに該当…》 する者次項において「死亡者」という。の遺族であるものには、特別葬祭給付金を支給する。 1 1969年3月31日以前に死亡した第1条各号に掲げる者 2 1969年4月1日から1974年9月30日までの間 に規定する死亡者に該当する事実を明らかにすることができる書類

2号 死亡した者の死亡の当時におけるその者と請求者との親族関係を明らかにすることができる書類

73条

1項 都道府県知事は前条の規定による認定の請求があった場合において、 第33条第1項 《被爆者であって、次の各号のいずれかに該当…》 する者次項において「死亡者」という。の遺族であるものには、特別葬祭給付金を支給する。 1 1969年3月31日以前に死亡した第1条各号に掲げる者 2 1969年4月1日から1974年9月30日までの間 に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「 特別葬祭給付金受給権者 」という。)に特別葬祭給付金認定通知書(様式第31号)を交付しなければならない。

74条 (居住地の変更)

1項 第3条第2項 《2 都道府県知事は、前項の届出を受理した…》 ときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 の通知を受けた都道府県知事は、居住地を変更した被爆者の特別葬祭給付金の支給に係る認定又は当該認定の請求の有無について、新居住地の都道府県知事に通知しなければならない。

75条 (準用)

1項 第31条 《 都道府県知事は、第29条第1項又は第3…》 項の規定による認定の申請があった場合において、法第24条第1項に規定する要件に該当しないと認めたときは、申請者に、文書でその旨を通知しなければならない。 の規定は、特別葬祭給付金について準用する。この場合において、「 第29条第1項 《法第24条第2項の認定の申請は、医療特別…》 手当認定申請書様式第9号に、法第11条第1項の認定に係る負傷又は疾病についての法第12条第1項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書様式第10号を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出 」とあるのは「 第72条 《特別葬祭給付金の認定の請求 法第33条…》 第3項の規定による認定の請求は、特別葬祭給付金請求書様式第30号に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。 1 死亡した者が法第33条第1項に規 」と、「申請」とあるのは「請求」と、「 第24条第1項 《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》 けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。 」とあるのは「法第33条第1項」、「申請者」とあるのは「請求者」と読み替えるものとする。

8節 雑則

76条 (権限の委任)

1項 第51条の3第1項 《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 及び 第24条第1項 《この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、法第16条第1項及び第17条第3項(これらの規定を法第21条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

77条 (口頭による申請等)

1項 都道府県知事は、前7節に規定する申請書、届書又は請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該申請者、届出者又は請求者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、これらの節に規定する申請書、届書又は請求書の受理に代えることができる。

2項 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書、届書又は請求書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。

78条 (添付書類の省略等)

1項 都道府県知事は、介護手当の支給を受けようとする者の精神上又は身体上の障害についての診断書の提出を受けたことがある場合において、その者の精神上又は身体上の障害が固定している等の事情により当該精神上又は身体上の障害についての診断書を添える必要がないと認めるときは、 第65条第1項 《介護手当の支給を受けようとする者は、法第…》 31条に規定する介護を受けた各月分につき、介護手当支給申請書様式第26号に、次に掲げる書類を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 別表第二重度障害に該当する者にあっては、別 の規定により申請書に添えなければならない当該診断書を省略させることができる。

2項 第41条 《死亡の届出 医療特別手当受給権者が死亡…》 したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを死亡した者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 死亡 第46条 《準用 第31条、第34条から第38条ま…》 及び第40条から第43条までの規定は、特別手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第31条 第第50条 《準用 第29条第2項、第31条、第34…》 条から第38条まで及び第41条から第43条までの規定は、原子爆弾小頭症手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える第54条 《準用 第31条及び第34条から第43条…》 までの規定は、健康管理手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第31条 第29条第1項又は第3項 及び 第63条第1項 《第31条、第34条から第38条まで、第4…》 0条から第43条まで及び第52条第2項の規定は、保健手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第3 において準用する場合を含む。)の規定により届書に 医療特別手当受給権者 特別手当受給権者 原子爆弾小頭症手当受給権者 健康管理手当受給権者 又は 保健手当受給権者 の死亡を証する書類を添えなければならない場合において、既に 第71条 《葬祭料の支給の申請 葬祭料の支給を受け…》 ようとする者は、葬祭料支給申請書様式第29号に、死亡診断書又は死体検案書を添えて、これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 非居住者が死亡した場合に葬祭料の支給 の規定によりその者に係る葬祭料支給申請書が提出されているときは、その者の死亡を証する書類を添えることを要しない。

3項 都道府県知事は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、前7節の規定により申請書、届書又は請求書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

79条 (住民票の写しの提出)

1項 都道府県知事は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の15第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、都道府県知事保存本人確認情報住民票コードを除く。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。を利用することができる。 ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第9条第1項 の規定により、 第35条第1項 《住民基本台帳に関する調査に関する事務に従…》 事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 若しくは 第35条の3第1項 《医療特別手当受給権者であって非居住者であ…》 るものは、国内に居住地を有することとなったときは、第35条第1項各号に掲げる事項を記載した届書を、14日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。これらの規定を 第46条 《準用 第31条、第34条から第38条ま…》 及び第40条から第43条までの規定は、特別手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第31条 第第50条 《準用 第29条第2項、第31条、第34…》 条から第38条まで及び第41条から第43条までの規定は、原子爆弾小頭症手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える第54条 《準用 第31条及び第34条から第43条…》 までの規定は、健康管理手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第31条 第29条第1項又は第3項 及び 第63条 《準用 第31条、第34条から第38条ま…》 で、第40条から第43条まで及び第52条第2項の規定は、保健手当について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする において準用する場合を含む。)若しくは 第67条第1項 《介護手当継続支給対象者であって国内に居住…》 地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日を記載した届書を、14日以内に、これを居住地都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地 の規定による 届出 以下この条において「 届出 」という。又は 第71条第1項 《葬祭料の支給を受けようとする者は、葬祭料…》 支給申請書様式第29号に、死亡診断書又は死体検案書を添えて、これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 の規定による 申請 以下この条において「 申請 」という。)に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、届出を行う者に対し、住民票の写しを、申請を行う者に対し、死亡した被爆者の住民票又は消除された住民票の写しを、それぞれ提出させることができる。

2項 広島市長及び長崎市長は、 住民基本台帳法 第30条の10 《通知都道府県の区域内の市町村の執行機関へ…》 の本人確認情報の提供 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、本人確認情報を第30条の7第1項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県以下「通知都道府県」と の規定により、 届出 又は 申請 に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、届出を行う者に対し、住民票の写しを、申請を行う者に対し、死亡した被爆者の住民票又は消除された住民票の写しを、それぞれ提出させることができる。

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