原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令《附則》

法番号:1995年政令第26号

略称: 被爆者援護法施行令・原爆被爆者援護法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (法附則第17条の政令で定める区域)

1項 法附則第17条の政令で定める区域は、同条に規定する者に対し行う厚生労働省令で定める健康診断の区分に応じ、広島市又は長崎市に原子爆弾が投下された当時の別表第三又は別表第4に掲げる区域(同表に掲げる区域にあっては、原子爆弾が投下された際の爆心地から12キロメートルの区域内に限る。)とする。

3条 (法附則第19条の政令で定める経過措置)

1項 の施行の際現に法附則第3条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(1957年法律第41号)第12条第4項又は第14条の4第2項の規定により委託を受けている者は、それぞれ、法第15条第4項又は第20条第2項の規定により委託を受けた者とみなす。

4条 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令等の廃止)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令(1957年政令第75号

2号 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令(1968年政令第273号

5条 (原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)

1項 施行日 前に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令(以下「 旧原爆 医療法施行令 」という。)第2条の規定により備えられた被爆者健康手帳交付台帳は、 第2条 《被爆者健康手帳交付台帳 都道府県知事広…》 島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。次条、第4条、第5条、第6条、第8条、第19条、第20条第6号を除く。及び第21条において同じ。は、被爆者健康手帳交付台帳を備え、これに被爆者健康手帳の交付 の規定により備えられた被爆者健康手帳交付台帳とみなす。

6条

1項 この政令の施行前に 旧原 爆医療法施行令 第3条第1項の規定によりされた届出は、 第3条第1項 《被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国…》 内に居住地居住地を有しないときは、その現在地とする。以下この条並びに第8条第1項及び第4項において同じ。を有するものは、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、30日以内に、新居住地の都道府県知事に の規定によりされた届出とみなす。

7条

1項 この政令の施行の際現に 旧原 爆医療法施行令 第4条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請をしている者に係る当該申請は、 第4条 《国外への居住地の変更 被爆者健康手帳の…》 交付を受けた者であって国内に居住地又は現在地を有するものは、国内に居住地及び現在地を有しないこととなるときは、あらかじめ、居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事にその旨を届け出なければ の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請とみなす。

8条

1項 この政令の施行の際現に 旧原 爆医療法施行令 第6条第1項の規定により置かれた会長である者は、 第6条第1項 《都道府県知事は、被爆者健康手帳を破り、汚…》 し、又は失った者から被爆者健康手帳の再交付の申請があったときは、被爆者健康手帳を交付しなければならない。 の規定により置かれた会長とみなす。

9条

1項 この政令の施行の際現に 旧原 爆医療法施行令 第8条第1項の規定により置かれている部会は、 第8条第1項 《法第11条第1項の規定による厚生労働大臣…》 の認定を受けようとする者非居住者を除く。は、厚生労働省令で定めるところにより、その居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 の規定により置かれた部会とみなす。

2項 この政令の施行の際現に 旧原 爆医療法施行令 第8条第2項の規定により指名された委員である者は、 第8条第2項 《2 法第11条第1項の規定による厚生労働…》 大臣の認定を受けようとする者非居住者に限る。は、厚生労働省令で定めるところにより、その住所を管轄する領事官又は最寄りの領事官次項において「住所を管轄する領事官等」という。を経由して、厚生労働大臣に申請 の規定により指名された委員とみなす。

3項 この政令の施行の際現に 旧原 爆医療法施行令 第8条第3項の規定により置かれた部会長である者は、 第8条第3項 《3 前項の規定による申請書の厚生労働大臣…》 への提出は、住所を管轄する領事官等から当該者が最後に国内に有した居住地居住地を有しなかったときは、その現在地の都道府県知事当該者が法第2条第2項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であ の規定により置かれた部会長とみなす。

10条

1項 この政令の施行の際現に 旧原 爆医療法施行令 第8条の2の規定により厚生大臣が委嘱している者に係る当該委嘱は、 第9条 《審議会等で政令で定めるもの 法第11条…》 第2項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。 の規定により厚生大臣がした委嘱とみなす。

附 則(1995年3月27日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《被爆者健康手帳交付台帳 都道府県知事広…》 島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。次条、第4条、第5条、第6条、第8条、第19条、第20条第6号を除く。及び第21条において同じ。は、被爆者健康手帳交付台帳を備え、これに被爆者健康手帳の交付 の規定公布の日

附 則(1996年4月10日政令第101号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第15条 《被爆者一般疾病医療機関の指定 法第19…》 条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を、その所在地指定訪問看護事業者等にあっ 及び 第16条 《準用 第12条及び第13条の規定は、法…》 第19条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けた医療機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす の規定は、1996年4月以後に受けた介護に係る介護手当及び同月1日以後の死亡に係る葬祭料の額について適用し、同年3月以前に受けた介護に係る介護手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月19日政令第39号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

2項 1997年3月以前に受けた介護に係る介護手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月27日政令第80号)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2項 1998年3月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

3項 1998年3月以前に受けた介護に係る介護手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1999年3月19日政令第47号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2項 1999年3月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

3項 1999年3月以前に受けた介護に係る介護手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月29日政令第109号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 2000年3月以前に受けた介護に係る介護手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年4月1日政令第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。ただし、 第16条 《準用 第12条及び第13条の規定は、法…》 第19条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けた医療機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす の改正規定(「179,000円」を「、189,000円」に改める部分に限る。以下この条において同じ。)、附則第2条の改正規定及び別表第3の次に一表を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行し、 第16条 《準用 第12条及び第13条の規定は、法…》 第19条第1項の規定による都道府県知事の指定を受けた医療機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす の改正規定及び附則第3条の規定は、2002年4月1日から適用する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に被爆者健康手帳の交付を受けたことのある者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(以下この項において「 非居住者 」という。)がこの政令の施行の日以後最初にこの政令による改正後の 第5条 《国内への居住地の変更 被爆者健康手帳の…》 交付を受けた者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの次項、第8条第1項及び第2項並びに第19条において「非居住者」という。は、国内に居住地又は現在地を有することとなったときは、30日以内に、居住 の届出をした場合において、当該届出を受理した都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。以下この項において同じ。)は、当該 非居住者 がこの政令の施行前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(以下この項において「 最後の居住地の都道府県知事 」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と 最後の居住地の都道府県知事 とが同一であるときは、この限りではない。

2項 前項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

3条

1項 2002年3月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2003年1月22日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年3月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第147号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

2項 2003年3月以前に受けた介護に係る介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月1日政令第151号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第18条 《介護手当の支給 介護手当は、月を単位と…》 して支給するものとし、その額は、1月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額その額が71,200円を超えるときは、71,200円とする。 2 その精神上又は身体上の障害が法第31 及び 第19条 《葬祭料の支給 葬祭料は、被爆者の死亡の…》 際における居住地居住地を有しなかったときはその現在地とし、非居住者が死亡したときは非居住者の生存中最後に国内に有した居住地居住地を有しなかったときは、その現在地とする。の都道府県知事当該非居住者が法第 並びに次項の規定は、2004年4月1日から適用する。

2項 2004年3月以前に受けた介護に係る介護手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月30日政令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月30日政令第356号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月30日政令第106号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2項 2006年3月以前に受けた介護に係る介護手当及び同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月30日政令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日政令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 2008年3月以前に受けた介護に係る 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月12日政令第381号)

1項 この政令は、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月15日)から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月17日政令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 2010年3月以前に受けた介護に係る 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による介護手当及び同月31日以前の死亡に係る同法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月1日政令第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 2011年3月以前に受けた介護に係る 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日政令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日政令第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 2012年3月以前に受けた介護に係る 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月30日政令第94号) 抄

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年9月26日政令第289号)

1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。

2項 2013年9月以前に受けた介護に係る 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日政令第113号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 2014年3月以前の月分の 児童扶養手当法 による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当並びに 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日政令第115号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 2014年3月以前に受けた介護に係る 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による介護手当及び同月31日以前の死亡に係る同法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月25日政令第87号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 2015年3月以前の月分の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

3項 2015年3月以前に受けた介護に係る 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第174号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 2016年3月以前の月分の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

3項 2016年3月以前に受けた介護に係る 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日政令第94号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 2017年3月以前の月分の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

3項 2017年3月以前に受けた介護に係る 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2018年3月30日政令第104号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

2項 2018年3月以前の月分の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

3項 2018年3月以前に受けた介護に係る 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日政令第112号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 2019年3月以前の月分の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

3項 2019年3月以前に受けた介護に係る 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月27日政令第116号)

1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。

2項 令和元年9月30日以前の死亡に係る 予防接種法 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月30日政令第91号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2項 2020年3月以前の月分の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 次項において「」という。)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第18条 《介護手当の支給 介護手当は、月を単位と…》 して支給するものとし、その額は、1月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額その額が71,200円を超えるときは、71,200円とする。 2 その精神上又は身体上の障害が法第31 の規定は、2020年4月以後に受ける介護に係るによる介護手当の額について適用し、同年3月以前に受けた介護に係る法による介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日政令第92号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

2項 2021年3月31日以前の死亡に係る 予防接種法 及び 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料、 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による葬祭料の額については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月25日政令第104号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

2項 2022年3月以前の月分の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 次項において「」という。)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第18条 《介護手当の支給 介護手当は、月を単位と…》 して支給するものとし、その額は、1月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額その額が71,200円を超えるときは、71,200円とする。 2 その精神上又は身体上の障害が法第31 の規定は、2022年4月以後に受ける介護に係るによる介護手当の額について適用し、同年3月以前に受けた介護に係る法による介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月30日政令第108号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 2023年3月以前の月分の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 次項において「」という。)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第18条 《介護手当の支給 介護手当は、月を単位と…》 して支給するものとし、その額は、1月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額その額が71,200円を超えるときは、71,200円とする。 2 その精神上又は身体上の障害が法第31 の規定は、2023年4月以後に受ける介護に係るによる介護手当の額について適用し、同年3月以前に受けた介護に係る法による介護手当の額については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日政令第114号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2024年3月以前の月分の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 以下「」という。)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。

2項 改正後の 第18条 《介護手当の支給 介護手当は、月を単位と…》 して支給するものとし、その額は、1月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額その額が71,200円を超えるときは、71,200円とする。 2 その精神上又は身体上の障害が法第31 の規定は、2024年4月以後に受ける介護に係るによる介護手当の額について適用し、同年3月以前に受けた介護に係る法による介護手当の額については、なお従前の例による。

3項 改正後の 第19条 《葬祭料の支給 葬祭料は、被爆者の死亡の…》 際における居住地居住地を有しなかったときはその現在地とし、非居住者が死亡したときは非居住者の生存中最後に国内に有した居住地居住地を有しなかったときは、その現在地とする。の都道府県知事当該非居住者が法第 の規定は、2024年4月1日以後の死亡に係るによる葬祭料の額について適用し、同年3月31日以前の死亡に係る法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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