特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法《本則》

法番号:1996年法律第93号

略称: 住専処理法・住専法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、住宅金融専門会社が回収の困難となった多額の貸付債権等を有することから金融機関等からの多額の借入債務の返済に困窮している状況の下で、関係当事者によるこれらの債権債務の処理が極めて困難となっていることにより、我が国における金融の機能に対する内外の信頼が大きく低下するとともに信用秩序の維持に重大な支障が生じることとなることが懸念される事態にあることにかんがみ、住宅金融専門会社の債権債務の処理を促進する等のため、緊急の特例措置として、預金保険 機構 以下「 機構 」という。)に、その業務の特例として、住宅金融専門会社から財産を譲り受けてその処理等を行う会社の設立をし、及び当該設立をされた会社に対して資金援助等をする業務を行わせるとともに、機構がその業務を行うために必要な国の財政上の措置等を講じることにより、信用秩序の維持と預金者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 住宅金融専門会社 」とは、主として住宅(住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者であって、この法律の施行の際現に大蔵大臣が指定しているものをいう。

2項 この法律において「 特定 住宅金融専門会社 」とは、住宅金融専門会社のうち、回収の困難となった貸付債権を特に多額に有している等その財産の状況が著しく悪化していることから、この法律で定める特別の措置によりその債権債務の処理を促進することが必要であると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。

2章 預金保険機構の業務の特例

3条 (機構の業務の特例)

1項 機構 は、 預金保険法 1971年法律第34号第34条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規 に規定する業務のほか、 第1条 《目的 この法律は、預金者等の保護及び破…》 綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人によ の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 特定住宅金融専門会社 からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を行うことを目的とする1の株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった1の株式会社に出資すること。

2号 前号の規定により出資して設立された株式会社(以下「 債権処理会社 」という。)に対し 第7条 《登記 機構は、政令で定めるところにより…》 、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 各項、 第8条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。 若しくは 第10条 《定款の作成等 発起人は、すみやかに、機…》 構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。 2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金及び出資に関す の規定による助成金の交付を行い、又は 債権処理会社 が行う資金の借入れに係る 第11条 《設立の認可 発起人は、前条第1項の募集…》 が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の規定による債務の保証を行うこと。

3号 第12条 《事務の引継ぎ 発起人は、前条の認可を受…》 けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。 2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政 の約束に基づき 債権処理会社 から納付される金銭の収納を行い、及び 第13条 《設立の登記 機構の理事長となるべき者は…》 、前条第2項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。 の規定による国庫への納付を行うこと。

4号 債権処理会社 の業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。

5号 前3号の業務のために必要な調査を行うこと。

6号 第2号の助成金の交付を適切に行い、及び第3号の 債権処理会社 からの金銭の納付を的確に行わせるため、 第8条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。 に規定する譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号並びに 第12条第6号 《事務の引継ぎ 第12条 発起人は、前条の…》 認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。 2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に 及び第7号において同じ。)が隠ぺいされているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。

7号 第2号の助成金の交付を適切に行い、及び第3号の 債権処理会社 からの金銭の納付を的確に行わせるため、 第8条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。 に規定する譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、 機構 が必要と認める場合には、債権処理会社からの委託を受けて、その取立てを行うこと。

8号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 の理事長は、前項に規定する業務を行う職員として、金融取引、不動産取引、民事手続等に関する法令及び実務に精通している者を任命するものとする。

4条 (区分経理)

1項 機構 は、前条第1項及び 第12条の2第1項 《機構は、第3条第1項に規定する業務のほか…》 、債権処理会社と協定銀行預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。次項において同じ。との合併以下この条において「特別合併」という。に関する協定以下この条において「特別協定」という。を債 に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定として 特定住宅金融専門会社 債権債務処理勘定(以下「 住専勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

5条 (出資の認可)

1項 機構 は、 第3条第1項第1号 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を の規定により設立の発起人となった株式会社に同号の規定により出資しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の認可を受けようとするときは、内閣府令・財務省令で定める事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

3項 前項の認可申請書には、 機構 が設立の発起人となった株式会社の定款、事業計画その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

4項 前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

5項 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令の規定に適合するものであること。

2号 出資しようとする株式会社が、 特定住宅金融専門会社 から譲り受ける貸付債権等に係る債権の回収のため、10分な調査を行い、及び必要な民事手続を迅速かつ的確にとり得るものであると認められること。

3号 出資しようとする株式会社が、 特定住宅金融専門会社 から譲り受ける財産の管理、処分等の業務を適切に行い得るものであると認められること。

6項 機構 は、 債権処理会社 に対する出資の額を変更しようとする場合には、内閣府令・財務省令で定める事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

6条 (緊急金融安定化基金)

1項 機構 は、 住専勘定 に次条各項の規定による助成金の交付を行うための基金を置き、 特定住宅金融専門会社 に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために 第24条第1項 《政府は、予算で定める金額の範囲内において…》 、機構に対し、緊急金融安定化基金に充てる資金を補助することができる。 の規定により政府が交付する補助金をもってこれに充てるものとする。

2項 前項の規定により置いた基金(以下「 緊急金融安定化基金 」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、 緊急金融安定化基金 に充てるものとする。

3項 機構 は、次条各項の規定による助成金の交付を新たに行う必要がなくなった場合において、 緊急金融安定化基金 に残高があるときは、当該残高に相当する金額を、緊急金融安定化基金から、国庫に納付しなければならない。

7条 (財産の譲渡に伴う支援のための助成金の交付)

1項 機構 は、 特定住宅金融専門会社 債権処理会社 の設立の日から政令で定める日までの期間(次条及び 第26条 《課税の特例 債権処理会社が指定期間内に…》 特定住宅金融専門会社から不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さな において「 指定期間 」という。)内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしてもなお不足する特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源のうち 第12条第1号 《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》 債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理 の契約により債権処理会社が支援するものに充てるものとして、 緊急金融安定化基金 から、緊急金融安定化基金の金額(前条第2項の規定により緊急金融安定化基金に充てた収入金の額を除く。)の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。

2項 機構 は、 債権処理会社 が前項の助成金の交付を受けるまでの間当該交付を受けていない部分の助成金の額に相当する金額の範囲内で資金の借入れをしたときは、当該借入れをした資金に係る利子の支払に充てるものとして、 緊急金融安定化基金 から、前条第2項の規定により緊急金融安定化基金に充てた収入金の額の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。

8条 (譲受債権等に係る損失についての助成金の交付)

1項 機構 は、 債権処理会社 指定期間 内に 特定住宅金融専門会社 から譲り受けた貸付債権その他の財産( 第12条 《助成金の交付等の条件 機構は、債権処理…》 会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理会社は、第17条第2項 《2 機構の職員は、第3条第1項第6号に掲…》 げる業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該債務者に対する譲受債権等に係る債権の担保として第三者から提供を受けている不動産以下この項において「担保不動産」という 及び 第24条第2項 《2 政府は、債権処理会社に譲受債権等のそ…》 れぞれにつき第8条に規定する損失が生じた場合における当該損失の金額として同条に規定する政令で定める金額の2分の1に相当する金額の合計額が、次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該損失の発生に伴って生 において「 譲受債権等 」という。)のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収が行われたことその他の政令で定める事由により債権処理会社に損失が生じた場合における当該損失の金額として政令で定める金額の2分の1に相当する金額の合計額が、次に掲げる金額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する金額の全部又は一部を補てんするものとして、同項の規定による政府の補助金の額の範囲内で、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。

1号 第12条第10号 《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》 債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理及びロに掲げる金額の合計額

2号 この条の規定に基づき 機構 債権処理会社 に対して既に交付した助成金の額から 第12条第10号 《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》 債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理 の規定により債権処理会社が機構に対して既に納付した金額を控除した金額

9条 (金融安定化拠出基金)

1項 機構 は、運営委員会( 預金保険法 第14条 《設置 機構に、運営委員会以下「委員会」…》 という。を置く。 に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て、 住専勘定 第3条第1項第1号 《預金保険機構以下「機構」という。は、法人…》 とする。 の規定による出資、次条の規定による助成金の交付及び 第11条 《設立の認可 発起人は、前条第1項の募集…》 が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 の規定による債務の保証に係る保証債務の履行を行うための基金を置き、 特定住宅金融専門会社 に係る貸付債権の回収等を促進し安定した金融機能の確保に資するために特定住宅金融専門会社に対する出資者又は貸付債権者であった金融機関その他の者が拠出する拠出金をもってこれに充てるものとする。

2項 前項の規定により置いた基金(以下「 金融安定化拠出基金 」という。)の運用によって生じた利子その他の収入金は、 金融安定化拠出基金 に充てるものとする。

3項 機構 は、 金融安定化拠出基金 の残高が第1項に規定する拠出金の合計額から金融安定化拠出基金を財源として 第3条第1項第1号 《預金保険機構以下「機構」という。は、法人…》 とする。 の出資に充てた金額を控除した金額に相当する金額(以下この条において「 出資控除後の金額 」という。)を下回る場合には、運営委員会の議決を経て、 預金保険法 第41条 《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》 条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。 に規定する 一般勘定 第5項において「 一般勘定 」という。)から、金融安定化拠出基金の金額が 出資控除後の金額 に達するまでを限り、金融安定化拠出基金に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第34条第3号に掲げる業務とみなす。

4項 機構 は、前項の規定による繰入れをしようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

5項 機構 は、第3項の規定による繰入れをした場合において、 金融安定化拠出基金 の残高が 出資控除後の金額 を超えることとなったときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該超えることとなった部分の金額に相当する金額を、その合計額が同項の規定による繰入れをした金額の合計額に達するまでを限り、 一般勘定 に繰り入れるものとする。

10条 (債権処理会社の円滑な業務の遂行のための助成金の交付)

1項 機構 は、 第7条 《財産の譲渡に伴う支援のための助成金の交付…》 機構は、特定住宅金融専門会社が債権処理会社の設立の日から政令で定める日までの期間次条及び第26条において「指定期間」という。内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしても 各項及び 第8条 《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》 付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回 に規定する助成金のほか、 債権処理会社 の円滑な業務の遂行のため必要があると認めるときは、 金融安定化拠出基金 から、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる。

11条 (債権処理会社の債務の保証)

1項 機構 は、 債権処理会社 特定住宅金融専門会社 からの貸付債権その他の財産の譲受けのために必要とする資金その他債権処理会社の業務のために必要な資金の借入れをする場合には、その借入れに係る債務の保証を行うことができる。

12条 (助成金の交付等の条件)

1項 機構 は、 債権処理会社 が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、 第7条 《財産の譲渡に伴う支援のための助成金の交付…》 機構は、特定住宅金融専門会社が債権処理会社の設立の日から政令で定める日までの期間次条及び第26条において「指定期間」という。内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしても 各項、 第8条 《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》 付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回 若しくは 第10条 《債権処理会社の円滑な業務の遂行のための助…》 成金の交付 機構は、第7条各項及び第8条に規定する助成金のほか、債権処理会社の円滑な業務の遂行のため必要があると認めるときは、金融安定化拠出基金から、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。

1号 債権処理会社 は、 特定住宅金融専門会社 からの貸付債権その他の財産の譲受け及び特定住宅金融専門会社の債務処理に要する財源についての債権処理会社の支援に係る契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項について 機構 の承認を受けること。

2号 債権処理会社 は、前号の契約の締結後速やかに、 譲受債権等 の回収、処分等を15年以内を目途として完了する処理計画を作成し、 機構 の承認を受けること。

3号 債権処理会社 は、毎事業年度の開始前に(設立の日の属する事業年度にあっては、当該事業年度開始後速やかに)、当該事業年度以降の2年間について事業計画及び資金計画を作成し、 機構 の承認を受けること。

4号 債権処理会社 は、第2号の処理計画又は前号の事業計画若しくは資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、 機構 の承認を受けること。

5号 債権処理会社 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他の内閣府令・財務省令で定める書類を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に 機構 に提出すること。

6号 債権処理会社 は、 譲受債権等 に係る債権についてその債務者の財産が隠ぺいされているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに 機構 に報告すること。

7号 債権処理会社 は、 譲受債権等 に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、 機構 の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。

8号 債権処理会社 は、第6号に定めるもののほか、その業務の実施に支障が生じたときは、 機構 の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。

9号 債権処理会社 は、その役職員がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があったときは 機構 に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。

10号 債権処理会社 は、毎事業年度、次に掲げる金額の当該事業年度の合計額が、 第8条 《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》 付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回 に規定する政令で定める金額の2分の1に相当する金額の当該事業年度の合計額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する金額を、当該金額とこの号の規定により既に納付した金額との合計額が 第7条第1項 《機構は、特定住宅金融専門会社が債権処理会…》 社の設立の日から政令で定める日までの期間次条及び第26条において「指定期間」という。内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしてもなお不足する特定住宅金融専門会社の債務処理に 又は 第8条 《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》 付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回 の規定により交付された助成金の額の合計額に達するまでを限り、当該事業年度の終了後3月以内に 機構 に納付すること。

第7条第1項 《機構は、特定住宅金融専門会社が債権処理会…》 社の設立の日から政令で定める日までの期間次条及び第26条において「指定期間」という。内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしてもなお不足する特定住宅金融専門会社の債務処理に に規定する 特定住宅金融専門会社 の債務処理に要する財源のうち第1号の契約により 債権処理会社 が支援するものについて同項の規定による助成金の交付を受けた場合において、 譲受債権等 のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収が行われたことその他の政令で定める事由により利益が生じたときにおける当該利益の金額として政令で定める金額

譲受債権等 のそれぞれにつき 第8条 《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》 付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回 に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収が行われたことその他の政令で定める事由により当該損失が減少をしたときにおける当該減少をした損失の金額として政令で定める金額に政令で定める割合を乗じて得た金額

12条の2 (特別協定)

1項 機構 は、 第3条第1項 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を に規定する業務のほか、 債権処理会社 と協定銀行( 預金保険法 附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。次項において同じ。)との合併(以下この条において「 特別合併 」という。)に関する協定(以下この条において「 特別協定 」という。)を債権処理会社と締結し、及び当該 特別協定 を実施するため、 特別合併 に必要な措置を講ずることができる。

2項 特別協定 は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 債権処理会社 は、 特別合併 において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。

2号 債権処理会社 は、 特別合併 後、 第3条第1項 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を に規定する 機構 の業務に対応する債権処理会社の業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。

3号 債権処理会社 は、 特別合併 により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。

3項 機構 は、 特別協定 を締結しようとするときは、運営委員会の議決を経て特別協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

4項 内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る 特別協定 の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、 債権処理会社 が特別協定の定めによる 特別合併 を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。

13条 (債権処理会社からの納付金の処理)

1項 機構 は、 債権処理会社 から 第12条第10号 《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》 債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理 の規定による納付を受けたときは、政令で定めるところにより、当該納付を受けた金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

14条 (資金の融通のあっせん)

1項 機構 は、 特定住宅金融専門会社 からの貸付債権その他の財産の譲受けのために 債権処理会社 が必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。

15条 (協力依頼等)

1項 機構 は、 第3条第1項 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

2項 政府は、財務省、法務省、金融庁、警察庁その他の関係行政庁の職員をもって構成する連絡協議会を設け、 機構 第3条第1項 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を に規定する業務を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。

16条 (資料の提出の請求等)

1項 機構 は、 第3条第1項第2号 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を から第8号までに掲げる業務を行うため必要があるときは、 債権処理会社 に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

17条 (現況確認、質問、帳簿提示等)

1項 機構 の職員は、 第3条第1項第6号 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を に掲げる業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条及び 第33条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第16条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは偽りの記載をした資料の提出をした者 2 第17条の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨 において「 帳簿等 」という。)の提示及び当該 帳簿等 についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならない。

1号 当該債務者

2号 当該債務者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

3号 当該債務者に対し債権若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

4号 当該債務者が株主又は出資者である法人

2項 機構 の職員は、 第3条第1項第6号 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を に掲げる業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該債務者に対する 譲受債権等 に係る債権の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「 担保不動産 」という。)に立ち入り、若しくは当該 担保不動産 の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する 帳簿等 の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。

1号 当該 担保不動産 の所有者及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

2号 当該 担保不動産 を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

18条 (身分証明書の提示等)

1項 前条の場合において、 機構 の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2項 前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

19条 (債権の取立ての権限)

1項 機構 は、 第3条第1項第7号 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を に掲げる業務を行う場合には、 債権処理会社 のために自己の名をもって、債権処理会社から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

2項 第12条第7号 《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》 債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理 の2に規定する協定銀行は、 債権処理会社 から同号の規定に基づき 譲受債権等 に係る債権の取立ての委託を受けたときは、債権処理会社のために自己の名をもって、当該委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

20条 (運営委員会の権限の特例)

1項 第9条第1項 《機構は、運営委員会預金保険法第14条に規…》 定する運営委員会をいう。以下同じ。の議決を経て、住専勘定に第3条第1項第1号の規定による出資、次条の規定による助成金の交付及び第11条の規定による債務の保証に係る保証債務の履行を行うための基金を置き、 及び第3項、 第12条の2第3項 《3 機構は、特別協定を締結しようとすると…》 きは、運営委員会の議決を経て特別協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 並びに 第29条 《金融安定化拠出基金の残余の処分 機構は…》 、債権処理会社が解散したときは、運営委員会の議決を経て、金融安定化拠出基金の残余の額第27条の規定により金融安定化拠出基金に充てられた金額を含む。を、金融安定化拠出基金の拠出者の拠出金の額に応じて、各 に規定するもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

1号 第3条第1項第1号の規定による出資( 第5条第5項 《5 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の…》 認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令の規定に適合するものであること。 2 出資しようとする株式会社が、 の出資の額の変更を含む。

2号 第7条 《財産の譲渡に伴う支援のための助成金の交付…》 機構は、特定住宅金融専門会社が債権処理会社の設立の日から政令で定める日までの期間次条及び第26条において「指定期間」という。内に債権処理会社に譲渡した貸付債権その他の財産の譲渡の対価をもってしても 各項、 第8条 《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》 付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回 又は 第10条 《債権処理会社の円滑な業務の遂行のための助…》 成金の交付 機構は、第7条各項及び第8条に規定する助成金のほか、債権処理会社の円滑な業務の遂行のため必要があると認めるときは、金融安定化拠出基金から、債権処理会社に対し、助成金を交付することができる の規定による助成金の交付

3号 第11条 《債権処理会社の債務の保証 機構は、債権…》 処理会社が特定住宅金融専門会社からの貸付債権その他の財産の譲受けのために必要とする資金その他債権処理会社の業務のために必要な資金の借入れをする場合には、その借入れに係る債務の保証を行うことができる。 の規定による債務の保証

4号 その他 第3条第1項 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を に規定する業務を行うため運営委員会が特に必要と認める事項

21条 (借入金の特例)

1項 機構 は、 第3条第1項 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、 第23条第1項 《政府は、預金保険法第5条の規定により機構…》 の設立に際し出資しているもののほか、機構が第3条第1項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。 の規定による政府の出資の金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

22条 (基金の運用)

1項 預金保険法 第43条 《余裕金の運用 機構は、次の方法によるほ…》 か、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他内閣府令・財務省令で定める方 の規定は、 緊急金融安定化基金 及び 金融安定化拠出基金 の運用について準用する。

3章 政府による財政上の措置等

23条 (政府の出資)

1項 政府は、 預金保険法 第5条 《資本金 機構の資本金は、その設立に際し…》 、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 の規定により 機構 の設立に際し出資しているもののほか、機構が 第3条第1項 《預金保険機構以下「機構」という。は、法人…》 とする。 に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

2項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

24条 (政府の補助)

1項 政府は、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に対し、 緊急金融安定化基金 に充てる資金を補助することができる。

2項 政府は、 債権処理会社 譲受債権等 のそれぞれにつき 第8条 《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》 付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回 に規定する損失が生じた場合における当該損失の金額として同条に規定する政令で定める金額の2分の1に相当する金額の合計額が、次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該損失の発生に伴って生じる債権処理会社及び 機構 の資金の不足の一部を補うため、政令で定めるところにより、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、その超える部分の金額に相当する金額の補助金を交付することができる。

1号 第12条第10号 《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》 債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理及びロに掲げる金額の合計額

2号 この項の規定により政府が 機構 に対して既に交付した補助金の額の合計額から 第13条 《債権処理会社からの納付金の処理 機構は…》 、債権処理会社から第12条第10号の規定による納付を受けたときは、政令で定めるところにより、当該納付を受けた金額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。 の規定により機構が既に国庫に納付した金額を控除した金額

25条 (日本銀行の拠出)

1項 日本銀行は、 日本銀行法 1997年法律第89号第43条第1項 《日本銀行は、この法律の規定により日本銀行…》 の業務とされた業務以外の業務を行ってはならない。 ただし、この法律に規定する日本銀行の目的達成上必要がある場合において、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 の規定にかかわらず、 機構 第3条第1項第1号 《日本銀行の通貨及び金融の調節における自主…》 性は、尊重されなければならない。 の規定による出資をするために必要な資金に充てるため、機構に対し、100,100,000,000円を限り拠出することができる。

2項 機構 は、 債権処理会社 が解散したときは、政令で定めるところにより、前項の拠出金の額に相当する金額を日本銀行に返還するものとする。

26条 (課税の特例)

1項 債権処理会社 指定期間 内に 特定住宅金融専門会社 から不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2項 債権処理会社 指定期間 内に 特定住宅金融専門会社 から取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡( 租税特別措置法 第62条の3第2項第1号 《2 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 土地の譲渡等 次に掲げる行為をいう。 イ 土地国内にあるものに限る。以下この号において同じ。又は土地の上に存する権利以下この節において「土地等」という。の イに規定する譲渡をいう。)は、債権処理会社に係る同条及び同法第63条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

4章 預金保険機構の特例業務の終了

27条 (債権処理会社の残余財産の整理)

1項 機構 は、 債権処理会社 が解散した場合において、その残余財産の分配を受けたときは、 金融安定化拠出基金 を財源として 第3条第1項第1号 《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》 第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を の出資に充てた金額が同号の出資の総額に占める割合を当該分配を受けた金額に乗じて得た金額を、金融安定化拠出基金に充てるものとする。

28条 (緊急金融安定化基金の残余の処分)

1項 機構 は、 債権処理会社 が解散した場合において、 緊急金融安定化基金 に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

29条 (金融安定化拠出基金の残余の処分)

1項 機構 は、 債権処理会社 が解散したときは、運営委員会の議決を経て、 金融安定化拠出基金 の残余の額( 第27条 《債権処理会社の残余財産の整理 機構は、…》 債権処理会社が解散した場合において、その残余財産の分配を受けたときは、金融安定化拠出基金を財源として第3条第1項第1号の出資に充てた金額が同号の出資の総額に占める割合を当該分配を受けた金額に乗じて得た の規定により金融安定化拠出基金に充てられた金額を含む。)を、金融安定化拠出基金の拠出者の拠出金の額に応じて、各拠出者に分配するものとする。

30条 (住専勘定の廃止)

1項 機構 は、 第25条第2項 《2 機構は、債権処理会社が解散したときは…》 、政令で定めるところにより、前項の拠出金の額に相当する金額を日本銀行に返還するものとする。 及び前2条の手続を終えたときは、 住専勘定 を廃止するものとする。

2項 機構 は、前項の規定により 住専勘定 を廃止した場合において、住専勘定に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

3項 機構 は、 住専勘定 を廃止したときは、機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、 第23条第1項 《政府は、預金保険法第5条の規定により機構…》 の設立に際し出資しているもののほか、機構が第3条第1項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。 の規定により政府が出資した金額に相当する金額を減額するものとする。

5章 雑則

31条 (預金保険法の適用)

1項 この法律により 機構 の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、 預金保険法 を適用する。この場合において、同法第2条第1項及び第3項中「この法律」とあるのは「この法律又は 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法࿸1996年法律第93号。以下「特定住専債権等処理法」という。)」と、同法第42条第1項中「業務」とあるのは「業務(特定住専債権等処理法第9条第3項後段において 第34条第3号 《第34条 法人法人でない社団又は財団で代…》 表者又は管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が に掲げる業務とみなされるものを含む。)」と、同法第44条、第45条第2項及び第46条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住専債権等処理法」と、同法第51条第2項中「業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(特定住専債権等処理法第9条第3項後段において 第34条第3号 《第34条 法人法人でない社団又は財団で代…》 表者又は管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が に掲げる業務とみなされるものを含むものとし、第40条の2第2号に掲げる業務及び特定住専債権等処理法第3条第1項及び 第12条の2第1項 《機構は、第3条第1項に規定する業務のほか…》 、債権処理会社と協定銀行預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。次項において同じ。との合併以下この条において「特別合併」という。に関する協定以下この条において「特別協定」という。を債 に規定する業務を除く。)」と、同法第152条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は特定住専債権等処理法」と、同条第3号中「 第34条 《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》 管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法 に規定する業務」とあるのは「 第34条 《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》 管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法 に規定する業務(特定住専債権等処理法第9条第3項後段において 第34条第3号 《第34条 法人法人でない社団又は財団で代…》 表者又は管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が に掲げる業務とみなされるものを含む。並びに特定住専債権等処理法第3条第1項及び 第12条の2第1項 《機構は、第3条第1項に規定する業務のほか…》 、債権処理会社と協定銀行預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。次項において同じ。との合併以下この条において「特別合併」という。に関する協定以下この条において「特別協定」という。を債 に規定する業務」と、同条第6号中「第43条」とあるのは「第43条(特定住専債権等処理法第22条において準用する場合を含む。)」と、「業務上の余裕金」とあるのは「業務上の余裕金又は 緊急金融安定化基金 若しくは 金融安定化拠出基金 」とする。

32条 (政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

32条の2 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

6章 罰則

33条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第16条 《資料の提出の請求等 機構は、第3条第1…》 項第2号から第8号までに掲げる業務を行うため必要があるときは、債権処理会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは偽りの記載をした資料の提出をした者

2号 第17条 《現況確認、質問、帳簿提示等 機構の職員…》 は、第3条第1項第6号に掲げる業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産 の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者

3号 第17条 《現況確認、質問、帳簿提示等 機構の職員…》 は、第3条第1項第6号に掲げる業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産 の規定による 機構 の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

4号 第17条 《現況確認、質問、帳簿提示等 機構の職員…》 は、第3条第1項第6号に掲げる業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産 の規定による 帳簿等 の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者

34条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同条の罰金刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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