制定文 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 (1996年法律第93号)、同法において適用又は準用する 預金保険法 (1971年法律第34号)及び 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 (1996年政令第185号)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この命令において「 債権処理会社 」とは、 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項第2号
《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》
第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を
に規定する 債権処理会社 をいう。
2項 この命令において「 譲受債権等 」とは、 法
第8条
《譲受債権等に係る損失についての助成金の交…》
付 機構は、債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から譲り受けた貸付債権その他の財産第12条、第17条第2項及び第24条第2項において「譲受債権等」という。のそれぞれにつきその取得価額を下回
に規定する 譲受債権等 をいう。
2条 (特定住宅金融専門会社)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「特定住宅金融専門会…》
社」とは、住宅金融専門会社のうち、回収の困難となった貸付債権を特に多額に有している等その財産の状況が著しく悪化していることから、この法律で定める特別の措置によりその債権債務の処理を促進することが必要で
に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(以下「 特定住宅金融専門会社 」という。)は、次の表に掲げる者とする。
3条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
1項 預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)が 法
第3条
《機構の業務の特例 機構は、預金保険法1…》
971年法律第34号第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の
に規定する業務を行う場合には、 預金保険法
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則 (1971年大蔵省令第28号)
第1条
《保護預り契約の内容 預金保険法施行令1…》
971年政令第111号。以下「令」という。の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取り
の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 債権処理会社 への出資に関する事項
2号 債権処理会社 に対する助成金の交付に関する事項
3号 債権処理会社 の借入れに係る債務の保証に関する事項
4号 法
第3条第1項第6号
《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》
第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を
に規定する財産の調査に関する事項
5号 法
第3条第1項第7号
《機構は、預金保険法1971年法律第34号…》
第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 特定住宅金融専門会社からその貸付債権その他の財産を譲り受けるとともに、その譲り受けた貸付債権その他の財産の回収、処分等を
に規定する債権の取立てに関する事項
6号 その他法第3条第1項に規定する業務の方法
4条 (区分経理)
1項 機構 は、 法
第4条
《区分経理 機構は、前条第1項及び第12…》
条の2第1項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定として特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定以下「住専勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する特別の勘定(以下「 住専勘定 」という。)において経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、 住専勘定 に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
2項 機構 が法第3条に規定する業務を行う場合には、 預金保険法施行規則
第3条
《勘定の設定 機構の会計においては、一般…》
勘定法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。及び危機対応勘定法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らか
中「及び危機対応勘定( 法 第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(1996年法律第93号)第4条に規定する特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定(以下「 住専勘定 」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び 住専勘定 」とする。
5条 (利益及び損失の処理)
1項 機構 は、 住専勘定 において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2項 機構 は、 住専勘定 において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
6条 (認可申請書の記載事項等)
1項 法
第5条第2項
《2 機構は、前項の認可を受けようとすると…》
きは、内閣府令・財務省令で定める事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 出資しようとする株式会社の商号及び本店所在地
2号 出資の額、方法及び財源
3号 出資しようとする日
4号 出資しようとする株式会社の設立の登記を行おうとする日
5号 出資しようとする株式会社の役員又は主要な使用人となるべき者
2項 法
第5条第3項
《3 前項の認可申請書には、機構が設立の発…》
起人となった株式会社の定款、事業計画その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 出資しようとする株式会社の設立後の組織及び業務の方法
2号 設立についての意思の決定
3号 前項第5号に掲げる者の履歴
3項 法
第5条第4項
《4 前項の場合において、定款が電磁的記録…》
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。で作成されているときは、書面に代えて電磁的記
に規定する内閣府令・財務省令で定める電磁的記録は、工業標準化法(1949年法律第185号)に基づく 日本工業規格 (以下この条において「 日本工業規格 」という。)X6,223に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
4項 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
1号 トラックフォーマットについては、 日本工業規格 X6,225に規定する方式
2号 ボリューム及びファイル構成については、 日本工業規格 X605に規定する方式
5項 第3項の電磁的記録には、 日本工業規格 X6,223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
1号 申請者の商号
2号 申請年月日
6項 法
第5条第5項
《5 内閣総理大臣及び財務大臣は、第1項の…》
認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令の規定に適合するものであること。 2 出資しようとする株式会社が、
の内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 出資の額を変更しようとする額、方法及び財源
2号 出資の額を変更する理由
7条 (有価証券に類するもの)
1項 特定住宅金融専門会社 の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(以下「 令 」という。)第3条第5号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金銭信託
2号 消費税法施行令 (1988年政令第360号)
第9条第1項第1号
《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》
るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す
から第3号まで及び同条第2項に規定するもの
8条 (金融安定化拠出基金から一般勘定への繰入れ)
1項 法
第9条第5項
《5 機構は、第3項の規定による繰入れをし…》
た場合において、金融安定化拠出基金の残高が出資控除後の金額を超えることとなったときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、当該超えることとなった部分の金額に相当する金額を、その合計額が同項の規定に
の規定による金融安定化拠出基金から一般勘定への繰入れは、次の各号に掲げる時において、それぞれ当該各号に定める金額についてこれを行うものとする。
1号 機構 の各事業年度の末日金融安定化拠出基金の残高から 法
第9条第3項
《3 機構は、金融安定化拠出基金の残高が第…》
1項に規定する拠出金の合計額から金融安定化拠出基金を財源として第3条第1項第1号の出資に充てた金額を控除した金額に相当する金額以下この条において「出資控除後の金額」という。を下回る場合には、運営委員会
に規定する出資控除後の金額を控除した残額
2号 債権処理会社 が解散しその残余財産が確定した時(残余財産の分配が行われる場合には 法
第27条
《債権処理会社の残余財産の整理 機構は、…》
債権処理会社が解散した場合において、その残余財産の分配を受けたときは、金融安定化拠出基金を財源として第3条第1項第1号の出資に充てた金額が同号の出資の総額に占める割合を当該分配を受けた金額に乗じて得た
の手続を終えた時)金融安定化拠出基金の残高から同条の規定により金融安定化拠出基金に充てた金額及び法第9条第3項に規定する出資控除後の金額を控除した残額
9条 (財産の譲受け等に係る契約の締結についての機構の承認事項)
1項 法
第12条第1号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 同号の規定により 債権処理会社 が 特定住宅金融専門会社 との間で締結しようとする契約の内容
2号 前号の契約を締結しようとする 特定住宅金融専門会社 の債務の処理計画
10条 (債権処理会社の提出書類)
1項 法
第12条第5号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
1号 貸借対照表(関連する注記を含む。)
2号 損益計算書(関連する注記を含む。)
3号 債権処理会社 の毎事業年度における 譲受債権等 の管理、回収、処分等の状況( 特定住宅金融専門会社 から譲り受けた損害賠償請求権の行使の状況を含む。)
4号 法
第12条第9号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
に規定する 債権処理会社 がとった所要の措置の内容
11条 (譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額)
1項 令
第4条第7号
《譲受債権等につき利益の生じた事由及び金額…》
第4条 法第12条第10号イに規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号イに規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に定める金額とする。 1 債権処理会社が譲受金銭債権について弁済を
に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は、 債権処理会社 が贈与により金銭その他の資産を取得した場合において、当該贈与をした者が当該贈与に係る金銭その他の資産を国庫に帰属させる旨の意思表示を債権処理会社に対して行ったこととし、同号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額は、当該金銭の額(金銭以外の資産にあっては、当該金銭以外の資産を納付のために処分した時の価額)とする。
11条の2 (預金保険機構の提出書類)
1項 令
第6条第2項
《2 預金保険機構は、債権処理会社から利益…》
納付を受けたときは、前項の規定により国庫に納付する金額の計算書に、債権処理会社の当該利益納付をした日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表、債権処理会社の当該直前の事業年度の損益計算書その他内
に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、同項の貸借対照表及び損益計算書に関連する注記及び 法
第12条第10号
《助成金の交付等の条件 第12条 機構は、…》
債権処理会社が次に掲げる事項の約束をし、及びその履行をしている場合でなければ、第7条各項、第8条若しくは第10条の規定による助成金の交付又は前条の規定による債務の保証を行ってはならない。 1 債権処理
の規定により 債権処理会社 が 機構 へ納付した金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
11条の3 (業務の特例に係る業務報告書の記載事項)
1項 機構 が法第12条の2第1項に規定する業務を行う場合には、 預金保険法
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則
第1条
《保護預り契約の内容 預金保険法施行令1…》
971年政令第111号。以下「令」という。の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取り
の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 法
第12条の2第1項
《機構は、第3条第1項に規定する業務のほか…》
、債権処理会社と協定銀行預金保険法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行をいう。次項において同じ。との合併以下この条において「特別合併」という。に関する協定以下この条において「特別協定」という。を債
に規定する特別協定に関する事項
2号 債権処理会社 が法第12条の2第1項に規定する特別合併のために必要とする資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
3号 その他法第12条の2第1項に規定する業務の方法
12条 (借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第21条
《借入金の特例 機構は、第3条第1項に規…》
定する業務を行うため必要があると認めるときは、第23条第1項の規定による政府の出資の金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、 預金保険法施行規則
第16条
《借入金の認可の申請 機構は、法第42条…》
第1項又は第126条第1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関以下「金融機関」という。その他の者日本銀行を除く。からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほ
各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
13条 (基金の運用方法)
1項 預金保険法施行規則
第17条
《余裕金の運用方法 法第43条第3号に規…》
定する内閣府令・財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 金銭信託元本の損失を補塡する契約があるものに限る。 2 コール資金の貸付け国債を担保とするものに限る。
の規定は、 法
第22条
《基金の運用 預金保険法第43条の規定は…》
、緊急金融安定化基金及び金融安定化拠出基金の運用について準用する。
において準用する 預金保険法
第43条第3号
《余裕金の運用 第43条 機構は、次の方法…》
によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他内閣府令・財務省令で
に規定する内閣府令・財務省令で定める方法について準用する。