1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
4条 (2002年度までの障害1時金の額の算定に関する経過措置)
1項 2000年度から2002年度までの各年度における 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(以下「 2000年改正法 」という。)第1条の規定による 改正後の法 (以下この条から附則第9条第1項までにおいて「 改正後の法 」という。)による障害1時金の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第87条の七(
第3条
《厚生年金保険の実施者たる政府が支給するも…》
のとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職1時金等の返還に関する経過措置 1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付1996
の規定による改正後の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (以下「 改正後の1997年経過措置政令 」という。)
第14条第1項第1号
《1996年改正法附則第33条第3項に規定…》
する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 存続組合が支給する特例1時金給付が2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済
においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、当該規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
1号 改正後の法 第87条の七及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 (以下「 改正前の法 」という。)第87条の七及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・31を乗じて得た金額
2項 2000年改正法 附則第7条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
9条 (2000年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
1項 2000年改正法 附則第7条第1項及び第2項の規定は、2000年度から2003年度までの各年度における改正後の1985年改正法附則第36条第1項第1号(改正後の1985年改正法附則第39条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第44条第1項第1号、改正後の1986年経過措置政令第41条並びに 改正後の1997年経過措置政令 第13条第1項
《1996年改正法附則第33条第2項に規定…》
する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 存続組合が支給する特例年金給付が2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組
においてその例によることとされる 改正後の法 第77条第1項及び第2項、第82条第1項第1号、第89条第1項第1号(同号ロを除く。)及び第2号(同号ロを除く。)並びに附則第12条の4の2第2項第2号の規定による金額を算定する場合について準用する。
2項 2000年改正法 附則第11条第1項(第2号を除く。)から第3項まで並びに
第12条第1項
《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》
により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、
(第2号を除く。)及び第3項から第5項までの規定は、2004年度以後の各年度における1985年改正法附則第36条第1項第1号(1985年改正法附則第39条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第44条第1項第1号、改正後の1986年経過措置政令第41条並びに 改正後の1997年経過措置政令 第13条第1項
《1996年改正法附則第33条第2項に規定…》
する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 存続組合が支給する特例年金給付が2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組
においてその例によることとされる法第77条第1項及び第2項、第82条第1項第1号、第89条第1項第1号(同号ロを除く。)及び第2号(同号ロを除く。)並びに附則第12条の4の2第2項第2号の規定による金額を算定する場合について準用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 この政令は、厚生年金保険法等の一…》
部を改正する法律の施行に伴い、存続組合等が支給する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。附則第37条第1項の
中 国家公務員共済組合法施行令 第11条
《災害補償の実施機関の意見 組合又は連合…》
会は、法第39条第2項の規定により同項に規定する公務上の災害又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。による災害に対する補償の実施機関
の四、
第12条
《長期給付の適用範囲の特例 法第72条第…》
2項第3号及び第4号を除く。に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 法第72条第2項第1号に掲げる職員のうち、人事官、検査官、公正取引委員会の委員長及び委員並びに国立国会図書館の館長
の二、
第60条
《任意継続組合員に係る審査請求等 任意継…》
続組合員に係る法第103条第1項、第111条第3項又は第115条第2項の規定の適用については、法第103条第1項及び第115条第2項中「掛金等」とあり、並びに法第111条第3項中「掛金」とあるのは、「
、附則第6条の2の八、附則第7条の八及び附則第25条の改正規定、
第3条
《厚生年金保険の実施者たる政府が支給するも…》
のとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職1時金等の返還に関する経過措置 1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付1996
中 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条第1項
《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》
により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、
の表及び
第32条
《旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日…》
以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合の取扱い 旧適用法人施行日前期間を有する者が、施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合において国家公務員共済組合連合会が支給する長期給付に関する次の
の表の改正規定並びに附則第3項中 私立学校教職員共済法施行令 (1953年政令第425号)
第5条
《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》
期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。
の表の改正規定は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
3条 (2003年度以後における障害1時金の額の算定に関する経過措置)
1項 組合員期間の全部又は一部が2003年4月1日前である者に支給する法による障害1時金の額については、法第87条の七( 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (以下「 1997年経過措置政令 」という。)
第14条第1項第1号
《1996年改正法附則第33条第3項に規定…》
する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 存続組合が支給する特例1時金給付が2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済
においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、法第87条の7の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、 2000年改正法 第2条の規定による 改正前の法 (以下「 改正前の法 」という。)第87条の7第1号の規定により算定される金額と法第87条の7第1号の規定により算定される金額とを合算した金額が 国民年金法 (1959年法律第141号)
第33条第1項
《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》
定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。
に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする。
1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 改正前の法 第87条の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第87条の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 改正前の法 第87条の7第1号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額2003年4月前の組合員期間以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額に、 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則第11条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額を平均した額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。
3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第87条の7第1号中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額第72条の二中「組合員期間」とあるのを「2003年4月以後の組合員期間」と読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「2003年4月以後の組合員期間次号において「 基準日後組合員期間 」という。)の月数」と、同条第2号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「 基準日後組合員期間 の月数」とする。
1項 法による障害1時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に 2000年改正法 附則第12条第1項に規定する 従前額改定率 (以下「 従前額改定率 」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、2000年改正法第1条の規定による 改正前の法 第87条の7第1号の規定により算定される金額と法第87条の7第1号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が 国民年金法 第33条第1項
《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》
定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。
に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。
1号 2003年4月1日前の組合員期間を基礎として 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 第87条の七(後段を除く。)及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 2003年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第87条の七(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、 2000年改正法 第1条の規定による 改正前の法 第87条の7第1号中「平均標準報酬月額」とあるのは「平均標準報酬月額2003年4月前の組合員期間以下この条において「基準日前組合員期間」という。)の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。次号及び附則第13条の9において同じ。)」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同条第2号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、2000年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条の九中「次の表」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表」と、「第77条第1項」とあるのは「 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第16号)附則第4条第2項の規定により読み替えられた第87条の7第1号」と、「附則第13条の9の表」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表」とする。
3項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第87条の七中「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準報酬額第72条の二中「組合員期間」とあるのを「2003年4月以後の組合員期間」と、「別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号」とあるのを「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄」とそれぞれ読み替えて同条の規定を適用した場合に算定される平均標準報酬額をいう。次号において同じ。)」と、「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「2003年4月以後の組合員期間次号において「 基準日後組合員期間 」という。)の月数」と、同条第2号中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「 基準日後組合員期間 の月数」とする。
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
9条 (存続組合が支給する特例年金給付等の額の改定)
1項 2014年4月以後の月分の 存続組合 ( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下この項において「 1996年改正法 」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)が支給する 1996年改正法 附則第33条第1項に規定する 特例年金給付 (以下「 特例年金給付 」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付について2004年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
2項 2014年4月以後の月分の 存続組合 が支給する 特例年金給付 の額について2004年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合における
第3条
《厚生年金保険の実施者たる政府が支給するも…》
のとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職1時金等の返還に関する経過措置 1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付1996
の規定による改正前の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (以下この条において「 改正前の 1997年経過措置政令 」という。)第12条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額」と、「603,200円」とあるのは「579,700円」とする。
3項 2014年4月以後の月分の 存続組合 が支給する 特例年金給付 の額について2004年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について 改正前の1997年経過措置政令 第12条第1項
《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》
により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、
の規定により読み替えられた法第87条の4の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に12を乗じて得た金額の100分の十九(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、100分の28・五)に相当する金額に0・961を乗じて得た金額とする。
4項 2014年4月以後の月分の 存続組合 が支給する 特例年金給付 の額について2004年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について 改正前の1997年経過措置政令 第12条第1項
《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》
により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、
の規定により読み替えられた法第87条の4の規定により支給を停止する金額を改正前の1997年経過措置政令第12条第5項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額」とする。
5項 2014年4月以後の月分の 存続組合 が支給する 特例年金給付 の額について2004年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について 改正前の1997年経過措置政令 第12条第1項
《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》
により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、
の規定により読み替えられた法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の1,000分の3・206に相当する金額に300を乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額とする。
6項 2014年4月以後の月分の 存続組合 が支給する 特例年金給付 の額について2004年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合において、存続組合が支給する特例年金給付のうち法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について 改正前の1997年経過措置政令 第12条第1項
《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》
により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、
の規定により読み替えられた法第93条の3の規定により支給を停止する金額を改正前の1997年経過措置政令第12条第6項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に0・961を乗じて得た金額」とする。
7項 2014年4月以後の月分の 存続組合 が支給する 特例年金給付 の額について2004年改正法附則第25条の2の規定により読み替えられた2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた2004年改正法第1条の規定による 改正前の法 第77条第1項及び2004年改正法第9条の規定による改正前の1985年改正法附則第16条第1項第1号に規定する当該年度の 国民年金法 第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。
8項 2007年4月以降の月分の 存続組合 が支給する 特例年金給付 (遺族特例年金給付に限る。)の額について2004年改正法附則第25条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた
第1条
《趣旨 この政令は、厚生年金保険法等の一…》
部を改正する法律の施行に伴い、存続組合等が支給する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。附則第37条第1項の
の規定による 改正前の法 第89条の規定により算定した金額を基礎として
第5条
《施行日以後において退職特例年金給付等の受…》
給権を有することとなる者等に係る1時恩給等の返還に関する経過措置 改正前国共済施行法第14条第1項に規定する者が、施行日以後において退職特例年金給付等障害特例年金給付以外の給付にあっては、その額の計
の規定による 改正後の法 の規定を適用して算定した」とする。この場合において、2004年改正法第5条の規定による改正後の法第89条第1項第1号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)第1条の規定による改正前の法(以下この条において「 改正前国共済法 」という。)第89条第1項第1号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「 改正前国共済法 第89条第1項第2号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第2号ロ中「第78条第1項」とあるのは「改正前国共済法第78条第1項」と、同条第3項中「を算定する場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号イ(2)中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の2・四六六」と、「乗じて得た金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が20年以上である者」とあるのは「第3項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の2・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第89条第1項第1号ロ又は第2号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第2項の規定により算定した金額」と、同条第4項中「第1項第1号に定める金額又は第2項第1号イに掲げる第1項第1号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「1,038,100円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第89条第3項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (2004年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1項 第5条
《施行日以後において退職特例年金給付等の受…》
給権を有することとなる者等に係る1時恩給等の返還に関する経過措置 改正前国共済施行法第14条第1項に規定する者が、施行日以後において退職特例年金給付等障害特例年金給付以外の給付にあっては、その額の計
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(以下「 2004年改正政令 」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えられた2004年改正法第1条の規定による 改正前の法 附則第12条の4の2第2項第1号(法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。附則第5条において同じ。)の規定並びに2004年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条第1項及び2004年改正法第7条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)別表において読み替えられた同号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が1929年4月1日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項に規定する 施行日 に60歳以上である者等に該当する者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
2項 第5条
《施行日以後において退職特例年金給付等の受…》
給権を有することとなる者等に係る1時恩給等の返還に関する経過措置 改正前国共済施行法第14条第1項に規定する者が、施行日以後において退職特例年金給付等障害特例年金給付以外の給付にあっては、その額の計
の規定による改正後の 2004年改正政令 附則第2条第1項の規定により読み替えられた2004年改正法第9条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。附則第5条において「 1985年改正法 」という。)附則第16条第1項第1号及び第19条第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が1929年4月1日以前に生まれた者又は 施行日 に60歳以上である者等に該当する者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者(施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
3項 第5条
《施行日以後において退職特例年金給付等の受…》
給権を有することとなる者等に係る1時恩給等の返還に関する経過措置 改正前国共済施行法第14条第1項に規定する者が、施行日以後において退職特例年金給付等障害特例年金給付以外の給付にあっては、その額の計
の規定による改正後の 2004年改正政令 附則第2条第1項の規定により読み替えられた2004年改正法第7条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第11条第1項
《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》
項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい
の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済年金の受給権者が1929年4月1日以前に生まれた者又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条第1項に規定する 施行日 に60歳以上である者等に該当する者にあつては35年、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあつては36年、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては37年、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては38年、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては39年)」とする。
5条 (2004年改正前の規定による存続組合等が支給する特例年金給付の額の算定に関する経過措置)
1項 第5条
《施行日以後において退職特例年金給付等の受…》
給権を有することとなる者等に係る1時恩給等の返還に関する経過措置 改正前国共済施行法第14条第1項に規定する者が、施行日以後において退職特例年金給付等障害特例年金給付以外の給付にあっては、その額の計
の規定による改正後の 2004年改正政令 附則第9条第1項の規定により読み替えられた2004年改正法第1条の規定による 改正前の法 附則第12条の4の2第2項第1号の規定並びに2004年改正法第1条の規定による改正前の法附則第13条第1項及び2004年改正法第7条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 別表において読み替えられた同号の規定、2004年改正法第9条の規定による改正前の 1985年改正法 附則第16条第1項第1号及び第19条第3項の規定並びに2004年改正法第7条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 第11条第1項
《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》
項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい
の規定の適用については、附則第3条の規定を準用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2006年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2007年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
4条 (標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
1項 2004年改正法附則第21条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2011年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2項 2012年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年8月1日)から施行する。
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2014年3月以前の月分の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
4条 (特例年金給付の端数処理に関する経過措置)
1項 第3条
《厚生年金保険の実施者たる政府が支給するも…》
のとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職1時金等の返還に関する経過措置 1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付1996
の規定による改正後の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第12条第1項
《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》
により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、
の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 第115条第1項
《長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付…》
の額を改定する場合において、その長期給付の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
の規定は、2016年4月以後の月分の年金の支払額について適用する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この政令は、厚生年金保険法等の一…》
部を改正する法律の施行に伴い、存続組合等が支給する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号。以下「2012年一元化法」という。附則第37条第1項の
の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 の規定、
第3条
《厚生年金保険の実施者たる政府が支給するも…》
のとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職1時金等の返還に関する経過措置 1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付1996
の規定による改正後の 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第17条の5
《離婚等をした場合における特例に関する国共…》
済法等の規定の技術的読替え 旧適用法人施行日前期間を有する者が離婚等2012年一元化法改正前国共済法第93条の5第1項に規定する離婚等をいう。をした場合について、1996年改正法附則第33条第14項
の規定並びに
第4条
《施行日以後において退職特例年金給付等の受…》
給権を有することとなる者等に係る退職1時金の返還に関する経過措置 改正前国共済法附則第12条の12第1項各号に掲げる1時金である給付を受けた者が、施行日以後において退職特例年金給付若しくは障害特例年
の規定による改正後の2015年経過措置政令第8条第1項の表改正前1985年国共済改正法附則第18条の項及び
第30条の2
《指定基金であって当該指定基金に係る旧適用…》
法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例 指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものの1996年改正法附則第54条の2第1項の規
の規定並びに附則第3条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法施行令 (1953年政令第425号)の規定は、2015年10月1日から適用する。
2条 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)
1項 2016年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第33条第1項に規定する 特例年金給付 の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年改正法の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、2020年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (1996年改正法による退職特例年金給付の支給の繰下げ等に関する経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、1985年国共済改正法、1985年国民年金等改正法
の規定による 改正後の1997年経過措置政令 第12条第1項
《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》
により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、
の規定により読み替えられた 1996年改正法 附則第33条第1項の規定により適用するものとされた 2012年一元化法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (以下「 一元化前国共済法 」という。)第78条の2第2項の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において、旧適用法人 施行日 前期間(1996年改正法附則第3条第8号に掲げる旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者に係る1996年改正法附則第33条第5項第3号に規定する退職 特例年金給付 の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。
2項 第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、1985年国共済改正法、1985年国民年金等改正法
の規定による 改正後の1997年経過措置政令 第12条第2項
《2 1996年改正法附則第33条第1項の…》
規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定を適用する場合には、2015年改正前国共済令、2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2015年国共
の規定により読み替えられた 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 (以下「 一元化前国共済令 」という。)第11条の7の3の2第1項から第3項までの規定は、 施行日 の前日において、旧適用法人施行日前期間を有する者に係る 1996年改正法 附則第33条第5項第3号に規定する退職 特例年金給付 の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。
3項 第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、1985年国共済改正法、1985年国民年金等改正法
の規定による 改正後の1997年経過措置政令 第12条第2項
《2 1996年改正法附則第33条第1項の…》
規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定を適用する場合には、2015年改正前国共済令、2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2015年国共
の規定により読み替えられた 一元化前国共済令 附則第6条の2の十及び第6条の2の13の規定は、 施行日 の前日において、60歳に達していない者について適用する。
4項 第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、1985年国共済改正法、1985年国民年金等改正法
の規定による 改正後の1997年経過措置政令 第12条第1項
《1996年改正法附則第33条第1項の規定…》
により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、
の規定により読み替えられた 1996年改正法 附則第33条第1項の規定により適用するものとされた 一元化前国共済法 第111条第1項
《短期給付を受ける権利はその給付事由が生じ…》
た日から2年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から5年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(退職 特例年金給付 の返還を受ける権利に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、 施行日 以後に生ずる当該権利について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の1996年改正法による退職特例年金給付の請求に関する経過措置)
1項 第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、1985年国共済改正法、1985年国民年金等改正法
の規定による 改正後の1997年経過措置政令 第12条第3項
《3 第1項の規定により読み替えられた20…》
12年一元化法改正前国共済法第78条の2第1項の規定により退職特例年金給付の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該退職特例年金給付を請求し、
の規定は、この政令の施行の日の前日において、 1996年改正法 附則第33条第5項第3号に規定する退職 特例年金給付 の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者について適用する。
1項 この政令は、日本電信電話株式 会社等 に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。