附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
附 則(1999年9月16日政令第267号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第272号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年3月31日政令第100号)
1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
35条 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第77条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行令第7条第1項の規定は、施行日以後にされる 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (1997年法律第110号)
第3条第2項第1号
《2 前項に規定する特定送金とは第1号に掲…》
げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第2号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。 1 その国外送金をする者の本人口座からの振替によりされる国外送金その他これに準ずる国外送金として政令で定める
に掲げる国外送金について適用し、施行日前にされた同号に掲げる国外送金については、なお従前の例による。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年4月30日政令第163号)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。ただし、
第8条第1項
《法第4条第1項に規定する政令で定める金額…》
は、1,010,000円とする。
の改正規定及び次項の規定は、2009年4月1日から施行する。
2項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行令第8条第1項の規定は、2009年4月1日以後にされる 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
に規定する国外送金等について適用し、同日前にされた同項に規定する国外送金等については、なお従前の例による。
附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2010年3月1日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2011年6月30日政令第200号)
1項 この政令は、2014年1月1日から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第385号)
1項 この政令は、2013年1月1日から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第421号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法施行日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第106号) 抄
1項 この政令は、2014年1月1日から施行する。
附 則(2013年3月30日政令第115号)
1項 この政令は、2014年1月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第148号)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。ただし、
第9条
《税務署長の承認に関する手続 法第4条第…》
4項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請
の改正規定及び次項の規定は、2014年4月1日から施行する。
2項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行令第9条第4項(同条第1項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、2014年4月1日以後に提出する同条第1項の申請書について適用する。
附 則(2014年5月14日政令第179号) 抄
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第149号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《金融機関の営業所等の長による預金等の口座…》
に係る氏名等の確認 法第2条第6号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等以下の四まで及び第4条第2項において「営業所等」という。の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又
の改正規定、
第3条の3
《金融商品取引業者等の営業所等の長による国…》
内証券口座に係る氏名等の確認 法第2条第13号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が
の改正規定、
第5条
《国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票…》
の写しその他の書類の提示等 法第3条第1項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の
の改正規定、
第6条
《金融機関の営業所等の長の確認等 金融機…》
関の営業所等の長は、法第3条第1項の規定による告知書の提出があった場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人
の改正規定、
第9条の3
《国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住…》
民票の写しその他の書類の提示等 法第4条の2第1項の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長以下第3項まで及び次条において
の改正規定及び
第9条の4
《金融商品取引業者等の営業所等の長の確認等…》
金融商品取引業者等の営業所等の長は、法第4条の2第1項の規定による告知書の提出があった場合には、前条第2項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は
の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)附則第3号に掲げる規定の施行の日
2号 第4条第1項第4号
《法第3条第1項に規定する政令で定めるもの…》
は、国及び次に掲げる者とする。 1 法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人 2 特別の法律により設立された法人当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられ
の改正規定及び附則第4条の規定 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2014年法律第44号)の施行の日
2条 (金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認に関する経過措置)
1項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第3条の規定は、前条第1号に定める日以後に行う 新令
第3条
《金融機関の営業所等の長による預金等の口座…》
に係る氏名等の確認 法第2条第6号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等以下の四まで及び第4条第2項において「営業所等」という。の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又
の確認について適用し、同日前に行った改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)
第3条
《金融機関の営業所等の長による預金等の口座…》
に係る氏名等の確認 法第2条第6号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等以下の四まで及び第4条第2項において「営業所等」という。の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又
の確認については、なお従前の例による。
3条 (金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認に関する経過措置)
1項 新令
第3条の3
《金融商品取引業者等の営業所等の長による国…》
内証券口座に係る氏名等の確認 法第2条第13号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が
の規定は、附則第1条第1号に定める日以後に行う新令第3条の3の確認について適用し、同日前に行った 旧令
第3条の3
《金融商品取引業者等の営業所等の長による国…》
内証券口座に係る氏名等の確認 法第2条第13号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が
の確認については、なお従前の例による。
4条 (国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等に関する経過措置)
1項 新令
第4条第1項
《法第3条第1項に規定する政令で定めるもの…》
は、国及び次に掲げる者とする。 1 法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人 2 特別の法律により設立された法人当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられ
(第4号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第2号に定める日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号。以下「 改正法 」という。)第11条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項に規定する告知書を提出する場合について適用し、同日前に 改正法 第11条の規定による改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日政令第155号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第162号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第11条第2項
《2 法第6条第1項に規定する国外財産に係…》
るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法1962年法律第66号第65条又は第66条の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額以下こ
の改正規定、
第12条第2項
《2 法第6条第1項又は第3項同条第7項第…》
2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定及び国税通則法第68条第1項、第2項又は第4項の規定の適用があり、同条第1項、第2項又は第4項の規定により過少申告加算税又は
の改正規定及び
第12条の3第4項第2号
《4 第11条第4項の規定は、法第6条の3…》
第1項において準用する法第6条第1項の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第2項において準用する法第6条第3項の規定の適用がある場合次項の規定の適用がある場合を除く。について準用する。
の改正規定は、2017年1月1日から施行する。
2項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行令第3条及び
第3条の3
《金融商品取引業者等の営業所等の長による国…》
内証券口座に係る氏名等の確認 法第2条第13号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が
の規定は、この政令の施行の日以後に行うこれらの規定の確認について適用し、同日前に行った改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
第3条
《金融機関の営業所等の長による預金等の口座…》
に係る氏名等の確認 法第2条第6号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等以下の四まで及び第4条第2項において「営業所等」という。の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又
又は
第3条の3
《金融商品取引業者等の営業所等の長による国…》
内証券口座に係る氏名等の確認 法第2条第13号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が
の確認については、なお従前の例による。
附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第125号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第12条の2第5項第3号
《5 次の各号に掲げる規定の適用がある場合…》
における法第6条の2第1項及び第2項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号第8条の4第1項の規
の改正規定は、同年7月1日又は 土地基本法 等の一部を改正する法律(2020年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
2条 (金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認に関する経過措置)
1項 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行う同条の確認について適用し、 施行日 前に行った改正前の 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)
第3条
《金融機関の営業所等の長による預金等の口座…》
に係る氏名等の確認 法第2条第6号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等以下の四まで及び第4条第2項において「営業所等」という。の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又
の確認については、なお従前の例による。
3条 (金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認に関する経過措置)
1項 新令
第3条の3
《金融商品取引業者等の営業所等の長による国…》
内証券口座に係る氏名等の確認 法第2条第13号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が
の規定は、 施行日 以後に行う同条の確認について適用し、施行日前に行った 旧令
第3条の3
《金融商品取引業者等の営業所等の長による国…》
内証券口座に係る氏名等の確認 法第2条第13号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が
の確認については、なお従前の例による。
4条 (国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等に関する経過措置)
1項 新令
第5条第2項
《2 法第3条第1項に規定する政令で定める…》
者は、同項に規定する国外送金等以下この条及び第8条において「国外送金等」という。に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」
及び第5項並びに
第6条第1項
《金融機関の営業所等の長は、法第3条第1項…》
の規定による告知書の提出があった場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者又は同条第2項の規
及び第3項の規定は、 施行日 以後に告知書(内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律第3条第1項に規定する告知書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、施行日前に告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第5条第4項
《4 国外送金等をする法人が、法人番号保有…》
者行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項に規定する法人番号保有者をいう。第9条の3第2項及び第9条の7第2項において同じ。に該当する法人である場合において、当
の規定は、 施行日 以後に告知書を提出する場合について適用する。
5条 (国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等に関する経過措置)
1項 新令
第9条の3第3項
《3 国外証券移管等をする者が、財務省令で…》
定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る法第4条の2第1項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又
及び第4項並びに
第9条の4第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長は、法第…》
4条の2第1項の規定による告知書の提出があった場合には、前条第2項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者又は
及び第3項の規定は、 施行日 以後に告知書(内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律第4条の2第1項に規定する告知書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、施行日前に告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
2項 新令
第9条の3第2項
《2 法第4条の2第1項に規定する国外証券…》
移管等以下この条において「国外証券移管等」という。をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外証券移管等に係る同項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当
の規定は、 施行日 以後に告知書を提出する場合について適用する。
6条 (国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等に関する経過措置)
1項 新令
第11条第3項
《3 100分の五控除特例規定、100分の…》
五加算特例規定又は100分の十加算特例規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で100分の五控除特例規定、100分の五加算特例規定又は100分の十加算特例規定の適用がある国外財産以
から第7項までの規定は、2020年分以後の所得税又は 施行日 以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する国外財産(内国税の適正な課税の確保を図るための 国外送金等 に係る調書の提出等に関する法律第2条第14号に規定する国外財産をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)に係る相続税について適用し、令和元年分(2019年1月1日から令和元年12月31日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。
7条 (死亡した者に係る修正申告等の場合の国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における国外財産調書等の取扱いに関する経過措置)
1項 新令
第12条第1項
《法第6条第1項に規定する国外財産に係る所…》
得税につき所得税法第124条又は第125条の規定の適用があり、かつ、当該国外財産につき国外財産調書を提出しないで死亡したことにより法第5条第1項ただし書の規定の適用がある場合において、その死亡した者に
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2020年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2項 新令
第12条第2項
《2 法第6条第1項又は第3項同条第7項第…》
2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定及び国税通則法第68条第1項、第2項又は第4項の規定の適用があり、同条第1項、第2項又は第4項の規定により過少申告加算税又は
及び第3項の規定は、2020年分以後の所得税又は 施行日 以後に相続若しくは遺贈により取得する国外財産に係る相続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した国外財産に係る相続税については、なお従前の例による。
8条 (財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等に関する経過措置)
1項 新令
第12条の3第3項
《3 第11条第3項の規定は、法第6条の3…》
第1項において準用する法第6条第1項又は法第6条の3第2項において準用する法第6条第3項の規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある財
から第5項までの規定は、2020年分以後の所得税又は 施行日 以後に相続若しくは遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、令和元年分以前の所得税又は施行日前に相続若しくは遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日政令第123号)
1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第155号)
1項 この政令は、2023年1月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第149号)
1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。ただし、
第9条
《税務署長の承認に関する手続 法第4条第…》
4項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請
(見出しを含む。)の改正規定、
第9条の5
《税務署長の承認に関する手続の準用 第9…》
条の規定は、法第4条の3第2項において準用する法第4条第2項から第5項までの規定を適用する場合について準用する。
の見出しの改正規定及び
第12条の2第5項
《5 次の各号に掲げる規定の適用がある場合…》
における法第6条の2第1項及び第2項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号第8条の4第1項の規
の改正規定は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第153号)
1項 この政令は、2024年6月1日から施行する。