内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令《本則》

法番号:1997年政令第363号

略称: 国外送金法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 1997年法律第110号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送 及び第7号、 第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 、第2項及び第4項並びに 第4条 《国外送金等調書の提出 金融機関は、その…》 顧客公共法人等を除く。以下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げ の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「国内証券口座」、「電子決済手段」、「国内電子決済手段勘定」又は「国外財産」とは、それぞれ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 以下「」という。第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送金 金 に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、国内証券口座、電子決済手段、国内電子決済手段勘定又は国外財産をいう。

2条 (金融機関の範囲)

1項 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送 に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

2号 業として貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

3号 日本銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行

4号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。 に規定する資金移動業者

3条 (金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認)

1項 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送 の確認は、金融機関の同号に規定する 営業所等 以下 第3条 《国外送金等をする者の告知書の提出等 国…》 外送金又は国外からの送金等の受領をする者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送 の四まで及び 第4条第2項 《2 国外送金等調書を提出すべき金融機関の…》 うち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものは、前項の において「 営業所等 」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から提示若しくは送信を受けた 第5条第1項 《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》 条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に 各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等(法第3条第1項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第2条第6号に規定する財務省令で定める場所。以下この条、 第3条 《金融機関の営業所等の長による預金等の口座…》 に係る氏名等の確認 法第2条第6号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等以下の四まで及び第4条第2項において「営業所等」という。の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又 の三及び 第3条の4 《電子決済手段等取引業者の営業所等の長によ…》 る国内電子決済手段勘定に係る氏名等の確認 法第2条第20号の確認は、同条第14号に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該営業所等に国内電子決済手段勘定が設定される者既に国内電子決済手段 において同じ。及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第15項 《15 この法律において「情報提供ネットワ…》 ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及 に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。

3条の2 (有価証券の範囲)

1項 第2条第8号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送 に規定する政令で定める有価証券は、 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる権利及び 所得税法施行令 1965年政令第96号第4条第3号 《有価証券に準ずるものの範囲 第4条 法第…》 2条第1項第17号定義に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲 に掲げる権利とする。

3条の3 (金融商品取引業者等の営業所等の長による国内証券口座に係る氏名等の確認)

1項 第2条第13号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送 の確認は、金融商品取引業者等の 営業所等 の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者(既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が開設されている者)から提示若しくは送信を受けた 第5条第1項 《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》 条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に 各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等に記載若しくは記録がされ、又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該国内証券口座の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。

3条の4 (電子決済手段等取引業者の営業所等の長による国内電子決済手段勘定に係る氏名等の確認)

1項 第2条第20号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送 の確認は、同条第14号に規定する電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長が、当該営業所等に国内電子決済手段勘定が設定される者(既に国内電子決済手段勘定が設定されている場合にあっては、当該国内電子決済手段勘定が設定されている者)から提示若しくは送信を受けた 第5条第1項 《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》 条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に 各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等に記載若しくは記録がされ、又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該国内電子決済手段勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。

2章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等

4条 (国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)

1項 第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 に規定する政令で定めるものは、国及び次に掲げる者とする。

1号 法人税法(1965年法律第34号)別表第1に掲げる法人

2号 特別の法律により設立された法人(当該特別の法律において、その法人の名称が定められ、かつ、当該名称として用いられた文字を他の者の名称の文字として用いてはならない旨の定めのあるものに限る。

3号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送金 金 各号に掲げる金融機関

4号 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。

5号 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び我が国が加盟している国際機関

2項 第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 に規定する政令で定める行為は、金融機関の 営業所等 の長が、その顧客の求めに応じ他の金融機関の営業所等の長に同項に規定する為替取引又は買取りをすることを依頼し、当該顧客の当該為替取引又は買取りに係る資金の当該他の金融機関の営業所等との間の授受を当該金融機関の営業所等を通じて行うことによりする取次ぎとする。

5条 (国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)

1項 第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。

1号 個人当該個人の住民票の写し、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類

2号 法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号及び第4項、 第9条の3第2項 《2 法第4条の2第1項に規定する国外証券…》 移管等以下この条において「国外証券移管等」という。をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外証券移管等に係る同項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当 並びに 第9条の7第2項 《2 国外電子決済手段移転等をする法人が、…》 法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第4条の4第1項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人 において同じ。)当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 2014年政令第155号第38条 《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》 条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務 の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類

2項 第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 に規定する政令で定める者は、同項に規定する 国外送金等 以下この条及び 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 において「 国外送金等 」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する 金融機関の営業所等の長 以下この条及び次条において「 金融機関の 営業所等 の長 」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条及び 第9条の3 《国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住…》 民票の写しその他の書類の提示等 法第4条の2第1項の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長以下第3項まで及び次条において から 第9条 《税務署長の承認に関する手続 法第4条第…》 4項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請 の八までにおいて同じ。及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の前項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は第4項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国外送金等をする者(当該告知書に記載されるべきその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。

3項 第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする 金融機関の営業所等の長 に、第1項に規定する書類(以下 第9条 《罰則 次に掲げる違反があった場合におい…》 ては、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の告知書を国外送金等の際に金融機関の営業所等の長に提出せず、若しくは当該告知書に偽りの記載をして の八までにおいて「 確認書類 」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。

4項 国外送金等 をする法人が、法人番号保有者( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については に規定する法人番号保有者をいう。 第9条の3第2項 《2 法第4条の2第1項に規定する国外証券…》 移管等以下この条において「国外証券移管等」という。をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外証券移管等に係る同項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当 及び 第9条の7第2項 《2 国外電子決済手段移転等をする法人が、…》 法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第4条の4第1項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人 において同じ。)に該当する法人である場合において、当該国外送金等に係る 第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 の告知書の提出を受ける 金融機関の営業所等の長 が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表された当該国外送金等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外送金等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、 確認書類 の提示を要しないものとする。

5項 国外送金等 をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る 第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 の告知書の提出を受ける 金融機関の営業所等の長 が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項、 第9条の3第3項 《3 国外証券移管等をする者が、財務省令で…》 定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る法第4条の2第1項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又 及び 第9条の7第3項 《3 国外電子決済手段移転等をする者が、財…》 務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第4条の4第1項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該国外電子決済手段移転等をする者の氏名 において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の 確認書類 の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、第3項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。

6条 (金融機関の営業所等の長の確認等)

1項 金融機関の営業所等の長 は、 第3条第1項 《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》 者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外 の規定による告知書の提出があった場合には、前条第4項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は同条第2項の規定に該当する者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、同条第3項の規定により提示又は送信を受けた 確認書類 又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

2項 前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が前条第5項本文の規定の適用を受けて 確認書類 の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の 金融機関の営業所等の長 は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、同条第5項に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

3項 金融機関の営業所等の長 は、第1項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第3項の規定により提示を受けた 確認書類 の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、同条第4項又は前項の規定による確認をした場合にあっては、これらの規定による確認に係るこれらの規定の告知書にその旨を記載しておかなければならないものとする。

7条 (特定送金及び特定受領の範囲)

1項 第3条第2項第1号 《2 前項に規定する特定送金とは第1号に掲…》 げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第2号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。 1 その国外送金をする者の本人口座からの振替によりされる国外送金その他これに準ずる国外送金として政令で定める に規定する政令で定める国外送金は、その国外送金をする者の本人口座からの預金若しくは貯金(以下この項において「 預金等 」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該 預金等 の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で、国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものとする。

2項 第3条第2項第2号 《2 前項に規定する特定送金とは第1号に掲…》 げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第2号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。 1 その国外送金をする者の本人口座からの振替によりされる国外送金その他これに準ずる国外送金として政令で定める に規定する政令で定める国外からの送金等の受領は、銀行業を営む者(これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)の国外にある営業所又は事務所に開設されている預金の口座(これに類する口座として財務省令で定める口座を含む。)で国外からの送金等の受領をする者が名義人となっているものからの預金(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)の払出しによりされる国外からの送金等の受領で、国内に設置された自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされるものとする。

8条 (国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)

1項 第4条第1項 《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》 下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 に規定する政令で定める金額は、1,010,000円とする。

2項 国外送金等 が外国通貨で表示された金額で行われる場合における前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。

9条 (税務署長の承認に関する手続)

1項 第4条第4項 《4 国外送金等調書を提出すべき金融機関が…》 、政令で定めるところにより所轄の税務署長第1項に規定する税務署長をいう。の承認を受けた場合には、当該金融機関は、同項及び第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該国外送 の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第1項に規定する 国外送金等 調書の同条第2項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第4項に規定する所轄の税務署長に提出しなければならない。

2項 前項の所轄の税務署長は、同項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

3項 第1項の申請書の提出があった場合において、その申請書の提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

2章の2 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等

9条の2 (国外証券移管等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)

1項 第4条の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》 する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下 に規定する政令で定めるものは、国、 第4条第1項 《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》 下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 各号に掲げる者及び外国の法令に準拠して当該国において銀行業又は 金融商品取引法 第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業を行う法人とする。

9条の3 (国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)

1項 第4条の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》 する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下 の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する 金融商品取引業者等の営業所等の長 以下第3項まで及び次条において「 金融商品取引業者等の 営業所等 の長 」という。)に、 確認書類 を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。

2項 第4条の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》 する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下 に規定する 国外証券移管等 以下この条において「 国外証券移管等 」という。)をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外証券移管等に係る同項の告知書の提出を受ける 金融商品取引業者等の営業所等の長 が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表された当該国外証券移管等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外証券移管等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、 確認書類 の提示を要しないものとする。

3項 国外証券移管等 をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る 第4条の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》 する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下 の告知書の提出を受ける 金融商品取引業者等の営業所等の長 が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の 確認書類 の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外証券移管等をする者は、第1項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。

4項 国外証券移管等 をする者が 第4条の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》 する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下 の規定による告知書を提出する場合における 第5条第2項 《2 相続の開始の日の属する年以下この項、…》 次条及び第6条の2において「相続開始年」という。の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する相続人遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ の規定の適用については、同項中「同項に規定する 国外送金等 ࿸以下この条及び 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 において「国外送金等」という。)」とあるのは「法第4条の2第1項に規定する国外証券移管等」と、「 金融機関の営業所等の長 」とあるのは「 金融商品取引業者等の営業所等の長 」と、「当該国外送金等」とあるのは「当該国外証券移管等」と、「同項に規定する財務省令」とあるのは「法第3条第1項に規定する財務省令」と、「第4項」とあるのは「 第9条の3第2項 《2 法第4条の2第1項に規定する国外証券…》 移管等以下この条において「国外証券移管等」という。をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外証券移管等に係る同項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当 」とする。

9条の4 (金融商品取引業者等の営業所等の長の確認等)

1項 金融商品取引業者等の営業所等の長 は、 第4条の2第1項 《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》 する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下 の規定による告知書の提出があった場合には、前条第2項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は同条第4項の規定により読み替えられた 第5条第2項 《2 相続の開始の日の属する年以下この項、…》 次条及び第6条の2において「相続開始年」という。の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する相続人遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ の規定に該当する者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第1項の規定により提示又は送信を受けた 確認書類 又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

2項 前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が前条第3項本文の規定の適用を受けて 確認書類 の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の 金融商品取引業者等の営業所等の長 は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、同条第3項に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

3項 金融商品取引業者等の営業所等の長 は、第1項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第1項の規定により提示を受けた 確認書類 の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、同条第2項又は前項の規定による確認をした場合にあっては、これらの規定による確認に係るこれらの規定の告知書にその旨を記載しておかなければならないものとする。

9条の5 (税務署長の承認に関する手続の準用)

1項 第9条 《税務署長の承認に関する手続 法第4条第…》 4項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請 の規定は、 第4条の3第2項 《2 第4条第2項から第5項までの規定は、…》 国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。 において準用する法第4条第2項から第5項までの規定を適用する場合について準用する。

2章の3 国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等

9条の6 (国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)

1項 第4条の4第1項 《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》 の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決 に規定する政令で定めるものは、国、 第4条第1項 《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》 下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 各号に掲げる者及び 資金決済に関する法律 第2条第12項 《12 この法律において「電子決済手段等取…》 引業者」とは、第62条の3の登録を受けた者をいう。 に規定する電子決済手段等取引業者(同法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者で、その者が発行する電子決済手段の国外電子決済手段移転等(法第4条の4第1項に規定する国外電子決済手段移転等をいう。次条第2項から第4項まで及び 第9条の9第2項 《2 国外電子決済手段移転等をした電子決済…》 手段が次の各号に掲げるものである場合における前項の規定の適用に係るこれらの電子決済手段の価額の本邦通貨への換算は、当該各号に掲げる電子決済手段の区分に応じ当該各号に定める方法によるものとする。 1 電 において同じ。)の依頼をするものを含む。)とする。

9条の7 (国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)

1項 第4条の4第1項 《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》 の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決 の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長(次項及び第3項並びに次条において「電子決済手段等取引業者の営業所等の長」という。)に、 確認書類 を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。

2項 国外電子決済手段移転等をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る 第4条の4第1項 《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》 の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決 の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第39条第4項 《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》 り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については の規定により公表された当該国外電子決済手段移転等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外電子決済手段移転等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対しては、 確認書類 の提示を要しないものとする。

3項 国外電子決済手段移転等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る 第4条の4第1項 《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》 の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決 の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長が、当該国外電子決済手段移転等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の 確認書類 の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外電子決済手段移転等をする者は、第1項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。

4項 国外電子決済手段移転等をする者が 第4条の4第1項 《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》 の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決 の規定による告知書を提出する場合における 第5条第2項 《2 相続の開始の日の属する年以下この項、…》 次条及び第6条の2において「相続開始年」という。の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する相続人遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ の規定の適用については、同項中「同項に規定する 国外送金等 ࿸以下この条及び 第8条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 において「国外送金等」という。)」とあるのは「法第4条の4第1項に規定する国外電子決済手段移転等」と、「 金融機関の営業所等の長 」とあるのは「電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長」と、「当該国外送金等」とあるのは「当該国外電子決済手段移転等」と、「同項に規定する財務省令」とあるのは「法第3条第1項に規定する財務省令」と、「第4項」とあるのは「 第9条の7第2項 《2 国外電子決済手段移転等をする法人が、…》 法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第4条の4第1項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人 」とする。

9条の8 (電子決済手段等取引業者の営業所等の長の確認等)

1項 電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長は、 第4条の4第1項 《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》 の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決 の規定による告知書の提出があった場合には、前条第2項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は同条第4項の規定により読み替えられた 第5条第2項 《2 相続の開始の日の属する年以下この項、…》 次条及び第6条の2において「相続開始年」という。の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する相続人遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ の規定に該当する者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第1項の規定により提示又は送信を受けた 確認書類 又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

2項 前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が前条第3項本文の規定の適用を受けて 確認書類 の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、同条第3項に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

3項 電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長は、第1項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第1項の規定により提示を受けた 確認書類 の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、同条第2項又は前項の規定による確認をした場合にあっては、これらの規定による確認に係るこれらの規定の告知書にその旨を記載しておかなければならないものとする。

9条の9 (国外電子決済手段移転等調書の提出を要しない国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の上限額)

1項 第4条の5第1項 《電子決済手段等取引業者は、その顧客別表法…》 人等を除く。以下この項において同じ。からの依頼により国外電子決済手段移転等その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額が政令で定める金額以下のものを除く。をしたときは、その国外電子決済手段移転等 に規定する政令で定める金額は、1,010,000円とする。

2項 国外電子決済手段移転等をした電子決済手段が次の各号に掲げるものである場合における前項の規定の適用に係るこれらの電子決済手段の価額の本邦通貨への換算は、当該各号に掲げる電子決済手段の区分に応じ当該各号に定める方法によるものとする。

1号 電子決済手段のうちその価額が外国通貨で表示されるもの外国為替相場を用いて当該電子決済手段の価額を本邦通貨へ換算する方法として財務省令で定める方法

2号 電子決済手段のうち 資金決済に関する法律 第2条第5項第4号 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に掲げるもの(その価額が本邦通貨又は外国通貨で表示されるものを除く。)当該国外電子決済手段移転等をした日における当該電子決済手段の相場を用いる方法その他の財務省令で定める方法

9条の10 (税務署長の承認に関する手続の準用)

1項 第9条 《税務署長の承認に関する手続 法第4条第…》 4項の承認を受けようとする金融機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請 の規定は、 第4条の5第2項 《2 第4条第2項から第5項までの規定は、…》 国外電子決済手段移転等調書を提出すべき電子決済手段等取引業者について準用する。 において準用する法第4条第2項から第5項までの規定を適用する場合について準用する。

3章 国外財産に係る調書の提出等

10条 (国外財産調書の提出に関し必要な事項)

1項 第5条第1項 《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》 条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に の国外財産の所在については、 相続税法 1950年法律第73号第10条第1項 《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》 該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権 及び第2項の規定の定めるところによる。

2項 相続税法 第10条第1項第8号 《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》 該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権 に掲げる社債、株式、出資又は有価証券その他財務省令で定める財産(以下この項において「 有価証券等 」という。)が、金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに開設された口座に係る振替口座簿( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)に規定する振替口座簿をいい、国外におけるこれに類するものを含む。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているものである場合には、当該 有価証券等 の所在については、前項の規定にかかわらず、当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在による。

3項 前2項の規定による国外財産の所在の判定は、 第5条第1項 《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》 条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に に規定する その年の12月31日 次項及び第5項において「 その年の12月31日 」という。)における現況による。

4項 第5条第1項 《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》 条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に の国外財産の価額は、当該国外財産の その年の12月31日 における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額による。

5項 前項の規定による国外財産の価額が外国通貨で表示される場合における当該国外財産の価額の本邦通貨への換算は、 その年の12月31日 における外国為替の売買相場により行うものとする。

6項 相続又は包括遺贈により取得した国外財産について国外財産調書( 第5条第1項 《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》 条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に に規定する国外財産調書をいう。以下同じ。)を提出する場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した国外財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない国外財産については、各共同相続人又は包括受遺者が 民法 1896年法律第89号)(第904条の2を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該国外財産を取得したものとしてその価額を計算するものとする。

7項 前各項に定めるもののほか、国外財産の所在及び国外財産調書の書式その他国外財産調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。

11条 (国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)

1項 第6条第1項 《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》 ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等 に規定する国外財産に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。

1号 国外財産から生ずる 所得税法 1965年法律第33号第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子所得

2号 国外財産から生ずる 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当所得

3号 国外財産の貸付けによる所得

4号 国外財産の譲渡による所得

5号 前各号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの

2項 第6条第1項 《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》 ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等 に規定する国外財産に係るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、 国税通則法 1962年法律第66号第65条 《過少申告加算税 期限内申告書還付請求申…》 告書を含む。第3項において同じ。が提出された場合期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納 又は 第66条 《無申告加算税 次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告 の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この条、次条第2項及び 第12条の3第5項 《5 法第6条第1項又は第3項同条第7項第…》 2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、まず、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等 において「 過少申告加算税等基礎税額 」という。)のうち次の各号に掲げる場合(次項から第6項まで又は 第12条の3第5項 《5 法第6条第1項又は第3項同条第7項第…》 2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、まず、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等 の規定の適用がある場合を除く。)の区分に応じ当該各号に定める税額の合計額とする。

1号 第6条第1項 《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》 ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等 に規定する税額の計算の基礎となるべき事実(以下第4項まで並びに 第12条の3第3項 《3 第11条第3項の規定は、法第6条の3…》 第1項において準用する法第6条第1項又は法第6条の3第2項において準用する法第6条第3項の規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある財 及び第5項第1号において「税額の計算の基礎となるべき事実」という。)で法第6条第1項に規定する国外財産に係るもの以外の事実( 国税通則法 第68条第1項 《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》 する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の 又は第2項(これらの規定が同条第4項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実(以下この条並びに 第12条の3第3項 《3 第11条第3項の規定は、法第6条の3…》 第1項において準用する法第6条第1項又は法第6条の3第2項において準用する法第6条第3項の規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある財 及び第5項において「隠蔽仮装されていない事実」という。)に係るものに限る。以下この号及び次項において「国外財産に係るもの以外の事実」という。)がある場合当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等(法第6条第1項に規定する修正申告等をいう。以下この条、次条及び 第12条の3第5項 《5 法第6条第1項又は第3項同条第7項第…》 2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、まず、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等 において同じ。)があったものとした場合における当該修正申告等に基づき 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき税額

2号 税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装された事実(次項、第4項第2号及び 第12条の3第5項第2号 《5 法第6条第1項又は第3項同条第7項第…》 2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、まず、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等 において「 隠蔽仮装された事実 」という。)がある場合 国税通則法 第68条第1項 《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》 する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の 、第2項又は第4項(同条第1項又は第2項の重加算税に係る部分に限る。次条第2項において同じ。)の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合における当該過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額

3項 100分の五控除特例規定、100分の五加算特例規定又は100分の十加算特例規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で100分の五控除特例規定、100分の五加算特例規定又は100分の十加算特例規定の適用がある国外財産以外の国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「 特例適用国外財産以外の国外財産に係る事実 」という。)があるとき(次項から第6項まで又は 第12条の3第5項 《5 法第6条第1項又は第3項同条第7項第…》 2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、まず、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等 の規定の適用がある場合を除く。)は、 過少申告加算税等基礎税額 隠蔽仮装された事実 があるときは、当該隠蔽仮装された事実に基づく税額として前項第2号の規定に準じて計算した金額を控除した税額)から当該 特例適用国外財産以外の国外財産に係る事実 のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき税額(国外財産に係るもの以外の事実があるときは、当該特例適用国外財産以外の国外財産に係る事実及び当該国外財産に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額)を控除した税額を100分の五控除特例適用対象税額、100分の五加算特例適用対象税額又は100分の十加算特例適用対象税額とする。

4項 100分の五控除特例規定の適用があり、かつ、100分の五加算特例規定又は100分の十加算特例規定の適用がある場合(第6項又は 第12条の3第5項 《5 法第6条第1項又は第3項同条第7項第…》 2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、まず、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等 の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、100分の五加算特例規定又は100分の十加算特例規定の適用がある国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「 加算特例適用国外財産に係る事実 」という。)のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき税額(第1号に掲げる事実があるときは、 加算特例適用国外財産に係る事実 及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を加算特例適用対象税額とし、次に、 過少申告加算税等基礎税額 次の各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該加算特例適用対象税額を控除した税額を100分の五控除特例適用対象税額とする。

1号 税額の計算の基礎となるべき事実で100分の五控除特例規定、100分の五加算特例規定又は100分の十加算特例規定の適用がある国外財産に係るもの以外の事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この号において「 特例適用国外財産に係るもの以外の事実 」という。)当該 特例適用国外財産に係るもの以外の事実 のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき税額

2号 隠蔽仮装された事実 当該隠蔽仮装された事実に基づく税額として第2項第2号の規定に準じて計算した税額

5項 100分の五加算特例規定の適用があり、かつ、100分の十加算特例規定の適用がある場合(次項又は 第12条の3第5項 《5 法第6条第1項又は第3項同条第7項第…》 2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、まず、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等 の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、100分の十加算特例規定の適用がある国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項、次項及び 第12条の3第5項 《5 法第6条第1項又は第3項同条第7項第…》 2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、まず、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等 において「 100分の十 加算特例適用国外財産に係る事実 」という。)のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき税額(前項第1号に掲げる事実があるときは、 100分の十加算特例適用国外財産に係る事実 及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同条第2項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を100分の十加算特例適用対象税額とし、次に、 過少申告加算税等基礎税額 前項各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該100分の十加算特例適用対象税額を控除した税額を100分の五加算特例適用対象税額とする。

6項 100分の五控除特例規定、100分の五加算特例規定及び100分の十加算特例規定の適用がある場合( 第12条の3第5項 《5 法第6条第1項又は第3項同条第7項第…》 2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、まず、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等 の規定の適用がある場合を除く。)には、まず、 100分の十加算特例適用国外財産に係る事実 のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき税額(第4項第1号に掲げる事実があるときは、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同条第2項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を100分の十加算特例適用対象税額とし、次に、100分の五加算特例規定の適用がある国外財産に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項及び 第12条の3第5項 《5 法第6条第1項又は第3項同条第7項第…》 2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、まず、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等 において「 100分の五 加算特例適用国外財産に係る事実 」という。及び100分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同法第35条第2項の規定により納付すべき税額から当該100分の十加算特例適用対象税額を控除した税額(同号に掲げる事実があるときは、 100分の五加算特例適用国外財産に係る事実 、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から当該100分の十加算特例適用対象税額及び同号に定める税額の合計額を控除した税額)を100分の五加算特例適用対象税額とし、次に、 過少申告加算税等基礎税額 第4項各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該100分の五加算特例適用対象税額及び当該100分の十加算特例適用対象税額の合計額を控除した税額を100分の五控除特例適用対象税額とする。

7項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 100分の五控除特例規定法第6条第1項の規定をいう。

2号 100分の五加算特例規定法第6条第3項(同条第7項第2号の規定により読み替えて適用する場合(同号の規定により読み替えられた同条第3項の規定により同項の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算する場合に該当する場合に限る。)を含む。)の規定をいう。

3号 100分の十加算特例規定法第6条第7項第2号の規定により読み替えられた同条第3項(同項の規定により同項の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算する場合に該当する場合に限る。)の規定をいう。

4号 100分の五控除特例適用対象税額法第6条第1項に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額をいう。

5号 100分の五加算特例適用対象税額100分の五加算特例規定に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額をいう。

6号 100分の十加算特例適用対象税額100分の十加算特例規定に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額をいう。

7号 加算特例適用対象税額100分の五加算特例適用対象税額又は100分の十加算特例適用対象税額をいう。

12条 (死亡した者に係る修正申告等の場合の国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における国外財産調書等の取扱い)

1項 第6条第1項 《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》 ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等 に規定する国外財産に係る所得税につき 所得税法 第124条 《確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合…》 の確定申告 第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年1月1日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定 又は 第125条 《年の中途で死亡した場合の確定申告 居住…》 者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申 の規定の適用があり、かつ、当該国外財産につき国外財産調書を提出しないで死亡したことにより法第5条第1項ただし書の規定の適用がある場合において、その死亡した者に係る修正申告等があったときにおける法第6条の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 第6条第2項第1号 《2 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ当該各号に定める国外財産調書とする。 1 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合 当該修正申告等に係る年分の国外財産調書当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因とな に定める国外財産調書は、当該死亡した者の死亡した日の属する年の前々年分の国外財産調書とする。

2号 第6条第4項第1号 《4 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ当該各号に定める国外財産調書とする。 1 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合 当該修正申告等に係る年分の国外財産調書当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因とな に定める国外財産調書は、当該死亡した者の死亡した日の属する年の前々年分の国外財産調書(当該修正申告等の基因となる法第5条第2項に規定する相続国外財産で相続開始年(同項に規定する相続開始年をいう。以下この号において同じ。)に取得したものにあっては、相続開始年の年分の国外財産調書を除く。)とする。

2項 第6条第1項 《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》 ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等 又は第3項(同条第7項第2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定及び 国税通則法 第68条第1項 《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》 する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の 、第2項又は第4項の規定の適用があり、同条第1項、第2項又は第4項の規定により過少申告加算税又は無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、同法第65条又は第66条の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき事実(法第6条第1項又は第3項の規定の適用がある国外財産に係る事実を含む。)で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額は、 過少申告加算税等基礎税額 から当該隠蔽し、又は仮装されていない事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき税額を控除した税額とする。

3項 前2項に定めるもののほか、 第6条第1項 《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》 ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等 又は第3項の規定の適用がある場合における 国税通則法 第32条第3項 《3 第1項の規定による決定は、税務署長が…》 その決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書第1項第1号に掲げる場合にあつては、納税告知書を送達して行なう。 に規定する賦課決定通知書の記載事項その他過少申告加算税又は無申告加算税の特例に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。

3章の2 財産債務に係る調書の提出等

12条の2 (財産債務調書の提出に関し必要な事項)

1項 第10条第1項 《法第5条第1項の国外財産の所在については…》 、相続税法1950年法律第73号及び第2項の規定の定めるところによる。 から第3項までの規定は、 第6条の2第1項 《次に掲げる申告書を提出すべき者又は提出す…》 ることができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。及び山林所得金額同条第3項に規定する山林所得金額をいう。次項において同 及び第3項の財産の所在について準用する。この場合において、 第10条第3項 《3 前2項の規定による国外財産の所在の判…》 定は、法第5条第1項に規定するその年の12月31日次項及び第5項において「その年の12月31日」という。における現況による。 中「 第5条第1項 《法第3条第1項に規定する政令で定める書類…》 は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人 」とあるのは、「第6条の2第1項又は第3項」と読み替えるものとする。

2項 第6条の2第1項 《次に掲げる申告書を提出すべき者又は提出す…》 ることができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。及び山林所得金額同条第3項に規定する山林所得金額をいう。次項において同 及び第3項の財産の価額は当該財産の同条第1項又は第3項に規定する その年の12月31日 における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額により、同条第1項及び第3項の債務の金額は同日における現況による。

3項 第10条第5項 《5 前項の規定による国外財産の価額が外国…》 通貨で表示される場合における当該国外財産の価額の本邦通貨への換算は、その年の12月31日における外国為替の売買相場により行うものとする。 の規定は、前項の規定による財産の価額及び債務の金額について準用する。

4項 第10条第6項 《6 相続又は包括遺贈により取得した国外財…》 産について国外財産調書法第5条第1項に規定する国外財産調書をいう。以下同じ。を提出する場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した国外財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割さ の規定は、相続又は包括遺贈により取得した財産又は承継した債務について財産債務調書( 第6条の2第1項 《次に掲げる申告書を提出すべき者又は提出す…》 ることができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。及び山林所得金額同条第3項に規定する山林所得金額をいう。次項において同 に規定する財産債務調書をいう。以下同じ。)を提出する場合について準用する。

5項 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における 第6条の2第1項 《次に掲げる申告書を提出すべき者又は提出す…》 ることができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。及び山林所得金額同条第3項に規定する山林所得金額をいう。次項において同 及び第2項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額は、当該合計額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

1号 租税特別措置法 1957年法律第26号第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定同項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法第37条の12の2第1項又は第5項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額

2号 租税特別措置法 第28条の4第1項 《個人が、他の者当該個人が非居住者である場…》 合の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等を含む。から取得をした土地国内にあるものに限る。以下この条において同じ。又は土地の上に存する権利以下この条において「土地等」という。で事業所得又は の規定同項に規定する土地等に係る事業所得等の金額

3号 租税特別措置法 第31条第1項 《個人が、その有する土地若しくは土地の上に…》 存する権利以下第32条までにおいて「土地等」という。又は建物及びその附属設備若しくは構築物以下同条までにおいて「建物等」という。で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡建物又は構築物同法第31条の二又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。以下この号において同じ。)の規定同項に規定する長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第35条の3第1項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該長期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額

4号 租税特別措置法 第32条第1項 《個人が、その有する土地等又は建物等で、そ…》 の年1月1日において第31条第2項に規定する所有期間が5年以下であるものその年中に取得をした土地等又は建物等で政令で定めるものを含む。の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、所得税法第同条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項又は第35条第1項の規定により控除される金額がある場合にあっては、当該短期譲渡所得の金額から当該控除される金額を控除した金額

5号 租税特別措置法 第37条の10第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に一般株式等株式等のうち次条第2項に規定する上場株式等以外のものをいう。以下この条において同じ。の譲渡金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引第37条の11の2第2項にお の規定同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の13の3第7項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額

6号 租税特別措置法 第37条の11第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得所得税法第41条の2の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第32条第2項の規定に該当する の規定同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第37条の12の2第5項又は第37条の13の3第4項若しくは第7項の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定の適用後の金額

7号 租税特別措置法 第37条の12第1項 《恒久的施設を有しない非居住者が2016年…》 1月1日以後に一般株式等第37条の10第1項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。の譲渡同条第1項に規定する譲渡をいう。第3項において同じ。をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1 の規定同項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額

8号 租税特別措置法 第37条の12第3項 《3 恒久的施設を有しない非居住者が201…》 6年1月1日以後に上場株式等第37条の11第2項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第164条第1項第2号に掲げる国内源泉所得のうち、第37条の1 の規定同項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額

9号 租税特別措置法 第41条の14第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 次の各号に掲げる取引又は取得をし、かつ、当該各号に掲げる取引又は取得以下この項及び次条において「先物取引」という。の区分に応じ当該各号に定める決済又は行使若しくは放棄若しくは譲渡以下この項及び次条にお の規定同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第41条の15第1項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の金額

10号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第7条第8項 《8 所得税法第164条第1項第1号に掲げ…》 る非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要第 後段(同法第11条第7項又は第15条第13項において準用する場合を含む。)の規定同法第7条第8項(同法第11条第7項又は第15条第13項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額

11号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条第10項 《10 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するもの以下この項において「特定対象利子」という。に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。 この場合において、当該特 後段(同法第11条第8項又は第15条第14項において準用する場合を含む。)の規定同法第7条第10項(同法第11条第8項又は第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額

12号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条第12項 《12 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象収益分配」という。に係る配当所得について 後段(同法第11条第9項又は第15条第15項において準用する場合を含む。)の規定同法第7条第12項(同法第11条第9項又は第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額

13号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条第14項 《14 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要特定対象配当等」という。に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない 後段(同法第11条第10項又は第15条第16項において準用する場合を含む。)の規定同法第7条第14項(同法第11条第10項又は第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額

14号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条第16項 《16 居住者が支払若しくは交付を受け、又…》 は受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象懸賞金等」という。に係る1時所得について 後段(同法第11条第11項又は第15条第17項において準用する場合を含む。)の規定同法第7条第16項(同法第11条第11項又は第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る1時所得の金額

15号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条第18項 《18 居住者が支払を受けるべき特定対象事…》 業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するもの以下この項及び次項第1号において「特定対象給付補塡金等」という。に係る譲渡所得、1時所得及び雑所得については、同条第 後段(同法第11条第12項又は第15条第18項において準用する場合を含む。)の規定同法第7条第18項(同法第11条第12項又は第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額

16号 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号。以下この項において「 租税条約等実施特例法 」という。第3条の2第14項 《14 所得税法第164条第1項第1号に掲…》 げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体配当等同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。のうち、第7項又は第8項の規定の適用を受けるもの租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に 後段の規定同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額

17号 租税条約等実施特例法 第3条の2第16項後段の規定同項に規定する特定利子に係る利子所得の金額

18号 租税条約等実施特例法 第3条の2第18項後段の規定同項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額

19号 租税条約等実施特例法 第3条の2第20項後段の規定同項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額

20号 租税条約等実施特例法 第3条の2第22項後段の規定同項に規定する特定懸賞金等に係る1時所得の金額

21号 租税条約等実施特例法 第3条の2第24項後段の規定同項に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額

6項 前項各号に掲げる規定の適用がある場合における 第6条の2第1項第2号 《次に掲げる申告書を提出すべき者又は提出す…》 ることができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。及び山林所得金額同条第3項に規定する山林所得金額をいう。次項において同 及び第4号の所得税の額の合計額は、当該合計額に当該各号に掲げる規定を適用して計算した場合の所得税の額を加算した額とする。

7項 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における 第6条の2第1項第2号 《次に掲げる申告書を提出すべき者又は提出す…》 ることができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。及び山林所得金額同条第3項に規定する山林所得金額をいう。次項において同 及び第4号の配当控除の額は、当該配当控除の額に当該各号に掲げる規定により控除される金額を加算した額とする。

1号 租税特別措置法 第41条の2の2第1項 《第41条第1項に規定する居住の用に供した…》 日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属す の規定

2号 租税特別措置法 第41条の3の3第1項 《居住者の2024年分の所得税については、…》 その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下この節において の規定

8項 前各項に定めるもののほか、財産の所在及び財産債務調書の書式その他財産債務調書の提出に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。

12条の3 (財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲等)

1項 第6条の3第1項 《第6条第1項及び第2項の規定は、財産前条…》 第5項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税次項において「財産債務に係る所得税」 に規定する財産又は債務に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。

1号 財産( 第6条の3第1項 《第6条第1項及び第2項の規定は、財産前条…》 第5項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税次項において「財産債務に係る所得税」 に規定する財産をいう。以下この条において同じ。)から生ずる 所得税法 第23条第1項 《利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社…》 債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の に規定する利子所得

2号 財産から生ずる 所得税法 第24条第1項 《配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定…》 義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限る に規定する配当所得

3号 財産の貸付けによる所得

4号 財産の譲渡による所得

5号 債務の免除による所得

6号 前各号に掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるもの

2項 第11条第2項 《2 公益信託に関する法律2024年法律第…》 30号第2条第1項第1号定義に規定する公益信託第59条第1項第1号贈与等の場合の譲渡所得等の特例、第60条第1項第1号贈与等により取得した資産の取得費等、第60条の2第6項国外転出をする場合の譲渡所得 の規定は、 第6条の3第1項 《第6条第1項及び第2項の規定は、財産前条…》 第5項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税次項において「財産債務に係る所得税」 において準用する法第6条第1項の規定を適用する場合(次項から第5項までの規定の適用がある場合を除く。)について準用する。

3項 第11条第3項 《3 100分の五控除特例規定、100分の…》 五加算特例規定又は100分の十加算特例規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で100分の五控除特例規定、100分の五加算特例規定又は100分の十加算特例規定の適用がある国外財産以 の規定は、 第6条の3第1項 《第6条第1項及び第2項の規定は、財産前条…》 第5項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税次項において「財産債務に係る所得税」 において準用する法第6条第1項又は法第6条の3第2項において準用する法第6条第3項の規定の適用がある場合において、税額の計算の基礎となるべき事実で法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある財産又は債務以外の財産又は債務に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。)があるとき(次項又は第5項の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。

4項 第11条第4項 《4 100分の五控除特例規定の適用があり…》 かつ、100分の五加算特例規定又は100分の十加算特例規定の適用がある場合第6項又は第12条の3第5項の規定の適用がある場合を除く。には、まず、100分の五加算特例規定又は100分の十加算特例規定の の規定は、 第6条の3第1項 《第6条第1項及び第2項の規定は、財産前条…》 第5項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税次項において「財産債務に係る所得税」 において準用する法第6条第1項の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第2項において準用する法第6条第3項の規定の適用がある場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)について準用する。

5項 第6条第1項 《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》 ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等 又は第3項(同条第7項第2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があり、かつ、法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、まず、 100分の十加算特例適用国外財産に係る事実 のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき税額(第1号に掲げる事実があるときは、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から同号に定める税額を控除した税額)を 第11条第7項第6号 《7 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 100分の五控除特例規定 法第6条第1項の規定をいう。 2 100分の五加算特例規定 法第6条第3項同条第7項第2号の規定により読み替えて適用する場合同号 に規定する 100分の十加算特例適用対象税額 以下この項において「 100分の十加算特例適用対象税額 」という。)とし、次に、 100分の五加算特例適用国外財産に係る事実 、法第6条の3第2項の規定の適用がある財産又は債務に係る事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この項において「 100分の五加算特例適用財産債務に係る事実 」という。及び100分の十加算特例適用国外財産に係る事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき税額から当該100分の十加算特例適用対象税額を控除した税額(第1号に掲げる事実があるときは、100分の五加算特例適用国外財産に係る事実、 100分の五加算特例適用財産債務に係る事実 、100分の十加算特例適用国外財産に係る事実及び同号に掲げる事実のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき同項の規定により納付すべき税額から当該100分の十加算特例適用対象税額及び同号に定める税額の合計額を控除した税額)を法第6条第3項(同条第7項第2号の規定により読み替えて適用する場合(同号の規定により読み替えられた同条第3項の規定により同項の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算する場合に該当する場合に限る。及び法第6条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(以下この項において「 100分の五加算特例適用対象税額 」という。)とし、次に、 過少申告加算税等基礎税額 次の各号に掲げる事実があるときは、当該各号に定める税額の合計額を控除した税額)から当該 100分の五加算特例適用対象税額 及び当該100分の十加算特例適用対象税額を控除した税額を法第6条第1項(法第6条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額とする。

1号 税額の計算の基礎となるべき事実で 第6条第1項 《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》 ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等 又は第3項(同条第7項第2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある国外財産及び法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある財産又は債務に係るもの以外の事実(隠蔽仮装されていない事実に係るものに限る。以下この号において「 特例適用国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実 」という。)当該 特例適用国外財産及び財産債務に係るもの以外の事実 のみに基づいて修正申告等があったものとした場合における当該修正申告等に基づき 国税通則法 第35条第2項 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ の規定により納付すべき税額

2号 隠蔽仮装された事実 当該隠蔽仮装された事実に基づく税額として第2項において準用する 第11条第2項第2号 《2 法第6条第1項に規定する国外財産に係…》 るもの以外の事実等に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、国税通則法1962年法律第66号第65条又は第66条の過少申告加算税の額又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額以下こ の規定に準じて計算した税額

12条の4 (死亡した者に係る修正申告等の場合の財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における財産債務調書等の取扱い)

1項 第12条 《死亡した者に係る修正申告等の場合の国外財…》 産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の規定が適用される場合における国外財産調書等の取扱い 法第6条第1項に規定する国外財産に係る所得税につき所得税法第124条又は第125条の規定の適用があり の規定は、 第6条の3第1項 《第6条第1項及び第2項の規定は、財産前条…》 第5項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税次項において「財産債務に係る所得税」 において準用する法第6条第1項又は法第6条の3第2項において準用する法第6条第3項の規定の適用がある場合について準用する。

4章 雑則

13条 (提出物件の留置き、返還等)

1項 国税通則法施行令 1962年政令第135号第30条の3 《提出物件の留置き、返還等 国税庁、国税…》 局若しくは税務署又は税関の当該職員以下この条及び次条において「当該職員」という。は、法第74条の七提出物件の留置きの規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出 の規定は、 第7条第3項 《3 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は…》 、国外送金等調書、国外証券移管等調書、国外電子決済手段移転等調書、国外財産調書又は財産債務調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により物件を留め置く場合について準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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