制定文
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (1997年法律第110号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送
、第5号及び第7号、
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
並びに
第4条第1項
《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》
下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各
及び第2項並びに 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 (1997年政令第363号)
第5条第1項
《法第3条第1項に規定する政令で定める書類…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人
及び第3項、
第7条
《特定送金及び特定受領の範囲 法第3条第…》
2項第1号に規定する政令で定める国外送金は、その国外送金をする者の本人口座からの預金若しくは貯金以下この項において「預金等」という。の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金当該預金等の払出し
、
第8条第2項
《2 国外送金等が外国通貨で表示された金額…》
で行われる場合における前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。
並びに
第9条第1項
《法第4条第4項の承認を受けようとする金融…》
機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第4項に規定する所轄の
の規定に基づき、 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「有価証券」、「国内証券口座」、「国外証券口座」、「電子決済手段等取引業者」、「電子決済手段」、「国内電子決済手段勘定」、「国外電子決済手段勘定」又は「国外財産」とは、それぞれ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 (1997年法律第110号。以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送金 金
に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、有価証券、国内証券口座、国外証券口座、電子決済手段等取引業者、電子決済手段、国内電子決済手段勘定、国外電子決済手段勘定又は国外財産をいう。
2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 非居住者 : 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する 非居住者 をいう。
2号 内国法人 :法人税法(1965年法律第34号)第2条第3号に規定する 内国法人 をいう。
3号 外国法人 :法人税法第2条第4号に規定する 外国法人 をいう。
2条 (輸入貨物等に係る書類の範囲)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送
及び第5号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 荷為替手形
2号 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書
イ 船荷証券
ロ 航空運送状
ハ イ又はロに掲げる書類に準ずるもの
3条 (国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等)
1項 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 (1997年政令第363号。以下「 令 」という。)
第3条
《金融機関の営業所等の長による預金等の口座…》
に係る氏名等の確認 法第2条第6号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等以下の四まで及び第4条第2項において「営業所等」という。の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又
に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する 営業所等 (以下この条において「 営業所等 」という。)の長が、 令
第3条
《金融機関の営業所等の長による預金等の口座…》
に係る氏名等の確認 法第2条第6号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等以下の四まで及び第4条第2項において「営業所等」という。の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又
に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第4項に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者の令第5条第1項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等( 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条において同じ。)の送信を受け、又は令第5条第4項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
2項 金融機関の 営業所等 の長が前項に規定する帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 令
第5条第1項
《法第3条第1項に規定する政令で定める書類…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人
各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、又は同条第4項の規定による確認を受けた者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
2号 当該提示若しくは送信を受け、又は 令
第5条第4項
《4 国外送金等をする法人が、法人番号保有…》
者行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項に規定する法人番号保有者をいう。第9条の3第2項及び第9条の7第2項において同じ。に該当する法人である場合において、当
の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた前号の書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受け、若しくは当該確認をした旨(次条第5項の規定による確認を受けた法人にあっては、当該提示を受けた年月日及び同号の書類の名称並びに当該確認をした旨)
3号 その他参考となるべき事項
3項 前項の金融機関の 営業所等 の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しなければならない。
4項 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送
に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
1号 国内に居所を有する個人当該個人の居所地
2号 恒久的施設( 所得税法
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
の4に規定する恒久的施設をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有する 非居住者 (前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
3号 恒久的施設を有しない 非居住者 (第1号に掲げる者を除く。)当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
4号 恒久的施設(法人税法第2条第12号の19に規定する恒久的施設をいう。次号において同じ。)を有する 外国法人 当該外国法人の同法第17条第1号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法(2005年法律第86号)第933条第1項又は 民法 (1896年法律第89号)
第37条第1項
《外国法人第35条第1項ただし書に規定する…》
外国法人に限る。以下この条において同じ。が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 外国法人の設立の準拠法 2 目的 3 名称
の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
5号 恒久的施設を有しない 外国法人 当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
5項 金融機関の 営業所等 の長が 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送
の確認を行う場合において、 令
第3条
《金融機関の営業所等の長による預金等の口座…》
に係る氏名等の確認 法第2条第6号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等以下の四まで及び第4条第2項において「営業所等」という。の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又
に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定を開設し、又は設定する者が法人税法第2条第29号の2に規定する 法人課税信託 (以下「 法人課税信託 」という。)の受託者であり、かつ、当該口座又は勘定が当該法人課税信託に係るものであるときは、令第3条の規定による照合は、当該法人課税信託の受託者から提示を受けた次条第8項の規定により読み替えられた同条第1項又は第3項に規定する書類に記載された当該受託者の氏名又は名称、令第3条に規定する 住所 (以下この項において「 住所 」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)並びに当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された同法第4条の3第1号に規定する営業所(以下「 受託営業所 」という。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者(以下この項において「 口座名義人 」という。)の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該 口座名義人 に係る法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された 受託営業所 とを照合することにより行うものとする。
6項 令
第3条の3
《金融商品取引業者等の営業所等の長による国…》
内証券口座に係る氏名等の確認 法第2条第13号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が
に規定する財務省令で定める者は、金融商品取引業者等の 営業所等 の長が、同条に規定する国内証券口座が開設される者の氏名又は名称、 住所 及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第5条第1項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第9条の3第2項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内証券口座が開設される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
7項 第2項及び第3項の規定は、金融商品取引業者等の 営業所等 の長が作成する前項に規定する帳簿について準用する。
8項 第5項の規定は、金融商品取引業者等の 営業所等 の長が 法
第2条第13号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送
の確認を行う場合において、国内証券口座を開設する者が 法人課税信託 の受託者であり、かつ、当該国内証券口座が当該法人課税信託に係るものであるときにおける 令
第3条の3
《金融商品取引業者等の営業所等の長による国…》
内証券口座に係る氏名等の確認 法第2条第13号の確認は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該営業所等に国内証券口座が開設される者既に国内証券口座が開設されている場合にあっては、当該国内証券口座が
の規定による照合について準用する。
9項 令
第3条の4
《電子決済手段等取引業者の営業所等の長によ…》
る国内電子決済手段勘定に係る氏名等の確認 法第2条第20号の確認は、同条第14号に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該営業所等に国内電子決済手段勘定が設定される者既に国内電子決済手段
に規定する財務省令で定める者は、電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長が、同条に規定する国内電子決済手段勘定が設定される者の氏名又は名称、 住所 及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第5条第1項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第9条の7第2項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内電子決済手段勘定が設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
10項 第2項及び第3項の規定は、電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長が作成する前項に規定する帳簿について準用する。
11項 第5項の規定は、電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長が 法
第2条第20号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送
の確認を行う場合において、国内電子決済手段勘定を設定する者が 法人課税信託 の受託者であり、かつ、当該国内電子決済手段勘定が当該法人課税信託に係るものであるときにおける 令
第3条の4
《電子決済手段等取引業者の営業所等の長によ…》
る国内電子決済手段勘定に係る氏名等の確認 法第2条第20号の確認は、同条第14号に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該営業所等に国内電子決済手段勘定が設定される者既に国内電子決済手段
の規定による照合について準用する。
2章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等
4条 (金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)
1項 令
第5条第1項第1号
《法第3条第1項に規定する政令で定める書類…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び 住所 (国内に住所を有しない者にあっては、前条第4項第1号から第3号までに規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
1号 国内に 住所 を有する個人(第3号に掲げる者を除く。)当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードで 令
第5条第2項
《2 法第3条第1項に規定する政令で定める…》
者は、同項に規定する国外送金等以下この条及び第8条において「国外送金等」という。に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」
に規定する 金融機関の営業所等の長 (以下「 金融機関の 営業所等 の長 」という。)に提示する日において有効なもの
ロ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、 住所 その他の事項を証する書類をいう。次項第2号において同じ。)で、当該個人の個人番号の記載のあるもの( 金融機関の営業所等の長 に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第1号及び第2号に掲げる書類以外のもの
2号 国内に 住所 を有しない個人(次号及び第4号に掲げる者を除く。)住所等確認書類(次項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード)
3号 番号既告知者( 令
第5条第2項
《2 法第3条第1項に規定する政令で定める…》
者は、同項に規定する国外送金等以下この条及び第8条において「国外送金等」という。に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」
(令第9条の3第4項又は第9条の7第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は前条第1項、第6項若しくは第9項の規定に該当する個人をいう。第9項において同じ。) 住所 等確認書類(国内に住所を有しない個人にあっては、次項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。)
4号 非居住者 (出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券(同法第2条第5号に規定する旅券をいう。以下この号及び次項第7号において同じ。)又は許可書に記載された期間が90日を超えないと認められる者に限る。)当該非居住者の旅券又は同条第6号に規定する乗員手帳で 金融機関の営業所等の長 に提示する日において有効なもの(当該非居住者の氏名の記載のあるものに限る。)
2項 前項に規定する 住所 等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名及び住所又は前条第4項第1号から第3号までに規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。
1号 前項第1号イに掲げる個人番号カード
2号 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書( 金融機関の営業所等の長 に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
3号 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書
4号 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
5号 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
6号 道路交通法 (1960年法律第105号)
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
に規定する運転免許証( 金融機関の営業所等の長 に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書( 道路交通法施行規則 (1960年総理府令第60号)別記様式第19の3の10の様式によるものに限る。)
7号 旅券で 金融機関の営業所等の長 に提示する日において有効なもの
8号 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書で、 金融機関の営業所等の長 に提示する日において有効なもの
9号 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料( 所得税法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が 金融機関の営業所等の長 に提示する日前6月以内のものに限る。)
10号 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの( 金融機関の営業所等の長 に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3項 令
第5条第1項第2号
《法第3条第1項に規定する政令で定める書類…》
は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類のいずれかとする。 1 個人 当該個人の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。次項において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 法人番号を有する法人当該法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 法人番号通知書( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 (2014年政令第155号)
第38条
《法人番号の通知 国税庁長官は、法第39…》
条第1項の規定により法人番号を指定したときは、速やかに、当該法人番号の指定を受けた者に対し、その旨及び当該法人番号を、これらの事項並びにその者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務
(同令第39条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。ロ及び次項第3号において同じ。)で、 金融機関の営業所等の長 に提示する日前6月以内に作成されたもの
ロ 法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)及び法人確認書類
ハ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第39条第4項
《4 国税庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、第1項又は第2項の規定により法人番号の指定を受けた者以下「法人番号保有者」という。の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。 ただし、人格のない社団等については
の規定により公表されている当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。ハにおいて同じ。)と当該法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面( 金融機関の営業所等の長 に提示する日前6月以内に作成されたものに限る。次項第3号において「 法人番号印刷書類 」という。)及び法人確認書類
2号 令
第5条第2項
《2 法第3条第1項に規定する政令で定める…》
者は、同項に規定する国外送金等以下この条及び第8条において「国外送金等」という。に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」
(令第9条の3第4項又は第9条の7第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定若しくは前条第1項、第6項若しくは第9項の規定に該当する法人又は法人番号を有しない法人これらの法人の法人確認書類
4項 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び 住所 (第3号に定める書類にあっては、前条第4項第4号又は第5号に規定する場所)の記載のあるものに限る。)をいう。
1号 内国法人 (人格のない社団等を除く。)当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該 内国法人 の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類( 金融機関の営業所等の長 に提示する日前6月以内に交付又は送付を受けたものに限る。)
ロ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料( 所得税法
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が 金融機関の営業所等の長 に提示する日前6月以内のものに限る。)
2号 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。)当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
ロ 前号ロに掲げる書類
3号 外国法人 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ 当該 外国法人 の会社法第933条第1項若しくは 民法
第37条第1項
《外国法人第35条第1項ただし書に規定する…》
外国法人に限る。以下この条において同じ。が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 外国法人の設立の準拠法 2 目的 3 名称
の規定による登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書( 金融機関の営業所等の長 に提示する日前6月以内に交付を受けたものに限る。)
ロ 第1号ロに掲げる書類
ハ 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの( 金融機関の営業所等の長 に提示する日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限り、法人番号通知書、 法人番号印刷書類 並びにイ及びロに掲げる書類を除く。)
5項 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
に規定する 国外送金等 (以下「 国外送金等 」という。)をする法人が同項の告知書を提出する際、当該国外送金等に係る当該告知書の提出を受ける 金融機関の営業所等の長 が、当該告知書に記載された名称、 住所 及び法人番号につき、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (1999年法律第226号)
第3条第2項
《2 法務大臣は、前項の規定による指定をし…》
たときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
に規定する指定法人から送信を受けた同法第2条第1項に規定する登記情報に記録された当該国外送金等をする法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、当該国外送金等をする法人は、当該金融機関の営業所等の長に、 令
第5条第3項
《3 法第3条第1項の告知書の提出をする者…》
は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長に、第1項に規定する書類以下第9条の八までにおいて「確認書類」という。を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない
の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。この場合において、当該金融機関の営業所等の長は、当該告知書に当該確認をした旨を記載しておかなければならないものとする。
6項 前項の規定は、 法
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
に規定する 国外証券移管等 (以下「 国外証券移管等 」という。)をする法人が同項に規定する金融商品取引業者等の 営業所等 の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。この場合において、前項中「
第5条第3項
《3 前項に定めるもののほか、国外財産の所…》
在及び価額に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
」とあるのは、「第9条の3第1項」と読み替えるものとする。
7項 第5項の規定は、 法
第4条の4第1項
《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》
の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決
に規定する 国外電子決済手段移転等 (以下「 国外電子決済手段移転等 」という。)をする法人が同項に規定する電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。この場合において、第5項中「
第5条第3項
《3 前項に定めるもののほか、国外財産の所…》
在及び価額に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
」とあるのは、「第9条の7第1項」と読み替えるものとする。
8項 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
、
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
又は
第4条の4第1項
《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》
の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決
の規定によりこれらの規定に規定する告知書を提出する者が 法人課税信託 の受託者である場合(当該法人課税信託に係るこれらの規定に規定する 国外送金等 、 国外証券移管等 又は 国外電子決済手段移転等 について当該告知書を提出する場合に限る。)における第1項又は第3項の規定の適用については、第1項及び第3項中「に定める書類」とあるのは、「に定める書類及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された 受託営業所 の所在地の記載があるものに限る。)」とする。
9項 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
1号 番号既告知者以外の者当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)
ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 (2014年内閣府・総務省令第3号)
第1条第2号
《写真の表示等により個人番号提供者を確認で…》
きる書類 第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令以下「令」という。第12条第1項第2号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 1 運転免許
に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第3条第1号の規定により総務大臣が定めるもの
ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、 住所 及び個人番号に係るもの
2号 番号既告知者当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用電子証明書
ロ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び 住所 に係るもの
5条 (国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)
1項 金融機関の営業所等の長 が令第5条第2項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に
第3条第2項
《2 金融機関の営業所等の長が前項に規定す…》
る帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 令第5条第1項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、又は同条第4項の規定によ
各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第3項の規定は、当該帳簿について準用する。
2項 令
第5条第5項
《5 国外送金等をする者が、財務省令で定め…》
る者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る法第3条第1項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 国外送金等 をする前に当該国外送金等に係る金融機関の 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 金融機関 銀行その他の政令で定める金融機関をいう。 4 国外送
に規定する 営業所等 を通じてした他の国外送金等につき当該 金融機関の営業所等の長 の法第3条第1項の規定による確認を受けた者
2号 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
の告知書の提出を受ける 金融機関の営業所等の長 の 所得税法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
又は第2項の規定による確認を受けた者
3号 国内に 住所 を有する個人(前2号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
の告知書の提出を受ける 金融機関の営業所等の長 の 所得税法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第4条第2項
《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》
での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課
において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
6条 (国外送金等に係る告知書の記載事項等)
1項 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
に規定する財務省令で定める場所は、国内に 住所 を有しない者の
第3条第4項
《4 前項に定めるもののほか、第1項の告知…》
書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
2項 法
第3条第1項第1号
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 国外送金をする者の氏名又は名称、 住所 (国内に住所を有しない者にあっては、前項に規定する場所。以下この号及び次項第1号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は 令
第5条第2項
《2 法第3条第1項に規定する政令で定める…》
者は、同項に規定する国外送金等以下この条及び第8条において「国外送金等」という。に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」
の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所。次項第1号において同じ。)
2号 法
第3条第1項第1号
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
に規定する送金原因
3号 国外送金をする者が 国税通則法 (1962年法律第66号)
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び 住所 (国内に住所がない場合には、居所。次項第2号において同じ。)
4号 国外送金をする者が 法人課税信託 の受託者である場合(当該国外送金が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された 受託営業所 の所在地
5号 その他参考となるべき事項
3項 法
第3条第1項第2号
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 国外からの送金等の受領をする者の氏名又は名称、 住所 及び個人番号又は法人番号
2号 国外からの送金等の受領をする者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び 住所
3号 国外からの送金等の受領をする者が 法人課税信託 の受託者である場合(当該国外からの送金等の受領が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された 受託営業所 の所在地
4号 その他参考となるべき事項
7条 (銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)
1項 令
第7条第2項
《2 法第3条第2項第2号に規定する政令で…》
定める国外からの送金等の受領は、銀行業を営む者これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。の国外にある営業所又は事務所に開設されている預金の口座これに類する口座として財務省令で定める口座を含む。で国
に規定する財務省令で定める者は、 公職選挙郵便規則 等の一部を改正する省令(2007年総務省令第113号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第2条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(2003年総務省令第10号)第1条第1号に規定する交換国又は 公職選挙郵便規則 等の一部を改正する省令附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第2条の規定による廃止前の国際郵便振替規則(2003年総務省令第12号。次項において「 旧国際郵便振替規則 」という。)第1条第1号に規定する交換国における我が国の郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。)に相当する者とする。
2項 令
第7条第2項
《2 法第3条第2項第2号に規定する政令で…》
定める国外からの送金等の受領は、銀行業を営む者これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。の国外にある営業所又は事務所に開設されている預金の口座これに類する口座として財務省令で定める口座を含む。で国
に規定する財務省令で定める口座は、それぞれ前項に規定する交換国において開設されている 旧国際郵便振替規則 第2条第2項に規定する振替口座に相当する口座とする。
3項 令
第7条第2項
《2 法第3条第2項第2号に規定する政令で…》
定める国外からの送金等の受領は、銀行業を営む者これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。の国外にある営業所又は事務所に開設されている預金の口座これに類する口座として財務省令で定める口座を含む。で国
に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定する振替口座に相当する口座の預り金とする。
8条 (為替取引を行った日)
1項 法
第4条第1項
《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》
下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各
に規定する為替取引を行った日として財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
1号 国外送金の場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 本人口座その他の預金若しくは貯金の口座又は勘定(以下この条において「 本人口座等 」という。)からの振替によりされる国外送金又は 本人口座等 からの 令
第7条第1項
《法第3条第2項第1号に規定する政令で定め…》
る国外送金は、その国外送金をする者の本人口座からの預金若しくは貯金以下この項において「預金等」という。の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と
に規定する 預金等 (以下この号において「 預金等 」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものの場合 金融機関の営業所等の長 が当該国外送金に係る金銭として当該本人口座等から預金等を払い出した日又は勘定の残高を払い戻した日
ロ イに掲げる国外送金以外の国外送金の場合 金融機関の営業所等の長 がその顧客から当該国外送金に係る金銭を受領した日
2号 国外からの送金等の受領の場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ 本人口座等 においてされる国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等の長 が当該国外からの送金等の受領に係る金銭を当該本人口座等に払い込んだ日
ロ イに掲げる国外からの送金等の受領以外の国外からの送金等の受領の場合 金融機関の営業所等の長 が当該国外からの送金等の受領に係る金銭をその受取人に払い渡した日
9条 (国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)
1項 令
第8条第2項
《2 国外送金等が外国通貨で表示された金額…》
で行われる場合における前項の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、財務省令で定める外国為替相場を用いて行うものとする。
に規定する財務省令で定める外国為替相場は、 国外送金等 に係る外国通貨を本邦通貨へ換算するために用いられる外国為替相場として財務大臣が定める外国為替相場とする。
2項 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
10条 (国外送金等調書の記載事項)
1項 法
第4条第1項第1号
《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》
下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その国外送金をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称。次項第1号において同じ。)
2号 その国外送金をした顧客の 住所 (国内に住所を有しない者にあっては、
第6条第1項
《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》
ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等
に規定する場所。次項第2号において同じ。)
3号 その国外送金の金額
4号 その国外送金をした年月日
5号 その国外送金に係る 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
の告知書に記載されている
第6条第2項第2号
《2 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げ…》
る場合の区分に応じ当該各号に定める国外財産調書とする。 1 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合 当該修正申告等に係る年分の国外財産調書当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因とな
に規定する送金原因
6号 その国外送金の相手方の氏名又は名称
7号 その国外送金に係る為替取引に係る 令
第7条第2項
《2 法第3条第2項第2号に規定する政令で…》
定める国外からの送金等の受領は、銀行業を営む者これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。の国外にある営業所又は事務所に開設されている預金の口座これに類する口座として財務省令で定める口座を含む。で国
に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
8号 その国外送金に係る相手国名
9号 その国外送金に係る為替取引が 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
に規定する取次ぎ等に係る 金融機関の営業所等の長 による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の 営業所等 の名称
10号 その国外送金に係る 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
の告知書に記載されている
第6条第2項第3号
《2 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げ…》
る場合の区分に応じ当該各号に定める国外財産調書とする。 1 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合 当該修正申告等に係る年分の国外財産調書当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因とな
に規定する納税管理人の氏名及び 住所 (国内に住所がない場合には、居所。次項第9号において同じ。)
11号 その国外送金に係る 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
の告知書に記載されている
第6条第2項第4号
《2 前項の国外財産調書は、次の各号に掲げ…》
る場合の区分に応じ当該各号に定める国外財産調書とする。 1 前項の修正申告等が所得税に関するものである場合 当該修正申告等に係る年分の国外財産調書当該年分のその年の中途において当該修正申告等の基因とな
に規定する 法人課税信託 の名称及び法人課税信託の信託された 受託営業所 の所在地
12号 その他参考となるべき事項
2項 法
第4条第1項第2号
《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》
下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
2号 その国外からの送金等の受領をした顧客の 住所 (国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の 営業所等 の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)
3号 その国外からの送金等の受領の金額
4号 その国外からの送金等の受領をした年月日
5号 その国外からの送金等の受領の相手方の氏名又は名称
6号 国外からの送金等の受領に係る為替取引に係る 令
第7条第2項
《2 法第3条第2項第2号に規定する政令で…》
定める国外からの送金等の受領は、銀行業を営む者これに準ずる者として財務省令で定める者を含む。の国外にある営業所又は事務所に開設されている預金の口座これに類する口座として財務省令で定める口座を含む。で国
に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称
7号 その国外からの送金等の受領に係る相手国名
8号 その国外からの送金等の受領に係る為替取引又は買取りが 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
に規定する取次ぎ等に係る 金融機関の営業所等の長 による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の 営業所等 の名称
9号 その国外からの送金等の受領に係る 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
の告知書に記載されている
第6条第3項第2号
《3 国外財産に係る所得税又は国外財産に対…》
する相続税に関し修正申告等死亡した者に係るものを除く。があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これらの規定の過少申告加算税の額又
に規定する納税管理人の氏名及び 住所
10号 その国外からの送金等の受領に係る 法
第3条第1項
《国外送金又は国外からの送金等の受領をする…》
者法人税法1965年法律第34号別表第1に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの次条第1項において「公共法人等」という。を除く。は、その国外送金又は国外からの送金等の受領以下「国外
の告知書に記載されている
第6条第3項第3号
《3 国外財産に係る所得税又は国外財産に対…》
する相続税に関し修正申告等死亡した者に係るものを除く。があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これらの規定の過少申告加算税の額又
に規定する 法人課税信託 の名称及び法人課税信託の信託された 受託営業所 の所在地
11号 その他参考となるべき事項
3項 金融機関は、銀行業を営む者が自己又は銀行業を営む他の者を支払人として振り出す小切手に基づく取立てによる国外からの送金等の受領に係る 法
第4条第1項
《金融機関は、その顧客公共法人等を除く。以…》
下この項において同じ。が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等その金額が政令で定める金額以下のものを除く。に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各
に規定する 国外送金等 調書(次条において「 国外送金等調書 」という。)については、前項第5号に掲げる事項の記載を要しないものとする。
11条 (国外送金等調書の提出方法等)
1項 法
第4条第2項
《2 国外送金等調書を提出すべき金融機関の…》
うち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものは、前項の
に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項の金融機関が提出すべき 国外送金等 調書の枚数を国外送金等ごとに計算した数とする。
2項 国外送金等 調書の提出をすべき者が 法
第4条第2項第1号
《2 国外送金等調書を提出すべき金融機関の…》
うち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものは、前項の
に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する 記載事項 (次項、第4項及び第6項第3号において「 記載事項 」という。)を同条第2項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第1号に掲げる方法により提供しようとする場合には 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 (2003年財務省令第71号)
第4条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう
から第3項まで、第6項及び第7項の規定の例により、次項第2号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第4項及び第6項の規定の例による。
3項 法
第4条第2項第1号
《2 国外送金等調書を提出すべき金融機関の…》
うち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものは、前項の
に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等前条第1項又は第6項第1号に係る部分に限る。の届出を除く。以下この条において同じ。を行う者は、前条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、特定電子計算機から、当該申請等に
の定めるところにより 記載事項 を送信する方法
2号 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条の2第1項
《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》
等国税庁長官が定めるものに限る。以下この条において同じ。を行う者は、前条の規定にかかわらず、認定特定電子計算機特定電子計算機であって国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定
の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに 記載事項 を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法
4項 前項第2号に掲げる方法により 記載事項 の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令
第5条の2第3項
《3 第1項の申請等を行う者は、特定ファイ…》
ルに記録した申請等情報の電磁的記録を同項の権限を付与した状態で国税庁長官が定める期間保存しなければならない。
の定めるところにより保存しなければならない。
5項 法
第4条第2項第2号
《2 国外送金等調書を提出すべき金融機関の…》
うち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものは、前項の
に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
6項 令
第9条第1項
《法第4条第4項の承認を受けようとする金融…》
機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第4項に規定する所轄の
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第9条第1項
《法第4条第4項の承認を受けようとする金融…》
機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第4項に規定する所轄の
の申請書の提出をする金融機関の 営業所等 の名称及び所在地並びに当該金融機関の法人番号
2号 法
第4条第4項
《4 国外送金等調書を提出すべき金融機関が…》
、政令で定めるところにより所轄の税務署長第1項に規定する税務署長をいう。の承認を受けた場合には、当該金融機関は、同項及び第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該国外送
の承認を受けようとする旨
3号 記載事項 を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
4号 法
第4条第2項
《2 国外送金等調書を提出すべき金融機関の…》
うち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が三十以上であるものは、前項の
各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
5号 その他参考となるべき事項
7項 法
第4条第4項
《4 国外送金等調書を提出すべき金融機関が…》
、政令で定めるところにより所轄の税務署長第1項に規定する税務署長をいう。の承認を受けた場合には、当該金融機関は、同項及び第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該国外送
に規定する財務省令で定める税務署長は、 令
第9条第1項
《法第4条第4項の承認を受けようとする金融…》
機関は、その名称、所在地及び法人番号、同条第1項に規定する国外送金等調書の同条第2項に規定する記載事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同条第4項に規定する所轄の
の所轄の税務署長への申請に基づく同条第2項又は第3項の規定による承認に係る前項第3号の税務署長とする。
2章の2 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等
11条の2 (国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)
1項 令
第9条の3第3項
《3 国外証券移管等をする者が、財務省令で…》
定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る法第4条の2第1項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 国外証券移管等 をする前に当該国外証券移管等に係る金融商品取引業者等の 営業所等 を通じてした他の国外証券移管等につき当該金融商品取引業者等の営業所等の長の 法
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
の規定による確認を受けた者
2号 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、 法
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の 営業所等 の長の 所得税法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
若しくは第2項、
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(同条第4項において準用する場合を含む。)又は
第224条の4
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
信託第13条第1項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受益権以下この条において「信託受益権」
の規定による確認を受けた者
3号 国内に 住所 を有する個人(前2号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、 法
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の 営業所等 の長の 所得税法
第10条第5項
《5 非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額…》
変更申告書を提出する個人は、政令で定めるところにより、その提出をしようとする際、第3項又は前項に規定する金融機関の営業所等の長に、その者の身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害
( 租税特別措置法
第4条第2項
《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》
での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課
において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
2項 第3条第2項
《2 前項の規定は、恒久的施設を有する非居…》
住者が支払を受ける一般利子等で、所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に該当しないものについては、適用しない。
及び第3項の規定は、金融商品取引業者等の 営業所等 の長が 令
第9条の3第4項
《4 国外証券移管等をする者が法第4条の2…》
第1項の規定による告知書を提出する場合における第5条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等以下この条及び第8条において「国外送金等」という。」とあるのは「法第4条の2第1項に
の規定により読み替えて適用する令第5条第2項の規定により作成する帳簿について準用する。
11条の3 (国外証券移管等に係る告知書の記載事項)
1項 法
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 国外証券移管等 の依頼をする者の氏名又は名称、 住所 (国内に住所を有しない者にあっては、
第6条第1項
《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》
ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等
に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は 令
第9条の3第4項
《4 国外証券移管等をする者が法第4条の2…》
第1項の規定による告知書を提出する場合における第5条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等以下この条及び第8条において「国外送金等」という。」とあるのは「法第4条の2第1項に
の規定により読み替えて適用する令第5条第2項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所)
2号 国外証券移管等 の原因となる取引又は行為の内容
3号 国外証券移管等 の依頼をする者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び 住所 (国内に住所がない場合には、居所)
4号 国外証券移管等 の依頼をする者が 法人課税信託 の受託者である場合(当該国外証券移管等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された 受託営業所 の所在地
5号 その他参考となるべき事項
11条の4 (国外証券移管等調書の記載事項)
1項 法
第4条の3第1項
《金融商品取引業者等は、その顧客別表法人等…》
を除く。以下この項において同じ。からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その 国外証券移管等 をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)
2号 その 国外証券移管等 をした顧客の 住所 (国内に住所を有しない者にあっては、
第6条第1項
《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》
ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等
に規定する場所)
3号 その 国外証券移管等 をした有価証券の種類、銘柄及び数又は額面金額
4号 その 国外証券移管等 をした年月日
5号 その 国外証券移管等 に係る 法
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
の告知書に記載されている前条第2号の国外証券移管等の原因となる取引又は行為の内容
6号 その 国外証券移管等 に係る国外証券口座を開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの名称
7号 前号の国外証券口座を開設している者の氏名又は名称
8号 その 国外証券移管等 に係る相手国名
9号 その 国外証券移管等 に係る 法
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
の告知書に記載されている前条第3号に規定する納税管理人の氏名及び 住所 (国内に住所がない場合には、居所)
10号 その 国外証券移管等 に係る 法
第4条の2第1項
《金融商品取引業者等の営業所等の長にその有…》
する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外証券移管又は国外証券受入れ以下
の告知書に記載されている前条第4号に規定する 法人課税信託 の名称及び当該法人課税信託の信託された 受託営業所 の所在地
11号 その他参考となるべき事項
11条の5 (国外証券移管等調書の提出方法等)
1項 第11条
《国外送金等調書の提出方法等 法第4条第…》
2項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項の金融機関が提出すべき国外送金等調書の枚数を国外送金等ごとに計算した数とする。 2 国外送金等調書の提出をすべき者が法第4条第2項第1号に規
の規定は、 法
第4条の3第2項
《2 第4条第2項から第5項までの規定は、…》
国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。
において準用する法第4条第2項から第5項までの規定又は 令
第9条の5
《税務署長の承認に関する手続の準用 第9…》
条の規定は、法第4条の3第2項において準用する法第4条第2項から第5項までの規定を適用する場合について準用する。
において準用する令第9条の規定を適用する場合について準用する。
2章の3 国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等
11条の6 (国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)
1項 令
第9条の7第3項
《3 国外電子決済手段移転等をする者が、財…》
務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第4条の4第1項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該国外電子決済手段移転等をする者の氏名
に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 国外電子決済手段移転等 をする前に当該国外電子決済手段移転等に係る電子決済手段等取引業者の 法
第4条の4第1項
《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》
の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決
に規定する 営業所等 を通じてした他の国外電子決済手段移転等につき当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長の同項の規定による確認を受けた者
2号 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、 法
第4条の4第1項
《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》
の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決
の告知書の提出を受ける同項に規定する電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長の 所得税法
第224条第1項
《国内において第23条第1項利子所得又は第…》
24条第1項配当所得に規定する利子等又は配当等普通預金の利子その他の政令で定めるもの、無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。並びに無記名の
若しくは第2項、
第224条の3第1項
《株式等の譲渡をした者法人税法別表第一公共…》
法人の表に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価その株式等が特定信託受益権資金決済に関する法律第2条第9項定義に規定する特定信託受益権をい
(同条第4項において準用する場合を含む。)又は
第224条の4
《信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知 …》
信託第13条第1項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受益権以下この条において「信託受益権」
の規定による確認を受けた者
2項 第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、居住者及び非…》
居住者の区分に関し、個人が国内に住所を有するかどうかの判定について必要な事項は、政令で定める。
及び第3項の規定は、 法
第4条の4第1項
《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》
の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決
に規定する電子決済手段等取引業者の 営業所等 の長が 令
第9条の7第4項
《4 国外電子決済手段移転等をする者が法第…》
4条の4第1項の規定による告知書を提出する場合における第5条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等以下この条及び第8条において「国外送金等」という。」とあるのは「法第4条の4
の規定により読み替えて適用する令第5条第2項の規定により作成する帳簿について準用する。
11条の7 (国外電子決済手段移転等に係る告知書の記載事項)
1項 法
第4条の4第1項
《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》
の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 国外電子決済手段移転等 の依頼をする者の氏名又は名称、 住所 (国内に住所を有しない者にあっては、
第6条第1項
《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》
ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等
に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は 令
第9条の7第4項
《4 国外電子決済手段移転等をする者が法第…》
4条の4第1項の規定による告知書を提出する場合における第5条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等以下この条及び第8条において「国外送金等」という。」とあるのは「法第4条の4
の規定により読み替えて適用する令第5条第2項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所)
2号 国外電子決済手段移転等 の原因となる取引又は行為の内容
3号 国外電子決済手段移転等 の依頼をする者が 国税通則法
第117条第2項
《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》
を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す
の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び 住所 (国内に住所がない場合には、居所)
4号 国外電子決済手段移転等 の依頼をする者が 法人課税信託 の受託者である場合(当該国外電子決済手段移転等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された 受託営業所 の所在地
5号 その他参考となるべき事項
11条の8 (国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算の方法)
1項 令
第9条の9第2項第1号
《2 国外電子決済手段移転等をした電子決済…》
手段が次の各号に掲げるものである場合における前項の規定の適用に係るこれらの電子決済手段の価額の本邦通貨への換算は、当該各号に掲げる電子決済手段の区分に応じ当該各号に定める方法によるものとする。 1 電
に規定する財務省令で定める方法は、 国外電子決済手段移転等 をした同号に掲げる電子決済手段の価額をその表示される外国通貨の金額とみなして、 外国為替の取引等の報告に関する省令 (1998年大蔵省令第29号)
第35条第2号
《報告書作成上の換算等 第35条 令第21…》
条に規定する本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算この省令の規定により報告書を作成する場合における換算に限る。に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
に規定する相場を用いて本邦通貨に換算する方法とする。
2項 令
第9条の9第2項第2号
《2 国外電子決済手段移転等をした電子決済…》
手段が次の各号に掲げるものである場合における前項の規定の適用に係るこれらの電子決済手段の価額の本邦通貨への換算は、当該各号に掲げる電子決済手段の区分に応じ当該各号に定める方法によるものとする。 1 電
に規定する財務省令で定める方法は、 国外電子決済手段移転等 をした同号に掲げる電子決済手段の当該国外電子決済手段移転等をした日における相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法とする。
11条の9 (国外電子決済手段移転等調書の記載事項)
1項 法
第4条の5第1項
《電子決済手段等取引業者は、その顧客別表法…》
人等を除く。以下この項において同じ。からの依頼により国外電子決済手段移転等その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額が政令で定める金額以下のものを除く。をしたときは、その国外電子決済手段移転等
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 その 国外電子決済手段移転等 をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)
2号 その 国外電子決済手段移転等 をした顧客の 住所 (国内に住所を有しない者にあっては、
第6条第1項
《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》
ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等
に規定する場所)
3号 その 国外電子決済手段移転等 をした電子決済手段の種類、名称及び価額
4号 その 国外電子決済手段移転等 をした年月日
5号 その 国外電子決済手段移転等 に係る 法
第4条の4第1項
《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》
の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決
の告知書に記載されている
第11条の7第2号
《国外電子決済手段移転等に係る告知書の記載…》
事項 第11条の7 法第4条の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 国外電子決済手段移転等の依頼をする者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあっては、第6条第1
の国外電子決済手段移転等の原因となる取引又は行為の内容
6号 その 国外電子決済手段移転等 に係る国外電子決済手段勘定を設定された電子決済手段等取引業者の営業所、事務所その他これらに類するものの名称
7号 前号の国外電子決済手段勘定を設定している者の氏名又は名称
8号 その 国外電子決済手段移転等 に係る相手国名
9号 その 国外電子決済手段移転等 に係る 法
第4条の4第1項
《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》
の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決
の告知書に記載されている
第11条の7第3号
《国外電子決済手段移転等に係る告知書の記載…》
事項 第11条の7 法第4条の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 国外電子決済手段移転等の依頼をする者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあっては、第6条第1
に規定する納税管理人の氏名及び 住所 (国内に住所がない場合には、居所)
10号 その 国外電子決済手段移転等 に係る 法
第4条の4第1項
《電子決済手段等取引業者の営業所等の長にそ…》
の有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者法人税法別表第1に掲げる法人その他の政令で定めるもの次条第1項において「別表法人等」という。を除く。は、その国外電子決
の告知書に記載されている
第11条の7第4号
《国外電子決済手段移転等に係る告知書の記載…》
事項 第11条の7 法第4条の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 国外電子決済手段移転等の依頼をする者の氏名又は名称、住所国内に住所を有しない者にあっては、第6条第1
に規定する 法人課税信託 の名称及び当該法人課税信託の信託された 受託営業所 の所在地
11号 その他参考となるべき事項
11条の10 (国外電子決済手段移転等調書の提出方法等)
1項 第11条
《国外送金等調書の提出方法等 法第4条第…》
2項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項の金融機関が提出すべき国外送金等調書の枚数を国外送金等ごとに計算した数とする。 2 国外送金等調書の提出をすべき者が法第4条第2項第1号に規
の規定は、 法
第4条の5第2項
《2 第4条第2項から第5項までの規定は、…》
国外電子決済手段移転等調書を提出すべき電子決済手段等取引業者について準用する。
において準用する法第4条第2項から第5項までの規定又は 令
第9条の10
《税務署長の承認に関する手続の準用 第9…》
条の規定は、法第4条の5第2項において準用する法第4条第2項から第5項までの規定を適用する場合について準用する。
において準用する令第9条の規定を適用する場合について準用する。
3章 国外財産に係る調書の提出等
12条 (国外財産調書の記載事項等)
1項 国外財産調書( 法
第5条第1項
《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》
条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に
に規定する国外財産調書をいう。第6項において同じ。)には、同条第1項本文の規定に該当する者の氏名、 住所 又は居所及び個人番号のほか、別表第1に定めるところにより、当該者の有する国外財産の種類、数量、価額( 令
第10条第4項
《4 法第5条第1項の国外財産の価額は、当…》
該国外財産のその年の12月31日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額による。
に規定する国外財産の価額をいう。同表において同じ。)及び所在(令第10条第1項及び第2項並びに次項及び第3項の規定による国外財産の所在をいう。同表において同じ。)その他必要な事項を記載しなければならない。
2項 法
第5条第1項
《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》
条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に
の国外財産の所在について 令
第10条第1項
《法第5条第1項の国外財産の所在については…》
、相続税法1950年法律第73号及び第2項の規定の定めるところによる。
の規定により 相続税法 (1950年法律第73号)
第10条第1項
《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》
該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権
の規定の定めるところによる場合又は令第10条第2項の規定による場合は、同法第10条第1項第5号に規定する保険金には保険(共済を含む。別表第一及び別表第3において同じ。)の契約に関する権利を、同項第8号に規定する株式には株式に関する権利(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利を含む。)を、それぞれ含むものとする。
3項 法
第5条第1項
《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》
条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に
の国外財産の所在については、 令
第10条第1項
《法第5条第1項の国外財産の所在については…》
、相続税法1950年法律第73号及び第2項の規定の定めるところによる。
及び第2項並びに前項に定めるもののほか、次の各号に規定する場所による。ただし、第2号から第4号までに規定する財産に係る有価証券が金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに開設された口座に係る同条第2項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているものである場合には、当該有価証券の所在については、当該各号の規定にかかわらず、当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在による。
1号 預託金又は委託証拠金その他の保証金( 相続税法
第10条第1項第4号
《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》
該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権
に掲げる財産を除く。以下この号において「 預託金等 」という。)については、当該 預託金等 の受入れをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在
2号 有価証券( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第16号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券、同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第19号に掲げる有価証券をいい、同条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含む。)については、当該有価証券の発行者(同条第5項に規定する発行者をいう。)の本店又は主たる事務所の所在
3号 民法
第667条第1項
《組合契約は、各当事者が出資をして共同の事…》
業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
に規定する組合契約、匿名組合契約その他これらに類する契約に基づく出資については、これらの契約に基づいて事業を行う主たる事務所、事業所その他これらに類するものの所在
4号 信託に関する権利( 相続税法
第10条第1項第9号
《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》
該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権
及び前3号に規定する財産を除く。)については、当該信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在
5号 所得税法
第60条の2第2項
《2 国外転出をする居住者が、その国外転出…》
の時において決済していない金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。
に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利については、これらの取引に係る契約の相手方である金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在
6号 相続税法
第10条第1項
《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》
該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権
及び第2項並びに前項並びに前各号に規定する財産以外の財産については、当該財産を有する者の 住所 (住所を有しない者にあっては、居所)の所在
4項 令
第10条第2項
《2 相続税法第10条第1項第8号に掲げる…》
社債、株式、出資又は有価証券その他財務省令で定める財産以下この項において「有価証券等」という。が、金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに開設された口座に係る振替口座簿社債、株式等
に規定する財務省令で定める財産は、 相続税法
第10条第1項第7号
《次の各号に掲げる財産の所在については、当…》
該各号に規定する場所による。 1 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。 ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在 2 鉱業権
及び第9号に掲げる財産並びに同条第2項に規定する財産に係る有価証券とする。
5項 令
第10条第4項
《4 法第5条第1項の国外財産の価額は、当…》
該国外財産のその年の12月31日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額による。
に規定する時価に準ずるものとして財務省令で定める価額は、 法
第5条第1項
《居住者所得税法1965年法律第33号第2…》
条第1項第3号に規定する居住者をいい、同項第4号に規定する非永住者を除く。次条第7項において同じ。は、その年の12月31日においてその価額の合計額が50,010,000円を超える国外財産を有する場合に
に規定するその年の12月31日における国外財産の見積価額(当該国外財産が、その年分の事業所得( 所得税法
第27条第1項
《事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業…》
、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。
に規定する事業所得をいう。以下この項、別表第一及び別表第3において同じ。)の金額の計算の基礎となった 所得税法
第2条第1項第16号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する棚卸資産である場合にあっては当該棚卸資産の評価額とし、同項第40号に規定する青色申告書を提出する者の不動産所得(同法第26条第1項に規定する不動産所得をいう。別表第一及び別表第3において同じ。)、事業所得又は山林所得(同法第32条第1項に規定する山林所得をいう。別表第一及び別表第3において同じ。)に係る同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産である場合にあっては同日における当該減価償却資産の償却後の価額とする。)とする。
6項 国外財産調書の書式は、別表第2による。
7項 国税庁長官は、別表第2の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
13条 (国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)
1項 令
第11条第1項第5号
《法第6条第1項に規定する国外財産に関して…》
生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。 1 国外財産から生ずる所得税法1965年法律第33号第23条第1項に規定する利子所得 2 国外財産から生ずる所得税法第24条第1項に規定する配当
に規定する国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
1号 国外財産が発行法人から与えられた 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第84条第3項
《3 発行法人から次の各号に掲げる権利で当…》
該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合株主等として与えられた場合当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。を除く。における当該権利
の規定が適用される同項各号に掲げる権利である場合における当該権利の行使による株式の取得に係る所得
2号 国外財産が 所得税法施行令
第183条第3項
《3 前2項に規定する生命保険契約等とは、…》
次に掲げる契約又は規約をいう。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第3号ロ及び次条第1項において同じ。、
に規定する生命保険契約等に関する権利である場合における当該生命保険契約等に基づき支払を受ける1時金又は年金に係る所得
3号 国外財産が特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権その他これらに類するもの(以下この号及び
第16条第3号
《法人課税信託の併合又は分割等 第16条 …》
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法人税法第2条第29号の二イ又はハ
において「 特許権等 」という。)である場合における当該 特許権等 の使用料に係る所得
4号 令
第11条第1項第1号
《法第6条第1項に規定する国外財産に関して…》
生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。 1 国外財産から生ずる所得税法1965年法律第33号第23条第1項に規定する利子所得 2 国外財産から生ずる所得税法第24条第1項に規定する配当
から第4号まで及び前3号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずるこれらに類する所得
13条の2 (国外財産の取得、運用又は処分に係る書類)
1項 法
第6条第7項
《7 国外財産に係る所得税又は国外財産に対…》
する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第65条又は第66条の規定の適用がある居住者が、当該修正申告等があった日前に、国税庁、国税局又は税務署の当該職員から第2項又は第4項に規定する国外財産調書に
に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外財産の区分に応じ当該各号に定める書類(同項の居住者が通常保存し、又は取得することができると認められるものに限る。)とする。
1号 土地又は建物当該土地又は建物の取得、貸付け(他人に当該土地又は建物を使用させることを含む。)又は譲渡に関する事項が記載された書類
2号 預貯金( 所得税法
第2条第1項第10号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する預貯金をいう。以下この号において同じ。)当該預貯金の預入、利子(これに類するものを含む。)の受領、払出し又は譲渡に関する事項が記載された書類
3号 有価証券( 所得税法
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)当該有価証券の取得若しくは同法第60条の2第4項に規定する譲渡又は当該有価証券に係る同法第23条第1項に規定する利子等、同法第24条第1項に規定する配当等その他これらに類するものの受領に関する事項が記載された書類
4号 匿名組合契約( 所得税法
第60条の2第1項
《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》
となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に
に規定する匿名組合契約をいう。以下この号において同じ。)の出資の持分当該匿名組合契約の出資の持分の取得若しくは譲渡又は当該匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配に関する事項が記載された書類
5号 未決済信用取引等( 所得税法
第60条の2第2項
《2 国外転出をする居住者が、その国外転出…》
の時において決済していない金融商品取引法第156条の24第1項免許及び免許の申請に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。
に規定する未決済信用取引等をいう。以下この号において同じ。)又は未決済デリバティブ取引(同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)に係る権利当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引に関する事項が記載された書類
6号 貸付金金銭の貸付け又は当該貸付金の利子の受領若しくは譲渡に関する事項が記載された書類
7号 前各号に掲げる国外財産以外の国外財産当該国外財産の取得、運用又は処分に関する事項が記載された書類
14条 (国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
1項 法
第6条第1項
《国外財産に関して生ずる所得で政令で定める…》
ものに対する所得税以下この条において「国外財産に係る所得税」という。又は国外財産に対する相続税に関し修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定以下この条及び第6条の3において「修正申告等
又は第3項(同条第7項第2号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る 国税通則法
第32条第3項
《3 第1項の規定による決定は、税務署長が…》
その決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書第1項第1号に掲げる場合にあつては、納税告知書を送達して行なう。
に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第6条第1項又は第3項の規定の適用がある旨を付記するものとする。
4章 財産債務に係る調書の提出等
15条 (財産債務調書の記載事項等)
1項 財産債務調書( 法
第6条の2第1項
《次に掲げる申告書を提出すべき者又は提出す…》
ることができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。及び山林所得金額同条第3項に規定する山林所得金額をいう。次項において同
に規定する財産債務調書をいう。第5項において同じ。)には、同条第1項本文又は第3項前段の規定に該当する者の氏名、 住所 又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)のほか、別表第3に定めるところにより、その者の有する財産の種類、数量、価額( 令
第12条の2第2項
《2 法第6条の2第1項及び第3項の財産の…》
価額は当該財産の同条第1項又は第3項に規定するその年の12月31日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額により、同条第1項及び第3項の債務の金額は同日における現況による。
に規定する財産の価額をいう。同表において同じ。)及び所在(令第12条の2第1項において準用する令第10条第1項及び第2項並びに次項において準用する
第12条第2項
《2 法第5条第1項の国外財産の所在につい…》
て令第10条第1項の規定により相続税法1950年法律第73号第10条第1項の規定の定めるところによる場合又は令第10条第2項の規定による場合は、同法第10条第1項第5号に規定する保険金には保険共済を含
及び第3項の規定による財産の所在をいう。同表において同じ。)並びに債務の金額(令第12条の2第2項に規定する債務の金額をいう。同表において同じ。)その他必要な事項を記載しなければならない。
2項 第12条第2項
《2 法第5条第1項の国外財産の所在につい…》
て令第10条第1項の規定により相続税法1950年法律第73号第10条第1項の規定の定めるところによる場合又は令第10条第2項の規定による場合は、同法第10条第1項第5号に規定する保険金には保険共済を含
及び第3項の規定は、 法
第6条の2第1項
《次に掲げる申告書を提出すべき者又は提出す…》
ることができる者は、当該申告書に記載すべきその年分の総所得金額所得税法第22条第2項に規定する総所得金額をいう。次項において同じ。及び山林所得金額同条第3項に規定する山林所得金額をいう。次項において同
及び第3項の財産の所在について準用する。
3項 第12条第4項
《4 令第10条第2項に規定する財務省令で…》
定める財産は、相続税法第10条第1項第7号及び第9号に掲げる財産並びに同条第2項に規定する財産に係る有価証券とする。
の規定は、 令
第12条の2第1項
《第10条第1項から第3項までの規定は、法…》
第6条の2第1項及び第3項の財産の所在について準用する。 この場合において、第10条第3項中「第5条第1項」とあるのは、「第6条の2第1項又は第3項」と読み替えるものとする。
において準用する令第10条第2項に規定する財務省令で定める財産について準用する。
4項 第12条第5項
《5 令第10条第4項に規定する時価に準ず…》
るものとして財務省令で定める価額は、法第5条第1項に規定するその年の12月31日における国外財産の見積価額当該国外財産が、その年分の事業所得所得税法第27条第1項に規定する事業所得をいう。以下この項、
の規定は、財産に係る 令
第12条の2第2項
《2 法第6条の2第1項及び第3項の財産の…》
価額は当該財産の同条第1項又は第3項に規定するその年の12月31日における時価又は時価に準ずるものとして財務省令で定める価額により、同条第1項及び第3項の債務の金額は同日における現況による。
に規定する時価に準ずるものとして財務省令で定める価額について準用する。この場合において、
第12条第5項
《5 令第10条第4項に規定する時価に準ず…》
るものとして財務省令で定める価額は、法第5条第1項に規定するその年の12月31日における国外財産の見積価額当該国外財産が、その年分の事業所得所得税法第27条第1項に規定する事業所得をいう。以下この項、
中「
第5条第1項
《金融機関の営業所等の長が令第5条第2項の…》
規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第3条第2項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、同条第3項の規定は、当該帳簿について準用する。
」とあるのは、「第6条の2第1項又は第3項」と読み替えるものとする。
5項 財産債務調書の書式は、別表第4による。
6項 第12条第7項
《7 国税庁長官は、別表第2の書式について…》
必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
の規定は、別表第4の書式について準用する。
16条 (財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)
1項 令
第12条の3第1項第6号
《法第6条の3第1項に規定する財産又は債務…》
に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。 1 財産法第6条の3第1項に規定する財産をいう。以下この条において同じ。から生ずる所得税法第23条第1項に規定する利子所得 2 財産から
に規定する財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。
1号 財産( 法
第6条の3第1項
《第6条第1項及び第2項の規定は、財産前条…》
第5項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税次項において「財産債務に係る所得税」
に規定する財産をいう。以下この条において同じ。)が発行法人から与えられた 所得税法施行令
第84条第3項
《3 発行法人から次の各号に掲げる権利で当…》
該権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものを与えられた場合株主等として与えられた場合当該発行法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合に限る。を除く。における当該権利
の規定が適用される同項各号に掲げる権利である場合における当該権利の行使による株式の取得に係る所得
2号 財産が 所得税法施行令
第183条第3項
《3 前2項に規定する生命保険契約等とは、…》
次に掲げる契約又は規約をいう。 1 生命保険契約保険業法第2条第3項定義に規定する生命保険会社又は同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第3号ロ及び次条第1項において同じ。、
に規定する生命保険契約等に関する権利である場合における当該生命保険契約等に基づき支払を受ける1時金又は年金に係る所得
3号 財産が 特許権等 である場合における当該特許権等の使用料に係る所得
4号 債務の免除以外の事由により債務が消滅した場合におけるその消滅した債務に係る所得
5号 令
第12条の3第1項第1号
《法第6条の3第1項に規定する財産又は債務…》
に関して生ずる所得で政令で定めるものは、次に掲げる所得とする。 1 財産法第6条の3第1項に規定する財産をいう。以下この条において同じ。から生ずる所得税法第23条第1項に規定する利子所得 2 財産から
から第5号まで及び前各号に掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずるこれらに類する所得
17条 (財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
1項 法
第6条の3第1項
《第6条第1項及び第2項の規定は、財産前条…》
第5項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税次項において「財産債務に係る所得税」
又は第2項の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る 国税通則法
第32条第3項
《3 第1項の規定による決定は、税務署長が…》
その決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書第1項第1号に掲げる場合にあつては、納税告知書を送達して行なう。
に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第6条の3第1項又は第2項の規定の適用がある旨を付記するものとする。