小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1997年文部省令第40号

略称: 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育免許法の特例等に関する法律施行規則・介護等体験特例法施行規則

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附 則

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2項 2020年度から2024年度までの間に介護等の体験を予定していた者に対する小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与については、 第3条第1項 《特例法第2条第3項に規定する介護等に関す…》 る専門的知識及び技術を有する者として文部科学省令で定めるものは次の各号の1に該当する者とする。 1 保健師助産師看護師法1948年法律第203号第7条の規定により保健師の免許を受けている者 2 保健師 中「該当する者」とあるのは、「該当する者及びこれに準ずる者として文部科学大臣が定める者」とする。

附 則(1999年3月23日文部省令第5号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月30日文部省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2000年6月7日)から適用する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月1日文部科学省令第3号)

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第2条第6号 《介護等の体験を行う施設 第2条 特例法第…》 2条第1項の文部科学大臣が定める施設は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校これらのうち、同法第81条第2項若 の改正規定は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律第6条の規定の施行の日から、同条第8号の改正規定は、独立行政法人国立重度知的障害者総合福祉施設のぞみの園の設立の日から、同条第9号の改正規定は、 介護保険法 の施行の日から適用する。

附 則(2006年9月25日文部科学省令第36号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日から障害者自立支援法(2005年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、改正後の 第2条第9号 《介護等の体験を行う施設 第2条 特例法第…》 2条第1項の文部科学大臣が定める施設は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校これらのうち、同法第81条第2項若 の二中「及び地域活動支援センター」とあるのは、「、地域活動支援センター並びに同法附則第41条第1項、同法附則第48条又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設(同法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(1950年法律第123号)に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設及び精神障害者福祉工場に限る。及び同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に限る。)」とする。

附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

4条 (免許特例法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に旧盲学校等において 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 1997年法律第90号第2条第2項 《2 前項の規定により読み替えられた教育職…》 員免許法第5条第1項の規定による体験以下「介護等の体験」という。に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 に規定する介護等の体験を行った者に対するこの省令第22条の規定による改正後の免許 特例法 施行規則第1条の適用については、同条に規定する期間には、当該者が旧盲学校等において行った介護等の体験の期間を通算するものとする。

2項 前項の場合において、旧盲学校等における介護等の体験に関するこの省令第22条の規定による改正後の免許 特例法 施行規則第4条に規定する証明書は、 改正法 附則第2条第1項の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長が発行するものとする。

附 則(2017年3月31日文部科学省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第2条第1号 《介護等の体験を行う施設 第2条 特例法第…》 2条第1項の文部科学大臣が定める施設は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校これらのうち、同法第81条第2項若 の改正規定中「、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」を「、障害児入所施設、児童発達支援センター」に改める部分は2012年4月1日から、同条第9号の2の改正規定は2013年4月1日から適用する。ただし、 第2条第1号 《介護等の体験を行う施設 第2条 特例法第…》 2条第1項の文部科学大臣が定める施設は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校これらのうち、同法第81条第2項若 の改正規定中「、情緒障害児短期治療施設」を「、児童心理治療施設」に改める部分は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2020年8月11日文部科学省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年4月13日文部科学省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月7日文部科学省令第25号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月25日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年2月28日文部科学省令第6号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月21日文部科学省令第5号)

1条

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条

1項 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の免許 特例法 施行規則第2条第2号に規定する障害児通所支援(医療型児童発達支援に限る。)を行う施設(以下この条において「 旧医療型児童発達支援を行う施設 」という。)において 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律 第2条第1項 《小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与…》 についての教育職員免許法第5条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得した者18歳に達した後、7日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、特別支援学校又 の規定により読み替えられた 教育職員免許法 1949年法律第147号第5条第1項 《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》 別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職 の規定による体験(以下この条において「 介護等の体験 」という。)を行った者に対する同項の規定の適用については、当該者が 旧医療型児童発達支援を行う施設 において行った 介護等の体験 の期間を通算するものとする。

2項 前項の場合において、 旧医療型児童発達支援を行う施設 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2022年法律第66号。以下この項において「 児童福祉法 等一部 改正法 」という。)による改正前の 児童福祉法 1947年法律第164号第43条第2号 《第43条 児童発達支援センターは、地域の…》 障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者そ に規定する医療型児童発達支援センターに限る。)における 介護等の体験 に関する免許 特例法 施行規則第4条に規定する証明書は、 児童福祉法 等一部改正法 附則第11条の規定により同法の施行の際現に当該旧医療型児童発達支援を行う施設を設置している者が設置しているものとみなされる同法による改正後の 児童福祉法 第43条 《 児童発達支援センターは、地域の障害児の…》 健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関 に規定する児童発達支援センターの長が発行するものとする。

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